2022年12月5日


           令和4年12月5日

学校教育課長様

 お世話になっております。 
保護者は、本メールの記載内容の回答を必ず令和4年度/学校教育課長に『ご承認』頂き、記載内容自体に違いがある場合は、文書にて早急にご指摘ください。

読みにくい点はお許し下さい。

桑原⬛️

******
            令和4年12月5日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

記載内容自体に違いがある場合は、文書にて早急にご指摘ください。

読みにくい点はお許し下さい。

桑原⬛️

***             令和4年12月5日   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
 11月25日に送信いたしました『前半部分のみ』の続きの『後半部分』を送信する前に、私達親子がおかれている状況について、再度報告いたします。
当該報告の前提条件として、保護者は、例年の子育て支援課及び児童相談所(以下、両機関と略す。)及び、令和元〜3年度/松山市教育委員会学校教育課(以下、学校教育課と略す。)より、「名誉棄損にならないように。」旨の指示を受けております。
保護者は一民間人であり、責任を負う事を出来ません。
そのため保護者は、例年、両機関及び学校教育課に、当該『行政処分』に関連する『公務』に関して、公開する情報の全てを、事前に報告済みであり、間違いのある場合は指摘していただくことをお願い済みであります。
保護者は、「例年の両機関及び学校教育課からご確認頂きご承認済みである情報」を、公開いたします。
従って「保護者が公開を行う情報の責任の所在」は、令和4年度以降の両機関及び学校教育課となります。

 家族全員を含めて私達親子は、例年の両機関から、特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度の両機関から、様々な『社会的不利益』及び『精神的苦痛』を受けております。
それら諸問題の中には、「中村時広/愛媛県知事への『名誉毀損・冒涜行為』の類」「野志克仁/松山市長への『名誉毀損・冒涜行為』の類」及び「本案件に関わっていない『公務員』への『名誉毀損・冒涜行為』の類」が含まれております。
 重要な事のため先に記しますが、本案件は『行政処分』であるため、「法的妥当性を含めた公平性・公正性」が担保されなければならず、「何の大義もなくそれらの『侵害』を行う事」は、「『公務』そのものへの『名誉毀損・冒涜行為』の類」であります。
本案件は「政治にも経済にも関係のない単純な『個人案件』」であり、本案件における「法的妥当性を含めた公平性・公正性が担保されない事」は、「真摯に『公務』を行なっている公務員への『名誉毀損・冒涜行為』の類」であります。

 保護者は、令和3年度の『審査請求』提起前に、令和3年度/両機関に報告を行なっております通り、私達親子は、平成28年度/児童相談所(以下、児相と略す。)の行なっている「『児童福祉実現』の名目による『様々なネグレクト』を伴う、当該『行政処分』」により、私達親子の人生を破壊されております。
加え私達親子のみならず、家族全員、大学を含め様々な場面において、様々な被害を受けております。特に、事務職員及び医学部・法学部学生の一部から、様々な『誹謗中傷』『ハラスメント』を受けて困っております。
令和3年度/両機関は、保護者からの報告により前記事実を認識の上で、「平成28年度/児相の対応は適切であり問題はない。」と回答しております。
そのため、私達親子(家族を含む。)は、例年の両機関により、現在に至るまで人生を破壊されております。
そして、令和3年度/子育て支援課が「『審査請求』を『却下』とする『裁決書』の『原案書』の作成」を行う以上は、これら問題の解決の見込みはありません。
 即ち私達親子(家族を含む。)は、現時点では、両機関により「死ぬまで、人生を破壊される被害を受ける事」となり、『精神的苦痛』を受けております。
尚、当該『行政処分』期間中の面接には、⬛️と⬛️も参加している事を、再度報告いたします。


 保護者は、お願いしている期日までに、件名『「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して-3』メールの回答も回答予定日も受け取っておりません。
従って令和4年度/子育て支援支援は、「当該メールの『記載内容』自体」には間違いはない。」意の回答をしております。
 即ち、村田純一郎氏は、「令和3年度/子育て支援課長」の立場において、『虚偽公文書作成・使用』であると認識の上で、意図的にそれら『虚偽公文書』の使用を続ける事により、令和3年度/子育て支援課として『虚偽公文書作成・使用』を行なっており、「当該『虚偽公文書』の記載内容の責任」は、村田氏にあります。
保健福祉部長を経て最終責任者として、中村知事は、当該『虚偽公文書』に押印しております。
即ち、現時点で保護者が受けている回答に基づくならば、村田氏は、意図的に「中村知事を騙している事」となります。

 そもそも、保護者が「「事実関係及び問題点の報告」を行なっている当該『行政処分」は、実施をしている責任者である平成28年度/児相課長/佐山賢二氏には『法的権限』はありません。
 平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏は、「国が定めている「児童福祉法に基づく法的措置の要綱」である「厚生労働省の指針」」の記載内容の無視を行い、前記事実を認識の上で「『法的権限』のない児相課長による『法的権限』の使用」を黙認しているばかりではなく、「記載内容に問題があり『虚偽公文書』となる『弁明書』」を作成しております。
平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏は、「前記事実を認識の上で黙認」を行なっております。
 保護者は、平成28年度/児相職員が当該『行政処分』期間中に「厚生労働省の指針には沿っている。」旨の『虚偽回答』を行うため、平成28年度/児相へ「「平成28年度/厚生労働省の指針」の印刷物」を郵送しております。
それでも状況が改善されないため、保護者は、平成28年度/子育て支援課にも「「平成28年度/厚生労働省の指針」の印刷物」を郵送しております。
その上で保護者は、平成28年度/両機関に、「当該『行政処分』が、「平成28年度/厚生労働省の指針」のどの箇所に沿っていないか」に関して、丁寧に具体的かつ詳細に説明いたしました。
しかし平成28年度/両機関は、保護者からの説明の『黙殺』を行なっております。
 加え西崎氏は、令和2年度に、直接訂正を行える「児相所長の立場」となっても、「「平成28年度/子育て支援課長の立場の時の西崎氏の判断」に基づく意図的な『隠蔽』」を行なっており、訂正を行なっておりません。
西崎氏は、令和元年度/保健福祉部が「私達親子に、当該『行政処分』により『精神的苦痛』が加わっている事」を認めているにも関わらず、その令和元年度/保健福祉部長の『意向』の意図的な『黙殺』を行い、西崎氏が「平成28年度/子育て支援課長の立場」において行なっている「『虚偽公文書の作成・使用』」を継続しております。
そして村田氏は、「令和2年度/子育て支援課長」の立場において前記事実を認識の上で、「西崎氏が「平成28年度/子育て支援課長」の立場において行なっている『意図的な「虚偽公文書の作成・使用」の『隠匿』」を、意図的に行なっているため、更に問題がこじれております。
 保護者は、令和2〜3年度/両機関に、「当該『行政処分』に関連する『公務』を、このまま放置すれば、問題は更にこじれる一方である事」の報告を、事実関係及び問題点共に、具体的かつ詳細に丁寧に行なっております。
令和2〜3年度/両機関は、保護者からの報告の内容に不明点はないとしておりながら「「本人は、もともと重度の知的障害であるとする事」及び「保護者は、問題のある保護者であるとする事」共に『事実』であり『名誉毀損』の類ではない。」と回答しております。
即ち、令和2〜3年度/両機関は連携して「事実の『隠蔽』及び『ねつ造』」を行う事により、「平成28年度実施の当該『行政処分』に関する諸問題」を更にこじらせ、令和4年12月の現在に至っております。
 保護者は、令和2〜3年度/両機関へ、「令和2〜3年度/両機関の当該『行政処分』に関する対応により、住民感情がこじれたままである事」及び「住民感情がこじれたままであるため、このままでは、住民票のある住所でありながら、愛媛県での個展をできず困っている事」「利用していた放課後デイサービスである⬛️の利用者(元利用者を含む。)の保護者複数名から、「問題のある保護者」「虐待をしている保護者」と言われるような状況であり、両機関が対応を変えない以上は状況の改善は困難であり、予定している⬛️の成人施設の利用に無理がある事」の報告を行なっております。
令和2〜3年度/両機関が前記の諸問題の意図的な放置を行なっている結果、私達親子は、下記を含める諸『社会的不利益』を受けております。

【『社会的不利益』に関して】
1 私達親子は、未だ愛媛県で個展を開く事が出来ず、愛媛県では一生できないままであろう事。

2 私達親子は、令和4年度に、⬛️成人施設を設立するための「保護者の会」の脱退をしており、「本人の将来の『居場所』の計画的な確保」の妨害をされている事。 
 尚、当該『行政処分』前年度に平成27年度/児相職員は、保護者からの依頼に基づき、放課後デイサービスとしての⬛️を訪問している。しかし、平成28年度/児相は、「⬛️成人施設を利用予定である事」を認識しておりながら、⬛️へ「当該『行政処分』が始まる事」の連絡すらしていない。

3 『学ぶ機会・場所』を奪われているままである事。

4 『居場所』を奪われているままである事。

5 『医療受診』の妨害をされているままである事。
(注 桑原歓基(以下、本人と略す。)は、本人と母が当該『行政処分』以前よりかかっている医療機関以外に、本人と母が受診する事を、「児相が何をしているかわからないから怖い。」と怖がっている。例年の両機関が、「「松山赤十字病院作成の『紹介状』の記載内容」及び「松山記念病院の駐車場に、本人へ数年間に渡り暴行行為を行なっている『警察を名乗る大人達』が待機している経緯」の調査の『拒否』」を行う事により、本人は両機関のみならず『医療機関』へも不安感・恐怖感を持っているままである。これらの詳細に関しては、例年提出している『医療機関』に関する書面を参照の事。)
 両機関は、例年、保護者へ「児相の行なっている保護者に隠して行う『医療機関』への「『医療』に関する介入」は適切であり、将来に渡って『医療機関』への「『医療』に関する介入」を継続する。」と回答している。
私達親子は、体調不良を起こしている時でも、両機関が「児相による『医療機関』への『医療』に関する介入」を承認しているため、何が起きるかわからない不安があり、『医療受診』を控えている。(注 『睡眠障害』の治療のための精神科、及び、歯科を除く。)

6 住民感情がこじれているままであり、「愛媛県に住み続ける事」が難しい事。

7 その他。量が多いため割愛いたします。
詳細は、すでに提出済みである平成28年度〜令和4年度の書面をご参照下さい。

  前記の諸事実を含める諸問題により、私達親子は、例年の両機関、特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度の両機関から、人生を破壊されております。

 そもそも当該『行政処分』は『解除』されただけであり、終わっておりません。
そしておそらく、現状のままでは、私達親子が生きている限りは終わりません。
なぜならば、所轄機関としての子育て支援課は、例年、保護者へ「当該『行政処分』を終わらせる事の拒否」の意を回答しているためであります。
私達親子は、令和2〜3年度/子育て支援課が、「『解除』さえすれば『行政処分』において何をしても良い」と判断する事を理解に苦しみ、非常に『精神的苦痛』を受けております。 

 その一例として、平成28年度/児相は、「児玉健次氏が『在籍学校長』の立場において作成している『虚偽公文書』である『医療ネグレクト通告書』を、意図的に使用し中村知事へ提出している事』では飽き足らず、「『在籍校』である平成28年度/城西中学校」へ「保護者に隠して行う『虐待の立証』の指示」」を出してもおります。
即ち、平成28年度/両機関は、「中村知事を騙して良いと判断している事」となります。
その結果、本人は、当該『医療ネグレクト通告書』作成者である児玉健次氏が、『在籍学校長』の立場において行なっている『隔離教育』の改善のための『教育的配慮による転校』による転校先である平成28年度/城西中学校において、「保護者に隠して行っている『虐待の立証』」による『精神的苦痛』により、再度の不登校」となっております。
 平成28年度/児相は、本人から「『学ぶ機会』『居場所』を奪う事」により、「社会人として独り立ちするための基礎となる様々な学習・体験の機会」を奪う「児童福祉実現のための『公的機関』による『ネグレクト』『ハラスメント』」を、意図的に行っております。
 平成28年度/城西中学校長/藤井修二氏は、『(通称)児相作成個人情報』を読んだ後に、保護者へ、この件に関して城西中学校のファックスによって「書面による回答を拒否する。」及び「児相を訪問するように。」旨の書面回答を行っております。
平成28年度/児相は、保護者からの報告により前記事実を認識の上で、「平成28年度/城西中学校が行なっている対応は適切である。」としております。
平成28年度/子育て支援課は、保護者からの報告により前記事実を認識の上で、「平成28年度/児相の対応を適切である。」としております。
 亀岡史典福士司は、令和2〜3年度に、令和2年度/児相所長/西崎健志氏及び令和3年度/児相所長/西田洋一氏の『ご承認済み』として、「保護者は問題のある保護者である。」及び「平成28年度/城西中学校が、平成28年度/児相の指示に基づき「保護者に隠して『虐待の立証』を本人の卒業時まで行なっている事」は適正な『公務』である。」と回答しております。
安部恭兵係長は、令和3年度に、「児相の対応に問題はなく、例年の児相が行なっている「「保護者は「問題のある保護者」であるとする『公務』」及び「「平成28年度/城西中学校が行なっている『虐待の立証』を行う『公務』」を「適正な『公務』」とする『公務』」を、所轄機関として「適正である」と回答しております。

 両機関のこれら対応の結果として、令和3年度/松山市学校教育課は、横江茂樹/学校教育課長の『ご承認』の元、保護者へ、下記をメール回答しております。
即ち横江氏は、令和3年度に、保護者へ『松山市として』下記メールを送信しております。
この点の意味するところは、横江氏は、令和3年度/松山市学校教育課長の立場において、最終的に野志市長の責任となる「松山市の『公務』」における「意図的な『虚偽公文書の作成・使用』の意図的な『隠蔽』」であります。
 横江氏は、令和3年度/松山市学校教育課として、「子供の権利を守る事ではなく、『虚偽公文書の作成・使用』を行なっている『学校長』を守る事」に徹しております。
即ち横江氏は、前記行為を、「「保護者への『名誉棄損」」ばかりではなく「野志市長への『名誉毀損・冒涜行為の類』」にはならない。」と判断を行なっている事となります。
尚、保護者は、松山市/人事課から「松山市の『公務』の責任の所在の在り方」のメール回答を得ており、両機関及び学校教育課へ「その内容の転記」を文書で提出し、届いている事の確認済みであります。
 「横江氏が行なっている当該『公務』」を担保している根拠は、令和3年度/両機関の行なっている『公務』であります。
即ち、令和3年度/両機関は、「中村知事及び野志市長への『名誉毀損・冒涜行為の類』」を『公務』として行なっております。
同時に、令和3年度/両機関は、「公務員への『名誉毀損・冒涜行為の類』」を『公務』として行なってもおります。


差出人: 学校教育課 <⬛️@city.matsuyama.ehime.jp>
日時: 2021年10月27日 17:26:26 JST
宛先: ⬛️
件名: お問い合わせの件について

桑原⬛️ 様
 
 今回の貴殿からの10月15日付メールにつきましても、既に回答させていただいたとおりですので、ご理解いただけますようお願い致します。
 なお、法令により児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、福祉総合支援センター等に通告しなければならないことが定められています。貴殿からのお問い合わせの「通告」についても、その経緯等について既に回答させていただいたとおり、当時の学校が、法に基づいて対応したものです。
 また、ご案内のとおり、不特定多数を対象として情報を公開する場合は、個人情報の保護に留意すると共に個人の名誉を毀損することのないようにご注意ください。
 
                        松山市教育委員会 学校教育課
 


差出人: 学校教育課 <⬛️@city.matsuyama.ehime.jp>
日時: 2021年11月10日 15:49:22 JST
宛先: ⬛️
件名: お問い合わせの件について

 桑原⬛️ 様
 
 11月7日付けのメールでお問い合わせいただきました件につきましては、貴殿による当時からの問い合わせに対する対応の中で、既に回答させていただいたとおりですので、ご理解いただけますようお願い致します。
 なお、当時の学校長が、虚偽公文書作成の法違反を犯し、本課が、それを幇助しているとの抗議を受け続けておりますが、貴殿からお問い合わせの「通告」につきましては、すでにお伝えしましたとおり、当時の学校が、法に基づいて適正に対応したものであり、本課としても同様の認識をもっています。
 つきましては、今後、この件に関する貴殿からのお問い合わせについては、返答しかねますのでご了承ください。

 松山市教育委員会 学校教育課

 尚、安部係長は、令和3年度に、「松山市教育委員会/学校教育課による10月27日 付け記載の「ご案内のとおり、不特定多数を対象として情報を公開する場合は、個人情報の保護に留意すると共に個人の名誉を毀損することのないようにご注意ください。」記載内容と同じく、「個人の名誉を毀損する事のないように。」を、保護者へ複数回、説明しております。
そのため保護者は、令和3年度に、安部係長へ、電話とメールを併用し、「情報公開する内容の全て」を、公開事前に、丁寧にかつ具体的かつ詳細に説明済みであります。保護者は、窓口としての安部係長を通して、令和3年度/子育て支援課長に「情報公開する内容に間違いのない事」を確認済みであります。
 尚、それら「情報公開する内容の全て」には、事実確認及び問題点の報告作業の過程である「メール・ファックス・郵便物(レターパックを含む。)」の全てを包含しております。
保護者は、書面の量が多いため、全てをレターパックで送っておりませんが、自宅への郵便物不着が多発していたため、随時「郵便物の着」を確認済みであります。

 
 私達親子は、「令和元年度に保健福祉部が私達親子の『精神的苦痛』を認めているにも関わらず、令和2〜3年度/子育て支援課がその判断の否定を行い、保護者へは「前年度の踏襲を行っている。」旨の回答を行う『矛盾』」にも、『精神的苦痛』を感じおります。
 以下の内容を、児相は『行政処分』でありながら適正な『公務』として行なっております。
所轄機関である子育て支援課はそれらを「愛媛県の『公務』として適正である」と担保おります。
 率直に申し上げて、一般人である保護者には、「理解しかねる感覚」でありますが、両機関に説明を求めても「適正であるゆえに適正である。」の一点張りであります。
そのため保護者は、全く理解できずに困っており『精神的苦痛』を受けております。
【両機関が適正とする『公務』内容】
1 児相は、『行政処分』に対して『成果物』を作成しておらず、所轄機関である子育て支援課は「例年、保護者が作成を依頼しているにも関わらず、児相が『成果物』を作成しない事」を適正な『公務』とする事。

 保護者は、本来ならば保護者がいちいち確認しなくとも『成果物』は作られるであろうと考えましたが、平成28年度/児相の対応に不安を感じているため、当該『行政処分』期間中に何回も「平成28年度/児相は、当該『行政処分』解除後に、所長印のある『成果物』を作成する事」を確認しております。
しかし平成28年度/児相は、『成果物』を作成しておりません。
現在の児相は、「「平成28年度/児相が、保護者に『成果物』の作成を明言している事」の記録を残していない事を根拠として、『成果物』の作成を行わない事は適切であり、作成しない。」と回答しております。
 私達親子は、例年の児相のこれら対応に非常に困っており、それら児相の対応を適切とする例年の子育て支援課の対応にも非常に困っております。
 平成28年度/児相は、当該『行政処分』を、保護者の猛反対を押し切って実施し、加え、本人は当該『行政処分』期間限定に平成28年度/児相職員へ「(家に)帰りたい。」と何回も言っているにも関わらず無視を行う事により、実施しております。
当該『行政処分』の責任者である佐山氏及び実質的な実行者である宮内氏は、保護者の声も本人の声も直接聞いております。
私達親子は、直接聞いているにも関わらず無視をして行なっている『行政処分』でありながら、『成果物』を作成しない事に、非常に困っております。
私達親子は、両機関の以下の対応に困っております。
(1) 『成果物』を作成しないままである事。

(2) 存在するのは『通知書』及び『⬛️作成の生活記録』だけである事。

(3) 平成28年度/児相は「『⬛️作成の生活記録』のコピー」を、平成28年度/児相の作成している文書として保護者へ出している事。

(4) 両機関は、例年、「前記(3)の⬛️作成文書のコピーの『公文書』としての使用」を、適正な『公務』とする事。


2 児相は、児童福祉実現のための『行政処分』でありながら『児童虐待』を行い、所轄機関である子育て支援課は、「児童福祉のための『公的機関』による当該『児童虐待』に対して適正な『公務』」と判断を行っている事。
 当該『児童虐待』は、『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』を含む。
具体的には、下記である。
(1) 『医療ネグレクト』に関して
 平成28年度/児相は、保護者の猛反対を押し切り「加療中の『医療』から切り離し、当事者の了解なく強引に、服薬中の『医療機関から出ている薬』の中断」を行なっている。
即ち平成28年度/児相は、当該『行政処分』において、『医療ネグレクト』を行なっている。
 平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』開始日に、保護者からの報告により、前記『事実』を認識の上で、意図的な黙認を行っている。
即ち平成28年度/児相は、所轄機関である平成28年度/子育て支援課の『ご承認』の元に、『医療ネグレクト』を行なっている。

(2) 『教育ネグレクト』に関して 
 平成28年度/児相は、保護者の猛反対を押し切り「本・ノート・筆記具すら与えず、適切な『知的刺激』からの『隔離』」を行なっている。
 本人に与えられている物は、『チラシ』のみである。(注 本人観察のために⬛️職員が付いている時のみは、折り紙が与えられている。)
 保護者は、⬛️での面接時に「適切な学習物の所持の申請」を行い、ほとんど『却下』されている。
わずかに許可が出た物は、『CDデッキ及び音楽CD』と『パズル』である。
しかしそれらは、⬛️職員預かりとなり、使用できる時は⬛️職員が本人についている時のみである。
⬛️は、契約入所でない事を理由として、本人に特定の職員をつけておらず、ほぼ『放置』の状態である。
そのため本人は、結局のところ、当該『行政処分』期間中に、「『CDデッキ及び音楽CD』と『パズル』の使用」すらほとんど出来ていない。
 平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』開始日に、保護者からの報告により「平成28年度/児相は、「『専門家による観察』を適切に行うため」を理由とし『面会禁止』にしており、保護者は「高校受験を控えている本人の学習状況」が不明で困っている事」を認識している。
 平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』期間中に、保護者からの報告により「本人は、本・ノート・筆記具すら与えられていない事」及び「保護者が、申請しても却下されるため「本人は、適切な『知的刺激から隔離』の状態である事」を認識している。
平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』期間中に、保護者からの報告より実態を認識の上で、意図的な黙認を行っている。
即ち平成28年度/児相は、所轄機関である平成28年度/子育て支援課の『ご承認』の元に、『教育ネグレクト』を行なっている。

(3) その他の『ネグレクト』に関して
・ 当該『行政処分』の責任者である佐山氏は、保護者と家族の前で、「専門家による観察のため、面会禁止する。」と説明している。
保護者は、当該『行政処分』開始日に、「本人は、自分の身に何が起きているか不安だろうから、せめて『一時保護』が始まる事くらいは説明させてほしい事」を強く要請したが、佐山氏は『法的権限』を理由とし『却下』している。
 しかし平成28年度/児相は、専門家による『観察』どころか、児相職員による『観察』も行わず、『健康診断』すら行なっていない。
 即ち平成28年度/児相は、保護者に『虚偽説明』を行い、本人に『ネグレクト』を加えている。
尚、本人は、「せめて、『一時保護』が始まる事の説明くらいはしてほしかった。自分に何が起きているのかわからず、とても不安でつらかったです。」意の文書を、全てひらがなではあるが、当時の本人なりに一生懸命に書き、両機関へ提出している。保護者は、念のために両機関へ「両機関は、全てひらがなであっても、当該書面を読めている事」を確認済みである。
保護者は、平成28年度/児相へ、「当該『本人作成文書』が届いている事」及び「全てひらがなであるが、読めない文字はなく、文書の意味は理解出来る事」を確認している。
 しかし平成28年度/児相は、『本人作成文書』すら『(通称)児相作成個人情報』に記録しない。
 要するに、本案件は、根本的に『ネグレクト』体質の案件である。

・ 当該『行政処分』は、登校禁止・外出禁止・面会禁止の『軟禁』である。
1カ月以上の間、(⬛️職員が本人の様子を観察のために付く時間以外の)本人に許されている行動の自由は「居住フロアの廊下の歩行のみ」である。
 そのため本人は、当該『行政処分』解除時に、筋肉がすっかり落ち、運動能力が激減している。
本人の筋肉は、時間の経過とともに回復しているが、運動能力の回復はわずかである。
本人は、当該『行政処分』以前に出来ていた運動の多くを、現在も出来ないままである。

3 児相は、当該『行政処分』を行う前に、「本人の知能・学力は、愛媛県立高校普通科合格レベルである事」を認識しておりながら、「私達親子を愛媛県から出さない事」を第一の目的として「児相の指定する施設への契約入所の実現」を目指して、意図的に『ネグレクト』を加える事により『2才児レベルの重度の知的障害』を発症させ放置している事。
 平成28年度/児相は、『2才児レベル』『重度の知的障害』を『虚偽記載』を、『(通称)児相作成個人情報』に意図的に記録している。
 及び中村知事まで提出している『公文書』にも『虚偽記載』を行なっている。
児相は、例年、「平成28年度/児相が、当該『行政処分』の事前に『虚偽記載』の文書を作成済みである事」を理由とし、意図的な放置を行っている。
 平成28年度/児相の行いが『意図的である事』は、文書の流れからも明白である。 

4 平成28年度/児相は、当該『行政処分』期間中に、保護者に隠して関係各機関へ「『虐待の立証』の指示」を出している事。
 児相は、保護者からの指摘により、その事実を認める一方で、「関係各機関へ『虐待の立証』の指示を出ししている事は、適正な『公務』である。」とし、関係各機関への『虐待の立証』の指示を取り消さない。
 保護者は、例年、児相へ「関係各機関へ『虐待の立証』の指示を取り消す事」を依頼している。
児相は、例年、保護者へ「関係各機関へ『虐待の立証』の指示を出ししている事は、適正な『公務』であるため、取り消さない。」としている。
子育て支援課は、例年、保護者へ「前記「児相の対応」は適正な『公務』である。」と回答している。
 即ち子育て支援課は、「何ら『虐待通告書』が存在しないにも関わらず、加え平成27〜28年度/児相所長は、「保護者は愛情もって育てている」旨の『意向』であるにも関わらず、「平成28年度/地区担当福祉司/宮内千穂司が、独断で、関係各機関へ「『虐待の立証』の指示を出す事」」を適正とする担保」を『所轄機関』として行なっている。
 尚、保護者は、令和3年度に3回目の『審査請求』提起前に、安部係長を通して、令和3年度/子育て支援課長に、この点を念入りに確認済みである。
従って、村田氏は、令和3年度/子育て支援課長として「宮内氏が、一福士司の立場において独断で、関係各機関へ「『虐待の立証』の指示」を出す事」」を、組織として『適正』とする担保」を、令和2〜3年度/児相所長と共に行なっており、保護者は当該『公務』に困り『精神的苦痛』を、現在も感じている。

5 警察へ意図的な『虚偽情報』の提供を行っている事。

6 『弁明書』の元資料である『(通称)児相作成個人情報』における『公文書』としての問題点を、意図的に解決しない事。
具体的には、以下の特徴がある。
(1) 保護者が述べていない事を述べたと意図的に記載する事。

(2) 本人及び保護者が述べている『本人に関する重要な情報』を意図的に記載しない事。

(3) 『事実』に反する情報を意図的に記載する事。

(4) 児相職員が保護者に述べている内容を意図的に記載しない事。

(5) 児相職員が保護者に送信しているメールの内容を意図的に記載しない事。

7 『個人情報保護』の名目に基づく『個人情報の侵害』を行う事。

8 その他。量が多いため割愛いたします。
詳細は、すでに提出済みである平成28年度〜令和4年度の書面をご参照下さい。



 尚、令和2年度/児相所長は、平成28年度/子育て支援課長の西崎氏であり、令和2年度/児相次長は当該『行政処分』の責任者である平成28年度/児相課長/佐山氏である。佐山氏は、令和元年度も児相次長の職にある。
 西崎氏は、平成28年度/子育て支援課として、保護者へ「児相は独立している機関であるため、子育て支援課は関与できない。事務的に書面の取りまとめをしているのみである。」と回答している。
しかしながら自らが児相/所長となっている令和2年度は、当該『行政処分』の責任者である佐山氏が児相次長であり、何ら不明点は何も関わらず、何も対応していない。
令和2年度/児相が行なっている事は、私達親子へ『精神的苦痛』を加えている事を認識の上で、「児相を訪問することの要求」のみである。 
前記の点からも、「平成28年度/子育て支援課は、「『解除』さえすれば『行政処分』において『ネグレクト』等、何をしても良い」と判断している事」は自明であります。
 村田氏は、令和3年度/子育て支援課長の立場において、窓口としての安部係長を通して「当該『行政処分』に関する平成28年度/両機関の『公務』には問題はない事」の回答をした後に、3回目の『審査請求』に対して「当該『行政処分』には違法・不当な点はない。」の理由により『審理員』の指名を行わずに『却下』としております。
即ち、子育て支援課は、例年、「当該『行政処分』に伴う各『ネグレクト』を、愛媛県の『公務』として適切である。」と担保しております。
(注 2回目の『審査請求』の裁決書の作成をしている平成30年度/子育て支援課からは、「単純に前年度即ち西崎氏の『意向』の文書を引き継いだだけである。」と説明を受けております。)



 以上の通り、私達親子は、平成28年度以降現在に至るまで、当該『行政処分』に伴い『精神的苦痛』を受けております。
私達親子は、様々な体調不良も起こしております。
 本人は、自宅でのリハビリにより『2才児レベル』から『3才児レベル』程度に回復はしておりますが、『重度の知的障害』を発症しているままであり、回復のめどは立っておりません。
そして本人は、例年の児相の対応(平成28年度/児相が行なっている『医療機関』への『医療』に関する介入、特に松山赤十字病院に対して)により、現在通っている精神科及び歯科(当該『行政処分』以前より通っている医療機関)以外の『医療受診』を怖がっております。
本人は、母が現在通っている精神科及び歯科以外の『医療受診』を怖がっております。 
本人が『医療受診』を怖がる理由の一つは、「児相は、例年、保護者へ「私達親子に対しては、私達親子が生きている限り、『医療機関』への『医療』に関する介入を保護者の承知なく行う。」と回答している事」であります。
私達親子は、本当に、現在も困っております。

 保護者は、令和2〜3年度/子育て支援課に「私達親子に当該『行政処分』により受けている問題は、未解決であり、現在も続いている事」及び「従って、当該『行政処分』自体は『解除済み』であるが、当該『行政処分』による問題及び私達親子の『精神的苦痛』は現在進行形で継続している事」を何回も報告しております。
 令和2〜3年度/子育て支援課/村田純一郎課長は、保護者からの前記報告に対し、子育て支援課窓口を通して、保護者に「児相訪問する事」を、何度も促しております。
令和2〜3年度/子育て支援課は、当該『公務』を保護者からの報告により、下記の【補足】の記載内容を認識の上で行っております。
そして子育て支援課は、令和4年度11月の現在も、それらを現在進行形で継続しております。
即ち令和4年度11月の現在も、「当該『行政処分』に関連する『公務』による私達親子が受けている問題」は、現在進行形で継続しております。
 具体的一例として、保護者は、このままでは「本人の『意向』に沿って保護者が進めている「将来的な成人施設の利用予定」を諦めざるを得ない事」の問題があります。
保護者は、本人の「親が弱った後は、本人は成人施設に入るべきである事はわかるが、場面緘黙がある事もあり、できるだけ慣れている施設に入りたい。放課後デイサービスで利用している⬛️の成人施設に入りたい。」旨の意向の実現を進めておりました。

 以下に補足内容を記します。
【補足】
1 保護者は、平成29年度/児相職員より、平成29年度/児相所長/三好利一氏の『ご承認済み』として、「保護者は「問題のある保護者」である事が、事実であり、そのため『名誉棄損』ではない。」旨の書面回答を受け取っている。
(注 『窓口』ではない複数の職員が随時対応しており、平成29年度/児相が、「当該職員名を回答する事の拒否」を行なっているため、当該メール作成者の氏名は不明である。)

2 当該『行政処分』責任者である平成28年度/児相課長/佐山氏は、当該『行政処分』解除日に、通知書を手渡しながら「保護者は、愛情たっぷりに育てている。」旨の口頭説明を行なっている。

3 平成28年度/児相は、保護者へ、「前記2の「保護者は、愛情たっぷりに育てている。」旨の文言は、平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏(以下、宇都宮氏と略す。)の『意向』である事」を回答している。

4 平成28年度/児相は、平成28年度に、保護者へ「平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏は、保護者は愛情もって育てていると認識しており、保護者に問題があるとは考えていない。」旨の回答を行なっている。

5 保護者は、前記4の回答は、『(通称)児相作成個人情報』の記載と整合性が取れないため、その矛盾の原因を平成28年度/児相へ何回も質問する。平成28年度/児相は、前記4の回答及び「宮内千穂福祉司の独断である。」を繰り返すのみであり、責任の所在を明らかにせず、整合性のある回答の拒否を行う。

6 平成29年度/児相は、保護者からの報告により「宇都宮氏が、平成28年度/児相所長の立場において(平成27年度/児相所長の意向を踏襲し)、保護者は愛情たっぷりに育てており、保護者に問題はないと判断している事」を認める一方で、三好氏が平成29年度/児相所長として出している「前記1」の訂正を行わない。
 この点に関して、平成29年度/児相は、保護者へ「平成29年度/児相所長の『意向』は、平成27〜28年度/児相所長の『意向』と矛盾しているが、それはそれであり、平成29年度/児相として問題はない。」旨の回答を行なっている。

7 平成29年度/児相は、保護者へ、「前記の『矛盾』を問題ないとする理由・根拠の回答拒否」を行なっているため、不明のままである。
 尚、平成29年度/児相は、所長まで回覧している『外部とのやりとりの記録』すら『(通称)児相作成個人情報』に意図的に記録を残していない。

8 平成30年度/児相は、平成29年度/児相所長の『意向』の踏襲を行い、保護者へ「保護者は「問題のある保護者」である事が『事実』であり、そのため『名誉棄損』ではない。」旨の回答を行う。

9 保護者は、平成30年度/児相へ、前記1〜7を報告し「私達親子は、例年の児相の対応に困っている事」及び「私達親子は、例年の児相の対応に『精神的ストレス』を感じている事」を報告する。

10 平成30年度/児相職員は、保護者へ以下を説明する。
(1) 児相としては、当該『行政処分』に関して行なっている『公務』の全てに問題はない。

(2) 本人に関して、当該『行政処分』以前に意図的に「「2才児レベル」「重度の知的障害」の『虚偽記載』」を行なっているため、当該『行政処分』に関連する『公務』により本人が『重度の知的障害』を発症している事は、問題はない。
一生『障害年金』が出るため、問題はない。

(3) 保護者は「問題のある保護者」である事が、事実であり、そのため『名誉棄損』ではない。

(4)児相を訪問するように。

(5)書面回答を拒否する。

11 令和元〜3年度/児相は、前記8〜10を繰り返している。

12 令和4年度/児相は、保護者へ「令和3年度/児相所長/の『意向』の踏襲をしない。」回答をしていない。
即ち児相は、令和4年11月においても、「三好氏が、平成29年度/児相所長の立場において、「平成27〜28年度/児相所長の『意向』」を歪める事」の踏襲を行なっているままである。



 以上の通り家族全員を含めて私達親子は、例年の両機関から、特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度の両機関から、様々な『社会的不利益』及び『精神的苦痛』を受けております。
 私達親子(家族を含む。)は、平成28年度/児相が行なっている『行政処分』による『精神的苦痛』『体調不良』により、現在も苦しんでおります。
私達親子(家族を含む。)は、例年の両機関により、現在に至るまで人生を破壊されております。


 気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。
公務員の氏名をはじめとし、記載内容自体に間違いのある場合は、間違いのある箇所と訂正すべき内容の早急なご指摘を令和4年度/子育て支援課としてお願いいたします。
期日として、12月9日を希望いたします。
回答に日数を要する場合は、回答予定日を9日までに返信ください。
9日までに、本メールに関する返信がない場合は、本メールの「記載内容自体」は問題がないと判断し、次へ進みます。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️