令和5年度のメール

【メール一覧】
2023年9月18日
件名→「当該『行政処分』に関連する『犯罪行為』の隠蔽の責任の所在」に関して

2023年12月3日
件名→ 「当該『行政処分』に関連する県庁の対応に関して

2023年12月3日

件名→ 「当該『行政処分』に関連する県庁の対応に関して

          令和5年12月3日

福祉総合支援センター 穴山聡所長様 重松政史次長様 

 お世話になっております。
保護者は、下記メールを、男女参画・子育て支援課に送信しています。
 
 過去の『行政処分』に関連する内容ではありますが、毎年度、保護者は、事実関係・問題の報告及び『適正化』の依頼を、行なっています。
過去の『行政処分』であっても、対応頂く事を、お願いします。
よろしくお願いします。

******
         令和5年12月3日

愛媛県男女参画・子育て支援課/青野睦課長様 
村上栄一主幹様 安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 間違いがあってはならないため、保護者は何度も報告をしている『事実』を、本メールで再報告します。
 及び、保護者は、男女参画・子育て支援課に、愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)の所管機関として、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の調査、及び『適正化』」を、依頼します。
 「「数年前の『行政処分』に関する調査」を、今年度に依頼する理由」は、「保護者は、当該『行政処分』実施年度より令和3年度まで継続して、子育て支援課へ「事実関係の報告及び調査の依頼」を行なっているにも関わらず、過去の『行政処分』である事を理由として「調査の『拒否』」を受けているため」です。
 児相は、児相職員が所長に無断で事前に入念な準備を行う事により、桑原歓基(以下、本人と略す。)に意図的に「重度知的障害」を、発症させています。
児相は、「児童福祉実現」旨の理由により、本人へ「重度知的障害」を発症させているにも関わらず、『慰謝料』等の支払いを行わず、『虚偽公文書』を放置しています。
児相は、正しい記録を残す事も、『拒否』を、行います。
 そのため保護者は、令和4年度に、例年同様に、当該『事実』の報告を行なっています。
 保護者は、令和5年度に、再び「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の調査、及び『適正化』」を、依頼します。

 尚、私達親子は、本メールを、原文のまま、本人のHPに掲載します。
 そのため、間違いが起きないように、保護者は、「愛媛県庁として、事前に記載内容の確認」をお願いします。
 保護者は、公務員の氏名に関して、「公開して良い。」旨が有効なままであるため、宛先名も含めて、全て、個人情報として情報公開を行います。


 保護者は、「前提条件」として、「私達親子は、当初から、「「当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、複数の『違法・不当行為』がある事、及び、それら問題の放置を行なっているままである事」は、「愛媛県庁の品位を貶める行為」である。」旨の報告を、行なっている。」旨の『事実』の再報告を、行います。
 平成28〜29年度/児相自身が、当該報告の過程において、「保護者には、全く問題はない。」及び「当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、複数の『犯罪』がある。」旨を、回答しています。
保護者は、平成28〜29年度/子育て支援課に、これら文言の報告を行なっています。
平成28〜29年度/子育て支援課は、児相の文言に関して、「『適正』である。」旨の回答を行なっています。
(注 複数の職員が対応しているため、文言は一字一句間違いないという意味ではありません。)
 即ち、前提として、「児相側が当初から「保護者には、全く問題はない。」及び「当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、複数の『犯罪』がある。」旨の回答を行なっている『事実』」が、あります。
「所管機関が、「児相が当初から「保護者には、全く問題はない。」及び「当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、複数の『犯罪』がある。」旨を認めている『事実』」を、『適正』としている『事実』」が、あります。
 保護者は、「児相が、「当初から「問題はない事」がわかっている保護者に対して、『行政処分』を行なう『公務行為』を行う事は、『犯罪』と認める一方で、そのまま放置されている事」に、困っています。

 保護者は、「私達親子は、例年、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』において、『違法行為』即ち『犯罪』が行われており、県庁は『犯罪』であると認識しているにも関わらず、担当機関により放置されている『事実』がある。」旨の報告を行なっている『事実』」の再報告を、行います。
 尚、保護者は、一県民であるため『違法行為』である事には確信を持てても、「当該『違法行為』が『犯罪』に該当するか?」は、確信を持てません。
そのため保護者は、「『犯罪』の認識」について、県庁に問い合わせを行なっています。
 当該『行政処分』実施機関である児相自身が、そもそも、当初より「『犯罪』である。」旨と認めています。
「保護者が県庁各所に問い合わせた結果を統合した内容」も、「当該『違法行為』は、『犯罪』である。」旨となり、児相の回答と一致しています。
 即ち県庁は、当初より『犯罪』として認識しているはずです。しかし、所管機関及び児相は、対応を怠っています。
 児相は、当該「対応を怠る理由・根拠」を、「『犯罪』であるが、問題はない。問題ない根拠は、問題ないためである。」旨の回答を、行なっています。
子育て支援課は、前記「児相の対応」を、「愛媛県の『公務行為』として問題はない。」旨としています。
(注 本メールの下部【注 県庁は『犯罪』であると認識しているにも関わらず、担当機関により放置されている『事実』に関して】を、参照の事。)
 即ち、「「これら問題が放置されている原因」は、保護者が報告・依頼を怠っているためではなく、所管機関が児相に『適正化』の指示の『拒否』を、行なっているためです。
保護者側に『非』は全くありません。
 保護者は、当初より、「児相の所管機関である子育て支援課の判断」が原因となっていて、問題が放置されているままである『事実』」も、再報告を、行います。


 平成28〜29年度/子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』は、『犯罪』を含むが『適正』である。」旨の回答に終始しています。
その一方で、平成28〜29年度/両機関は、当該「『犯罪』を『適正』とする理由・根拠の『回答拒否』」を、行なっています。
 保護者は、両機関の窓口に、「愛媛県庁の仕組み」として、「両機関の長に、直接、電話で報告を行う事」を、禁じられています。
そのため、保護者は、「事実関係・問題の報告、及び、調査の依頼」の全てを、窓口を通して行なっています。
 即ち、一県民としての保護者は、「保護者の立場において出来る事」を、全て完了しています。
「保護者に出来る事」は、報告及び依頼まであり、その後の『公務』に関与する事は、出来ません。
従って保護者は、「両機関が『公務行為』に『犯罪』がある時しつつも放置している『事実』」に、関与を出来ません。
そのため保護者は、所管機関である男女参画・子育て支援課に、対応の依頼を行います。


 当該『行政処分』前年度である平成27年度/児相所長は、そもそも、「保護者は、愛情をもって一生懸命に育てている。」旨としています。
当該『行政処分』実施年度/児相の宇都宮浩司所長は、前年度/所長の『意向』の踏襲を行なっています。
 その一方で、平成27年度/児相職員である瓜生重人氏(以下、瓜生氏と略す。)は、『児相』として、在籍学校長の児玉健次氏と共に、松山東署を、『ケース会議』において騙しています。
即ち、瓜生氏は、「県職員の立場において、「児童福祉実現のための公的機関職員の立場」を悪用し、意図的に、松山東署を騙す『違法・不当行為』」を、行なっています。
 瓜生氏は、平成28年度も、当該『違法・不当行為』を行い続け、「当該『行政処分』を承認する押印」を行なってもいます。
即ち、瓜生氏は、「平成28年度/児相が、児童福祉実現のための公的機関として、意図的に、松山東署を騙す『違法・不当行為』」に、当初から深く関与しています。
 児相は、「瓜生氏を中心としてする児相職員が、松山東署を騙している事は、『事実』である。」旨の回答を行う一方で、「当該『違法・不当行為』は、児相として問題はない。」旨の回答を、行なっています。
児相は、「当該『違法・不当行為』を、問題のない『公務行為』とする理由・根拠の『回答拒否』」を、行なっています。
 子育て支援課は、「当該『回答拒否』を含む当該『違法・不当行為』を、問題のない『公務行為』とする児相の『公務行為』」は、愛媛県の『公務行為』として『適正』である。」旨の担保を、行なっています。
その一方で、子育て支援課は、「個人案件における『公務行為』としての意図的な『違法行為』は、『犯罪』である。当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、複数の『犯罪』がある。」旨としています。
 私達親子は、当初から、「「「『公務行為』として行なっている『犯罪』」が、「問題がない事」になる理由・根拠」に関して、一般人が理解出来る説明がない『事実』」に、非常に強い『精神的苦痛』を、受けています。
保護者は、両機関へ、当該『事実』も、『診断書』のコピーの提出を行い、報告済みです。

 
 当該『行政処分』決定・実施者である平成28年度/佐山賢二課長(以下、佐山課長と略す。)は、当該『行政処分』解除日に、『通知書』を手渡す際に、「保護者は、愛情をもって育てている事」を、述べています。
 窓口としての児相職員は、最後の方は、「保護者は、「問題のない事」自体が問題である。」旨の「破綻している論理」を述べています。
即ち、組織としての児相は、一貫して「保護者には、問題はない。」旨の回答を行なっています。
 結局、「児相が、「当初から問題はないとわかっている保護者」に対して、『法的権限』による強引な『行政処分』を行なっている『事実』」に関する事実関係は、多くが不明のままです。
それに伴い、両機関は、「『行政処分』を開始するための『通知書』が『虚偽公文書』である『事実』」も放置しています。そのため、事実関係は、不明のままです。
両機関は、「児相は、当該『行政処分』により本人に「重度の知的障害」が発祥している『事実』を、児相の目的通りのため問題はないとしている『事実』」に関する事実関係も、放置しています。
 平成28年度/児相は、「当初より「問題はない事」がわかっている保護者に対して、「施設への強制収容」ありきで公務を進めている児相職員」の放置を行なっているばかりではなく、「権限のない佐山課長が『法的権限』を使い、『虚偽公文書』を作成し使う事」を、許しています。
平成28年度/児相は、「当該『行政処分』により、本人に「重度知的障害」を、意図的に、起こさせる事」を、許しています。
 「はっきりしている『事実』」は、「児相は、「保護者側の『非』は、全くない事」を、回答している事」です。
当該「保護者側の『非』は、全くない『事実』」は、平成29〜令和3年度/両機関が担保を行なっています。
 保護者は、前記を、行動で担保を行なっています。保護者は、平成29〜令和3年度/児相からの児相訪問の要求に対して、「保護者に問題があるならば児相を訪問します。」旨の回答を行っています。
平成29〜令和3年度/児相は、「その意味では、児相訪問の必要はない。」旨の回答を行っています。
保護者は児相訪問を行なっていないにも関わらず、児相は何も対応を行なっていません。
保護者は、両機関へ「行動で実証します。」旨の約束を行なっている通りに、行動しています。
 児相は、例年、「仮に、保護者側に問題があったならば、当然児相は対応を行なっているのでは?」旨の保護者からの質問に関して、「保護者側に問題がないため、対応を行なっていない。」旨の回答を、行なっています。
 平成29〜令和3年度/子育て支援課は、前記『事実』の報告を受けています。
平成29〜令和3年度/子育て支援課は、その上で、保護者に「児相を訪問する事」の要求を行なっています。
保護者は、平成29〜令和3年度/子育て支援課に、その都度、「保護者に問題があるならば、児相を訪問する『意向』である事。及び、児相は「その意味では、児相訪問の必要はない。」旨としている事」の報告を行なっています。
即ち、「保護者側の『非』は、全くない『事実』」は、平成29〜令和3年度/両機関の『共通認識』です。


 「私達親子が、愛媛県庁に当初からお願いしている事」は、「県庁として、当該『一時保護』に関する「『公務行為』の事実関係」を調査頂き、当該調査内容を書面で回答頂く事、及び、愛媛県として『適正』な対応を頂く事」です。
 しかし子育て支援課は、保護者からの報告により、「平成28年度/児相は、平成28年度/県知事及び平成28年度/松山東署を騙している『事実』」を認めている上で、事実関係の調査を行わず『黙認』を、行なっています。
即ち子育て支援課は、例年、「平成28年度/児相は、平成28年度/県知事及び警察を騙している事」の『幇助』を、公務行為として行なっています。
 前記の責任は、平成28年度/子育て支援課/西崎健志課長(以下、西崎課長と略す。)にあります。
そのため保護者は、例年、子育て支援課へ、「西崎課長に事実関係をご確認下さい。」旨の依頼を、事実関係の報告と共に行なっています。
 保護者は、何の権限も持たない一県民であり、出来る事は事実関係の報告及び調査の依頼までです。
「「調査を行うか?否か?」の決定を行なっている機関」は、保護者ではなく、児相の所管機関である子育て支援課です。
従って、「平成28年度に、児相は県知事及び警察を騙しているままであり、当該『違法・不当行為』は放置されている『事実』」に関して、私達親子に一切の『非』はなく、全ての責任は子育て支援課にあります。
 そのため保護者は、令和5年度/愛媛県男女参画・子育て支援課に、「当該「児相が行なっている『違法・不当行為』」に関して、調査及び『適正化』」を、依頼します。

 県庁は、令和2年5月21日付け療育手帳更新において、「当該『行政処分』により本人へ過度の『精神的苦痛』が加わっている事」は、『事実』である。」旨と認め、当該『公務行為』の実施を、児相以外の建物で行なっています。
令和2年度/児相所長は、西崎課長です。
 そのため西崎課長は、令和2年度/児相所長の立場において「令和2年度/県庁として、当該『行政処分』には問題があると認識している『事実』」を、認識しています。
西崎課長は、令和2年度/県庁の『意向』を認識の上で、「西崎課長が平成28年度/県庁を騙せている事」を理由とし、「西崎課長自身が、平成28年度/県知事及び警察を騙している『事実』の正当化」を行うという「個人案件における『公務行為』上の『論理のすり替え』」を、行なっています。
 令和2年度/子育て支援課長は、村田純一郎課長(以下、村田課長と略す。)です。
そのため村田課長も、令和2年度の時点で、「県庁としては、当該『行政処分』には問題があると認識している『事実』」を、認識しています。
その上で、村田課長は、令和3年度/児相の所管機関である令和3年度/子育て支援課長の立場において、私達親子からの「調査依頼の『拒否』」を、『公務行為』として行なっています。
即ち、村田課長は、「愛媛県の『公務行為』において『犯罪』が行われている『事実』」を認識の上で、所管機関として『隠蔽』の『幇助』を、行っています。
村田課長は、当該『拒否』を、窓口として安部恭兵係長(以下、安部係長と略す。)を通して行なっています。
令和3年度/安部係長の直上の上司は、近藤博隆主任です。(注 近藤博隆主任は、令和4年度も安部係長の直上の上司です。)
 保護者は、例年同様に令和3年度も、安部係長を通して村田課長へ、「西崎課長へ、事実関係をご確認ください。」旨の依頼を行なっています。
 村田課長は、令和3年度に、安部係長を通して、「当該『行政処分』には複数の『違法・不当行為』がある『事実』」を認識の上で、「西崎課長に事実関係を確認する事を『拒否』する。」旨を回答を行なっています。
村田課長は、安部係長を通して、当該『拒否』の理由・根拠に関して、「当該『行政処分』に、複数の『違法・不当行為』がある『事実』を認識しているが、過去の事であるため『対応拒否』を行う。」旨の回答を行なっています。
 当該回答を行なっている窓口である安部係長は、令和3年度に、直上の上司を近藤博隆主任として、「村田課長の『意向』」の回答を行なっています。
そのため、前記に関する詳細は、安部係長にご確認をお願いします。

 先ず、この点において、令和3年度/子育て支援課は、平成28年度/子育て支援課の行なっている『公務行為』と同じく「『適正』であるため、『適正』である。」旨の、理由・根拠と結論を同じとする「不適切な論理」を、使っています。
村田課長は、「当該『行政処分』には複数の『違法・不当行為』がある『事実』」を認識の上で、過去の事である事を理由として、『黙認』を行なっています。
「重大な誤ち」は、たとえ過去の事であっても、許される事ではない事は、小学生でもわかる理屈です。
加え、当該『行政処分』は、あくまで個人案件であり、政治にも経済にも無関係な案件です。
そもそも両機関が、「個人案件である。」旨とし、本来ならば他課が行うべき『公務行為』を行なっています。
即ち村田課長は、令和3年度に、西崎課長と同じ「『公務行為』として、論理のすり替えを行う事による「『違法・不当行為』の『隠蔽』」を、個人案件において行なっています。
村田課長は、当該『隠蔽』を、令和4年度/子育て支援課へ引き継ぎを行なっています。
そのため現在も、「児相は、平成28年度に、当該『行政処分』に関して、県知事と警察を騙している状態のままである。」となっています。

 私達親子は、当初から、当時者の立場において、個人として、「書面による事実関係の回答」をお願いしています。
西崎課長に何の不都合もなければ、個人情報として、当時者に「事実関係の回答」を行い、『行政処分』に関する『説明責任』を果たせば済んでいた話です。
「書面回答の必要性」は、「当該『一時保護』は、当時者の『意向』を、『法的権限』により、ねじ伏せている『行政処分』である。」ためです。
 西崎課長は、所管機関として児相と連携を取り、頑なに「事実関係の回答」の『拒否』を、行なっています。


 そもそもの発端は、「当該『行政処分』の決定・実施者である平成28年度/佐山賢二(以下、佐山課長と略す。)課長は、当該『行政処分』実施に際して、保護者に、「所長印のある観察結果報告書・支援計画立案書等の『成果物』」を渡す事を明言しているにも関わらず、実施していない事」に、あります。
 佐山課長は、平成28年度/宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)からの「深夜の電話一本」で、『行政処分』の決定・実施を、行なっています。
宮内福祉司は、「既に決定し、予定している通りに。」旨の連絡を行なっています。
しかし実態として、当該「決定事項」は、存在しません。
平成28年度/児相は、「宮内福祉司の独断である。」及び「所長は、承認していない。」旨の回答を、行なっています。
即ち宮内福祉司は、一福祉司の立場において独断で決定している内容を、「組織としての決定事項」と偽って深夜の電話で上司に連絡を行い、『行政処分』を実行しています。
 佐山課長は、「今後の支援を検討するために、専門家による観察を行う。」旨とする『養護』として、「加療中の医療の中断を伴う『軟禁』」を、行なっています。
本人は、当該『行政処分』期間中に、児相職員へ「家に帰りたい。」旨の『意向』を述べています。
 しかし児相は、「「問題はない」とわかっている保護者」に対して『行政処分』を『虚偽公文書』によって行い、本人及び保護者の『意向』の黙殺を行い、かつ「『成果物』の作成の『拒否』」も行なっています。
 児相は、当該「『成果物』作成の『拒否』」に関して、保護者へ「専門家どころか、児相職員すら『観察』を行なっていないのだから、『成果物』を作れるはずがない。」旨の回答を、行なっています。
 村田課長は、当該『事実』を認識の上で、「過去の『行政処分』であるため、対応する必要はない。」旨の回答を、行なっています。
 保護者は、例年、両機関へ「『適正化』のための対応」の依頼を、行なっています。
本人は、当該『行政処分』により「重度知的障害」を発症し、本来ならば理系の国公立大学を目指していた進路を諦め、自宅療養中です。
本人に、『慰謝料』も『和解金』も、出ていません。
児相は、「本人が、当該『行政処分』により「重度知的障害」を発症する事は、「施設への強制収容」という児相の目的に沿っているため、問題はない。障害年金が出るため、問題はない。」旨の回答を、行なっています。

 西崎課長は、自らが児相所長の立場となっていても、『回答拒否』を行なっています。
村田課長も、当該『回答拒否』を『適正』としています。
このように、児相は、毎年度、『回答拒否』を行い、子育て支援課は毎年度、当該『回答拒否』を、愛媛県として『適正』としています。
 従って、両機関は、本人への『回答拒否』を行なっており、当該『回答拒否』は永遠に続く事が決定されています。 
 尚、両機関は、保護者へ「『虚偽公文書』と認識の上で、本人に関して、永遠に、当該『虚偽公文書』を使用し続ける。」旨の回答を、行なっています。
そのため現在も、『虚偽公文書』は、使用されています。

 前記に関して、私達親子は、非常に強い『精神的苦痛』を受けています。
本人は、『一時保護』により、「睡眠障害」が悪化しています。「重度の知的障害」も、発症しています。
母は、「『一時保護』に関連する児相の対応」により、「睡眠障害」を発症しています。
母は、自ら「睡眠障害」に関しても、『診断書』のコピーを、両機関に提出済みです。

 児相は、「成年前に、知的障害が発症したのだから、障害年金が出るため問題ない。」旨の回答を繰り返しています。
 子育て支援課は、児相の行なっている当該対応を、『適正』としています。
 私達親子は、「慰謝料」を断っているのでなく、子育て支援課からも児相からも、一度もその話が出た事はないです。
両機関は、「慰謝料」「和解金」の類の話を、一切出していません。
 保護者は、例年、前記『事実』も、両機関に報告しています。

 従って、公開する情報は、「令和5年度においても、男女参画子育て支援課及び児相は、「本人は、児相により、意図的に「重度の知的障害」を発症させられている『事実』を認識の上で、『適正』とし、「慰謝料」「和解金」の類の支払いを行なっていない。」旨であります。
 そのため保護者は、『適正化』のために、当該『行政処分』に関して調査を依頼し、愛媛県として『適正』な対応を、お願いします。


【注 県庁は『犯罪』であると認識しているにも関わらず、担当機関により放置されている『事実』に関して】
 保護者は、例年、子育て支援課長及び児相所長に、直接『意向』の確認を出来ていません。
 保護者は、当該『意向』の真意を確認するために、両機関の長に電話をつないで頂く事をお願いしても、その都度断られています。
そのため、「保護者が、直接、両機関の長に『意向』の真意の確認を行なっていない点」は、保護者側の『非』ではありません。
単純に、県庁の仕組みとして、取り次いで頂けないだけです。
 本人は、当該『行政処分』以前より数年間、「警察を名乗る大人達」から、所持金を奪われる・髪や服を切られる・全裸を強要される等の被害を、受けています。
本人は、小学生の頃より、『意味がよくわからないけど、警官の言う事だから、言う事を聞かないといけない。』と判断し、されるがままになっています。
 瓜生氏は、当該『行政処分』前年度に、「警察を名乗る大人達」の問題を、児相として、「警察と適切に情報共有を行い、連携して問題解決に取り組む。」と回答しています。
 保護者は、当該問題の進捗が気になり、当該『行政処分』前に、平成28年度/児相に確認しています。平成28年度/児相職員は、「「警察を名乗る大人達が行なっている『犯罪行為』」に関しては、警察と連携して調査を進めているため、安心するように。」旨を、回答しています。
 しかし実態としては、瓜生氏を中心とする児相職員は、『虚偽回答』を行なっています。
松山東署は、保護者から直接、当該問題の報告を受けるまで、全く児相から情報を受け取っていません。
 加え平成29年度/児相は、保護者からの「警察との情報共有の依頼」に関して、「児相が伝える事により『誤認』が起きる。」旨の理由により断っています。
即ち児相自身が、平成29年度に、「児相職員が警察に伝えている情報に問題がある事」を、認めています。
 平成28〜29年度/児相職員は、「前記問題の放置を行なっている事も含めて、当該『行政処分』には、個人案件として複数の『犯罪』に該当する『違法行為』がある。児相は、『犯罪』であるが、「『適正』な『公務行為』」として扱う。児相は、その理由・根拠の『回答拒否』を行う。」旨の回答を、行なっています。
 平成28〜29年度/子育て支援課職員は、「「児相職員が、『犯罪行為』を『適正』な愛媛県の公務行為とする事」は、愛媛県として『適正』である。」旨の回答を、行なっています。
そのため保護者は、当該『行政処分』に対して2回目の『審査請求』の提起を、行なっています。
しかし子育て支援課は、当該『行政処分』そのものへの2回目の『審査請求』は、審理員の指名すら行わずに『却下』としています。
即ち、西崎課長は、平成28〜29年度/子育て支援課長の立場において、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』には『犯罪行為』がある。」旨を認める一方で、『却下』とする事により、更なる『隠蔽』を行い、問題をさらにこじらせています。
 現在まで、「『犯罪行為』が放置されている原因」は、保護者が報告・依頼を怠っているためではなく、両機関が平成28〜29年度の時点で、「『公務行為』に『犯罪行為』がある。」旨と認めているにも関わらず「『犯罪』を「『適正』な『公務行為』」として扱っている事」に、あります。
 そのため保護者は、毎年度、「同じ内容を最初から、報告・依頼を行うという徒労に近い努力」を、行なっています。



 記載内容に、訂正箇所のある場合は、12月10日までに、メールにてご指摘をお願いいたします。
日数を要する場合は、回答予定日、及び、日数を要する理由の返信お願いいたします。

 期日までに何ら返信のない場合は、保護者は、「本メールの記載内容自体は、『正』である。」と認識いたします。
 繰り返しの記載になりますが、保護者は、令和5年度に、再び「当該「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の調査、及び『適正化』」を、依頼します。
よろしくお願いします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。

桑原⬛️

2023年9月18日

件名→「当該『行政処分』に関連する『犯罪行為』の隠蔽の責任の所在」に関して


          令和5年9月18日

愛媛県男女参画・子育て支援課/青野睦課長様 
村上栄一主幹様 安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、本日、愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)に、下記添付の件名「「当該『行政処分』に関連する『犯罪行為』の隠蔽の責任の所在」に関して」をメール送信しました。
 保護者は、所管機関に、期日までの記載内容の確認を依頼します。

 下記メールに記載の通り、児相から期日までに何ら返信のない場合は、保護者は、本メールの記載内容は『正』と認識します。
保護者は、何の権限もない一県民であるため「公開する情報」に間違いのないように、平成28年度から現在に至るまで、丁寧な確認作業を行なっております。
以上、よろしくお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

******
  
          令和5年9月18日

福祉総合支援センター 穴山聡所長様 重松政史次長様 

 お世話になっております。
前回のメールで、「令和5年度/菅隆章部長(以下、菅部長と略す。)は、令和4年度より現在に至るまで、意図的に『警察』へ「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の『偽情報』の提供を行う事を続ける事」により、保護者へ「『違法」な『加害行為』」を行っている『事実』」を、記しています。

 保護者は、当該「福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)が、当該『行政処分』以前より『警察』へ『偽情報』の提供を行う事」により、『精神的苦痛』を受け、体調不良等の様々な『社会的不利益』を、平成28年度以降受けています。
保護者は、例年、桑原歓基(以下、本人と略す。)が受けている『社会的不利益』と併せて、事実関係の報告を、全て行なっています。
 そもそも本人は、当該『行政処分』までの数年間、地域の保護者を名乗る大人達・警察を名乗る大人達から、暴言・言いがかり・所持金を奪われる・髪や服を切られる・全裸を強要される等の被害を受けています。
児相は、これらの違法・不当な行為が行われている『事実』を、警察への隠蔽を行う一方で、保護者を「保護者が児相に報告している情報は、警察と情報共有を行い、実態の調査を行い問題解決にあたっているため、安心するように。」旨と騙しています。
児相は、平成29年度に、保護者へ警察への情報提供を断る事により、さらに隠蔽を行なっています。
児相は、平成27〜29年度に、所長の『意向』は、「保護者には、問題はない。」旨としています。
しかしながらその一方で、平成29年度/児相は、所長の『意向』として「保護者は、問題がある保護者である事が事実である。」旨の矛盾している回答を行なってもいます。

 平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏(以下、宇都宮氏と略す。)は、「当該『行政処分』の『弁明書』の証拠資料である4枚の通知書の内、2枚の『医療ネグレクト通告書』は、『虚偽公文書』である。」旨の回答を、行なっています。
宇都宮氏は、下記を回答しています。
【宇都宮氏の回答】
1 松山東署が提出している『要保護通告書』の内、『乙第6号証』である『松東生要第8号』は、当該『行政処分』開始後の書面であるため、当該『行政処分』には無関係な書面である。

2 当該『行政処分』において有効な書面は、『乙第5号証』である『松東生要第7号証』の1枚のみである。
残り3枚の書面は、あくまでも履歴として、添付しているだけである。

3 宇都宮氏は、平成27年度/児相所長の『意向』の踏襲を行なっており、保護者には問題はないと判断している。その証左として、宇都宮氏は『緊急一時保護』しか行なっていない。

4 当該『行政処分』は、平成28年度/児相/宮内千穂地区担当福祉司(以下、宮内氏と略す。)の意向に基づき、平成28年度/児相/佐山賢二課長によって決定・実施されている。

5 宇都宮氏は、当該『行政処分』を解除する以外は、関与を行なっていないが、平成28年度/子育て支援課/西崎健志課長の指示により、『弁明書』に押印を行なっている。

6 当該『弁明書』には、2枚の『虚偽公文書』及び1枚の無効な『要保護通知書』が使用されいる。
その『事実』を、「(通称)児相作成個人情報」に、記録を残す。

7 当該『行政処分』は、宮内氏が松山東署へ依頼・指示を行なって作成させた『松東生要第7号証』のみに基づき決定・実施されている。

8 宮内氏は、保護者面接により「保護者に問題はない『事実』」を認識の上で、平成28年度年度当初より「施設への強制収容又は措置入院」を目指している。
宮内氏は、平成28年度当初より、保護者へ「「施設への強制収容又は措置入院」は、松山東署の『意向』である。」旨の『偽情報』の提供を、行なっている。
宇都宮氏は、宮内氏の行なっている『公務行為』に、全く関与していない。


 しかし現実には、宇都宮氏が記録を残すと回答を行なっている内容は、「(通称)児相作成個人情報」に記録されておりません。
即ち、平成28年度から29年度に移行する時点で、「犯罪行為の「証拠の隠蔽」」が『公務行為』として行われています。
 瓜生重人氏(以下、瓜生氏と略す。)当該「犯罪行為の「証拠の隠蔽」」に、深く関与しており、例年『回答拒否』を、行っています。
瓜生氏は、令和4年度も『回答拒否』を、行っています。即ち、瓜生氏は、令和4年度も、「犯罪行為の「証拠の隠蔽」」を、『公務行為』として行っています。
 令和4年度/児相/菅所長は、当該『公務行為』の報告を受けておりながら、意図的な『黙認』を、行なっています。
即ち、令和4年度/児相/菅所長自身が、「犯罪行為の「証拠の隠蔽」」を、『公務行為』として行っています。

 平成28〜29年度/子育て支援課/西崎健志課長(以下、西崎課長と略す。)は、当該「犯罪行為の「証拠の隠蔽」」に、深く関与しています。
 西崎課長は、下記を回答しています。
【西崎課長の回答】
1 当該『行政処分』の『裁決書』は、『審理員意見書』に基づき、法令に則り適正に作成されている。

2 子育て支援課は、事務的な取りまとめを行なっているだけであり、『裁決書』の記載内容には関与を行なっていない。

3 子育て支援課は、『審理員意見』を愛媛県行政不服審査法(以下、審査会と略す。)に通して、法的妥当性等の担保を得ている。

4 子育て支援課は、所管機関として児相に事務的に関わっているだけであり、児相の行なっている『公務行為』に関与を出来ない。
そのため、平成28年度/児相が、『公務行為』に『虚偽公文書』を作成・使用している等の犯罪行為に、関与を出来ない。

5 当該『行政処分』に関連する『公務行為』において行われている複数の犯罪行為は、『審査請求』において審査会を通しているため、責任は審査会にある。


 保護者は、西崎課長が子育て支援課長の職にある時は「関与する立場にない。」旨の回答であるため、令和2年度に西崎課長が児相/所長の職に在籍している時に、適正な対応の依頼を行なっています。
 西崎課長は、児相/所長の立場において、児相の行なっている『公務行為』を管理出来る立場でありながら、意図的な放置を行なっています。
即ち西崎課長は、令和2年度に、意図的に、「当該『行政処分』に関連する『犯罪行為』の隠蔽」を、『公務行為』として行なっています。

 令和2〜3年度/子育て支援課/村田純一郎課長(以下、村田課長と略す。)は、前記『事実』を認識の上で『黙認』を行う等、「当該『行政処分』に関連する『犯罪行為』の隠蔽」に、積極的な関与を行なっています。

 本人は、事実関係の隠蔽を受けている事により、本来ならば18才で始まる予定であった創作の社会活動の就労活動への移行を出来ていません。
即ち、本人は、仕事をする意思があるにも関わらず、子育て支援課及び児相により、約4年間、就労の機会を奪われています。

 西崎課長及び村田課長が行なっている「証拠隠蔽」の責任は、現在まで持ち越されています。
「『医療機関』への『医療』に関する『介入』の問題」も、現在まで持ち越されています。
そのため、令和5年度現在において、「当該『行政処分』に関連する『犯罪行為』の隠蔽」の責任の所在は、令和5年度/保健福祉部/菅部長の責任となります。


 記載内容に、訂正箇所のある場合は、9月20日までに、メールにてご指摘をお願いいたします。
日数を要する場合は、回答予定日、及び、日数を要する理由の返信お願いいたします。

 期日までに何ら返信のない場合は、保護者は、「本メールの記載内容自体は、『正』である。」と認識いたします。

 誤字・脱字等、読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️