令和4年度のメール

【メール一覧】
2022年7月14日
『移動の自由』に関する報告・依頼 

2022年7月18日
『本『行政処分』の責任の所在』に関して

2022年7月29日
『警察作成の通告書』に関して 

2022年8月5日
『説明責任を果たさない事』に関して  

2022年8月19日
『説明責任を果たして頂きたい事』に関して

2022年8月19日
『情報開示』に関して 

2022年9月13日
『情報公開』に関して 

2022年11月25日
『情報公開』に関して-2 

2022年11月28日
「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して

2022年11月30日
「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して-2

2022年12月1日
「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して-3  

2022年12月5日
『私達親子がおかれている現状』に関して 

2022年12月6日
当該『行政処分』の意味するところ

2022年12月6日
当該『行政処分』の意味するところ-2

2022年12月7日
当該『行政処分』の意味するところ-3

2022年12月8日
当該『行政処分』の意味するところ-4

2022年12月8日
当該『行政処分』の意味するところ-5

2022年12月9日
当該『行政処分』の意味するところ-6

2022年12月9日
当該『行政処分』の意味するところ-7

2022年12月10日
当該『行政処分』の意味するところ-8

2022年12月10日
当該『行政処分』の意味するところ-8-11

2022年12月21日
「私達親子に対する両機関の対応」に関して

2022年12月22日
「私達親子に対する両機関の対応」に関してー2

2022年12月27日
「私達親子に対する両機関の対応」に関してー3

2023年1月26日
報告・依頼

2023年2月8日
令和4年度としての依頼 

2023年2月11日
令和4年度としての報告 

2023年2月11日
令和4年度としての報告・依頼-2

2023年2月13日
令和3年度の『公務行為』の姿勢に関する報告 

2023年2月15日
国関係機関に関して 

2023年2月16日
国関係機関に関して-2

2023年2月17日
令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼 

2023年2月19日
国関係機関に関して-3

2023年2月27日
令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼-2  

2023年3月2日
令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼-3 

2023年3月7日
引き継ぎに関する報告・依頼 

2023年3月7日

件名→引き継ぎに関する報告・依頼

           令和5年3月7日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
保護者は、下記添付メールを児相へ送信し、着を確認済みであります。
 
 保護者は、平成28年度に『審査請求』の『裁決書』及び『審理員意見書』を受け取った際に、「『裁決書』も『審理員意見書』も、『反論書』の記載内容を全く反映していない事」に、非常に驚いております。
 保護者は、『反論書』に、下記に関する記載を行なっております。
【『反論書』の記載内容】
1 保護者は、『医療ネグレクト通告書』の存在を、『弁明書』を受け取るまで認識していない事。

2 平成28年度/児相は、当該『行政処分』期間中の保護者面接において、「平成28年度/児相は、『医療ネグレクト』及び『虐待』はない『事実』を、当該『行政処分』以前より認識している事。

3 弁明書の証拠資料である『乙第1号証』には、「保護者が伝えた内容と異なる内容の記述」「事実と異なる記述」「重要な事項が抜けている」「冷静な客観的事実を公平に記しているとは言い難い」等の問題がある事。

4 実質『無期限』の『軟禁』状態である事。

5 保護者に隠して『医療機関』へ『医療』に関する『介入』を行なっている事。 

 そのため保護者は、平成28年度/子育て支援課へ『裁決書』及び『審理員意見書』に関して、事実確認を行なっております。
平成28年度/子育て支援課は、保護者へ、「当該『審査請求』は、法令に基づき『適正』に行われている。」「『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会を通して、内容の担保が行われている。」「平成28年度/子育て支援課は、事務的に書面の取りまとめを行っているのみである。」旨の『虚偽回答』を行なっております。
 尚、『審理員』は、令和3年度に保護者からの報告があるまで「当該『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会を通して、内容の担保が行われている。」旨と認識しております。 
 即ち平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏は、意図的に「『法的妥当性』等の記載内容の担保を行っていない『審理員意見書』」を使用するばかりではなく、「当該『審理員意見書』の記載内容の担保は行われている。」旨として県知事・保健福祉部長・審理員・保護者を、意図的にだましております。
 尚、令和3年度/子育て支援課長/村田純一郎氏は、窓口である安部係長を通して、当該『事実』を認識の上で、意図的に『虚偽公文書』である『弁明書』及び『証拠資料』に関する『審査請求』を、『審理員』の指名すら行わず『却下』を決定しております。


 現時点では、令和4年度/子育て支援課は、保護者が依頼を行なっている「所轄機関として、児相に改善を行わせる事」を、意図的に行なっておりません。
当該「意図的に行なっていない事」は、例年特に令和3年度/子育て支援課/安部係長が、保護者へ「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の全ては、『適正』であるたま対応を行わない。」及び「保護者からの報告は、既に何回も聞いている。」旨の回答を行なっている点からも明白であります。
 加え安部係長は、令和4年度/子育て支援課窓口として、保護者へ「(保護者からの報告は)既に何回も聞いているため、報告しないて良い。」旨の回答を行なっております。
 そのため現時点では、令和4年度/子育て支援課は、下記内容を『公務』として、令和5年度へ引き継ぐ事となります。
 即ち現時点では、令和4年度/子育て支援課は、「平成28年度/子育て支援課が行なっている『公務行為』を引き継ぐ事により、県知事及び保健福祉部長をだまし『公務』の妨害を行い、警察や学校等関係各機関をだまし、医療機関へ『医療』に関する介入を行い、県民である私たち親子に『精神的苦痛』を加える事により家庭へ加害する事」を、令和3年度より引き継いでいるままであります。
 そのため、保護者は、前記内容を「正く修正する『意向』の有無」を、質問します。
内容が多岐に渡ってしまっているため、年度内に全ての対応出来なくとも、「正く修正する『意向』の有無」のみを、早急に回答をお願いします。
 当該「依頼」は、下記添付「令和4年度/福祉総合支援センター宛てメールの記載内容の全て」を、含みます。
 
 保護者は、令和4年度当初より、「当該『行政処分』に関する「事実関係及び問題点」の報告」を行なっております。
 そのため「『意向』の有無」の回答には、日数は必要ないと思います。
期日として、3月9日までにお願いします。
 回答のない場合は、「回答拒否」であり、「令和3年度/子育て支援課は、「対応の拒否を行い、平成28年度の問題をそのまま令和4年度へ引き継ぐ『公務行為』」を行う。」旨となります。

 以上、よろしくお願いします。
変わらず『精神的苦痛』による『体調不良』に困っております。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

******
           令和5年3月7日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  

 現時点では、令和4年度/児童相談所(以下、児相と略す。)は、保護者が依頼を行なっている下記の内容に対応を行なっておりません。
 現時点では、令和4年度/児相は、下記内容を『公務』として、令和5年度へ引き継ぐ事となります。
即ち現時点では、令和4年度/児相は、「平成28年度/児相が行なっている『公務行為』を引き継ぐ事により、県知事及び保健福祉部長をだまし『公務』の妨害を行い、警察や学校等関係各機関をだまし、医療機関へ『医療』に関する介入を行い、県民である私たち親子に『精神的苦痛』を加える事により家庭へ加害する事」を、令和3年度より引き継いでいるままであります。
 そのため、保護者は、前記内容を「正く修正する『意向』の有無」を、質問します。
内容が多岐に渡ってしまっているため、年度内に全ての対応出来なくとも、「正く修正する『意向』の有無」のみを、早急に回答をお願いします。


 保護者は、平成28年度以降例年、児相に、下記の依頼を行っております。 

【児相への依頼内容】
(注)「関係各機関」は、『警察』『学校』を含む。

1 関係各機関へ、「「本人は、当該『行政処分』以前より、「重度の知的障害・重度の自閉症と言う『虚偽情報』を、関係各機関へ周知を行っている事」の書面による訂正の周知」を行う事。
及び、関係各機関へ正しい情報の書面による周知を行う事。
 県知事へ、当該「関係各機関へ正しい情報の周知を行なっている『公務行為』」を、書面で報告する事。
 私たち親子へ、「県知事へ書面で報告している内容」を、書面で連絡する事。

2 関係各機関へ、「「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」であると周知を行なっている事」の書面による訂正の周知」を行う事。
及び、関係各機関へ正しい情報の書面による周知を行う事。
 県知事へ、当該「関係各機関へ正しい情報の周知を行なっている『公務行為』」を、書面で報告する事。
 私たち親子へ、「県知事へ書面で報告している内容」を、書面で連絡する事。

3 「私たち親子に隠して行う各『医療機関』への『医療』に関する介入」を止める事。
及び各『医療機関』へ、「「平成28年度以降現在に至るまで行なっている『医療』への介入」は、「違法・不当な『公務行為』である事」の書面による周知」を行う事。
 県知事へ、当該「関係各機関へ正しい情報の周知を行なっている『公務行為』」を、書面で報告する事。
 私たち親子へ、「県知事へ書面で報告している内容」を、書面で連絡する事。


 児相は、例年、下記事実を、当該『行政処分』開始日の時点で認識しておりながら、『告発』を行わずに「意図的な『黙認』を行う事」により、平成28年度/児相が行なっている「違法・不当な『公務行為』の『幇助』」を行なっております。

【児相が、当該『行政処分』開始日に認識している『事実』】
1 当該『行政処分』は、『法的権限』を預かっていない児相/課長/佐山賢二氏が、『法的権限』及び『税金』を使って決定・実施している「違法・不当な『公務行為』」である事。
 即ち、当該『行政処分』は、「児童福祉法」に基づき行われているが、そもそも「児童福祉法」違反を、意図的に犯している。

2 当該「平成28年度/児相課長」は、「割印がない等の印に不備があり、かつ文言に切れのある『虚偽公文書』」を、作成・使用している事。
 即ち、当該「平成28年度/児相課長」は、開始日に、「『虚偽公文書』作成・使用の罪」を犯している。
 
 
 平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏は、「「平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏が、「『虚偽公文書』の作成・使用の罪」を犯している事」に関する『告発』を意図的に行わない事」により、「『審査請求』において県知事をだまし、県知事の『公務』の妨害をする事」の『幇助』」を、行なっております。
 加え平成28年度/児相所長は、前記行いにより、「「平成28年度/子育て支援課長が、当該『審査請求』の『裁決書』を、『公文書』として保護者に出す『通知書』に押印を行なっている平成28年度/保健福祉部長をもだましており、保健福祉部長の『公務』の妨害をもする事」の『告発』を行わずに意図的に『黙認』する事」により、「「保健福祉部長の『公務』の妨害をする事」の『幇助』」を行なっております。


 児相は、例年、下記事実を、当該『行政処分』期間中の時点で認識しておりながら、『告発』を行わずに「意図的な『黙認』を行う事」により、平成28年度/児相が行なっている「違法・不当な『公務行為』の『幇助』」を行なっております。

【児相が、当該『行政処分』期間中に、認識している『事実』】  
(注) 「(通称)児相作成個人情報」は、『弁明書』の基本資料である。

1 前記「平成28年度/児相課長」は、当該『行政処分』期間中にも、「『虚偽公文書』作成・使用の罪」を犯している事。
 当該「平成28年度/児相課長」は、「正式な通知書」として、「無印の通知書」を、保護者へ手渡している。
 尚、平成28年度/児相は、当該『事実』の『隠蔽』のために、「(通称)児相作成個人情報」に、「無印の正式な通知書」を、添付していない。

2 平成28年度/児相所長は、当該『行政処分』期間中に、当該『行政処分』に関連する『公務行為』において、「『虚偽公文書』作成・使用の罪」を犯している事。
 及び、平成28年度/児相所長は、意図的に『審査請求』において県知事をだます事により、県知事の『公務』の妨害を行なっている事。
 平成28年度/児相所長は、『弁明書』に、「当該『行政処分』の決定・実施者である平成28年度/児相課長が「不正な文書」と認めている『通知書』」を、意図的に使用し『弁明書』を作成している。
そもそも『証拠資料』の複数が『虚偽公文書』であるため、『弁明書』自体も『虚偽公文書』である。
 平成28年度/児相所長は、「『虚偽公文書』に押印を行い『審査請求』に使用する事」により、意図的に県知事をだましている。

3 平成28年度/子育て支援課長は、当該『行政処分』期間中に、当該『行政処分』に関連する『公務行為』において、「『虚偽公文書』作成・使用の罪」を犯している事。
 及び、平成28年度/児相所長は、「意図的に『告発』を行わない事」により、前記「平成28年度/子育て支援課長が「『虚偽公文書』作成・使用の罪」を犯す事」の『幇助』を、行なっている。

4 平成28年度/地区担当福祉司/宮内千穂氏は、「平成28年度/児相課長及び保護者に隠して、当該『行政処分』以前より、複数の『医療機関』へ、違法・不当な『公務行為』」を行なっている事。
 当該「平成28年度/地区担当福祉司」は、平成28年度/児相課長及び保護者に隠して、当該『行政処分』以前より、複数の『医療機関』へ、『医療』に関する『介入』を行なっている。
 尚、「当該『公務行為』が意図的である点」は、「平成28年度/地区担当福祉は、『医療機関』へ「保護者に隠して行う事」を、強く要求している事」から、明白である。
即ち、当該「平成28年度/地区担当福祉司」は、『医療機関』へ、「当該「平成28年度/地区担当福祉司」の行なっている『公務行為』の『隠蔽』」を、要求している。

5 平成28年度/児相所長及び課長は、「児童福祉実現」の名目により、意図的な『児童虐待』を行なっている事。
 尚、平成28年度/児相は、『弁明書』に「『虚偽公文書』となる『医療ネグレクト通告書』」を使用する一方で、当該『行政処分』開始日より「『睡眠障害』の加療のために行なっている通院・服薬」を、主治医及び保護者の了解なく中断させる『医療ネグレクト』を行なっている。
 この点が「意図的な『公務行為』である事」は、開始日に「無期限・面会禁止・外出禁止・登校禁止・加療中の『医療』禁止」の説明に驚いた保護者は、当時は責任者が所長か課長か判断がつかなかったため、「加療中の『医療』の中断を止めてほしい事、及びその理由」の書面」の双方への提出を、当該『行政処分』期間中に複数回行なっており、それら全てが届いている事を確認済みである。
 保護者は、それら文書に「健康診断すら実施されていないため、実施の依頼」旨も記している。 
 加え、平成28年度/児相は、職員による『観察』を全く行なっていないにも関わらず、『弁明書』に「生活リズムを整えつつあり、過度の精神的ストレスによる発症等は見られない。」と『虚偽記載』を行なっている点からも明白である。
 桑原歓基(以下、本人と略す。)は、当該『行政処分』期間中の保護者面接の際に、平成28年度/児相職員へ直接「『(精神的)ストレス』を感じている事」及び「眠れていない事」の報告を行なっている。
保護者は、その都度、平成28年度/児相職員に「それら発言が聞こえてい事」を、確認済みである。
平成28年度/児相は、意図的に当該「本人の主張」を記載していない。
平成28年度/児相は、意図的に「(通称)児相作成個人情報」にそれらの記録を残さず『隠蔽』を行なっている。
保護者は、前記「双方への文書」に、この点も明記している。
 即ち、平成28年度/児相所長及び課長は、意図的に『医療ネグレクト』を「児童福祉実現のための『公務行為』」として行なっている。
 平成28年度/児相は、『教育ネグレクト』『その他のネグレクト』も行なっている。
 『教育ネグレクト』に関しては、平成28年度/児相所長及び課長は、「本・ノート・筆記具すら与えず「あらゆる適切な『知的刺激』からの『隔離』」」を、意図的に行なっている。
保護者は、前記「『医療』に関する改善依頼の書面」に、教育面での改善の依頼も毎回記している。
即ち、平成28年度/児相所長及び課長は、意図的に『教育ネグレクト』を「児童福祉実現のための『公務行為』」として行なっている。
 「その他の『ネグレクト』」に関しては、数が多く記載が長くなるため割愛する。(注 既に提出済みの書面を参照の事。)

6 平成28年度/地区担当福祉司は、保護者に隠して、在籍校である平成28年度/城西中学校等の関係各機関へ、「『虐待』の立証」の指示を出している。
 平成28年度/城西中学校は、当該「平成28年度/地区担当福祉司の指示」に基づき、保護者に隠して、「『虐待』の立証」を行なっている。


 平成28年度/児相課長は、平成27~28年度/児相所長の『意向』の否定を行い、当該『行政処分』を、「『虚偽公文書』の作成・使用によって違法・不当に行なっている『事実』」を認識の上で、前記「児相への依頼内容」の拒否を行い、当該「拒否の理由の回答」も拒否を行っている。
 平成28年度/子育て支援課長及び平成28年度/児相所長は、当該『事実』を認識の上で『黙認』する事により、「平成28年度/児相課長が、平成27~28年度/児相所長の『意向』を否定する事」の『幇助』を、行なっている。
 児相は、例年、前記対応の踏襲を行なっているが、特に、平成28〜29年度及び令和2〜3年度に、顕著である。
尚、令和2年度/児相所長は、平成28〜29年度/子育て支援課である。

 
 保護者は、令和4年度当初より、「当該『行政処分』に関する「事実関係及び問題点」の報告」を行なっております。
 そのため「『意向』の有無」の回答には、日数は必要ないと思います。
期日として、3月9日までにお願いします。
 回答のない場合は、「回答拒否」であり、「令和3年度/児相は、対応をせず、平成28年度の問題をそのまま令和4年度へ引き継ぐ『公務行為』を行う。かとなります。

 以上、よろしくお願いします。
変わらず『精神的苦痛』による『体調不良』に困っております。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

2023年3月2日

件名→ 令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼-3 

           令和5年3月2日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
保護者は、下記添付メールを児相へ送信し、着を確認済みであります。

保護者は、2月27日付けの件名「令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼-2」の回答として依頼している期日である3月1日の定時終了前に、安部係長へ、「保護者は何ら連絡を受け取っていない『事実』」の報告を行なっております。
 保護者は、当該報告の際に、「保護者は、何ら連絡を受け取っていないため、「令和4年度/子育て支援課は、「件名「令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼-2」の記載内容自体には問題がない事」の担保を行なっている『事実』」を、必ず課長に報告頂く事を依頼しております。
 保護者は、その一環として、3月1日に安部係長へ「安部係長は、令和4年度としての引継ぎ作業として、令和4年度/青野課長へ「保護者が令和3年度子育て課へ報告を行なっている当該『行政処分』に関連する『公務行為』における事実関係及び問題点の全て」の報告を、『適正』に報告を行なっている事」を、確認済みであります。
即ち窓口としての安部係長の回答は、「青野課長は、令和4年度に子育て支援課長としての職務に就く際に、安部係長から「保護者が令和3年度/子育て課へ報告を行なっている当該『行政処分』に関連する『公務行為』における事実関係及び問題点の全て」を、『適正』に受けている。」旨となります。
 保護者は、同じく3月1日に、近藤主幹にも「近藤主幹は、令和4年度としての引継ぎ作業として、令和4年度/青野課長へ「保護者が令和3年度/子育て課へ報告を行なっている「当該『行政処分』に関連する『公務行為』における事実関係及び問題点の全て」」を、『適正』に報告を行なっている事」に関して問い合わせを行っております。
保護者は、3月1日に近藤主幹は出張による不在のため問い合わせ内容の取り次ぎを依頼しております。
保護者は、3月2日に近藤主幹へ、「令和3年度と同じ『回答拒否』及び『回答拒否』の理由も回答拒否を行う事」を確認済みであります。
前記の意味する事は、「近藤主幹は、令和4年度も「保護者が令和3年度子育て課へ報告を行なっている「当該『行政処分』に関連する『公務行為』における事実関係及び問題点の全て」」を課長へ報告する事に関して、令和3年度の踏襲を行い安部係長に一任している。」であります。
即ち近藤主幹の回答は、「「安部係長が令和4年度/青野課長へ『適正』に引き継ぎを行なっている事」の担保を行なっている。」旨となります。

 従って保護者は、「令和4年度/子育て支援課は、「2月27日付けの件名「令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼-2」の記載内容」の担保を行なっている『事実』」の元に、当該メールの記載内容の情報の公開を行います。

 保護者は、「令和4年度/子育て支援課も、当該『行政処分』に関連する『公務行為』において、私たち親子に『精神的苦痛』を加えていると判断すべきなのか?」に関して、どう考えるべきなのかを、率直に言って『違和感』を感じております。
『事実』として、令和4年度/子育て支援課は、保護者が依頼をしている事を全く行なっていないため、この点では間違いなく「令和2〜3年度/子育て支援課の『意向』の踏襲」を行なっております。
 しかしその一方で、「安部係長の保護者への対応の仕方が改善している『事実』」及び「安部係長は、保護者へ「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の責任は県知事にある。」旨の回答を止めている『事実』」もあるため、単純に「令和4年度/子育て支援課は、令和2〜3年度/子育て支援課の『意向』の踏襲を行なっている」の括りとして考えるべきなのかをわかりかねる部分はありますが、保護者としては「聞いた事を聞いた通りに情報を伝える事」しか出来ない事を、再度報告しておきます。

 重要な『事実』は、「保護者は当該『行政処分』開始日に子育て支援課へ、当該『行政処分』への『審査請求』の書面を手渡しで提出する際に、平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏の面接を受けており、「当該『行政処分』は『虚偽公文書』により行われており、桑原歓基は「児童福祉実現の公的機関」から「児童福祉実現」の名目の元に『児童虐待』を受けている『事実』の報告」を直接行なっているにも関わらず、意図的な『放置』が行われ、令和令和4年度末になっても全く改善されていない『事実』」であります。

 尚、保護者は、当初より県庁総務部に確認を行い、「県庁としての認識は、「「各課が責任を持って『公務行為』を行なっている事」の担保を、県知事が行っている事」及び「現職者及び退職者の氏名の公開に関しては、『公務行為』に関する場合は『公務』上の事であるため問題はないとする事」の回答を受けている事を、当初より例年子育て支援課へ報告済みであります。
保護者は、その際に、保護者の「総務部からの回答」の報告に、疑問点・異論等のある場合は直接総務部に確認頂き、訂正箇所及び訂正内容のご指摘を書面で頂きたい事」も報告済みであります。
保護者は、例年、何ら回答を受け取っておりません。
従って保護者は、子育て支援課の『ご了承』の元に、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に関与している現職者及び退職者共に職員の氏名の情報」を、公開します。


 本メールの記載内容自体に、訂正すべき内容のある場合は、訂正箇所及び訂正すべき内容を書面にて、3月3日までにご指摘ください。
日数を要する場合は回答予定日を期日までにご連絡ください。
何ら書面による連絡のない場合は、本メールの記載内容自体には問題がないとし、情報の公開に進みます。
 変わらず体調不良のため、誤字・脱字等の読みにくい点はお許し下さい。

桑原⬛️

******
           令和5年3月2日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、2月27日付けの件名「令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼-2」の回答として依頼している期日である3月1日の定時終了前に、亀岡福祉司へ、「保護者は何ら連絡を受け取っていない『事実』」の報告を行なっております。
 保護者は、当該報告の際に、「保護者は、何ら連絡を受け取っていないため、「令和4年度/児童相談所(以下、児相と略す。)は、「件名「令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼-2」の記載内容自体には問題がない事」の担保を行なっている『事実』」を、必ず所長・次長に報告頂く事を依頼しております。
保護者は、当該「3月1日に依頼している事」に関する連絡も、何ら受け取っておりません。
 従って保護者は、「令和4年度/児相は、「2月27日付けの件名「令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼-2」の記載内容」の担保を行なっている『事実』」の元に、当該メールの記載内容の情報の公開を行います。

 保護者は、「令和4年度/児相も、当該『行政処分』に関連する『公務行為』において、私たち親子に『精神的苦痛』を加えていると判断すべきなのか?」に関して、どう考えるべきなのかを、率直に言って『違和感』を感じております。
『事実』として、令和4年度/児相は、保護者が依頼をしている事を全く行なっていないため、この点では間違いなく「令和2〜3年度/児相の『意向』の踏襲」を行なっております。
 しかしその一方で、亀岡福祉司の保護者への対応の仕方が改善している『事実』もあるため、単純に「令和4年度/児相は、令和2〜3年度/児相の『意向』の踏襲を行なっている」の括りとして考えるべきなのかをわかりかねる部分はありますが、保護者としては「聞いた事を聞いた通りに情報を伝える事」しか出来ない事を、再度報告しておきます。

 重要な『事実』は、「保護者は当該『行政処分』開始日に、児相へ「当該『行政処分』は『虚偽公文書』により行われており、桑原歓基は「児童福祉実現の公的機関」から「児童福祉実現」の名目の元に『児童虐待』を受けている『事実』を、当該『行政処分』の決定・実施者である平成28年度/児相課長/佐山賢二氏に直接報告を行っており、かつ当該日に『審査請求』の提起を行なっているにも関わらず、意図的な『放置』が行われ、令和4年度末になっても全く改善されていない『事実』」であります。

 尚、保護者は、当初より県庁総務部に確認を行い、「県庁としての認識は、「「各課が責任を持って『公務行為』を行なっている事」の担保を、県知事が行っている事」及び「現職者及び退職者の氏名の公開に関しては、『公務行為』に関する場合は『公務』上の事であるため問題はないとする事」の回答を受けている事を、当初より例年児相へ報告済みであります。
保護者は、その際に、「保護者の「総務部からの回答」の報告に、疑問点・異論等のある場合は直接総務部に確認頂き、訂正箇所及び訂正内容のご指摘を書面で頂きたい事」も報告済みであります。
保護者は、例年、何ら回答を受け取っておりません。
従って保護者は、児相の『ご了承』の元に、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に関与している現職者及び退職者共に職員の氏名の情報」を公開します。

 本メールの記載内容自体に、訂正すべき内容のある場合は、訂正箇所及び訂正すべき内容を書面にて、3月3日までにご指摘ください。
日数を要する場合は回答予定日を期日までにご連絡ください。
何ら書面による連絡のない場合は、本メールの記載内容自体には問題がないとし、情報の公開に進みます。
 変わらず体調不良のため、誤字・脱字等の読みにくい点はお許し下さい。

桑原⬛️

2023年2月27日

件名→ 令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼-2  

          令和5年2月27日   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを令和4年度/児童相談所(以下、児相と略す。)に送信しております。
 本メールは、「国関係機関へ、保護者に無断で問い合わせを行なっている個人情報」」に関してを中心に、子育て支援課と児相が行う『公務行為』における「個人情報の扱いに関する報告」を記載しております。

 保護者は、安部係長を通して青野睦課長へ、「令和4年度/児相から、令和4年度の『公務行為』に関する回答が届かない『事実』を報告済みであります。
しかし令和4年度/子育て支援課は、「令和4年度の『公務行為』に関する報告・依頼」でありながら『黙殺』を行なっております。
 保護者は、令和4年度/子育て支援課の対応にも、不快感を超えて不安感を感じております。
 
 本メールに修正すべき箇所がある場合は、3月1日までに、訂正すべき箇所及び訂正内容のご指摘を、書面にてお願いします。
記入するだけであり、すぐに出来る『公務行為』と思います。
回答に日数を要する場合は、期日までに回答予定日をご返信ください。

期日までに回答のない場合は、愛媛県として記載内容をご了承頂いたと判断し、情報を公開します。
以上、よろしくお願いします。

いろいろと『精神的苦痛』を受けている事による体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️

******                       令和5年2月27日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、2月17日に、件名「令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼」を送信し、同日に亀岡福祉司へ「メールが届いている事」の確認を行い、「必ず、令和4年度/福祉総合支援センター(児童相談所、以下は児相と略す。)として、センター長(所長)及び次長に記載内容を確認頂き、書面回答を頂きたい事」を依頼しております。
 保護者は、念のために、24日にも亀岡福祉司へ「回答が届いておらず困っている事」及び「必ず期日までに回答を頂きたい事」の依頼を行なっております。

 しかしながら期日が来ても、回答も頂けなければ、回答予定日の連絡も頂けておりません。
保護者は、平成28年度以降の例年の児相の対応に『精神的苦痛』を受けており、当該『精神的苦痛』により様々な不調を起こしております。
 桑原歓基(以下、本人と略す。)は、「「保護者は、児相へ、事実関係及び問題点を報告しているにも関わらず、意図的な『黙殺』を受けている実態」を、見聞きしてしまう事」により『精神的苦痛』を受けており、当該『精神的苦痛』により様々な不調を起こしております。
 その一例として、令和3年度の亀岡福祉司から保護者へのメールの一部を、下部に添付しております。
(注 添付1〜3を参照の事。)
令和4年度/清家貴明次長は、令和3年度も次長であります。
当然、清家次長は、令和3年度に亀岡福祉司が行なっている『公務行為』は認識しております。
従って菅隆章所長は、清家次長を通して、下記の「令和3年度/児相の『公務行為』」を、認識しております。
菅所長は、令和4年度/児相所長として、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」により、令和4年度も、私たち親子に『精神的苦痛』が加わっている『事実』」を、認識しております。

【令和3年度/児相の『公務行為』】
1 令和3年度末まで、保護者へ「保護者は『虐待』をしている「問題のある保護者」である」及び「「保護者を『虐待』をしている「問題のある保護者」であるとする『公務行為』」は、『適正』である。」旨の回答を行なっている事。

2 「『虐待』をしている「問題のある保護者」である事」を認めさせ、児相の指定している福祉施設への本人の契約入所に同意させるために、保護者へ児相訪問を要求している事。

3 上記「1」に基づき、下記(1)〜(5)を『適正』とする事。
(1) 平成28年度/地区担当福祉司/宮内千穂氏が、当該『行政処分』期間中に、在籍校である平成28年度/城西中学校に「『虐待』の立証を保護者に隠して行う事」の指示出している事。

(2) 平成28年度/城西中学校は、前記(1)に基づき、保護者に隠して「本人が卒業するまで『虐待』の立証」を行なっている事。
 平成28年度/城西中学校長は、「平成28年度/児相からの「保護者に隠して」の指示」に基づき、平成28年度2学期の時点で、「書面回答する事の拒否」及び「児相訪問を要求する事」の書面回答を行っている。
尚、保護者は、平成28年度2学期の時点で、当該「平成28年度/城西中学校長からの書面回答の転記」を、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ提出済みである。

(3) 本人は、前記(2)による『精神的苦痛』から、『教育的配慮による転校』を行なっているにも関わらず不登校となり、卒業している事。

(4) 本人は、当該『行政処分』以前より「重度の知的障害」であるとして、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』により「重度の知的障害」を発症している『事実』の『隠蔽』及び『ねつ造』」を、行う事。
及び、「本人を、当該『行政処分』以前より「重度の知的障害」であるとする事」は、『適正』であり、違法・不当ではないとする事。

(5) 「保護者を、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」であるとする事」は、『ねつ造』ではなく『適正』であり、違法・不当ではないとする事。

4 「当該『行政処分』の『弁明書』及び証拠資料」は、『適正』な『公文書』であるとする事。

5 「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」に、一切の違法・不当な点はないとする事。

6 当該『行政処分』の『弁明書』の基本資料である「(通称)児相作成個人情報」には、平成27年度以降令和3年度末まで、「誤記・記入漏れ・ねつ造・隠蔽等の不備」は一切なく、全て『適正』な内容である事。


 当該「件名「令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼」への回答拒否」により、「当該「保護者に『精神的苦痛』を加えている平成28年度以降の例年の児相」に、令和4年度/児相も間違いなく入っている事となります。
 前記の意味するところは、下記「『虚偽公文書』の作成・使用」の罪に関して」に記している通りの「「児相は、平成28年度以降の例年、当該『行政処分』に関連する『公務行為』に『虚偽公文書』を作成・使用している事」に、令和4年度/児相も該当する事」であります。
即ち、保護者は、「令和4年度/児相が、意図的に『虚偽公文書』を使用している『事実』」に、『精神的苦痛』を受けております。
 当該「令和4年度/児相が、意図的に『虚偽公文書』を使用している『事実』」の裏付けとして、令和4年度/児相は、「「(通称)児相作成個人情報の全て」及び「『弁明書』及び証拠資料の全て」には、愛媛県の『公務行為』としての不備は全くない。」旨の回答を行なっております。
愛媛県庁/総務部は、当初より「文言に切れのある文書」は、愛媛県の『公文書』として『不適正』である。」旨の回答を行なっております。
保護者は、当該『行政処分』開始日の時点で、両機関へ「『通知書』1枚を取っても『公文書』としての不備がある『事実』」の報告を開始しております。
令和4年度/児相は、この『事実』を認識しております.

 尚、本人と保護者は、26日に梅祭りに行った際に、見知らぬ人から不審な暴言を受けました。困った保護者は、桑原歓基に聞こえないように小声で、先方にその意図を確認したところ「あんた、『虐待』してるやろ。」「もう何年も。」と吐き捨てられるように言われました。
保護者は、27日午前中に、両機関へこの『事実』を報告済みであります。
 このような事例を含めて、保護者は、様々な被害を、当該『行政処分』以降受けております。
保護者は、例年、それら被害の実態を具体的に両機関へ報告を行い、その改善のために「保護者には問題がない事の周知」を依頼をしております。
保護者は、対応頂ける場合は、「その対応を行なっている事の書面」による連絡をお願いしておりますが、未だ受け取っておりません。
令和4年度/児相は、この点からも、「意図的に保護者へ『精神的苦痛』を加えている事」となります。

 保護者は、「令和4年度/児相も、意図的に『虚偽公文書』を使用し、『児童福祉実現』の名目の元の『児童虐待』を違法に正当化するばかりではなく、保護者を孤立させ、かつ私たち親子へ様々な『社会的不利益』を起こさせている『事実』」に、本当に困っております。
 保護者は、令和3年度末に、『弁明書』に対する『審査請求』の提起を行なっております。
清家次長は、令和2年度も次長であるため、「当該『審査請求』により『弁明書』は『虚偽公文書』でありながら、令和3年度/子育て支援課/村田純一郎課長の判断に基づき、『審査請求』の『裁決』は『却下』である『事実』」を、熟知しております。
 更に保護者は、念のために、亀岡福祉司へ、年度の変わり目に、前記事実を令和4年度/所長へ引き継ぐ事の依頼を行っております。
亀岡福祉司は、「令和4年度/所長に、『適正』に報告を行なっている。」と回答しております。
従って令和4年度/菅所長は、令和5年に、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の問題点の全てを認識の上で、「瓜生氏が令和4年度に行なっている『公務行為』としての言動の問題」の『黙殺』」を、意図的に行なっております。
 私たち家族は、平成28年度以降の児相の『公務行為』に困っておりますが、令和4年度/児相の『公務行為』にも困っております。


【「『虚偽公文書』の作成・使用」の罪に関して】
 そもそもの大前提に戻りますが、「『虚偽公文書』の作成・使用」は、『違法行為』であり『犯罪』であります。
平成28年度/児相は、当該『行政処分』において意図的に「『虚偽公文書』の作成・使用」を行なっております。
そして平成28年度/子育て支援課は、「当該「虚偽公文書』は、『虚偽公文書』であるという『事実』」を認識の上で、県知事へ提出するという「『虚偽公文書』の使用」を『公務行為』において行なっております。
即ち本来ならば、平成28年度/子育て支援課長である西崎健志氏は、「平成28年度/児相の所轄機関」として「「当該『行政処分』の『審査請』の『弁明書』には、「『証拠資料』として『虚偽公文書』」が使用されており、そのため自動的に『弁明書』の記載内容自体も『虚偽記載』である『事実』」を、意図的に『黙認』をする事」により、「平成28年度/児相が「「『虚偽公文書』の作成・使用」の罪」を行う事により、「県知事を騙す事」の『幇助』を行なっております。
 そして現在も、当該『虚偽公文書』は使用されております。
令和4年度/児相も、例年の児相同様に「『虚偽公文書』の使用」を、『虚偽公文書』と認識の上で行なっております。
即ち令和4年度/児相も、例年の児相同様に「『公務行為』において『犯罪』」を、意図的に行なっております。
 令和4年度/子育て支援課/青野睦課長は、窓口である安部恭兵係長を通して、保護者より「前記事実の報告」を受けております。
尚、保護者は、令和3年度末にも、窓口である安部係長を通して、令和3年度/子育て支援課/村田課長に、保護者が、平成28年度以降例年報告を行なっている「前記『事実』の引き継ぎを『適正』に行う事」を、依頼済みであります。

 
【「公務員が、『公務行為』において犯罪の『告発』を行わない罪に関して】
 保護者は、児相へ、「当該『行政処分』は、単純な個人案件であり、何ら政治的・経済的要素はない『事実』」及び「公務員は、法令上『公務行為』において『犯罪』を発見した場合、『告発』を行わなければならない『事実』」を、両機関へ書面で報告しております
保護者は、当該書面が届いている事を確認の際に、念のために、当該「法律」の条文を書写している書面も提出し、届いている『事実』を、両機関へ確認済みであります。
 保護者は、令和元年度に、亀岡福祉司へ「それら文書が残っている事」を、確認済みであります.
(注 刑事訴訟法第239条第2項、及び、地方公務員法第29条第1項) 
 即ち平成28年度以降令和4年度現在に至るまでの児相は、「「刑事訴訟法第239条第2項」の違反」を犯しております。
特に令和2年度以降の児相は、「保健福祉部としては「私たち親子に『精神的苦痛』が加わっている『事実』」を認めている『事実』」の『黙殺』を行なっている『事実』より、明確に意図を持って、「「刑事訴訟法第239条第2項」の違反」を犯しております。
児相は、「平成28年度/児相が『虚偽公文書』の作成・使用を犯している『事実』」を認識の上で、意図的に『告発』を行わず、現在も「当該『虚偽公文書』の使用の罪」も犯しております。 
 保護者は、「前記の通り、本案件は「個人案件」であり、何ら配慮すべき要件はなく「『告発』をしない「正当な理由」」はないため「刑事訴訟法第239条第2項」が適用される事」も、例年の両機関、特に令和2〜3年度に報告済みであります。


【「『虚偽情報』のねつ造」に関して】
 児相は、平成29年度に「平成27〜28年度/児相所長の『意向』」を意図的に歪め、「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」としております。
加え児相は、「関係各機関等へ「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」として周知を行っている事」の訂正を、意図的に行なっておりません。
 その一環として、児相は、例年、「在籍校としての平成28年度/城西中学校が、平成28年度/地区担当福祉司/宮内千穂氏(以下、宮内氏と略す。)からの「保護者に隠して『虐待』の立証を行う事の指示」に基づき、卒業するまで「保護者に隠して『虐待』の立証を行っている『事実』」を『適正』としております。
加え児相は、例年、当該「児相からの『在籍校』への指示」による『精神的ストレス』により、本人が卒業するまで『不登校』となっている『事実』」に関しても「児相の行なっている『公務行為』は、『適正』である。」としております。
 宮内氏は、当該『行政処分』期間中に、平成28年度/城西中学校及び🔲へ「保護者に隠して『虐待』の立証を行う事の指示」を出しております。
当該『公務行為』は、⬛️(非開示)でありますが、児相・平成28年度/城西中学校・🔲は「児相から「保護者に隠して『虐待』の立証を行う事の指示」が出ている事は『事実』である。」旨を回答しております。
 

【瓜生重人氏に関して】
「瓜生重人氏(以下、瓜生氏と略す。)は、令和4年度/児相職員として、センター長(所長)の『ご了承』を得ずに、一職員の立場において令和4年度/児相として「(当該『行政処分』に関連する『公務行為』に関する質問には)回答しない。」及び「法的対応をすれば良い。」と回答を行なっております。
保護者は、当該「瓜生氏の言動」に、非常に困惑すると共に『精神的苦痛』を受けております。
 当該「瓜生氏が令和4年度に行なっている『公務行為』」は、「単なる誤認や手違いではなく「保護者に『精神的苦痛』を加えるという明確な意図」を持っている『公務行為』である『事実』」は、既に報告している通り、「瓜生氏は平成27〜28年度の地区担当福祉司ではないにも関わらず両年度の引き続きを行なっている職員である事」の一点を取っても明白であります。
その他の根拠は、例年、両機関へ既に報告済みであり長くなるため割愛いたします。
詳細を知る必要がある場合は、提出済みの各書面をご確認ください。
 令和4年度/児相は、「当該「瓜生氏の令和4年度の言動」に関する質問を『黙殺』する事」により、意図的に、間接的に保護者へ『精神的苦痛』を加えております。
この「違法・不当な行為」の『黙認』は、瓜生氏の令和4年度の言動ばかりではありません。
令和4年度/児相は、保護者からの報告により「『虚偽公文書』が使われている『事実』」の『黙認』も行なっております。
 児相に関して公開する情報は、下記であります。


【「『虚偽公文書』の作成・使用」の罪を犯している児相職員の氏名】
 児相は、平成28年度以降現在に至るまでの例年、特に平成28〜29年度、及び令和2〜4年度は、「『虚偽公文書』の作成・使用」の罪を犯している。
従って、下記職員は、「『虚偽公文書』の作成・使用」の罪を犯している。
【所長】
平成28年度/宇都宮浩司氏
平成29年度/三好利一氏
令和2年度/西崎健志氏
令和3年度/西田洋一氏 
令和4年度/菅隆章氏
【次長】
令和2年度/佐山賢二氏
令和3年度/清家貴明氏
令和4年度/清家貴明氏
【課長】
平成28年度/佐山賢二氏
(注)佐山賢二氏は、令和元〜2年度/次長である。
【福祉司】
平成28年度/宮内千穂氏・瓜生重人氏
令和2年度/亀岡史典氏
令和3年度/亀岡史典氏
令和4年度/亀岡史典氏・瓜生重人氏

 以上、記載内容のご確認をします。
記載内容に間違いのある場合は、保護者は訂正を行います。訂正箇所及び訂正すべき内容を具体的にご指摘下さい。
期日として、3月1日までにお願いします。
何らかの理由により日数を要する場合は、当該理由及び回答予定日を、期日までに回答ください。
 何ら連絡のない場合は、「記載内容自体には間違いがない。」とし、情報の公開へ進みます。
 尚、保護者は、例年、「平成28年度に、児相は、当該『行政処分』において、「児童福祉実現」の名目で各種ネグレクトを行い『児童虐待』を行なっているばかりではなく、それら『児童虐待』の実態を隠すために、『虚偽公文書』の作成・使用の犯罪を犯している『事実』」の報告を行なっております。
児相は、例年、それら「児相が犯罪を行っている事」に関して「問題はない。『適正』な『公務行為』である。」と回答しております。
保護者は、未だに「「『犯罪』を犯す事」が、どうして「『適正』な『公務行為』」になるのか?」をわかりかねますが、聞いたことを聞いた通りに情報として出すしかできません。

 体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。


*** 添付1 ***
差出人: 保健福祉部福祉総合支援センター <fukushishien-cnt@pref.ehime.lg.jp>
日時: 2021年8月12日 11:09:01 JST
宛先: ⬛️
件名: お問い合わせの件について

桑原⬛️様

8月11日にお問い合わせのあった件について、
 次のとおり回答します。

  平成28年度において、桑原様が支援課長又は担当課長と言われていた佐山賢二の正式な役職は
「子ども・女性支援課長」です。
  その他の点については、これまでもご連絡しておりますとおり、お会いし、 認識のずれを確認し
ていきたいと考えております。
 

                      令和3年8月12日
                      愛媛県福祉総合支援センター
******

*** 添付2 ***
差出人: 保健福祉部福祉総合支援センター <fukushishien-cnt@pref.ehime.lg.jp>
日時: 2021年9月15日 16:23:49 JST
宛先: yuragi-1-5-32@ezweb.ne.jp
件名: お問い合わせの件について

桑原⬛️ 様

 令和3年9月14日に本県WEBサイトにお問い合わせのあった件については、
次のとおりです。
                  記
 本県では、地方自治法第153条第2項及び児童福祉法第32条第1項に基づき、知事
が行う児童の一時保護に関する事務については、児童福祉法施行細則により、児童相談
所長に委任されています。

                      令和3年9月15日
                      愛媛県福祉総合支援センター
******


*** 添付3 ***
差出人: 保健福祉部福祉総合支援センター <fukushishien-cnt@pref.ehime.lg.jp>
日時: 2021年9月30日 16:27:27 JST
宛先: ⬛️
件名: 【返信】9月27日のメールについて

桑原⬛️ 様

 当センターが平成28年に歓基さんを一時保護した前後の経緯等について、桑原⬛️様のご意思で、
自身の考察や心情等を記録された備忘録に関し、当センターはコメントする立場にはありません。
 よって、今後同様のご依頼があっても、当センターでは対応しかねますので、ご理解ください。

                      愛媛県福祉総合支援センター(担当:亀岡)
******

桑原⬛️

2023年2月19日

件名→国関係機関に関して-3

         令和5年2月19日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを令和4年度/児童相談所(以下、児相と略す。)に送信しております。
 本メールは、「国関係機関へ、保護者に無断で問い合わせを行なっている個人情報」」に関してを中心に、子育て支援課と児相が行う『公務行為』における「個人情報の扱いに関する報告」を記載しております。

 本メールの記載内容に、修正すべき箇所がある場合は、2月22日までにお願いします。
記入するだけであり、すぐに出来る『公務行為』と思います。
回答に日数を要する場合は、期日までに回答予定日をご返信ください。

期日までに回答のない場合は、愛媛県として記載内容をご了承頂いたと判断し、情報を公開します。
以上、よろしくお願いします。

いろいろと『精神的苦痛』を受けている事による体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️


******   
          令和5年2月19日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。   
保護者は、「保護者が、例年、報告と問い合わせを行なっている「平成28年度/児童相談所(以下、児相と略す。)が、国関係機関へ、保護者に無断で問い合わせを行なっている個人情報」」に関して、報告と依頼を行なっております。
 すでに『審査請求』は複数回終わっているため何ら調査の必要はなく、「記入するだけであり、すぐに出来る『公務行為』である」ため、くれぐれも、コンプライアンス遵守を行い、県職員として『適正』な対応をお願いしております。
保護者は、念のために、電話で回答を必ずいただけるように念押ししております。
  
 しかしながら、依頼している期日までに回答も回答予定日の連絡もありません。
従って、令和4年度/児相は、当該「平成28年度/児相が、国関係機関へ、保護者に無断で問い合わせを行なっている個人情報」の案件」は『違法行為』であるため、回答をすることができない。」という回答となります。
 そして「平成28年度/児相として佐山賢二氏及び宮内千穂氏は、「『違法行為』に該当する「個人情報の取得・漏洩」の正当化」のために、松山東署(生活安全課・合田氏)に情報を渡し責任の所在を曖昧にする事により、責任転嫁を行なっている。」となります。

 本メールは、「国関係機関に関して」及び「国関係機関に関して-2」をまとめ、加筆を行っおります。

 児相は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に、違法・不当ない点はない。」としております。
子育て支援課は、前記を『適正』としており、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に、違法・不当ない点はない。」としております。
 子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)は、令和3年度末まで、窓口を通して保護者へ「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に、違法・不当ない点はない。」としております。
そして前記は、「在籍校である平成28年度/城西中学校に、卒業するまで『虐待の立証』を行わせている『事実』を『適正』とする事」も含めて全て『適正』として、令和4年度/両機関に引き継がれておます。
 平成28年度/児相は、当該『行政処分』を実施するために年度当初より「個人情報の漏洩」を複数回行い、当該『行政処分』開始日には🔲へ「『審査請求』が提起される事」の連絡を行なってもおります。

 当該『行政処分』の『裁決書』の『原案書』の責任者である平成28〜29年度/子育て支援課長/西崎健志氏は、平成28〜29年度/子育て支援課職員を通して、下記を回答しております。
【西崎健志氏の回答】
1 子育て支援課は、単に事務的に書面の取りまとめをしているだけであり、何ら『裁決』に関わっていない。そのため子育て支援課には、当該『行政処分』に関連する『公務行為』において責任がない。

2「当該『行政処分』の『審査請求』の裁決」の責任は、『審理員意見書』にある。

3 当該『行政処分』の『審査請求』は、『適正』に行われており、何ら問題はない。

4 当該『審査請求』の『審理員意見書』の記載内容は、『法的妥当性』の担保が行われており、『適正』であり何ら問題はない。

 保護者は、事実確認作業を進め、令和3年度に、両機関へ、当該『審理員意見書』は、法的妥当性の担保が行われていない『事実』」及び『当該『審理員意見書』作成者は、保護者からの報告があるまで、当該『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会を通して『法的妥当性』等の担保が行われていると認識している『事実』」の報告を行なっております。

 令和2〜3年度/子育て支援課長/村田純一郎氏は、窓口として、令和2年度/近藤博隆係長・令和3年度/安部恭兵係長・令和2〜3年度/子育て支援課職員を通じて、下記を回答しております。
【村田純一郎氏の回答】
1 当該『行政処分』に関連する『公務行為』は、全て『適正』である。

2 前記『1』の根拠は、「平成28年度に当該『行政処分』の審査請求の裁決が『却下』である事」である。

3 当該『行政処分』の『審査請求』に関する『公務行為』の全ては、『適正』である。

4 前記「1〜3」の責任は、県知事にある。

5 令和3年度以降、今後何回『審査請求』の提起を行なったとしても、全て『却下』とするように、令和3年度/子育て支援課が『公務行為』を行う。

 尚、令和3年度/安部恭兵係長は、保護者へ、下記も回答しております。
【令和3年度/安部恭兵係長の回答】
1 『虚偽公文書の作成・使用』は、『違法行為』であり犯罪である。

2 当該『行政処分』に関連する『公務行為』は、『虚偽公文書の作成・使用』が行われているため、『違法行為』であり犯罪である。

3 当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、その他多数の「違法・不当な『公務行為』」がある。

4 当該『行政処分』に関連する『公務行為』は、全て『適正』である。

5 前記「4」は、前記「3」と矛盾するが、前記「4」とする根拠は「平成28年度に、『審査請求』が『却下』である事」である。

6 一度『審査請求』の『裁決』が出ている「違法・不当な『公務行為』」は、「違法・不当な点のない『公務行為』」として扱い、「違法・不当な『公務行為』」の『事実』の報告が出ていても、意図的に『審査請求』の審査を行わない。
 
7 「違法・不当な『公務行為』」であっても「一度『審査請求』の『裁決』が出ている『公務行為』」に関しては、全て、『審理員』の指名を行わずに『却下』とする。


 『公務行為』を『適正』として判断するためには、何らかの基準が存在します。
 「『適正』の判断基準」は、原則として「法」に従わなければなりません。
 件名「国関係機関に関して」及び「国関係機関に関して-2」において、報告と依頼を行なっている内容は、「「個人情報保護法」に係る問題」であります。
 「公務員である県職員」が個人情報に何かを行使する場合は、「個人情報保護法」に対応した法令が必ず存在します。この法令が存在しないにも関わらず行なっている場合は、当然、「違法・不当な『公務行為』」となります。

 しかし両機関は、例年、特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に関して、責任を他者へ擦りつける『公務行為』」を意図的に行なっております。
 この「責任を他者へ擦りつける『公務行為』」は、当該『行政処分』以前より行われています。
具体的には、県知事を、当該『行政処分』以前より意図的に騙しております。
 更に平成28年度/児相は、「『審査請求』において『虚偽公文書』の作成・使用を行う事」により、県知事を騙しています。
平成28年度/子育て支援課は、「『審査請求』において『虚偽公文書』を使用を行う事」により、県知事を騙しております。
即ち、平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏、及び平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏、平成28年度/児相課長/佐山賢二氏、平成28年度/地区担当福祉司/宮内千穂氏、平成28年度/児相職員/瓜生重人氏は、連携を取り意図的に、当該『行政処分』に関連する『公務行為』において県知事を騙しております。
 前記職員は、「自らが行なっている『公務行為』が『違法行為』である事」を熟知しているため、「回答拒否又は他者へ責任を他者へ押し付けている『公務行為』」を行なっております。

 
 そもそもの発端として、保護者は、保護者が個人情報開示により得た「(通称)児相作成個人情報」に、「平成28年度/児相職員による2回の松山東署員への「平成28年度/児相が、国関係機関へ、保護者に無断で問い合わせを行なっている個人情報」の提供の記載」を見つけました。
 当該『公務行為』を行なっている平成28年度/児相職員には、当該『行政処分』の決定・実施者である平成28年度/児相課長/佐山賢二氏及び平成28年度/地区担当福祉司/宮内千穂氏が含まれています。
 保護者は、この記載に非常に驚き、すぐに児相へ確認作業を行なっています。
 保護者は、例年、両機関は、当該「国関係機関に関する『公務行為』」に関しても報告を行い、事実確認をお願いしております。
しかし両機関は、令和元年度に保健福祉部が「私たち親子に『精神的ストレス』がかかっている事」を認めた後も、令和2年度から令和3年度末まで「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に違法・不当な点はない。」と回答しております。
即ち令和2〜3年度/両機関は、「違法・不当な『公務行為』である当該「平成28年度/児相が、国関係機関へ、保護者に無断で問い合わせを行なっている個人情報」の案件」は、愛媛県の『公務行為』として『適正』である。」と回答しております。
当該回答の責任の所在は、令和2〜3年度/子育て支援課長/村田純一郎氏、及び、令和2年度/児相所長/西崎健志氏、令和3年度/児相所長/西田洋一氏となります。
 即ち、令和2〜3年度/子育て支援課長/村田純一郎氏、及び、令和2年度/児相所長/西崎健志氏、令和3年度/児相所長/西田洋一氏は、意図的に「『違法行為』である当該「平成28年度/児相が、国関係機関へ、保護者に無断で問い合わせを行なっている個人情報」の案件」を、違法・不当な点はないとして『隠蔽』」を『公務行為』として行なっております。
 その他の「個人情報の漏洩」も、正当化を行い「違法・不当な点はないとして、違法行為の『隠蔽』」を『公務行為』として行なっております



 児相は、平成28年〜令和3年度末まで、一時が万事、「『適正』であるゆえに『適正』である。」の定型回答を行い、保護者は回答を得れず『精神的苦痛』を受けております。
 子育て支援課課は、平成28年〜令和3年度末まで、前記「児相の『公務行為』の姿勢」を『適正』としております。
 要するに、平成28年〜令和3年度末までの両機関は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』として、児相が無断で国関係機関から個人情報を取得し、警察へ漏洩している『事実』」は、「違法・不当な『公務行為』」と認識の上で行なっており、その『事実』を『隠蔽』するために、当該『行政処分』後にも佐山賢二氏は、当該情報の警察への漏洩を行ない、責任を警察へ振り付けている。」となります。


 尚、一般人である保護者には、「何がどういう理由でどうなってるのか?」を、さっぱり理解できないという事を再度報告いたします。
 保護者は、公開する情報に責任を持てません。聞いた事を聞いた通りに情報を公開することしかできません。


 本メールの記載内容に、修正すべき箇所がある場合は、2月22日までにお願いします。
記入するだけであり、すぐに出来る『公務行為』と思います。
回答に日数を要する場合は、期日までに回答予定日をご返信ください。

期日までに回答のない場合は、愛媛県として記載内容をご了承頂いたと判断し、情報を公開します。
以上、よろしくお願いします。

体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️

2023年2月17日

件名→令和4年度/児童相談所に関する報告・依頼 

          令和5年2月17日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを令和4年度/児童相談所(以下、児相と略す。)に送信しております。
期日である25日までに、必ず回答又は回答予定日を令和4年度/児相から得れるように、所轄機関としての対応をお願いします。
 尚、くれぐれも児相がコンプライアンス遵守を行い、回答が年度をまたがらないようにする点も、所轄機関としての対応をお願いします。

誤字・脱字 ・読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️

******

          令和5年2月17日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、瓜生重人氏(以下、瓜生氏と略す。)令和4年度/福祉総合支援センター(児童相談所、以下は児相と略す。)職員として、センター長(所長)の『ご了承』を得ずに、一職員の立場において令和4年度/児相として「(当該『行政処分』に関連する『公務行為』に関する質問には)回答しない。」及び「法的対応をすれば良い。」と回答を行なっている事に、非常に困惑すると共に『精神的苦痛』を受けております。

 当該「瓜生氏が令和4年度に行なっている『公務行為』」は、「単なる誤認や手違いではなく「保護者に『精神的苦痛』を加えるという明確な意図」を持っている『公務行為』である『事実』」は、既に報告している通り、「瓜生氏は平成27〜28年度の地区担当福祉司ではないにも関わらず両年度の引き続きを行なっている職員である事」の一点を取っても明白であります。
その他の根拠は、例年、既に報告済みであり長くなるため割愛いたします。
詳細を知る必要がある場合は、提出済みの各書面をご確認ください。

 保護者は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』に前年度である平成27年度より深く関わっている職員から、「令和4年度の『公務行為』」として『精神的苦痛』を受け、非常に困っております。
 「「令和4年度の『公務行為』」として、どのような理由で?どのような根拠に基づき?『公務行為』として「保護者に『精神的苦痛』を加える事」を行なっているのか?」に関する調査を依頼いたします。

 尚、当該『行政処分』自体は平成28年度の案件でありますが、「保護者が依頼している当該『公務行為』は、国は「少子化対策や子育て支援」に重点をおいている令和4年度の『公務行為』である『事実』」を書き添えておきます。

 保護者は、本日、児相へ電話で「亀岡福祉司及び瓜生氏は、本日及び来週は、概ね所内にいる予定である事」を確認済みであります。
 亀岡福祉司が、瓜生氏へ確認を行い書面回答を行うだけの単純な案件であるため、日数は必要ないと思います。
期日として、2月25日までにお願いします。
何らかの理由により日数を要する場合は、当該理由及び回答予定日を、期日までに回答ください。

 期日までに回答又は回答予定日を頂けない場合は、保護者は「令和4年度/児相は、「瓜生氏の行なっている『公務行為』を『黙認』する事により、間接的に保護者へ『精神的苦痛』を加える事に加わっている。」と判断し、「令和4年度/児相は、保護者に『精神的苦痛』が加わる事を認識の上で、間接的に保護者へ『精神的苦痛』を加えている。」としか情報の公開をできません。
くれぐれも、一般人である保護者が理解できる明快な書面回答をお願いいたします。

 
 コンプライアンス遵守を行い、年度はまたがらないようお願いいたします。
 体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️

2023年2月16日

件名→国関係機関に関して-2

          令和5年2月16日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを令和4年度/児童相談所(以下、児相と略す。)に送信しております。
期日までに、必ず回答又は回答予定日を令和4年度/児相から得れるように、所轄機関としての対応をお願いします。
 尚、くれぐれも児相がコンプライアンス遵守を行い、回答が年度をまたがらないようにする点も、所轄機関としての対応をお願いします。

誤字・脱字 ・読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️

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          令和5年2月16日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、令和5年2月15日付けの件名「国関係機関に関して」を送信し、着を確認済みであります。
 保護者は、当該メールで「保護者が、例年、報告と問い合わせを行なっている「平成28年度/児童相談所(以下、児相と略す。)が、国関係機関へ、保護者に無断で問い合わせを行なっている個人情報」」に関して、報告と依頼を行なっております。

 児相は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に、違法・不当ない点はない。」としております。
子育て支援課は、前記を『適正』としており、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に、違法・不当ない点はない。」としております。
 子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)は、令和3年度末まで、窓口を通して保護者へ「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に、違法・不当ない点はない。」としております。
そして前記は、「在籍校である平成28年度/城西中学校に、卒業するまで『虐待の立証』を行わせている『事実』を『適正』とする事」も含めて全て『適正』として、令和4年度/両機関に引き継がれておます。

 『公務行為』を『適正』として判断するためには、何らかの基準が存在します。
 「『適正』の判断基準」は、原則として「法」に従わなければなりません。
 今回、報告と依頼を行なっている内容は、「「個人情報保護法」に係る問題」であります。
 「公務員である県職員」が個人情報に何かを行使する場合は、「個人情報保護法」に対応した法令が必ず存在します。この法令が存在しないにも関わらず行なっている場合は、当然、「違法・不当な『公務行為』」となります。

 児相は、一時が万事、「『適正』であるゆえに『適正』である。」の定型回答を行い、保護者は回答を得れず『精神的苦痛』を受けております。
 子育て支援課課は、前記「児相の『公務行為』の姿勢」を『適正』としております。

 保護者は、令和5年2月15日付けの件名「国関係機関に関して」メールにおいて、「児相が無断で国関係機関から個人情報を取得し、警察へ漏洩している事」に関して問い合わせております。
「前記『公務行為』を『適正』とする法令」の名前、及び条項番号を、メールにてご回答ください。

 令和2年度/児相所長は、「当該『行政処分』の『審査請求』の『原案書』」の責任者である平成28年度/子育て支援課課/西崎健志氏であるため、児相は当該『行政処分』に関連する『公務行為』に不明点は全くありません。
 記入するだけであり、すぐに出来る『公務行為』と思います。
期日として、2月17日でお願いします。
回答に日数を要する場合は、期日までに回答予定日をご返信ください。
 期日までに回答又は回答予定日を頂けない場合は、保護者は「令和4年度/児相は、回答をする事を出来ない。」と判断し、「平成28年度/児相が無断で国関係機関から個人情報を取得し、警察へ漏洩している『公務行為』は、「違法・不当な『公務行為』」である。」及び「平成28〜令和3年度/両機関は、当該「違法・不当な『公務行為』」を『適正』としており、令和4年度においても引き継がれている。」と情報を公開いたします。
 
 くれぐれも、コンプライアンス遵守を行い、年度はまたがらないようお願いいたします。
 体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️

2023年2月15日

件名→国関係機関に関して 

         令和5年2月15日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを令和4年度/児童相談所(以下、児相と略す。)に送信しております。
期日までに、必ず回答又は回答予定日を令和4年度/児相から得れるように、所轄機関としての対応をお願いします。
 尚、くれぐれも児相の回答が年度をまたがらないようにする点も、所轄機関としての対応をお願いします。

誤字・脱字 ・読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️

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          令和5年2月15日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
本メールでは、「保護者が、例年、報告と問い合わせを行なっている「平成28年度/児童相談所(以下、児相と略す。)が、国関係機関へ、保護者に無断で問い合わせを行なっている個人情報」」に関して、報告と依頼を行ないます。

 そもそもの発端は、保護者が個人情報開示により得た「(通称)児相作成個人情報」に、「平成28年度/児相職員による2回の松山東署員への「平成28年度/児相が、国関係機関へ、保護者に無断で問い合わせを行なっている個人情報」の提供の記載」がある事であります。
 当該『公務行為』を行なっている平成28年度/児相職員には、当該『行政処分』の決定・実施者である平成28年度/児相課長/佐山賢二氏及び平成28年度/地区担当福祉司/宮内千穂氏が含まれております。
 保護者は、この記載に非常に驚き、すぐに児相へ確認しております。
児相は、保護者へ回答拒否を行なっております。
児相は、保護者へ「回答拒否の理由」を、「回答拒否が『適正』であるため、回答拒否を行う。」と回答しております。
 既に報告しておりますが、児相の回答は「『適正』であるゆえに『適正』である。」とする「理由と結論が同じである回答」が、定型パターン化しております。
この問い合わせにおいても、児相は、この定型パターン化している回答を行なっております。

 困った保護者は、松山東署へ問い合わせを行い、「(通称)児相作成個人情報」に名前が記載されている合田氏に、直接問い合わせを行っております。
合田氏は、「(通称)児相作成個人情報」に記載のある「合田氏の側から問い合わせている事」に対しては同意しておりませんが、「平成28年度/児相職員から「児相が国関係機関に問い合わせている保護者の個人情報」を聞いている事」は、『事実』と認めております。
合田氏は、保護者へ「「どのような理由・経緯で、合田氏が当該『個人情報』を聞く事となったか」に関しては、職務上説明できない。」旨の回答を行なっております。
 尚、問い合わせした年度の松山東署(生活安全課)は、保護者へ「この点も含めて全て、警察は児相に言われた通りにするだけであり、児相に言われた通りにしている。」と回答を行なっております。
 そのため保護者は、児相へ当該「松山東署の回答」の報告を行い、再度の問い合わせを行なっております。
しかし児相は、「「本人同意が原則」である個人情報取得」に関して、定型パターンの「回答拒否」を行なっております。
そのため保護者は、自分の事であるにも関わらず「児相は、本人に無断で国関係機関に、個人情報の何をどのような理由で問い合わせを行なっているのか?」すらわからないままであり、非常に気持ちの悪い思いをしており『精神的苦痛』を感じております。
 児相は、この「児相の『公務行為』により保護者は『精神的苦痛』を受けている点」に関しても、児相のその他の『公務行為』により受けている『精神的苦痛』の件と同様に「児相としては、狙い通りであり問題ない。」「児相の指定する施設へ契約入所させれば良い。」と回答しております。
保護者は、令和3年度までの児相の対応に、非常に困っております。
 
 児相は、「児相が当該『行政処分』に関連する『公務行為』に関する個人情報公開において、多くの⬛️(非開示)がある理由」を、「知人等を含む保護者側からの『圧力』への懸念」と回答しております。
 しかし実態として、そのような『圧力』は皆無であります。
保護者は、例年、「『圧力』はない事」の確認を行なっております。
保護者は、令和3年度は、複数回、この点の確認を行なっており「『圧力』がない事」に間違いはありません。
 しかし令和3年度/児相は、『圧力』は存在しないにも関わらず、保護者へ回答拒否を行なっております。
そのため、令和5年2月の現在も、保護者は、「国関係機関に問い合わせられた自分の個人情報の何がどのような理由で漏洩しているのか?」をわからないままであります。
 繰り返し記しますが、保護者は、児相の『公務行為』に対し、非常に気持ち悪い思いをしております。

 何ら調査の必要はない事でありますため、令和4年度/児相として、「本人の同意のない「個人情報開示請求書」の開示」及び「保護者の個人情報の何を、国関係機関にどのような理由で問い合わせしているのか?」をメールにてご回答ください。
 併せて、どのような理由で、「警察へ保護者の個人情報を漏洩しているのか?」及び「『適正』とする法又は条例の名称・項目名等」も、メールにてご回答ください。
 児相は、「児相課長が『法的権限』を使う事を可能とする愛媛県独自の条例がある。」の『虚偽回答』を行う件」を、保護者が「そのような条例は存在しない事」の2回目の報告を行う令和3年度半ばまでの例年、行なっております。
 保護者は、1回目の報告の後に、数年間かけて確認を行い、「児相が存在すると主張する条例は、存在しない事の特定」を行なっております。
「確認作業に数年間かかった理由」は、児相は、例年、「『適正』であるゆえに『適正』である。」と同パターンの「愛媛県独自の条例がある。」「条例名は回答しない。」の定型回答を行なっているためであります。
保護者は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』による『精神的苦痛』によって、疲弊しておりますが、その後の数年間に渡る事実確認作業に使う労力によって更に疲弊し、体調不良を起こしております。
 くれぐれも、コンプライアンス遵守である県職員として『適正』な対応をお願いいたします。

 記入するだけであり、すぐに出来る『公務行為』と思います。
期日として、2月17日でお願いします。
回答に日数を要する場合は、期日までに回答予定日をご返信ください。
くれぐれも年度はまたがらないようにお願いいたします。

体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️

2023年2月13日

件名→ 令和3年度の『公務行為』の姿勢に関する報告 

         令和5年2月13日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。
児相で『組織』として「『適正』な『情報共有』を行う事」を依頼いたします。

記載内容自体に間違っている点があれば、期日までにメールにてご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

******

          令和5年2月13日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 「保護者が令和3年度に『審査請求』の提起を行なう必要性を感じたきっかけ」は、令和2〜3年度/子育て支援課/村田純一郎課長(以下、村田氏と略す。)が、安部係長を含む令和2〜3年度/子育て支援課職員を通じて保護者へ「当該『行政処分』の『審査請求』の裁決の責任は、中村知事にある。従って、当該『行政処分』に関連する『公務行為』の責任は、中村知事にある。」と2年度に渡り、回答している点であります。
 保護者は、これら2年度に渡る複数名の子育て支援課職員の回答に違和感を感じるため、村田氏へ以下の報告を行なっております。
【村田氏への報告】
1 『審理員意見書』は、行政不服審査会を通っておらず、法的妥当性等の担保が行われていない『事実』。

2 平成28年度/子育て支援課/西崎健志課長(以下、西崎氏と略す。)は、この「『法的妥当性』を担保していない『事実』」を『隠蔽』し、中村知事へ『公文書』として提出する事により意図的に騙している『事実』。

 村田氏は、児童相談所(以下、児相と略す。)の所轄機関の長の立場において、2年度に渡り「当該『行政処分』に関する平成28年度の『審査請求』の『裁決』は、愛媛県として『適正』である。」と回答しております。
即ち村田氏は、西崎健氏が平成28年度に行なっている「『虚偽公文書』の作成・使用」を、児相の所轄機関の長の立場において、令和2〜3年度に担保を行なっております。

 これら経緯の混乱の一因に、「平成29年度/児相/三好利一所長(以下、三好氏と略す。)が、平成27〜28年度/児相所長の『意向』を、「前年度の踏襲」の名目により、意図的に歪めている『事実』」があります。
 この『矛盾』に関して、保護者は、平成29年度以降現在に至るまで、子育て支援課及び児童相談所(以下、両機関と略す。)は、「三好氏が、平成29年度/児相所長の立場において、平成27〜28年度/児相所長の『意向』を意図的に歪め「保護者は『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」としている『事実』に間違いはない。」及び「当該「三好氏の『公務行為」に問題はない。」としております。
 即ち平成29年度は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』において「所長判断」が存在します。
 平成29年度以降令和3年度までの両機関は、意図的に「平成27〜28年度/児相所長の『意向』を意図的に歪め「保護者は『虐待』を行なっている「問題のある保護者」とする『公務行為』」を、「所長判断」により行なっております。
 尚、この『公務行為』は、改善されないまま、令和5年2月13日の現在も継続しているため、保護者は非常に『精神的苦痛』を受けており、当該『精神的苦痛』により体調不良を起こしております。 
 児相は、現在も「複数の『医療機関』への保護者に隠しての、家族(特に親子)の『医療』に関する介入」を継続しております。そのため、平成28年度に松山赤十字病院作成紹介状を持って松山記念病院を訪れた際のように「何が起きるかわからない」ため、不安を感じ、十分な医療を受けることもできておりません。
亀岡福祉司は、令和3年度末に、保護者へ「児相は、私たち家族に関する『医療機関』への『医療』に関する介入を継続する。」と回答しております。
安部係長は、令和3年度/子育て支援課窓口として、「この「児相による『医療機関』への介入」は『適正』である。」と担保を行なっております。
 
 保護者は、当該『行政処分』に関する『公務行為』が混乱を深めた大きな要因である「三好氏が、平成27〜28年度/所長の『意向』を歪めている『事実』」に関して、直接、三好氏への問い合わせを平成29年度以降続けておりますが、取り次いでもらえておりません。
 念のため、本日、三好氏の再就職先に問い合わせを行いましたが、すでに退職されており、保護者には確認のしようがありません。


 保護者が令和3年度に『審査請求』の提起を行なっている主な理由は、「当該『行政処分』開始日より報告を行なっている、『法的権限』を持たない児相課長が、「不適正な『通知書』」により『法的権限』を使っている事」でありますが、その他の一部として以下があります。
 両機関は、令和3年度末まで、後述する『令和2〜3年度/児相の回答』と共に、下記を『適正』と回答しております。
【両機関が、令和3年度末まで『適正』とする内容】
1 両機関は、「児相が作成・使用している『虚偽公文書』は、両機関が『虚偽公文書』であると認めておりながら「問題はない。」とすり替えを行い、『虚偽公文書』の訂正を行わず使用しているままである事。
 加え、県知事へ『虚偽公文書』を意図的に提出し、愛媛県の地方自治体の『行政』に使用しているままである事。

2 『公務行為』に使用する文書の扱い方が、違法・不当である事。
両機関は、児相が当該『行政処分』の基本資料としている「(通称)児相作成個人情報」には、「当該『行政処分』以前より、「重要な情報の意図的な『隠蔽』等」がある事」の報告を受けておりながら、意図的な放置を行い、文書の作成の仕方の改善を行わない。
 具体的には、平成28年度/児相は、平成27年度に保護者が記入途中で預けていた「相談受付票」を、保護者に無断で加筆を行い完成させた事を保護者に『隠蔽』したまま『公文書』として作成・使用を行い、県知事へ提出している。 
保護者は、『弁明書』を読み、『相談受付票』が使用されている事を、はじめて知った。
 平成28年度には、その他多数の文書作成上の問題がある。保護者は、平成28〜29年度に、両機関へ、それら全てをメール・ファックス・郵便物・手渡しにより文書で提出し、届いている事も確認済みである。
 平成29年度/児相は、「外部に対して電話を受けたりかけたりする「やりとり」の内容」を整理して一枚の書面にまとめ、組織として回覧を行い、所長・次長の押印を得ておりながら、それらの記録を全く残さない。即ち、当該『行政処分』の翌年度の児相も、「外部とのやりとりを含む重要な情報の『隠蔽』」を、意図的に行なっている。

3 保護者へ、「条例に関する『虚偽回答』」を意図的に行う事。
 当該『行政処分』において、「平成28年度/児相所長の判断」及び「児相職員が所長に確認を行なっている履歴」の記録は、『公文書』に存在しない。
両機関は、この点に関する問い合わせに対し、「当該『行政処分』の決定・実施に、平成28年度/児相所長は関与していない『事実』」を認めている。
 両機関は、「『法的権限』を持たない児相課長が、『法的権限』及び『税金』を使用して『行政処分』を行う事」に関して、保護者を「児相課長が『法的権限』を使うための愛媛県独自の条例がある。」と騙して良いとしている。
 保護者は、平成28年度の『審査請求』の裁決後に、「児相課長が『法的権限』を使うための愛媛県独自の条例は存在しない『事実』」を、両機関へ報告している。
 保護者は、令和2〜3年度に更に確認を行い、令和3年度に、「児相課長が『法的権限』を使うための愛媛県独自の条例は、やはり存在しない『事実』」の報告を行なっている。
令和3年度の両機関は、この「児相課長が『法的権限』を使うための愛媛県独自の条例は、やはり存在しない『事実』」及び「例年の児相は、保護者へ『虚偽回答』を行なっている『事実』」を認めておりながら、意図的な『放置』を行なっている。

4 『公文書』として「福祉施設の文書のコピー」を使用する事。
 平成28年度/児相は、「「日野学園作成文書』のコピー」を、個人情報開示を通して、保護者へ出している。
 即ち平成28年度/児相は、「福祉施設作成の文書のコピー」を、愛媛県の『公文書』として作成・処分している。
令和2〜3年度/両機関は、「当該文書は、コピーではなく『転記』である。」と『虚偽回答』を行なっている。
そのため保護者は、関係各機関に対して事実確認を行い、「当該『公文書』は、福祉施設作成文書のコピーである『事実』」の報告を行なっている。
両機関は、その他の問題同様に、この『事実』も『黙殺』を行い続けている。
尚、現在も「福祉施設の文書のコピー」が児相作成の『公文書』として使用されているままである。 

5 私たち家族は、「「(通称)児相作成個人情報」の平成28年度の記載により、保護者は、両機関から「問題のある保護者」とされている事」により、両機関から様々な被害を受けている事。
 保護者は、令和3年度末まで、窓口を通して両機関の長へ、「それら被害の状況、及び、それら諸問題が家族に及ぼしている悪影響」を、具体的かつ詳細に報告済みである。 
 尚、両機関は、保護者へ「「当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、家族が被害や悪影響を受けている事」に関して、「児相の指定する施設への契約入所」に同意すれば解決する。」と回答を行なっている。
 そのため保護者は、例年、両機関へ「両機関は、当事者が依頼していない『公務行為』、即ち私たち家族に被害が及ぶような『公務行為』を、私たち家族へ行わない事」を依頼済みである。
 尚、この点は「国が進めている方針とは真逆である事」及び「知事へ『虚偽公文書』を提出する事により、地方行政として『虚偽公文書』を作成・使用している事」は、明白である。

6 私たち親子は、「保護者は、両機関から「問題のある保護者」とされている事」により、様々な体調不良を起こしている事。
 両機関の長は、令和3年度末まで、窓口を通して保護者へ、「保護者が体調不良を起こす事は狙い通りであり、「児相の指定する施設への契約入所」に同意すればすむ話である。」と回答している。
 両機関の長は、保護者へ、「関係各機関に、問題のない保護者を「『虐待』を行なっている問題のある保護者」として周知を行う事」は、意図的な『公務行為』であり、訂正を行わない。
 即ち両機関は、連携して「児相の指定する施設への契約入所」の実現のために、意図的に、保護者へ体調不良を起こさせている。

7 児相所長及び保護者に隠して、複数の『医療機関』へ『医療』に関する介入を行う事。
 児相は、複数の医療機関へ、「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である事の『ねつ造』」及び「本人を児相の指定する契約入所の実現』に向けて、当該『行政処分』以前より「『医療』に関する『介入』」を行なっている。
 児相は、例年、意図的に、この「隠して行う『医療』に関する『介入』」を行なっている。
 令和元年度/松山赤十字病院/総務課は、令和元年度/児相/職員の『意向』を受けて、西崎眞理医師は在籍していない等の『虚偽回答』を書面で行なっている。
令和元年度/松山赤十字病院職員は、令和元年度/児相/職員の『意向』を受けて、「宮内千穂氏が、平成28年度/児相所長・課長に隠して、松山赤十字病院/小児科/西崎眞理医師へ『医療』に関する介入を行なっている『事実』に関する問い合わせに」に対して、「弁護士に相談した事」を理由として回答拒否を書面で行なっている。
令和元年度/松山赤十字病院職員は、「当該弁護士の氏名」の回答拒否も行なっている。
 令和元年度/児相/窓口は、亀岡福祉司であるが、当該令和元年度/児相/職員の氏名は、回答を得れないため、不明のままである。
 令和元年度/児相所長は、「令和元年度/児相職員が行なっている『医療』に関する介入」の報告を、令和元年度/児相職員から受けていない。

8 平成28年度/子育て支援課長は、「精査を行う。」と保護者に回答を行いながら、実態としては真逆の『隠蔽』を行なっている事。
 当該『行政処分』の『審査請求』の裁決後、平成28年度/子育て支援課は、個別案件として精査を行うためとし、保護者へ「窓口職員個人宛に書面を提出する事」の指示を行なっている。
そのため保護者は、平成28年度/子育て支援課/窓口職員宛てに、ファックス及び郵便物を送付し、平成28年度/子育て支援課職員に、手渡しの書面及びそれら書面の全てが届いている事を、随時確認している。
窓口職員個人アドレス宛てのメールは、当該職員に直接「届いている事」を確認済みである。
 しかし平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』への『精査』を全く行わない。
加え、平成28〜29年度/子育て支援課長は、窓口を通して保護者へ「『審査請求』を取り下げように。」旨の連絡を、複数回行なっている。
 即ち、平成28年度/子育て支援課長は、当該『行政処分』に関して「『審査請求』の『裁決』の『原案書』」へ、意図的に『虚偽記載』を行なった後に、その後も『隠蔽』を行なっている。 

9 当該『行政処分』の決定・実施者の『意向』と、当該『行政処分』の内容に整合性がない事。
 当該『行政処分』の決定・実施者である平成28年度/児相課長は、当該『行政処分』期間中に、保護者へ「当該『行政処分』以前の質問も含めて、質問の全ては『審査請求』により書面回答を行う。」と説明している。
 しかし実態としては「当該『行政処分』の『審査請求』の『裁決書』」には、「『審査会』を通していない履歴」の記載はなく、『却下』の記載があるだけであり、質問の回答は全くない。
平成28年度/児相は、この点に関して「「『審査請求』により、保護者の質問に回答を出来ない理由」を、平成28年度/児相課長は説明出来ない。」と回答している。
 そもそも平成28年度/児相/地区担当福祉司は、当該『行政処分』の決定・実施者に隠して、「複数の『医療機関』へ『医療』に関する介入」を行なっている。
この点に関しては、提出済みの書面に記載している通り、「平成28年度/児相課長は、当該『行政処分』期間中に、対面によって保護者から直接確認を受け、「『医療機関』に介入がある事は、知らない。」と回答しているため、間違いない。
 加え平成28年度/児相/地区担当福祉司は、平成28年度/児相課長への「深夜の電話一本」で、当該『行政処分』を開始している。
「(通称)児相作成個人情報」からは、「平成28年度/児相課長は、当該『行政処分』の直前まで「一時保護」を行う『意向』はなかった事」が読み取れるため、保護者は、平成28年度/児相へ「その点に間違いない事」を確認済みである。
更に「(通称)児相作成個人情報」には、当該『行政処分』を、組織として『適正』に審議している記録がない。
即ち、『法的権限』を知事より預かっている児相所長は、当該『行政処分』に関与をしていない。
平成28年度/児相課長は、平成28年度末に、保護者へ「当該『行政処分』に関連する『公務行為』は、全て平成28年度/地区担当福祉司が、独断で行なっている。」と回答を行なっている。
 その後、令和3年度/児相窓口は、「平成28年度/地区担当福祉司は、独断ではなく、組織として行なっている。」と回答を変えているが、結局「整合性がない『事実』」を認めてるものの『黙殺』を行なっている。

10 児相は、「情報を⬛️(非開示)とする理由」を、保護者の責任にすり替える事。
 保護者は、個人情報開示及び公文書開示により、情報を得ている。
しかし多くが⬛️(非開示)である。
 保護者は、その非開示の理由として記載されている内容に関し、児相に問い合わせを行なっている。
児相は、「⬛️(非開示)とする理由は、保護者の知人や関係者から圧力が予測されるため。」と回答を行なっている。
保護者は、例年、児相へ「圧力の有無」の確認を行い、「圧力は全くない事」を確認済みである。
 しかし児相は、情報の開示を拒否している。
令和3年度/児相窓口は、保護者へ「「当事者が、自分達の事に関して問い合わせを行う行為」が、圧力である。」とすり替えている。
 要するに児相の『意向』は、当初から適正に情報を開示する『意向』ではなく、問題の全てを「保護者側の非」とすり替える事により「回答拒否を行う『意向』」である。
 尚、児相は、平成29年度以降の例年、平成28年度/児相職員の判断である「保護者は、愛情たっぷりに一緒懸命育てている点」が、問題である。」と、「『虐待』を行なっている問題のある保護者の情報」のすり替えを行なってもいる。

11 その他は、数が多いため割愛します。
詳細については、平成28年度〜現在までの個人宛にを含めてメール・ファックス・郵便物・手渡しの書面をご確認ください。


 亀岡福祉司は、令和2年度に続き令和3年度も、所長の『ご了承済み』として、保護者へ下記を回答しております。
【令和2〜3年度/児童相談所(以下、児相と略す。)の回答】
1 保護者は、「問題のある保護者」である事が『事実』である。

2 平成27年度/児相は、「母親は、苦労しながらも一生懸命に育てている。」旨の記録を残しており、当該記録は平成27年度/児相所長の『意向』である。

3 平成28年度/児相は、「平成28年度/児相所長の『意向』は、「保護者は、愛情たっぷりに一生懸命に育てており、保護者に問題は全くない事」である。」と回答を行なっている。
 平成28年度/児相は、「その根拠として、平成28年度/児相所長は、『委託一時保護』ではなく『緊急一時保護』しか行なっていない。」と回答を行なっている。

4 当該『行政処分』の決定・実施者である平成28年度/児相課長は、期間中並びに解除日の通知書を手渡す際に、「保護者は、愛情たっぷりに一生懸命に育てている。」と述べている。
 平成28年度/児相は、「前記の児相課長の言葉は、平成28年度/児相所長の『意向』である。」と回答を行なっている。
 尚、平成28年度/児相は、当該『行政処分』の約2週間前の平成28年7月22日に、松山東署にて警官2名の前で、両親に「両親と一緒に考えて行きたいと思っている。」と述べている。
平成28年度/児相は、「この言葉は、平成28年度/児相所長の『意向』である。」と回答を行なっている。

5 平成29年度/児相所長/三好利一氏(以下、三好氏と略す。)は、「平成27〜28年度/児相所長の「保護者には問題はない。」とする『意向』」を認識の上で意図的にそれらを歪め、「保護者は「問題のある保護者」である。そのため「関係各機関へ「問題のある保護者」としての周知を行い、「問題のある保護者」として『公務行為』を行う事」は、名誉毀損ではなく、何ら問題はない。」と回答を行なっている。

6 上記「1〜5」により、令和2〜3年度/児相は、「三好氏が、平成27〜28年度/児相所長の『意向』を歪めている『事実』」を認識の上で『黙殺』を行う。 
三好氏は、保護者を「愛情たっぷりに一生懸命育てている点」に対して、「問題がある」と回答を行なっている。

7 令和2〜3年度/児相は、上記「6」により、上記「1」を『適正』としている。

8 上記「7」により、令和2〜3年度/児相は、「「問題のない保護者を、意図的に「問題のある保護者」として『公文書』の記載を行い、関係各機関へ周知を行う事」は、名誉毀損でも何でもなく「『適正』な『公務行為』」である。」と担保を行なっている。

9 上記「1〜8」により、児相は、「関係各機関へ「保護者は、「問題のある保護者」ではない。」旨の周知を行う必要はない。」と担保を行なっている。

10 上記「9」により、令和2〜3年度/児相は、保護者からの「関係各機関へ、「保護者は、「問題のある保護者」ではない。保護者に問題は全くない。」旨の訂正の周知を行う事の依頼」の拒否を行う。

11 「児相にとって都合の良い情報しか記録を残さない事」及び「児相にとって都合の良い虚偽情報を記録に残す事」は、「『適正』な『公務行為』」である。

12  上記「11」により、児相は、記録の残し方を訂正する必要はない。

13  上記「12」により、児相は、記録の残し方の基準を、以下とする。
(1)児相にとって都合の良い情報しか記録を残さない。
(2)児相にとって都合の良い『虚偽情報』を記録に残す。

 
 安部係長は、令和3年度/子育て支援課の窓口として、前記「【令和2〜3年度/児童相談所(以下、児相と略す。)の回答】」を、令和3年度/子育て支援課/村田純一郎課長(以下、村田氏と略す。)及び近藤博隆主幹に報告を行い、村田氏の『意向』として、「児相の対応は『適正』であり、何ら問題はない。即ち、令和3年度/子育て支援課は、「保護者は、「問題のある保護者」である。」と判断している。」と回答を行なっております。

 村田氏は、令和3年度/子育て支援課として、児相が「『虚偽情報』を使用したり、重要な情報を『隠蔽』する事」を、『適正』な『公務行為』として担保を行なってもおります。
尚、村田氏は、令和元年度/保健福祉部、即ち令和元年度/子育て支援課長も、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、私たち親子に『精神的苦痛』が加わっている『事実』」を認めている事を認識の上で、意図的に、2年度に渡り私たち親子に『精神的苦痛』を加えている事におります。
 『事実』として村田氏の『意向』かどうかは、保護者は村田氏へ直接問い合わせを出来ないため、確かめようがありませんが、窓口は「村田氏の『意向』である。」と回答を行なっております。
そのため保護者は、令和4年度当初より、令和4年度/子育て支援課//青野睦課長へ、窓口を通して「直接、村田氏へ事実確認を行っていただきたい事」及び「村田氏の所属先」の報告を行なっております。

 保護者は、令和4年度/子育て支援課より、前記に関して何ら「訂正の情報」を受け取っておりません。
即ち「前記の記載内容も含めて安部係長の対応の全ては「村田氏の『意向』」である事」は、令和4年度/子育て支援課が担保を行なっております。
 尚、詳細に関しては、既に提出済みのメール・ファックス・郵便物・手渡しの書面の全てをご確認ください。
 
 補足として、平成29年度に、「三好氏が平成27〜28年度/所長の『意向』を歪める事」に深く関与している瓜生重人氏(以下、瓜生氏と略す。)は、例年、「法的対応をすれば良い。」「事実関係が明らかになるはずがない。」「回答をしない」と回答しております。
 その瓜生氏は、令和4年度に、所長の『ご了承』を得ずに一職員の立場において、保護者へ「法的対応をすれば良い。」「回答をしない」と回答しております。
瓜生氏は、平成27年度より、当該『行政処分』に関連する『公務行為』に深く関与しております。

 以上、前記内容は、保護者は一般人であるため何の権限もなく、聞いた事を聞いた通りにしか情報を公開出来ません。
「保護者が両機関から聞いている事の記録がない事」は、両機関の『意向』であります。
保護者は、聞いた事が事実かどうかを確認する事もできません。
そのため保護者は、「両機関が、令和3年度末まで『適正』とする内容」及び「令和2〜3年度/児童相談所(以下、児相と略す。)の回答」の情報を公開します。
 保護者は、情報の責任を持てないため、前記「公開する情報」に関して、令和4年度/子育て支援課として『事実確認』を行い、情報に『虚偽』がある場合は、2月15日までに書面にて具体的かつ詳細な回答をお願いします。
日数を要する場合は回答予定日の連絡を期日までにお願いします。

 変わらず『精神的苦痛』による体調不良があります。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

2023年2月11日

件名→ 令和4年度としての報告・依頼-2

          令和5年2月11日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。
児相で『組織』として「『適正』な『情報共有』を行う事」を依頼いたします。

記載内容自体に間違っている点があれば、期日までにメールにてご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

******
          令和5年2月11日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、例年、子育て支援課及び児童相談所(以下、両機関と略す。)へ、「令和5年2月11日付けの件名『令和4年度としての依頼』のメールの記載内容以外にも、事実関係及び問題点の報告」を、一つずつ具体的かつ詳細かつ丁寧に行っております。
 しかしながら両機関は、令和3年度末まで「『適正』であるゆえに『適正』である。」とし、『虚偽公文書』の作成・使用も含めて、意図的な『継続』を行なっております。
 
 私たち家族、特に親子は、前記に関連して様々な被害を受け、本当に困っております。
 保護者は、令和4年度も「当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、私たち家族が困っている事」の報告を行なっておりますが、未だに改善されておりません。
 そのため保護者は、令和4年度/両機関へ下記を「年度をまたがらないように解決する事」を依頼すると共に、「今後は、くれぐれも私たち家族をそっとしておいていただきたい事」を依頼いたします。

【令和4年度/両機関への依頼】
1 「『通知書』及び『医療ネグレクト通告書』等の、当該『行政処分』に関連する『公務行為』に使用されている『虚偽公文書』の全て」の訂正を行い、それら「訂正の記録」を『適正』に残す事。

2 警察をはじめとして関係各機関へ「当該『行政処分』に関連する『公務行為』において多数の『虚偽情報』が周知されている事」の周知を行い、「正しい情報」の周知を行う事。
 及び「それら『公務行為』の記録」を『適正』に残す事。

3「複数の『医療機関』への『医療』に関する介入」を止めさせる事。
 及び「それら『公務行為』の記録」を『適正』に残す事。

4 県知事へ、前記「1〜3」を、書面にて『適正』に報告する事。
 及び「それらの記録」を『適正』に残す事。

5 保護者へ、前記「1〜4」に関して、令和4年度内に書面で連絡する事。



 私たち家族は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」により、本当に疲れております。
重ねて、今後は、くれぐれも私たち家族をそっとしておいていただきたい事をお願いいたします。

 疲れておりますため、誤字・脱字等はお許しください。

桑原⬛️

2023年2月11日

件名→ 令和4年度としての報告 

          令和5年2月11日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。
児相で『組織』として「『適正』な『情報共有』を行う事」を依頼いたします。

記載内容自体に間違っている点があれば、期日までにメールにてご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

******

          令和5年2月11日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、令和5年2月8日付け、件名『令和4年度としての依頼』に関して、何ら書面回答を受け取っておりません。
従って、私たち親子が令和4年度/愛媛県庁の『ご了承』の元に公開する情報は、以下となります。

【公開する情報】
1 当該『行政処分』は、児童福祉法に基づく『養護』でありながら、内容的には虐待の『軟禁』状態である。
 尚、当該『軟禁』状態は、意図的に、本・ノート・筆記具すら与えず、適切なあらゆる知的刺激からの『隔離』状態である。

2 当該『行政処分』は、『児童福祉法』に基づく『法的権限』及び『税金』を使用しており「児童福祉の実現」という名目でありながら『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』『その他のネグレクト』を加えている。
 即ち、平成28年度/児相は、「「児童福祉の実現」のための『公的機関』」の立場において、『児童福祉法』を利用して、意図的な『児童虐待』を行っている。
 尚、保護者は、当該『行政処分』開始日に、両機関へ「当該『行政処分』は、内容が不適切であり、本人への過度の負担がある事」の報告を行なっている。
平成28年度/児相は、専門家どころか児相職員による『観察』すら行わず、県知事へ提出する『弁明書』に「保護者が懸念している「過度の『精神的ストレス』」は加わっていない。」意の記載を行なっている。
この点からも、「平成28年度/児相が、保護者の反対を『法的権限』により押し切り、意図的に「「過度の『精神的ストレス』」を加える『児童虐待』を行なっている事」は、明白である。

3 当該『行政処分』の『通知書』は、「文言に切れがありかつ印にも不備がある不適正な『公文書』」であるため、『虚偽公文書』に該当する。

4 前記「3」により、当該『行政処分』は、『虚偽公文書』の作成・使用により実施されている。
 即ち「前記「2」の『児童虐待』」は、「平成28年度/児相が『虚偽公文書』を作成・使用する事」により行われている。
 尚、児相は、前記「3」に関する事実確認作業において、保護者へ「当該『行政処分』の決定・実施に、平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏(以下、宇都宮氏と略す。)は、全く関与していない『事実』」を回答している。

5 両機関は、例年、保護者から「これら『事実』の報告」を受けておりながら、「当該『行政処分』の決定・実施に児相/所長が全く関与していない『事実』」の『黙殺』を行い、それら『事実』の『隠蔽』のために「『法的権限』は、『児童福祉法』により児相所長にある。」旨の回答を行なっている。

6 前記「3〜5」により、両機関が、令和3年度末までの例年、「「当該『行政処分』が『虚偽公文書』に該当する『通知書』によって実施されている『事実』」の『隠蔽』」を行なっている事は、明白である。
 尚、宇都宮氏が、平成28年度/児相所長の立場において、『虚偽公文書』を使用している『弁明書』に押印している理由・経緯等は、両機関が、例年、「保護者からの調査依頼」の拒否を行なっているため、現在も不明のままである。
(注) この点に関しては、別途記載の令和5年2月11日付け、件名『令和4年度としての報告・依頼-2』のメールを参照の事。

7 宇都宮氏及び平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏(以下、西崎氏と略す。)は、当該『行政処分』開始日の時点で、「当該『行政処分』が『虚偽公文書』に該当する『通知書』によって実施されている『事実』」を認識の上で、「意図的な『黙認』」を行っている。

8 前記「7」により、宇都宮氏及び西崎氏は、平成28年度/両機関の長の立場において、「当該『行政処分』が『虚偽公文書』によって実施されている『事実』」を当初から認識の上で、「意図的な『黙認』」を行っている。 

9 保護者は、例年、子育て支援課及び児童相談所(以下、両機関と略す。)は、前記「8」の報告を行ない、調査の依頼を行なっている。
 
10 両機関は、令和3年度末までの例年、保護者へ前記「8」に関して、「当該『行政処分』が『虚偽公文書』によって実施されている『事実』は、愛媛県として『適正』な『公務行為』である。」と回答している。

11 両機関は、令和3年度末までの例年、保護者へ前記「10」に関して、「「当該『行政処分』が『虚偽公文書』によって実施されている『事実』が愛媛県として『適正』な『公務行為』である理由・根拠等」は、「『適正』であるゆえに『適正』である。」ためである。」と回答している。

12 保護者は、令和4年度も、両機関へ前記「1〜11」の報告を行ない、説明の依頼を行なっている。

13 令和4年度/両機関は、保護者へ、「前記「12」に関して説明を出来ない事」の回答を行なっている。
(注) この点に関しては、別途記載の令和5年2月11日付け、件名『令和4年度としての報告・依頼-2』のメールを参照の事。

14 前記「13」により、令和3年度/子育て支援課は、「当該『行政処分』の『通知書』は、『虚偽公文書』である。」と認識の上で、意図的な放置を行い、かつ『審査請求』に使用している。
 尚、令和3年度/子育て支援課は、窓口としての安部係長を通して以下を回答している。
(1) 『虚偽公文書』を使用する事は、『犯罪』である。
(2) 当該『通知書』は、『虚偽公文書』である。
(3) 前記「(1)〜(2)」により、平成28年度/両機関は、『犯罪』を行なっている。
(4) 『虚偽公文書』であっても、作成しているのが平成28年度であるため、令和3年度/子育て支援課は、対応をしない。
(5) 前記「(4)」により、平成28年度/両機関は、『犯罪』を行なっていない。

15 令和5年2月の現時点においても「『虚偽公文書』に該当する『通知書』」をそのままにしているため、令和4年度/両機関は、「令和3年度/子育て支援課が『公務行為』に『虚偽公文書』を使用している事」を、放置している。
(注) この点に関しては、別途記載の令和5年2月11日付け、件名『令和4年度としての報告・依頼-2』のメールを参照の事。

16 当該『行政処分』の実施者である平成28年度/児相課長/佐山賢二氏(以下、佐山氏と略す。)は、当該『行政処分』期間中に、「正式な通知書』」として「文言の切れの修正を行っている無印の『通知書』」を手渡している。

17 時系列的には、平成28年度/児相は、『弁明書』に、当該「正式な『通知書である無印の『通知書』」を添付出来たが、意図的に「文言及び印に不備のある、当該『行政処分』の実施者である佐山氏が正式ではないとする『通知書』」を使用している。

18 前記「3〜17」により、平成28年度/児相は、意図的に、県知事へ提出する『公文書』に『虚偽公文書』を作成し使用している。
(注) この点に関しては、別途記載の令和5年2月11日付け、件名『令和4年度としての報告・依頼-2』のメールを参照の事。

19 西崎氏は、当該『行政処分』期間中に、保護者から前記「3〜18」の報告を受けているが、『黙殺』を行なっている。
 即ち西崎氏は、当該『行政処分』期間中に、児童相談所を所轄する機関の責任者の立場において、意図的に「平成28年度/児相は、『弁明書』に、当該「正式な『通知書である無印の『通知書』」を添付出来たが、意図的に「文言及び印に不備のある『通知書』」を使用している。

20 前記「19」により、平成28年度/子育て支援課は、意図的に、県知事へ提出する『公文書』に『虚偽公文書』を使用する事」の『黙認』を行なっている。

21 そもそも、当該『行政処分』は、平成28年度/児相所長は在籍しているにも関わらず、実施者は平成28年度/児相課長としての佐山氏であり、解除者は平成28年度/児相所長としての宇都宮氏であるという、責任の所在がいびつな『行政処分』である。

22 平成28年度/地区担当福祉司/宮内千穂氏(以下、宮内氏と略す。)は、当該『行政処分』の一カ月前の平成28年7月5日の時点から、瓜生重人氏(以下、瓜生氏と略す。)と共に、福祉施設職員と協議を行い「最大のポイントは母親の考え方であり、母親の意識変革をいかにできるかが課題と考える。」としている。
 即ち、宮内氏及び瓜生氏は、当該『行政処分』の一カ月前の時点で、当該『行政処分』に関連する『公務行為』において、保護者の個人情報を無断で外部に出してはならない事を認識の上で、「『公的機関』として、意図的な「個人情報の漏洩」」を行なってもいる。
尚、当該「個人情報の漏洩」が、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』においては常態化している事」は、既に報告している通りである。

23 両機関は、令和3年度末まで、保護者へ、「両『通知書』を不適正な文書である。即ち『虚偽公文書』である。」と認めながらも「平成28年度に解除されている『行政処分』であるため問題はない。」と回答を行なっている。

24 両機関は、令和3年度末まで、「『虚偽公文書』を『行政処分』に使用する事」の黙認を行なっている。
 加え令和3年度/子育て支援課は、「『当該『行政処分』の『弁明書』に関する『審査請求』」を『却下』とする事により、「『虚偽公文書』に該当する『通知書』及び『医療ネグレクト通告書』を『行政処分』に使用する事」は、愛媛県として『適正』な子育て支援課の『公務行為』である。」と回答している。
 尚、両機関は、令和5年2月の現在も改善を行なっていない。
(注) この点に関しては、別途記載の令和5年2月11日付け、件名『令和4年度としての報告・依頼-2』のメールを参照の事。

25 宮内氏は、福祉施設と協議を行う前日の平成28年7月4日に、保護者へ「薬はなかなかのようですが、病院に続けて行けていることが、気持ちの安定につながっていくことを信じたいと思います。お母様のご苦労を考えると、頭の下がる思いです。どうぞご自愛ください。歓基くんが、版画でどんな作品を仕上げたのか、見せていただけるのを楽しみにしています。」とメールを送っている。
 平成28年度/児相は、保護者へ、この点に関して「宇都宮氏は、平成28年度/児相所長として、平成27年度/児相所長の『意向』の踏襲を行い、「保護者は愛情たっぷりに育てており、保護者に問題は全くない。」と考えているためである。」と回答を行なっている。

26 両機関は、例年、保護者に「前年度の踏襲を行っている。」と回答をしておりながら、そもそも「当該『行政処分』の実施者である佐山氏は、平成27年度の児相/所長の『意向』の踏襲を行なっていない『事実』」の『黙殺』を行なっている。

27 令和2〜3年度/両機関は、令和元年度/保健福祉部が「私たち親子に、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により『精神的苦痛』が加わっていると認めている『事実』」の『黙殺』も行なっている。

28 前記「1〜27」の通り、当該『行政処分』に関連する『公務行為』は、行き当たりばったりであり、ファクトチェックは行われず『事実関係』の積み上げも行われていない。
この点は、既に報告済みの、児相が「『児童福祉実施』のための『公的機関』」として『税金』を使用して行なって以下の『公務行為』も同様である。
(1) 保護者に隠しての複数の『医療機関』へ『医療』に関する介入を行う事。
(2) 警察へ、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」として連絡・指示を行なう事。
(3) 在籍校へ「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」として、『虐待』の立証」をさせる事。
(4) 複数の関係各機関へ、「問題のある保護者」としての『虚偽情報』の周知を行う事。
(5) 複数の関係各機関へ、「先天的な「重度の知的障害」及び「自閉症」の『虚偽情報』の周知を行う事。
 両機関は、令和3年度末まで、それら『公務行為』の姿勢を、愛媛県として『適正』としている。
(注) この点に関しては、別途記載の令和5年2月11日付け、件名『令和4年度としての報告・依頼-2』のメールを参照の事。

29 令和3年度/子育て支援課長/村田純一郎氏(以下、村田氏と略す。)は、窓口としての安部係長を通して、前記「28」の隠蔽のために以下の『虚偽情報』の『ねつ造』を、愛媛県の子育て支援の『公務行為』として行なっている。
(1) 保護者は、『虐待』を行なっている問題のある保護者である。
(2) 本人は当該『行政処分』以前より重度の知的障害であり、重度の知的障害は当該『行政処分』により発症したのではない。

30 村田氏は、本人が20歳になるまで、安部係長を通して、「児相の指定する福祉施設への契約入所の実現」及び前記「29」の実現のために、保護者へ児相訪問を複数回促している。
 村田氏は、安部係長を通して、保護者へ「「児相訪問により、私たち親子に『精神的苦痛』が加わる事」は、両機関の狙い通りであるため、何ら問題はない。」と回答を行なっている。
尚、この点においては、村田氏は例年の子育て支援課の踏襲を行なっている。

31 村田氏は、令和3年度/子育て支援課として、そもそも「当該『行政処分』は、『通知書』の時点で『虚偽公文書』に該当する事」を認識しておりながら意図的に黙認を行い、その理由を「『適正』であるゆえに『適正』である。」と、理由と結論が同じ回答の一点張りを行なっている。
 西崎氏及び宇都宮氏は、退職後、県に関連しているセンターの長として在籍しており、平成27年度より当該『行政処分』に深く関わっている瓜生重人氏は、児相である福祉総合支援センターの職員として在籍している。
 村田氏は、県職員として公営企業管理局の総務課に在籍している。
 従って、令和4年度/子育て支援課が、当該『行政処分』に関する『事実関係』の確認を行えない理由は、全くない。


 保護者は一般人であるため何の権限もなく、聞いた事を聞いた通りにしか情報を公開出来ません。
「保護者が両機関から聞いている事の記録がない事」は、両機関の『意向』であります。
保護者は、聞いた事が事実かどうかを確認する事もできません。
 保護者は、情報の責任を持てないため、前記「公開する情報」に関して、令和4年度/子育て支援課として『事実確認』を行い、情報に『虚偽』がある場合は、2月15日までに書面にて具体的かつ詳細な回答をお願いします。
日数を要する場合は回答予定日の連絡を期日までにお願いします。

 変わらず『精神的苦痛』による体調不良があります。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

2023年2月8日

件名→ 令和4年度としての依頼 

           令和5年2月8日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。
児相で『組織』として「『適正』な『情報共有』を行う事」を依頼いたします。

記載内容自体に間違っている点があれば、期日までにメールにてご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

***
           令和5年2月8日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、令和3年度の『審査請求』の裁決が『却下」である事、及び、当該『審査請求』に向けて当該『行政処分』より令和3年度末まで、子育て支援課及び児童相談所(以下、両機関と略す。)へ事実関係等の報告を行ない両機関の長の『ご了承済み』の内容に基づき、情報公開を随時行います。

 保護者は、事実関係作業の一貫として、両機関に、「「両機関の職員が両機関として回答を行なっている内容」は、「両機関の長のご了承を得ている内容かかである事」を確認済みであります。
保護者は、当該『行政処分』に関する『公務行為』としての平成27年度以降の全ての公務行為は、前記前提に包含される事も確認済みであります。
 保護者は、聞いた事を聞いた通りに情報の公開を行いますが、保護者は一般人であり責任を持てません。
従って令和4年度の愛媛県庁として、私たちが公開する下記の情報のファクトチェックを行い、情報のご確認をお願いします。

【公開する情報】
 保護者は、当該『行政処分』開始日に、子育て支援課において、審査請求の書面を手渡しで平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏(以下、西崎氏と略す。)に提出する際に、面接を受けております。

保護者は、当該面接において、以下の報告を行なっております。
1 当該『行政処分』は、児童福祉法に基づく『養護』でありながら、内容的には虐待の『軟禁』状態である事。

2 当該『行政処分』は、児童福祉法に基づく児童福祉の実現という名目でありながら『医療ネグレクト』を加えており、児童福祉法を利用して『児童虐待』を行っている事。

3 当該『行政処分』の『通知書』は、「文言に切れがありかつ印にも不備がある不適正な『公文書』」であるため、『虚偽公文書』に該当する可能性がある事。
即ち、当該『行政処分』は、『虚偽公文書』の作成・使用により実施されている可能性がある事。

 尚、児相は、前記「3」に関する事実確認作業において、保護者へ「当該『行政処分』の決定・実施に、平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏(以下、宇都宮氏と略す。)は、全く関与していない『事実』」を回答しております。
 両機関は、例年、保護者から「この『事実』の報告」を受けておりながら、「当該『行政処分』の決定定・実施に児相/所長が全く関与していない『事実』」の『黙殺』を行い、それら『事実』の『隠蔽』のために「法的権限は、児童福祉法により児相の所長にある。」旨の回答を行なっていおります。
これらの点から、両機関が、令和3年度末までの例年、「「当該『行政処分』が『虚偽公文書』に該当する『通知書』によって実施されている『事実』」の『隠蔽』」を行なっている事は、明白であります。

 そもそも西崎氏は、当該『行政処分』開始日の時点で、「当該『行政処分』が『虚偽公文書』に該当する『通知書』によって実施されている『事実』」を認識の上で、「意図的な『黙認』」を行っております。
 尚、当該『行政処分』の実施者である平成28年度/児相課長/佐山賢二氏(以下、佐山氏と略す。)は、当該『行政処分』期間中に、「正式な通知書』」として「文言の切れの修正を行っている無印の『通知書』」を手渡しております。
時系列的には、平成28年度/児相は、『弁明書』に、当該「正式な『通知書である無印の『通知書』」を添付出来たが、意図的に「文言及び印に不備のある『通知書』」を使用しております。
 
 そもそも、当該『行政処分』は、実施者は平成28年度/児相課長としての佐山氏であり、解除者は平成28年度/児相所長としての宇都宮氏であるという、責任の所在がいびつな『行政処分』であります。
 尚、両機関は、令和3年度末まで、保護者へ、「両『通知書』を不適正な文書である。即ち『虚偽公文書』である。」と認めながらも「平成28年度に解除されている『行政処分』であるため問題はない。」と回答を行なっております。
即ち両機関は、令和3年度末まで、「『虚偽公文書』を『行政処分』に使用する事」の黙認を行なっております。
 加え令和3年度/子育て支援課は、『当該『行政処分』の『弁明書』に関する『審査請求』」を『却下』とする事により、「『虚偽公文書』に該当する『医療ネグレクト通告書』を『行政処分』に使用する事」は、愛媛県として『適正』な子育て支援課の『公務行為』である。」と回答しております。 

 尚、両機関は、例年、保護者に「前年度の踏襲を行っている。」と回答をしておりながら、そもそも「当該『行政処分』の実施者である佐山氏は、平成27年度の児相/所長の『意向』の踏襲を行なっていない『事実』」の『黙殺』を行なっております。
 加え、令和2〜3年度/両機関は、令和元年度/保健福祉部が「私たち親子に、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により『精神的苦痛』が加わっていると認めている『事実』」の『黙殺』も行なっております。
 このように、当該『行政処分』に関連する『公務行為』は、行き当たりばったりであり、ファクトチェックは行われず『事実関係』の積み上げも行われておりません。
両機関は、令和3年度末まで、それら『公務行為』の姿勢を、愛媛県として『適正』としております。

 令和3年度/子育て支援課長/村田純一郎氏(以下、村田氏と略す。)は、窓口としての安部係長を通して、前記事実の隠蔽のたのめの「「保護者は、『虐待』を行なっている問題のある保護者である。」「本人は当該『行政処分』以前より重度の知的障害であり、重度の知的障害は当該『行政処分』により発症したのではない。」旨の『虚偽情報』の『ねつ造』」及び「児相の指定する福祉施設への契約入所の実現」のために、本人が20歳になるまで児相訪問を何度も促しております。

 村田氏は、令和3年度/子育て支援課として、そもそも「当該『行政処分』は、『通知書』の時点で『虚偽公文書』に該当する事」を認識しておりながら意図的に黙認を行い、その理由を「『適正』であるゆえに『適正』である。」と、理由と結論が同じ回答の一点張りを行なっております。
 
 西崎氏及び宇都宮氏は、退職後、県に関連しているセンターの長として在籍しており、平成27年度より当該『行政処分』に深く関わっている瓜生重人氏は、児相である福祉総合支援センターの職員として在籍しております。
 村田氏は、県職員として公営企業管理局の総務課に在籍しております。
 従って、令和4年度/子育て支援課が、当該『行政処分』に関する『事実関係』の確認を行えない理由は、全くありません。

 前述の通り、保護者は一般人であるため何の権限もなく、聞いた事を聞いた通りにしか情報を公開出来ません。
保護者は、聞いた事が事実かどうかを確認する事もできません。
 そのため保護者は、「令和3年度/子育て支援課長/村田純一郎氏は、意図的に『虚偽公文書』の使用を行なっている。」「平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏及び平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏は、意図的に『虚偽公文書』の作成・使用を行なっている。」旨の情報を公開する事しか出来ません。

 保護者は、情報の責任を持てないため、前記「公開する情報」に関して、令和4年度/子育て支援課として『事実確認』を行い、情報に『虚偽』がある場合は、2月10日までに書面にて具体的かつ詳細な回答をお願いします。
日数を要する場合は回答予定日の連絡を期日までにお願いします。

 変わらず『精神的苦痛』による体調不良があります。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

2023年1月26日

件名→報告・依頼

          令和5年1月26日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。
児相で『組織』として「『適正』な『情報共有』を行う事」を依頼いたします。

記載内容自体に間違っている点があれば、期日までにメールにてご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

***              
       令和5年1月26日   

愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、令和3年度の『審査請求』の裁決が『却下」である事、及び、当該『審査請求』に向けて当該『行政処分』より令和3年度末まで、子育て支援及び児童相談所(以下、両機関と略す。)へ事実関係等の報告を行ない両機関の長の『ご了承済み』の内容に基づき、情報公開を随時行います。

 保護者は、事実関係作業の一貫として、両機関に、「「両機関の職員が両機関として回答を行なっている内容」は、「両機関の長のご了承を得ている内容かかである事」を確認済みであります。
保護者は、当該『行政処分』に関する『公務行為』としての平成27年度以降の全ての公務行為は、前記前提に包含される事も確認済みであります。

 この『保護者が行なっている報告』において、瓜生重人氏(以下、瓜生氏と略す。)は、深く関っております。
瓜生氏は、「児相の述べる「センター」とは、全て「センター長が判断している内容を扱っているセンター」である。」と回答しております。
即ち瓜生氏が述べている「センター」は、組織として「センター長の『ご了承』済みの内容を『公務行為』として扱っているセンター」であります。
(注 「児相」という文言に関しても同様に所長の『ご了承』済みである。)
瓜生氏は、平成27年度の地区担当福祉司ではないにも関わらず、平成28年度地区担当福祉司の宮内千穂氏(以下、宮内氏と略す。)への『引き継ぎ』を行なっており、平成28年度の地区担当福祉司ではないにも関わらず、平成29年度地区担当福祉司への『引き継ぎ』も行なっており、保護者へ平成29年度/児相としてのメールを送信してもおります。
即ち平成29年度/児相所長が、平成27〜28年度/児相所長の「保護者は愛情を持って一生懸命育てており、保護者に問題はない。」とする『意向』を、「保護者は『虐待』を行っている保護者であり、保護者に問題はある。」と捻じ曲げることに、瓜生氏は深く関わっております。
 瓜生氏は、「〜だろう」「〜ではないか」という瓜生氏の個人的な感想又は悪意ある第三者からの『虚偽情報』に基づき『公務行為』を行なっており、ファクトチェックを全く行なっていない。
そのため瓜生氏は、事実に反する複数の『記録』を、児相の『公務行為』として作成している。
加え瓜生氏は、平成27年度における保護者からの情報提供により、瓜生氏の作成している記録が『虚偽記載』と認識しても、意図的に『虚偽記載』を放置している。 
 
児相が、平成29年度以降令和3年度末まで、「保護者は『虐待』を行っている保護者であり問題のある保護者である事」の捏造の実現のために、保護者に「保護者は問題のある保護者であるとする事」に同意させようとする事にも、瓜生氏は深く関わっております。
 平成28年度/児相は、平成28年度/児相所長の『意向』に反して「医療機関への「『虐待』を行っている保護者への対応」としての介入」及び「在籍校等の関係各機関への「『虐待』を行っている保護者への対応」としての介入」を行なっております。
児相は、当時の所長は保護者に問題はないとする『意向』でありながら、平成27年度より警察へ「『虐待』を行なっているという『虚偽情報』」の提供を行なっております。
平成29年度/児相は、保護者へ「本案件においては平成28年度まで、児相は警察へ適正な情報提供をできていない事」を認めております。
警察は、保護者が行っている警察への事実確認作業により初めて『事実関係』を認識しております。
即ち児相は、本案件においては、保護者が自らから事実確認作業を行わなければ、児相の都合のために永遠に警察を騙しておりました。
これらの『公務行為』に深く関わっている愛媛県庁職員の一人が、瓜生氏であります。
 このように一貫して平成27年度より本案件に深く関わっている瓜生氏は、令和4年度に、県職員の立場において、保護者へ「(本案件に関する)回答をしない。」及び「法的対応をすれば良い。」と回答しております。

 平成29年度/子育て支援課長は、当該『行政処分』の『審査請求』の『裁決書』の原案書の責任者である西崎健志氏(以下、西崎氏と略す。)であります。 
西崎氏は、令和2年度に児相所長の職にあります。
すでに報告済みの通り、西崎氏は、令和3年度に保護者へ「回答出来る立場であったとしても、回答をしない。」と回答済みであります。
 このように当該『行政処分』に深く関わっている人物が『回答拒否』を行なっている『事実』を、保護者は、令和3年度の『審査請求』の提起の前に、安部係長を通して、令和3年度/子育て支援課長/村田純一郎氏(以下、村田氏と略す。)へ報告済みであります。
私達親子は、例年の両機関の対応に、本当に困っております。
参加資料として、下記に令和3年度/子育て支援課からのメールを添付します。
差出人: 愛媛県子育て支援課 <kosodate@pref.ehime.lg.jp>
日時: 2021年10月1日 21:36:43 JST
宛先: ⬛️
件名: 【ご連絡】メール受信について

桑原⬛️様
 9月30日正午の桑原様からの電話による問につきましては「児童相談所の対応に問題はないと認識している。」ことのみをお答えしたものです。

♪〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
 〒790-8570
  愛媛県保健福祉部 生きがい推進局 子育て支援課 
  TEL:089-912-2410 FAX:089-912-2409

☆愛顔の子育て応援サイト『きらきらナビ』
  http://www.ehime-kirakira.com/
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尚、補足として、平成28年度/地区担当福祉司である宮内氏は、令和3年度に、保護者へ「当該『行政処分』に関しては、回答出来ない。」と児相職員の立場において回答しております。 
 平成28年度/児相所長である宇都宮氏は、平成28年度以降一貫して、保護者へ「当該『行政処分』に関する回答拒否」を行なっております。
前記以外の複数の職員も、保護者へ「当該『行政処分』に関する回答拒否」を行なっております。
 村田氏は、安部係長を通して、令和3年度の『審査請求』提起までに前記の「当該『行政処分』に関わっている職員が、回答できる立場であっても、口を揃えて『回答拒否』を行っている『事実』」の報告を受けております。
即ち村田氏は、令和3年度に、当該『行政処分』において、組織的な『隠蔽』が行われている『事実』を認識の上で、それら『隠蔽』を愛媛県の『公務行為』として『適正』と、中村時広県知事へ報告を行っております。
 加え村田氏は、令和2年度の時点で、保護者からの報告により「平成27〜28年度/児相は、警察を騙している事」及び「保護者が自ら事実確認作業を行わなければ、両機関は連携を行い警察を騙し続けている事」を、意図的に現知事に隠しております。
即ち村田氏は、愛媛県の『公務行為』として「児相は警察を騙している事」の『隠蔽』を行い、県知事を騙しております。
 両機関は、令和3年度末まで、連携を取り、意図的に「児相の都合によく警察を騙す事は、愛媛県の『公務行為』として『適正』」として『公務行為』を行なっております。
保護者は、令和2〜3年度に、両機関へ「前記を愛媛県の『公務行為』として『適正』とする事」及び「『適正』であるゆえに『適正』であるとしか回答をしない事」に、『精神的苦痛』を受けている事も報告しております。

 児相は、令和3年度末まで保護者へ「保護者は、問題のある保護者である事が事実である。」と回答しており、児相訪問を促しております。
子育て支援課は、令和3年度末まで、保護者から「保護者は、児相による『言いがかり』『名誉毀損』『ハラスメント』等に困っている事」等の当該『行政処分』における一連の諸問題の事実関係の報告を受けております。
村田氏は、事実関係及び諸問題を認識しており、「保護者は児相の対応に困っている『事実』」を認識の上で、保護者に「児相の対応に問題はないため、児相を訪問するように。」と促しております。
 即ち両機関は、令和3年度末まで、連携を取り、意図的に『虚偽公文書』を使用する事により、私達親子へ『名誉毀損』『ハラスメント』等を行い、『精神的苦痛』を加えております。 

 保護者は、平成28年度より現在に至るまでの毎年度、両機関へ、「当該『行政処分』は、『虚偽公文書』を証拠資料として使用しているため、そもそも『行政処分』自体が違法・不当である事」の報告を行なっております。

 保護者は、令和3年度に、当該『行政処分』の『弁明書』に関する『審査請求』の提起を行なっております。
令和3年度/子育て支援課は、保護者からの報告により、当該『行政処分』には『虚偽公文書』が使用されている『事実』を認識の上で、意図的に当該『審査請求』を『却下』としており、審理員の指名すら行なっておりません。
即ち令和3年度/子育て支援課は、「当該『行政処分』において、違法・不当な点はない事」及び「当該『行政処分』における『審査請求』に使われている『公文書』は全て『適正』である事」の担保を行なっております。
 当該『審査請求』の対象である『公文書』は、平成28年度の愛媛県の『行政処分』に使わており、現在まで『公務』に使用されております。
児玉健次氏作成の『虚偽公文書』は、令和3年度/子育て支援課の『公務』により、現在まで、「愛媛県として『適正』な『公文書』」として、『公務』に使用されております。

 保護者は、当該『行政処分』開始日に、両機関へ、両機関の部屋で対面により直接「当該『行政処分』は、そもそも『法的権限』を持たない児童相談所(以下、児相と略す。)の課長により、印に不備があり文言に切れのある『通知書』によって行われているため、まずこの「『法的権限』のない者が『法的権限』
を使って『行政処分』を行なっている事」及び「不適正な『公文書』を使っている事」の2点で違法・不当である事」の報告を、行なっております。 
 加え当該『行政処分』の『弁明書』の『証拠資料』は、「保護者の児相訪問から始まっているとする記載」となっております。
平成28年度/児相は、当該「保護者の児相訪問」は、「「警察からの助言」による行いである『事実』」の意図的な『隠蔽』を行なっております。
平成29年度/児相は、「当該『行政処分』は、保護者が児相訪問を行う前の『在籍学校長』としての児玉健次氏(以下、児玉氏と略す。)の児相訪問から始まっており、当該訪問時の『在籍校』としての「母子分離」「施設への強制収容」の依頼に基づき実施している。」と回答しております。
 即ち平成28年度/児相課長である佐山賢二氏は、当該『行政処分』を、「児玉氏の『意向』である「母子分離」「施設への強制収容」の実現」のために実施しております。
この実施は、「平成28年度/地区担当福祉司/宮内氏から佐山氏への深夜の電話一本」のみにより決定されております。
これら『公務行為』にも、瓜生氏は深く関わっております。

 尚、平成29年度/児相は、「当該『行政処分において児相所長の『意向』よりも児玉氏の『意向』の方をプライオリティが高いとして『公務』を行う事の根拠等」の回答拒否を行っております。
児相は、平成29年度以降現在に至るまで、当該「回答拒否」を継続しております。
子育て支援課は、平成29年度以降現在に至るまで、「「当該児相の「回答拒否」の継続」を『適正』とする事」を継続しております。
そのため保護者は、令和5年1月現在においても「児童福祉実現のための『養護』」として実施されたはずの『行政処分』の実態が『虐待案件対応』の内容であり、かつ『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』『その他のネグレクト』を伴う内容である事が、愛媛県の『公務行為』として『適正』な理由・根拠等を知る事すら出来ず『精神的苦痛』を受けております。
 両機関は、例年、私達家族特に親子に、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により『精神的苦痛』が加わる事を、『適正』としております。
そして両機関は、平成29年度に、保護者へ「氏名・施設名を含めて情報公開を行えばよい。」と回答しております。

 前記の「児相が保護者へ情報公開をすれば良いと回答する事」は、平成29年度/児相から始まっておりであり、前記の通り瓜生氏が深く関わっております。
尚、当該『行政処分』に深く関わっている複数の人物が『回答拒否』を行なっている『事実』を、保護者は、令和3年度の『審査請求』の提起の前に、安部係長を通して村田氏へ報告済みであります。
私達親子は、例年の両機関の対応に、本当に困っております。

 村田氏は、令和2年度より一貫して「本案件に、違法・不当な点はない。」と対応の後に、令和3年度の『審査請求』の『却下』の裁決書の原案書を上位へ提出しております。
即ち、村田氏は、令和3年度/子育て支援課長の立場において、『公文書』において「当該『行政処分』に違法・不当な点はない事」の担保を行い、「児玉健次氏が作成している『虚偽公文書』を愛媛県の『公務』として使う事を『適正』とする事」の担保を行っております。
 尚、保護者は、令和4年度当初に、令和4年度/子育て支援課へ「保護者は、村田氏に直接電話をかけ「令和4年度/子育て支援課から問い合わせがあった場合は対応願いたい事」を依頼済みであり、保護者からの事実関係及び問題点の報告に不明点等のある場合は、直接村田氏へ問い合わせして頂きたい事」を報告済みである事を、再度の明記をいたします。

 村田氏氏は、当該『審査請求』以前に、窓口としての安部係長を通して保護者へ下記を回答しております。
【令和3年度/子育て支援課/村田課長の回答】
1 児玉健次氏が作成している『医療ネグレクト通告書』は、『虚偽公文書』である。
「『虚偽公文書』を使用する事」は、犯罪である。

2 「児玉健次氏が作成している『医療ネグレクト通告書』を『公務』に使用する事」は、愛媛県として適正な『公務』である。

3 『2』の根拠は、「平成28年度の当該『行政処分』に対する『審査請求』が『却下』となっている事」である。

4 令和3年度/子育て支援課は、保護者からの報告によって、当該『行政処分』の『審査請求』には『虚偽公文書』が使われている事を認識しているが、前記『2』の通り、意図的に放置を行なう。

5 上記『4』の通り、令和3年度子育て支援課は、当該『行政処分』に関する『審査請求』は『却下』する。

6 当該『行政処分』に関する『公務行為』において、違法・不当な点は全くない。

 これらにおいて重要な点の一つに、「令和3年度の『審査請求』の裁決は『棄却』ではなく『却下』である事及び、審理員の指名すら行われていない事」があります。
 即ち令和3年度/子育て支援課が、村田純一郎氏の責任の元、令和3年度/近藤博隆主幹のご了承に基づき、令和3年度/安部係長が作成している原案書を、愛媛県の『公文書』として県知事へ提出しております。
 保護者は、毎年度、子育て支援課へも「愛媛県から、「愛媛県の『公務」は、各課が責任を持って行なっている。」と回答を受けている事」の報告を行なっております。
保護者は、念のために、当該『審査請求』の直前にも、安部係長を通して村田氏へ前記の「愛媛県からの回答」の報告を丁寧に行なっております。
 従って、令和3年度/子育て支援課は、村田氏の責任において、「当該『行政処分』に関連する『公務』には、違法・不当な点はなく、審理員を指名して審査する必要性は全くない。」と、愛媛県の『公務』として判断しております。
 尚、保護者は、子育て支援課へ「平成28年度/子育て支援課は、『審理員意見書』に「『審理員意見書』を『愛媛県行政不服審査会(以下、審査会と略す。)を通していない事を記載している書面」の添付を行わずに上位へ提出を行なっており、平成28年度/保健福祉部長/兵頭昭洋氏(以下、兵頭氏と略す。)県知事も『誤認』を起こし『審理員意見書』に基づき事務的に処理を行うであろう事」の指摘を行なっております。
 安部係長は、村田氏の『ご承認』済みとして「前記保護者からの指摘に関し、令和3年/子育て支援課の『意向』は、平成28年度の『審査請求』において『審理員意見書』を審査会を通さずに提出する事は『適正』である。」旨の回答を行なっております。


 平成28年度/子育て支援課は、『審理員意見書』に「『審理員意見書』を『愛媛県行政不服審査会(以下、審査会と略す。)を通していない事を記載している書面」の添付を行わずに上位へ提出を行なっており、平成28年度/保健福祉部長及び中村知事の『誤認』を意図的に誘導しております。
即ち、平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏は、意図的に、平成28年度/保健福祉部長及び中村知事を、「『審査会』により法的妥当性等の担保が行われている。」かのように騙しております。
 当該「『上位』を騙す『公務行為』」は、偶発的に起きたのではなく、意図的・計画的な行いであります。
その証左の一つとして、平成28年度/児相は、当該『行政処分』の数ヶ月前に、中村知事を「問題のある保護者」として意図的に騙しております。
別の証左として、西崎氏は令和2年度の児相所長でありますが、当該『行政処分』に関して『放置』しております。即ち西崎氏は、自らが、児相の『公務行為』を仕切れる所長の立場の時も「放置」を行なっております。
西崎氏が、それら「「放置」の『公務行為』を行うこの」は、「平成28年度/子育て支援課の『公務行為』が意図的な行為である事」を意味しております。

 一方で、平成28〜29年度/子育て支援課及び令和2〜3年度/子育て支援課は、保護者へ「当該『行政処分』の責任の所在は、中村知事である。」旨の回答を念入りに行なっております。
 西崎氏は、平成28年度/子育て支援課長の立場において、「中村知事に責任を押し付ける事」を目的の一つとして「当該『行政処分』の『審査』を行わない事」の『公務行為』を行なっております。
西崎氏は、意図的に、平成28年度/保健福祉部及び現在知事を騙しております。
 村田純氏は、令和3年度/子育て支援課長の立場において、「中村知事に責任を押し付ける事」を目的の一つとして「当該『行政処分』の『審査』を行わない事」の『公務行為』の『黙認』を行なっております。
村田氏は、意図的に、「「西崎氏が、平成28年度/保健福祉部長及び中村知事を騙す事」の『幇助』」を、『公務行為』として行なっております。
 即ち、村田氏は、「西崎氏が、平成28年度/子育て支援課長として、兵頭氏に対して、「法的妥当性等の担当を行なっていない『審理員意見書』の提出を行うより、『誤認』を起こさせる事」を意図的に行なっているという事」を『適正』として担保を行なっております。
 即ち両機関は、下記情報の担保を行なっている機関は、平成28年度/保健福祉部長/としての兵頭氏であるとしており、保護者の「兵頭氏に責任が発生するのではないかの『懸念』の『黙殺』」を意図的に行なっております。
子育て支援課は、「当該『行政処分』に関する『公務行為』の公開する情報の責任の所在は、平成28年度/保健福祉部長/兵頭氏である。」及び「西崎氏が、法的妥当性の担保を行っていない『審理員意見書』を使う事は『適正』である。」旨の回答を行なっております。

 これらの前提に基づき、下記の情報があります。

【私達親子に対する両機関の対応】
1 桑原歓基(以下、本人と略す。)は、当該『行政処分』以前は、愛媛県立高校/普通科/合格レベルの知能・学力であったが、当該『行政処分』に関する『公務行為』により「重度の知的障害」が発症している事は、事前に「「重度の知的障害」の『公文書』」を作成しており『障害年金』が出るため問題はない。
 「「関係各機関」へ先天的な「重要の知的障害」として周知を行う事」は、児相の目的に沿っているため問題はなく、今度も周知を行う。

2 「本人が現在も「様々な嫌がらせ等」を受け『精神的苦痛』を感じている事」は、児相の目的に沿っているため問題はない。

3 「本人が、「事実関係の整理」が進まず、18さいで始まる予定であった「創作物やグッズ類の販売」を始めれない事」は、児相の目的に沿っているため問題はない。

4 本人へ上記『1〜3』により、児相が本人へ『意図的に『精神的苦痛』を加える事は、児相の目的に沿っているため問題はない。

5 保護者を「愛情もって育てており、成人施設の利用を計画的に進めようとしている事」を理由として、「問題のある保護者」「『虐待』を行なっている保護者」として関係各機関に周知しているままである事は、児相の目的に沿っているため問題はなく、今度も周知を行う。

6 児相窓口が例年電話で保護者へ「保護者は、「問題のある保護者」である事が事実である。」と述べ、意図的に『精神的苦痛』を加える事は、児相の目的に沿っているため問題はない。


 私達親子は、保護者の猛反対を押し切り『法的権限』『税金』により実施されている当該『行政処分』により桑原歓基(以下、本人と略す。)は、愛媛県によって「生まれつきの重度の知的障害」として関係各機関及び一般人に周知を行わなれております。
 保護者は、愛媛県によって「問題のある保護者」「虐待をしている保護者」として警察や学校を含む関係各機関及び一般人にに周知を行わなれております。
 児相は、令和3年度末まで、保護者へ「前記の『公務行為』は、違法・不当な点はなく、愛媛県として適切である。」旨の回答を行なっております。
児相は、令和3年度末まで、保護者へ「「前記の『公務行為』は、違法・不当な点はなく、愛媛県として適切である事」に関する説明拒否」を行なっております。
 子育て支援課は、令和3年度末まで、保護者へ「前記の児相の『公務行為』は、違法・不当な点はなく、愛媛県として適切である。」旨の回答を行なっております。
子育て支援課は、令和3年度末まで保護者へ「子育て支援課が「「前記の児相の『公務行為』を、違法・不当な点はなく愛媛県として適切である事」の担保を行う事」に関する説明拒否」を行なっております。
 即ち両機関は、令和3年度末まで、連携を取り保護者へ「『公務行為』に関する説明責任を、当事者へ果たす事の拒否」を行なっております。
加え当該『公務行為』は、『行政処分』に関連する『公務行為』であります。
 保護者は、令和4年度当初より、子育て支援課へ本案件に関して「事実関係の報告」及び「説明責任を果たして頂く事の依頼」を行なっております。
しかし保護者は、回答を頂けておりません。
従って保護者が公開する情報は、下記であります。

【令和3年度/子育て支援課に関して】
1 平成27〜28年度/児相所長は、保護者へ「保護者は、愛情を持って一生懸命育てている。」旨の説明を行なっている。
保護者は、当該『行政処分』の解除日にも、その旨の説明を受けている。
保護者は、その主旨のメール回答も受け取っている。

2 令和4年度/子育て支援課は、「令和3年度/子育て支援課が行なっている「両機関が、平成28年度以降行なっている、平成27〜28年度/児相所長の「保護者が愛情を持って一生懸命育てているという『意向』」と真逆の内容である「本人は先天的な「重度の知的情報」であり、保護者は「問題のある保護者」である。」旨の「『虚偽情報』の周知の黙認」を行う『公務行為』」は、愛媛県として「当事者へ説明が出来ないような内容の『公務行為』」である。」と判断している。
そのため令和4年度/子育て支援課は、保護者へ「説明責任を果たす事」を出来ない。

本人は、『成人施設』を利用するまでの期間を、社会活動として『障害者枠』で『一般企業』で理系の仕事で働き「1円でも『税金』を納める事」を目標として、理系の国公立大学に進学するための高校/普通科に進学するために勉強をしておりました。
 本人は、当該『行政処分』前は、愛媛県立高校/普通科合格レベルの知能・学力でありました。
本人は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により『重度の知的障害』を発症し回復しておりません。
従って本人は、「高校の普通科への進学」も「障害者枠で一般企業で働く事」「1円でも『税金』を納める事」を、当該『行政処分』により諦めさせられるという『社会的不利益』を受けております。
本人は、当該『行政処分』により「学ぶ機会」「働く機会」「居場所」を奪われる『社会的不利益』を受けております。

 保護者は、児相が関係各機関への「問題のある保護者としての周知」の継続を行っているため、「予定していた「成人施設建設のための保護者の会」を、令和3年度に脱退する状況」に追い込まれております。
即ち、私達親子は、本人が小・中学生の頃から予定していた「成人施設の利用」を、当該『行政処分』により諦めさせられるという『社会的不利益』を受けております。
本人は、『成人施設』に入る事が必要となる時期から死亡するまでの期間を「慣れている環境で安心して落ち着いて暮らす居場所」を奪われる『社会的不利益』を、当該『行政処分』により受けております。

 本人は、「重度の知的障害」を発症しているため新たな『社会活動』として、『創作活動』を行い『個展』も行い、バーチャルとリアルの両面で活動を行なっております。
 本人は、それら活動を通して「絵を売ってほしい依頼」「写真を服に使わせてほしいアパレルからの依頼」等受けました。
私達親子は両機関によって情報の整理が行われていないため『プロフィール』を作成出来ず、本人は「販売を開始できない『社会的不利益』」を、当該『行政処分』により18才から受けております。
保護者は、両機関へ「このままでは、本人は永久に販売を開始できないという『社会的不利益』を両機関から受ける事」の報告を行なっております。
両機関は、例年、保護者へ「本人が販売を開始できない事を含め前記内容は、児相の目的に沿っているため『適正』である。『適正』である故に『適正』である。」と回答しております。
そのため、私達親子は、本人は21才になっているにも関わらず、再スタートを切れておりません。
私達親子は、本人が18才の時から「新たな『社会的不利益』」を両機関から現在に至るまで受けております。
私達親子は、今年から随時「情報公開」を本格的に行います。
その進捗具合は、私達親子の体調次第であります。
私達親子は、「情報公開」を本格的に行う事により『プロフィール』の作成を行いつつ、販売を行います。
「販売する事」と「『プロフィール』の作成をする事」が平行作業となる理由は、両機関が「保護者からの情報を整理してほしい旨の『依頼』の『黙殺』」を『公務行為』として行なっているためであります。

 繰り返し記載しますが、両機関は、例年、『前記内容を「『審理員意見書』の記載内容は法的妥当性等の担保を行われていない事」を知らないままに『公務』を行なっている上位機関」を盾として、保護者へ「当該『行政処分』は『適正』であり、違法・不当な点は全くない。」と回答を行っております。
 私達親子は、平成28年度以降現在に至るまでの両機関の対応に『精神的苦痛』を受けており、本当に困っております。

 保護者は、例年、両機関へ「保護者への回答は、記録を残すために書面とする事」の依頼を行なっております。
両機関は、例年、保護者へ「記録を残す事の拒否」を行なっております。
保護者は、両機関の対応に困るため、随時電話とメールを併用し「公開する情報」を確認済みであります。
保護者は、両機関から聞いている通りにしか情報を公開出来ません。
 保護者は、数年間に渡り、地面を這うくらいの丁寧な事実確認作業を行なっております。
保護者は、随時、両機関へ情報の報告を行っております。
 従って情報公開後に、保護者は、「公開している情報」に関して愛媛県から「歪曲している」「事実に反する」等のご意見が出てくる場合、新たな『精神的苦痛』となります。
 本メールは、情報公開に向けての最終確認のためのメールであります。
記載内容自体に、異論または間違い等のある場合は、1月31日までに、メールにて具体的かつ詳細ににご指導ください。
日数を要する場合は、回答予定日を、1月31日までにメールにてご連絡ください。
なんら連絡のない場合は、記載内容自体には問題がないと判断し、情報公開進みます。
 変わらず『精神的苦痛』による体調不良を抱えております。
気をつけてはおりますが、誤字・脱字等読みにくい点はお許しください。

以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2022年12月27日

件名→「私達親子に対する両機関の対応」に関してー3

          令和4年12月27日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。
児相で『組織』として「『適正』な『情報共有』を行う事」を依頼いたします。

記載内容自体に間違っている点があれば、期日までにメールにてご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

****
             令和4年12月27日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、当該『行政処分』より令和3年度末まで、子育て支援課及び児童相談所(以下、両機関と略す。)へ報告を行なっている内容に基づき、情報公開を随時行います。
重要な内容でありますため、組織内での周知を行い「情報の『適正』な『共有』」をお願いいたします。

 私達親子は、保護者の猛反対を押し切り『法的権限』『税金』により実施されている当該『行政処分』により桑原歓基(以下、本人と略す。)は、愛媛県によって「生まれつきの重度の知的障害」として関係各機関及び一般人に周知を行わなれております。
 保護者は、愛媛県によって「問題のある保護者」「虐待をしている保護者」として警察や学校を含む関係各機関及び一般人にに周知を行わなれております。
 児童相談所(以下、児相と略す。)は、令和3年度末まで、保護者へ「前記の『公務行為』は、違法・不当な点はなく、愛媛県として適切である。」旨の回答を行なっております。
児相は、令和3年度末まで、保護者へ「「前記の『公務行為』は、違法・不当な点はなく、愛媛県として適切である事」に関する説明拒否」を行なっております。
 子育て支援課は、令和3年度末まで、保護者へ「前記の児相の『公務行為』は、違法・不当な点はなく、愛媛県として適切である。」旨の回答を行なっております。
子育て支援課は、令和3年度末まで保護者へ「子育て支援課が「「前記の児相の『公務行為』を、違法・不当な点はなく愛媛県として適切である事」の担保を行う事」に関する説明拒否」を行なっております。
 即ち両機関は、令和3年度末まで、連携を取り保護者へ「『公務行為』に関する説明責任を、当事者へ果たす事の拒否」を行なっております。
加え当該『公務行為』は、『行政処分』に関連する『公務行為』であります。

 保護者は、令和4年度当初より、子育て支援課へ本案件に関して「事実関係の報告」及び「説明責任を果たして頂く事の依頼」を行なっております。
しかし保護者は、回答を頂けておりません。

 従って保護者が公開する情報は、下記であります。

【令和3年度/子育て支援課に関して】
 平成27〜28年度/児相所長は、保護者へ「保護者は、愛情を持って一生懸命育てている。」旨の説明を行なっております。
保護者は、当該『行政処分』の解除日にも、その旨の説明を受けております。
保護者は、その主旨のメール回答も受け取っております。
 令和4年度/子育て支援課は、「令和3年度/子育て支援課が行なっている「両機関が、平成28年度以降行なっている、平成27〜28年度/児相所長の「保護者が愛情を持って一生懸命育てているという『意向』」と真逆の内容である「本人は先天的な「重度の知的情報」であり、保護者は「問題のある保護者」である。」旨の「『虚偽情報』の周知の黙認」を行う『公務行為』」は、愛媛県として「当事者へ説明が出来ないような内容の『公務行為』」である。」と判断している。
そのため令和4年度/子育て支援課は、保護者へ「説明責任を果たす事」を出来ない。

 以上の記載内容は、件名『「私達親子に対する両機関の対応」に関して』のメール同様に、私達親子が行う情報公開において重要な内容であります。
個展や作品等の販売を行う際にも、プロフィールの一部として使う情報であります。
 従って、間違いのないように進めるために、記載内容のご確認及びご了承を、令和4年度/子育て支援課に依頼いたします。


 私達親子は、随時、当該『行政処分』に関しての情報公開を行います。
私達親子は、令和4年度に提出しているメールの全てを、両機関から「記載内容自体に関する間違いの指摘」を受けていないため、「記載内容の全ては『正』である。」旨として、令和5年から本格的な情報公開を行います。
そのため、令和4年度/子育て支援課として、件名『「私達親子に対する両機関の対応」に関して-3』のメール及び本メールの記載内容の正誤の返信を、令和5年1月6日までにお願いいたします。
 『誤』の場合は、訂正箇所及び訂正内容の返信もお願いいたします。
特に『【令和3年度/子育て支援課に関して】』に関して、お願いいたします。
回答に日数を必要とする場合は、期日までに回答予定日を返信ください。
  
 私達親子は、「本人の「プロフィールを作る事」を出来ないため、本人に販売という『社会活動』を始めさせる事を出来ない『社会的不利益』」を、数年間に渡り愛媛県から受けております。
私達親子は、本当に困っております。 
保護者は、令和4年度当初より「私達親子は、本当に困っている事」の報告を行い、12月26日にも再度の報告を行っております。

 保護者は、例年報告しております通り、聞いた通りにしか情報公開を出来ません。
従って返信の有無に関わらず「保護者に起きている『事実』」を、随時、情報公開します。
その進捗状況は、保護者の体調次第でありますが、保護者が『精神的苦痛』により『睡眠不良』『体調不良』を起こしている事に変わりはないため、進捗のはっきりとした予定は立たないため、令和5年度以降に引き継ぎ少しずつ進める事が予想されます。
そのため、間違いのないように、必ず「令和4年度/子育て支援課としての『ご確認』及び『ご承認』」をお願いいたします。

 保護者は、当該『行政処分』に伴う様々な『精神的苦痛』により非常に疲弊しております。
気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️

2022年12月22

件名→「私達親子に対する両機関の対応」に関して-2

         令和4年12月22日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様 その他職員様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。
児相で『組織』として「『適正』な『情報共有』を行う事」を依頼いたします。

記載内容自体に間違っている点があれば、期日までにメールにてご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

*****

         令和4年12月22日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、当該『行政処分』より令和3年度末まで、子育て支援及び児童相談所(以下、両機関と略す。)へ報告を行なっている内容に基づき、情報公開を随時行います。
重要な内容でありますため、組織内での周知を行い「情報の『適正』な『共有』」をお願いいたします。

 桑原歓基(以下、本人と略す。)は、『成人施設』を利用するまでの期間を、社会活動として『障害者枠』で『一般企業』で理系の仕事で働き「1円でも『税金』を納める事」を目標として、理系の国公立大学に進学するための高校/普通科に進学するために勉強をしておりました。
 本人は、当該『行政処分』前は、愛媛県立高校/普通科合格レベルの知能・学力でありました。
本人は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により『重度の知的障害』を発症し回復しておりません。
従って本人は、「高校の普通科への進学」も「障害者枠で一般企業で働く事」「1円でも『税金』を納める事」を、当該『行政処分』により諦めさせられるという『社会的不利益』を受けております。
本人は、当該『行政処分』により「学ぶ機会」「働く機会」「居場所」を奪われる『社会的不利益』を受けております。

 保護者は、児相が関係各機関への「問題のある保護者としての周知」の継続を行っているため、「予定していた「成人施設建設のための保護者の会」を、令和3年度に脱退する状況」に追い込まれております。
即ち、私達親子は、本人が小・中学生の頃から予定していた「成人施設の利用」を、当該『行政処分』により諦めさせられるという『社会的不利益』を受けております。
本人は、『成人施設』に入る事が必要となる時期から死亡するまでの期間を「慣れている環境で安心して落ち着いて暮らす居場所」を奪われる『社会的不利益』を、当該『行政処分』により受けております。

 本人は、「重度の知的障害」を発症しているため新たな『社会活動』として、『創作活動』を行い『個展』も行い、バーチャルとリアルの両面で活動を行なっております。
 本人は、それら活動を通して「絵を売ってほしい依頼」「写真を服に使わせてほしいアパレルからの依頼」等受けました。
私達親子は両機関によって情報の整理が行われていないため『プロフィール』を作成出来ず、本人は「販売を開始できない『社会的不利益』」を、当該『行政処分』により18才から受けております。
保護者は、両機関へ「このままでは、本人は永久に販売を開始できないという『社会的不利益』を両機関から受ける事」の報告を行なっております。
両機関は、例年、保護者へ「本人が販売を開始できない事を含め前記内容は、児相の目的に沿っているため『適正』である。『適正』である故に『適正』である。」と回答しております。
そのため、私達親子は、本人は21才になっているにも関わらず、再スタートを切れておりません。
私達親子は、本人が18才の時から「新たな『社会的不利益』」を両機関から現在に至るまで受けております。
私達親子は、来年から随時「情報公開」を本格的に行います。
その進捗具合は、私達親子の体調次第であります。
私達親子は、「情報公開」を本格的に行う事により『プロフィール』の作成を行いつつ、販売を行います。
「販売する事」と「『プロフィール』の作成をする事」が平行作業となる理由は、両機関が「保護者からの情報を整理してほしい旨の『依頼』の『黙殺』」を『公務行為』として行なっているためであります。


 児童相談所(以下、児相と略す。)は、令和3年度末まで、保護者へ「児相所長の『ご了承済みの回答」として、件名『「私達親子に対する両機関の対応」に関して』のメール記載の『【私達親子に対する両機関の対応】』を述べております。
 子育て支援課は、保護者へ「それら児相の行う『公務行為』は『適正』である。」及び「それらを『適正とする根拠は、「平成28年度の『審査請求』の『裁決』」である。」旨の回答を行なっております。
「両機関が「当該『行政処分』には違法・不当な点はない。」とする判断の根拠」は、「『審査』を行わずに平成28年度/子育て支援課が『原案書』の作成を行なっている『審査請求』」であります。
 平成28年度/子育て支援課は、『審理員意見書』に「『審理員意見書』を『愛媛県行政不服審査会(以下、審査会と略す。)を通していない事を記載している書面」の添付を行わずに上位へ提出を行なっており、平成28年度/保健福祉部長及び中村知事の『誤認』を意図的に誘導しております。
即ち、平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏は、意図的に、平成28年度/保健福祉部長及び中村知事を、「『審査会』により法的妥当性等の担保が行われている。」かのように騙しております。
 当該「『上位』を騙す『公務行為』」は、偶発的に起きたのではなく、意図的・計画的な行いであります。
その証左の一つとして、平成28年度/児相は、当該『行政処分』の数ヶ月前に、中村知事を「問題のある保護者」として意図的に騙しております。
別の証左として、西崎氏は令和2年度の児相所長でありますが、当該『行政処分』に関して『放置』しております。即ち西崎氏は、自らが、児相の『公務行為』を仕切れる所長の立場の時も「放置」を行なっております。
西崎氏が、それら「「放置」の『公務行為』を行うこの」は、「平成28年度/子育て支援課の『公務行為』が意図的な行為である事」を意味しております。

 一方で、平成28〜29年度/子育て支援課及び令和2〜3年度/子育て支援課は、保護者へ「当該『行政処分』の責任の所在は、中村知事である。」旨の回答を念入りに行なっております。
  
 即ち西崎氏は、平成28年度/子育て支援課長の立場において、「中村知事に責任を押し付ける事」を目的の一つとして「当該『行政処分』の『審査』を行わない事」の『公務行為』を行なっております。
西崎氏は、意図的に、平成28年度/保健福祉部長/兵頭昭洋氏及び中村知事を騙しております。
 村田純一郎氏は、令和3年度/子育て支援課長の立場において、「中村知事に責任を押し付ける事」を目的の一つとして「当該『行政処分』の『審査』を行わない事」の『公務行為』の『黙認』を行なっております。
村田氏は、意図的に、「「西崎氏が、平成28年度/保健福祉部長/兵頭昭洋氏及び中村知事を騙す事」の『幇助』」を、『公務行為』として行なっております。


 以上の記載内容は、件名『「私達親子に対する両機関の対応」に関して』のメール同様に、私達親子が行う情報公開において重要な内容であります。
個展や作品等の販売を行う際にも、プロフィールの一部として使う情報であります。
 従って、間違いのないように進めるために、記載内容のご確認及びご了承を、令和4年度/子育て支援課に依頼いたします。


 私達親子は、随時、当該『行政処分』に関しての情報公開を行います。
私達親子は、令和4年度に提出しているメールの全てを、両機関から「記載内容自体に関する間違いの指摘」を受けていないため、「記載内容の全ては『正』である。」旨として、令和5年から本格的な情報公開を行います。
そのため、令和4年度/子育て支援課として、件名『「私達親子に対する両機関の対応」に関して』のメール及び本メールの記載内容の正誤の返信を、令和5年1月6日までにお願いいたします。
 『誤』の場合は、訂正箇所及び訂正内容の返信もお願いいたします。
回答に日数を必要とする場合は、期日までに回答予定日を返信ください。

 保護者は、例年報告しております通り、聞いた通りにしか情報公開を出来ません。
従って返信の有無に関わらず「保護者に起きている『事実』」を、随時、情報公開します。
その進捗状況は、保護者の体調次第でありますが、保護者が『精神的苦痛』により『睡眠不良』『体調不良』を起こしている事に変わりはないため、進捗のはっきりとした予定は立たないため、令和5年度以降に引き継ぎ少しずつ進める事が予想されます。
そのため、間違いのないように、必ず「令和4年度/子育て支援課としての『ご確認』及び『ご承認』」をお願いいたします。

 保護者は、当該『行政処分』に伴う様々な『精神的苦痛』により非常に疲弊しております。
気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。

以上よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2022年12月21日

件名→「私達親子に対する両機関の対応」に関して

          令和4年12月21日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

桑原⬛️

******

             令和4年12月21日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、当該『行政処分』より令和3年度末まで、子育て支援及び児童相談所(以下、両機関と略す。)へ報告を行なっている内容に基づき、情報公開を随時行います。

 児童相談所(以下、児相と略す。)は、令和3年度末まで、保護者へ「児相所長の『ご承認』済みの回答」として、以下を述べております。
 子育て支援課は、保護者へ「それら回答は『適正』である。」及び「それら回答の根拠は、「平成28年度の『審査請求』が『却下』である事」であり、平成28年度に当該『行政処分』に関するか公務行為』に違法・不当な点のない事」の担保が行なわれている。」旨の回答を行なっております。
即ち、両機関は「当該『行政処分』には違法・不当な点はないとし、下記児相の回答を『適正』としております。
 尚、保護者は、子育て支援課へ「平成28年度/子育て支援課は、『審理員意見書』に「『審理員意見書』を『愛媛県行政不服審査会(以下、審査会と略す。)を通していない事を記載している書面」の添付を行わずに上位へ提出を行なっており、平成28年度/保健福祉部長も中村知事も『誤認』を起こし『審理員意見書』に基づき事務的に処理を行うであろう事」の指摘を行なっております。
 安部係長は、令和3年度/子育て支援課/村田純一郎氏の『ご承認』済みとして「前記保護者からの指摘に関し、令和3年/子育て支援課はなく『適正』の『意向』である。」旨の回答を行なっております。

 即ち、令和3年度/子育て支援課長/村田純一郎氏は、「平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏が、平成28年度/保健福祉部長/兵頭氏に対して、「法的妥当性等の担当を行なっていない『審理員意見書』の提出を行うより、『誤認』を起こさせる事」を意図的に行なっているという事」を『適正』として担保を行なっております。
即ち両機関は、下記情報の担保を行なっている機関は、平成28年度/保健福祉部長/兵頭氏であるとしており、保護者の「兵頭氏に責任が発生するのではないかの『懸念』の『黙殺』」を意図的に行なっております。
「当該『行政処分』に関する『公務行為』の情報としての責任の所作は、平成28年度/保健福祉部長/兵頭氏である。」旨の担保を行なっております。

この前提に基づき、下記の情報があります。

【私達親子に対する両機関の対応】
1 桑原歓基(以下、本人と略す。)は、当該『行政処分』以前は、愛媛県立高校/普通科/合格レベルの知能・学力であったが、当該『行政処分』に関する『公務行為』により「重度の知的障害」が発症している事は、事前に「「重度の知的障害」の『公文書』」を作成しており『障害年金』が出るため問題はない。
 「「関係各機関」へ先天的な「重要の知的障害」として周知を行う事」は、児相の目的に沿っているため問題はなく、今度も周知を行う。

2 「本人が現在も「様々な嫌がらせ等」を受け『精神的苦痛』を感じている事」は、児相の目的に沿っているため問題はない。

3 「本人が、「事実関係の整理」が進まず、18さいで始まる予定であった「創作物やグッズ類の販売」を始めれない事」は、児相の目的に沿っているため問題はない。

4 本人へ上記『1〜3』により、児相が本人へ『意図的に『精神的苦痛』を加える事は、児相の目的に沿っているため問題はない。

5 保護者を「愛情もって育てており、成人施設の利用を計画的に進めようとしている事」を理由として、「問題のある保護者」「『虐待』を行なっている保護者」として関係各機関に周知しているままである事は、児相の目的に沿っているため問題はなく、今度も周知を行う。

6 児相窓口が例年電話で保護者へ「保護者は、「問題のある保護者」である事が事実である。」と述べ、意図的に『精神的苦痛』を加える事は、児相の目的に沿っているため問題はない。

 両機関は、例年、『前記内容を「『審理員意見書』の記載内容は法的妥当性等の担保を行われていない事」を知らないままに『公務』を行なっている上位機関」を盾として、保護者へ『適正』と回答を行うため、私達親子は本当に困っております。



桑原⬛️

2022年12月10日

件名→当該『行政処分』の意味するところ-8-1

           令和4年12月10日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。 

 申し訳ありません。日付が間違っております。
日付は10日です。
出来るだけ気をつけます。

よろしくお願いします。

桑原⬛️

2022年12月10日

件名→当該『行政処分』の意味するところ-8

          令和4年12月9日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、当該『行政処分』より令和3年度末まで、子育て支援及び児童相談所(以下、両機関と略す。)報告を行なっている内容に基づき、情報公開を随時行います。

 重要な内容であるため、上長及び子育て支援課長、子育て支援課職員全員に『情報の共有化』及び『情報の共有化に基づく『公務』』を依頼します。

 保護者は、当該『行政処分』開始日に、『審査請求』の書面を手渡しにより提出を行い、平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏の面接を受けております。
当該『審査請求』は、『解除済み』を利用として、愛媛県行政不服審査会に通さず『法的妥当性等の内容の担保』を行なっていない『審理員意見書』に基づき『裁決書』の作成が行われております。
西崎氏の平成28年度/子育て支援課長としての前記『公務』の担保を行なっている機関は、平成28年度/保健福祉部長/兵頭昭洋氏であります。
 即ち当該『行政処分』は、平成28年度/保健福祉部長としての兵頭氏により『内容の担保が行われている裁決書』により『却下』の裁決が出ております。
両機関は、例年、平成28年度/子育て支援課の『公務』の踏襲を行なっております。
即ち、『保護者が公開する情報の実質的な責任の所在』は、平成28年度/保護福祉部長としての兵頭氏となります。
 保護者は、例年、両機関へその旨も報告済みであります。


 本案件は、『法的権限』に基づく『行政処分』でありながら、「『法的権限』を持たない者」により決定・実施されております。
 本案件は、「正式な文書」として「無印の『通知書』」により実施されております。
当該『通知書』には、『開始の理由』欄に『養護』の記載があります。
保護者は、当該『行政処分』開始日に、平成28年度/児相より『養護』旨の説明を受けております。
 しかし内容は、「面会禁止・登校禁止・外出禁止・(加療中の)医療の禁止」であり、かつ『医療資格』のない者が保護者の反対を押し切って「毎日服薬している薬の中断」を行なっております。
尚、平成28年度/児相は、意図的に『弁明書』に「正式な文書」ではなく「文言に切れがあるため文章が不完全であり次頁があるかのような1枚であり、かつ印に不備のある『通知書』」を添付しております。
 当該『行政処分』は、「専門家による『観察』を目的とする『養護』」でありながら、『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』『その他のネグレクト』を伴う「1ヵ月以上の『軟禁』」であります。
 平成28年度/児相は、当該『行政処分』により、意図的に桑原歓基(以下、本人と略す。)へ『重度の知的障害』を発症させております。
 加え平成28年度/児相は、当該『行政処分』期間中に、本人・保護者に隠して、関係各機関へ『虐待の立証の指示』を出しております。
平成28年度/児相は、在籍校である平成28年度/城西中学校に、保護者に隠して『虐待の立証』を行わせる事により、本人を再度の不登校へと追い込み、学習の機会・居場所を奪うと共にさらに『精神的苦痛』を加える事により、本人の『重度の知的障害』を意図的に定着させております。

 平成28年度/児相は、保護者へ、「『養護』における面会禁止・登校禁止等の理由を、本人の『観察』を正確に行うため」と説明しております。 
 当該『行政処分』は、「『法的権限』を持たない児相課長」により実施されている事以外にも、下記の複数の違法・不当な点があり、かつ『成果物』の作成も行なっておりません。
 『乙第1号証』及び『(通称)児相作成個人情報』には、平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏が当該『行政処分』に関わっている記載がありません。
平成28年度/児相は、保護者へ「宇都宮氏は、平成28年度/児相所長として『平成27年度/児相所長の『意向』である「母親は苦労しながらも懸命に養育している様子である。(注 乙第2号証を参照の事。)」の『踏襲』を行なっており、保護者に問題があるとは考えていない。」旨の回答を行なっております。

 児相は、例年、保護者へ「児相課長が『法的権限』を用いるための『愛媛県独自の条例』がある。」旨の『虚偽回答』を行なっております。
子育て支援課は、例年、前記「児相の『虚偽回答』」を、「愛媛県の『公務』として『適正』である。」としております。
  児相は、例年、保護者へ「🔲作成文書のコピー」を、平成28年度/児相職員による『転記』の文書である。」旨の『虚偽回答』を行なっております。
子育て支援課は、例年、前記「児相の『虚偽回答』」も、「愛媛県の『公務』として『適正』である。」としております。
【平成28年度/児相が行なっている当該『行政処分』の違法・不当な点】
・ 「専門家による『観察』」どころか、「平成28年度/児相職員による『観察』」「本来行うべき『健康診断』」すら平成28年度/児相の判断により行わっていない。

・ 『事実』を認識の上で、意図的に、「過度の精神的ストレスによる発症等は見られない」旨の『弁明書』の『虚偽記載』を行なっている。

・ 本人は🔲における保護者面接において「(家に)帰りたい。」「眠れてない。」旨を発言しており、保護者は同席している平成28年度/児相職員にそれら発言が聞こえている事の確認を行なっているにも関わらず、平成28年度/児相は記録に残さない。
加え平成28年度/児相は、「入所中の児童福祉施設の生活環境に順応してきており、施設日課に沿って生活リズムを整えつつあり」旨の『弁明書』の『虚偽記載』を行なっている。

・ その他、多数ありますが割愛します。既に報告済みであるため、既往報告内容をご参照ください。


 当該『行政処分』は、違法・不当な内容であるにも関わらず、『審理員意見書』が法的妥当性等の担保を行わないまま中村知事へ提出されております。
審理員は、令和3年度に保護者からの報告があるまで、『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会を経ていると認識しております。
 子育て支援課は、令和3年度においても、「当該『行政処分』は、『解除済み』である事」を理由として、「違法・不当な点はないと『ねつ造』」を行なっております。
そのため、『税金』を使われて実施されている『公務』であるにも関わらず、それら一連の行為において「『税金』の無駄遣い」となっております。
 当該『行政処分』に関する『公務』を行う県庁職員の給与は、公費から出ております。
そのため、平成28年度以降現在に至るまで、「本案件において『公費』の無駄遣い」が起きております。
子育て支援課は、現在も「当該『行政処分』に「違法・不当な点はないと『ねつ造』」を行なっているため、永遠に、本案件に関する地方公務員の給与という形で、「『公費』の無駄遣い」が起きます。
 そもそもの平成28年度の『審査請求』の『裁決』の担保を行なっている機関は、平成28年度/保健福祉部長/兵頭昭洋氏であります。


 保護者は、令和2〜3年度も、窓口を通して下記内容を子育て支援課長へ「当該『行政処分』は、違法であり、不当でもある案件である事」及び「それらの具体的な根拠」の報告を行なっております。
保護者は、令和2〜3年度/窓口窓口を通して、子育て支援課長に「前記報告内容に不明点・疑問点のない事」を確認済みであります。
その後に保護者は、令和3年度に、当該『行政処分』の『弁明書』及び『証拠資料』に対し、『審査請求』の提起を行なっております。
村田純一郎氏は、令和3年度/子育て支援課長の立場において、「安部係長が作成し、近藤主幹が『ご承認』を行なっている『原案書』」を、再読・精査の後に『ご承認』を行なっております。
即ち村田氏は、令和3年度/子育て支援課長の立場において、意図的に「『虚偽公文書』の作成・使用」の『ご承認』を行なっております。

 尚、村田氏は、令和3年度/子育て支援課長として、下記の内容を認識の上で、黙認を行なっております。
1 児玉健次氏は、『在籍学校長』の立場で、桑原歓基(以下、本人と略す。)及び保護者に隠して、下記を行なっている。
(1) 本人及び保護者に無断で行なっている「本人及び保護者の個人情報」の提供。 

(2) 「重度の自閉症児」「発語はなく、2歳レベルの知能。」等の本人に関する意図的な『虚偽情報』の提供。

(3) 「保護者は警察の指導に従っていない。」「子供を監督・管理できていない『ネグレクト』である。」等の保護者に関する意図的な『虚偽情報』の提供。

(4) 『母子分離』及び『施設への強制収容』を行う事の依頼。

 尚、平成29年度/児相は、所長『ご承認済み』の回答として、保護者へ「当該『行政処分』に関する案件は、保護者が警察からの助言に基づき児相訪問を行う前の、「この日の児玉氏の児相訪問」から始まっている。」旨の書面回答を行なっている。
 平成29年度/児相は、所長『ご承認済み』の回答として、保護者へ「保護者は、「問題のある保護者」である事が『事実』であり、『名誉毀損』の類ではない。」旨の書面回答も行なっている。

2 児玉健次氏は、『在籍学校長』の立場で『ケース会議』においても『虚偽情報』を提供している。
 尚、本来の地区担当福祉司である青木氏は、この頃から担当を外されている。
児玉氏は、松山東署職員も同席している当該『ケース会議』において「施設で強制収容してほしい。」「母親は保護管理能力がない。」「医療ネグレクトである。」「⬛️(非開示)では他児を危険に曝す可能性がある。」旨の虚偽説明を行う。
児玉氏は、自らが行っている『隔離教育』及び『県の巡回相談のキャンセル』の意図的な『隠蔽』を行なっている。
 尚、保護者は、これら『事実』を、当該『行政処分』期間中の時点まで知らない。しかし保護者は、自ら必要な情報提供を平成27年度/児相へ行なっているため、瓜生氏は平成27年度の時点で「児玉氏が『在籍学校長』の立場において『虚偽説明』を行なっている『事実』」を認識している。

3 松山東署は、前記『2』のケース会議において「母親は保護管理能力がない。」「医療ネグレクトである。」「⬛️(非開示)では他児を危険に曝す可能性がある。」旨の虚偽説明を受けているまま、「保護者に通告を行うことを連絡済み」も含めて『公的な立場の者』から『医療ネグレクト通告』の説明を受けている通りに記載を行い、『虚偽公文書』である『医療ネグレクト通告書』を提出している。
そのため当該文書は、警察が作成している文書であるにも関わらず、「警察が行なっている『公務内容』に関する『虚偽記載』」「『カウンセラー』に関する虚偽記載」を含め複数の『虚偽記載』がある。
加え、保護者すら知らない「松山赤十字病院における『本人の個人情報』」を入手し、本人・保護者へ無断で、警察へ提供を行なっている。
 尚、両機関は、現在も、保護者へ「当該『公的な立場の者』の名前の『回答拒否』」を行なっている。
両機関は、「『公的な立場の者』に対して、⬛️(非開示)とする理由・根拠も『回答拒否』」を行なっているままである。
 瓜生氏は、保護者からの書面及び電話による報告により、当該『通告書』受理の時点で、当該『警察作成の医療ネグレクト通告書』には、「「警察が行なっている『公務内容』に関する『虚偽記載』がある事」を認識の上で、意図的に、警察にその事実の『隠蔽』を行い、『(通称)児相作成個人情報』に『虚偽記載』を行なっている。

4 児玉健次氏は、『在籍学校長』の立場で、意図的に『虚偽公文書』である『医療ネグレクト通告書』を提出している。
尚、児玉健次氏は、数カ月に渡り「保護者が希望している『県の巡回相談』の受診」を、学校都合としてキャンセルを行っている。
 児玉氏は、当該『医療ネグレクト通告書』に「児童相談所で一時保護をして、様々な検査をした方が良いという見解であった。」旨を記載している。
当該『見解』を示している者は、現在も⬛️(非開示)のままであり、平成27年度/児相は、当該『医療ネグレクト通告書』を『虚偽』と判断している。
即ち、児玉氏は、「事実に反する『見解』」の『ねつ造』の記載を行なっている。
 当該『医療ネグレクト通告書』には、4行の⬛️(非開示)の文章がある。
即ち、両機関は、「『在籍学校長』が、在籍生徒・保護者に関して児相に通告している内容を、当事者に『隠蔽』を行う事」を『適正』としている。 
 尚、地方検察は、令和3年度に、当該『医療ネグレクト通告書』に関する『告訴状』の『受理』を行い『前歴』として扱っている。
この事の意味するところは、当該『医療ネグレクト通告書』の記載内容は、『法の専門家の視点で著しく問題のある内容」である。
 両機関は、当該『行政処分』期間中に、保護者からの報告により「当該『医療ネグレクト通告書』は『虚偽公文書』である事」の報告を受けている時点で、当該『行政処分』の解除を行なっていない。
即ち、両機関は、意図的に『虚偽公文書』を使用して当該『行政処分』を行なっている。
 保護者は、令和3年度末までに、当該『行政処分』に関連した『審査請求』の複数回の提起を行い、全て『却下』となっている。
即ち両機関は、意図的に「当該『虚偽公文書』の使用」を行なっている。そのように現在も『虚偽公文書の作成・使用』が意図的に行われているままである。

5 平成27年度/児相は、平成27年3月4日に、「『医療ネグレクト』はない『事実』」を認識している。

6 平成27年度/児相は、上記『1』のため、保護者に「『医療ネグレクト通告書』が提出されている『事実』」の説明を行なっていない。

7 瓜生重人氏は、平成27年度/福祉司として、「『医療ネグレクト』はない『事実』」を認識しておりながら、意図的に、警察へ「その『事実』の『隠蔽』」を行なっている。
 及び瓜生氏は、意図的に、警察へ「「警察へ通告を行っている『公的な立場の者』の連絡している内容は、複数の『虚偽』がある事」の『隠蔽』」を行なっている。
 尚、児相は、保護者へ、「本来ならば警察から通告書が出ている時点で、保護者にその旨を連絡する必要がある事」に関して、「『通告書』受理の半月後に「『医療ネグレクト』はない『事実』」が明らかになっているため、保護者には「警察からの『通告書』」の連絡の必要はない。」旨の回答を行なっている。

8 瓜生氏は、平成27年度のこの頃に、保護者から「『学習内容の実物提示』を伴う説明」を受け、「本人の知能・学力は、愛媛県立高校/普通科/合格レベルである事」に同意を行なっている。
 瓜生氏は、保護者からの報告内容の「本人の場面緘黙の状況の緩和の進み具合」及び「高校受験の課題として、知能・学力面の問題はないが、制限時間内に枠内に書く事に課題が残っている事、及び、通常の受験には場面緘黙としてハードルが高く、個室受験ができない場合は、一般生徒に混じって受験する事に慣れる必要性がある事」に同意を行なっている。
瓜生氏は、その際に、保護者へ「将来的には、予定している成人施設へ入所する事になるが、入所までの期間は可能な範囲で社会生活を行わせたい事」及び「1円でも税金を収める事が出来るようにさせたいため、障害者枠での一般企業入社を目指し、無理のない範囲で進学・就職を進めたいため、記録を残しており、それら記録を適切に情報共有を行い、「受け入れる側が円滑に受け入れる事が出来る事」を目指している事」に関して、「がんばってください。」旨を述べている。

9 瓜生氏は、青木氏と共に、母からのコロロ申請に基づき、放課後デイサービスを利用し、成人施設の建設・利用予定である『コロロ』を訪問する。
本来の地区担当福祉司は青木氏であるが、瓜生氏が年度の引継ぎを行う。

10 瓜生氏は、保護者へ、「最初に担当を地区担当福祉司である青木氏に変わり瓜生氏が引き継ぎを行う事」を連絡していない。
瓜生氏は、後日、保護者からの「瓜生氏が引き継ぎを行った理由」の質問の回答の『拒否』を行う。
 平成28年度/地区担当福祉司は、引き継ぎの際に、保護者から本人に関する報告を平成27年度と同様に受けている。
 平成28年度/地区担当福祉司/宮内千穂氏は、瓜生氏と同様に、保護者から本人の知能・学力に関する報告を受け、同意し、「がんばってください。」旨を述べる。

11 平成28年度/児相は、上記『1〜7』を認識の上で、適切に松山東署へ「医療ネグレクトはない『事実』」の連絡を行なっていない。
 瓜生氏は、松山東署職員からの電話の際に、「『医療ネグレクト』はない『事実』」を認識の上で、意図的に『隠蔽』を行なっている。
(注1 「警察が提出している『医療ネグレクト通告書』の原案書の作成者である合田氏は、当該『行政処分』後の保護者の行う『事実確認作業』の経過において初めて、「医療ネグレクトはない『事実』」を認識している。) 
(注2 平成29年度/児相は、保護者へ「平成28年度/児相は、警察と適切な情報共有を出来ていない。」旨の書面回答を行っている。)
 
12 当該『行政処分』の責任者である平成28年度/児相課長/佐山賢二氏は、宮内氏と共に、平成28年度/当初に、「本人には負担をかけない。」及び「母との面接は別の日に行う。」と母を騙し、『本人との顔合わせ』の名目の元、強引に保護者面接を実施する。
 母は、事前に、「本人の睡眠が不安定であるため、配慮が必要である事」及び「必ず、保護者面接は別の日を設定する事」の確認を、複数回行っている。
しかし両名は、前記を無視、本人が疲労でぐったりするまで「保護者面接」を本人の前で行っている。
 尚、本人はその日の晩疲労で発熱している。保護者はその旨を書面で報告している。
しかし、平成28年度/児相は、その点の記録を残さない。
保護者に、その後の本人の様子の確認も行わない。
『(通称)児相作成個人情報』を読み、その事実を知った保護者は、児相へ電話と書面で「記録に残さない事」に関して、問い合わせを行なっている。
児相は、それら問い合わせも記録に残さない。
 尚、佐山氏と宮内氏は、平成28年度当初の当該面接の際に、何ら『虐待通告書』は存在しないにも関わらず、かつ、平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏の『ご承認』を得ずに、保護者へ「警察からの要望に基づき、『一時保護』又は、『措置入院』を行う。」主旨の説明を行なっている。
(注 『虚偽公文書』である『医療ネグレクト通告書』は2枚存在するが、児相は前年度の時点で、『虚偽公文書』である事を認識している。)

13 児玉氏は、『在籍学校長』の立場において、平成28年度/児相職員への下記発言等の「児相に対する強い口調による「母子分離」「施設への強制収容」を行う事の『強要』に関与している。 
(1) 医療機関からピシャッと言ってもらいたい。

(2)  5月までの間に、児相に母親を呼び、児相から注意してもらいたい。⬛️(学校長)の意見も聞くように言ってもらいたい。連携プレーでお願いします。

(3) 親が本児のことを放置している。本児が瀕死の状態にならないと、法律が動けないのか。
教員の久保福祉司は、⬛️(学校長)が大げさに言っているわけでは無いことを理解してくれた。
後任の宮内福祉司には、きちんと引き継ぎしてもらいたい。

(4) ことが起こってからでは手遅れ。そのために今動くべきである。
対応について確認させてもらう。上司にも言っておくように。

(5) 早急な強制措置・対応が必要と考える。

(6) 本児は中学3年であり、早急に対応しなければ何もできなくなる。すぐに家裁の審判を仰ぐべきである。

(7) 手ぬるいのではないか。本児が加害者・被害者になりかなない。
家庭裁判所の証拠は十分だろう。もっとスピード感を持って、強制介入するべき。
本児が死んだらどうする。誰が責任をとるのか。

その他多数ありますが、長くなるため、割愛します。
既に報告済みであるため、報告内容をご参照ください。

 要点としては以下であります。
【要点】
1 当該『行政処分』は「違法・不当な公務」であり、平成28年度/児相はその『事実』を認識の上で実施している。

2 平成28年度/児相は、「違法・不当な公務」の『隠蔽』のために、当該『行政処分』期間中から「『虐待』の『ねつ造』」を試みる。

3 平成28年度/児相は、『児童福祉実現のための公的機関』でありながら、児童福祉実現の名目のもとに『児童虐待』を、『法的権限』『税金』により行う。

4 平成28年度/児相は、意図的に、本人へ『精神的苦痛』を加える事により『重度の知的障害』を発症させている。
 例年の両機関は、意図的に、前記『重度の知的障害』の補完を行なっている。

5 平成28年度/児相は、意図的に、母へ『精神的苦痛』を加える事により『睡眠障害』を伴う『体調不良』発症させている。
 例年の両機関は、意図的に、前記『体調不良』の補完を行なっている。

6 児相は、『在籍校』『医療機関』等の関係各機関へ不当な介入を行なっている。

7 児相は、『個人情報の保護』の名目による『個人情報の侵害』を行なっている。

8 児相は、意図的に、本人の『進学・就職等の社会生活の妨害行為』を行なっている。

9 児相は、意図的に、本人の『成人施設の利用の妨害行為』を行なっている。

10 児相は、意図的に『回答拒否』を行い、「『公務員の氏名』『関係各機関名』を含めて情報公開をすれば良い。」旨の回答を行なっている。
保護者は、県庁/総務部へ、その旨の報告済みである。

11 子育て支援課は、保護者からの報告により前記の『事実』の全てを認識の上で、「適正な『公務』」としている。


 保護者は、令和4年度から、随時、既に両機関へ報告を行い『ご了承済み』の書面記載内容に基づき、情報公開を行います。
従って「保護者が、令和4年度以降随時、情報公開する内容の責任」の所在は、令和4年度以降の子育て支援課長となります。
 近藤主幹及び安部係長がお忙しい場合、当該『行政処分』に関する『公務』が滞る懸念があります。
そのため保護者は、令和4年度/子育て支援課へ「令和4年度/子育て支援課職員全員に、保護者が提出済みである文書を読んで頂く事」を依頼します。
 保護者は、「保護者が行う情報の公開において、上長及び子育て支援課長、子育て支援課職員全員が責任を持つべきである。」と考えております。
従いまして保護者は、上長及び子育て支援課長、子育て支援課職員全員に『情報の共有化』及び『情報の共有化に基づく『公務』』を依頼します。

 保護者は、平成28年度以降現在に至るまで、例年の両機関が「平成28年度/児相による「意図的な『虚偽公文書』の作成・使用」及び「本人は、元々重度の知的障害の『ねつ造」「保護者は、問題のある保護者」の『ねつ造』」によって起きる私達家族全員に起きている様々な出来事」の黙認を行う事より、非常に『精神的苦痛』を受けております。
 保護者は、近藤主幹及び安部係長へ、「私達家族に何が起きているか」も、丁寧に具体的に報告済みであります。
 気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。
以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2022年12月9日

件名→当該『行政処分』の意味するところ-7

          令和4年12月9日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、子育て支援及び児童相談所(以下、両機関と略す。)令和3年度末まで、当該『行政処分』に関する事実関係及び問題点の報告を随時行っております。
 保護者は、子育て支援課の窓口である安部係長に、随時、報告を行なっております。
保護者は、安部係長がお忙しい場合は、上位である近藤主幹に報告を行なっております。
保護者は、令和4年度から、随時、既に両機関へ報告を行い『ご了承済み』の書面記載内容に基づき、情報公開を行います。
従って「保護者が、令和4年度以降随時、情報公開する内容の責任」の所在は、令和4年度以降の子育て支援課長となります。

 近藤主幹は、係長の立場において、令和2年度の窓口であります。
しかし、近藤主幹及び安部田長がお忙しい場合、当該『行政処分』に関する『公務』が滞る懸念があります。
そのため保護者は、令和4年度/子育て支援課へ、「令和4年度/子育て支援課職員全員に、保護者が提出済みである文書を読んで頂く事」を依頼します。
 保護者は、「保護者が行う情報の公開において、上長及び子育て支援課長、子育て支援課職員全員が責任を持つべきである。」と考えております。
従いまして保護者は、上長及び子育て支援課長、子育て支援課職員全員に『情報の共有化』及び『情報の共有化に基づく『公務』』を依頼します。

 保護者は、平成28年度以降現在に至るまで、例年の両機関が「平成28年度/児相による「意図的な『虚偽公文書』の作成・使用」及び「本人は、元々重度の知的障害の『ねつ造」「保護者は、問題のある保護者」の『ねつ造』」によって起きる様々な出来事」の黙認を行う事より、非常に『精神的苦痛』を受けております。
 保護者は、近藤主幹及び安部係長へ、「私達親子に何が起きているか」も、丁寧に具体的に報告済みであります。
 気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。
以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2022年12月8日

件名→当該『行政処分』の意味するところ-6


             令和4年12月8日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様 その他職員様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、12月8日に、子育て支援課にへ件名『当該『行政処分』の意味するところ-5』のメールを送信し、着を確認済みであります。
 保護者は、メール着の確認の際に、安部係長へ手短に報告済みでありますが、安部係長がお忙しく全ての説明をできていないため、以下に整理しております。

【経緯】
1 保護者は、令和元〜3年度(特に、令和2〜3年度)に、亀岡福祉司へ、「「「瓜生重人氏が、平成27年度より本案件に関わっており、平成27年度の時点で『学校及び警察から提出されている『医療ネグレクト通告書』は、『虚偽公文書』である事を認識の上で、意図的に、「平成28年度/児相が使用し「中村知事へ提出する『公文書』である『弁明書』」に使用する事」の『黙認』を行なっている事」の理由・経緯等」を、瓜生氏に確認してほしい事」を、何回も依頼している。

2 亀岡福祉司は、それらに対して全て「確認をしない。」「確認しない理由の説明もしない。」と回答している。

3 保護者は、本日、「瓜生氏が令和2〜3年度に福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に在籍しており、令和4年度も再任用で児相に在籍している事」を認識する。
 尚、保護者が『審査請求』の提起を行なっている令和3年度に、瓜生氏は児相次長の職にある。

4 上記『3』に基づき、亀岡福祉司が「瓜生氏に問い合わせを行えない理由」は、存在しない事となる。

5 瓜生氏は、本日、保護者へ、令和4年度/児相所長の『ご承認』を得ずに独断により「令和4年度/児相の回答」として、「平成28年度に行なっている『公務』に関する問い合わせに対して『回答拒否』を行う。」及び「法的対応をしてほしい。」旨を行なっている。
 即ち瓜生氏は、再任用による児相係長の立場において、『越権行為』を『公務』として行なっている。

【依頼内容】
 上長である児相所長の『ご承認』を得ずに独断で再任用の職員が、保護者に対して回答を行う事は、『越権行為』であります。
 そのような『越権行為』を行わないよう、所轄機関である令和4年度/子育て支援課から令和4年度/児相へ、強くご指導頂きたく思います。
 そして、瓜生氏は児相に在籍しておりますため、「回答を出来ない理由」は現時点において存在しないため、令和4年度/子育て支援課の職務として、「瓜生氏が、平成27年度の時点で『虚偽公文書』と認識している「警察及び学校提出の医療ネグレクト通告書」を、意図的に中村知事へ提出している理由・経緯等」の解明を行い、保護者へ書面により回答頂きたく思います。

 まずは、ご対応頂けるか否かの書面回答を、本日内にお願いします。
安部係長がお忙しい場合は、別の職員の方が青野課長を含め上長の方々にお問合せの後に、ご対応頂けるか否かの書面回答をお願いします。
ご対応頂けない場合は、その理由の明記もお願いします。
 ご対応頂ける場合は、前記「瓜生氏が、平成27年度の時点で『虚偽公文書』と認識している「警察及び学校提出の医療ネグレクト通告書」を、意図的に中村知事へ提出している理由・経緯等」の書面回答の予定日を、本日内にお願いします。

 並行し、瓜生氏は平成27年度より本案件に関わっており、本来の地区担当福祉司である青木氏に変わって瓜生氏が平成28年度/地区担当/宮内千穂福祉司に『引き継ぎ』を行なっており、本案件における「重要な立場」のため、不明点のある場合は、瓜生氏への直接のお問合せをお願いします。

何回も報告しております通り、現時点では、保護者は下記の情報公開を行う事となります。
1 宇都宮浩司氏が所長である平成28年度/児相は、意図的に『虚偽公文書』の『警察及び学校からの『医療ネグレクト通告書』を中村知事へ提出している。

2 西崎健志氏は、前記事実を認識の上で、意図的に「法的妥当性に問題がない事」「不当な点がない事」の担保を行なっていない『審理員意見書』を使用して『裁決書の原案』の作成を行い、平成28年度/保健福祉部長を通して中村知事へ提出している。

3 令和4年度現在に至るまでの子育て支援課及び児相は、前記『1〜2』を適正な『公務』としている。
 特に、村田純一郎氏を課長とする令和3年度/子育て支援課は、「弁明書及び証拠資料に対する審査請求」に対し「『却下』の『裁決書』の『原案書』」のの作成を行う事により、所轄機関として「当該『行政処分』の「弁明書及び証拠資料」に、違法・不当な点はない事」の担保を行なっている。

4 上記『3』において最も深く関わっている児相職員は、瓜生氏である。

5 平成29年度/児相が、平成29年度/児相所長『ご承認済み』としての「保護者は問題である保護者である事が事実であり、名誉棄損の類ではない。」文言のメール作成者は、瓜生氏である。
即ち、瓜生氏は、『虚偽公文書』の使用を意図的に行うばかりではなく、「平成27年度/児相所長の『意向』を意図的に歪めている書面」を平成29年度/児相として作成している。
(注 本日、令和4年度/児相へ、瓜生氏ではない場合は、書面による訂正を依頼済み。)

6 瓜生氏は、平成27年度より一貫して「児相が指定する施設への契約入所の実現」を目指して『公務』を行い、その実現のために、所轄機関である子育て支援課を通して『虚偽公文書』を中村知事へ意図的に提出を行い、放置も意図的に行なっている。
 加え瓜生氏は、平成27年度/児相所長の『意向』を歪めて「問題のある保護者の『ねつ造』」を行なっている。

7 瓜生氏は、保護者が『審査請求』の提起を行なっている令和3年度に、児相/次長の職であるにも関わらず意図的に「「『虚偽公文書』の作成・使用」の訂正」を行わず、加えその点に関する保護者からの問い合わせに対して『回答拒否』を行なっている。
(注 前記【経緯】5を参照の事。)

 以上、「瓜生氏へ『越権行為』を行わないようご指導を頂けるか否か」に関して、メールによるご回答をお願いします。
 及び、「瓜生氏が、平成27年度の時点で『虚偽公文書』と認識している「警察及び学校提出の医療ネグレクト通告書」を、意図的に中村知事へ提出している理由・経緯等」の調査を頂ける場合は、書面回答の予定日を、本日内にお願いします。

 重ねて、本案件の不明点は、瓜生氏へのお問合せをお願いします。
青野課長含め上長の方々の責任において、ご対応をお願いいたします。
 父は長期出張のため、母が中心となって事実確認及び報告を行なっております。
この点は、裏返せば、「父は長期出張のため不在がちであり身動き取りにくい事に対して、意図的な『精神的苦痛』を受けている事である事」も、再報告いたします。
私達家族は、非常に『精神的苦痛』を受け困り続けております。


 保護者は、「保護者に起きている『事実』」「聞いた通りの内容」の情報公開いたします。
 保護者は、平成28年度以降現在に至るまで、例年の両機関が「児相による「保護者は、問題のある保護者」の『ねつ造』」によって起きる様々な出来事」により、非常に『精神的苦痛』を受けております。
気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。
以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2022年12月8日

件名→当該『行政処分』の意味するところ-5

          令和4年12月8日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、12月8日に、子育て支援課にへ件名『当該『行政処分』の意味するところ-4』のメールを送信し、着を確認済みであります。
 保護者は、確認の際に、安部係長へ「当該メールの記載内容自体に、不明点・異論等のある場合は、本日内に、具体的かつ詳細に返信をお願いしたい事」を報告済みであります。

 仮に、不明点・異論等が出て来て『確認作業』を行う必要がある場合は、本案件に平成27年度より関わっている瓜生重人氏は、令和3年度/福祉総合支援センターの次長を務めた後、令和4年度も再任用で福祉総合支援センターに在籍しております。
直接、瓜生重人氏へ、事実関係をお問合せください。

 何回も報告しております通り、保護者は、「保護者に起きている『事実』」を、随時、起きている通りに情報公開いたします。
保護者は、聞いた事を聞いた通りの内容で情報公開いたします。
 保護者は、平成28年度以降現在に至るまで、例年の両機関が「児相による「保護者は、問題のある保護者」の『ねつ造』」によって起きる様々な出来事」により、非常に疲弊しております。
気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。
以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2022年12月8日

件名→当該『行政処分』の意味するところ-4

          令和4年12月8日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、12月7日に、子育て支援課にへ件名『当該『行政処分』の意味するところ-3』のメールを送信し、着を確認済みであります。
 保護者は、12月7日の定時終了前に、子育て支援課職員へ「安部係長が不在の場合は、他の職員にメール作成の対応をして頂きたい事」及び「回答が来ないため困っている事を、青野課長にご報告頂きたい事」のお取り次ぎを依頼済みであります。
しかしながら、12月7日内に、前記メールに関する回答予定日の返信もありません。

 従って青野課長は、令和4年度/子育て支援課として、「令和4年度/子育て支援課/青野課長は、平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏の『意向』の踏襲を行い、意図的に「市教委及び警察が「『通告書』の『訂正』を行う事」の『妨害行為』」を行なっている事」の『ご了承』を行なっております。

 加え青野課長は、令和4年度/子育て支援課として「令和4年度を含む例年の子育て支援課は、「『松山赤十字病院作成の紹介状』の記載内容に関する問題」に関して、下記の内容を認めている事」を『ご了承』しております。
1 松山赤十字病院の事務職員は「弁護士と相談の結果、回答をできない。」及び「弁護士名を回答することも出来ない。」としている事。

2 私達親子は、現在も「児童相談所(以下、児相と略す。)が、「保護者を問題のある保護者として捏造している『事実』」のみならず、「平成28年度/児相と松山赤十字病院と松山記念病院が連携して、私達親子に隠して『医療』に関して、どのような理由で、何を目的として、何をしようとしているのか」すらわからないまま、非常に不気味さを感じ気持ちの悪い思いをしている事。
 尚、保護者は、当該『行政処分』の責任者である平成28年度/児相課長/佐山賢二氏の『ご了承』を得て、『松山赤十字病院作成の紹介状』を開封し、当該記載内容に基づき、事実確認作業を行っております。
当該『紹介状』には、松山記念病院の見山朋医師宛ての「当院が総合福祉支援センターと相談し、母に貴院受診を納得して頂きました(母には総合福祉支援センターが関与していることはお話していません。)」の記載がある。
 松山赤十字病院は、当該『行政処分』期間中に、「児相から『医療』に関する連絡・指示があった事」を認めている。
 児相は、松山赤十字病院の回答を認め、「児相から『医療』に関する連絡・指示を行なっている事」を認めている。
 松山記念病院は、「前記『松山赤十字病院及び児相の回答』を否定する事」となる「松山記念病院は、何も聞いていない。」旨の回答を、会議を経て『組織』として行なっている。
 これらの意味するところは、「『松山赤十字病院作成の紹介状』の記載内容における問題」の主導者は、平成28年度/児相であるという事である。
(注 『総合福祉支援センター』は、当該『紹介状』の原文まま。当該『紹介状』には、「療育センターのデイサービスを利用」等の複数の『虚偽記載』があり、在籍校は勝山中学校と記載されている。尚、療育センターは、「外部へ個人情報を渡していない。」と回答を行なっている。)

3 児相は、例年、前記『2』に関して下記を回答している事。
(1) 松山赤十字病院の対応、は適切である。

(2) 児相は、「平成28年度/児相が、保護者に隠して、松山赤十字病院及び松山記念病院へ、何をどのような理由で、どのような根拠に基づき『医療』に関する介入を行なっているか」を回答しない。

(3) 児相の行っている各医療機関への「『医療』に関する介入」は、適切な『公務』である。

(4) 児相は、本案件に関して、医療機関へ「『医療』に関する介入」を年度を引き継ぎ継続して行い続ける。

4 子育て支援課は、例年、「前記『3』に記載しているの児相の回答」を適切としている事。
 即ち子育て支援課は、「「『松山赤十字病院作成の紹介状』の記載内容に関する問題」に関する児相と松山赤十字病院の対応を『適正』である。」と担保を行なっている事。
 及び子育て支援課は、「児相が、「私達親子に対して、医療機関へ「『医療』に関する介入」を平成28年度より引き継ぎし、行い続ける事」を『適正』である。」と担保を行なっている事。

5 保護者は、前記『4』に関して、令和3年度の『審査請求』の提前に、念入りに再確認を行っている事。

6 前記『5』に基づき、令和3年度/子育て支援課は、例年の子育て支援課の中で特に「「『松山赤十字病院作成の紹介状』の記載内容に関する問題」に関する児相と松山赤十字病院の対応を適正である。」と担保を行なっている事。
 及び、令和3年度/子育て支援課は、例年の子育て支援課の中で特に「児相が、「私達親子に対して、医療機関へ「『医療』に関する介入」を平成28年度より引き継ぎし、行い続ける事」を『適正』である。」と担保を行なっている事。

7 私達親子は、例年の「子育て支援課及び児相の対応」によって、非常に『精神的苦痛』を感じている事。


 保護者は例年報告しております通り、私達親子は、聞いた通りにしか情報公開を出来ません。
そのため保護者は、平成28年度より令和4年度にかけて、「本案件に関する事実関係及び問題点」の報告を、丁寧にかつ具体的にかつ詳細に行っております。
保護者は、随時、子育て支援課にそれらに関して確認をしつつ進めております。
従って保護者は、令和4年度/子育て支援課へ、「私達親子が、随時行う「本案件に関する情報公開」に関して、子育て支援課を含め関係各機関(医療機関を含む。)から名誉棄損等の苦情が出る事は、そもそもあり得ない事」を、再度報告いたします。

 保護者は、「保護者に起きている『事実』」を、随時、情報公開いたします。
 保護者は、平成28年度以降現在に至るまで、例年の両機関が「保護者は「問題のある保護者」として扱う事によって起きる様々な出来事」により、非常に疲弊しております。
気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。

 尚、本メールの記載内容自体に、不明点・異論等のある場合は、本日内に、具体的かつ詳細に返信をお願いしますます。
特に、不明点・異論等のない場合は、返信は不要であります。
万一、日数を要する場合は、本日内に回答予定日の返信をお願いします。
返信のない場合は、保護者は、「本メールの記載内容自体は、全て『正』」として先へ進みます。
 以上、よろしくお願いいたします

桑原⬛️

2022年12月7日

件名→当該『行政処分』の意味するところ-3

         令和4年12月7日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、12月6日に、子育て支援課にへ件名『当該『行政処分』の意味するところ』及び『当該『行政処分』の意味するところ-2』のメールを送信し、着を確認済みであります。
 保護者は、そのメール着の確認の際に、子育て支援課職員へ「『松山赤十字病院作成の紹介状』の記載内容に関する問題」を、令和4年度/子育て支援課/青野睦課長への『再報告』の依頼を行なっております。
 保護者は、令和3年度においても『審査請求』の提起前及び裁決決定後に、当該問題に関して、丁寧にかつ具体的にかつ詳細に報告をしております。
しかし、令和3年度/子育て支援課は当該問題を放置しているままであり、現在もその状況に変わりはありません。
当該問題において、松山赤十字病院の事務職員は「弁護士と相談の結果、回答をできない。」及び「弁護士名を回答することも出来ない。」としております。
 私達親子は「児相相談所(以下、児相と略す。)が、「保護者を問題のある保護者として捏造している『事実』」のみならず、「児相と松山赤十字病院と松山記念病院が連携して、私達親子に隠して『医療』に関して、どのような理由で、何を目的として、何をしようとしていいのか」すらわからないまま、現在に至るまで、非常に不気味さを感じ気持ちの悪い思いをしております。
 児相は、例年、前記に関して「松山赤十字病院の対応は適切である。」「児相は、「児相が、保護者に隠して何をどのような理由で、どのような根拠に基づき『医療』に関する介入を行なっているか」を回答しない。」「児相の行っている各医療機関への「『医療』に関する介入」は、適切な『公務』である。」及び「児相は、本案件に関して、医療機関へ「『医療』に関する介入」を年度を引き継ぎ継続して行いる続ける。」旨を回答しております。
 子育て支援課は、例年、「前記の児相の回答」を適切としております。
即ち子育て支援課は、「「『松山赤十字病院作成の紹介状』の記載内容に関する問題」に関する児相と松山赤十字病院の対応を適正である。」と担保を行なっております。
この点は、保護者は、令和3年度の『審査請求』の提前に、念入りに再確認を行っております。
従って、令和3年度/子育て支援課は、特に「「『松山赤十字病院作成の紹介状』の記載内容に関する問題」に関する児相と松山赤十字病院の対応を適正である。」と担保を行なっております。
 私達親子は、例年の子育て支援課の児相の対応に、非常に『精神的苦痛』を感じております。

 保護者は、本日12月7日に、近藤主幹・安部係長に、電話で、「件名『当該『行政処分』の意味するところ-2』のメールに記載している「安部係長が6日は庁外に出るため回答予定日を本日内に変更している事」」の報告を行なっております。
保護者は、その際に、「本日内の回答または回答予定日の返信をお願いしたい事、及び、返信のない場合は回答なしと判断する事」の旨も説明しております。
 安部係長は、保護者へ「一方的に言われても困る。」旨を述べております。
安部係長は『誤認』しておられるようなので報告させていただきますが、「一方的な事」を行なっている側は平成28〜令和3年度(特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度)の子育て支援課の側であります。
今一度、子育て支援課が保護者に送信しているメール内容(個人アドレス分も含めて)・ファックス内容のご確認をお願いいたします。
 書面を確認しても、「「一方的な事」を行なっている側は、平成28〜令和3年度(特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度)の子育て支援課である事」に『ご了承』をいただけない場合は、保護者は書面において説明を行います。
その旨の返信も早急にお願いいたします。

 結論といたしまして、本日安部係長は電話の際に「まだ読んでいない。」「庁外へ出る。」と述べられておりますため安部係長がメールを作成する『公務』を行えなくとも、令和4年度/子育て支援課として、「令和4年度/子育て支援課/青野睦課長は、平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏の『意向』の踏襲を行い、意図的に「市教委及び警察が「『通告書』の『訂正』を行う事」の『妨害行為』」を行なっている。」旨の記載内容の正誤の返信を、本日内にお願いいたします。
 及び『誤』の場合は、訂正箇所及び訂正内容の返信もお願いいたします。
回答に日数を必要とする場合は、本日中に回答予定日を返信ください。

 保護者は、例年報告しております通り、聞いた通りにしか情報公開を出来ません。
従って返信の有無に関わらず「保護者に起きている『事実』」を、随時、情報公開いたします。

以上よろしくお願いいたします。

 保護者は、平成28年度以降現在に至るまで、例年の両機関が「保護者は「問題のある保護者」として扱う事によって起きる様々な出来事」により、非常に疲弊しております。
気をつけてはおりますが、誤字・脱字/読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

2022年12月6日

件名→当該『行政処分』の意味するところ-2

          令和4年12月6日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/近藤博隆主幹様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、本日、件名『当該『行政処分』の意味するところ』メールを送信しております。
メールが届いている事を確認出来ておりますが、本日青野課長と安部係長は庁外との事であります。

 当該メールには、本日内の回答又は回答予定日の返信をお願いを記しており、訂正箇所のない場合は返信不要と記載しております。
しかしながら、青野課長と係安部長は本日不在であるため、保護者は、明日のご予定を確認し、明日ならば大丈夫であろうと思いますため、当該メールには本日内と記しておりますが、明日内の対応でお願いいたします。
この「回答予定日を明日内とする事」を、近藤主幹の責任において、青野課長・安部係長への連絡をお願いいたします。

 明日内に、回答又は回答予定日の返信のない場合には、当該メールに記載の通り「令和4年度/子育て支援課/青野睦課長は、平成28年度/子育て支援課長/西崎健志私の『意向』の踏襲を行い、意図的に「市教委及び警察が「『通告書』の『訂正』を行う事」の『妨害行為』」を行なっている。」旨に間違いはないとして、次へ進みます。
以上よろしくお願いいたします。

 保護者は、平成28年度に、平成28年度当初より宮内氏が『本人に『精神的苦痛』を加えている事』による『精神的苦痛』により『睡眠障害』『体調不良』を起こし、以降現在に至るまま強い疲弊のままてあります。
気をつけてはおりますが、誤字・脱字/読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

2022年12月6日

件名→当該『行政処分』の意味するところ

          令和4年12月6日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 平成28年度/松山市教育委員会学校教育課(以下、学校教育課と略す。)は、保護者からの「児玉健次氏が『在籍学校長』の立場において『松山市立余土中学校』として提出している「『虚偽公文書』に該当する『医療ネグレクト通告書』」に関する問い合わせに対し、「市教委は、当該『通告書』に関して『権限』がないため対応を出来ない。」旨の書面回答を行っております。
 子育て支援課は、例年、保護者へ「子育て支援課が、当該『通告書』を使用している限りは、市教委も警察も『通告書』の『訂正』を行う事を出来ない。」旨の回答を行なっております。

 保護者は、12月5日に、令和4年度/子育て支援課として安部係長へ、「前記に変わりは無い事」を確認済みであります。
この件は、裏返してみると、子育て支援課は、例年、市教委及び警察が、「『通告書』の『訂正』を行う事」の『妨害行為』を行なっております。
当該『公務』が、『公務執行妨害』又は『職務強要』又は『強制執行妨害』又は『強制執行免脱』に該当するのか否かは保護者にはわかりかねます。
しかし、子育て支援課が「市教委及び警察が「『通告書』の『訂正』を行う事」の『妨害行為』」を行なっている事は、間違いありません。

 即ち現時点において、令和4年度/子育て支援課/青野睦課長は、平成28年度/子育て支援課長/西崎健志私の『意向』の踏襲を行い、意図的に「市教委及び警察が「『通告書』の『訂正』を行う事」の『妨害行為』」を行なっているとなります。
保護者は、例年報告しております通り、聞いた通りにしか情報公開を出来ません。
従って前記を情報公開いたします。

 本メールの記載内容に間違いのない事のご確認を、本日中にお願いいたします。
訂正箇所のある場合は、その箇所及び訂正内容を具体的にお知らせ下さい。
本日中に、本メールに関する返信がない場合は、保護者は記載内容自体には間違いがないとして次へ進みます。
 保護者は、令和3年度に、安部係長の要望に基づき、半年以上かけて、丁寧に具体的かつ詳細に、本案件における事実関係及び問題点の報告を完了しております。
保護者は、令和3年度の『審査請求』の提起前に、安部係長に「本案件において、不明点は無い事」を確認済みであります。
保護者は、令和4年度当初より、青野課長へ安部係長を通して本案件に関する「事実関係及び問題点」の報告を行なっております。
従って、回答に日数は必要がないと思いますが、回答に日数を必要とする場合は、本日中に回答予定日を返信ください。

以上よろしくお願いいたします。

 保護者は、平成28年度以降現在に至るまで、事実確認作業を継続しており、非常に疲弊しております。
気をつけてはおりますが、誤字・脱字/読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

2022年12月5日

件名→『私達親子がおかれている現状』に関して 

          令和4年12月5日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

記載内容自体に違いがある場合は、文書にて早急にご指摘ください。

読みにくい点はお許し下さい。

桑原⬛️

***             令和4年12月5日   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
 11月25日に送信いたしました『前半部分のみ』の続きの『後半部分』を送信する前に、私達親子がおかれている状況について、再度報告いたします。
当該報告の前提条件として、保護者は、例年の子育て支援課及び児童相談所(以下、両機関と略す。)及び、令和元〜3年度/松山市教育委員会学校教育課(以下、学校教育課と略す。)より、「名誉棄損にならないように。」旨の指示を受けております。
保護者は一民間人であり、責任を負う事を出来ません。
そのため保護者は、例年、両機関及び学校教育課に、当該『行政処分』に関連する『公務』に関して、公開する情報の全てを、事前に報告済みであり、間違いのある場合は指摘していただくことをお願い済みであります。
保護者は、「例年の両機関及び学校教育課からご確認頂きご承認済みである情報」を、公開いたします。
従って「保護者が公開を行う情報の責任の所在」は、令和4年度以降の両機関及び学校教育課となります。

 家族全員を含めて私達親子は、例年の両機関から、特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度の両機関から、様々な『社会的不利益』及び『精神的苦痛』を受けております。
それら諸問題の中には、「中村時広/愛媛県知事への『名誉毀損・冒涜行為』の類」「野志克仁/松山市長への『名誉毀損・冒涜行為』の類」及び「本案件に関わっていない『公務員』への『名誉毀損・冒涜行為』の類」が含まれております。
 重要な事のため先に記しますが、本案件は『行政処分』であるため、「法的妥当性を含めた公平性・公正性」が担保されなければならず、「何の大義もなくそれらの『侵害』を行う事」は、「『公務』そのものへの『名誉毀損・冒涜行為』の類」であります。
本案件は「政治にも経済にも関係のない単純な『個人案件』」であり、本案件における「法的妥当性を含めた公平性・公正性が担保されない事」は、「真摯に『公務』を行なっている公務員への『名誉毀損・冒涜行為』の類」であります。

 保護者は、令和3年度の『審査請求』提起前に、令和3年度/両機関に報告を行なっております通り、私達親子は、平成28年度/児童相談所(以下、児相と略す。)の行なっている「『児童福祉実現』の名目による『様々なネグレクト』を伴う、当該『行政処分』」により、私達親子の人生を破壊されております。
加え私達親子のみならず、家族全員、大学を含め様々な場面において、様々な被害を受けております。特に、事務職員及び医学部・法学部学生の一部から、様々な『誹謗中傷』『ハラスメント』を受けて困っております。
令和3年度/両機関は、保護者からの報告により前記事実を認識の上で、「平成28年度/児相の対応は適切であり問題はない。」と回答しております。
そのため、私達親子(家族を含む。)は、例年の両機関により、現在に至るまで人生を破壊されております。
そして、令和3年度/子育て支援課が「『審査請求』を『却下』とする『裁決書』の『原案書』の作成」を行う以上は、これら問題の解決の見込みはありません。
 即ち私達親子(家族を含む。)は、現時点では、両機関により「死ぬまで、人生を破壊される被害を受ける事」となり、『精神的苦痛』を受けております。
尚、当該『行政処分』期間中の面接には、長男と長女も参加している事を、再度報告いたします。


 保護者は、お願いしている期日までに、件名『「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して-3』メールの回答も回答予定日も受け取っておりません。
従って令和4年度/子育て支援支援は、「当該メールの『記載内容』自体」には間違いはない。」意の回答をしております。
 即ち、村田純一郎氏は、「令和3年度/子育て支援課長」の立場において、『虚偽公文書作成・使用』であると認識の上で、意図的にそれら『虚偽公文書』の使用を続ける事により、令和3年度/子育て支援課として『虚偽公文書作成・使用』を行なっており、「当該『虚偽公文書』の記載内容の責任」は、村田氏にあります。
保健福祉部長を経て最終責任者として、中村知事は、当該『虚偽公文書』に押印しております。
即ち、現時点で保護者が受けている回答に基づくならば、村田氏は、意図的に「中村知事を騙している事」となります。

 そもそも、保護者が「「事実関係及び問題点の報告」を行なっている当該『行政処分」は、実施をしている責任者である平成28年度/児相課長/佐山賢二氏には『法的権限』はありません。
 平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏は、「国が定めている「児童福祉法に基づく法的措置の要綱」である「厚生労働省の指針」」の記載内容の無視を行い、前記事実を認識の上で「『法的権限』のない児相課長による『法的権限』の使用」を黙認しているばかりではなく、「記載内容に問題があり『虚偽公文書』となる『弁明書』」を作成しております。
平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏は、「前記事実を認識の上で黙認」を行なっております。
 保護者は、平成28年度/児相職員が当該『行政処分』期間中に「厚生労働省の指針には沿っている。」旨の『虚偽回答』を行うため、平成28年度/児相へ「「平成28年度/厚生労働省の指針」の印刷物」を郵送しております。
それでも状況が改善されないため、保護者は、平成28年度/子育て支援課にも「「平成28年度/厚生労働省の指針」の印刷物」を郵送しております。
その上で保護者は、平成28年度/両機関に、「当該『行政処分』が、「平成28年度/厚生労働省の指針」のどの箇所に沿っていないか」に関して、丁寧に具体的かつ詳細に説明いたしました。
しかし平成28年度/両機関は、保護者からの説明の『黙殺』を行なっております。
 加え西崎氏は、令和2年度に、直接訂正を行える「児相所長の立場」となっても、「「平成28年度/子育て支援課長の立場の時の西崎氏の判断」に基づく意図的な『隠蔽』」を行なっており、訂正を行なっておりません。
西崎氏は、令和元年度/保健福祉部が「私達親子に、当該『行政処分』により『精神的苦痛』が加わっている事」を認めているにも関わらず、その令和元年度/保健福祉部長の『意向』の意図的な『黙殺』を行い、西崎氏が「平成28年度/子育て支援課長の立場」において行なっている「『虚偽公文書の作成・使用』」を継続しております。
そして村田氏は、「令和2年度/子育て支援課長」の立場において前記事実を認識の上で、「西崎氏が「平成28年度/子育て支援課長」の立場において行なっている『意図的な「虚偽公文書の作成・使用」の『隠匿』」を、意図的に行なっているため、更に問題がこじれております。
 保護者は、令和2〜3年度/両機関に、「当該『行政処分』に関連する『公務』を、このまま放置すれば、問題は更にこじれる一方である事」の報告を、事実関係及び問題点共に、具体的かつ詳細に丁寧に行なっております。
令和2〜3年度/両機関は、保護者からの報告の内容に不明点はないとしておりながら「「本人は、もともと重度の知的障害であるとする事」及び「保護者は、問題のある保護者であるとする事」共に『事実』であり『名誉毀損』の類ではない。」と回答しております。
即ち、令和2〜3年度/両機関は連携して「事実の『隠蔽』及び『ねつ造』」を行う事により、「平成28年度実施の当該『行政処分』に関する諸問題」を更にこじらせ、令和4年12月の現在に至っております。
 保護者は、令和2〜3年度/両機関へ、「令和2〜3年度/両機関の当該『行政処分』に関する対応により、住民感情がこじれたままである事」及び「住民感情がこじれたままであるため、このままでは、住民票のある住所でありながら、愛媛県での個展をできず困っている事」「利用していた放課後デイサービスであるコロロの利用者(元利用者を含む。)の保護者複数名から、「問題のある保護者」「虐待をしている保護者」と言われるような状況であり、両機関が対応を変えない以上は状況の改善は困難であり、予定しているコロロの成人施設の利用に無理がある事」の報告を行なっております。
令和2〜3年度/両機関が前記の諸問題の意図的な放置を行なっている結果、私達親子は、下記を含める諸『社会的不利益』を受けております。

【『社会的不利益』に関して】
1 私達親子は、未だ愛媛県で個展を開く事が出来ず、愛媛県では一生できないままであろう事。

2 私達親子は、令和4年度に、コロロ成人施設を設立するための「保護者の会」の脱退をしており、「本人の将来の『居場所』の計画的な確保」の妨害をされている事。 
 尚、当該『行政処分』前年度に平成27年度/児相職員は、保護者からの依頼に基づき、放課後デイサービスとしてのコロロを訪問している。しかし、平成28年度/児相は、「コロロ成人施設を利用予定である事」を認識しておりながら、コロロへ「当該『行政処分』が始まる事」の連絡すらしていない。

3 『学ぶ機会・場所』を奪われているままである事。

4 『居場所』を奪われているままである事。

5 『医療受診』の妨害をされているままである事。
(注 桑原歓基(以下、本人と略す。)は、本人と母が当該『行政処分』以前よりかかっている医療機関以外に、本人と母が受診する事を、「児相が何をしているかわからないから怖い。」と怖がっている。例年の両機関が、「「松山赤十字病院作成の『紹介状』の記載内容」及び「松山記念病院の駐車場に、本人へ数年間に渡り暴行行為を行なっている『警察を名乗る大人達』が待機している経緯」の調査の『拒否』」を行う事により、本人は両機関のみならず『医療機関』へも不安感・恐怖感を持っているままである。これらの詳細に関しては、例年提出している『医療機関』に関する書面を参照の事。)
 両機関は、例年、保護者へ「児相の行なっている保護者に隠して行う『医療機関』への「『医療』に関する介入」は適切であり、将来に渡って『医療機関』への「『医療』に関する介入」を継続する。」と回答している。
私達親子は、体調不良を起こしている時でも、両機関が「児相による『医療機関』への『医療』に関する介入」を承認しているため、何が起きるかわからない不安があり、『医療受診』を控えている。(注 『睡眠障害』の治療のための精神科、及び、歯科を除く。)

6 住民感情がこじれているままであり、「愛媛県に住み続ける事」が難しい事。

7 その他。量が多いため割愛いたします。
詳細は、すでに提出済みである平成28年度〜令和4年度の書面をご参照下さい。

  前記の諸事実を含める諸問題により、私達親子は、例年の両機関、特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度の両機関から、人生を破壊されております。

 そもそも当該『行政処分』は『解除』されただけであり、終わっておりません。
そしておそらく、現状のままでは、私達親子が生きている限りは終わりません。
なぜならば、所轄機関としての子育て支援課は、例年、保護者へ「当該『行政処分』を終わらせる事の拒否」の意を回答しているためであります。
私達親子は、令和2〜3年度/子育て支援課が、「『解除』さえすれば『行政処分』において何をしても良い」と判断する事を理解に苦しみ、非常に『精神的苦痛』を受けております。 

 その一例として、平成28年度/児相は、「児玉健次氏が『在籍学校長』の立場において作成している『虚偽公文書』である『医療ネグレクト通告書』を、意図的に使用し中村知事へ提出している事』では飽き足らず、「『在籍校』である平成28年度/城西中学校」へ「保護者に隠して行う『虐待の立証』の指示」」を出してもおります。
即ち、平成28年度/両機関は、「中村知事を騙して良いと判断している事」となります。
その結果、本人は、当該『医療ネグレクト通告書』作成者である児玉健次氏が、『在籍学校長』の立場において行なっている『隔離教育』の改善のための『教育的配慮による転校』による転校先である平成28年度/城西中学校において、「保護者に隠して行っている『虐待の立証』」による『精神的苦痛』により、再度の不登校」となっております。
 平成28年度/児相は、本人から「『学ぶ機会』『居場所』を奪う事」により、「社会人として独り立ちするための基礎となる様々な学習・体験の機会」を奪う「児童福祉実現のための『公的機関』による『ネグレクト』『ハラスメント』」を、意図的に行っております。
 平成28年度/城西中学校長/藤井修二氏は、『(通称)児相作成個人情報』を読んだ後に、保護者へ、この件に関して城西中学校のファックスによって「書面による回答を拒否する。」及び「児相を訪問するように。」旨の書面回答を行っております。
平成28年度/児相は、保護者からの報告により前記事実を認識の上で、「平成28年度/城西中学校が行なっている対応は適切である。」としております。
平成28年度/子育て支援課は、保護者からの報告により前記事実を認識の上で、「平成28年度/児相の対応を適切である。」としております。
 亀岡史典福士司は、令和2〜3年度に、令和2年度/児相所長/西崎健志氏及び令和3年度/児相所長/西田洋一氏の『ご承認済み』として、「保護者は問題のある保護者である。」及び「平成28年度/城西中学校が、平成28年度/児相の指示に基づき「保護者に隠して『虐待の立証』を本人の卒業時まで行なっている事」は適正な『公務』である。」と回答しております。
安部恭兵係長は、令和3年度に、「児相の対応に問題はなく、例年の児相が行なっている「「保護者は「問題のある保護者」であるとする『公務』」及び「「平成28年度/城西中学校が行なっている『虐待の立証』を行う『公務』」を「適正な『公務』」とする『公務』」を、所轄機関として「適正である」と回答しております。

 両機関のこれら対応の結果として、令和3年度/松山市学校教育課は、横江茂樹/学校教育課長の『ご承認』の元、保護者へ、下記をメール回答しております。
即ち横江氏は、令和3年度に、保護者へ『松山市として』下記メールを送信しております。
この点の意味するところは、横江氏は、令和3年度/松山市学校教育課長の立場において、最終的に野志市長の責任となる「松山市の『公務』」における「意図的な『虚偽公文書の作成・使用』の意図的な『隠蔽』」であります。
 横江氏は、令和3年度/松山市学校教育課として、「子供の権利を守る事ではなく、『虚偽公文書の作成・使用』を行なっている『学校長』を守る事」に徹しております。
即ち横江氏は、前記行為を、「「保護者への『名誉棄損」」ばかりではなく「野志市長への『名誉毀損・冒涜行為の類』」にはならない。」と判断を行なっている事となります。
尚、保護者は、松山市/人事課から「松山市の『公務』の責任の所在の在り方」のメール回答を得ており、両機関及び学校教育課へ「その内容の転記」を文書で提出し、届いている事の確認済みであります。
 「横江氏が行なっている当該『公務』」を担保している根拠は、令和3年度/両機関の行なっている『公務』であります。
即ち、令和3年度/両機関は、「中村知事及び野志市長への『名誉毀損・冒涜行為の類』」を『公務』として行なっております。
同時に、令和3年度/両機関は、「公務員への『名誉毀損・冒涜行為の類』」を『公務』として行なってもおります。


差出人: 学校教育課 <gkkyoiku@city.matsuyama.ehime.jp>
日時: 2021年10月27日 17:26:26 JST
宛先: ⬛️
件名: お問い合わせの件について

桑原 ⬛️様
 
 今回の貴殿からの10月15日付メールにつきましても、既に回答させていただいたとおりですので、ご理解いただけますようお願い致します。
 なお、法令により児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、福祉総合支援センター等に通告しなければならないことが定められています。貴殿からのお問い合わせの「通告」についても、その経緯等について既に回答させていただいたとおり、当時の学校が、法に基づいて対応したものです。
 また、ご案内のとおり、不特定多数を対象として情報を公開する場合は、個人情報の保護に留意すると共に個人の名誉を毀損することのないようにご注意ください。
 
                        松山市教育委員会 学校教育課
 


差出人: 学校教育課 <gkkyoiku@city.matsuyama.ehime.jp>
日時: 2021年11月10日 15:49:22 JST
宛先: ⬛️
件名: お問い合わせの件について

 桑原 ⬛️様
 
 11月7日付けのメールでお問い合わせいただきました件につきましては、貴殿による当時からの問い合わせに対する対応の中で、既に回答させていただいたとおりですので、ご理解いただけますようお願い致します。
 なお、当時の学校長が、虚偽公文書作成の法違反を犯し、本課が、それを幇助しているとの抗議を受け続けておりますが、貴殿からお問い合わせの「通告」につきましては、すでにお伝えしましたとおり、当時の学校が、法に基づいて適正に対応したものであり、本課としても同様の認識をもっています。
 つきましては、今後、この件に関する貴殿からのお問い合わせについては、返答しかねますのでご了承ください。

 松山市教育委員会 学校教育課

 尚、安部係長は、令和3年度に、「松山市教育委員会/学校教育課による10月27日 付け記載の「ご案内のとおり、不特定多数を対象として情報を公開する場合は、個人情報の保護に留意すると共に個人の名誉を毀損することのないようにご注意ください。」記載内容と同じく、「個人の名誉を毀損する事のないように。」を、保護者へ複数回、説明しております。
そのため保護者は、令和3年度に、安部係長へ、電話とメールを併用し、「情報公開する内容の全て」を、公開事前に、丁寧にかつ具体的かつ詳細に説明済みであります。保護者は、窓口としての安部係長を通して、令和3年度/子育て支援課長に「情報公開する内容に間違いのない事」を確認済みであります。
 尚、それら「情報公開する内容の全て」には、事実確認及び問題点の報告作業の過程である「メール・ファックス・郵便物(レターパックを含む。)」の全てを包含しております。
保護者は、書面の量が多いため、全てをレターパックで送っておりませんが、自宅への郵便物不着が多発していたため、随時「郵便物の着」を確認済みであります。

 
 私達親子は、「令和元年度に保健福祉部が私達親子の『精神的苦痛』を認めているにも関わらず、令和2〜3年度/子育て支援課がその判断の否定を行い、保護者へは「前年度の踏襲を行っている。」旨の回答を行う『矛盾』」にも、『精神的苦痛』を感じおります。
 以下の内容を、児相は『行政処分』でありながら適正な『公務』として行なっております。
所轄機関である子育て支援課はそれらを「愛媛県の『公務』として適正である」と担保おります。
 率直に申し上げて、一般人である保護者には、「理解しかねる感覚」でありますが、両機関に説明を求めても「適正であるゆえに適正である。」の一点張りであります。
そのため保護者は、全く理解できずに困っており『精神的苦痛』を受けております。
【両機関が適正とする『公務』内容】
1 児相は、『行政処分』に対して『成果物』を作成しておらず、所轄機関である子育て支援課は「例年、保護者が作成を依頼しているにも関わらず、児相が『成果物』を作成しない事」を適正な『公務』とする事。

 保護者は、本来ならば保護者がいちいち確認しなくとも『成果物』は作られるであろうと考えましたが、平成28年度/児相の対応に不安を感じているため、当該『行政処分』期間中に何回も「平成28年度/児相は、当該『行政処分』解除後に、所長印のある『成果物』を作成する事」を確認しております。
しかし平成28年度/児相は、『成果物』を作成しておりません。
現在の児相は、「「平成28年度/児相が、保護者に『成果物』の作成を明言している事」の記録を残していない事を根拠として、『成果物』の作成を行わない事は適切であり、作成しない。」と回答しております。
 私達親子は、例年の児相のこれら対応に非常に困っており、それら児相の対応を適切とする例年の子育て支援課の対応にも非常に困っております。
 平成28年度/児相は、当該『行政処分』を、保護者の猛反対を押し切って実施し、加え、本人は当該『行政処分』期間限定に平成28年度/児相職員へ「(家に)帰りたい。」と何回も言っているにも関わらず無視を行う事により、実施しております。
当該『行政処分』の責任者である佐山氏及び実質的な実行者である宮内氏は、保護者の声も本人の声も直接聞いております。
私達親子は、直接聞いているにも関わらず無視をして行なっている『行政処分』でありながら、『成果物』を作成しない事に、非常に困っております。
私達親子は、両機関の以下の対応に困っております。
(1) 『成果物』を作成しないままである事。

(2) 存在するのは『通知書』及び『🔲作成の生活記録』だけである事。

(3) 平成28年度/児相は「『🔲作成の生活記録』のコピー」を、平成28年度/児相の作成している文書として保護者へ出している事。

(4) 両機関は、例年、「前記(3)の🔲作成文書のコピーの『公文書』としての使用」を、適正な『公務』とする事。


2 児相は、児童福祉実現のための『行政処分』でありながら『児童虐待』を行い、所轄機関である子育て支援課は、「児童福祉のための『公的機関』による当該『児童虐待』に対して適正な『公務』」と判断を行っている事。
 当該『児童虐待』は、『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』を含む。
具体的には、下記である。
(1) 『医療ネグレクト』に関して
 平成28年度/児相は、保護者の猛反対を押し切り「加療中の『医療』から切り離し、当事者の了解なく強引に、服薬中の『医療機関から出ている薬』の中断」を行なっている。
即ち平成28年度/児相は、当該『行政処分』において、『医療ネグレクト』を行なっている。
 平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』開始日に、保護者からの報告により、前記『事実』を認識の上で、意図的な黙認を行っている。
即ち平成28年度/児相は、所轄機関である平成28年度/子育て支援課の『ご承認』の元に、『医療ネグレクト』を行なっている。

(2) 『教育ネグレクト』に関して 
 平成28年度/児相は、保護者の猛反対を押し切り「本・ノート・筆記具すら与えず、適切な『知的刺激』からの『隔離』」を行なっている。
 本人に与えられている物は、『チラシ』のみである。(注 本人観察のため🔲職員が付いている時のみは、折り紙が与えられている。)
 保護者は、🔲での面接時に「適切な学習物の所持の申請」を行い、ほとんど『却下』されている。
わずかに許可が出た物は、『CDデッキ及び音楽CD』と『パズル』である。
しかしそれらは、🔲職員預かりとなり、使用できる時は🔲職員が本人についている時のみである。
🔲は、契約入所でない事を理由として、本人に特定の職員をつけておらず、ほぼ『放置』の状態である。
そのため本人は、結局のところ、当該『行政処分』期間中に、「『CDデッキ及び音楽CD』と『パズル』の使用」すらほとんど出来ていない。
 平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』開始日に、保護者からの報告により「平成28年度/児相は、「『専門家による観察』を適切に行うため」を理由とし『面会禁止』にしており、保護者は「高校受験を控えている本人の学習状況」が不明で困っている事」を認識している。
 平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』期間中に、保護者からの報告により「本人は、本・ノート・筆記具すら与えられていない事」及び「保護者が、申請しても却下されるため「本人は、適切な『知的刺激から隔離』の状態である事」を認識している。
平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』期間中に、保護者からの報告より実態を認識の上で、意図的な黙認を行っている。
即ち平成28年度/児相は、所轄機関である平成28年度/子育て支援課の『ご承認』の元に、『教育ネグレクト』を行なっている。

(3) その他の『ネグレクト』に関して
・ 当該『行政処分』の責任者である佐山氏は、保護者と家族の前で、「専門家による観察のため、面会禁止する。」と説明している。
保護者は、当該『行政処分』開始日に、「本人は、自分の身に何が起きているか不安だろうから、せめて『一時保護』が始まる事くらいは説明させてほしい事」を強く要請したが、佐山氏は『法的権限』を理由とし『却下』している。
 しかし平成28年度/児相は、専門家による『観察』どころか、児相職員による『観察』も行わず、『健康診断』すら行なっていない。
 即ち平成28年度/児相は、保護者に『虚偽説明』を行い、本人に『ネグレクト』を加えている。
尚、本人は、「せめて、『一時保護』が始まる事の説明くらいはしてほしかった。自分に何が起きているのかわからず、とても不安でつらかったです。」意の文書を、全てひらがなではあるが、当時の本人なりに一生懸命に書き、両機関へ提出している。保護者は、念のために両機関へ「両機関は、全てひらがなであっても、当該書面を読めている事」を確認済みである。
保護者は、平成28年度/児相へ、「当該『本人作成文書』が届いている事」及び「全てひらがなであるが、読めない文字はなく、文書の意味は理解出来る事」を確認している。
 しかし平成28年度/児相は、『本人作成文書』すら『(通称)児相作成個人情報』に記録しない。
 要するに、本案件は、根本的に『ネグレクト』体質の案件である。

・ 当該『行政処分』は、登校禁止・外出禁止・面会禁止の『軟禁』である。
1カ月以上の間、(🔲職員が本人の様子を観察のために付く時間以外の)本人に許されている行動の自由は「居住フロアの廊下の歩行のみ」である。
 そのため本人は、当該『行政処分』解除時に、筋肉がすっかり落ち、運動能力が激減している。
本人の筋肉は、時間の経過とともに回復しているが、運動能力の回復はわずかである。
本人は、当該『行政処分』以前に出来ていた運動の多くを、現在も出来ないままである。

3 児相は、当該『行政処分』を行う前に、「本人の知能・学力は、愛媛県立高校普通科合格レベルである事」を認識しておりながら、「私達親子を愛媛県から出さない事」を第一の目的として「児相の指定する施設への契約入所の実現」を目指して、意図的に『ネグレクト』を加える事により『2才児レベルの重度の知的障害』を発症させ放置している事。
 平成28年度/児相は、『2才児レベル』『重度の知的障害』を『虚偽記載』を、『(通称)児相作成個人情報』に意図的に記録している。
 及び中村知事まで提出している『公文書』にも『虚偽記載』を行なっている。
児相は、例年、「平成28年度/児相が、当該『行政処分』の事前に『虚偽記載』の文書を作成済みである事」を理由とし、意図的な放置を行っている。
 平成28年度/児相の行いが『意図的である事』は、文書の流れからも明白である。 

4 平成28年度/児相は、当該『行政処分』期間中に、保護者に隠して関係各機関へ「『虐待の立証』の指示」を出している事。
 児相は、保護者からの指摘により、その事実を認める一方で、「関係各機関へ『虐待の立証』の指示を出ししている事は、適正な『公務』である。」とし、関係各機関への『虐待の立証』の指示を取り消さない。
 保護者は、例年、児相へ「関係各機関へ『虐待の立証』の指示を取り消す事」を依頼している。
児相は、例年、保護者へ「関係各機関へ『虐待の立証』の指示を出ししている事は、適正な『公務』であるため、取り消さない。」としている。
子育て支援課は、例年、保護者へ「前記「児相の対応」は適正な『公務』である。」と回答している。
 即ち子育て支援課は、「何ら『虐待通告書』が存在しないにも関わらず、加え平成27〜28年度/児相所長は、「保護者は愛情もって育てている」旨の『意向』であるにも関わらず、「平成28年度/地区担当福祉司/宮内千穂司が、独断で、関係各機関へ「『虐待の立証』の指示を出す事」」を適正とする担保」を『所轄機関』として行なっている。
 尚、保護者は、令和3年度に3回目の『審査請求』提起前に、安部係長を通して、令和3年度/子育て支援課長に、この点を念入りに確認済みである。
従って、村田氏は、令和3年度/子育て支援課長として「宮内氏が、一福士司の立場において独断で、関係各機関へ「『虐待の立証』の指示」を出す事」」を、組織として『適正』とする担保」を、令和2〜3年度/児相所長と共に行なっており、保護者は当該『公務』に困り『精神的苦痛』を、現在も感じている。

5 警察へ意図的な『虚偽情報』の提供を行っている事。

6 『弁明書』の元資料である『(通称)児相作成個人情報』における『公文書』としての問題点を、意図的に解決しない事。
具体的には、以下の特徴がある。
(1) 保護者が述べていない事を述べたと意図的に記載する事。

(2) 本人及び保護者が述べている『本人に関する重要な情報』を意図的に記載しない事。

(3) 『事実』に反する情報を意図的に記載する事。

(4) 児相職員が保護者に述べている内容を意図的に記載しない事。

(5) 児相職員が保護者に送信しているメールの内容を意図的に記載しない事。

7 『個人情報保護』の名目に基づく『個人情報の侵害』を行う事。

8 その他。量が多いため割愛いたします。
詳細は、すでに提出済みである平成28年度〜令和4年度の書面をご参照下さい。



 尚、令和2年度/児相所長は、平成28年度/子育て支援課長の西崎氏であり、令和2年度/児相次長は当該『行政処分』の責任者である平成28年度/児相課長/佐山氏である。佐山氏は、令和元年度も児相次長の職にある。
 西崎氏は、平成28年度/子育て支援課として、保護者へ「児相は独立している機関であるため、子育て支援課は関与できない。事務的に書面の取りまとめをしているのみである。」と回答している。
しかしながら自らが児相/所長となっている令和2年度は、当該『行政処分』の責任者である佐山氏が児相次長であり、何ら不明点は何も関わらず、何も対応していない。
令和2年度/児相が行なっている事は、私達親子へ『精神的苦痛』を加えている事を認識の上で、「児相を訪問することの要求」のみである。 
前記の点からも、「平成28年度/子育て支援課は、「『解除』さえすれば『行政処分』において『ネグレクト』等、何をしても良い」と判断している事」は自明であります。
 村田氏は、令和3年度/子育て支援課長の立場において、窓口としての安部係長を通して「当該『行政処分』に関する平成28年度/両機関の『公務』には問題はない事」の回答をした後に、3回目の『審査請求』に対して「当該『行政処分』には違法・不当な点はない。」の理由により『審理員』の指名を行わずに『却下』としております。
即ち、子育て支援課は、例年、「当該『行政処分』に伴う各『ネグレクト』を、愛媛県の『公務』として適切である。」と担保しております。
(注 2回目の『審査請求』の裁決書の作成をしている平成30年度/子育て支援課からは、「単純に前年度即ち西崎氏の『意向』の文書を引き継いだだけである。」と説明を受けております。)



 以上の通り、私達親子は、平成28年度以降現在に至るまで、当該『行政処分』に伴い『精神的苦痛』を受けております。
私達親子は、様々な体調不良も起こしております。
 本人は、自宅でのリハビリにより『2才児レベル』から『3才児レベル』程度に回復はしておりますが、『重度の知的障害』を発症しているままであり、回復のめどは立っておりません。
そして本人は、例年の児相の対応(平成28年度/児相が行なっている『医療機関』への『医療』に関する介入、特に松山赤十字病院に対して)により、現在通っている精神科及び歯科(当該『行政処分』以前より通っている医療機関)以外の『医療受診』を怖がっております。
本人は、母が現在通っている精神科及び歯科以外の『医療受診』を怖がっております。 
本人が『医療受診』を怖がる理由の一つは、「児相は、例年、保護者へ「私達親子に対しては、私達親子が生きている限り、『医療機関』への『医療』に関する介入を保護者の承知なく行う。」と回答している事」であります。
私達親子は、本当に、現在も困っております。

 保護者は、令和2〜3年度/子育て支援課に「私達親子に当該『行政処分』により受けている問題は、未解決であり、現在も続いている事」及び「従って、当該『行政処分』自体は『解除済み』であるが、当該『行政処分』による問題及び私達親子の『精神的苦痛』は現在進行形で継続している事」を何回も報告しております。
 令和2〜3年度/子育て支援課/村田純一郎課長は、保護者からの前記報告に対し、子育て支援課窓口を通して、保護者に「児相訪問する事」を、何度も促しております。
令和2〜3年度/子育て支援課は、当該『公務』を保護者からの報告により、下記の【補足】の記載内容を認識の上で行っております。
そして子育て支援課は、令和4年度11月の現在も、それらを現在進行形で継続しております。
即ち令和4年度11月の現在も、「当該『行政処分』に関連する『公務』による私達親子が受けている問題」は、現在進行形で継続しております。
 具体的一例として、保護者は、このままでは「本人の『意向』に沿って保護者が進めている「将来的な成人施設の利用予定」を諦めざるを得ない事」の問題があります。
保護者は、本人の「親が弱った後は、本人は成人施設に入るべきである事はわかるが、場面緘黙がある事もあり、できるだけ慣れている施設に入りたい。放課後デイサービスで利用しているコロロの成人施設に入りたい。」旨の意向の実現を進めておりました。

 以下に補足内容を記します。
【補足】
1 保護者は、平成29年度/児相職員より、平成29年度/児相所長/三好利一氏の『ご承認済み』として、「保護者は「問題のある保護者」である事が、事実であり、そのため『名誉棄損』ではない。」旨の書面回答を受け取っている。
(注 『窓口』ではない複数の職員が随時対応しており、平成29年度/児相が、「当該職員名を回答する事の拒否」を行なっているため、当該メール作成者の氏名は不明である。)

2 当該『行政処分』責任者である平成28年度/児相課長/佐山氏は、当該『行政処分』解除日に、通知書を手渡しながら「保護者は、愛情たっぷりに育てている。」旨の口頭説明を行なっている。

3 平成28年度/児相は、保護者へ、「前記2の「保護者は、愛情たっぷりに育てている。」旨の文言は、平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏(以下、宇都宮氏と略す。)の『意向』である事」を回答している。

4 平成28年度/児相は、平成28年度に、保護者へ「平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏は、保護者は愛情もって育てていると認識しており、保護者に問題があるとは考えていない。」旨の回答を行なっている。

5 保護者は、前記4の回答は、『(通称)児相作成個人情報』の記載と整合性が取れないため、その矛盾の原因を平成28年度/児相へ何回も質問する。平成28年度/児相は、前記4の回答及び「宮内千穂福祉司の独断である。」を繰り返すのみであり、責任の所在を明らかにせず、整合性のある回答の拒否を行う。

6 平成29年度/児相は、保護者からの報告により「宇都宮氏が、平成28年度/児相所長の立場において(平成27年度/児相所長の意向を踏襲し)、保護者は愛情たっぷりに育てており、保護者に問題はないと判断している事」を認める一方で、三好氏が平成29年度/児相所長として出している「前記1」の訂正を行わない。
 この点に関して、平成29年度/児相は、保護者へ「平成29年度/児相所長の『意向』は、平成27〜28年度/児相所長の『意向』と矛盾しているが、それはそれであり、平成29年度/児相として問題はない。」旨の回答を行なっている。

7 平成29年度/児相は、保護者へ、「前記の『矛盾』を問題ないとする理由・根拠の回答拒否」を行なっているため、不明のままである。
 尚、平成29年度/児相は、所長まで回覧している『外部とのやりとりの記録』すら『(通称)児相作成個人情報』に意図的に記録を残していない。

8 平成30年度/児相は、平成29年度/児相所長の『意向』の踏襲を行い、保護者へ「保護者は「問題のある保護者」である事が『事実』であり、そのため『名誉棄損』ではない。」旨の回答を行う。

9 保護者は、平成30年度/児相へ、前記1〜7を報告し「私達親子は、例年の児相の対応に困っている事」及び「私達親子は、例年の児相の対応に『精神的ストレス』を感じている事」を報告する。

10 平成30年度/児相職員は、保護者へ以下を説明する。
(1) 児相としては、当該『行政処分』に関して行なっている『公務』の全てに問題はない。

(2) 本人に関して、当該『行政処分』以前に意図的に「「2才児レベル」「重度の知的障害」の『虚偽記載』」を行なっているため、当該『行政処分』に関連する『公務』により本人が『重度の知的障害』を発症している事は、問題はない。
一生『障害年金』が出るため、問題はない。

(3) 保護者は「問題のある保護者」である事が、事実であり、そのため『名誉棄損』ではない。

(4)児相を訪問するように。

(5)書面回答を拒否する。

11 令和元〜3年度/児相は、前記8〜10を繰り返している。

12 令和4年度/児相は、保護者へ「令和3年度/児相所長/の『意向』の踏襲をしない。」回答をしていない。
即ち児相は、令和4年11月においても、「三好氏が、平成29年度/児相所長の立場において、「平成27〜28年度/児相所長の『意向』」を歪める事」の踏襲を行なっているままである。



 以上の通り家族全員を含めて私達親子は、例年の両機関から、特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度の両機関から、様々な『社会的不利益』及び『精神的苦痛』を受けております。
 私達親子(家族を含む。)は、平成28年度/児相が行なっている『行政処分』による『精神的苦痛』『体調不良』により、現在も苦しんでおります。
私達親子(家族を含む。)は、例年の両機関により、現在に至るまで人生を破壊されております。


 気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。
公務員の氏名をはじめとし、記載内容自体に間違いのある場合は、間違いのある箇所と訂正すべき内容の早急なご指摘を令和4年度/子育て支援課としてお願いいたします。
期日として、12月9日を希望いたします。
回答に日数を要する場合は、回答予定日を9日までに返信ください。
9日までに、本メールに関する返信がない場合は、本メールの「記載内容自体」は問題がないと判断し、次へ進みます。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2022年12月1日

件名
や「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して-3  

          令和4年12月1日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
重要な内容であるため、記録を残すために件名『「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して』に関する記録をメールいたします。

 保護者は、29日に、安部係長へ件名「「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関してー2」を送信しております。
保護者は、メール送信後、安部係長へ電話でその旨の報告済みであります。
保護者は、30日に、安部係長からメールを受け取っておりません。 
従って令和4年度/子育て支援課は、「「3回目の『審査請求』の『公文書』の記載内容の責任」は、「令和3年度/子育て支援課長/村田純一郎氏にある事」の担保」を行なっております。

 保護者は、例年、子育て支援課に、「当該『行政』の『審査請求』の「『弁明書』の記載内容そのもの」及び「『弁明書』の『証拠資料』の記載内容」に問題がある事」の報告を行なっております。
 保護者は、例年、「『弁明書』の『証拠資料』が『虚偽公文書』である事」は、『弁明書』も『虚偽公文書』となり、「『弁明書』を使用する『公務』は『虚偽公文書作成・使用』である事」を報告しております。 

 平成28年度/児童相談所(以下、児相と略す。)は、保護者へ、「平成27年度の時点で、『医療ネグレクト』はない事を認識しているため、保護者へ『医療ネグレクト通告書』が出ている事の説明を行なっていない。」旨の回答を行なっております。
 平成29年度/児相は、保護者へ、「所長『ご承認済み』のメール回答として、『医療ネグレクト』がない事を認識している平成27年度の日付けの回答」を、行なっております。 
 即ち平成28年度/児相は、当該『行政処分』開始の時点で、「『弁明書』の『証拠資料』である「学校及び警察から出ている『医療ネグレクト通告書』は、『虚偽公文書』である事」を認識の上で、意図的に『行政処分』を行なっております。
加え平成28年度/児相は、県知事へ、「それら『虚偽公文書の作成・使用』の『事実』の『隠匿』」をも行なっております。
 子育て支援課は、当該『行政』開始日の時点で、保護者からの報告により「保護者は、『医療ネグレクト通告書』の提出を把握していない事」及び「印に不備があり文言に切れのある『通知書』による『行政処分』の実施という、「『行政処分』の開始の在り方そのもの」が不正である事」を認識の上で、意図的に当該『行政処分』の黙認を行なっております。 
西崎氏は、「平成28年度/児相は、県知事へ、「それら『虚偽公文書の作成・使用』の『事実』の『隠匿』」をも行なっている『事実』の『隠匿』をも行なっております。


 即ち、「当該『行政処分』の『審査請求』の『却下』の『裁決書』」そのものが『虚偽公文書』であります。
保健福祉部は、例年の保護者からの報告に基づき、令和元年度に、「本人及び保護者に、当該『行政処分』により『精神的苦痛』が加わっている事」を認め、「「『療育手帳』の申請の手続き」を、児童相談所以外の建物で行う事」を許し、手続きを行う別の建物の指定を行なっております。
 令和2〜3年度/子育て支援課長である村田純一郎氏は、令和元年度/保健福祉部長/山口真司氏の『意向』を認識の上で、「意図的な『黙殺』」を行なっております。

 令和2年度/児相所長である西崎健志氏は、平成28〜29年度/子育て支援課長の立場の時に、保護者へ「子育て支援課は、事務的に児相を所轄しており、書面の取りまとめを行なっているのみであるため、児相の行う『公務』に関与を出来ない。」と回答しておりますが、児相所長の立場となっても当該『行政処分』を意図的に黙認しております。
即ち、西崎健志氏は、当該『行政処分』開始日の時点で、「平成28年度児相が行なっている『虚偽公文書作成・使用』の意図的な黙認」を行なっております。

 村田氏は、令和3年度に、保護者へ「「西崎氏が行なっている保護者への回答」に関しての調査を行わない。」意のメール回答を行なっております。
即ち村田氏は、令和2〜3年度/子育て支援課長の立場において『虚偽公文書作成・使用』を行なっております。 
 尚、当該『行政処分』の責任者である佐山賢二氏は、令和2年度/児相次長の職にあり、令和3年度も児相に在籍しております。
村田氏は、保護者へ、安部係長を通して「西崎氏同様に、佐山氏にも調査をしない。」旨の回答を行なっております。
保護者は、「安部係長が独断で回答を行なっているのではないか。」と懸念をし、何回も安部係長に「村田氏の『意向』である事」を確認済みであるます。
 
 尚、令和3年度/子育て支援課は、保護者へ「警察が作成している『医療ネグレクト通告書』の警察への通告者は、『公的な立場の者』であるが、なぜ『公的な立場の者』が、わざわざ警察を通して『通告』を行なっているかに関して、調査をしない。」及び「警察が聞いた通りに書いている『医療ネグレクト通告書』の記載内容には、「『警察の対応内容』『医療に関する情報』を含めて複数の『虚偽内容』をがある事」を調査をしない。」「「当該『公的な立場の者』は、松山赤十字病院における「保護者は松山赤十字病院から聞いていない『医療に関する個人情報』」を保護者に隠して入手し、警察へ連絡している事」を調査しない。」と回答している。
令和3年度/子育て支援課は、保護者へ「それら回答を記録に残す事の依頼の『拒否』」を行なっている。


 結論としては、村田氏は、令和3年度/子育て支援課長の立場にある時に、『虚偽公文書作成・使用』であると認識の上で、意図的に「それら『虚偽公文書』の使用を続ける事」により、『虚偽公文書作成・使用』を行なっております。 

 補足として、当該『行政処分』に関連する資料の記載内容の多くが、「『個人情報』の保護」を理由として、当時者に⬛️(非開示)である一方で、「私達親子の『個人情報』は、私達親子に隠して取得され共有されている事」及び「「国関係機関のどこに何を問い合わせをしたか」すらか『回答拒否』を受けている事」を記します。
 私達親子は、「「私達親子を愛媛県から転居させない事」を第一目的とする「児相の指定する施設への契約入所実施」を目指して、法に基づかない『行政処分』を、児相は『法的権限』及び『税金』を使って実施する事」に、平成28年度から現在に至るまでずっと『精神的苦痛』を感じております。 
 私達親子は、「当該『行政処分』に関連する『公務』において、私達親子の個人情報を勝手に取得され共有されている事」にも、平成28年度から現在に至るまでずっと『精神的苦痛』を感じております。


 以上、記載内容のご確認をお願いします。
保護者は、令和4年度に、年度当初より事実の報告を行なっております。
従って、令和4年度/子育て支援課は、課長が変わっていても本案件に不明点は無いはずであります。
 そのため、回答に日数は必要ないと思います。
間違いのない場合は、返信不要です。
間違いのある場合は、まずその旨のみ、明日12月2日内の返信をお願いいたします。
間違いのある場合は、「具体的にどこがどう間違っているかのご指摘」をお願いいたします。
期日として、今週内を希望いたしますが、日数を要する場合は回答予定日を今週内に返信ください。


 私達親子は、変わらず「当該『行政処分』に関連する『公務』に伴う『精神的苦痛』による体調不良」で困っております。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

2022年11月30日

件名→「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して-2

        令和4年11月30日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
重要な内容であるため、記録を残すために件名『「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して』に関する記録をメールいたします。

 保護者は、28日に、子育て支援課へ当該メール着を確認後、安部係長は庁外のため、近藤主幹へ「当該メールの記載内容の確認」をお願いしております。
 保護者は、29日に、安部係長へ「当該メールには28日内と記載しているが、「当該メールの記載内容に間違いのある場合」は29日内にその旨のメールを頂きたい事」を報告しております。
 保護者は、件名『「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して』メールに関する回答を受け取っておりません。
従って令和4年度/子育て支援課は、「本メールの記載内容である「村田氏は、令和3年度に、子育て支援課長の立場において「『3子第1557号』の文書のみを令和3年度/保健福祉部長に提出する事」により、保健福祉部長に対して当該『3子第1557号』の原案書を、記載内容に責任を持って提出している事」に、間違いのない事」の担保を行なっております。

 以上、記載内容のご確認をお願いします。
間違いのない場合は、返信不要です。
 間違いのある場合は、まずその旨のみ、本日中の返信をお願いいたします。
  間違いのある場合は、「具体的にどこがどう間違っているかのご指摘」をお願いいたします。
期日として、今週内を希望いたしますが、日数を要する場合は回答予定日を今週内に返信ください。


 私達親子は、変わらず「当該『行政処分』に関連する『公務』に伴う『精神的苦痛』による体調不良」で困っております。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

2022年11月28日

件名→ 「3回目の『審査請求』の『公文書』の責任」の所在に関して

        令和4年11月28日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
重要な内容であるため、件名『『情報公開』に関して-2』の後半を作成する前に、先に報告させて頂きます。

 保護者は、令和3年度の「本案件への3回目の審査請求」の前に、安部係長へ「「「本案件の3回目の審査請求」の『裁決書』の記載内容の責任」は、子育て支援課の上位である保健福祉部長となり、その保健福祉部長の行う『公務』に、県知事は最終責任者として押印する事」に間違いない事」を確認済みであります。
保護者は、「本案件への3回目の審査請求」を、「『審査請求』の『弁明書』自体、及び添付資料の乙第1号証、乙第2号証、乙第4号証」に対して提起を行っております。
「保護者が「本案件への3回目の審査請求」を本案件そのものではなく『弁明書』に対してとする理由」は、「本案件そのものに対しては既に2回の『審査請求』を経ているため、それら『審査請求』の『裁決』の基本情報である『弁明書』に対して『審査』を行うため」であります。
 保護者は、令和3年度に、安部係長へその旨の報告を行なった後に『審査請求』の提起を行なっております。
 念のために保護者は、令和3年度の「3回目の審査請求」の提起前・期間中・後に、安部係長へ「「3回目の審査請求」の『裁決書』の記載内容の責任は、まず令和3年度/村田純一郎子育て支援課長が確認を行い、次いで上位である保健福祉部長が確認し、その保健福祉部長の行う『公務』に、県知事は最終責任者として押印する事」を、何回も確認済みであります。
なぜならば、『裁決書』に押印を行う責任者は中村知事でありますが、保護者へ届く『公文書』としては右上に子育て支援課の通番が付き、保護福祉部長の押印があるためであります。

 保護者は、令和3年度の安部係長の当該『行政処分』に関する回答に、疑問・不信を感じており、安部係長ご自身に直接その旨を報告しております。
保護者は、それでも状況が改善されないため、令和3年度に、安部係長の上司である近藤主幹へ「保護者は、安部係長の回答に、疑問・不信を感じており、安部係長ご自身に直接その旨を報告しても状況が改善されないため困っており、『精神的苦痛』を感じている事」の報告を随時行っております。
近藤主幹からの回答は、「本案件に関しては、安部係長が責任を持って対応している。」及び「保護者からの報告は安部係長に伝えておく。」であります。
 尚、保護者は、「近藤主幹は、令和2年度に、係長として本案件の窓口を行なっている。」と聞いております。

 保護者は、安部係長の「令和3年度窓口」としての対応に疑問・不信を感じいるため、直接、令和3年度/子育て支援課長/村田氏にお話を聞こうと取り次ぎを依頼いたしましたが、拒否されております。
保護者は、この一連の作業の間に、安部係長へ「安部係長を窓口とする令和3年度/子育て支援課の本案件に関する『公務』は、「村田氏が「村田氏の判断する「令和3年度/保健福祉部長が、適正と判断するであろう基準」」に基づき行なっている事」を確認済みであります。
 従いまして、令和4年1月11付け提起、令和4年3月15日付け『3子第1557号』の記載内容の責任は、令和3年度/子育て支援課長/村田氏にあります。
 村田氏は、令和3年度に、子育て支援課長の立場において「『3子第1557号』の文書のみを令和3年度/保健福祉部長に提出する事」により、保健福祉部長に対して当該『3子第1557号』の原案書を、記載内容に責任を持って提出しております。
 
 
 以上、「本メールの記載内容である「村田氏は、令和3年度に、子育て支援課長の立場において「『3子第1557号』の文書のみを令和3年度/保健福祉部長に提出する事」により、保健福祉部長に対して当該『3子第1557号』の原案書を、記載内容に責任を持って提出している事」に、間違いのない事」のご確認をお願いします。
 間違いのない場合は、返信不要です。
間違いのある場合は、まずその旨のみ、本日中の返信をお願いいたします。
 間違いのある場合は、「具体的にどこがどう間違っているかのご指摘」をお願いいたします。
期日として、今週内を希望いたしますが、日数を要する場合は回答予定日を今週内に返信ください。


 私達親子は、変わらず「『精神的苦痛』による体調不良」で困っております。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。

桑原⬛️

2022日年11月25日

件名→ 『情報公開』に関して-2 

【メールの補足説明】

令和2〜3年度の子育て支援課は、下記を、認めている。
1 平成28年度の子育て支援課は、平成28年度の保健福祉部長に、この『一時保護』について、多くの事実を隠している。 
そのため、自動的に、平成28年度の保健福祉部長は、平成28年度の県知事に、事実の報告を出来ない。

2 平成28年度の子育て支援課は、平成28年度の保健福祉部長に、「「審理員意見書」が不適切な事」を、隠している。

3 この『一時保護』の後の「療育手帳」の更新は、愛媛県福祉総合支援センター以外の建物で、行われている。
 理由は、「私に、この『一時保護』によって、過度の『精神的苦痛』がかかっている事が、認められているため」である。
 令和2〜3年度の子育て支援課と児童相談所は、その事を知っていても、「問題ない」としている。

        令和4年11月25日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

記載内容自体に違いがある場合は、文書にて早急にご指摘ください。

読みにくい点はお許し下さい。

桑原⬛️

****

             令和4年11月25日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
 本来ならば、全て書き上げてから送信するべきですが、安部係長は今年度もお忙しそうなため、先に書き上げた前半部分のみ送信いたします。

 保護者は、令和4年度以降に、本『行政処分』に関連する『情報開示』を随時行います。 
 本『行政処分』の特徴は、本来あるべき姿の「『事実』の積み上げによるファクトチェックに基づく『行政処分』」ではなく、「先に『行政処分』を行いたいという平成28年度/児童相談所(以下、児相と略す。)の『意向』があり、その『意向』実現のために『虚偽情報』及び「関係各機関及び保護者を騙す事」を積み上げた結果として実施されている『行政処分』という事」であります。
加え、平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』開始日の時点で上記事実を認識の上で、所轄機関として「『解除』さえすれば、『軟禁』による『児童虐待』を『公務』として行なって良いとする事」「前年度の踏襲を隠れ蓑として主張しながら、実態としては前年度の踏襲を正当な理由なく行わない事」「本案件により起きている様々な『社会的不利益』を認識しておりながら、『社会的不利益』はないと『隠蔽』する事」の黙認を行なっております。
 本来、『公務』は公平・公正に行われるものであり、正当な理由なく意図的に「その点を歪める事を他の公務員に強いる行為」は、「公務員による公務員への『冒涜公務』」になります。
保護者は、例年、窓口を通して上記内容を、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)の長へ報告済みであります。
令和3年度/両機関の長は、「上記の平成28年度/子育て支援課の『公務』内容は、問題ない」「児相が、私達親子の生涯に渡って関係各機関へ「虐待の立証の指示」を出し、「問題のある保護者の周知」を行う事は、適切な『公務』である」「平成28年度/児相の『意向』である「児相の指定する『施設への契約入所』の実現を目指すべきである」と判断しております。
その裏付けとして、亀岡史典福祉司は、令和2〜3年度に、令和2〜3年度/児相所長の『ご承認済み』として、保護者へ「保護者は問題のある子保護者であることが事実である」「本案件において、在籍校に虐待の立証をさせる事は適切である」「関係各機関へ出している虐待の立証の指示を取り消さない」「『精神的苦痛』を認めない、児相を訪問するように」旨の回答を繰り返し行なっております。
安部係長は、保護者からの報告により、前期事実を認識の上で、保護者へ「児相訪問」を繰り返し促しております。
その結果、令和4年度においても、保護者に対する「虐待の立証の指示」が関係各機関に出たままであり、「保護者は、問題のある保護者である」とする公文書が使用されているままであります。
 尚、児玉健次氏(以下、児玉氏と略す。)が『在籍学校長』である平成28年度/余土中学校長の立場において提出している『医療ネグレクト通告書』は、平成27年度/児相が「虚偽文書」と判断をしており、令和3年度には地検が受理をしている『虚偽公文書』であります。
村田純一郎氏(以下、村田氏と略す。)は、令和2〜3年度/子育て支援課長の立場において、「当該『虚偽公文書』を、中村知事へ提出を行って良い『公文書』であり、愛媛県の子育てに関する『公務』に使って良い『公文書』である事」の担保を行なっております。
即ち村田氏は、「平成28年度/児相が、年度当初より意図的に「「平成27年度/児相所長の意向」を歪め、「「正当な理由なく前年度の踏襲を行わない事」の正当化の偽装」のために県知事及び警察を騙している事は、愛媛県の『公務』として適正である」と担保を行なっております。


 特筆すべき点は、以下であります。
・ 平成28年度/子育て支援課は、本『行政処分』開始日の時点で、面接における保護者からの報告により「本『行政処分』は、違法・不当な点が複数ある事」を認識しているにも関わらず、それら『事実』を黙殺し、『解除済み』を理由として問題はないと『裁決書』を作成し、中村知事を騙している事。
・ 平成28年度/児相は、「平成27年度/児相の意向」の踏襲を行なっていないにも関わらず、平成28年度/両機関は「前年度の踏襲」と回答している事。
・ 令和2年度/両機関は、「令和元年度/保健福祉部は、本案件によって私達親子が『精神的苦痛』を受けている事を認めている事」を認識しておりながらその踏襲を行わず、一方保護者へは「前年度の踏襲を行なっている」と『虚偽回答』を『公務』として行なっている事。
・ 原則的に「前年度の踏襲」を行う事を隠れ蓑として、「平成28年度/両機関の意向の踏襲」のみを行なっている事。
・ 『児童福祉の実現』を隠れ蓑として、児童福祉実現のための公的機関が、『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』を伴う『軟禁』による『児童虐待』を行なっている事。
・ 本案件は、「私達親子の「転居の自由」を制限し、愛媛県から出さない事」を、第一の目的としている事。
・ 本案件は、私達の「転居の自由」を制限するために、「児相の指定する施設への契約入所の実現」を、第二の目的としている事。
・ 本案件は、「児相の指定する施設への契約入所」を実現するために、「みなら特別支援学校への転校・進学」を第三の目的としている事。
・ 平成28年度/児相は、当該『行政処分』期間中に、上記第一〜三の目的に関する保護者の意思確認しか行わず、本人の観察をしていない事。
・ 児相は、上記第一〜三の目的の実現のために、在籍校である平成28年度/城西中学校へ「虐待の立証の指示」を出している事。
・ 児相は、上記第一〜三の目的の実現のために、意図的に桑原歓基へ「重度の知的障害」を発症させている事。
・ 児相は、上記第一〜三の目的の実現のために、意図的に家族(特に、両親と長兄)へ様々な体調不良を発症させている事。
・ 平成28年度/両機関は、当該『一時保護』期間中に、「平成28年度/児相が行なっている複数の医療機関への保護者に隠して行なっている『医療に関する介入』」の事実を認識しておりながら、意図的に黙認する事。
・ 平成28年度/両機関は、「平成27年度に、『公的立場の者』が、保護者に隠して、松山東署へ「『医療に関する虚偽情報』を含む様々な虚偽情報」の提供を行い『医療ネグレクト通告書』を作成させている事」の意図的な黙認を行なっている事。
及び、両機関は、例年、保護者へ「当該『公的立場の者』に関する調査の拒否」を行なっている事。
・ 両機関は、例年、保護者へ「平成28年度/児相が行なっている複数の医療機関への『医療に関する介入(特に、松山赤十字病院に関して)』に関する調査の拒否」を行なっている事。
・ 両機関は、例年、保護者へ「平成28年度/児相が行なっている保護者の『個人情報の侵害(特に、国関係機関に関して)』に関する調査の拒否」を行なっている事。


 保護者は、例年、児相へ『(通称)児相作成個人情報』に基づき、事実確認作業を行い、その結果を子育て支援課へ随時報告する事により、両機関に対して事実確認作業を行っております。
 保護者は、『(通称)児相作成個人情報』に対して、2回の情報開示を行なっております。
しかしながら、「個人情報の保護」を主たる理由として、当事者に対して多くが⬛️(非開示)となっております。
私達親子は、⬛️(非開示)に関しては、両機関から回答を受けている通りに情報を開示を行います。
しかし保護者は、一民間人であり責任を負えません。
そのため保護者は、例年、両機関へ「事実確認作業の結果」を報告し「間違いのない事」を随時確認済みであります。
保護者は、これらの点に関して、令和2〜3年度/子育て支援課長としての村田氏に、随時、「事実確認作業の結果に間違いのない事」のご承認を得ております。
保護者は、令和3年度前半においては、安部係長は「本案件に違法・不当な点が多数ある事自体は認めるが、既に終わっている『行政処分』であるため、令和3年度/子育て支援課としては対応出来ない。」と回答していたのが、年度の途中から「本案件には違法・不当ない点はない。」と『すり替え』が起きたため不安を感じ、安部係長を通して「村田氏の『ご承認』を得る事」をきっちりと行なっております。
従いまして、私達親子は、「自分達の個人情報として公開する『(通称)児相作成個人情報』に関連する内容(児相が記録に留めていない部分を含む。)」を、令和2〜3年度子育て支援課ご承認済みとして随時「情報公開」する事を、令和4年度子育て支援課へ報告いたします。
 「私達が、「公務員の氏名を含めて行なう公開する情報」の内容の責任」の所在は、令和4年度/子育て支援課となる事を、本書面で報告いたします。


 令和2〜3年度/子育て支援課は、保護者へ、「保護者が報告する個別の問題に関しては、「違法である事」を認める一方で、総括としての本案件自体に対しては「解除済みである事を理由として「違法・不当な点は全くない」」と回答しております。
しかし令和2〜3年度/子育て支援課は、それらの履歴を記録に残す事の拒否を行うため、保護者は、念のために、3回目の『審査請求』の提起を行う事により、「令和3年度/子育て支援課は、「本案件に対して違法・不当な点はないと認識している事」を書面によって担保済」であります。
 保護者は、更に念のために、令和4年度に村田氏へ電話をかけ「両機関から本案件に関して問い合わせがあった場合、対応頂きたい事」を報告済みであります。
保護者は、令和4年度/子育て支援課/青野課長へ、安部係長を通して「事前に村田氏へ保護者が依頼済みであるため、必要に応じて、村田氏へ問い合わせ頂きたい事」を報告済みであります。
 尚、「3回目の『審査請求』の『裁決書』」の原案作成者である安部係長は、令和4年11月にも、保護者へ「本案件は、『解除済み』であるため、審理員の指名を行わずに『却下』とする事は適切である。」意を、回答しております。
即ち、安部係長は、令和4年度/子育て支援課として、保護者へ「本案件に、違法・不当な点は、ない。」と回答しております。
私達親子は、「令和2〜4年度/子育て支援課のこれら対応に、非常に『精神的苦痛』を感じている事」「「子育て支援課は、個別の問題に対しては『違法』と認めながら、本案件自体は問題がないとする事、即ち『解除』さえすれば違法・不当な『公務』をして良いと判断する事」に困っている事」「保護者は、安部係長へ「私達親子は、子育て支援課の対応に困っていると令和4年度/子育て支援課長に報告して頂きたい事」を随時報告している事を、先ず記しておきます。


 保護者は、「児玉氏が、平成28年度/余土中学校の『在籍学校長』の立場において、松山市教委・平成28年度/余土中学校各教員・保護者へ隠して提出している『医療ネグレクト通告書』」に関して告訴状を提出しております。
結果は『不起訴』でありますが、『告訴状』は『受理』されております。
即ち、法の専門家である地検は、当該『医療ネグレクト通告書』の記載内容自体には問題があると判断しており「児玉氏の『前歴』の記録」となっております。
 令和3年度/子育て支援課は、「地検が記載内容自体には問題があると判断している「児玉氏作成の『学校』としての『虚偽公文書』」を、「愛媛県の『公務』として適正な『公文書』」として担保しております。

 安部係長は、令和4年度においても、保護者へ「本案件は法に基づき『却下』と適正に処理されている。」及び「本案件は、『解除済み』であるため『審理員』の指名の必要はない。」旨の回答を行なっております。
即ち、令和2〜3年度/子育て支援課/村田課長は、平成28年度/保健福祉部長/兵働昭弘氏が担保を行なっている「本案件に違法な点はない事」の担保を行なっております。
兵働氏は、平成28年度に、子育て支援課長/西崎氏の下記の判断の担保を行なっております。
・ 平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏が押印している『弁明書』に、『公文書』としての不備はない。
・ 本案件に関わる公務内容は、全て法に沿って適正な公務内容である。
・ 本案件に関わる公務内容は、全て適正であるため『審理員意見書』を愛媛県行政不服審査会に通す必要はない。
・ 『審理員意見書』の記載内容は、全て適正である。
 なぜならば、『審理員意見書』は、本案件の裁決の重要資料として中村知事へ提出されているためであります。
 尚、『審理員意見書』作成者は、令和3年度に保護者からの直接の問い合わせまで「当該『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会に通されている。」と認識しております。
令和3年度/子育て支援課は、3回目の『審査請求』の提起の前に、保護者からの報告によりこの『事実』を認識しております。

 加え安部係長は、令和3年度に、保護者に、令和3年度/子育て支援課/村田課長の『意向』として「何回『審査請求』の提起を行なっても、全て『却下』とする。」と回答しております。
 即ち、令和3年度/子育て支援課/村田課長が、「1回目の『審査請求』以降に保護者が報告を行なっている『本案件の問題点の全て』は、愛媛県の公務として問題がない事」の担保を行なっております。
従って、令和3年度/子育て支援課/村田課長は、以下の内容を「愛媛県の子育てに関する『公務』として適切である」と担保を行なっております。
・ 平成28年度/児相は、保護者に「警察へ適正に情報共有済み」と説明しておりながら、重要な情報のほとんどを警察に隠蔽している事。
・ 平成28年度/児相は、平成27年度/児相所長の『意向』である「保護者は愛情を持って一生懸命育ているため、児相としては見守る事」を否定し、問題のある保護者として『ねつ造』するために「平成28年度/松山東署へ「東署からの依頼」を隠れ蓑に使う事」を、重要な事実を隠蔽し「児童福祉の実現」と誤認を起こさせた上で、了承させる事。
 加え平成28年度/児相は、警察に起こさせている『誤認』を意図的に利用し、警察に指示を出し『通告書』を作成させている事。
・ 警察に『誤認』を起こさせる一方で、数年間に渡り「地域の保護者の名乗る大人達」「警察を名乗る大人達」が本人へ行なっている「暴言、大型犬をけしかけて噛ませる・髪を切る・服を切る・服を脱がす・全裸を強要する等の暴行、総額20万円以上の金銭の搾取等の問題」を、保護者には「警察と情報共有済み」と説明しておりながら、故意の『隠蔽』を行う事。
・ 平成28年度/児相は、「地域の保護者の名乗る大人達」「警察を名乗る大人達」の問題を認識しておりながら、平成28年度/児相の意向である「児相の指定する施設への契約入所の実現」に都合が良いという理由により放置を行い、「「地域の保護者の名乗る大人達」「警察を名乗る大人達」の行う『犯罪行為』の『幇助』」を、愛媛県の児童福祉実現のための『公務』として行う事。
・ 平成28年度/児相は、平成28年度/児相の意向の実現のために、「「親しくない一部の近隣住民」が、私達親子を陥れるために、善意を装い『監禁』しているのでは」という連絡をする『犯罪行為』を黙認する事」を、愛媛県の児童福祉実現のための『公務』として行う事。
・ 「児玉氏が、保護者に隠して『在籍学校長』として、保護者の児相訪問以前に児相訪問を行い、複数の『虚偽情報』を提供の上で『母子分離』『施設への強制収容』を要求する事」を、愛媛県の『公務』として適切と平成28年度/児相が担保をする事。




 保護者は、9月13日付けの件名「『情報公開』に関して」のメールに関して、子育て支援課及び児童相談所(以下、両機関と略す。)よりメールを受け取っておりません。
従って両機関は、私達が行う情報公開に関して、「「『当該メールまでの令和4年度の全てのメール等書面(本案件の具体的・詳細な内容に関しては、令和2〜3年度分も含む。)内容の記載内容自体」は適切である。」と認めております。

 
 本メールでは、本『行政処分』における「情報の扱い方の問題」に関して記します。
 「情報の扱い方の問題」を記す前に、「問題のある情報の扱い方により公務を行う結果、起きている問題」を先に記します。
「問題のある情報の扱い方により公務を行う結果、起きている問題」を記す前に、「根本的な事」を先に記します。

1. 根本的な事
(1) 日本は、民主主義国家であり、法治国家である。
原理原則として、『公務』は公平・公正に間違いのないように行われる。
 そのため、後の年度に公務を引き継いでいる公務員は、『既に終わっている公務』に関して、『間違いはない』としか対処を出来ない傾向にある。
この点は、公務員自身が「各公務は、その公務を担当する公務員が責任を持って公平・公正に間違いのないように行なっている。」旨の認識を持っている事と表裏一体である。

(2) 『行政処分』は、法に基づき『法的権限』により、その『法的権限』を持つ機関(者)によって、当事者の意向に反して行うことができる。
「『行政処分』を行える機関(者)」は、その「『行政処分』に関する『法的権限』を持つ機関(者)」のみである。
 従って、「『法的権限』を持たない機関(者)が『行政処分』を行う行為」は、『違法行為』である。
「関与出来る立場の公務員が、意図的に「『法的権限』を持たない機関(者)が『行政処分』を行う行為」を黙認する公務は、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。

(3) 国民は、憲法第二十二条により「公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と定められている。
 従って、「地方公務員が、国民に対して、公共の福祉に反していないにも関わらず、居住、移転及び職業選択の自由に制限を加える事」は、憲法第二十二条違反であり『違法行為』である。
「関与出来る立場の地方公務員が、意図的に『他の地方公務員が、前記の憲法違反を行う事」を黙認している事」も、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。

(4) 国民は、憲法第二十三条及び第二十六条により、「学問の自由」及び「教育を受ける権利」を保証されている。
 従って、「地方公務員が、国民に対して意図的に『教育ネグレクト』を加える事」は、憲法第二十三条及び第二十六条違反であり『違法行為』である。
「関与出来る立場の地方公務員が、意図的に『他の地方公務員が、憲法違反を行う事」を黙認している事」も、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。

(5) 国民は、憲法第十三条により「公共の福祉に反しない限り、生命・自由及び幸福追求に対する権利は、最大の尊重をされる事」と定められている。
 『監禁』は、刑法第二百二十条により「人の身体活動の自由、人身の自由を保護するため」に「不法に人を監禁してはならない事」と定められている。
従って、『監禁』は、憲法違反であり、刑法を犯している『違法行為』である。
 児相が、児童福祉法に基づく『一時保護』を行う場合は、あくまでも子供の権利を保護するためであり、不当に子供の権利を損なう場合は『違法行為』である。
従って「児相が不当に子供を『軟禁』する場合」は、児童福祉実現のための公的機関による『児童虐待』であり『違法行為』である。

(6) 「地方公務員が目的を持ち意識して、即ち意図的に『虚偽内容』の公文書の作成・使用を行う事」は、「虚偽公文書作成・使用の『違法行為』」である。
 在籍学校長が、在籍生徒・保護者の権利を損う事を目的として、即ち意図的に『虚偽内容』の文書の作成・使用を行う事」は、より悪質な「虚偽文書作成・使用の『違法行為』」である。
 在籍学校長が、在籍生徒・保護者の権利を損う事を目的として、即ち「意図的に在籍生徒・保護者の名誉毀損を行う事」も悪質な『違法行為』である。
 なぜならば、公立学校の校長は、『学校管理職試験』を通して選考されているためである。
即ち学校長は、「学校長としての品位」を満たしていることが暗黙知であり、学校長が意図的に在籍生徒・保護者の権利を損う事を目的として「虚偽文書の作成・使用」を行う事は、真摯に公務を行っている他の学校長への『冒涜行為』である。
この点は、『中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」平成17年10月26日』において、「学校の意思決定が、在籍学校長のリーダーシップの下、高い透明性を確保し公平・公正に行われる事の重要性について」の指摘がある事からも自明である。
 従って、「在籍学校長が、在籍生徒・保護者の権利を損う事を目的として、即ち意図的に『虚偽内容』の文書の作成・使用を行う事」は、「悪質な『違法行為』」である。
 「関与出来る立場の地方公務員が、意図的に「在籍学校長が、在籍生徒・保護者の権利を損う事を目的とし、即ち意図的に『虚偽内容』の文書の作成・使用を行う事」を黙認する事」は、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。
「関与出来る立場の地方公務員が、意図的に「在籍学校長が、在籍生徒・保護者の権利を損う事を目的とし、即ち意図的に在籍生徒・保護者の名誉毀損を行う事」を黙認する事」も、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。

(7) 「警察へ、当事者の権利を損う事を目的として、即ち意図的に『虚偽情報』の提供を行う行為」も『違法行為』である。
当然、「地方公務員が、警察へ、当事者の権利を損う事を目的として、即ち意図的に『虚偽情報』の提供を行う行為」も『違法行為』である。
 「関与出来る立場の地方公務員が、意図的に『他の地方公務員が意図的に警察へ『虚偽記情報」の提供を行う事」を黙認する事』は、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。

(8) 「地方公務が、当事者の承知なく、医療機関へ医療に関する介入を行う事」は、憲法第十三条により保証されている「公共の福祉に反しない限り、最大の尊重をされる生命・自由及び幸福追求に対する権利」を犯す『違法行為』であり、個人情報の侵害を犯す『違法行為』である。
 「地方公務員が、当事者の承知なく、医療機関へ医療に関する『虚偽情報』の提供を行う事」も、同様である。
 「地方公務員が、当事者の承知なく、医療機関へ当事者の医療に関する指示を行う事」も、同様である。
 「関与出来る立場の地方公務員が、意図的に『他の地方公務員が意図的に上記を行なっている事」を黙認する事」は、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。

(9) 「当事者の承知なく、国関係機関へ個人情報の照会を行う事」は、個人情報の侵害であり『違法行為』である。
上記の個人情報を、当時者の承知なく『共有』を行う事も、『違法行為』である。
 「関与出来る立場の地方公務員が、意図的に『他の地方公務員が意図的に上記を行なっている事」を黙認する事」は、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。

(10) 「地方公務員が、知事に意図的な『虚偽報告』を行う事」は、『違法行為』である。
「関与出来る立場の地方公務員が、『他の地方公務員が、知事に意図的な『虚偽報告』を行う事」を黙認している事」も、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。
 「地方公務員が、知事に意図的な『虚偽公文書』の提出を行う事」は、『違法行為』である。
 「関与出来る立場の地方公務員が、意図的に『他の地方公務員が、知事に意図的な『虚偽公文書』の提出を行う事」を黙認している事」も、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。

(11) 「地方公務員が、県民に意図的な『精神的苦痛』を加え、心身の不調を起こさせる事」は、ハラスメントであり『違法行為』である。
当該県民が子どもの場合は、『児童虐待』でもある。
 「関与出来る立場の地方公務員が、意図的に『他の地方公務員が、県民に意図的な『精神的苦痛』を加え、心身の不調を起こさせる事」を黙認している事」も、「『違法行為』の幇助であり『違法行為』」である。


1ー1. 『一時保護』に関する『根本的な事』
(1 ) 『一時保護』に関して
 『一時保護』は、『行政処分』である。
「『一時保護』を行える機関(者)」は、「一時保護』に関する『法的権限』を持つ機関(者)』のみである。
『一時保護』に関する『法的権限』は、児童福祉法第三十三条に基づき、知事又は児童相談所(以下、児相と略す。)長である。
 従って、「知事又は児相所長以外の機関(者)が『一時保護』を行う行為」は、児童福祉法違反の『違法行為』である。

1ー2. 本案件の概要
 本案件は、書面上は「児童福祉法第三十三条に基づく(専門家による観察を実施するための)『養護』」として行われている。

 本案件は、「私達親子に、愛媛県外への転居をさせない事」を第一の目的として実施されている『行政処分』である。 
平成28年度/児相は、平成28年度当初より、その目的の実現のために、私達親子へ「(児相が指定する)施設への契約入所に同意する事」を要求している。

 平成28年度/児相は、平成28年度当初から、上記目的の実現のために意図的に、私たち親子へ『精神的ストレス』を加えている。
 平成28年度/児相は、上記目的の実現のために、中村知事を騙している。
平成28年度/児相は、その後に、上記目的の実現のために警察へ「『要保護通告書』作成」の指示を出し、作成させている。
平成28年度/児相は、当該『要保護通告書』1枚のみにより本案件を行なっている。
加え実態として、平成28年度/児相は、何ら『通告書』が存在しない平成28年度当初より、『一時保護』の実現を保護者へ要求している。

 平成28年度/児相は、本案件を「『無印の通知書』即ち不適切な公文書」によって実施している。
平成28年度/子育て支援課は、本案件開始日に、「通知書の印に不備があり、文言に切れがある事」を認識している。
平成28年度/子育て支援課は、本案件の期間中に、「正式な通知書は無印である事」を認識している。
 本案件は、『養護』として行われているにも関わらず、実態としては、保護者の反対を押し切り加療中の医療から切り離す『医療ネグレクト』、本・ノート・筆記具すら与えない『教育ネグレクト』、登校禁止、面会禁止、外出禁止であり、行動の自由は居住フロアの廊下を歩行することのみの『軟禁』である。
加え、「専門家による観察」どころか『健康診断』すら行われず「平成28年度/児相職員による観察」も行なわれていない。
平成28年度/児相は、保護者へ「『成果物』作成の約束を、記録に残していない事」を理由として、『成果物』の作成を拒否している。
 平成28年度/児相は、保護者へ、個人情報公開において『⬛️作成の文書のコピー』を『平成28年度/児相作成文書』として出している。
 桑原歓基(以下、本人と略す。)は、当該『行政処分』の結果、重度の知的障害を発症している。
平成28年度/児相は、保護者へ「平成28年度当初より、本人の知能・学力は県立高校普通科合格レベルである事を認識の上で意図的に『2才児レベル』『重度の知的障害』の記載を行なっているため、問題はない。」「当該『行政処分』により、重度の知的障害を発症しても、生涯にわたって障害年金が出るため問題はない。」「平成28年度/児相の目的に都合が良いため、問題はない。」と回答している。
 桑原⬛️(以下、母と略す。)及び桑原⬛️(以下、長兄と略す。)は、当該『行政処分』期間中に、当該『行政処分』に伴う『精神的ストレス』により『睡眠障害』を伴う様々な体調不良を起こしている。
母は、当該『行政処分』期間中に『睡眠障害』の治療を受け始めている。
長兄は、長兄自らの判断により、自力で睡眠の安定を目指している。

 平成28年度/児相は、何ら『虐待通告書』は存在しないにも関わらず、当該『行政処分』期間中に、保護者に隠して、関係各機関へ「虐待の立証」の指示を出している。
平成28年度/城西中学校は、上記指示に基づき、卒業時まで「虐待の立証」を行なっている。
本人は、当該「虐待の立証を受ける『精神的ストレス』」により、教育的配慮による転校を行ったにも関わらず再度の不登校となる。
平成28年度/児相は、保護者へ、「平成28年度児相が在籍校である平成28年度/城西中学校へ出している「虐待の立証」の指示により、本人が不登校になっている事に関して、「(児相が指定する)施設への契約入所」に同意すれば済む話であり、問題はない。」旨を回答している。
 尚、平成28年度/児相は、当該『行政処分』に伴う『精神的ストレス』による家族の体調不良に関しても「(児相が指定する)施設への契約入所」に同意すれば済む話であり、問題はない。」旨を回答している。

1ー3. 本案件に関する『根本的な事』
(1) 本案件の責任者に関して
 本案件は、本人及び保護者の意向に反して行われている『委託一時保護』である。当該『委託一時保護』は、『行政処分』である。
 従って、本案件の責任者は、知事又は児相所長以外はありえない。
しかし実態としては、本案件の責任者は、平成28年度児相課長/佐山賢二氏(以下、佐山氏と略す。)、及び上司の判断を仰がず独断で行動した宮内千穂福祉司(以下、宮内氏)である。

(2) 本案件の責任の所在に関して
 佐山氏は、『無印の通知書』により、本案件を実施している。
 佐山氏は、児童福祉実現のための公的機関である平成28年度/児相課長の立場において、『児童福祉法違反』を『公務』として行なっている。
書面上の責任者は佐山氏であり、実務を行なっている責任者は宮内氏である。
 佐山氏は、平成28年度に、保護者へ「本案件の全ては宮内氏が独断で行っている。」と回答している。
しかし平成29年度/児相は、保護者へ「一福祉司が独断で行う事はあり得ず、組織として行なっている。」及び「誰が宮内氏に指示を出しているかは、『回答拒否』をする。」と回答している。

 平成28年度/児相所長/宇都宮浩司氏(以下、宇都宮氏と略す。)は、「『法的権限』を持たない佐山氏が『法的権限』を用いて『行政処分』を行う事」を、意図的に黙認している。
 平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏(以下、西崎氏と略す。)は、 「宇都宮氏が、「『法的権限』を持たない佐山氏が『法的権限』を用いて『行政処分』を行う事」を、意図的に黙認している事」を、意図的に黙認している。
従って平成28年度は、西崎氏が本案件の責任の担保を行なっている。
平成28年度/保健福祉部長/兵働昭弘氏(以下、兵働氏と略す。)は、「西崎氏が本案件の責任を持ち、愛媛県行政不服審査会を通さない事」の担保を行なっている。
平成28年度/県知事/中村時広氏(以下、中村知事と略す。)は、最終責任者として、「兵働氏が担保を行なっている「西崎氏が行う『公務』」を担保している。

 従って平成28年度両機関は、中村知事へ、本来ならば適切に情報を報告しなければならない。
しかし実態として、平成28年度/児相は、当該『行政処分』開始前に、意図的に中村知事を騙している。
 西崎氏は、当該『行政処分』解除後に、保護者からその指摘を受けているが『黙殺』している。
即ち西崎氏は、「平成28年度/児相が、当該『行政処分』開始前に、中村知事を騙している事」を黙認している。
 平成28年度/両機関は、組織として「本来ならば、最終責任者である中村知事が負うべき責任」を意図的に妨害している。

 尚、平成29年度〜令和元年度/保健福祉部長/山口真司氏(以下、山口氏と略す。)は、令和元年度に「本案件により、本人に『過度の精神的ストレス』が加わっている事」を認めている。
しかしながら、令和2年度/保健福祉部長/髙橋俊彦氏(以下、髙橋氏と略す。)は、意図的に「山口氏の意向の踏襲」を行わず、事実に反する事を認識の上てで「本案件により、本人に『過度の精神的ストレス』が加わっている事」を否定している。
 令和3〜4年度/保健福祉部長/菅規行氏は、「高橋氏の意向」の踏襲を行なっている。
髙橋氏は令和3年度末に退職しているため、保護者からは「事実関係の確認」を出来ない。
そのため保護者は、令和4年度/子育て支援課に「保護者は事実確認はできないため、必要であると判断した場合は、高橋氏に直接事実確認を行なってほしい事」を報告済みである。

 本案件の最終責任者が中村知事であるが、実体としての責任者は子育て支援課であり、保健福祉部である。
西崎氏は、平成28年度/子育て支援課長として、本案件の所轄機関の長の責任をおっている。
その西崎氏の責任を、保健福祉部長が総括し、最終的な責任者として中村知事がいる。
愛媛県庁/総務部は、保護者に「各課が責任を持って『公務』を行なっており、各課がその責任をおっている。」と回答している。
保健福祉部は、保護者に、当該「総務部の回答に異論はない事」を回答している。
 西崎氏は、『法的権限』を持たない佐山賢二氏が『法的権限』を用いて『行政処分』を行う事」を、黙認している事」を、黙認している。
従って平成28年度以降現在に至るまでの両機関は、上記『1(2)』により、『違法行為』を『公務』として行なっている。
加え、平成28年度以降現在に至るまでの両機関は、私たちに対して、「適切であるゆえに適切である。」「解除済みである。」旨を繰り返し回答し、『書面による説明責任を果たす事の拒否』を行なっている。
 尚、本案件の責任者である佐山氏は、当該『行政処分』期間中に、保護者へ複数回「保護者から出ている質問の全ては、一時保護前の質問も含めて全て、審査請求を通して書面回答を行う事」を明言している。
しかし平成28年度/児相は、その記録を適切に残さず、『審査請求』は、行政不服審査会を通す事もなく、「解除済みを理由とする『却下』」となっているのみであり、「質問への回答のための文書」を作成していない。
 尚、令和2年度/児相所長は西崎氏であり、令和2年度/児相次長は佐山氏である。
令和2年度/児相は、令和元年度/保健福祉部が認めている「私達親子は、本案件により『精神的苦痛』を受けている事」を否定している。
この点からも、「本案件の責任の実体は西崎氏及び佐山氏にある事」は、明白である。
 中村知事は、愛媛県の責任者として、最終的な責任を負っている。

(2) 本案件の『通知書』に関して
 保護者は、本案件開始日に、「印に不備があり、加え文言に切れのある通知書」を受け取っている。
保護者は、当該通知書を受け取る際に、平成28年度/児相へ「『通知書』に不備がある事」の報告を行なっている。
 保護者は、本案件開始日に、『審査請求』の提起を行なっている。
保護者は、その際に、平成28年度/子育て支援課長/西崎氏へ「「本案件は、印に不備があり、加え文言に切れのある通知書」により行われている事」を報告している。
保護者は、その際に、西崎健志氏へ「当該「通知書」は、(『公文書』公開を経ていなくとも)外部である保護者へ渡されているため、『公文書』の扱いである事」を確認済みである。
 即ち、本案件の『通知書』は、保護者が開始日に受け取っている文書、及び、期間中に「正式な文書として受け取っている無印の文書」共に『虚偽公文書』である。
 
 宇都宮氏は、平成28年度/児相所長として、当該「印に不備があり、加え文言に切れのある通知書」を『弁明書』に添付し提出している。
 西崎氏は、平成28年度/子育て支援課長として、本案件開始日の保護者面接により、「『通知書』は『虚偽公文書』である事」を認識の上で、意図的に法的妥当性の担保を行わずに知事への提出を行なっている。
従って、西崎氏・宇都宮氏・佐山氏は、平成28年度の各立場において、意図的に「『虚偽公文書』作成・使用の『違法行為』」を行なっている。
 尚、これら「『虚偽公文書』作成・使用の『違法行為』」が、「意図的な『公務』である事」は、「本案件開始日より保護者が行なっている『事実関係の報告及び問題点の指摘』の意図的な黙殺」より自明である。 



 私達親子は、平成28年度/児相が行なっている『行政処分』による『精神的苦痛』『体調不良』により、現在も苦しんでおります。
 気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点はお許しください。
公務員の氏名をはじめとし、記載内容自体に間違いのある場合は、早急なご指摘を令和4年度/子育て支援課としてお願いいたします。

桑原⬛️

2022年9月13日

件名→ 『情報公開』に関して 

         令和4年9月13日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

記載内容自体に違いがある場合は、文書にて早急にご指摘ください。

読みにくい点はお許し下さい。

桑原⬛️

****

             令和4年9月13日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、令和4年度以降に、本『行政処分』に関連する『情報開示』を随時行います。
 保護者は、『児童福祉実現のための『公的機関』である児童相談所(以下、児相と略す。)及び所轄機関である子育て支援課から、以下の公務内容により、私たち親子は『精神的苦痛』を例年受けている事』のため、『情報公開』によりこれ以上『精神的苦痛』を受けないために、丁寧な作業を行い、5カ月の日数をかけております。
 そもそも、裁判又は審査請求・情報公開を望んだ者は平成28年度/児相の佐山賢二課長・瓜生福祉司であり、即ち平成28年度/児相であります。
子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)は、この事実を認識の上で、例年、『平成28年度/児相の意向である『情報公開』の意向』を適切と扱っております。
両機関は、例年、保護者へ「保護者は、『平成28年度/児相の意向』通りに情報公開を行って良い。」意を回答しております。
保護者は、例年、子育て支援課へ『子育て支援課は、保護者へ『情報公開』をして良いと電話回答を行っているが、『情報公開』に関して愛媛県から何らかの問題を指摘される場合、更に私たち親子へ『精神的苦痛』が加わる事になる事』を報告しております。
 保護者は、令和4年度に両機関へ提出している文書に関して『内容が間違っているという指摘』を、全く受けておりません。
 従って、私たち親子(万一、保護者が体調不良等の理由により情報公開を行えない場合は、保護者が事前に依頼している第三者を含む。)が、令和4年度以降に随時行う『情報公開の内容』において、『内容自体を間違いとする事』はあり得ません。
 保護者は、令和4年度子育て支援課に、『保護者が公開する情報に関して、『仮に内容が間違っていると言う指摘』が起きる場合は、『令和4年度子育て支援課を含む平成28年度以降の子育て支援課(特に令和4年度/子育て支援課)の『職務怠慢』又は『職務放棄』になる事、及びその根拠』』を、電話にて既に報告済みであります。

【児相の公務内容】
1 『児童福祉実現のための『公的機関』である児相』が、『法的権限』『税金』の使用による『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』を含む『児童虐待』を故意に行なっている事。

2 児相は、上記『1』により、桑原歓基(以下、本人と略す。)へ『重度の知的障害』を故意に発症させている事。

3 児相は、上記『1』を正当化するために、『保護者は、『問題のある保護者』『虐待をしている保護者』である』として文書を作成し、関係各機関へ周知を行っている事。
 及び、児相は、『虐待通告書』はない事実を認識の上で、本『行政処分』期間中に、在籍校を含む関係各機関へ『虐待の立証の指示』を出している事。

4 児相は、上記『1〜3』を正当化するために、平成3年10月まで、即ち本人が20才になるまで、保護者へ「保護者は『問題のある保護者』『虐待をしている保護者』である事が事実である。そのため、関係各機関への周知・県知事への報告・在籍校である平成28年度/城西中学校に『虐待の立証』を行わせる事等に問題はなく、訂正を行う必要もない。」として母へ回答を行い、加え児相訪問を促している事。
 尚、令和3年度/児相は、本人が20才になった以降は、以下を電話回答している。
(1) 保護者は『問題のある保護者』として文書に記載がある。
 児相は、保護者に、この『記載がある事』を伝えただけである。

(2) 児相が令和3年度10月まで『保護者は『問題のある保護者』と主張している目的』は、20才まで児相が関与出来るため『保護者に『施設への契約入所』に同意させるため』及び『児相が行なっている『児童虐待』を正当化する『ねつ造』に同意させるため』である。

5 児相は、上記『1』を行うために、事前に県知事及び警察を騙している事。

【子育て支援課の公務内容】
1 上記『【児相の公務内容】』を、愛媛県の公務として適切として扱う事。

2 平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏は、保護者面接により、本『行政処分』開始日の時点で問題を認識しているにも関わらず、故意の黙殺を行なっている事。

3 平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏は、『『反論書』により本『行政処分』の問題点』を認識の上で、故意の黙殺を行なっている事。

4 子育て支援課は、例年、『平成28年度/子育て支援課長/西崎健志氏の意向』に基づき、本『行政処分』の『審査請求』の『裁決書』』を作成している事。
 そのため令和3年度子育て支援課は、『子育て支援の行なっている公務』であるにも関わらず、保護者からの『『西崎健志氏の回答』に関する事実確認の依頼』を拒否している事。

5 子育て支援課は、例年、県知事が裁決書に押印している事を理由として、「『裁決書の記載内容の責任』は、県知事にある。」旨の『虚偽回答』を行なっている事。

6 児相と連携して私たち親子親子へ『精神的苦痛』を加わる事。

 
 以上、保護者が令和4年度以降に随時行う『情報公開』の内容自体の責任の所在は、令和4年度子育て課であります。

 気をつけてはおりますが、変わらず体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点はお許し下さい。
 記載内容自体(特に、公務員の氏名)に間違いのある場合は、訂正を行います。早急にメールにて、ご指摘ください。
よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2022年8月19日

件名→『情報開示』に関して 

           令和4年8月19日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

*****
             令和4年8月19日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。    

 本日、子育て支援課/安部係長に電話をかけ、『令和4年度子育て支援課として変更点があるならば本日内のメールによる連絡を依頼済み』の内容に関して、話しをわかりやすくするための補足を加え報告します。
 重要な内容のため、必ずご確認をお願いします。

【電話内容】
1 保護者は、平成28年度以降令和3年度まで、『当該『委託一時保護』に関する事実確認作業』を継続している。

2 保護者は、例年、子育て支援課及び福祉総合支援センター(以下、両機関と略す。)へ、上記『1』の内容を具体的かつ詳細に報告を行っている。

3 保護者は、例年、両機関へ『両機関から聞いている内容』の報告を行なっている。
 保護者は、『通称『児相作成個人情報』に関する報告』を特に念入に行なっている。

4 両機関は、例年、『保護者へ回答している内容を記録に残す事』の拒否を行なっている。

5 保護者は、『例年の両機関から聞いている内容』を、聞いた通りに情報公開を行う。
 保護者は、例年、通称『児相作成個人情報』の⬛️(非開示)に関しては、間違いを防ぐために念入りに確認を行なっている。

6 保護者は、一般人であり何の権限もない。
従って保護者は、情報開示を行うにあたり、約6年間かけて『事実確認作業』において聞いた通りに情報公開を行うが、『それら内容に関する担保』は、上記『1〜5』により記録に留める必要がないとしている平成28年度以降令和3年度までの両機関、特に子育て支援課がおっている。


【結論】
 本日内に、『公開する情報に関する訂正箇所』又は『予定日』の連絡のメールがない場合、保護者は、『保護者が令和4年度子育て支援課へ電話とメールで報告を行っている『当該『委託一時保護』に関連する情報』の全ては、そのまま公開して良いと令和4年度子育て支援課が判断している。』として、情報公開に進みます。

 以上、よろしくお願いします。

 気をつけてはおりますが、変わらず体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点はお許し下さい。
記載内容自体に間違いのある場合は、訂正を行います。早急ににメールにて、ご指摘ください。

桑原⬛️

2022年8月19日

件名→ 『説明責任を果たして頂きたい事』に関して

         令和4年8月19日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

******

             令和4年8月19日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。    

 本日、子育て支援課/安部係長に電話をかけた内容に関して報告します。
 重要な点のため、必ずご確認をお願いします。

【電話内容】
1 『当該『委託一時保護』に関して、令和4年度子育て支援課へ保護者が報告している内容』に関して、令和4年度子育て支援課から文書回答がない。

2 上記『1』により、保護者としては、『『保護者が違法・不当行為として報告している内容』の全てを、平成28年度〜令和3年度子育て支援課は、『回答拒否』を行なっている』として、情報公開を行う。
 保護者は、その具体的内容を、メールと電話にて報告済みである。

3 上記『2』に訂正箇所のある場合は、本日内にメールにて、具体的に訂正内容の指示を頂きたい。
 何らかの理由により本日内が無理な場合は、本日内に『回答予定日』の連絡を頂きたい。

4 保護者は、本日内に『具体的な訂正内容』又は『回答予定日』のメールによる連絡のない場合は、『令和4年度子育て支援課は『平成28〜令和3年度子育て支援課は、保護者が違法・不当行為として報告している内容の全てに対して『回答拒否』を行なっている』と認識している。』として、公務員の氏名と共に情報公開を行う。

5 上記『4』には、『平成28〜令和3年度児相が、母に対して回答している「保護者は『問題のある保護者』である事が事実であり、関係各機関に『虐待をしている保護者』として周知を行っている事に問題はなく、名誉棄損等でもない。」等の、本『行政処分』に伴い『解除』後に起きている数々の問題も含む。

6 上記『5』の様々ない問題は、全て、平成28年度子育て支援課による『『審査請求』の『却下』の裁決作成』に起因する。


【結論】
 本日内に、『訂正箇所』又は『予定日』の連絡のメールがない場合、保護者は、『保護者が令和4年度子育て支援課へ電話とメールで報告を行っている内容の全ては、そのまま公開して良いと令和4年度子育て支援課が判断している。』として、情報公開に進みます。

 以上、よろしくお願いします。

 気をつけてはおりますが、変わらず体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点はお許し下さい。
記載内容自体に間違いのある場合は、訂正を行います。早急ににメールにて、ご指摘ください。

桑原⬛️

2022年8月5日

件名→ 『説明責任を果たさない事』に関して  

           令和4年8月5日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

******

             令和4年8月5日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。    

 本日、子育て支援課及び福祉総合支援センター(以下、両機関と略す。)に電話をかけ、確認した内容に補足を行い、以下に報告します。
 重要な点のため、必ずご確認をお願いします。
異論のある場合は、早急に書面にて連絡をお願いします。

【確認内容】
1 本『行政処分』は、『養護の委託一時保護』でありながら、実施している平均28年度児童相談所(以下、児相と略す。)は、故意に、本『行政処分』の成果物の作成を行わない。

2 平成28年度児相は、『本『行政処分』の成果物を作成しない事の説明責任』を果たさない。

3 本『行政処分』の審査請求の裁決書の作成責任をおっている平成28年度子育て支援課は、上記1〜2を、『愛媛県として正しい公務』としている。

4 保護者は、両機関が本『行政処分』の説明責任を果たさないため、例年、両機関へ『保護者が情報を整理している『事実関係及び問題点の報告の文書』』を提出している。

5 両機関は、例年、上記『4』の保護者が提出している文書に対して『保護者の備忘録』と書面回答を行い、事実関係の確認の拒否を行っている。
 即ち、両機関は、例年、『本『行政処分』において成果物を作成しない理由の説明責任を果たすことの拒否』を、私たち親子の『精神的苦痛』を認識の上で、故意に行なっている。

6 特に重要な点は、3回目の審査請求の前年度の令和2年度である。
令和2年度児相所長は、本『行政処分』の『審査請求』の裁決書の作成責任のある平成28年度子育て課長/西崎健志氏である。
令和2年度児相次長は、本『行政処分』の『審査請求』の実質的責任者である平成28年度児相課長/佐山賢二氏である。
 令和2年度児相は、両責任者が所長及び次長であるにも関わらず、私たち親子が例年受けている『精神的苦痛』を熟知の上で、故意に、『本『行政処分』の説明拒否』を行なっている。

7 佐山賢二氏は、平成28年度に、保護者へ「『審査請求』により、本『行政処分』に関する説明責任の全てを果たす。」意の回答を行なっている。
 佐山賢二氏は、上記回答後、保護者へ「多くを非開示とする事により情報の隠蔽を行い、本『行政処分』に関する説明責任を果たさない。」意の回答を行なっている。

8 西崎健志氏は、上記『6』により、上記『7』を『愛媛県として正しい公務』としている。

9 上記記載の全ては、本『行政処分』前に、平成28年度児相職員が、平成28年度🔲職員と打ち合わせを行い、『一枚の通知書により『緊急一時保護』を『委託一時保護』に故意にすり替える事』を決めている点からも、平成28年度両機関の故意の行いである。
 尚、🔲は、平成28年🔲職員が当該打ち合わせにおいて、『『緊急一時保護』を『委託一時保護』にすり替える事に同意している事』を認めている。
両機関は、保護者からの報告により、当該事実を把握している。

10 まとめとして、西崎健志氏と佐山賢二氏は、本『行政処分』を、実施以前より『説明責任を果たさない事』を前提として、『緊急一時保護』を『委託一時保護』にすり替え、桑原歓基(以下、本人と略す。)に『軟禁』を強い、『あらゆる面での後退』を強いている。
 両名は、本人に故意に『あらゆる面での後退』を起こさせる事を、『愛媛県として正しい公務』としている。

11 両機関は、例年、上記『10』を認めている。



 上記により、私たち家族は、例年、両機関の対応に『精神的苦痛』を感じております。
 本『行政処分』による『精神的苦痛』から日常的に睡眠障害・体調不良を起こしているばかりでなく、記載を行なっていると更に症状が悪化する事も変わりありません。
 気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点はお許し下さい。
記載内容自体に間違いのある場合は、訂正を行います。早急ににメールにて、ご指摘ください。
尚、既に提出済みのメールの記載内容に関しては、既に令和4年度/両機関よりご承認を頂いておりますため、先行して公開いたします。
本メールの記載内容も、本日以降、公開いたします。
よろしくお願いします。

桑原⬛️

2022年7月29日

件名→ 『警察作成の通告書』に関して 

         令和4年7月29日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

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             令和4年7月29日   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。    

 重要な点のため先に記しますが、保護者は、令和3年度の3回目の『審査請求』提起以前に、令和3年度子育て支援課へ様々な報告・依頼を書面と電話を併用し行っております。
 保護者は、安部係長に、本案件に関する県庁各職員の在籍場所(令和3年度時点)及び意向を、具体的かつ詳細に電話で報告を行っております。
保護者は、その頃、腱鞘炎が非常に悪化しておりメールにまとめることが難しいため、『電話による報告内容のメモを取り、その県庁各職員に関する内容を令和3年度村田課長にご報告する事』を随時依頼を行い、安部係長に『保護者が報告している県庁各職員の情報の全てを、令和3年度/村田課長へご報告済みである事』も随時確認済みであります。
(注 腱鞘炎はまだ治っておりません。当時、以前はきちんと動いていたスマホの音声入力の変換機能がうまく動かなくなっているため、スマホでメールを作成する事が難しい事も報告済みであります。)
 安部係長は、3回目の審査請求提起以前に、保護者へ、令和3年度/村田課長の意向として『審査請求の提起を行なっても、保護者からの報告内容の要点全てを聞いた上で『却下』する事』及び『今後、何回提起を行なっても『却下』とする事』を回答しております。
保護者は、この3回目の審査請求の提起にあたり、令和3年度当初より複数回、安部係長へ令和3年度/村田課長へ『警察は、保護者には監護能力がないと虚偽情報を与えられたままであり、当該『虚偽情報』に福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)が関与しているため、警察としては当該『虚偽情報』を信用していた事』及び『警察としては、提出している『通告書』に対して、児相からのチェックが入ると認識していた事』の報告を依頼しております。
保護者は、例年、両機関へ上記2点の『警察の認識』を報告しております。
安部係長は、3回目の審査請求裁決後も、保護者へ、令和3年度/村田課長の意向として『今後、何回提起を行なっても『却下』とする事』を回答しております。
 従って、現時点での子育て支援課の意向は、『本『行政処分』に関して、今後、何回提起を行なっても『却下』とする事』であります。
『児相が警察提出の3枚の『通告書』を『公文書』として使用し、県知事まで提出する事の責任の担保を行なっている機関』は、子育て支援課であります。
保護者は、それらも含め、令和4年度子育て支援課へ『『不明点に関しては、村田課長に問い合わせ頂く事』及び『村田課長へ、保護者から、事前の電話による報告・依頼済み』の報告・依頼済みであります。


 本メールは、『『警察作成の通告書』に関して』を記します。
 『『警察作成の通告書』を証拠資料』とする『弁明書』の実施的な作成者は、平成28年度児相課長/佐山賢二氏である。
即ち、『弁明書』の証拠資料である『乙第1号証』の作成を、地区担当福祉司である宮内千穂氏ではなく、岡本氏に指示を行なっている者は、平成28年度児相課長/佐山賢二氏である。
 平成28年度児相所長は、平成27年度児相所長の『保護者は一緒懸命に育てており、児相としては見守る。』旨の判断の踏襲を行なっている。

 本メールを記す前提として、保護者は令和4年度子育て支援課及び福祉総合支援センター(以下、両機関と略す。)に、『7月14日付けの件名『『移動の自由』に関する報告・依頼』のメール』及び『7月18日付けの件名『『本『行政処分』の責任の所在』に関して』』を送信しております。
 保護者は、両機関へ電話をかけ、メール着を確認の後に『令和4年度子育て支援課長・主幹及び令和4年度福祉総合支援センター長・次長に、必ず読んで頂く事』を依頼済みであります。
 保護者は、当該メールに記載している期限までに『回答に日数を要する連絡』も含めて何ら連絡を受けておりません。
従って両機関は、保護者へ、『上記二つのメールに対して、記載内容自体には問題はない。』としております。


 児相は、所管機関として『警察作成の通告書』を証拠資料とし、当該『委託一時保護』を行なっております。
子育て支援課は、所轄庁として県知事が監督権限を実施するにあたり、所轄機関として児相の監督の実働を担っております。 
そのため児相へ提起を行なっている『審査請求』の『裁決書』の作成を行なっている機関は、子育て支援課であります。
重要な事は、『『裁決書の記載内容の責任』は、当該『裁決書』を作成している子育て支援課長にある事』であります。
『裁決書』の起案を行なっている者は、子育て支援課係長であります。その起案された書面は、子育て支援課主幹、課長、保健福祉部長を経て最終責任者である県知事へ届き、押印が行われます。
『裁決書』の記載内容の正誤の確認は、子育て支援課長の責任において行われます。
県知事は、『記載内容は『正』である『裁決書』の承認』を行なっております。
なぜならば、前提として、県知事に提出する文書に『誤』はあってはならないためであります。
 特に『審査請求』の場合は、責任問題が起きるため、県知事へ提出する時点で文書に『誤』があってはなりません。
総務省は、県知事へ『誤』の文書が提出されないために、第三者機関のチェックを義務付けております。
 保護者は、例年、両機関へ、この点に関して下記写真(1枚目)の『総務省がHPで公開している資料』等の提示を伴って『正当な理由がない限り、『審理員意見書』を愛媛県行政不服審査会(以下、審査会と略す。)に通す必要がある事』の報告を行なっております。


 2枚目の写真は、平成30年3月26日及び4月4日付け審査請求に関する『情個審第8号』に添付されている『弁明書』の1枚目であります。
『両機関が、例年、私たち親子が報告している本『行政処分』における違法・不当な点を認識している事』は、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会に提出されている当該『弁明書』の審査請求一覧からも明らかであります。
 保護者は、本人が当該『審査請求』の提起を行うまでに、両機関へ本『行政処分』の違法・不当な点の報告を行なっており、随時、両機関の長へ報告済である事の確認を行なっております。
 児相は、例年、『請求者やその関係者から関係機関への圧力や干渉が予想される』旨の書面による主張を各審査請求において行なっております。(注 この点は、当該『弁明書』にも2箇所記載されております。)
両機関は、例年、保護者へ『圧力の予想』の主張を行なっております。
保護者は、例年、両機関へ『圧力は起きていない事』を確認済みであります。
保護者は、3回目の『審査請求』後の令和3年度末にも、両機関へ『圧力は起きていない事』を確認済みであります。
 保護者は、両機関が主張するところの『圧力』が起きない『一般人が適切に出来る範囲内の報告』を行なっております。


 平成28年度子育て支援課は、『解除済み』を理由として、『審理員意見書』を第三者機関に通さず、『審査請求』の『却下』の『裁決書』の作成を行なっております。
平成28年度子育て支援課は、本『行政処分』開始日に、子育て支援課において保護者面接を実施し、『本『本『行政処分』は、『医療ネグレクト』等を伴う『軟禁』であり、様々な問題がある事』の報告を受けております。
平成28年度子育て支援課は、本『行政処分』期間中に、本『行政処分』の問題点を把握しておりながら、故意に『審理員意見書』を審査会を通さず、加え『審査会を通していない事』を伏せて、県知事へ『審理員意見書』と『裁決書』の提出を行なっております。
 即ち、平成28年度子育て支援課長である西崎健志氏が、『実態としては本『行政処分』に複数の違法・不当な点がある事を認識の上で、本『行政処分』に違法・不当ない点のない事の担保』を故意に行なっております。
 子育て支援課は、例年、保護者へ『本件一時保護事案に係る審査請求につきましては、行政不服審査法の規定に基づき、適正に処理されております。』と回答しております。
当該『子育て支援課の回答』自体が、子育て支援課自らが『子育て支援課が作成している『裁決書』を『正』』としている証左であります。
 即ち子育て支援課は、自ら『『裁決書の記載内容の責任』は、当該『裁決書』を作成している子育て支援課長にある事』を、言葉の表現を変えて認めております。
なぜならば、前述の通り、そもそも前提として、県知事に提出する文書に『誤』はあってはならず、子育て支援課は本『行政処分』開始日に保護者面接により聞き取りを行なっているためであります。
平成28年度子育て支援課は、本『行政処分』開始日の時点で、保護者からの報告により本『行政処分』に複数の違法・不当な点がある事を把握の上で、本『行政処分』を適切な案件として処理を行い、本『行政処分』の違法・不当な点の故意の黙認を行なっております。


 子育て支援課は、令和3年度当初までの例年、保護者へ「子育て支援課は、事務として書面の取りまとめを行なっているだけであり、何ら責任はない。」旨の虚偽回答を行なっております。
両機関は、保護者へ、「平成28年度の1回目の審査請求は、両機関が相談して『却下』の裁決を決定している。」旨の回答を行なっております。
児相は、保護者へ「両機関が相談して『審査請求』の『却下』を決め、事実関係を全て隠している。」旨の回答を行なっております。
 保護者は、両機関へ、『それら口頭回答を記録に残す事』をその都度依頼済みであります。
『事実』として、本『行政処分』に関して重要な事は、『医療機関や在籍校への介入』も含めて何ら明らかになっておりません。
両機関共に、『説明責任を果たす事の拒否』を行なっており、それら『説明責任を果たす事の拒否』を『愛媛県の公務として適切である』としております。


 子育て支援課は、例年、保護者へ『本件一時保護事案に係る審査請求につきましては、行政不服審査法の規定に基づき、適正に処理されております。』と回答しております。
一例として、令和3年度子育て支援課からの令和3年6月2日付けの書面回答を、下記へ添付しております。
 これら『子育て支援課の回答』自体が、子育て支援課自らが『子育て支援課が作成している『裁決書』を『正』』としている証左であります。
 即ち子育て支援課は、自ら『『裁決書の記載内容の責任』は、当該『裁決書』を作成している子育て支援課長にある事』を、言葉の表現を変えて認めております。


 保護者は、7月25日に、例年4年度子育て支援の回答として『『本案件に関して子育て支援課職員が個人用パソコンアドレスを使用して公務を行っている事』は、平成28〜29年度子育て支援課長/西崎健志氏の指示である事』の再確認を安部係長へ行なっております。
 西崎健志氏は、平成28年度に、『『法的妥当性等の担保を行なっていない『審理員意見書』』を、その記載内容に問題がある事を認識の上で故意に知事へ提出を行なっている事』ばかりではなく、その隠蔽のために『担当職員に指示を出し、他職員の目に触れないように個人用パソコンにて公務を行わせ『隠蔽』行為をさせている事』を指示しております。
加え当時の担当職員は、子育て支援課長としての西崎健志氏の指示により、『保護者に審査請求を取り下げさせる事』を、熱心に行なっております。
 平成28年度子育て支援課は、本『行政処分』開始日の時点で、本『行政処分』には複数の違法・不当な点がある事を、保護者からの報告により把握しております。
平成28年度子育て支援課は、本『行政処分』期間中に、保護者からの報告により『弁明書』の証拠資料として添付されている『4枚の通告書の内、3枚は無効である事』及び『有効な1枚は、一時保護の実施を目的として、児相が警察に指示を行い書かせている事』『警察が与えられている情報は疑わしい事』を認識しております。
 即ち、西崎健志氏は、本案件に関して、『行政処分』期間中の時点で、保護者からの報告により複数の違法・不当な行為の存在の可能性を認識の上で『故意の放置』を行い、加え『故意の隠蔽行為』を行なっております。



 保護者は、例年、本案件の責任の所在に関して問い合わせを行なっております。
しかし安部係長は、令和3年度に回答を二転三転させ、令和4年度には安部係長自身が回答した事に関して「そんな事言いましたか?」を繰り返しております。
いずれにしろ、両機関は一貫して故意に『説明責任を果たす事の拒否』を行なっております。
そのため保護者は、令和4年5月から、件名『『県庁から支援を得れない事』に関する報告・依頼』のメールの提出を行なっております。
当該メールが『ー5』で止まっており、『ー6』を作成途中である理由は、保護者の体調が良くないためであります。
 尚、保護者の体調不良に関しては、長くなるため本メールでは割愛し、別途メールに記載します。


保護者は、例年、両機関へ報告しております通り、本『行政処分』の『弁明書』を読むまで、『通告書』が出ている事を知りませんでした。 
『弁明書』には、4枚の『通告書』が添付されております。

 両機関は、平成28年度の時点で『保護者は、『弁明書』を読むまで『『通告書』が提出されている事実』を、知らされていなかった事実』を把握しております。 
 保護者は、本『行政処分』前の平成28年7月での『松山東署での、警官2名と愛媛中央児童相談所(以下、児相と略す。)2名との面接』においても、児相職員から『通告書が出ている事』の説明を受けておりません。
児相は、例年、保護者へ『一時保護の事前に、保護者へ『通告書』が出ている事を説明する必要はない。』『警察からの通告書は、チェックを行わない。』旨の回答を行なっております。
子育て支援課は、例年、保護者へ、「当該児相の回答を適切である。」旨の回答を行なっております。
 保護者は、例年、両機関へ『公的機関特に警察からの通告書の場合は、保護者へ連絡する必要がある事』の報告を行なっております。
両機関は、例年、保護者へ『児相が保護者へ通告書の存在を連絡していなかった事』を認める一方、『警察からの通告書に関して、保護者に説明する必要がないと判断している理由・根拠』に関しては説明拒否を行なっております。
 保護者は、両機関へ、『警察からの通告書に関して保護者に連絡していない事は、公務の在り方としておかしい事』を、令和3年度にも何回も報告の後に回目の審査請求の提起を行なっております。
保護者は、安部係長に、この点を、必ず令和3年度村田課長にご報告するようお願いし、安部係長は、保護者へ、「保護者が、安部係長へ電話で報告しているその他の問題点同様に、令和3年度子育て支援課長へ報告済みです。」旨の回答を行なっております。
即ち、令和3年度子育て支援課は、それら問題点を認識の上で、『審査請求』の『却下』を行なっております。

 保護者は、例年、両機関へ『警察からの通告書は、そもそも通告書の作成者が、誤情報しか与えられずに作成しているため、警察に取り下げさせるように連絡をしてほしい事』を依頼しております。
両機関は、例年、保護者へ、『本『行政処分』は違法・不当な点はなく、適切に行なわらているため、警察へ通告書を取り下げるための連絡をする必要はない。』旨の回答を行なっております。
即ち両機関は、例年、保護者の意向に反して、『警察からの通告書を取り下げさせる事の拒否』を行なっております。


 平成28〜29年度児相は、保護者へ以下を回答しております。
【平成28〜29年度児相の回答】
1 保護者からの情報提供により、本『行政処分』の前年度の時点で、『医療ネグレクトはない事実』を認識している。

2 平成27〜28年度児相は、故意に、保護者へ『医療ネグレクト通告書が提出されている事実』を説明していない。

3 児相は、例年、保護者へ『上記『2』の理由は、『保護者に『医療ネグレクト通告書が出ている事実』を、説明する必要はないため』である。』旨の回答を行なっている。

4 子育て支援課は、例年、保護者へ『児相の上記『3』の対応は適切である。』旨の回答を行なっている。

5 保護者は、例年、両機関へ『公的機関特に警察の場合『通告書が出ている事』を、保護者へ説明しなくてはならない事』を報告している。

6 両機関は、例年、保護者へ『上記『5』に記載の『警察からの通告書の場合は、保護者へ連絡の必要性がある事を、本『行政処分』前から認識している。』旨の回答を行なっている。

7 両機関は、例年、保護者へ『保護者へ連絡しなかった理由は、保護者に連絡する必要がないためである。』旨の上記『6』と矛盾する回答を行なっている。

8 両機関は、例年、保護者へこの『矛盾』に関して、『児相は適切に公務を行なっているため、『矛盾』があっても適切である。』及び『適切であるゆえに適切である。』旨の回答を行なっている。

9 保護者は、例年、両機関の窓口へ『両機関の説明は、一般人である保護者には理解出来ないため、一般人が理解できる説明をしてほしい事』の依頼を行なっている。

10 両機関窓口は、例年、保護者へ『『両機関の長のご確認・ご承認済みの回答』を説明しているため、それ以上の説明はない。』旨の回答を行なっている。

11 保護者は、不審に思い、随時『両機関の長に電話をつないでほしい事』を依頼しているが、全て断られている。
保護者は、その際に、両機関窓口へ『保護者が報告・依頼済みの内容の要点は、間違いなく全て、両機関の長に伝わっている事』を電話確認済みである。

12 両機関窓口は、保護者へ、上記の一部として『『保護者が両機関へ依頼している『『警察が提出している通告書』を取り下げさせるよう連絡・手続き等を行う事』を両機関が対応しない事』は、両機関の長に報告・確認済みの対応である。即ち、両機関の長の意向である。』を回答している。
 安部係長は、保護者へ「令和3年度子育て支援課が、3回目の審査請求において、『警察が提出している通告書』を取り下げさせるよう連絡・手続き等を行わない事』は、令和3年度/村田課長の意向である。」旨の回答を行なっている。
 繰り返しの記載となるが、保護者は、県庁の仕組みとして、直接村田課長に確認をする事を出来ない。

13 両機関は、例年、保護者へ『警察提出の通告書に関する両機関の対応は、県知事の信任の応える公務内容と認識している。』旨の回答を行なっている。
 尚、両機関は、例年、保護者へ『本『行政処分』における両機関の行なっている公務の全ては、県知事の信任の応える公務内容と認識している。』旨の回答も行なっている。


 上記により、私たち家族は、例年、両機関の対応に『精神的苦痛』を感じております。
 本『行政処分』による『精神的苦痛』から日常的に睡眠障害・体調不良を起こしているばかりでなく、記載を行なっていると更に症状が悪化する事も変わりありません。
 気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点はお許し下さい。
記載内容自体に間違いのある場合は、訂正を行います。令和4年8月2日までにメールにて、ご指摘ください。
尚、既に提出済みのメールの記載内容に関しては、既に令和4年度/両機関よりご承認を頂いておりますため、先行して公開いたします。
本メールの記載内容も、8月2日以降、公開いたします。
よろしくお願いします。

******

差出人: 愛媛県子育て支援課 <kosodate@pref.ehime.lg.jp>
日時: 2021年6月2日 9:40:21 JST
宛先: yuragi-1-5-32@ezweb.ne.jp
件名: 【愛媛県子育て支援課】お問い合わせメール(5月27日)の件

 桑原 ひとみ 様

 5月27日にいただきましたメールに対し回答いたします。
 桑原様より提出されました本件一時保護事案に係る審査請求につきましては、行政不服審査法の規定に基づき、適正に処理されておりますので御理解くださいますようお願いします。


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 〒790-8570
  愛媛県保健福祉部 生きがい推進局 子育て支援課 
  TEL:089-912-2410 FAX:089-912-2409

☆愛顔の子育て応援サイト『きらきらナビ』
  http://www.ehime-kirakira.com/
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桑原⬛️

2022年7月18日

件名→『本『行政処分』の責任の所在』に関して

           令和4年7月18日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

******

            令和4年7月18日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。  

 本メールを記す前提として、重要な内容のため先に記しますが、桑原歓基(以下、本人と略す。)の知能・学力は、本『行政処分』前は、愛媛県の県立高校/普通科合格レベルでした。
平成27〜28年度愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)は、保護者から『本人の学習内容の実物』提示を伴う説明を受け、同意しております。
本人は、本『行政処分』に伴う『精神的苦痛』等により、平成28年度児相が故意に『虚偽記載』を行なっている通りの『2才児レベルの重度の知的障害』に後退しております。
私たち家族は、本『行政処分』に伴う『精神的苦痛』により様々な体調不良を起こしております。
所轄機関である子育て支援課は、例年、これら事実を把握しております。
 その上で、子育て支援課及び福祉総合支援センター(以下、両機関と略す。)は、例年、保護者へ、「平成28年度児相の意向が『施設への強制的な入所の措置』であり、平成28年度子育て支援課が『その意向を承認済み』のため、上記の『本人の重度の知的障害への後退』『家族に起きている様々な体調不良』は、愛媛県の公務として適切である。」「施設に契約入所をすれば良い。」旨の回答を行なっております。

 
 保護者は、7月14日に、両機関へ、件名『『移動の自由』に関する報告・依頼』のメールを送信しました。
児相は、福祉総合支援センター内の機関であります。
 平成28年度児相は、本『行政処分』開始日に、保護者へ『専門家による観察を行う事』の説明を行い、その観察を正確に行うためとして、保護者へ『面会禁止・外出禁止・登校禁止・加療中の医療の禁止』の措置に従う事の指示を出しております。
平成28年度児相は、この『軟禁状態の措置』に関し、本『行政処分』期間中は「全ての質問に関し、『審査請求』により書面による回答を行う。」と明言を繰り返し、解除後は『『審査請求』の裁決が『却下』である事』を理由とし、故意に何ら回答を行いません。
加え児相は、例年、平成28年度児相の回答に準じ、『全て回答済み』旨の『虚偽回答』を繰り返しております。
子育て支援課は、例年、保護者からの報告により『例年の児相が『虚偽回答』及び『回答拒否』を繰り返している事実』を認識しておりながら、『愛媛県の公務として適切』とし、加え保護者へ児相訪問を促し『児相が、例年、実現しようとしている『隠蔽・ねつ造行為』』の支援を行なっております。
 そもそも『保護者が平成27年度に、警察からの助言に従って児相を訪問した理由』は、本人が直面している『平成27年度余土中学校が実施している『隔離教育』』及び『『地域の保護者を名乗る大人達』が行なっている言いがかり・暴言・大型犬をけしかけて血が出る強さで噛ませるという諸暴行』及び『『警察を名乗る大人達』が行なっている髪を切る・服を切る・服を脱がす・全裸を強要するという諸暴行』の問題解決のためであります。
そして平成27〜28年度児相は、保護者へ「警察と連携し、それら問題解決にあたる。」及び「警察と適切に情報共有を行い、問題解決に向けて進んでいるため安心するように。」旨の説明を行なっております。

 加え平成28年度児相は、本『行政処分』前の平成28年7月22日に、松山東署にて警官2名の前で、謝罪を行うと共に「本児の幸せのために、両親と一緒に考えて行きたいと思っていることだけは理解してほしい。」と述べております。
児相は、現在に至るまで平成28年度両機関の意向の踏襲を行い、保護者へ、この『平成28年度児相の警察での発言』に関して『児相は、平成28年4月22日より、本児の成長や将来のために施設入所を強く促しており、当該発言の意味は『平成28年度児相が計画的に進めている『施設への強制収容を実現するための契約入所』』に同意させる事である。』旨の回答を行なっております。

 事実として、平成28年度児相は、本『行政処分』期間中に『施設への契約入所』『みなら特別支援学校への転校の意思確認』に終始しており、その第1の目的は、『それらを実現する事により『私たち親子を愛媛県から出さない事』の実現』であります。
平成28年度子育て支援課は、保護者からの報告により、それら事実を認識の上で『愛媛県の行う公務として適切である』としております.
 即ち、平成28年度両機関は、『本人及び保護者の意思に反して自由を奪うという犯罪行為』の実現に向けて、年度当初より公務を行なっております。
 加え平成28年度両機関は、『(通称)児相作成個人情報に関して『保護者が報告している重要な情報を記載しない事』『保護者が言っていない事を言ったとして記載する事』『事実に反する事を、事実に反していることを認識の上で記載する事』『児相が保護者に説明・回答している内容を記載しない事』等を、『平成28年度児相にとって都合が良い』ため、何ら問題は無い』と回答しております。
その証左の一つとして、平成28年度両機関は、保護者へ、『(通称)児相作成個人情報の訂正の拒否』を、断固として行っております。

 保護者は、本人と相談し『障害者枠での一般企業就職』『計画的な成人施設の利用』を計画しておりました。
平成27年度児相は、『保護者からの依頼』に基づき、本人が放課後デイサービスを利用しており、かつ成人施設の建設を予定している福祉施設を、平成27年度児相職員2名が訪問しております。
この『本人の将来計画において重要な福祉施設』へ、平成28年度児相は、本『行政処分』に関して何ら相談も連絡も行なっておりません。
 平成28年度児相は、保護者へ、この点に関して回答拒否を行い、「平成28年度児相所長は、保護者は愛情もって一生懸命に育てていると認識している。」のみ回答を行なっております。
この点は、本『行政処分』期間中に、松山東署より提出されている『施設入所の実現を求める通告書』が出ているにも関わらず、2回目の『行政処分』を『緊急一時保護』として対応している点と一致しております。
 一方、平成29年度児相は、『平成28年度児相所長の保護者に対する認識』の否定を行い、「保護者は、思い込み・こだわりが強く考え方を変える必要のある保護者であり、保護者が利用している福祉施設と連携を取る必要はない。」旨の回答を行なっております。
即ち児相自身が、平成29年度に、『本『行政処分』実施年度である平成28年度児相所長の保護者に対する認識の否定を行うという矛盾』が起きております。
加え『弁明書に添付されている『児相の作成している記録(注 乙第1号証)の記載内容』は、平成28年度児相所長の回答に反しているという矛盾も起きています。
本『行政処分』は、その他多くの矛盾を内包しております。
保護者は、例年、両機関へ『それら矛盾に関する事実と問題点を、口頭と書面を併用し具体的かつ詳細な報告』を行い、両機関に疑問点・不明点のない事も確認済みであります。
しかし両機関共に、現在に至るまで、保護者にそれらの矛盾に関する回答拒否を行うばかりではなく、記録に留める事もしておりません。
 即ち両機関は、例年、『法的権限』『税金』を使って実施している『『本人及び保護者の意思に反して自由を奪うという犯罪行為』である本『行政処分』』に関して黙秘行為及びねつ造行為を、平成28年度子育て支援課の作成している『裁決書』に基づき行っております。
この『両機関の行う黙秘行為・ねつ造行為』が、偶発的な行いではなく故意の行いである事は、『保護者が、本『行政処分』に関係している公務員名を洗い出し、連絡を取り、回答を行うとしている職員の氏名を令和3年度子育て支援課に報告を行っているにも関わらず、令和3年度子育て支援課は何ら調査を行わず『3回目の審査請求の却下の裁決書の作成を行なっている事』からも明白であります。


 保護者は、7月14日と15日に、両機関へ電話をかけ報告を行なっております。
本メールに記載する平成28年度子育て支援課長/西崎健志氏は、今年度も引き続き愛媛県立愛媛母子生活センターの所長に在籍しております。
 愛媛母子生活センター(以下、母子センターと略す。)は、愛媛県社会福祉事業団の指定管理施設であります。
愛媛県社会福祉事業団は、愛媛県の出資により設立されております。
平成30年度子育て支援課は、母子センターの指定管理者募集の公務を行なっております。
令和2年度子育て支援課は、母子センターに関する愛媛県庁のHPの情報を更新しております。
保護者は、両機関へ『母子センターは、県庁直営の施設ではありませんが、子育て支援課は例年公務として関わっているため連絡を取り合う事は可能である事』も報告済みであります。
 加え、本『行政処分』の実施責任者である平成28年度児相/課長である佐山賢二氏は、令和3年度に続き、今年度も児相に在籍しております。
そもそも、令和2年度は、西崎健志氏が児相所長、佐山賢二氏が児相次長であり、本『行政処分』に関する事実関係を整理し明確にする『大きなチャンス』でありました。
しかし両機関共に、事実関係を明確にする事はありませんでした。
両機関共に、行なった事は、『保護者は児相と連絡を取るだけで体調を崩している事、加え、既に平成28年度児相の対応により、私たち親子は児相を訪問した場合は何をされるかわからないというリスクがある事が明白であるにも関わらず、児相訪問を促す事』であります。
 両機関は、例年、保護者へ「保護者が体調を崩す事は、平成28年度より説明している通り、本人を施設に預ければ済む事であり、平成28年度児相の目的に沿っているため、愛媛県として問題がなく適切である。」意の回答を行なっております。
両機関は、例年、平成28年度の両機関の対応の踏襲を行なっております。
本『行政処分』に関して平成28年度の両機関の実質的な責任をおっている両名が所長及び次長となっている令和2年度の児相は、何ら対応を変えておりません。むしろ、悪化させております。(注 具体的な内容は、既に両機関へ報告済みであり、長くなるため、 本メールでは割愛します。)
令和2年度子育て支援課は、その令和2年度児相の対応を適切としております。
保護者は、令和3年度も、上記を両機関へ報告しております。

 保護者は、7月14日付けの件名『『移動の自由』に関する報告・依頼』メールを前提として、本メールでは本『行政処分』の責任の所在』に関して記します。
保護者は、例年、両機関へ以下を報告しております。
【報告内容】
1 本『行政処分』は、児童福祉法を盾として『児相福祉の実現』を偽装している『公的機関による法的権限を用いた『児童虐待』である。

2 本『公的機関による『児童虐待』』は、偶発的に起きた『事故的に起きている案件』ではなく、用意周到に計画され行われてれいる『故意の『児童虐待』』である。
 平成28年度児相は、本『行政処分』開始日の前日の時点で、『翌日に本人が問題行動を起こし、『行政処分』を行う事』を認識している事を記録に残している。
両機関は、例年、保護者へ『この『事前における認識』を事実として認める一方、『前日の時点で、問題行動を起こす事を認識できる理由』に関して説明拒否を行なっている。
 平成28年度児相は、この『計画的に『行政処分』の実施』のために、事前に福祉施設と打ち合わせを行い、『緊急一時保護』として受け入れ、『委託一時保護』にすり替える事の連絡を行なっている。 
 そして平成28年度児相は、保護者へ、保護『行政処分』期間中の当初は、「『審査請求』により全てを明らかにする。」と回答をしておりながら、途中から「平成28年度子育て支援課は、平成28年度児相と相談して『審査請求』の『却下』の裁決を決めているため、事実関係は全く明らかにしない。」と回答を変えている。
事実として、平成28年度児相の回答通り、令和4年度まで事実確認作業を継続し、加え『審査請求』の提起を3回行なっていても、重要な点は全く明らかになっていない。
この『明らかになっていない点』は、保護者が『反論書』に記載している『医療機関への介入』も含まれている。
『反論書』に記載している『医療機関への介入』は、2つの医療機関のみであるが、実態としては他の医療機関にも介入を行っている。
 平成28年度両機関は、保護者からの報告を受け、それら実態を認識しておりながら、故意の放置を行なっている。
この『医療機関への介入』の一点のみを見ても、『平成28年度児相が『故意の『児童虐待』』の実現のために、用意周到に計画し実施している事は、明白である。
そしてその目的は、『本人の施設入所』を実現する事により、『憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』である。

3 上記『1』において、具体的には以下である。
(1) 加療中の医療から強制的に切り離す『医療ネグレクト』。
(2) 本・ノート・筆記具すら与えない『教育ネグレクト』。
(3) 外出を禁止し、担当職員が付かないため行動の自由は『居住フロアの廊下の歩行のみ』の軟禁状態におく『ネグレクト』。
(4) 本人に保護者との面会を禁止し、面会が許されるまで『何が起きていてどこにいるのか』すら説明を行わなず、故意に『精神的ストレス』を加える『ネグレクト』。
(注 説明を行なっている者は、保護者であり、児相職員は本人へ説明を行っていない。
そもそも平成28年度児相は、本『行政処分』期間中、専門家による観察を実施しないばかりではなく、平成28年度児相職員も本人の様子を観察する事はなく放置を行なっている。)
(5) 本人は、本『行政処分』開始日より『家に帰りた意思表示』を繰り返し行なっているにも関わらず、故意の無視を行い『家に帰る事を諦めさせる事』を誘導する『ネグレクト』。
(5) その他多数ありますが、長くなるため本メールでは割愛します。

4 平成28年度児相/所長/宇都宮浩司氏は、『弁明書』に記載の通り『『過度の精神的ストレス』による弊害の可能性』を認識している。
 宇都宮浩司氏は、平成28年度児相所長として、本『行政処分』期間中に『保護者は、本人へ本『行政処分』において『過度の精神的ストレス』が加わる事を懸念している事』を、把握しておりながら、故意の放置を行なっている。 
即ち平成28年度児相は、本『行政処分』実施日の時点で、当該『行政処分』により本人に『大きな後退』が起きる可能性が高い事を認識の上で、実質的には『軟禁』に等しい措置を行い、様々な『ネグレクト』も加えている。

5 平成28年度子育て支援課は、本『行政処分』実施日の時点で、当該『行政処分』により本人に『大きな後退』が起きる可能性が高い事を認識の上で、『平成28年度児相が実質的には『軟禁』に等しい措置を行い、様々な『ネグレクト』も加えている事』を容認している。
 即ち平成28年度児相は、本人へ直接的な意味合いで『故意に、大きな後退を起こす事』を強いている。
平成28年度子育て支援課は、本人へ間接的な意味合いで『故意に、大きな後退を起こす事』を強いている。

6 平成28年度児相は、本『行政処分』解除後に、保護者からの報告により『本人に大きな後退が起きている事』を認識の上で、故意の放置を行なっている。
平成28年度子育て支援課も、本『行政処分』解除後に、保護者からの報告により『本人に大きな後退が起きている事』を認識の上で、故意の放置を行なっている。
即ち平成28年度両機関は、連携して『本人に大きな後退が起きる事』を、実施している。

7 本『行政処分』の実施責任者は、佐山賢二氏であるが、その責任は『弁明書』作成時に宇都宮浩司氏へ移行し、『裁決書』作成の時点で西崎健志氏に移行している。
即ち本『行政処分』の責任は、西崎健志氏にある。

8 平成28年度県知事は、平成28年度保健福祉部を経て、最終責任者として『平成28年度子育て支援課長/西崎健志氏の責任において作成されている『裁決書』』の承認を行なっている。 

9 児相は、平成29年度以降現在に至るまで、平成28年度児相が作成している『虚偽記載の公文書』及び『(通称)児相作成個人情報』に基づき、以下の主張を行なっている。
(1) 本人は、本『行政処分』以前より、2才児レベルの重度の知的障害である。
(2) 母は、本『行政処分』以前より、思い込み・こだわりが強く考え方を変える必要があり、精神病を患っている、問題のある保護者である。

10 両機関は、平成29年度以降現在に至るまで、平成28年度子育て支援課が作成している『裁決書』に基づき、以下の主張を行なっている。
(1) 平成28年度児相が行なっている複数の医療機関への『『医療』に関する介入』は適切である。
(2) 平成28年度児相が行なっている、在籍校である平成28年度/城西中学校に、本人の卒業まで『『虐待の立証』を保護者に隠して行わせる事』は適切である。
(3) 保護者に無断で『保護者の個人情報』を、国関係機関へ問い合わせを行い、警察と情報共用する事は、適切である。
(4) 保護者に無断で、『保護者の個人情報』を、複数の外部機関と情報共用する事は、適切である。
(5) 保護者に無断で、複数の『虚偽情報』を、複数の外部機関への周知を行う事は、適切である。
(6) その他多数ありますが、長くなるため本メールでは割愛します。

11 両機関職員は、例年、職員個人の意向としては『本『行政処分』に違法・不当な点がある事』を認めても、組織としての意向としては『保護者が違法・不当であると報告を行なっている諸々の件を、『愛媛県の行う公務』として適切である』と回答を行なっている。
 その根拠は、平成28年度子育て支援課が作成している『裁決書』である。
子育て支援は、2回目及び3回目の審査請求も、当該『裁決書』に基づき『却下』を行なっている。
即ち全ては『1回目の裁決書』に起因しており、その作成責任は平成28年度子育て支援課長/西崎健志氏にある。
 西崎健志氏は、令和2年度児相所長であり、いつでも『本当の事に訂正を行う事』は可能であったが故意に訂正を行なっていない。
この点からも、西崎健志氏が行なっている『事実に反する『裁決書』を作成し、適正であるかの偽装を行うために『愛媛県行政不服審査請求(以下、審査会と略す。)』を通しておらず法的妥当性の担保を行なっていない『審理員意見書』を『弁明書』『反論書』と共に県知事へ提出している公務』は、『故意の行いである事』は明白である。
 尚、西崎健志氏は、令和3年度に、保護者へ「本『行政処分』に関して、回答を行わない。回答を出来る立場であったとしても、回答を意図的に行わない。」意の電話回答を行なっている。
保護者は、令和3年度に、両機関へ『西崎健志氏の回答』の報告を行い、疑問点・不明点のある場合は直接西崎氏に問い合わせを行い、『事実は何であるか』の書面回答を依頼している。
この点に関し、両機関は、保護者に回答を行なっていない。即ち『西崎健志氏が、令和3年度に、保護者へ「本『行政処分』に関して、回答を行わない。回答を出来る立場であったとしても、回答を意図的に行わない。」意の回答を行なっている事』は、事実である。


 保護者は、一般人であり、本『行政処分』の責任の所在がわからないため、県庁各所に確認し『責任の所在は子育て支援課である事』を確認済みであります。
保護者は、その根拠として『審査請求を行なっていない場合の児童相談所が行う公務の責任の所在は児童相談所自身であるが、審査請求を行なった場合は責任の所在は子育て支援課となる』と聞いております。
 保護者は、例年、両機関へその事を報告し、間違いのない事を確認済みであります。
保護者は、令和4年度も、子育て支援課/安部係長に電話で確認済みであります。

 保護者は、同時に、『本『行政処分』の審査請求は『却下』であるため、関係各機関名及び公務員の氏名の情報公開』を、私たち親子に関する個人情報の公開として行う事に、愛媛県庁として何ら問題ない事』を、例年の両機関へ確認済みであります。
保護者は、念のために、令和4年度にも安部係長へ確認済みであります。

 従って、私たち親子は、本メールに記す『記載の責任の所在』の情報公開及び適宜進めるその他の情報公開の全ては、『本『行政処分』に関与している例年の公務員(退職者を含む)の氏名の公開』を、愛媛県庁のご了承に基づき、適宜行います。

【本『行政処分』の責任の所在】
1 本『行政処分』は、児童福祉法に基づき、平成28年度に実施されている『委託一時保護』である。

2 本『行政処分』は、県知事より『法的権限』を預かっている児童相談所長ではなく、児相/課長である佐山賢二氏が行なっている。

3 本『行政処分』は、『無印の『通知書』』により実施されている。
その理由は、本『行政処分』を行なっている責任者が、児相/所長ではなく児相/課長であるためである。

4 本『行政処分』は、『養護』として、『専門家による観察』を目的として実施されている。
平成28年度児相は、両親に、複数回、その旨の説明を行なっている。
平成28年度児相は、本『行政処分』期間中に、両親へ『本『行政処分』の『成果物』を作成する事』を約束している。

5 本『行政処分』の実態は、専門家による観察は一切行われていない。

6 平成28年度児相は、『本『行政処分』の『成果物』を作成する事』を作成していない。
平成28年度児相は、平成28年度当初より、この『一方的な約束破棄』を繰り返している。


平成28年度子育て支援課は、平成28年度児相所長/宇都宮浩司氏に、『弁明書』作成の指示を出している。

5 本『行政処分』の実施責任者は、平成28年度児相課長/佐山賢二氏であるが、『弁明書』の作成責任は平成28年度所長/宇都宮浩司氏にある。

6 宇都宮浩司氏は、『『弁明書』に正式な『無印の通知書』ではなく、『文言に切れの不備があり、かつ印にも不備のある『通知書』として不備が複数ある文書』の添付を故意に行なう事』を承認している。

7 平成28年度子育て支援課長/西崎健志氏は、本『行政処分』開始日に、県庁/子育て支援課において母との面接を行なっており、具体的かつ詳細な事実関係及び問題点の報告を受けている。

8 西崎健志氏は、平成28年度子育て支援課長として、本『行政処分』開始日の時点で、保護者からの報告により、本『行政処分』には複数の違法・不当な点がある事を認識の上で、故意の放置を行なっている。

9 西崎健志氏は、平成28年度子育て支援課長として、上記『8』に加え、本『行政処分』の1回目の審査請求に関して『却下』の裁決書を作成している。
 西崎健志氏は、当該『裁決書』作成にあたり、保護者からの報告によって本『行政処分』には複数の違法・不当な点がある事を認識の上で故意に、それら『複数の複数の違法・不当な点を、愛媛県の公務として適正とする』意の裁決書を作成している。
この西崎健志氏の行為が故意の行いである事は、本『行政処分』開始日に提起の『審査請求』に関して、『解除済み』を理由とし、審査会を通しておらず法的な面の担保を行なっていない『審理員意見書』を、『審査会を通していない事』の報告を故意に行わず県知事へ提出している点からも明白である。 
 審査会を通していない時点で、『審査会を通さない事』の判断の責任の所在は、平成28年度子育て支援課長即ち西崎健志氏にある。

10 子育て支援課は、例年、保護者へ『本『行政処分』に違法・不当な点はない』旨の回答を行なっている。
加え子育て支援課は、例年、『保護者は、以下の理由による児相への不信感・恐怖感により体調を崩しており、児相を訪問出来る心身の状態ではない事』を認識の上で、保護者に児相訪問を要求している。
(1) 児相は、保護者へ、回答拒否及び虚偽回答を繰り返している事。
(2) 児相は、母に対して『問題のある保護者』意のねつ造を、県知事へ提出する『公文書』に行なっている事。
(3) 児相は、個人情報の保護を理由として『回答拒否』を行う一方で、不当に個人情報のねつ造・侵害・流出を行なっている事。

11 その他多数ありますが、保護者が提出済みの手渡し・郵送・ファックス・メール等の文書をご参照ください。


 先んじて公開する情報は、『令和4年度両機関に、7月14日付け、件名『『移動の自由』に関する報告・依頼』のメールの記載内容をご承認頂いている事』に基づき、以下となります。

【7月14日付け、件名『『移動の自由』に関する報告・依頼』のメールに基づき公開する情報】
1 平成28年度/愛媛県中央児童相談所は、憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』を第1の目的として『行政処分』を実施し、解除済みを理由として説明拒否を行い『説明責任』を果たさない。

2 平成28年度/愛媛県庁/子育て支援課は、当該『行政処分』開始日に、保護者面接により上記『1』の事実を把握しており、審査請求を経て、『憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』を第1の目的として行政処分を行う事』を適切としている。
加え子育て支援課も、『説明責任』を果たさない。

3 令和4年度/両機関は、上記『1』『2』を認めている。 


 即ち、令和4年度/両機関は、以下を事実であると認めている。
【令和4年度両機関が認めている事実】
1 平成28年度/両機関は、『憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』を第1の目的として行政処分を行う事』を、『愛媛県の公務』として適切としている。

2 平成28年度/両機関は、『『法的権限』『税金』を用いて実施されている『行政処分』に対して、当時者へ『説明責任』を果たす必要がない事』を、『愛媛県の公務』として適切としている。

3 保護者は、例年、両機関へ、上記『2』に関して『成果物』の作成の依頼を行なっている。

4 両機関は、例年、『平成28年度児相が『成果物』の作成を行わない事』を『愛媛県の公務』として適切としている。

5 平成28年度児相は、上記『3〜4』に関して、『認め印の印影の転記』という『愛媛県庁総務部が『愛媛県の公務として不可能である』と認めている行い』を、『コピーではなく転記である』旨の『虚偽回答』を行なっている。


 保護者は、平成28年度より現在に至るまで、両機関へ、事実関係及び問題点の報告を継続しております。
保護者は、既に審査請求を3回提起しております。
そのため、両機関は、本『行政処分』に関する疑問点・不明点はあり得ません。 
しかし両機関共に、例年、保護者へ『保護者からの本『行政処分』における違法・不当な行為に関する報告』に対して『適切であるゆえに適切である。』旨の根拠と結論が同じ回答を行なっております。
それらは『西崎健志氏が平成28年度の『裁決書』』に基づき行われております。
そのため私たち家族は、例年、両機関の対応に『精神的苦痛』を感じております。

 本『行政処分』による『精神的苦痛』から日常的に睡眠障害・体調不良を起こしているばかりでなく、記載を行なっていると更に症状が悪化する事も変わりありません。
 気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点はお許し下さい。
記載内容自体に間違いのある場合は、訂正を行います。令和4年7月22日までにメールにて、ご指摘ください。
尚、『7月14日付け、件名『『移動の自由』に関する報告・依頼』のメールに基づき公開する情報』に関しては、既に令和4年度/両機関よりご承認を頂いておりますため、先行して公開いたします。
よろしくお願いします。

桑原⬛️

2022年7月14日

件名→ 『移動の自由』に関する報告・依頼 

           令和4年7月14日

  福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

******

            令和4年7月14日
   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。  


 保護者は、令和4年度当初より、私たち親子が受けた行政処分である『委託一時保護』に関する報告と依頼を、令和4年度子育て支援課へ行なっております。
保護者は、その一つとして、『『県庁から支援を得れない事』に関する報告・依頼』に関して、令和4年6月6日に5つ目をメールしております。
 保護者は、各メールの都度、子育て支援課及び福祉総合支援センター(以下、両機関と略す。)へメールが届いている事を確認の後に『組織としてメール内容を読んで頂き、必要なご対応をして頂きたい事』を依頼済みであります。
 保護者は、『『県庁から支援を得れない事』に関する報告・依頼』に関して6つ目のメールを作成中でありますが、『精神的ストレス』による睡眠不良・体調不良のため、まだ作成途中であります。
そのため保護者は、令和4年7月より、両機関へ『行政処分に対する説明責任を果たして頂きたい事』を、電話にて複数回依頼しております。

 保護者は、その依頼の一環として、『本『行政処分』は、児童福祉法に基づく『養護』として実施されているが、その第一の目的は『私たち親子を愛媛県から出さない事』に関して、説明責任が果たされていない事』に関する報告・依頼をしております。
 保護者は、例年、両機関へ『本『行政処分』の第一の目的は、『私たち親子を愛媛県から出さない事』に間違いのない事』を、電話で何回も確認済みであります。
安部係長も、令和3年度に、保護者へ「令和3年度子育て支援課長にご確認済みの組織としての回答として、上記『『本『行政処分』の第一の目的は、『私たち親子を愛媛県から出さない事』に間違いはない。」旨を回答しております。
 従って私たち親子は、自分達の個人情報として『児童福祉法に基づく『養護』として実施されている本『行政処分』の第一の目的は、憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触する可能性の非常に高い『私たち親子を愛媛県から出さない事』である』と公開する予定であります。
即ち、私たち親子は、『愛媛県中央児童相談所は、ネグレクト等の違法・不適切な行為のない事実を認識の上で、憲法が保障するところの『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』の実現のために、児童福祉法を盾として『児童福祉の実現』を偽装している『施設への強制収容』を目的とし、『行政処分』を行なっている。』及び『愛媛県庁/子育て支援課は、本『行政処分』開始日の保護者面接により、それら事実を把握の上で『愛媛県の行う公務として適切であるとしている。』と情報公開します。
 保護者は、例年、両機関へ『通告書を取り下げさせる事』の依頼を行なっております。
両機関は、例年、保護者からのこれら依頼を拒否しております。
保護者は、令和4年7月に、安部係長へこの点を再度報告しております。
 保護者は、これらの点に関しても、当初より両機関へ何回もメール等による書面説明と電話・対面による口頭説明を併用して、丁寧に報告済みであります。
その上で保護者は、本『行政処分』に対して審査請求を3回提起しております。
保護者は、3回目の審査請求の提起にあたり、安部係長に本案件を関する事実関係及び問題点の報告を具体的かつ詳細に行い、その都度『不明点のない事』を確認済みであります。
従って安部係長は、本『行政処分』の審査請求において、何ら不明点はなく裁決書を作成しております。

 本案件は、既に『審査請求』を3回経ております。
保護者は、例年、子育て支援課へ『本案件の責任の所在は、子育て支援課になる事』を報告しております。
保護者は、例年、子育て支援課へ『その根拠は、保健福祉部の各課及び総務部からの回答が『県庁各課は、責任を持って公務を行なっており、本案件は個人の案件として所轄機関である子育て支援課に帰属する』旨である事』であります。
 保護者は、令和3年度に、安部係長へ『本案件の責任の所在は、子育て支援課になる事』を報告しており、間違いのない事を何回も確認しております。
保護者は、令和4年度にも、安部係長へ『本案件の責任の所在は、子育て支援課になる事』に間違いのない事を確認しております。

 3回目の審査請求は、令和3年度に行われております。
情報公開を行う年度は、子育て支援課長が交代している令和4年度であります。
そのため保護者は、例年に確認済みではありますが念のために、令和4年7月14日16時31分に福祉総合支援センターへ、令和4年7月14日16時37分に子育て支援課へ『『本『行政処分』の第一の目的は、『私たち親子を愛媛県から出さない事』に間違いはない事の確認』を行い、万一訂正のある場合は、7月15日内に、具体的かつ詳細な回答を書面にて頂きたい事』を依頼しております。
(注 亀岡福祉司は、7月15日はセンターでの業務予定であります。本日7月14日は、センター外に出ているため、シライシ氏にお取り継ぎを依頼しております。)

 保護者は、来週、『本『行政処分』の第一の目的は、憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』である。』旨の情報公開を行います。
保護者は、その点に関する諸々の事実を、適宜、情報公開します。
 保護者は、一般人であり責任を負いかねるため、例年両機関へ丁寧な確認作業を継続しております。
しかし両機関は、行政処分に対する説明責任を果たしておりません。
保護者は、例年、何度も何度も両機関へ『説明責任を果たして頂きたい事』をお願いしております。
 保護者は、来週、『両機関は、故意に説明責任を果たさない事』も情報公開を行います。
保護者は、この点も両機関へ何回も事前連絡済みであります。
 保護者は、令和4年度も、両機関へ『説明責任を果たして頂きたい事』を、繰り返し依頼しております。
保護者は、今月も、両機関へ依頼しております。
しかし未だに、両機関は『行政処分に関する説明責任を果たしてない事』を改善しておりません。

 以上、組織として読んで頂き、記載内容自体に訂正のある場合は速やかに書面による『一般人である私たち親子が理解できる回答』をお願いいたします。
保護者は、例年、何回も両機関へ『両機関の対応に精神的苦痛を感じており、体調に悪影響がある事』を報告済みであります。
 本『行政処分処分』は、平成28年度に実施されており、既に解除されております。
愛媛県中央児童相談所は、本『行政処分』期間中に、「書面により説明責任を果たす。』と明言しておりますが、説明責任を果たしておりません。
そのため保護者は、平成28年度より現在に至るまで、両機関へ『説明責任を果たして頂きたい事』の依頼を行なっております。
そのため『公開する情報』は、以下となります。
【公開する情報】
1 愛媛県中央児童相談所は、憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』を目的として『行政処分』を実施し、解除済みを理由として説明拒否を行い『説明責任』を果たさない。

2 愛媛県庁/子育て支援課は、上記『1』を当該『行政処分』開始日に、保護者面接により把握しているが、本『行政処分』即ち『憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』を目的として行政処分を行う事』を適切としている。
加え子育て支援課も、『説明責任』を果たさない。


 変わらず睡眠不良・体調不良のため、頭痛・吐き気・腹痛その他諸々の症状を抱えております。
誤字・脱字等の読みにくい点はお許しください。

桑原⬛️