令和7年度メール

【メール一覧】 
※メール一覧は、上部の方が、時系列として古いメールです。
※添付しているメールは、下部の方が、時系列として古いメールです。
送信して時間の経っているメールが、下に来ます。

2025年4月2日
「大規模災害時の対応に関する懸念」に関して

2025年4月2日
「メール着の確認依頼」に関して

2025年4月4日
「松山市市役所への書面」に関して
(注 松山市市役所→松山市役所です。)

2025年4月4日
「松山市市役所への書面」に関してー2
(注 松山市市役所→松山市役所です。)

2025年4月10日
「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して

2025年4月10日
「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して
ー2

2025年4月10日
「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して
ー3

2025年4月16日
「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して
ー4

2025年4月17日
「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して
ー5

2025年4月18日
「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して
ー6

2025年4月18日
『虚偽公文書』作成・使用の罪に関して

2025年4月20日
『虚偽公文書』作成・使用の罪に関してー2

2025年4月21日
『虚偽公文書』作成・使用の罪に関してー3

2025年4月22日
『虚偽公文書』作成・使用の罪に関してー4

2025年4月22日
『一時保護所』に関して 

2025年4月25日
「子供に『障害』が発生した事」に関して

2025年4月27日
「保護者が受けている『ハラスメント』」に関して 

2025年4月27日
「組織防衛」に関して

2025年4月28日
「情報公開」に関して

2025年5月6日
『一時保護所』に関してー2

2025年5月18日
「令和7年度/児相の対応」に関して

2025年5月20日
「音声資料」に関して 

2025年5月22日
「通知書」に関して

2025年5月22日「『行政処分』が永遠に完了しない事」に関して

2025年5月22日
「通知書」に関してー2

2025年6月4日
報告及び依頼

2025年6月4日
「幹部会議」に関して

2025年6月12日
「児童相談所の体質」に関して

2025年7月3日
「事実確認」に関して

2025年7月3日
「HPの骨子」に関して

2025年7月10日
「『行政処分』が永遠に完了しない事」に関してー2

2025年7月15日
「『児童福祉』に、「児童の『意向』」が無視されている事」に関して
2025年7月15日
「所管機関として対応しない事」に関して

2025年7月16日
「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関して

2025年7月16日
保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関してー2

2025年7月16日
「永遠に続く『名誉毀損』」に関して 日付訂正版 

2025年7月17日「永遠に続く『名誉毀損』」に関してー2

2025年7月18日
「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関してー3

2025年7月23日
「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関してー4

2025年7月25日
「「『弁明書』が『虚偽公文書』である事」の令和7年度としての再確認」に関して

2025年8月10日
『虚偽公文書』に関して

2025年8月10日

件名→『虚偽公文書』に関して

          令和7年8月10日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、子育て支援課へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。


 保護者は、「平成29年度/福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)の不特定多数職員が、回答を二転三転させる事」に、困っています。
 保護者は、情報の再整理のために、平成29年度/児相へ、「「平成28年度/児相へ提出している郵送物・ファックス・メールの全て」の印刷物」及び「平成28年度/児相へ提出しているメールの抜粋版」を、提出しています。
保護者は、平成29年度/子育て支援課へ、「平成29年度/児相へ提出している書面の全て」を、提出しています。
 当該「平成28年度/児相へ提出しているメールの抜粋版」には、下記が含まれています。

【平成28年度/児相へ提出しているメールの抜粋版】
2017年3月26日9時54分付け、件名「回答依頼」、瓜生重人担当係長宛て
内容「児玉健次学校長が提出している『医療ネグレクト通告書』に関する報告及び回答依頼」

2017年3月26日11時54分付け、件名「回答依頼」、佐山賢二課長(以下、佐山課長と略す。)宛て
内容「『観察』のための『行政処分』でありながら、『観察』を全く行なっていない『事実』と、『医療ネグレクト通告書』との関係性に関する報告及び回答依頼」

2017年3月26日16時42分付け、件名「回答依頼」、宇都宮浩司所長宛て
内容「上記「佐山課長宛てメール」の報告及び回答依頼」


 保護者は、平成29時年度以降例年、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、「当該「保護者が平成29年度に再提出している文書の全て」が保管されている事」の確認を、行なっています。
 保護者は、「令和3年度末の『弁明書』への『審査請求』提起」までに、令和2〜3年度/両機関へ、「平成28年度/児相へ提出しているメールの抜粋版」の内容に基づき、再報告を行なっています。

 瓜生重人担当係長(以下、瓜生担当係長と略す。)は、平成27年度/児相から平成28年度/児相への引き継ぎ、及び、平成28年度/児相から平成29年度/児相への引き継ぎを、行なっています。
 瓜生担当係長は、令和4年度には、再び保護者対応を行っています。
瓜生担当係長は、保護者へ、「令和2〜3年度の亀岡史典福祉司の対応」を、褒めています。
 瓜生担当係長は、令和7年度も、児相に在籍しています。
従って、令和7年度/児相は、全ての情報を把握出来るにも関わらず、今年度も対応を二転三転させ、『対応拒否』を、行なっています。
 私達親子は、平成28年度以降例年、平成28年度の『委託一時保護』に関連する児相の『公務行為』により、『社会的不利益』及び『精神的苦痛』を、受けています。
私達親子は、本当に困っています。


 本メールも原文のまま情報公開を行います。

 保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、8月15日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

******

               令和7年8月10日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、7月23日に、件名「「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関してー4」メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)及び子育て支援課へ送信いたしました。

 保護者は、当該メールに、下記の記載を、行なっています。

【「「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関してー4」メールの抜粋】
 保護者は、再度の「当該『行政処分』に関して、事実の報告及び適正化のお願い」をいたします。
必ず読んで頂き、7月31日までに、「対応可否に関して書面による回答」を、お願いいたします。
 日数を要する場合は、理由及び回答予定日を、書面にてお願いいたします。

 令和7年度/児相は、『対応拒否』を、重ねています。
所管機関としての適切な対応を、よろしくお願いいたします。



 児相は、当該メール以降も、『対応拒否』を重ねています。
保護者は、所管機関である子育て支援課へ、「対応可否に関して書面による回答」を、お願いしています。
「期日としてお願いしている7月31日」は、過ぎています。
 「三好千春係長が、『弁明書』が『虚偽公文書』である『事実』の確認のために必要な日数」は、経ています。
阿部淳子課長及び村上栄一主幹は、前年度の内に、「『弁明書』が『虚偽公文書』である『事実』」の確認を、終えています。
 即ち、令和7年度/子育て支援課は、「「『弁明書』が『虚偽公文書』である事」の令和7年度としての再確認」を、完了しています。
 保護者は、「当該『虚偽公文書』に起因する諸問題」の報告を、行なっています。

 「桑原歓基親子が平成28年度に受けている『委託一時保護』に関する『適正化』の対応可否に関する『書面回答』」を、早急にお願いいたします。
 「対応否」の場合は、その理由・根拠、及び、今後の方向性の指示の明記も、お願いいたします。
 「対応可」の場合は、完了予定日及び方向性の明記を、お願いいたします。


 保護者は、本メールも、原文のまま、情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。
具体的かつ詳細なご指摘を、8月15日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、「聞いている通りの内容」を整理して、本メールの記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年7月25日

件名→ 「「『弁明書』が『虚偽公文書』である事」の令和7年度としての再確認」に関して

               令和7年7月25日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、「「『弁明書』が『虚偽公文書』である事」の令和7年度としての再確認」を、三好千春係長(以下、三好係長と略す。)に、電話でお願いしています。

 阿部淳子課長及び村上栄一主幹においては、令和6年度から引き続きの職務であるため、「『弁明書』が『虚偽公文書』である事」は、既にご確認が終わっています。

 残るのは、三好係長によるご確認のみです。
しかし、子育て支援課は、令和7年度になった際に、部屋の移動があり、「『弁明書」の入っている段ボール箱」が行方不明との事です。
当該段ボール箱を探すための期限として、8月4日の指示を、頂きました。

 既に、課長と主幹には、前年度の内に、「『弁明書』は、『虚偽公文書』である。」主旨の『ご承認』を、得ています。
窓口である三好係長は、今年度の配属であり、書類の確認の必要があるとの事です。
 お忙しいところ申し訳ありませんが、当該段ボール箱を探して頂き、ご確認をよろしくお願いいたします。
 尚、「書類確認の予定日」即ち、「「「『弁明書』が『虚偽公文書』である事」の令和7年度としての再確認」の完了予定日」は、8月8日までで、よろしいでしょうか?
日数を要する場合は、その旨及び理由の返信を、お願いいたします。

 万一、探しても見つからない場合は、当方から『弁明書』のコピーを郵送いたします。その旨のご指示を、お願いします。

以上、よろしくお願いいたします。


 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、7月28日までに、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

2025年7月23日

件名→「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関してー4

               令和7年7月23日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。

 保護者は、再度の「当該『行政処分』に関して、事実の報告及び適正化のお願い」をいたします。
必ず読んで頂き、7月31日までに、「対応可否に関して書面による回答」を、お願いいたします。
 日数を要する場合は、理由及び回答予定日を、書面にてお願いいたします。

 令和7年度/児相は、『対応拒否』を、重ねています。
所管機関としての適切な対応を、よろしくお願いいたします。


 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、7月31日までに、お願いいたします。

 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年7月23日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、7月16日付け、件名「「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関してー2」メールにて、「永遠に例年の保健福祉部長に不当な責任が発生する懸念」の再報告を、行なっています。
 当該懸念は、保護者の判断ではなく、「子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)からの回答」に基づいています。
 当該懸念の対象は、「「『通知書』福支第750号」による『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関連する『公務行為』です。

 「当該『行政処分』の『審査請求』」は、解除済みを理由として、『審査』が行なわれていません。
当該『審査請求』は、「法的妥当性」等の担保を行なっていない『審理員意見書』」を、使用しています。

 前記の問題は、「『弁明書』が『虚偽公文書』である『事実』」に、起因しています。

 保護者は、令和3年度末に、「『弁明書』に対する『審査請求』の提起」を、行なっています。
令和3年度/子育て支援課は、「当該『弁明書』は、『虚偽公文書』である『事実』」を認識の上で、「『却下』の『原案書』」を、令和3年度/菅規行保健福祉部長(以下、菅部長と略す。)に、「行使の目的」により、提出しています。
令和3年度/子育て支援課は、当該『原案書』提出時に、「『弁明書』は、『虚偽公文書』である『事実』」の報告を、行なっていません。
 即ち、菅部長は、令和3年度/子育て支援課/村田純一郎課長(以下、村田課長と略す。)に騙される事により、『『虚偽公文書』への押印」を、行なっています。
 当該『文書』は、「令和4年3月15日付け、『3子第1557号』」です。
当該文書の責任は、押印を行なっている菅部長に発生しています。
即ち、村田課長は、不当に、菅部長へ「『虚偽公文書』作成・使用の罪」を、押し付けています。
 「『虚偽公文書』作成・使用の罪」の『公訴時効』は、7年です。
「『虚偽公文書』作成・使用の罪」の『時効』は、15年です。
即ち令和7年度は、『公訴時効』内です。
 『時効』の視点では、平成28年度の『審査請求』も、範囲内です。

 前記の問題と、「私達親子が『社会的不利益』等を受けている問題等」は、表裏一体です。
前記問題には、「『反論書』に記載している「松山赤十字病院医師に、平成28年度/児相職員が、『医療』に関する『介入』を行ない、かつ、当該『介入』を保護者に隠す事の指示を行なっている問題」」も、あります。
 
 保護者は、「「管部長に不当な責任が発生しているまま放置する事」は、『犯罪』である。」旨と、認識しています。
 そのため保護者は、「当該『行政処分』に関して、事実の報告及び適正化のお願い」を、重ねています。

 「『弁明書』の作成を行なっている機関」は、児相です。
しかし児相は、『対応拒否』を、行なっています。
 「『弁明書』を使用している『裁決書』を作成している機関』」は、子育て支援課です。
そのため保護者は、子育て支援課と児相への報告とお願いを、重ねています。


 保護者は、再度の「当該『行政処分』に関して、事実の報告及び適正化のお願い」をいたします。
「対応頂けるか否かの回答」を、7月31日までに、書面にてお願いいたします。
 日数を要する場合は、理由及び回答予定日を、書面にてお願いいたします。


 保護者は、既に電話で報告済みの内容である本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。
具体的かつ詳細なご指摘を、7月31日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、「聞いている通りの内容」を整理して、本メールの記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年7月18日

件名→「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関してー3

               令和7年7月18日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、7月24日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

****** 
          令和7年7月18日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 7月10日付け、件名「「『行政処分』が永遠に完了しない事」に関してー2」メールには、下記を記載しています。

【件名「「『行政処分』が永遠に完了しない事」に関してー2」メールの抜粋】

【平成29年度の書面に記載している内容の骨子】
1 私達親子は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、『基本的人権』を、侵害されている。

2 私達親子は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、「「憲法第十三条」で保証されている「国民の権利」」を、侵害されている。

3 本人は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、「「憲法第二十六条」で保証されている「教育を受ける権利」」を、侵害されている。

4 本人は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、「「憲法第二十七条」で保証されている「勤労の権利」を、侵害されている。


 前記は、瓜生重人担当係長(以下、瓜生担当係長と略す。)を中心とする平成29年度/児相職員が、保護者へ、下記の回答を行なっている事に、発端があります。
尚、保護者は、間違いのないように、書面を用いた確認を、丁寧に複数回行なっています。保護者は、「情報の中身」に責任を持てないためです。
 加え、保護者は、『弁明書』に対して、「『公文書』開示請求」を、行なっています。
当該『弁明書』は、「『公文書』としての審査」を通っているため、「狭い意味での『公文書』」です。
かつ、保護者は、平成28年度の時点から例年、「『公文書』によって発生する保健福祉部長の責任」に関する報告を、行なっています。
 保護者が、令和7年度も、「瓜生担当係長にご確認下さい。」旨の報告を行う理由は、平成29年度/児相の回答に基づいています。
 尚、平成29年度/児相は、下記の回答を行う過程において、「「保健福祉部長の責任が発生している事」は、『事実』である。しかし、保護者は一県民であるため、主体として「自分達の事」の報告を行うように。」主旨の指示を、出しています。
保護者は、令和3年度末まで、子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ、「前記を記載している書面」を読みながら、「前記に訂正のない『事実』」の再確認を、行なっています。
保護者は、一県民であり、責任を持つ事を出来ないため、間違いが起きないように、具体的かつ詳細な、確認作業を行なっています。
 保護者は、例年、平成29年度/児相からの指示を守り、「自分達親子の事」を主体としている報告及び依頼を、行なっています。
保護者は、例年、両機関からの指示を、全て守っています。

【平成29年度/児相の回答】
1 「平成28年度/児相職員が、保護者へ、「愛媛県からの転居の有無の確認」を、繰り返している事」は、『事実』である。

2 平成28年度/児相職員は、「「児相の指定する施設への契約入所実現」のために「私達親子を愛媛県から出さない事」」、即ち「私達親子から「居住・移転の自由を奪う事」」を、目的として、『行政処分』を、行なっている。(注を参照の事。)

3 平成27年度から平成28年度への引き継ぎを行なっている職員は、瓜生担当係長である。

4 平成28年度/児相職員は、前記『1〜2』を、瓜生担当係長による「平成27年度からの引き継ぎ内容」に基づき、行なっている。

5 平成28年度/地区担当/宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)は、「保護者は、『精神病』である。」主旨の引き継ぎを、受けている。

6 平成29年度/児相は、「保護者は、『行政処分』によって、『睡眠障害』を発症している『事実』」にたいして、「『精神病』の保護者を『ねつ造』するために、都合が良い。」主旨の回答を、行なっている。

7 宮内福祉司は、瓜生担当係長からの引き継ぎに基づき、「桑原歓基(以下、本人と略す。)が、数年間に渡り下記の被害を受けている事」に関して、「警察と連携して、問題解決に当たっている。」主旨と、保護者をだましている。
(1) 所持金を奪われ、買い物時にお金がない事。
(2) 髪や服を切られる暴行を受ける事。
(3) 強制的に、全裸にされる事。

8 平成29年度/児相は、前記『7』に関して、「『行政処分』実施のために、意図的に、本人を精神的に追込んでいる。」主旨の回答を、行なっている。

9 平成28年度/児相職員は、瓜生担当係長からの引き継ぎに基づき、年度当初より、「『虐待』ありき」で、『公務行為』を行なっている。

10 平成28年度/児相職員は、瓜生担当係長の『意向』に基づき、「『行政処分』前の「父との面談」」を、意図的に行わない。

11 平成28年度/児相職員は、前記『10』を、『行政処分』実施のために、行なっている。

12 宮内福祉司は、「警察に指示を出して作成させている『通告書』」を、母のみに対して作成させている。

13 宮内福祉司は、前記『12』を、『行政処分』実施のために、行なっている。

14 前記『12〜13』に基づき、平成28年度/児相職員は、『行政処分』実現のために、弱い母一人に焦点を絞って、『公務行為』を、行なっている。

15 平成29年度/児相は、前記『14』に関して、「平成28年度/児相職員が、『行政処分』実施のために、弱い母に焦点を絞って『公務行為』を行なっている事は、『事実』である。」主旨の回答を、行なっている。

16 平成29年度/児相は、前記『14』に関して、「児相は、「母に焦点を絞って、『公務行為』を行う事」により、父に『不利益』が出ても、問題はない。」主旨の回答を、行なっている。

17 宮内福祉司は、瓜生担当係長の『意向』に基づき、一人で会議を開き、一人で『公文書』を作成している。

18  宮内福祉司は、瓜生担当係長の『意向』に基づき、直上の上司である佐山賢二課長に隠して、「複数の『医療機関』へ、『医療』に関する『介入』」を、行なっている。

19 平成28年度/児相職員は、「平成28年度/児相所長の『意向』に反する事」を認識の上で、前記『4、7、9〜14、17〜18』を行なっている。

20 平成29年度/児相は、「前記『19』は、「平成28年度/児相職員は、「平成28年度/児相所長の『意向』」より、瓜生担当係長の『意向』を優先して、『公務行為』を行なっている事」に、基づいている。」主旨の回答を、行なっている。

21 保護者は、平成28年度の時点で、児相へ「「憲法第二十二条で保障されている「居住・移転の自由」の侵害」に基づき、「「憲法第十三条」で保証されている幸福追求の「国民の権利」」を、侵害されている事」の報告を、行なっている。
 即ち、児相は、平成28年度の時点で、「『行政処分』による『憲法違反』」の報告を、受けている。

22 平成28年度から平成29年度への引き継ぎを、行なっている職員も、瓜生担当係長である。

23 瓜生担当係長は、平成29年度に、「「『行政処分』に関連する『公務行為』」は、「児玉健次在籍学校長(以下、児玉校長と略す。)が、松山市教育委員会・在籍校・保護者に隠して行なっている児相訪問」から始まっている。」主旨の回答を、行なっている。

24 瓜生担当係長は、平成29年度に、「「児玉校長からの「在籍校としての施設への強制収容」の要請」に基づき、ファクトチェックを行わないまま、「『行政処分』実現のための平成28年度への引き継ぎ」を、行なっている。」主旨の回答を、行なっている。

25 前記『1〜24』に基づき、「「居住・移転の自由を奪う事」を目的として、『行政処分』を行なっている『事実』」は、「瓜生担当係長の平成27年度の時点の『意向』」に基づいている。

26 平成29年度/児相は、前記『25』を、『事実』と認めている。

27 平成29年度/児相は、「前記『19』『23〜24』に基づき、『行政処分』は、「児玉校長と瓜生担当係長の『意向』」に基づく。」主旨の回答を、行なっている。

28 平成29年度/児相は、保護者から、「『行政処分』による『憲法違反』」の報告を受けている上で、放置を行う。

29 平成29年度/児相は、前記『28』に関して、「瓜生担当係長の『意向』」を優先し、放置を行う。」主旨の回答を、行なっている。

30 平成29年度/児相は、保護者から「前記『29』の責任が、平成28年度/保健福祉部長に不当に発生する事」を認識の上で、放置を行う。

31 平成29年度/児相は、「前記『30』を行う理由・根拠等の『回答拒否』」を、行う。

(注) 保護者は、当初、何らかの近隣トラブルを懸念しました。
平成29年度/児相は、「「愛媛県から出さない事」が目的であり、近隣トラブルではない。「施設への契約入所実現」が目的である。近隣トラブルならば、愛媛県から出れば済む話しである。」主旨の回答を、行なっています。
 かつ平成29年度/児相は、「「愛媛県から出さない事」の実現のために、弱い母一人に焦点を絞って、『公務行為』を、行なっている。」主旨の回答も、行なっています。

  
 保護者は、例年、前記に基づき、主体として「私達親子の事」の報告・依頼を行いつつ、「保護福祉部長に、不当に責任が発生する事」の報告を行い、適正化のお願いを重ねています。
 保護者は、当該問題を認識していても、出来る事は、「事実の報告及び適正化のお願い」までです。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 瓜生担当係係にご確認を頂き、本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月24日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年7月17日

件名→「永遠に続く『名誉毀損』」に関してー2

               令和7年7月17日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、7月22日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

****** 
          令和7年7月17日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、7月16日付け、件名「「永遠に続く『名誉毀損』」に関して」メールにて、『名誉毀損』を受けて困っている事の再報告を、行なっています。

 保護者は、平成28年度の『委託一時保護』の開始日に、『審査請求』の提起を、行なっています。
保護者は、同日に、松山市教育委員会・在籍校・医療機関・放課後デイサービス等の関係各機関へ、「『委託一時保護』が開始される事」の報告を、自ら行なっています。
保護者は、当該『行政処分』開始から数日内に、関係各機関への「『委託一時保護』が開始される事」の報告を、終えています。
 しかし、保護者は、当該『行政処分』の「『解除』の『通知書』」を、受け取っただけです。

 当該『行政処分』の決定・実施者である平成28年度/佐山賢二課長(以下、佐山課長と略す。)は、当該『行政処分』期間中に、「『審査請求』を通して、当該『行政処分』以前の質問も含めて全て、『書面』で回答を行う。」旨の回答を、行なっています。
 しかし、佐山課長は、解除日に、『通知書』を手渡しながら、「保護者は、愛情たっぷりに育てている。」主旨の説明を、行なったのみです。

 保護者は、平成28年度の時点で、関係各機関への説明に、困りました。
保護者は、平成28年度の時点で、「『虐待』をしているでしょう!」旨の決め付けを、見知らぬ方から受けて、困っています。
保護者は、速やかに、子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ、その旨の報告を行い、改善をお願いしています。
 保護者は、平成28年度の時点で、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、何回も報告とお願いを、重ねています。
保護者は、平成29年度/両機関へも、何回も報告とお願いを、重ねています。
 しかし、両機関は、『公文書』の訂正を、行いませんでした。
その結果、見知らぬ方ばかりではなく、放課後デイサービス利用者の保護者等の知人から、「「『虐待』をしている。」主旨の決め付け」が、多発しています。
 保護者が報告を怠っていたためではなく、保護者は、随時、両機関へ速やかに報告を行い、改善のお願いを行なっています。
しかし状況が改善しないため、保護者は、「このままでは、同じ事の繰り返しになる。」旨と考え、平成29年度末に、「当該『行政処分』に関する2回目の『審査請求』の提起」を、行なっています。
前記の結果は、『却下』です。

 前記が、「永遠に、保健福祉部長に、不当な責任が発生する事」の発端です。
 保護者は、平成28年度以降例年、「「検討中の内容」ではなく、「保護者即ち外部に出している『公文書』に係る内容」であるため、責任問題が発生する事」の報告を、行なっています。
保護者は、一県民であるため、出来る事は、「聞いている情報を整理し直して、間違のないように報告する事」までです。

 尚、両機関は、令和元年度末までは、「「保護者が、『虐待』をしている『言いがかり』を受けないように『公務行為』を行う。」主旨の回答を行う時もありました。
しかし、両機関は、令和2年度以降は、「「保護者は、『虐待』を行なっている事」が、『事実』である。」旨に、統一しています。
令和2年度/児相所長は、当該『行政処分』の『審査請求』に関わっている平成28〜29年度/子育て支援課/西崎健志課長です。
 
 前記が、「『名誉毀損』が永遠に続くため、保健福祉部長に不当な責任が永遠に発生する事」の発端です。
 保護者は、一県民のため、出来る事は、「報告とお願いを重ねる事」のみです。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月22日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年7月16日

件名→ 「永遠に続く『名誉毀損』」に関して 日付訂正版 

          令和7年7月16日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、7月18日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️
****** 
         令和7年7月16日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 下記添付メールは、「本日7月16日に、桑原歓基の個人HPを更新している「令和6年1月8日付けメール」の抜粋」です。
 保護者は、令和2〜3年度/子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)から
「提出済みの書面に基づく事実確認作業」において、
「「私達親子は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、『名誉毀損』等を受けている事」は、『事実』である。」旨の回答を、受けています。
 しかし、令和2〜3年度/子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)は、「前記問題の放置」を行い、かつ、「矛盾している回答」も繰り返しています。

保護者は、下記添付メール作成時に、令和3年度/両機関へ、下記を確認しています。

【令和3年度の確認内容】
1 『名誉毀損』の時効は、3年である。

2 児相は、永遠に、「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨として、『公務行為』を、行う。

3 子育て支援課は、永遠に、前記『2』の黙認を、行う。

4 両機関は、永遠に、前記『2〜3』に基づき、保護者へ『名誉毀損』を行う。

5 両機関は、永遠に、「保護者には、問題はない『事実』」を、認識の上で、前記『4』を、行う。

6 保護者は、時効に関係なく永遠に、前記『4〜5』に基づき、愛媛県庁から『名誉毀損』を受ける。

7 愛媛県庁は、永遠に、前記『1〜6』を、保健福祉部長の責任において行う。
即ち、「両機関が永遠に行う『名誉毀損』の責任」は、時効に関係なく永遠に、例年の保健福祉部長に発生する。

8 両機関は、前記『7』に関して、保護者から「愛媛県庁の品位を貶めている。」旨の報告を、何回も受けている上で、行なっている。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月18日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

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          令和6年1月8日

福祉総合支援センター 穴山聡所長様 重松政史次長様 
(中略)
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          令和6年1月8日

愛媛県男女参画・子育て支援課/青野睦課長様 
村上栄一主幹様 安部恭兵係長様 

(中略)
 「保護者が、毎年度、平成28年度に実施され解除済みである『委託一時保護』について、事実関係の報告を行い、かつ調査依頼も行い続けている理由」の一つ目は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、複数の『犯罪』があり、複数の県職員が「『犯罪』である。」旨として認めていながら、全く改善されないてめ」です。
(中略)
 根本的に何が問題かと言うと、「県職員が、意図的に、『行政処分』関連する『公務行為』において県知事を意図的・計画的に騙している事」及び「県職員は、当該『事実』を認識の上で、適正化を行わず、放置を行なっている事」です。
そして「担当県職員は、保護者からの「前記は、愛媛県庁の品位を貶め、かつ、真摯に『公務』を行なっている県職員全般への侮辱行為ではないか?」の質問を、『黙殺』している事」です。
(中略)
保護者は、一県民であるため、県職員から得れる情報でしか、報告を行う事を出来ません。
子育て支援課職員及び児相職員は、「宮内氏は、当該『行政処分』開始前に、県知事を騙している。」及び「子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)は、当該『行政処分』の『審査請求』においても、県知事を意図的・計画的に騙している。」旨の回答を、行なっています。
両機関の職員は、「前記『公務行為』は、『犯罪』である。」旨の回答を、行なっています。
しかし両機関は、当該『犯罪』を、『犯罪』と認識の上で、意図的な「放置」を、行なっています。
(中略)
 尚、現時点では、両機関は、当該「『行政処分』に関連する『公文書』」を、そのまま引き継ぐとしています。
即ち現時点では、「両機関は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』における問題の全て」の放置を行い、永遠に引き継ぐ。」旨となっています。
(中略)
 加え、令和2〜3年度/子育て支援課は、前記『事実』について、保護者から報告を受け、事実関係を認識の上で、保護者に「既に過去の『行政処分』であるため、『違法行為』であっても、対応拒否を行う。」旨の回答を、行なっています。
(中略)
 しかし児相は、特に令和2〜3年度/児相は、「『犯罪』に該当する内容である。」旨の回答を行う一方で、「過去の『行政処分』である事を理由として「『適正化』の拒否」を、行なっています。
(中略)
即ち令和3年度/子育て支援課は、保護者からの事実の報告により、「当該『行政処分』の『弁明書』は、『虚偽公文書』に該当する文書である事」を認識の上で、意図的な放置を行なっています。
 当該「放置」は、直接的に『虚偽公文書』を作成している行為ではありませんが、単純な個人案件において、『虚偽公文書』の使用を続ける『公務行為』です。
令和3年度/子育て支援課は、当該『審査請求』において、『弁明書』の適正化を行わないない事により、「『弁明書』を使用している事」に、なります。
 即ち令和3年度/子育て支援課は、当該『審査請求』において、『虚偽公文書』使用の『違法行為』を行い、当該『公務行為』によって『虚偽公文書』作成も行なっています。
(中略) 
 『虚偽公文書』の具体的な使用例には、「令和2〜3年度/児相/亀岡福祉司は、窓口として保護者へ、電話で「保護者は、「問題のある保護者である事」が、『事実』である。」旨の回答を、何度も行なっている事」があります。
(中略)
 令和2〜3年度/子育て支援課/村田純一郎課長は、窓口を通して、上記の「令和2〜3年度/児相が、意図的に『虚偽公文書』を、使用している『事実』」及び「令和2〜3年度/児相が、意図的に、保護者へ、『名誉毀損』を行なっている『事実』は、愛媛県として『適正』である。」旨としています。 
 そのため、令和3年度/子育て支援課は、『虚偽公文書』である『(通称)児相作成個人情報』を基本資料とする『弁明書』に対する『審査請求』を、審理員の指名すら行わずに『却下』としています。

 『名誉毀損』の時効は、3年です。
『有印公文書偽造』の時効は、7年です。
公務員は、『犯罪』だとわかったら、『告訴』又は『告発』を行わなくてはなりません。
(中略)

2025年7月16日

件名→件名→ 「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関してー2

          令和7年7月16日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、子育て支援課へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 保護者は、既に電話で報告済みの内容である本メールも原文のまま情報公開を行います。

 保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月18日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

******
           令和7年7月16日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 例年、私達親子が報告済みの内容のため、重複する内容を含みますが、保護者は報告する事しか出来ないため、令和7年度として、再報告させて頂きます。

 保護者は、7月16日付け、件名「「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関して」メールにて、「「『通知書』福支第750号」による『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」の適正化を行わない限り、永遠に例年の保健福祉部長に不当な責任が発生する懸念」の報告を、行なっています。

 既に、裁決済みの『審査請求』においては、「当該『審査請求』の裁決書に押印を行なっている各保健福祉部長」に、不当に責任が発生しています。
 「令和4年3月15日付け、『3子第1557号』」に、令和3年度/保健福祉部長の押印があります。
即ち、『3子第1557号』の責任は、和3年度/菅規行保健福祉部長(以下、菅部長と略す。)に、あります。
菅部長が、押印を行なっている、『3子第1557号』は、「当該『行政処分』の『審査請求』の『弁明書』及び資料」に対する「『審査請求』の『裁決書』」です。
『3子第1557号』は、「『却下』の裁決」です。
即ち、菅部長が、「当該『行政処分』の『弁明書』及び資料」の責任の担保を、「令和3年度子育て支援課が作成している『公文書』」によって、行なっています。
 しかし、「当該『行政処分』の『弁明書』及び資料」は、『虚偽公文書』です。
令和2〜3年度/子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)は、その『事実』を認めています。
令和2〜3年度/両機関は、前記に関して、『対応拒否』を、行なっています。
その結果、菅部長は、不当な責任を、負っています。
 
 「永遠に例年の保健福祉部長に不当な責任が発生する懸念」と「私達親子が受けている『社会的不利益』『精神的苦痛』等」は、表裏一体の問題です。
現在も、菅部長に、不当な責任が発生しているままです。
しかし、私達親子は、一県民であり、何の権限もありません。
保護者は、「『事実』の報告」及び「私達に関する適正化のお願い」を、重ねています。
 「『弁明書』の作成を行なっている機関」は、児相です。
「『弁明書』を使用している『裁決書』を作成している機関』」は、子育て支援課です。
そのため保護者は、両機関への報告とお願いを、重ねています。



 保護者は、既に電話で報告済みの内容である本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。
具体的かつ詳細なご指摘を、7月18日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課から「聞いている通りの内容」を整理して、本メールの記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年7月16日

件名→ 「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関して

          令和7年7月16日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、子育て支援課へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 保護者は、平成28年度以降例年、愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ、「児相の行なっている『公務行為』」によって、「保健福祉部長に、永遠に、不当に責任が発生してしまう事」の報告及び適正化の依頼を、重ねています。
 保護者は、令和2〜3年度は特に、重ねています。
令和2〜3年度/児相は、「保健福祉部長に、永遠に、不当に責任が発生してしまう事」を『事実』と認めた上で、「問題ない。」旨として、意図的な放置を行なっています。
令和2〜3年度/児相は、保護者からの「前記を放置する事は、愛媛県庁の品位を貶めている。」旨の報告も、『事実』と認めた上で、意図的な放置を行なっています。
 私達親子は、「保健福祉部長に、永遠に、不当に責任が発生してしまう事」に、本当に困っています。


 当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月18日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

******
            令和7年7月16日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 本メールでは、「保護者が平成28年度以降現在に至るまで、子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ、報告及び適正化の依頼を重ねている「保健福祉部長に責任が発生してしまう事」」に関して、再報告をいたします。
 
 児相は、保護者の猛反対を、『法的権限』により押し切り、「『通知書』福支第750号」によって、『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)を、実施しています。

 保護者は、例年、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、「事実確認及び報告」「私達親子への書面による『謝罪』」及び「平成28年度/保健福祉部長に、不当に責任が発生してしまう事の適正化」の依頼を、行なっています。
 保護者は、例年、両機関へ、「「平成28年度/保健福祉部長に、不当に責任が発生してしまう事」と、「私達親子が、当該『行政処分』により、『社会的不利益』『精神的苦痛』を受ける事」は、表裏一体である『事実』」の報告を、行なっています。
保護者は、例年、両機関へ「当該『行政処分』の適正化を行わない限り、永遠に例年の保健福祉部長に責任が発生する懸念」の報告も、行なっています。
 尚、平成28年度/児相所長は、『審査請求』後に、「『弁明書』は、『虚偽公文書』である。」主旨の回答を、行なっています。
子育て支援課は、例年、「放置する事を、理解するように。」主旨の回答を、行なっています。
しかし、保護者は、「「平成28年度/保健福祉部長に、不当に責任が発生してしまう事」を放置する事」を、理解出来ない事を、再報告いたします。
併せて、保護者は、「「前記に基づき、当該『行政処分』によって、例年の保健福祉部長に、不当に責任が発生してしまう事」を放置する事」も、理解出来ない事を、再報告いたします。


 保護者は、7月15日に、子育て支援課へ、件名「「所管機関として対応しない事」に関して」メールを、送信いたしました。
 保護者は、同日に、三好千春係長(以下、三好係長と略す。)から下記の回答を確認いたしました。
 尚、当該回答は、「令和7年度/子育て支援課は、「当該『行政処分』に関して、保護者から報告のある情報の中身は、全て『正』」旨の担保を行なっている事」に、基づいています。

【三好係長の回答】
1 「児童相談所からの「書面による謝罪」」に対応する機関は、所管機関としての子育て支援課のみである。

2 令和7年度/子育て支援課は、所管機関として、「当該『行政処分』に関する「児童相談所からの「書面による謝罪」」」に関して、対応を行わない。

3 令和7年度/子育て支援課は、所管機関として、「当該『行政処分』によって、私達親子が受けている『社会的不利益』『精神的苦痛』等」に関して、対応を行わない。

4 令和7年度/子育て支援課は、前記『2〜3』を、「当該『行政処分』には、『犯罪』がある事」及び「私達親子は、当該『行政処分』により、『社会的不利益』『精神的苦痛』を、受けている事」を、認識の上で、行なっている。

5 令和7年度/子育て支援課は、「前記『2〜4』を、行う理由・根拠の回答『拒否』」を、行う。

6 令和7年度/子育て支援課は、前記『2〜5』を、令和7年度/岡部直保健福祉部長(以下、岡部部長と略す。)に報告の上で、阿部淳子課長(以下、阿部課長と略す。)の『意向』として行なっている。
 即ち、岡部部長が、前記『2〜6』の責任の担保を、行なっている。

7 令和7年度/知事は、最終責任者として、前記『6』の担保を、行なっている。


 前記の通り、「「児相が書面による『謝罪』」「当該『行政処分』の適正化」の『拒否』を行う事」により、令和7年度も、不当に、保健福祉部長の責任が発生しています。
 保護者は、例年、両機関へ「保健福祉部長に、不当な責任を発生させない事」のお願いを、重ねています。
しかし、両機関は、例年、保護者の依頼の『拒否』を、行なっています。
 保護者は、一県民であり、情報を整理して報告する事までしか出来ません。 
保護者は、平成28年度以降例年、両機関へ、下記の報告を、行なっています。

【保護者からの報告】
1 「当該『行政処分』の『審査請求』の『裁決書』の『審理員意見書』」は、法的妥当性等の担保が行われていない『事実』。  

2 平成28年度/保健福祉部長は、「『審理員意見書』の法的妥当性の担保を行なっていない事」の報告を受けていない『事実』。

3 平成28年度/保健福祉部長は、前記『1〜2』に基づき、平成28年度/子育て支援課に、騙されている『事実』。

4 両機関は、例年、保護者から、前記『1〜3』の報告を受けているにも関わらず、子育て支援課は、『審査請求』の適正化の『拒否』を行なっている『事実』。


 保護者は、『審理員意見書』の基本資料である『弁明書』自体が『虚偽公文書』であるため、令和3年度に、『弁明書』に対する『審査請求』の提起を、行なっています。
 令和3年度/子育て支援課は、『弁明書』が『虚偽公文書』である事を認識の上で、『審査請求』を『却下』としています。
令和3年度/児相は、前記を認識の上で、放置を行なっています。
 「「例年の保健福祉部長に、不当に責任が発生してしまう事」を放置する事」は、例年の両機関の『公務行為』により、意図的に行われています。
私達親子は、本当に困っています。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月18日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課から「聞いている通りの内容」を整理して、本メールの記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年7月15日

件名→ 「所管機関として対応しない事」に関して

             令和7年7月15日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、本日7月15日に、件名「「『児童福祉』に、「児童の『意向』」が無視されている事」に関して」メールを、送信いたしました。

 保護者は、本日7月15日に、三好千春係長(以下、三好係長と略す。)から下記の回答を確認いたしました。
 尚、保護者は、令和7年度に子育て支援課へ提出しているメールに関して、訂正点の指摘を受けていません。
即ち、令和7年度/子育て支援課は、「平成28年度に桑原歓基親子が受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)に関して、保護者から報告のある情報の中身は、全て『正』」旨の担保を、行なっています。

【三好係長の回答】
1 「児童相談所からの「書面による謝罪」」に対応する機関は、所管機関としての子育て支援課のみである。

2 令和7年度/子育て支援課は、所管機関として、「当該『行政処分』に関する「児童相談所からの「書面による謝罪」」」に関して、対応を行わない。

3 令和7年度/子育て支援課は、所管機関として、「当該『行政処分』によって、私達親子が受けている『社会的不利益』『精神的苦痛』等」に関して、対応を行わない。

4 令和7年度/子育て支援課は、前記『2〜3』を、「当該『行政処分』には、『犯罪』がある事」及び「私達親子は、当該『行政処分』により、『社会的不利益』『精神的苦痛』を、受けている事」を、認識の上で、行なっている。

5 令和7年度/子育て支援課は、「前記『2〜4』を、行う理由・根拠の回答『拒否』」を、行う。

6 令和7年度/子育て支援課は、前記『2〜5』を、令和7年度/岡部直保健福祉部長(以下、岡部部長と略す。)に報告の上で、阿部淳子課長(以下、阿部課長と略す。)の『意向』として行なっている。
 即ち、岡部部長が、前記『2〜6』の責任の担保を、行なっている。

7 令和7年度/知事は、最終責任者として、前記『6』の担保を、行なっている。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月17日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課から「聞いている通りの内容」を整理して、本メールの記載を行なっています。
 気を付けてはおりますが、体調不良のため、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年7月15日

件名→「『児童福祉』に、「児童の『意向』」が無視されている事」に関して

              令和7年7月15日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
 尚、「保護者は、本日7月15日、瓜生担当係長に、「所長・次長へのお取り継ぎ」をお願いしても、断られている事」を、併せて報告いたします。
 児相の所管機関として、適正な対応を、重ねてお願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、7月22日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******  
          令和7年7月15日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、7月10日付け、件名「「『行政処分』が永遠に完了しない事」に関してー2」メールに、「「児童福祉実現」のための公的機関である愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)」は、『公務行為』として、「『障害者差別』に基づく『虐待』」を、意図的に行なっている『事実』」に関して、記しています。
 保護者は、本メールでは、「児相は、令和7年度現在も、「『児童福祉実現』のための『行政処分』」としておりながら、「肝要な「児童の『意向』」を、完全に無視している『事実』」を、記します。

 桑原歓基(以下、本人と略す。)は、『委託一時保護者』(以下、当該『行政処分』と略す。)解除後に、「家族に会いたかったが、職員から「家族に会いたいと言ってはならない。」旨の指示を受けているため、言えなかった。」旨を、述べています。
 本人は、当該『行政処分』期間中に、児相職員の前で、「(家に)帰りたい。」と述べています。
(注 本人は、「職員から、「家に帰りたい。」旨を言ってはならないの指示は、受けていなかった。」旨を、述べています。)
本人は、「当該職員が、児相職員なのか、又は福祉施設職員なのか」に関しては、区別が付きません。
 保護者は、平成28年度/児相へ、「当該職員の名前、及び、当該『公務行為』の理由等」に関する調査を、お願いしています。
保護者は、平成28年度に、「前記を、『(通称)児相作成個人情報』に、記録に残す事」の依頼も、行なっています。
 保護者は、平成29年度に、前記に関する報告と依頼を、重ねています。
しかし、平成29年度/児相は、『対応拒否』を行い、かつ、「『対応拒否』の理由」の回答拒否を行い、それらを記録に残しません。
(注 平成28年度/児相所長は、一貫して、「所長は、当該『行政処分』を行なっていない。」及び「回答する事を出来ない。」主旨の回答を、行なっています。)
 平成29年度/児相は、「本人が、「家族に会いたいと言ってはならない。」旨の指示を受けている事」は、『事実』と認めています。
平成29年度/児相は、「平成28年度/児相職員の妄想に基づく、「上司に隠して行う『公務行為』」及び「上司を騙す『公務行為』」」も、『事実』と認めています。
その上で、平成29年度/児相は、児相が対応したい内容」に関しては対応を行うが、「児相が対応したくない内容」に関しては対応しない事に、徹しています。

 平成29年度/児相は、前記の「本人の『意向』の無視」に関して、「『児童虐待』である。」及び「問題はない。」旨の矛盾する回答を、行なっています。
そのため私達親子は、「「家族に会いたい・家に帰りたい「子供の気持ち」」を無視して、家庭から隔離する事」に、何の正当性があるのかに関しても、理解出来ないままです。
 保護者は、例年、「当該『行政処分』によって、子供が苦しんでいる『事実』」の報告を行い、当事者である本人への説明のお願いを、重ねています。
しかし、児相は、当該依頼の無視・放置に、徹しています。
「児相の行なっている『行政処分』によって、子供は、本人の『意向』に反して家庭から切り離され、かつ『児童虐待』が起き、本人は苦しみ続けている『事実』」が、「保護者が児相へ、本人への『謝罪』をお願いする理由」です。
 保護者は、平成29年度/児相へ、「子供が、本人の『意向』に反して家庭から切り離され、かつ『児童虐待』が起き、本人は苦しみ続けている『事実』」を記している書面を、提出済みです。
保護者は、平成29年度/児相へ、本人への謝罪を、お願いしています。
保護者は、例年、児相へ、「本人への謝罪」を、重ねています。
 しかし、児相は、令和7年度現在に至るまで、「子供が、本人の『意向』に反して、強引に家庭から切り離され、『児童虐待』を受けている『事実』」を、認識の上で、謝罪の『拒否』を、行なっています。
保護者は、「私達親子は、児相の対応に、非常に苦しんでいる『事実』」を、再度報告いたします。
 保護者は、令和7年度/児相へ、「本人への書面による『謝罪』」を、「保護者への書面による『謝罪』」同様に、お願いします。
 
 「本人の『意向』に反して、強引に家庭から切り離し、『児童虐待』を行なって良い理由」は、存在しません。
 尚、「保護者は、前記の報告を行うにあたり、児相職員から様々な暴言を述べられたり、「保護者が諦めて泣き寝入りする事を待っている。」主旨を述べられたりの繰り返しに、非常に困っている『事実』」も、再報告いたします。
 併せて、「保護者は、公平・公正な『公務』を行なって頂くために、「第三者立ち会いの元での話し合い」のお願いを、重ねているにも関わらず、児相は、例年、「第三者立ち会いの元の公平・公正な話し合い」及び「適切に記録を残す事」の『拒否』を行なっている『事実』」も、再報告いたします。
 私達親子は、令和7年度現在も、「児相が、第三者立ち会いの元の公正・公正な話し合いの『拒否』を、継続している『事実』」にも、非常に苦しんでいます。
そのため保護者は、児相へ、私達親子への「書面による『謝罪』」のお願いを、重ねています。


 当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、当該『行政処分』に深く関わっている瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
 かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月22日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年7月10日

件名→ 「『行政処分』が永遠に完了しない事」に関してー2

              令和7年7月10日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
 児相の所管機関として、適正な対応を、重ねてお願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、7月17日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******  
          令和7年7月10日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 本メールでは、「「児童福祉実現」のための公的機関である愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)」は、『公務行為』として、「『障害者差別』に基づく『虐待』」を、意図的に行なっている『事実』」に関して、記します。
 かつ、「児相は、令和7年度現在も、「『障害者差別』に基づく『虐待』」の再発防止に努める『意向』はない『事実』」を、記します。
 加え、「児相は、令和7年度現在も、保護者へ、「「問題のある保護者」の『ねつ造』を出来ない事」を理由として、「「「警察の助言」に従って児相訪問を行なっている事」を非難している『事実』」を、『隠蔽』している『事実』」を、記します。
 尚、「児相は、令和7年度現在も、当該『行政処分』の目的である「児相の指定する施設への契約入所」の実現のために、家族特に母と長兄へ、心身の不調を起こすための『公務行為』を、行なっている『事実』」も、記します。
(注 平成29年度/児相は、「『公文書』に、「本人と多く関わっている者は、母と長兄である。」主旨の記載がある事」を理由に、「児相の指定する施設への契約入所」実現を目的として、「家族特に母と長兄を、本人と関われないようにするために、心身の不調を起こすように『公務行為』を行う事」の回答を、行なっています。)

 保護者は、平成29年度以降例年、「当該『行政処分』は、『虚偽公文書』により知事を騙していると同時に、愛媛県庁の品位を貶めている事」の報告を行うと共に、適正化のお願いを重ねています。
 前記の理由は、保護者は、平成29年度/児相に、「私達親子は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、『基本的人権』を侵害されているため」です。
保護者は、平成29年度/児相に、前記に関して、書面で提出しています。
保護者は、平成29年度/子育て支援課に、「平成29年度/児相へ提出している書面」及び「当該書面に関する平成29年度/児相の回答を、記している書面」を、提出しています。
 保護者は、平成29年度以降令和3年度末まで、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)に、「当該書面が存在する事」を、確認済みです。
保護者は、令和3年度末に、両機関へ、「当該『行政処分』に関して、保護者から解決済みの報告があるまでの保管」の再度の依頼を、行なっています。
 「平成29年度の書面に記載している内容」の骨子は、以下の通りです。
尚、平成29年度/両機関は、「当該書面の記載内容自体は、間違いない。」旨を認めた上で、意図的な無視・放置を、行なっています。
当該「無視・放置」は、現在も続いています。

【平成29年度の書面に記載している内容の骨子】
1 私達親子は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、『基本的人権』を、侵害されている。

2 私達親子は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、「「憲法第十三条」で保証されている「国民の権利」」を、侵害されている。

3 本人は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、「「憲法第二十六条」で保証されている「教育を受ける権利」」を、侵害されている。

4 本人は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』により、「「憲法第二十七条」で保証されている「勤労の権利」を、侵害されている。


 保護者は、5月22日付け、件名「「『行政処分』が永遠に完了しない事」に関して」メールにて、下記の報告及び依頼を、行なっています。

【件名「「『行政処分』が永遠に完了しない事」に関して」メールの内容】
1 「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」が、永遠に完了しない事」の再報告。

2 「「当該『行政処分』を完了させる事」」又は、「当該『行政処分』の『撤回』」のどちらかの対応の依頼。

3 前記『2』に関する書面回答の依頼。
(注 期日として、6月12日までを依頼。)


 保護者は、日数を要するための場合に関しても、当該メールに記載しています。
 令和7年度/児相は、依頼している期日を3週間経過しても、無視・放置を、行なっています。
そのため保護者は、7月4日に、児相へ、電話確認を、行なっています。

 岡本修児童支援専門員(以下、岡本修福祉司と略す。)は、令和7年度/児相として、下記「令和7年度/児相の回答」を、行なっています。
(注 保護者は、後日、岡本修福祉司に、「当該回答の責任は、令和7年度/児相所長にある『事実』」を、確認済みです。)

【令和7年度/児相の回答】
1 令和7年度/児相は、対応を行わない。
 即ち、令和7年度/児相は、「当該『行政処分』を、完了させる事も撤回する事」も、しない。
(注 保護者は、例年、「桑原歓基(以下、本人と略す。)は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』によって、児相から「『障害者差別』に基づく『虐待』」を受けている『事実』」の報告、及び適正化の依頼を行なっている。

2 令和7年度/児相は、前記『1』の記録を、残さない。


 当該回答は、下記を意味しています。

【当該回答の意味】 
1 令和7年度/児相は、「平成29年度より行われている「当該『行政処分』の解除者である平成28年度/児相所長の『意向』の『否定』」」を、継続する。
(注 当該『行政処分』は、児相所長によって決定・実施されていない。『法的権限』を預かっていない児相課長により、決定・実施されている。)
(注 「平成27〜28年度/児相所長の『意向』」は、「当該『行政処分』を行わない事」である。)
(注 平成28年度/児相所長は、当該『行政処分』の『審査請求』後に、「『弁明書』を『虚偽公文書』である。」旨と認めている。)
(注 平成28年度/児相所長は、当該『行政処分』期間中は、「有効な『通告書』が4枚ある。」旨の報告を、受けている。)
(注 平成28年度/児相所長は、当該『行政処分』の『審査請求』後は、「有効な『通告書』は、1枚もない事」を、認めている。)
(平成28年度/児相所長は、「当該『行政処分』に関して、回答を行う事を出来ないため、平成29年度/児相に任せる。」主旨の回答を、行なっている。)

2 令和7年度/児相は、「児玉健次在籍学校長(以下、児玉校長と略す。)からの「「『在籍校』として提出している『医療ネグレクト通告書』」に関しては、児相に確認してほしい。」主旨の回答」への『対応拒否』を、継続する。
(注 児玉校長は、平成28年度に、複数回の書面回答を行い、在籍校のファックスでも書面回答を、行なっている。)
(注 平成28年度/児相所長は、「回答出来ない。」主旨の回答を、行なっている。)
(注 平成29年度/児相は、「児玉校長が提出している『医療ネグレクト通告書』」は『虚偽公文書』である事を認めた上で、『虚偽公文書』ではない。」主旨の矛盾している回答を、行なっている。)

3 令和7年度/児相は、「「児玉校長の行なっている『虐待』」の『隠蔽』」を、継続する。
(注 平成29年度/児相は、「児玉校長は、「『障害者差別』に基づく『児童虐待』」を行なっている。」旨の回答を行い、かつ、記録に残す事の拒否も行なっている。平成29年度/子育て支援課は、当該『事実』の報告を、受けている。

4 令和7年度/児相は、「「平成28年度/児相職員及び平成29年度/児相は、平成27〜28年度/児相所長の『意向』の無視を行なっている『事実』」の『隠蔽』」も、継続する。
(注 平成29年度/児相は、「平成27〜28年度/児相所長の『意向』は、「『委託一時保護』の必要はない。」主旨である『事実』」を認識の上で、当該『意向』に反している。平成29年度/子育て支援課は、当該『事実』の報告も、受けている。)

5 令和7年度/児相は、前記『1〜4』を、「平成29年度/児相の回答である「当該『行政処分』は、児玉校長よる児相訪問から始まっている。」旨を、認識の上で、行なっている。
 即ち、令和7年度/児相は、平成29年度/児相より行わなれている、当該『行政処分』に関連する様々に「論理に『矛盾』があり、不公平・不公正な『公務行為』」を、それら問題を認識の上で、継続する。

6 令和7年度/児相は、「平成29年度/児相による「当該『行政処分』において、警察へ「虚偽の『医療ネグレクト』の通告を行なっている者」への『被害届け』の提出を止める指示」を、継続する。
(注 平成29年度/児相は、平成29年度/子育て支援課と共に、保護者へ、2回目の『審査請求』を適切に進める事を理由として、「警察へ「虚偽の『医療ネグレクト』の通告を行なっている者」への『被害届け』の提出を行わない事」の指示を、行なっている。)

7 令和7年度/児相は、「平成29年度/児相による「当該『行政処分』に関して「書面による『謝罪』」も、「再発防止のための調査・適正化」も、行わない事」を、継続する。
(注 保護者は、平成29年度以降、子育て支援課及び児相へ、「「書面による『謝罪』」及び「再発防止のための調査・適正化」の依頼の書面」の提出を、行なっている。
平成29年度/子育て支援課職員は、平成29年度/子育て支援課長は、「当該書面を読んでいる。」旨の回答を、複数回行なっている。
平成29年度/児相課職員は、平成29年度/児相所長は、「当該書面を読んでいる。」旨の回答を、複数回行なっている。
令和2〜3年度/子育て支援課職員は、平成2〜3年度/子育て支援課長は、「当該書面を読んでいる。」旨の回答を、複数回行なっている。
令和2〜3年度/児相課職員は、令和2〜3年度/児相所長は、「当該書面を読んでいる。」旨の回答を、複数回行なっている。
 尚、詳細は「提出済みの書面」に記載の通りであるが、平成28年度/児相所長が、「当該『行政処分』の『弁明書』」に押印を行わなければ、問題はこじれていない。
しかし、「平成28年度/児相所長自らが否定する『弁明書』に押印する事になっている理由」すら、放置されているままである。

8 令和7年度/児相は、「子供の幸せを願っている事」を『偽装』している『児童虐待』の踏襲を行い、『虐待』を、継続する。

9 令和7年度/児相は、「平成29年度/児相による「当該『行政処分』に関して「書面による『謝罪』」も、「再発防止のための調査・適正化」も、行わない事」」を、継続する


 前記の「令和7年度/児相の回答」は、下記の具体的事項」があります。

【「令和7年度/児相の回答」による具体的事項】
1 令和7年度/児相も、例年同様に、「児相にとって都合の悪い事」には、対応しない。

2 令和7年度/児相も、例年同様に、「児相にとって都合の悪い事」は、記録を残さない。
(注 当該『行政処分』の決定・実施者である佐山賢二課長は、保護者からの報告を受けるまで、「平成28年度/児相職員は、適切に記録を残している。」旨と騙されている。)

3 令和7年度/児相も、例年同様に、「児相が、本人に「重度の知的障害」を、意図的に発症させている事」に対して、『謝罪』を行わない。

4 令和7年度/児相も、例年同様に、「児相が、本人に「重度の知的障害」を、意図的に発症させている事」を、無視・放置する。
(注 児相は、「児相の指定する施設への契約入所実現」のために、本人へ「重度の知的障害」を、発症させている。」主旨の回答を、行なっている。)

5 令和7年度/児相も、例年同様に、『虚偽公文書』の作成・使用によって、「本人は、「先天的な重度の知的障害・自閉症」」の『情報操作』を、継続する。

6 令和7年度/児相も、例年同様に、「『医療機関』への『医療』に関する『介入』」を、継続する。

7 令和7年度/児相も、例年同様に、「『警察』へ児相都合の指示を出す事」を、継続する。

8 令和7年度/児相も、例年同様に、前記『1〜7』を、「児相の指定する施設への契約入所の実現」のために、継続する。
(注 平成28年度/児相職員は、保護者面談の前に、一時保護所ではなく施設利用の決定を、行なっている。)
(注 平成28年度/児相職員は、当該施設への強制収容実現のために、様々な『公務行為』を、行なっている。)

9 令和7年度/児相も、例年同様に、前記『1〜8』に基づき、本人へ、「『障害者差別』に基づく『虐待』」を、『公務行為』として行う。

10 令和7年度/児相も、例年同様に、「児相が、保護者へ、『ハラスメント』を行なっている事」に対して、『謝罪』を行わない。

11 令和7年度/児相も、例年同様に、保護者へ、「前記『8〜10』の『隠蔽』のために、意図的に保護者へ『精神的苦痛』を加え、体調不良を起こさせる事」を、『公務行為』として行う。
(注 児相は、平成29年度以降例年、「児相の指定する施設への契約入所実現」のために、保護者が病気になるように仕向けている。」主旨の回答を、行なっている。)

12 令和7年度/児相も、例年同様、「児玉校長は、「「在籍校の校長」である「公的な社会的立場」」を使い、『医療ネグレクト』はない『事実』を認識の上で「『医療ネグレクト』の通告」を行う一方で、「通告者を明かさない『守秘義務』」を、要求している『事実』」に関して、調査の『拒否』を、行う。

13 令和7年度/児相も、例年同様、「「児玉校長は、本人を、毎日の全ての授業において、教員も支援員も付けずに一人で教室に放置する『隔離教育』を行なっている『事実』」の『隠蔽』を行なっている『事実』」に関して、調査の『拒否』を、行う。
(注 保護者は、本人の安全のために、全ての授業を、本人と二人で教室で過ごしている。
児玉校長は、頻繁な教室訪問により、その『事実』を、認識している。)
(注 平成28年度/児相職員は、児玉校長と共に、「児玉校長が行なっている『隔離教育』」の『隠蔽』を行なっている『事実』」に関して、調査の『拒否』を、行う。)
(注 平成28年度/児相職員は、保護者からの情報提供により、『隔離教育』を認識しておりながら、意図的に記録を残していない。)

14 令和7年度/児相も、例年同様、「「児玉校長は、「本人と保護者に関して、在籍学校長の立場を悪用し、『ねつ造』を行なっている『事実』」の『隠蔽』を行なっている『事実』」に関して、調査の『拒否』を、行う。
(注 児玉校長は、頻繁な教室訪問の際に、ノート類の「本人の学習状況の実物確認」を、行なっている。児玉校長は、保護者から、「「科学工作物」の説明」を、本人の前で受けている。)

15 令和7年度/児相も、例年同様、「児玉校長は、「虚偽の『医療ネグレクト』の通告」に先立ち、意図的に、「保護者は、警察の指導に従っていない。」旨の『虚偽情報』の提供を行なっている『事実』」に関して、調査の『拒否』を、行う。
(注 児玉校長は、頻繁な教室訪問により、警察とのやり取りに関しても、保護者から情報提供を受けている。)

16 令和7年度/児相も、例年同様、「平成29年度/児相の回答である「当該『行政処分』は、児玉校長の児相訪問から始まっている。」主旨の回答に関して、調査の『拒否』を、行う。

17 令和7年度/児相も、例年同様、「警察へ、『医療ネグレクト通告書』を作成させた者」に関して、調査の『拒否』を、行う。
 尚、平成28〜29年度/児相は、「当該通告者は、自らが通告を行なっている『事実』の『隠蔽』のために、警察へ連絡を行い、「『通告書』の作成を行わなせている事」」を『事実』と認めている。

18 令和7年度/児相も、例年同様、「保護者へ「通告する事」を連絡済みとする「警察への『虚偽情報』の提供」」に関して、調査の『拒否』を、行う。

19 令和7年度/児相も、例年同様、「平成28年度/児相職員は、平成28年度/子育て支援課/ 主幹と共に、『弁明書』の作成を行なっている事」に関して、調査の『拒否』を、行う。

20 令和7年度/児相も、例年同様、「平成28年度/児相職員は、「本人は、当該『行政処分』期間中に、「家に帰りたい。」旨の報告を行なっている『事実』」の『隠蔽』を行なっている『事実』」に関して、調査の『拒否』を、行う。


 前記の通り、児相は、『公務行為』として、「『障害者差別』に基づく『虐待』」を、意図的に行なっています。
私達親子は、非常に、『精神的苦痛』『社会的不利益』を受け、体調不良にも苦しんでいます。
私達親子は、当該『行政処分』を完了させる事が出来ないため、『撤回』を重ねてお願いしています。
かつ、私達親子は、「書面による『謝罪』」も、重ねてお願いしています。
 しかし、児相は、「児相によって、私達親子が苦しんでいる事」の無視・放置を、令和7年度も行なっています。
 即ち、児相は、「『公務行為』として、「『障害者差別』に基づく『虐待』」を行う事」を、改めません。
その結果、私達親子は、「『公的機関』による「憲法侵害」」によって、様々な権利を侵害されているままです。
児相は、例年、「『犯罪』によって知事を騙している事」及び「私達親子へ、「憲法侵害」を行なっている事」を、『事実』と認めた上で、無視・放置を行なっています。
 令和7年度/児相は、令和7年度/児相所長の『意向』に基づき、「私達親子からの報告及び依頼」に関して、「対応を行わない。」及び「当該回答の記録も残さない。」旨の回答を、行なっています。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月17日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年7月3日

件名→「HPの骨子」に関して

                令和7年7月3日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、7月9日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

****** 
           令和7年7月3日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)は、保護者の猛反対を、『法的権限』により押し切り、「『通知書』福支第750号」によって、『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)を、実施しています。

 本メールでは、「桑原歓基のHPの骨子」を、記します。
「私達親子が、「桑原歓基のHP」を作成する理由」は、「私達親子は、児相によって、『児童虐待』『障害者虐待』『公的ハラスメント』を受け続けているため」です。
 尚、保護者は、当初より、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、「「桑原歓基のHP」を作成する事」の報告も行なっています。
「桑原歓基のHPの骨子」は、下記の通りです。

【桑原歓基のHPの骨子】
1 児相は、「児童福祉実現のための公的機関」である。

2 児相は、桑原歓基(以下、本人と略す。)に対して、平成28年度の『委託一時保護』において、『児童虐待』を、行なっている。
(注1を参照の事。)

3 児相は、前記『2』を、「児童福祉実現」の名目により、『法的権限』と『税金』を使用して、行なっている。

4 児相は、前記『3』の『隠蔽』のために、本人へ「公的な『障害者差別』」を行い、かつ、保護者へは「公的な『ハラスメント』」を、行なっている。
(注2〜6を参照の事。)

5 前記『4』は、現在進行形である。
(注7を参照の事。)

6 子育て支援課は、平成28年度〜令和3年度まで、「児相が行なっている『児童虐待』及び『障害者差別』、「公的な『ハラスメント』」」の責任を、県知事に擦りつけている。

7 平成28年度/子育て支援課/西崎健志(にしざきけんじ)課長(以下、西崎課長と略す。)は、「『法的妥当性』の担保を行なっていない『審理員意見書』の上位へ提出を、行なっている。

8 西崎課長は、平成28年度/保健福祉部長へ、「『審理員意見書』の『法的妥当性』の担保を行なっていない『事実』」の報告を、行なっていない。
即ち、西崎課長は、意図的に、平成28年度/保健福祉部長を騙す事により、平成28年度/県知事を、騙している。

9 子育て支援課は、令和3年度末まで、保護者へ、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の責任は、県知事にある。」主旨の回答を、行なっている。
 即ち、子育て支援課は、令和3年度末まで、「西崎課長が県知事を騙している事の『隠蔽』」を行ない、責任を県知事に押し付けている。

10 保護者は、当初より、両機関へ「HPを作成する事」及びその理由の報告を、行なっている。
保護者は、HP作成までに、両機関へ丁寧な事実確認作業及び報告を、行なっている。
 保護者は、「警察へ『医療ネグレクト』の『虚偽報告』を行なっている者へ、『被害届け』の提出をしない事」を含め、両機関の指示を全て守っている。
(注8を参照の事。)

11 保護者は、「桑原歓基親子が、当該『行政処分』に関連する『公務行為』によって、平成28年度から令和7年度現在まで、『精神的苦痛』『社会的不利益』を受け続け、体調も崩し続けている事」の報告を行い、改善の依頼も行なっている。

12 保護者は、平成28年度以降例年、両機関へ「当該『行政処分』の適正化」の依頼を、行なっている。
 児相は、平成28年度以降例年、「「私達親子への謝罪」の『拒否』」を、行なっている。
子育て支援課は、平成28年度以降例年、当該「児相の謝罪の『拒否』」の放置を、行なっている。
 令和7年度/児相は、大森所長の『意向』に基づき、『障害者虐待』及び『ハラスメント』の継続を、行なっている。
(注9を参照の事。)



(注1)
 児相は、本人へ、『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』等を行う事により、「重度の知的障害」を、意図的に発症させている。

(注2)
 児相は、下記の回答を、行なっている。
・ 児相は、当該『行政処分』以前に、「本人は重度の知的障害及び自閉症の『虚偽公文書』」を作成している。
・ 児相は、本人に「重度の知的障害」を、意図的に発症させている。
・ 児相は、「本人が「重度の知的障害」を発症する事」が都合良く、事前に『虚偽公文書』を用意しているため問題はない。
当該理由は、「児相は、「児相が指定する施設への契約入所の実現」のみを考えているため」である。
・ 「保護者が、思い込み・こだわりが強く考え方を変える必要がある事」は、『事実』である。
具体的には、「子供の自主性を尊重し、愛情をもって、一生懸命に育てる事」が、「変える必要のある考え方」である。
・ 児相は、定型発達の場合は「子供の自主性を尊重し、愛情をもって、一生懸命に育てる事」が問題ない。
即ち、児相は、本人へ「公的な『障害者差別』」を行い、かつ、保護者へは「公的な『ハラスメント』」を、行なっている。

(注3)
 平成29年度/児相は、「当該『行政処分』は、「児玉健次(こだまけんじ)在籍学校長(以下、児玉校長と略す。)が、松山市教育委員会・在籍校・保護者に隠して、児相訪問を行う事」から始まっている。」主旨の回答を、行なっている。
 児玉校長は、当該児相訪問において、下記を行なっている。
・ 「A4用紙一枚分の詳細な『個人情報』」の提供。
・ 意図的な『虚偽情報』の提供。
・ 保護者に公開出来ないような内容の『虚偽情報』の提供。
・ 保護者に対する『ハラスメント』。
・ 施設への強制収容の依頼。

(注4) 
 児玉校長は、「法に基づいた対応を行なっている。」及び「児相に確認してほしい。」主旨の書面回答を、複数回行なっている。
 児玉校長は、在籍校のファックスを使った書面回答も、行なっている。

(注5)
 平成28〜29年度/児相は、「児玉校長の回答」の無視を、行なっている。
即ち、平成28〜29年度/児相は、当該無視により、「児玉校長が、意図的に、虚偽内容の通告を行なっている『事実』」の『隠蔽』を、行なっている。
 平成29年度/児相は、上記を、「公的な『障害者差別』」と認めている。
平成29年度/子育て支援課は、当該「平成29年度/児相の回答」の報告を、受けている。
即ち平成29年度/両機関は、意図的に、「公的な『障害者差別』」を、行なっている。
 当該「公的な『障害者差別』」は、児相が放置する事により、現在進行形である。

(注6)
 保護者は、「「児玉校長の『公務行為』」は、「子供が生きていく力として社会性を身に付ける学校教育において、「在籍校の校長が、「その必要はない。」と切り捨てている事」」である。」主旨の報告を、行なっている。
 児相は、上記の通りと認めている。かつ児相は、上記に関して、意図的な無視・放置を、行なっている。
子育て支援課は、上記の児相の対応の黙認を、行なっている。
 従って、私達親子は、「学ぶ場であるはずの在籍校の校長から、「「本人は学ぶ必要がない。」主旨と切り捨てられる『差別』」を、隠して受けている『事実』」に、現在も強い『精神的苦痛』を受けている。

(注7)
 宮崎裕久次長(以下、宮崎次長と略す。)及び岡本高志児童支援専門員(以下、岡本福祉司と略す。)は、センター以外に在籍している時に、「手元に記録がないため、記憶のみの回答になるが、県から問い合わせがあれば適切に回答を行う。」主旨の回答を、行なっている。
 宮崎次長と岡本福祉司は、令和7年度/児相に在籍している。
令和7年度/児相は、本人が18才を過ぎている時を理由として『対応拒否』を、行なっている。
令和7年度/児相は、「児相は、本人が20才を過ぎても対応を行なっている『事実』」を、認識している。
 即ち、令和7年度/児相も、大森智所長(以下、大森所長と略す。)の『意向』に基づき、意図的に、『障害者差別』及び「公的な『ハラスメント』」を、行なっている。

(注8)
 保護者は、両機関からの「児相訪問の要求」に関しては、「第三者立ち会いの元の公平・公正な面談」の依頼を、行なっている。
両機関は、「第三者立ち会いの元の公平・公正な面談」の拒否を、行なっている。

(注9)
 児相は、令和7年度現在も、「児相は本人が20才を過ぎても対応を行なっている『事実』」を認識の上で、「18才を過ぎている事」を理由として、『対応拒否』を、行なっている。
即ち令和7年度/児相は、「私達親子が、児相による『障害者虐待』『ハラスメント』に苦しんでいる『事実』」を認識の上で、継続を行なっている。



 本メールの記載内容に、疑問点・不明点及び間違いのある場合は、記載している各職員にご確認の上、メールによるご指摘を、早急にお願いいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月9日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年7月3日

件名→ 「事実確認」に関して

               令和7年7月3日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、7月9日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
           令和7年7月3日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 岡本髙志(おかもと たかし)児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)は、保護者の猛反対を、『法的権限』により押し切り、「『通知書』福支第750号」によって、『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)を、実施しています。

 当該『行政処分』に、平成28年度/子育て支援課として『公務行為』を行なっている職員である宮崎裕久次長(以下、宮崎次長と略す。)は、『次長』の役職にて、令和7年度/児相に在籍しています。

 地区担当として当該『行政処分』の実質的な実施者である宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)は、平成29年度末まで、児相に在籍しています。
かつ、宮内福祉司は、令和3年度から令和6年度末まで、児相に在籍しています。
 当該『行政処分』に関わっているもう一名の福祉司であり、かつ「『弁明書』の『証拠方法』である『乙第1号証』」の作成者である岡本髙志福祉司(以下、岡本福祉司と略す。) は、平成30年度末まで、児相に在籍しています。
かつ、岡本福祉司は、令和6年度から現在も児相に在籍しています。
 当該『行政処分』に関連する『公務行為』に、平成27〜29年度に、深く関わっている職員である 瓜生重人担当係長(以下、瓜生福祉司と略す。)は、令和7年度も「担当係長」の役職にて、児相に在籍しています。
「担当係長」は、「児童支援専門員・係長・専門員を指導する立場」であり、次長に次ぐ役職です。
 
 児相は、全般的に、特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度は、意図的に、「「宮内福祉司による当該『行政処分』に関連する『公務行為』」への事実確認」を行なっておりません。
 かつ児相は、令和3年度末まで、保護者へ「「行なっていない『虐待』を、行なっていると認める事」の要求」等の対応を、行なっています。
即ち、児相は、本人が20才を超えても対応を、行なっています。


 保護者は、平成28年度以降令和7年度現在に至るまで、当該『行政処分』に関する事実の報告を行なっています。
 上記の通り、宮内福祉司は、令和6年度末まで在籍しています。
令和7年度/児相は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』において、職員が在籍しているため、直接、「事実の確認」を行う事を出来ます。
 従って、令和7年度/児相は、意図的に、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に関する「『事実』の確認」の『拒否』」を、行なっています。


 平成28年度/児相は、「当該『行政処分』は、平成28年度/児相所長の『意向』ではない。」主旨の回答を、行なっています。
 平成29年度/児相は、下記の回答を、行なっています。
令和7年度/児相は、意図的に、「下記の情報の『確認拒否』」を、行なっています。
 従って保護者は、「情報の内容の正誤」の確認を行なう事を出来ません。
保護者は、「例年に聞いている通りの内容の情報の公開をする事」しか出来ません。

【平成29年度/児相の回答】
1 「当該『行政処分』が、平成28年度/児相所長の『意向』ではない事」は、『事実』である。

2 当該『行政処分』は、瓜生福祉司の『意向』に基づき、佐山賢二課長(以下、佐山課長と略す。)を騙す形で、決定・実施されている。

3 宮内福祉司は、瓜生福祉司の『意向』に基づき、佐山課長に隠して、複数の『医療機関』へ『医療』に関する『介入』を、行なっている。

4 瓜生福祉司は、宮内福祉司と共に、警察を騙している。

5 上記『2〜4』は、瓜生福祉司が、佐山課長に責任を擦りつけるためである。

6 平成28年度/児相職員は、平成28年度/子育て支援課/門田吉雄主幹(以下、門田主幹と略す。)と共に、『弁明書』の作成を、行なっている。

7 平成28年度/児相職員は、平成28年度/子育て支援課/門田吉雄主幹と共に、上位である保健福祉部長を騙す事により、県知事を騙している。

8 児相は、前記『7』を、「行政不服審査法違反」と認識の上で、対応を行わない。


 本メールの記載内容に、疑問点・不明点及び間違いのある場合は、記載している各職員にご確認の上、メールによるご指摘を、早急にお願いいたします。
 保護者は、一県民であり、「情報の中身」に責任を持てません。保護者は、随時、両機関へ「聞いている情報を、整理し直した情報」の報告を行い、当該情報に間違いのない事の確認を、行なっています。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、7月9日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年6月12日

件名→「児童相談所の体質」に関して

              令和7年6月12日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、6月19日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年6月12日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)は、保護者の猛反対を、『法的権限』により押し切り、「『通知書』福支第750号」によって、『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)を、実施しています。

 保護者は、当該『行政処分』開始日に、「即時解除」の依頼を行い、かつ、『審査請求』の提起を行なっています。
桑原歓基(以下、本人と略す。)は、当該『行政処分』期間中に、平成28年度/児相へ、「家に帰りたい。」主旨の報告を、複数回行なっています。
 しかし平成28年度/児相は、前記の無視を、行なっています。
 かつ平成28年度/児相は、保護者の反対を無視して、「加療中であった『睡眠障害』の治療」の強引な中断を行なっています。
即ち、平成28年度/児相は、「児童福祉実現」の名目の元に、『医療ネグレクト』を、『法的権限』及び『税金』により、行なっています。
 平成28年度/児相は、保護者へ、「本人の生活リズムが整い、『睡眠障害』が治ったため、解除する。」旨の『虚偽説明』を、行なっています。
尚、保護者は、平成28年度以降例年、児相へ、「当該『行政処分』により、本人の『睡眠障害』は悪化した事」の報告も、行なっています。


 本メールでは、「当該『行政処分』に関する児相の体質」に関して、記します。

【当該『行政処分』に関する児相の体質」に関して】
1 「「例年の踏襲」を、行わない事」に関して
 児相は、平成28年度以降現在に至るまで、私達親子に対して、当該『行政処分』に関連する『公務行為』として、「「例年の踏襲」の名目により、当該踏襲を行わない事」を、行なっている。
(注 『医療ネグレクト通告書』の扱いも含む。平成27年度/児相は、『医療ネグレクト』はない事を、認識している。平成28年度/児相は、当該事実を認識の上で、『弁明書』に『医療ネグレクト通告書』を、使用している。平成29年度/児相は、『弁明書』の基本資料である『(通称)児相作成個人情報』に、平成29年4月20日付けで「保護者が受診させていない(医療ネグレクト)とは考えておりません。」旨の記載をしている。保護者は、平成29年度/児相に、複数回、「児相は、『医療ネグレクト』はないと最初から認識していた事」を、確認済みである。)

2 「「未決定事項」を、行う事」に関して
 児相は、平成28年度以降現在に至るまで、私達親子に対して、当該『行政処分』に関連する『公務行為』として、「「未決定事項」を、「決定事項」として行う事」を、行なっている。

3 「不適切な『公文書』作成の仕方」に関して
 平成28年度/児相/宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)は、地区担当として、一人で会議を開き、一人で『公文書』の作成・使用を、行なっている。
 保護者は、「「一人で会議を開く事」は、会議扱いしない事」」を、確認済みである。
即ち、平成28年度/児相は、開いていない会議を、会議として、『(通称)児相作成個人情報』に記録を残し、当該『行政処分』の決定・実施を、行なっている。

4 「「第三者立ち会いの元の公平・公正な話し合い」の拒否」に関して
 保護者は、平成28年度以降例年、児相へ、「第三者立ち会いの元に、公平・公正な話し合いを行い、記録を適切に残す事」の依頼を、行なっている。
 児相は、例年、当該依頼の『拒否』を行い、「「密室」としての児相」訪問の要求を、行なっている。
かつ児相は、例年、「適切な記録の『拒否』」も、行なっている。

5 「保護者への歪んだ『指導』」に関して
 児相は、平成28年度以降例年、特に令和2〜3年度は、保護者へ、「「していない『虐待』を、していると認める事」の強い要求を、行なっている。
 当該『公務行為』は、当該『行政処分』以前から始まっている。 
 平成28年度/児相は、当該『行政処分』前の平成28年7月5日、外部との『対応協議』において、「最大のポイントは母親の考え方であり、母親の意識変革をいかにできるかが課題と考える。」旨の記録を、残している。
当該『対応協議』には、瓜生重人専門員(以下、瓜生福祉司と略す。)も出席している。
(注 瓜生福祉司は、令和7年度/児相に、担当係長として在籍している。)
 宮内福祉司は、当該『行政処分』期間中である平成28年9月2日に、松山東警察署を訪問し、警察官へ「その都度、保護者への指導を重ね、契約入所を促していく。」旨の説明を、行なっている。
宮内福祉司は、当該『行政処分』期間中である平成28年9月6日には、一人で『援助方針会議』を開き、「保護者の指導に主眼を置き」旨と、決定している。
 児相は、例年、特に令和2〜3年度は、保護者へ、「宮内福祉司による決定通りの「保護者への指導」」として、「「『虐待』を認めさせるための密室での指導」のための児相訪問の要求」を、『公務行為』として行なっている。

6 「家族への歪んだ『指導』」に関して
 児相は、平成28年度以降例年、特に令和2〜3年度は、家族特に長男へ、「「保護者がしていない『虐待』を、保護者にしていると認めさせる事の協力」の強い要求」を、行なっている。
 児相は、保護者へ、「特に長男へ「歪んだ『指導』」を行う理由」に関して、下記の回答を、行なっている。

【児相の回答】
(1) 長男は、当該『行政処分』期間中より、「『(通称)児相作成個人情報』の記録の取り方の不備への報告・質問等」を行なっている。

(2) 児相は、前記『(1)』に基づき、長男を、「不公平・不公正な『公務員』を行なうために、不都合」と認識している。

(3) 児相は、前記『(2)』に基づき、長男へ「保護者から本人への『虐待』の『ねつ造』実現のための強い指導」を、行う。

(4) 児相は、「前記『(3)』によって、保護者及び長男が『精神疾患』を起こす事」を、目指している。

(5) 児相は、前記『(4)』を、「平成28年度/児相が指定している福祉施設である🔲への契約入所実現」のために、行なっている。

(6) 児相は、前記を、永遠に継続する。

7 「児相の記録の取り方」に関して
 児相は、平成28年度以降例年、保護者へ、「児相の『公務行為』の基本資料である『(通称)児相作成個人情報』の記録を、適切に残さない事」を、回答している。
前記のため、児相は、保護者からの報告・質問のほとんどを、『(通称)児相作成個人情報』に記録していない。
 かつ、児相は、「保護者からの「記録の取り方の適正化」の依頼」の『拒否』も、行なっている。
 児相は、当該理由を、「児相の行いたい不公平・不公正な『公務行為』の実現のため」旨の回答を、行なっている。
 児相は、前記に基づき、「外部と所長・次長とのやり取り」すら、意図的に記録を残していない。

8 「『ファクト』に基づかない『公務行為』」に関して
 児相は、平成28年度当初より一貫して、「『28条』適用」即ち「『虐待』として処理する事」を、進めている。
宮内福祉司は、「有効な『通告書』は、存在しない事」及び「『虐待』はない事」を、認識の上で、前記を進めている。
 宮内福祉司へ、『公務行為』を引き継いでいる職員は、瓜生福祉司である。
即ち、宮内福祉司は、瓜生福祉司と共に、『ファクト』に基づかず、「『虐待』を『ねつ造』する事」を、年度当初より一貫して行っている。
宮内福祉司は、深夜の電話一本で、佐山賢二課長(以下、佐山課長と略す。)を、「事前に協議している手順で、対応していくことを確認。」旨として騙し、『委託一時保護』を、開始している。
(注1 宮内福祉司は、当該『行政処分』の約10日前に、松山東警察署にて、警官2名の前で、両親へ謝罪を行い、「本児の幸せのために、両親と一緒に考えて行きたいと思っている」旨を、説明している。宮内福祉は、当該『行政処分』の約一週間前に、保護者へ「転校が決まり、2学期からの登校を楽しみにしながら、歓基くんなりの不安もあるのではないかと、想像します。暑い暑い夏ですが、生活のペースを安定させ、心穏やかに2学期を迎えられるよう、祈っています。お身体には、十分ご自愛ください。」旨のメールを、送信している。)
(注2 児相は、前記『7』に基づき、「児玉健次学校長による『隔離教育』の問題」も、『隠蔽』を行なっている。)
(注3 平成27年度/地区担当は、青木福祉司である。しかし、平成28年度に、宮内福祉司へ引き継ぎを行なっている職員は、瓜生福祉司である。平成28年度に、青木福祉司は、在籍している。平成29年度/地区担当へ引き継ぎを行なっている職員も、瓜生福祉司である。平成28年度に、宮内福祉司は、在籍している。即ち、児相は、意図的に、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」において、引き継ぎを瓜生福祉司に行わせている。)
(注4 児相は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」において、「真摯に『公務』を行う職員は、外す。」旨の回答を、行なっている。)

9 「本人へ、意図的な『精神的苦痛』を加える事」に関して
 本人は、小学校高学年より、「地域の保護者を名乗る大人達」及び「警察を名乗る大人達」から、様々な被害を、受けている。
かつ、本人は、「「本人に似ている他者」の起こしている問題行動」による『言いがかり』を、受けている。
 瓜生福祉司及び宮内福祉司は、児相として、前記『事実』を認識の上で、意図的に、警察へ隠している。
(注 これら問題は、当該『行政処分』後、時間と共に沈静化している。)
 児相は、保護者へ、「平成28年度/児相は、当該『行政処分』を行うために、意図的に、これら問題の放置を行い、警察へ隠し、保護者を「警察と連携し、問題解決にあたっているため、安心するように。」旨と騙している。」旨の回答を、行なっている。
 保護者は、例年、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、当該問題の報告を行い、『適正化』の依頼も、行なっている。
 児相は、例年、保護者へ、「当該問題への対応の『拒否』」を、行っている。
児相は、前記の理由を、「児相は、本人へ、『問題行動』を起こさせるために、意図的に『精神的苦痛』を加えているため。」主旨の回答を、行なっている。

10 「『行政処分』の決定・実施者と解除者の『不一致』」に関して
 当該『行政処分』の決定・実施者は、佐山課長である。
佐山課長は、「預かっていない『法的権限』」を違法に使用し、「無印の『通知書』」により、当該『行政処分』の決定・実施を、行なっている。
 しかし、当該『行政処分』の『弁明書』の作成者は、宇都宮浩司所長(以下、宇都宮所長と略す。)である。
当該『行政処分』の解除者も、宇都宮所長である。
 本来、『行政処分』の決定・実施者と解除者は、一致する。
しかし、当該『行政処分』においては、『不一致』が起きている。
加え、当該『行政処分』は、『弁明書』においても、『不一致』が起きている。
 保護者は、平成28年度以降現在、両機関へ、当該『事実』の報告を行い、『適正化』の依頼も行なっている。
しかし、当該『不一致』は、意図的に、『適正化』されていない。
 両機関は、保護者へ、「『適正化』しない理由」の『回答拒否』」を、行なっている。



 本メールの記載内容に、疑問点・不明点及び間違いのある場合は、記載している各職員にご確認の上、メールによるご指摘を、早急にお願いいたします。
 保護者は、一県民であり、「情報の中身」に責任を持てません。保護者は、随時、両機関へ「聞いている情報を、整理し直した情報」の報告を行い、当該情報に間違いのない事の確認を、行なっています。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、6月19日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年6月4日

件名→「幹部会議」に関して

                令和7年6月4日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、6月12日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
           令和7年6月4日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、平成28年度以降現在に至るまで、愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関するメールを、送信しています。
 令和7年度/児相は、全体としては一貫して、「メール着の『確認拒否』」を、行なっています。

 保護者は、6月4日に、件名「報告及び依頼」メールの着の確認を、行なっています。
 岡本修(おかもと おさむ)児童支援専門員(以下、岡本福祉司と略す。)は、メール着の『確認拒否』を行い、下記回答を行なっています。

【岡本福祉司の回答】
1 令和7年度/児相は、「メール着の『確認拒否』」を、行う。

2 令和7年度/児相は、前記『1』を、「過去の「幹部会議」」の決定に基づき、行う。

3 令和7年度/児相は、前記『2』の「「幹部会議」の参加者」に関して、『回答拒否』を、行う。

4 令和7年度/児相は、前記『2』の「「幹部会議」の内容」に関して、『回答拒否』を、行う。

5 令和7年度/児相は、前記『2』の「「幹部会議」の年度」に関して、『回答拒否』を、行う。


 児相は、令和3年度末までは、即ち桑原歓基(以下、本人と略す。)が、20才を過ぎても、対応を行なっています。
令和7年度/児相は、「本人が18才を過ぎている事」を理由に、『対応拒否』及び「メール着の『確認拒否』」を、行なっています。
令和7年度/児相は、前記の根拠を、「過去の「幹部会議」の決定」と回答しています。
 即ち、児相は、保護者には『対応拒否』を行う一方で、「幹部会議」を開く、即ち対応を、行なっています。
かつ児相は、子育て支援課及び保護者へ、「当該「幹部会議」を開いている『事実』」の『隠蔽』を、行なっています。


 当該「「幹部会議」の年度」は、保護者の記録を確認する限りにおいて、令和6年度となります。
 令和6年度/子育て支援課/安部恭兵係長(以下、安部係長と略す。)は、児相から、「当該「幹部会議」による決定内容」の連絡を受けていません。
 保護者は、安部係長へ、児相による「この種の変更」がある場合の連絡を、依頼しています。
保護者は、子育て支援課及び児相から、何ら連絡を受けていません。

 令和6年度の児相/所長は、穴山聡(あなやま さとし)所長で、令和7年度は退職されています。
 次長の一人である重松政史(しげまつ まさし)次長は、障害福祉課に在籍しています。
三田貴弘(みつだ たかひろ)次長は、児相に次長として在籍しています。
 従って、令和7年度/児相が回答している「幹部会議」に関しては、三田貴弘次長(以下、三田次長と略す。)が認識されています。


 令和7年度/児相は、「三田次長の『意向』が関与している令和6年度の「幹部会議」の決定内容」に基づき、メール着の『確認拒否』を、行なっています。
 かつ、当該『確認拒否』は、単にメール着の『確認拒否』を行うばかりではなく、外部である保護者には「対応をしない。」旨の回答をしておきながら、内部で「幹部会議」を開いているという「『矛盾』している『公務行為』」でもあります。

 本メールの記載内容に、疑問点・不明点及び間違いのある場合は、記載している各職員にご確認の上、メールによるご指摘を、早急にお願いいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、6月12日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年6月4日

件名→報告及び依頼

                令和7年6月4日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、6月12日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
           令和7年6月4日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、平成28年度以降現在に至るまで、愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」における問題点の報告、及び適正化の依頼を、行なっています。

 保護者は、当該『行政処分』開始日に、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、当該『行政処分』の即時解除の依頼を行い、その理由・根拠の報告も、行なっています。

 当該『行政処分』は、『法的権限』を預かっていない児相課長による「違反な『法的権限』の行使」があります。
前記の『公務行為』は、「無印の『通知書』の作成・使用」という「「『虚偽公文書』の作成・使用」の犯罪」により、行われています。
平成28年度/児相は、前記の『隠蔽』のために、3枚の『通知書』の作成を行い、使い分ける事により、『虚偽公文書』によって県知事を、騙しています。
 加え、平成28年度/地区担当/宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)は、警察を騙して、『虚偽公文書』を作成させています。

 宮内福祉司は、当該『行政処分』を、児相課長への「既に決まっている通りにする。」主旨の深夜の電話一本によって、上司である児相課長を、騙す事により、当該『行政処分』を、実施させています。
 かつ、宮内福祉司は、当該『行政処分』実現のために、児相課長に隠して、「複数の『医療機関』への『医療』に関する『介入』」を、行なっています。

 桑原歓基(以下、本人と略す。)は、数年間に渡り、「地域の保護者を名乗る大人達」及び「警察を名乗る大人達」から、様々な被害を、受けています。
かつ本人は、数年間に渡り、「本人に似ている者による問題行動」によって、「『なりすまし』的な被害」を、受けています。
 瓜生重人担当係長(以下、瓜生福祉司と略す。)及び宮内福祉司は、保護者から前記の『事実』の報告を受けながら、意図的に、記録を残しません。
かつ瓜生福祉司及び宮内福祉司(以下、両福祉司と略す。)は、警察へ、保護者からの報告内容を、意図的に、『隠蔽』しています。
加え両福祉司は、保護者には、「警察と連携して、問題解決にあたっているため、安心するように。」主旨の回答を行い、騙してもいます。
 前記の結果、「宮内福祉司は、当該『行政処分』の前日の時点で、「当日に、本人が問題行動を起こす事」を、事前に認識している事」という、あり得ない事が起きています。
 児相は、「宮内福祉司が、まだ起きていない問題行動を、前日の時点で、本人が起こすと認識していた事」を『事実』と認めています。
児相は、「宮内福祉司が、具体的に、どのような理由・方法で、「事前に問題行動が起きる事」を認識していたか」に関しては、『回答拒否』を、行なっています。

 児相は、「複数の『犯罪』及び多数の『違法行為』を伴う当該『行政処分』」において、「『児童福祉実現』の名目」によって、『児童虐待』を、行なっています。
児相は、前記を、「児相が指定する施設である日野学園への契約入所」の実現のために、行なっています。

 児相は、前記『事実』の『隠蔽』のために、平成28年度/子育て支援課/門田吉雄(かどた よしお)主幹と共同作業で、『弁明書』の作成を、行なっています。
「「『審査』される側」と「『審査』する側」が、共に『公文書』の作成を行う事」は、『違法行為』である事は、自明であります。
 両機関は、当該『事実』を認めた上で、「『行政不服審査法』に基づき、適正な『公務行為』を行なっている。」旨の『虚偽回答』を、行なっています。

 児相は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」による下記の問題に対して、「日野学園に入所すれば、問題はない。」旨の回答を、行なっています。

【問題】
1 本人に「重度の知的障害」が起きている事を、「生涯、『障害年金』が出るため、問題はない。」と放置している事。

2 本人の「重度の知的障害」へのリハビリの協力の『拒否』を行う事。(注 学校生活及び社会活動を含む。)

3 本人へ、過度な『精神的苦痛』が加わる事。

4 保護者へ、過度な『精神的苦痛』が加わる事。


 前記の通り、児相は、「児相が指定する日野学園への契約入所の実現」のために、『虚偽公文書』の作成・使用を行い、県知事を騙しています。
 児相は、前記を「『圧力』が起きているためである。」主旨の回答を、行なっています。
 児相は、「当該『事実』の『隠蔽』」のために、「一県民である保護者から、『圧力』が起きる。」主旨のあり得ない事を、『公文書』に記載しています。
 児相は、『圧力』を起こすはずのない一県民である保護者に対して、「「『圧力』を起こさない事」が、『圧力』である。」主旨の回答を、行なっています。

 私達親子は、平成28年度以降現在に至るまで、「児相が、事前に「本人が問題行動を起こす事」を認識していた事」及び「保護者に『圧力』の言いがかり・濡れ衣を着せる『公務行為』等」に、非常に『精神的苦痛』を、受けています。
 私達親子は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』の早急な『適正化』を、依頼いたします。



 本メールの記載内容に疑問点・不明点のある場合は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』に平成27年度より関わっており、かつ、平成29年度/児相の主要職員である瓜生福祉司にご確認下さい。
瓜生福祉司は、今年度も、児相に担当係長として在籍しています。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、6月12日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年5月22日

件名→「通知書」に関してー2

                 令和7年5月22日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、5月28日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年5月22日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、令和7年度/ 愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ、5月22日付け、件名「「通知書」に関して」メールにて、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関して 、「『通知書』が『虚偽公文書』である『事実』」及び「『通知書』が3枚存在する『事実』」の再報告を、行なっています。

 本メールでは、現時点での「当該『行政処分』の「正式な『通知書』」」に関して、再報告をいたします。
 当該メールに記載の通り、「当該『行政処分』の「正式な『通知書』」」は、「無印の『通知書』」です。
この点は、平成28年度/児相は、『弁明書』の基本資料である『(通称)児相作成個人情報』に、記録を残しています。
 かつ保護者は、平成28〜29年度/子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、「当該「記録」に間違いのない事」を、確認済みです。
平成28〜29年度/両機関は、「当該『行政』の「正式な『通知書』」は、「無印の『通知書』」である。」主旨の回答を、行なっています。
 従って現時点では、「無印即ち『虚偽公文書』に該当する『通知書』」が、両機関の認める「正式な『通知書』」です。

 平成28年度/児相は、意図的に、保護者へ「無印の『通知書』」を、出しています。
平成28年度/児相は、前記に関して、下記の回答を、行なっています。

【平成28年度/児相の回答】
1 平成28年度/児相所長は、当該『行政処分』の決定・実施を行なっていない。

2 当該『行政処分』の決定・実施者は、平成28年度/児相/課長である。
 ただし、平成28年度/児相/課長は、平成28年度/地区担当/宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)により、深夜の電話一本で、「既に決まっている通りに。」旨として、「決まっていない事」を、「決まっている事」とすり替えられ、騙されている。
加え、宮内福祉司は、平成28年度/児相/課長に隠して、複数の『医療機関』へ、「『医療』に関する『介入』」を、行なっている。
 宮内福祉司は、当該『公務行為』を、瓜生重人福祉司から引き継ぎを受けている通りに、行なっている。
(注 瓜生重人福祉司は、下記の通り、今年度も在籍している。)

3 前記『2』に基づき、「当該『行政処分』の『通知書』」は、「無印の『通知書』」である。

4 平成28年度/児相/所長は、「『法的権限』を預かっていない児相/課長が、『法的権限』及び『税金』を使用して、『行政処分』の決定・実施を行なっている理由・根拠」に関しては、回答を出来ない。
(注 平成29年度/児相は、「平成28年度/児相に圧力』がかかったためである。」旨の回答を、行なっている。当該『圧力』に関しては、不明のままである。)


 本メールの記載内容に疑問点・不明点のある場合は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』に平成27年度より関わっており、かつ、平成29年度/児相の主要職員である瓜生重人担当係長(以下、瓜生担当係長と略す。)にご確認下さい。
瓜生担当係長は、今年度も、児相に在籍しています。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、5月28日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年5月22日

件名→「『行政処分』が永遠に完了しない事」に関して


           令和7年5月22日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 当該メールに記載の通り、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」の「『成果物』の作成」」又は、「当該『行政処分』の『撤回』」のどちらを対応頂けるかに関して、書面回答を、お願いいたします。
併せて、完了予定日の書面回答も、お願いいたします。
 期日として、6月12日までに、お願いいたします。
回答に日数を要する場合は、その旨、及び、回答予定日の連絡を、期日までにお願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。



 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、5月26日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年5月22日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、令和7年度/ 愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」が、永遠に完了しない事」を、再報告いたします。
併せて、私達親子は、「当該『行政処分』が永遠に完了しない事」により、非常に『社会的不利益』及び『精神的苦痛』を受けている『事実』も、再報告いたします。

 児相は、当該『行政処分』において、「『成果物』の作成」を、行なっていません。
かつ児相は、前記『事実』の『隠蔽』のために、『公文書』として「🔲作成文書のコピー」を、保護者へ出しています。
 加え、令和2〜3年度/児相は、「「民間施設作成文書のコピー」を、『公文書』として使用している『事実』」の『隠蔽』のために、「職員の認め印を、コピーではなく『転記』する「愛媛県独自の技術」が存在する。」旨の『虚偽回答』を、行なっています。
当該「令和2〜3年度/児相の『虚偽回答』」は、下記の「4月27日付け、件名「「組織防衛」に関して」メール」に、記載の通りです。
即ち、「平成28年度/児相が、『公文書』として、「民間施設作成文書のコピー」を、外部へ出している事」に、起因しています。

【件名「「組織防衛」に関して」メール」の抜粋】
 保護者は、例年、「「『組織防衛』に走った児相の心情」に理解出来る部分があるとしても、「根本的に間違っている事」」の報告を、行なっています。
本案件は、「初動を間違えてしまった事」及び「間違いに気づいても直視しなかった事」に起因しています。
 かつ「初動を間違えてしまった事」を隠そうとして、「雪だるま式にこじれ広範囲になってしまった事」に起因しています。



 結論としては、当該『行政処分』に、『成果物』は、作成されていません。
児相は、「当該『行政処分』の『成果物』の作成は、不可能である。」旨の回答を、行なっています。
児相は、「『成果物』を作成出来ない理由」に関して、下記の回答を、行なっています。

【児相の回答】
1 平成28年度/児相は、🔲への契約入所の実現を目的として当該『行政処分』を行なっているため、「桑原歓基(以下、本人と略す。)を預けた時点で、観察等を行う必要性がない。」旨と判断している。
平成28年度/児相は、当該『行政処分』において、意図的に、本人の観察等を行なっていない。

2 平成28年度/児相は、「無期限・加療中の『医療』の禁止・面会禁止・外出禁止・登校禁止」として、当該『行政処分』を開始している。
 平成28年度/児相は、「無期限」とした理由も、🔲への契約入所の実現を目的として当該『行政処分』を行なっているためである。
即ち、平成28年度/児相は、「🔲から家庭に返す事」を、想定していなかった。
(注 平成28年度/児相が、当該『行政処分』において、『医療ネグレクト』を加えている理由も、同様である。)

3 平成28年度/児相が、当該『行政処分』において観察等を行なっていないため、「『成果物』を作成する事」は不可能である。

4 平成29年度以降は、平成28年度の『行政処分』のため、「観察等を行う事」は不可能である。
即ち児相は、永遠に、「当該『行政処分』の『成果物』」を、作成出来ない。

5 前記により、当該『行政処分』は、永遠に完了しない。


 保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、当該『事実』の報告を行うと共に、『適正化』の依頼を、行なっています。
両機関は、現在も、保護者から、当該『事実』の報告を受けているにも関わらず、意図的に、「当該『行政処分』は、永遠に完了しない事」の放置を、行なっています。


 保護者は、今年度も「当該『行政処分』を、適切に完了させる事」を、依頼いたします。
保護者は、平成28年度以降例年、当該依頼を行なっています。
しかし、児相は、令和7年度現在も、放置を行なっています。
 従って、保護者は、「『成果物』を作成し、当該『行政処分』を完了させる事」を出来ない以上は、「当該『行政処分』の『撤回』」を、依頼いたします。

 「「当該『行政処分』を完了させる事」」又は、「当該『行政処分』の『撤回』」のどちらを対応頂けるかに関して、書面回答を、お願いいたします。
併せて、完了予定日の書面回答も、お願いいたします。
 期日として、6月12日までに、お願いいたします。
回答に日数を要する場合は、その旨、及び、回答予定日の連絡を、期日までにお願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、5月28日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年5月22日

件名→「通知書」に関して

          令和7年5月22日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 当該メールに記載の通り、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」の「『公文書』の『適正化』」」又は、「当該『行政処分』の『撤回』」のどちらを対応頂けるかに関して、書面回答を、お願いいたします。
併せて、完了予定日の書面回答も、お願いいたします。
 期日として、6月12日までに、お願いいたします。
回答に日数を要する場合は、その旨、及び、回答予定日の連絡を、期日までにお願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。



 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、5月26日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******

          令和7年5月22日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、令和7年度/ 愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関して 、「『通知書』が『虚偽公文書』である『事実』」を、再報告いたします。
 保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、当該『事実』の報告を行うと共に、『適正化』の依頼を、行なっています。

 当該『行政処分』の『通知書』は、3枚が存在しています。
 「1枚しか存在しないはずの『通知書』」が、3枚存在するという「あり得ない『公務行為』」が、平成28年度児相によって行われています。
 子育て支援課は、当該『事実』を、平成28年度に認識の上で、意図的な放置を、行なっています。
両機関は、平成28年度以降現在に至るまで、「1枚しか存在しないはずの『通知書』」が、3枚存在する『公務行為』」を、継続しています。

 1枚目の『通知書』は、保護者が当該『行政処分』開始日に受け取っている『通知書』です。
当該『通知書』は、文言に切れがあり、印に不備があります。
当該『通知書』は、『弁明書』に使用されています。
 2枚目の『通知書』は、保護者が当該『行政処分』期間中に受け取っている『通知書』です。
当該『通知書』は、文言の切れを直し、無印です。
平成28年度児相は、保護者へ、「正式な『通知書』」として出しています。
時系列に、平成28年度/児相は、「無印の『通知書』」を『弁明書』に使用出来たにも関わらず、使用していません。
即ち、平成28年度/児相は、当該『行政処分』期間中に、「『弁明書』の使い分け」を、始めています。
 3枚目の『通知書』は、保護者が受け取っていない『通知書』です。
保護者は、両機関へ、「保護者は、3枚目の『通知書』を受け取っていない事」に間違いない事を、丁寧に確認済みです。
当該『通知書』は、文言が切れを直し、印もあります。
当該『通知書』は、『弁明書』に使用されておらず、かつ、県庁上位を騙すために、作成・使用されています。

 前記の通り、当該『行政処分』には、3枚の『通知書』が存在しています。
平成28年度/両機関は、3枚の『通知書』を、使い分けています。

 両機関は、少なくとも令和3年度までは、「平成28年度/両機関が、1枚しか存在しないはずの『通知書』を、3枚作成し使い分けている『事実』」の幇助を、行なっています。
その証左は、「保護者は、令和3年度に、『弁明書』に対する『審査請求』の提起を行い、『却下』とされている『事実』」です。(注 令和4年3月15日付け、『3子第1557号』を参照の事。)

 加え両機関は、現在も、保護者から問題点の報告を受けているにも関わらず、意図的に、「平成28年度児相が作成している『弁明書』」を、放置しています。

 「本来1枚しか存在しないはずの『通知書』が、3枚も存在する事」自体が、「当該『通知書』が『虚偽公文書』である事の証左」です。

 保護者は、今年度も「『公文書』の『適正化』」を依頼いたします。
保護者は、平成28年度以降例年、当該依頼を行なっています。
しかし、児相は、3枚存在する『通知書』を放置し続け、1枚にするという『適正化』を、行なっていません。
 「「『公文書』の『適正化』」を出来ない事」自体も、「当該『行政処分』が違法・不当である事」の証左の一つです。
かつ、児相は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、「複数の犯罪・多数の違法行為がある事」を、認めています。
 従って、保護者は、「『公文書』の『適正化』」を出来ない以上は、「当該『行政処分』の『撤回』」を、依頼いたします。

 「『公文書』の『適正化』」又は、「当該『行政処分』の『撤回』」のどちらを対応頂けるかに関して、書面回答を、お願いいたします。
併せて、完了予定日の書面回答も、お願いいたします。
 期日として、6月12日までに、お願いいたします。
回答に日数を要する場合は、その旨、及び、回答予定日の連絡を、期日までにお願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、5月28日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年5月20日

結局→「音声資料」に関して 

          令和7年5月20日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、5月26日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年5月20日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、令和7年度/ 愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関して 提出済みの「音声資料」」の確認を、依頼します。
 保護者は、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、当該「音声資料」を、提出済みです。
 保護者は、平成28年度以降例年、両機関へ、当該「音声資料」の内容確認、及び保管を、依頼しています。

 「提出済みの音声資料で、時系列的に最も古い資料」は、「平成28年5月10日付け、佐山賢二課長・宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)と保護者面談の音声記録」です。
平成28年度/児相は、「当該「面談内容」」の一部しか、『(通称)児相作成個人情報』に記録を残していません。
 即ち、「平成28年5月10日付け、児相による保護者面談」の一点においても、『(通称)児相作成個人情報』は、不備のある『公文書』となります。
 『(通称)児相作成個人情報』は、「『弁明書』の基本資料」です。
当該「『(通称)児相作成個人情報』の不備」は、「『弁明書』の不備」に、直結しています。

 保護者は、前記のため、両機関へ、「当該「平成28年5月10日付け音声記録」を確認する事」の依頼を、行なっています。
加え、保護者は、例年、「保護者が提出済みの音声記録」を、「保護者から破棄願いが出るまで保管する事」も、依頼済みです。

 保護者は、少なくとも令和3年度までは、「子育て支援課長及び児相所長が、当該「平成28年5月10日付け音声記録」を、確認済みである事」を、確認済みです。
 即ち、少なくとも令和3年度までは、両機関は、「当該「音声記録」の内容」を認識しています。

 『(通称)児相作成個人情報』に、記録されている通り、保護者は、「当該「音声記録」」も、児相の許可を得て、録音しています。
 児相は、平成28年5月10日の時点で、保護者へ「児相は、警察から要請が来ているため、やむを得ず、「⬛️に、無期限に、『委託一時保護』をする事」を、行う方針である事」を、説明しています。
(注 「無期限」に関しては、保護者は、当該日の内に、当該「面談」終了後に、「「無期限」に間違いない事」の丁寧な確認を、行なっています。加え、児相は、『委託一時保護』開始日に、「無期限」と説明を、行なっています。)

 児相は、当該『委託一時保護』解除後に、「当該「面談」時の「警察から要請が来ているため、児相は、やむを得ず『委託一時保護』を行う事」は、『虚偽説明』である。」旨の回答を、行なっています。
加え児相は、当該『委託一時保護』の約2週間前に、警察で、警官2名の前で、『措置入院』に関する謝罪を行うと共に、「本児の幸せのために、両親と一緒に考えていきたいと思っていること」を、説明しています。
 即ち、「平成28年度/児相所長の『意向』」は、「両親と一緒に考えていく事」です。

 しかし児相は、「両親と一緒に考えていく事」と真逆の対応を、行なっています。
 即ち平成28年度/児相は、「「所長の『意向』」に反する『公務行為』」を、『法的権限』及び『税金』を使用して、行なっています。
児相は、平成29年度以降現在に至るまで、当該「児相の対応」の踏襲を、行なっています。
 即ち、児相は、平成28年度以降現在に至るまで、「「所長の『意向』」に反する『公務行為』」を、『法的権限』及び『税金』を使用して、行なう事」を、行なっています。

 当該「「所長の『意向』」に反する『公務行為』」を、行なう事」は、平成28年5月10日付け保護者面談から、始まっています。
尚、平成28年度/地区担当/宮内福祉司へ引き継ぎを行なっている職員は、瓜生重人担当係長(以下、瓜生担当係長と略す。)です。
瓜生担当係長は、今年度も、児相に在籍しています。
 従って、令和7年度/児相は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」に関して、疑問点・不明点は、あり得ません。

 保護者は、令和7年度も、両機関へ、「保管済みである「当該「平成28年5月10日付け音声記録」」」の内容確認を、お願いいたします。
加え、保護者は、両機関へ、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の『適正化』」を、お願いいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、5月26日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年5月18日

件名→「令和7年度/児相の対応」に関して

              令和7年5月18日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、5月26日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
            
          令和7年5月18日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 令和7年度/ 愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)は、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関して、対応拒否を行うばかりではなく、「メール着の確認の『拒否』」を、行なっています。
 今年度の児相は、「対応をしない。」旨の理由により『回答拒否』ばかりではなく、「メール着の確認」すら『拒否』を、行なっています

 保護者は、例年、児相へ「児相は、「当該『行政処分』における『審査請求』において、『虚偽公文書』に該当する『弁明書』を、使用する事」により、行政不服審査法違反を犯すと共に、『虚偽公文書』の使用を行い、県知事を騙している事」の報告を、行なっています。
 児相は、令和3年度末まで、直接的に「『虚偽公文書』に該当する『弁明書』」の使用を、行なっています。
児相は、現在も、「前記の問題を意図的に放置する事」により、間接的に「『虚偽公文書』に該当する『弁明書』」の使用を、行なっています。
即ち令和7年度/児相は、意図的に、「『虚偽公文書』に該当する『弁明書』」を放置する事」により、令和7年度/県知事を、騙しています。

 当該「令和7年度/児相の対応」を行なっている職員に、瓜生重人担当係長(以下、瓜生担当係長と略す。)がいます。
瓜生担当係長ご自身が、保護者へ、電話で「対応拒否」の回答を、行なっています。
 瓜生担当係長は、当該『行政処分』の前年度より、当該『行政処分』に関連する『公務行為』に、深く関わっています。
瓜生担当係長は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』において、平成27年度から平成28年度への引き継ぎを行い、かつ平成28年度から平成29年度への引き継ぎも、行なっています。
かつ瓜生担当係長は、当該『行政処分』の『通知書』に押印を行なっています。
加え瓜生担当係長は、平成29年度に、頻繁に、「当該『行政処分』に関する会議」へ参加を行なっています。
 即ち瓜生担当係長は、当該『行政処分』に関して熟知の上で、「対応拒否」の回答を、行なっています。


 平成28年度/児相は、「当該『行政処分』は、所長は解除しただけであり関与していない。」及び「所長はこの行政処分について説明する事を、出来ない。」旨の回答を、行なっています。
 平成28年度/児相は、一貫して、「所長は、保護者には問題がないと考えている。」及び「所長が問題はないと考えている保護者に対して、なぜ『行政処分』が起きたのかを、説明出来ない。」旨の回答を、行なっています。

 平成29年度/児相は、前年度の踏襲と言う名目により、前年度所長の意向の無視を行っています。
その結果、平成29年度/児相は、回答が二転三転する事を、何回も繰り返しています。
 保護者は、その対応を不思議に思い、「平成29年度/児相の対応は、二転三転を繰り返すため、一県民としてはダブルスタンダードどころかトリプルスタンダード・クワッドスタンダードのように感じる事」の報告を行っています。
平成29年度/子育て支援課と児相(以下、両機関と略す。)は、保護者へ、「保護者が感じている違和感、即ち、基準が一つではない事は、その通りである。」主旨の回答を、行なっています。
 保護者は、両機関へ、「保護者は、一県民であるため、そのように言われても困る事」を、報告済みです。
 尚、前記の通り、瓜生担当係長は、当該「平成29年度/児相の対応」に、深く関与を行なっています。


 保護者は、指示されている通りに、「自分で事実確認を行い、その内容を報告する事」を、例年続けています。
 保護者は、平成29年度以降例年、両機関へ、「この辺りの経緯も、適切に記録に残していただく事」を、依頼済みです。
 両機関は、「保護者からの要望は聞くが、対応するか否かは、県庁側が判断する事であり、必ずしも記録を残すとは限らない。」旨の回答を、行なっています。
そのため保護者は、両機関へ手書き文書を提出し、ご確認を頂いています。


 児相は、本人が20歳を過ぎても対応を行っており、かつ当該『事実』を認識しておりながら、今年度は、「メール着の確認」すら拒否を行なっています。
保護者は、例年、児相へ、「児相は、本人が20才を過ぎても対応をしている『事実』」を、報告済みです。
 即ち今年度も、児相は、例年の踏襲行わず、対応を二転三転させることを継続しています。
 当該「例年の児相の対応」に、深く関与行っている職員は、前記の通り、瓜生担当係長であり、今年度も在籍しています。
 保護者は、一県民のため、指示通りにしています。
従って、今年度の児相が、「メール着の確認すら『拒否』する事」は、「保護者は無関係の事」を、報告いたします。


 上記の通り、令和7年度/児相は、本人が20歳を過ぎても対応を行っており、かつ当該『事実』を認識しておりながら、「メール着の確認」の『拒否』を行なっています。
令和7年度/児相も、「前記の問題を意図的に放置する事」により、間接的に「『虚偽公文書』に該当する『弁明書』」の使用を、行なっています。
 即ち令和7年度/児相は、意図的に、「『虚偽公文書』に該当する『弁明書』」を放置する事」により、令和7年度/県知事を、騙しています。
 私達親子は、当該「児相の対応」に、非常に困っています。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、5月26日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年5月6日

件名→『一時保護所』に関してー2

               令和7年5月6日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、5月15日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
           令和7年5月6日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございるほます。

 保護者は、4月22日に、愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関して、件名「『一時保護所』に関して」メールを、送信しています。


 当該メールの主旨は、下記の通りです。

【件名「『一時保護所』に関して」メールの主旨】
1 平成28年度/児相は、本来ならば、「『一時保護所』を使用する事」の検討を行わなくてはならないが、意図的に行なっていない。

2 平成28年度/児相は、当初から、「福祉施設である🔲の使用」を前提としている。

3 平成28年度/児相は、前記『1〜2』を、平成28年度/児相/宇都宮浩司所長の『意向』に反して行なっている。


 保護者は、本メールに、前記『1』の補足を記します。

【補足】
1 平成28年度/児相は、有効な『通告書』が存在しないにも関わらず、当初から、「福祉施設である🔲の使用」の実現を、進めている。

2 平成28年度/児相は、前記『1』を、「🔲の金銭的利益を出すため」に、行なっている。
 即ち、平成28年度/児相は、『公務行為』として、一福祉施設の便宜を図るために、『法的権限』及び『税金』を、使用している。

3 平成28年度/児相は、当該『行政処分』前に、前記『1』のために、城職員と打ち合わせを行い、『公務行為』の方向性の決定を行なっている。
 即ち平成28年度/児相は、事前に、🔲職員と共に、「🔲の金銭的利益のために、『法的権限』及び『税金』を使う事」の検討を、行なっている。
(注 当該職員は、退職済みである。)

4 平成28年度/児相は、前記『1〜3』のために、🔲に対して『委託一時保護』を、『緊急一時保護』と偽っている。
 即ち平成28年度/児相は、「🔲の金銭的利益」のために、🔲も騙している。

5 平成28年度/児相は、前記『1〜2』のために、意図的に、警察を騙し、『公文書』の作成を行なわせている。
(注 平成28年度/児相は、桑原歓基の安全を心配する警察官の心理を利用して、警察を騙している。)

6 前記『1〜2』は、瓜生重人担当係長(以下、瓜生担当係長と略す。)の『意向』に、基づいている。
 瓜生担当係長は、当該『行政処分』に、平成27年度より関わっている。

7 瓜生担当係長は、令和7年度も、児相に在籍している。
 即ち、愛媛県は、当該『行政処分』に関して不明点等はない。

8 保護者は、一県民として、「『公的機関』から聞いている通りの情報」を、使用している。
 即ち、「保護者が使用する情報の内容」の責任は、愛媛県にある。

9 「本案件における誤字・脱字・読みにくさ」に関しては、保護者側の責任である。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、5月15日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月28日

件名→「情報公開」に関して

              令和7年4月28日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
必ず読んで頂く事を、お願いいたします。
 当該メールに記載の通り、当該「メールの記載内容」に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。
かつ、「公開する情報の中身」に関しても、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、5月15日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

*****
          令和7年4月28日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、私達親子が「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)に関連する『公務行為』」に関する「情報公開」を、淡々と進めています。

 保護者は、当該「情報公開」において、「誤字・脱字・読みにくい点」に関しては、謝罪を行い、責任を持って訂正を出来ます。

 しかし保護者は、「公開する情報の中身」に関しては、責任を持てません。
当該理由は、「保護者は、一県民に過ぎないため」です。
 
 保護者は、例年、前記に関して、平成29年度/福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)からの指示通りに、「児相へ、「公開する情報の中身」の報告を行い、当該情報の確認依頼を行う事」を、行なっています。
 保護者は、例年、「当該「児相の指示」に変更点がない事」も、確認済みです。

 当該「児相の指示」に深く関与を行なっている職員は、瓜生重人担当係長(以下、瓜生担当係と略す。)です。
瓜生担当係長は、令和7年度も、児相に在籍しています。

 保護者は、例年、「瓜生担当係長を中心とする児相」からの指示通りに、事実確認作業を進め、情報の公開を行なっています。
保護者は、例年、児相に、前記の報告を行なっています。

 本メールの記載内容に関して、疑問点・不明点等のある場合、瓜生担当係長に確認頂く事を、お願いいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、5月15日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月27日

件名→「組織防衛」に関して

             令和7年4月27日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、5月15日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

*****
              
          令和7年4月27日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、4月25日付け、件名「「子供に『障害』が発生した事」に関して」及び、4月27日付け、件名「「保護者が受けている『ハラスメント』」に関して」メールにて、私達親子が「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)に関連する『公務行為』」によって、私達親子が様々な『被害』を受けている事の報告を、行なっています。
 保護者は、例年、『適正化』の依頼も、行なっています。

 愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)は、「立場として、『組織防衛』を行うしかない。」旨の対応を、行なっています。
 
 令和7年度/児相は、「既に過去の案件である。」及び「『組織防衛』を行うしかない。」旨の対応を、続けています。
 「立場上、前記をするしかないという事」は、ある面、その通りかもしれませんが、私達親子は、「児相の行なっている『公務行為』の『被害者』」です。

 瓜生重人担当係長(以下、瓜生担当係長と略す。)を含む平成28年度/児相職員は、平成28年度/佐山賢二課長を騙し、当該『行政処分』を、行なっています。
 平成28年度/児相職員は、前記に先立ち、警察を騙しています。
かつ平成28年度/児相職員は、前記に先立ち、平成28年度/県知事を騙しています。

 前記の目的は、「平成28年度/児相職員が指定する福祉施設への契約入所」の実現です。
瓜生担当係長は、当該職員に含まれています。

 現在の「こじれ、かつ広範囲となってしまった問題」は、例年、特に、平成29年度及び令和2〜3年度/児相が、「当該「児相職員が執着する契約入所」の問題」の直視を行わず、問題解決から逃げた結末です。
 保護者は、例年、「「『組織防衛』に走った児相の心情」に理解出来る部分があるとしても、「根本的に間違っている事」」の報告を、行なっています。
本案件は、「初動を間違えてしまった事」及び「間違いに気づいても直視しなかった事」に起因しています。
 かつ「初動を間違えてしまった事」を隠そうとして、「雪だるま式にこじれ広範囲になってしまった事」に起因しています。

 しかし、どこまで行っても、『事実』は『事実』です。
その結果、児相は、間接的とはいえ『虚偽公文書』の使用を続け、県知事を騙し続けています。
 「県職員が、最終責任者である県知事に対して、意図的に『虚偽公文書』を使い続け、騙し続ける事」が、起きています。
かつ当該問題は、現時点で、解決の予定はないです。
 保護者は、例年、児相へ、「『事実』を『事実』と認める事」及び『適正化』の依頼を行なっています。
前記は、保護者は、「児相へ「自分達のためだけの『組織防衛』を止めて頂きたい。」旨の依頼を、行なっている事」と、同義です。
 即ち、保護者は、児相へ「「『虚偽公文書』の使用」によって、自己都合のみのために、本体である愛媛県庁に不適切な負担をかけ、自治体の責任者を騙す事」を止める事」の依頼を、行なっています。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、5月15日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月27日

件名→「保護者が受けている『ハラスメント』」に関して 

            令和7年4月27日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、5月15日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

*****
              
          令和7年4月27日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、平成28年度以降例年、愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)から、「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関連する『公務行為』において、『ハラスメント』を受けています。

 当該『ハラスメント』とは、下記の通りです。

【公的機関による『ハラスメント』】
1 児相は、数年間に渡り、「『児童福祉』実現のための『公的機関』」として、「問題のない保護者」と認識している保護者に関して、「『虐待』をしている「問題のある保護者」」旨の『虚偽情報』の外部への周知を、行っている。

2 児相は、例年、前記『1』に関して、保護者から「止める事の依頼」が出ているにも関わらず、意図的に止めていない。
 即ち児相は、当該『ハラスメント』を、例年、意図的に行なっている。
(注 当該『ハラスメント』には、年度により、波がある。)

3 令和2〜3年度/児相は、会った事のない保護者へ、前記『1〜2』を、積極的に行なっている。

4 令和2〜3年度/児相は、保護者へ、「「『虐待』をしている「問題のある保護者」」が『事実』のため、『名誉毀損』の類ではない。」旨の回答を、行なっている。
 
5 令和3年度/児相は、前記『1〜4』を、桑原歓基(以下、本人と略す。)が、20才を過ぎても、行なっている。

6 令和2〜3年度/児相は、保護者へ、「『虐待』をしている「問題のある保護者」を、保護者に認めさせる事を目的とする「児相訪問」の要求」を、積極的に行なっている。

7 令和3年度/児相は、前記『1〜4』を、本人が、20才になるまで、行なっている。
 即ち令和3年度/児相は、前記『1〜4』を、本人が、18才を過ぎても行なっている。

8 令和2〜3年度/児相は、前記『3~7』の根拠を、「「『虐待』をしている「問題のある保護者」」の内部文書」としている。

9 令和2〜3年度/児相は、「当該「内部文書」を、保護者に見せる事の『拒否』」を、行っている。

10 令和2〜3年度/児相は、「当該「内部文書」の名前の『回答拒否』」を、行う。

11 令和2〜3年度/児相は、「文書名が不明のため、当該文書の個人情報開示請求を行えない事」に関して、「当該文書を保護者に見せる『意向』がないため、問題はない。」旨の回答を、行なっている。

12 児相は、前記『1〜11』に関して、説明責任を果たす事の『拒否』を、行う。

13 児相は、前記『1〜12』に関して、不明点等は、全くない。
 かつ児相は、前記『1〜12』に関して、深く関与を行なっている職員である瓜生重人担当係長(以下、瓜生担当係と略す。)が在籍しているため、事実確認を出来る。

14 児相は、令和7年度も、前記『1〜13』に関して、無視・放置を、意図的に行なっている。

15 児相は、前記『14』の理由を、「本人が18才を過ぎているため」旨としている。

16 児相は、「「「本人が18才を過ぎている時期」及び「本人が20才を過ぎている時期」に、『公務行為』を行なっている事」と「前記『15』」の『矛盾』」に関して、『回答拒否』を、行なっている。

17 児相は、前記『14〜16』に基づき、『幇助』の形式で、現在も『ハラスメント』を行なっている。




 保護者は、前記の通り、当該『ハラスメント』により、非常に『精神的苦痛』を、受けています。

 令和7年度/児相は、「当該『事実』を認識の上で、意図的な無視・放置を行う事」により、間接的に当該『ハラスメント』の継続を、行なっています。
「「当該『事実』を認識の上で」とする根拠」は、「当該『行政処分』の前年度より、当該『行政処分』に深く関与を行なっている瓜生担当係長が、令和7年度/児相に在籍しているため」です。

 既に報告済みの通り、瓜生担当係長は、当該『行政処分』前年度は、保護者へ「応援している。」「がんばって下さい。」等の保護者を肯定する『公務行為』を、行なっています。
 しかし瓜生担当係長は、意図的に、前記の記録を、残していません。
かつ瓜生担当係長は、当該『行政処分』の『通知書』に押印を行なっています。
 即ち、瓜生担当係長の『公務行為』は、当該『行政処分』開始日の時点で、「大きな『矛盾』」があります。

 児相は、当該『ハラスメント』を、直接的には、平成28年度から令和3年度末まで、行っています。
特に、亀岡史典(かめおか ふみのり)福祉司(以下、亀岡福祉司)は、令和令和2〜3年度/児相/所長の『意向』として、本人が、20才を過ぎても、『公務行為』を、行なっています。
 令和2〜3年度/児相は、保護者へ「保護者が、何とか日常生活を送っているため、まだ『ハラスメント』が足りていない。」主旨の回答を、行なっています。
即ち令和2〜3年度/児相は、「保護者が、普通の日常生活を出来なくなる事」を目的として、保護者へ当該『ハラスメント』を、行なっています。
 尚、瓜生担当係長は、当該「亀岡福祉司の行なっている『公務行為』」に関して、保護者へ「亀岡福祉司は、よくやっている。」旨の回答を、行なっています。

 当該「児相の対応」は、平成29年度/児相の対応と共通しています。
児相は、「当該『行政処分』の目的である「児相が指定する施設への契約入所」の実現」のために、「愛情たっぷりに一緒懸命に子供を育てている保護者を、普通の日常生活が送れなくするための『公務行為』」を、粛々と行なっています。
 児相は、保護絡に関して「「『虐待』をしている「問題のある保護者」という『虚偽情報』の周知」を行う事により、「保護者に対する「不快感・嫌悪感等の感情」」を煽っています。
即ち児相は、意図的に、当該『ハラスメント』を行う事により、保護者の『社会的不利益』及び『健康被害』を、目指しています。
 保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課へ、前記の報告及び『適正化』の依頼を、行なっています。
 令和2〜3年度/子育て支援課は、前記の『事実』を認識の上で、『黙認』を行い、『幇助』を行なっています。


 保護者は、平成28年度以降例年、児相から、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」において、『ハラスメント』を受け、『社会的不利益』及び『精神的苦痛』を受けています。
 「児相が前記を意図的に行なっている事」は、下記により明白です。

【児相の対応】
1 児相は、「当該『行政処分』の『審査請求』等の基本資料である『(通称)児相作成個人情報』」へ、意図的に、『隠蔽』及び『虚偽記載』等を、行なっている。

2 児相は、前記『1』を、当該『行政処分』以前から行なっている。

3 当該『行政処分』の決定・実施者である佐山賢二課長(以下、佐山課長と略す。)は、前記『1〜2』を、知らされていない。
 即ち、佐山課長は、「『虚偽公文書』と認識していない『虚偽公文書』」に基づき、当該『行政処分』の決定・実施を行なっている。

4 児相は、前記『1』を、当該『行政処分』後も、行なっている。

5 児相は、前記『4』を、当該『行政処分』の次年度も、行なっている。

6 児相は、「例年の踏襲」の名目の元に、意図的に「例年の踏襲」を、行なっていない。

7 児相は、「保護者からの「保護者には、問題がない。」旨の書面作成及び外部への周知の依頼」の『拒否』を、行なっている。


 保護者は、「児相の対応」に、『社会的不利益』及び『精神的苦痛』を受け、非常に困っています。
 保護者は、今年度も、『適正化』を依頼いたします。
よろしくお願いいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、5月15日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月25日

件名→「子供に『障害』が発生した事」に関して

            令和7年4月25日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、5月15日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

*****
          令和7年4月25日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に、平成28年度以降例年、「桑原歓基(以下、本人と略す。)は、「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」によって、後天的に、「重度の知的障害」が、発症している事」の、報告を、行なっています。

 保護者は、当該『行政処分』開始日より例年、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ「保護者側には、当該『行政処分』の必要性の心あたりが全くない事」の報告を、行なっています。
 児相は、平成28年度末まで一貫して、保護者へ「愛情たっぷりに育てている。」旨の回答を、行なっています。
かつ児相は、当該『行政処分』解除日に、福祉施設である🔲で、🔲職員の前で、当該回答を、行なっています。

 両機関は、当該『行政処分』開始日以降現在に至るまで、「当該『行政処分』の必要性の適切な説明」の拒否を、行なっています。
両機関が行なっている事は、「『虚偽公文書』の作成・使用」「違法な『法的権限』の行使」「意図的な虚偽回答」等のみです。
 
 保護者は、当該『行政処分』開始日に、「『通知書』の印と文言に不備がある事」を不審に思うと共に、当該『行政処分』には、『医療ネグレクト』等の複数の『ネグレクト』がある事」の懸念の報告を行い、即時解除の依頼を、行なっています。
かつ保護者は、「保護者側には『ネグレクト』はなく、当該『行政処分』の理由・根拠に、全く心あたりがない事」の報告も、行なっています。
 保護者は、当該日は、一睡もしておらず、かつ考えの整理を出来ていなかったため、数日後に、両機関へ、「当該『行政処分』の問題点の報告、及び、即時解除の依頼」の手書き文書を、郵送しています。
保護者は、当該『行政処分』期間中に、「両機関へ、当該文書が届いている事」を、確認済みです。

 当該『行政処分』は、「『法的権限』及び『税金』を使って、意図的に、『児童福祉』の名目の元に『児童虐待』を行い、本人へ「重度の知的障害」を起こさせている『犯罪』及び『違法行為』」です。
 保護者は、平成28年度以降例年、両機関へ、当該『事実』の報告を行い、『適正化』の依頼も行なっています。
「私達親子が望む『適正化』」とは、慰謝料・和解金等の金銭的問題以前に、先ず、「児相が、本人へ、謝罪を行う事」です。
保護者は、その旨を、複数回、両機関へ手書き文書で、提出済みです。
 しかし両機関は、「当該文書の無視・放置」を、行なっています。
保護者は、「保護者は、本人の考えを代筆している。しかし、両機関は、代筆では対応しないのかもしれない。」旨と考え、本人の手書き文書の複数回の提出を、行なっています。
保護者は、当初は、「本人の手書き文書」のみの提出を行いました。
両機関は、「当該文書の無視・放置」を、行なっています。
 保護者は、「平仮名のみしか書けない本人の文書」では、読みにくいのかもしれないと考え、「保護者が、漢字に置き換え書いている文書」も、両機関へ同封して提出済みです。
保護者は、両機関へ、「当該文書の内容は、読める事」を、確認済みです。

 前記に基づき、両機関は、「「私達親子の『意向』」は、「先ず、児相が本人へ、「本人に「「重度の知的障害」を、起こしてしまった事」の謝罪」を、行う事」である。」旨を、認識しています。
 しかし児相は、一切、謝罪を行なっていません。
児相は、謝罪を行わないばかりではなく、下記の回答を、行なっています。

【児相の回答】
1 児相は、当該『行政処分』以前に、「本人は、「先天的な重度の知的障害」である。」主旨の『公文書』を用意しているため、問題はない。

2 児相の『意向』は、「本人を、児相の指定する福祉施設へ、契約入所させる事」である。

3 児相は、前記『2』に基づき、「本人が、「重度の知的障害」を発症している事」は、都合が良い。

4 児相は、前記『3』に基づき、「「「本人に起きている「重度の知的障害」」へのリハビリへの協力」の拒否を、行う。

5 児相は、前記『3』に基づき、「本人が「リハビリの一環として行なっている創作活動」を、社会活動から就労活動へ移行するためのプロフィール作成へのの協力」の拒否を、行う。

6 児相は、「当該『行政処分』により、本人が「重度の知的障害」を起こしている事」を認めるが、謝罪を行わない。

7 児相は、私達親子に、慰謝料・和解金の類を、払わない。

8 児相は、「本人が、「児相から、本人への謝罪がない事」に、『精神的苦痛』を受けている事」を、認識している。

9 児相は、前記『2』の実現のために、前記『8』の無視・放置を、行う。


 保護者は、平成28年度以降例年、両機関へ、「本人は「重度の知的障害」を起こしており、かつ、日によって心身の能力の波が激しい事」のため、本人の『意向』の代弁を、行なっています。
 「本人の『意向』」は、先ず、「児相は、本人にした事を認め、謝る事」です。
しかし児相は、「児相が、本人にした事」をある程度を認めた上で、「「謝罪」の拒否」を、行なっています。
子育て支援課は、前記の報告を受けておりながら、「『黙認』する事」により、『幇助』を、行なっています。


 令和7年度/児相は、保護者に、下記の主旨の回答を、行なっています。

【令和7年度/児相の回答】
1 18才以上は対応しない規則である。本人が、18才を過ぎているため、対応を行わない。

2 例年の踏襲を行っているため、対応を行わない。


 即ち、令和7年度/児相は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の問題」を、明確に認識の上で、意図的な無視・放置を、組織的に、行なっています。
 かつ、令和7年度/児相は、「児相は、本人が20才を過ぎても対応を行い、『虚偽回答』を繰り返している『事実』」を認識の上で、意図的な無視・放置を、組織的に、行なっています。
今年度も児相に在籍している瓜生重人担当係長(以下瓜生担当係長と略す。)は、「平成27年度から平成28年度への引き継ぎ」及び「平成28年度から平成29年度への引き継ぎ」も、行なっています。
瓜生担当係長は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」に、深く関与を行なっています。


 即ち児相は、令和7年度現在も、「「当該『行政処分』に関連する『公務行為』における『犯罪』及び『違法行為』等の問題点」を、認識の上で、無視・放置を行う事」により、「当該行為の『幇助』」を、続けています。
 尚、「平成27年度/児相の『意向』」は、「保護者には、問題はない。」旨です。
平成28年度/児相が、当該『意向』を、適切に引き継いでいたならば、当該『行政処分』は、行われていません。
言い換えるならば、「平成27年度/児相から平成28年度/児相への引き継ぎ」において、「例年の踏襲」を行われなかったために、当該『行政処分』が行われています。
 「平成28年度/児相の『意向』」は、「保護者は、『虐待』を行なっていない。」旨です。
「平成28年度/児相/所長の『意向』」は、「平成27年度/児相所長の『意向』を引き継ぐ事」です。
「『弁明書』に使用されている『乙第2号証』である「平成27年度/児相所長の押印のある『相談受付票』」には「(中略)母親は苦労しながらも懸命に養育している様子である。」旨の文言が、明記されています。
「平成28年度/児相/所長の『意向』」は、「保護者には問題がなく、平成27年度に続き見守りたい。」旨です。
 当該『公文書』には、「平成27年度/所長・次長・支援課長・児童支援専門員等の押印」が、あります。
児相は、「当該「押印を行なっている児童支援専門員の内の一名」は、瓜生重人担当係長である。」旨の回答を、行なっています。
 即ち、平成29年度/児相は、「平成27〜28年度/児相所長の『意向』」を、明確に、認識しています。
しかし「平成29年度/児相の『意向』」は、「保護者は、『虐待』を行なっていないが、『虐待』を行なっている。」旨です。
即ち平成29年度/児相は、「平成27〜28年度/児相所長の『意向』」の踏襲を、行なっていません。
平成29年度/児相は、「「例年の踏襲」を行わない理由」は、「例年の踏襲」を行うためである。」旨の「矛盾している回答」を、行なっています。

 前記の通り、児相は、平成28年度において、「例年の踏襲」を行うという名目により、「例年の踏襲」を、行なわない事を、職員が行なっています。
児相は、平成29年度においては、「例年の踏襲」を行うという名目により、「例年の踏襲」を、行なわない事を、組織的に行なっています。
 児相は、当該「「例年の踏襲」を行うという名目により、「例年の踏襲」を、行なわない事」を、現在も組織的に行なっております。
既に報告済みの通り、本案件は、政治・経済・宗教等に無関係の個人案件です。
「当該『行政処分』の本質」は、「『法的権限』及び『税金』を使っている個人攻撃・イジメ」です。
平成28年度/児相/宇都宮浩司所長は、「当該『行政処分』は、平成28年度/児相職員が、所長の『意向』を無視し、独断で行なっている案件である。」主旨の回答を、行なっています。



【補足】
1 保護者は、当該『行政処分』開始日に、松山市教育委員会・在籍校等の関係各機関へ、自ら「『委託一時保護』が開始される事」の報告を、行なっている。

2 保護者は、当該『行政処分』解除後に、当時の在籍校である城西中学校/藤井修二学校長(以下、藤井校長と略す。)へ、『弁明書』及び『反論書』『(通称)児相作成個人情報』等のコピーの提出を、行なっている。

3 藤井校長は、保護者へ、「対応出来ない。」旨の回答を、行なっている。

4 児相は、保護者へ、「前記『1〜3』を認識している。及び、「藤井校長が対応出来ない理由」も認識している。」旨の回答を、行なっている。

5 児相は、「保護者が児相へ報告していないにも関わらず、「藤井校長と保護者とのやり取り」を、認識している理由等」の『回答拒否』を、行う。

6 保護者は、平成28年度以降例年、両機関へ、前記に関しても、書面報告を行なっている。

7 令和7年度現在も、「保護者が児相へ報告していないにも関わらず、児相は「藤井校長と保護者とのやり取り」を認識している理由等」は、明らかにならないままである。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、5月15日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月22日

件名→ 『一時保護所』に関して

           令和7年4月22日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月24日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年4月22日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に、平成28年度以降例年、「「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」の委託先が、『一時保護所』であるか否の確認」も、行なっています。

 当該『行政処分』の基本資料は、『(通称)児相作成個人情報』です。
『(通称)児相作成個人情報』には、平成27年度の時点から、🔲に関する記録があります。
 保護者は、「『(通称)児相作成個人情報』に基づく事実確認作業」によって、「平成28年度/地区担当/宮内千穂福祉司は、瓜生重人担当係長の『意向』に基づき、年度当初から「🔲への契約入所の実現」に向けて、『公務行為』を行なっている事」を、確認済みです。
 保護者は、平成28〜29年度/子育て支援課へ、当該事実を、報告済みです。

 保護者は、平成28年度以降例年、「28福支第1026号」に基づき、「🔲は一時保護所てあるか否か」の事実確認作業も、行なっています。
 「28福支第1026号」には、「(中略)支援経過記録(🔲)、行動診断(一時保護所行動観察まとめ)」と、明記されています。

 「28福支第1026号」は、全て「🔲作成文書のコピー」です。
 保護者は、平成28年度の時点で、当該事実の報告を行なっています。
 保護者は、更に事実確認作業を続け、令和3年度/児相へ「「28福支第1026号」は、全て「🔲作成文書のコピー」に間違いない事」の報告を、行なっています。
保護者は、随時、子育て支援経課へ前記の報告を、行なっています。

 保護者は、前記と並行して、「🔲は一時保護所てあるか否か」の事実確認作業を、行なっています。
 平成28年度/児相は、回答を二転三転の後に、「🔲は一時保護所てあるか否か」に関して、『回答拒否』を、行なっています。
保護者は、書面の優先順位として、「手書き文書を最優先とする事」を確認すると共に、手書き文書によって「児相が『回答拒否』を行う場合、「🔲は一時保護所ではない。」旨として、情報公開を行う事」を、確認済みです。

 保護者は、4月22日に、「児相が行なっている『回答拒否』に変更はない事」を、確認済みです。
 従って保護者が公開する情報は、手書きの文書の内容に基づき、下記の通りです。(注 詳細は、手書き文書をご参照下さい。)

【公開する情報】
1 「「28福支第750号」によって行われている一時保護の場所である🔲」は、『一時保護所』ではない。

2 厚生労働省は、一時保護は、原則として『一時保護所』を使用する方針を、定めている。

3 平成28年度/児相は、「『一時保護所』を使用するか?福祉施設である🔲を使用するか?」の検討を、行なっていない。

4 平成28年度/児相は、前記の『隠蔽』のために、「28福支第1026号」に、「🔲の記録のコピー」を、「一時保護所の記録」と『ねつ造』を、行なっている。

5 前記『1〜4』の理由は、当該『行政処分』は、平成28年度/児相/宇都宮浩司所長の『意向』に反する『行政処分』のためである。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月24日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月22日

件名→ 『虚偽公文書』作成・使用の罪に関してー4

           令和7年4月22日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月24日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年4月22日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に、件名「『虚偽公文書』作成・使用の罪に関して」「『虚偽公文書』作成・使用の罪に関してー2」「『虚偽公文書』作成・使用の罪に関してー3」メールにて、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」の『弁明書』及び当該『弁明書』の証拠資料である4枚の『通告書』」は、『虚偽公文書』である事の再報告を、行なっています。
 本メールは、前記により、『弁明書』及びその証拠資料が『虚偽公文書』であるため、「『審理員意見書』も自動的に『虚偽公文書』となる事」を、再報告いたします。
併せて、『弁明書』及び『審理員意見書』が『虚偽公文書』であるため、「「『審査請求』の『裁決書』」も、自動的に『虚偽公文書』となる事」も、再報告いたします。
 子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)は、平成28年度以降例年、前記の「「『審査請求』の『裁決書』」も『虚偽公文書』となる事」の報告を受けておりながら、意図的な放置を行う事により、『虚偽公文書』の使用を、続けています。
 「30子第120号」は、当該『行政処分』に関する2回目の『審査請求』です。
保護者は、当該『審査請求』提起のために、平成28〜29年度に、1年半かけて、一つずつ具体的かつ詳細な事実及び問題点の報告を、行なっています。
保護者は、平成29年度/子育て支援課の指示通りに、提起の日付けを、平成29年度末にしています。「30子第120号」は、平成28〜29年度/子育て支援課の『意向』に基づき、「平成30年度に、当該『行政処分』の『審査請求』を『却下』としている文書」です。
 従って、「30子第120号」は、平成30年度の『公文書』ではありますが、内容的には平成30年度ではなく「平成29年度/子育て支援課の『意向』に基づく『公文書』」です。

 
 保護者は、当該『行政処分』解除後の平成28年度/児相が、「回答を出来ない。」旨の回答のみを行う事に、困っています。
 保護者は、前記のため、一つずつ丁寧に事実確認作業を、行なっています。
保護者は、前記の一環として、平成28年10月に、「『弁明書』及びその証拠資料」の個人情報開示を、行なっています。
「28福支第1079号」は、「28福支第750号による(中略)弁明書及びその添付資料」と明記されています。
 しかし「28福支第1079号」は、本来の文書の約1/3のページ数しかありません。
「28福支第1079号」には、『弁明書』が添付されていません。
かつ「28福支第1079号」には、証拠資料が一部しか添付されていません。
 
 平成28年度/児相は、「「28福支第1079号」に、「『弁明書』がない理由」に関して、「平成28年度/児相は、『弁明書』を『虚偽公文書』と認識しているため」旨の回答を、行なっています。
 平成28年度/児相は、「「28福支第1079号」に、「2枚の『要保護通告書』がない理由」に関して、「平成28年度/児相は、当該『要保護通告書』を『虚偽公文書』と認識しているため」旨の回答を、行なっています。
 平成28年度/児相は、「「28福支第1079号」の2枚の『医療ネグレクト通告書』は、履歴として添付しているだけである。」旨の回答を、行なっています。
及び「平成28年度/児相は、下記の回答を、行なっています。

【児相の回答】
1 『(通称)児相作成個人情報』の平成28年6月15日付けの記録の「担当:宮内千穂(中略)佐山課長に報告。保護者の責任で本児を受診させ、医師の判断により、治療が始まっている状況であり、児相が意見できるものではないとの判断を確認。」旨の文言は、間違いはない。
 平成28年度/児相は、年度当初より『医療ネグレクト』がない事を認識していたが、6月の時点で、組織として、『医療ネグレクト』はない事の意識統一を、行なっている。
即ち、平成28年度/児相は、当該『行政処分』前の一ヶ月半は、『医療ネグレクト』はない前提で、『公務行為』を、行なっている。

2 『(通称)児相作成個人情報』の平成28年7月22日付けの記録の「入院についての説明不足で誤解があったことについて、まず謝罪。」旨の文言は、間違いはない。
 平成28年度/児相は、「当該文言は、「強制的に入院させる事」等、幾つかの点で、児相側に不備があったためである。」旨の回答を、行なっている。
 及び平成28年度/児相は、『医療ネグレクト』はない事を認識していたため、保護者に『医療ネグレクト通告書』の説明を行なっていなかったが、福祉司が保護者に過度に不快な思いをさせているため、警察で、警官の立ち会いの元、謝罪をさせている。」旨の回答を、行なっている。

3 平成28年度/児相は、前記『1〜2』の記載の通り、当該『行政処分』以前より、『医療ネグレクト』はない事を、認識している。
 即ち「「28福支第1079号」の2枚の『医療ネグレクト通告書』」は、単なる履歴の記録である。

4 「「28福支第1079号」に、『要保護通告書』を添付していない理由」は、「平成28年度/児相は、当該『要保護通告書』を、『虚偽公文書』と認識しているため」である。

5 前記『1〜4』に基づき、当該『弁明書』には、有効な『通告書』は、1枚もない。

6 当該『弁明書』の証拠資料は、全て、「履歴としての記録」の意味である。

7 当該『行政処分』は、有効な『通告書』が1枚もないにも関わらず行われている。
平成28年度/児相は、「当該『行政処分』の根拠」を、回答出来ない。



 前記の通り、児相は、平成28年度の時点で、「当該『行政処分』の『通告書』は、全て『虚偽公文書』に該当する事」を、回答しています。
 保護者は、随時、当該『事実』を、平成28年度/子育て支援課に、報告を行なっています。
保護者は、随時、両機関へ、「『虚偽公文書』に該当する『通告書』の訂正の依頼」も、行なっています。
前記の理由は、「警察は、保護者へ「(既に提出済みであり、立場としても)警察は、『通告書』の訂正を、出来ない。」主旨の回答を、行なっているため」です。
 保護者は、平成28年度/両機関へ、「警察の『意向』」及び「警察側で『通告書』の訂正を出来ない事」の報告を、行なっています。
保護者は、平成28年度/両機関へ「保護者は、児相へ、当該『通告書』の扱いの『適正化』」を、行なっている事」の報告も、行なっています。
保護者は、例年、当該作業を、行なっています。
(注 詳細は、子育て支援課及び児相に提出済みの手書きの書面を参照の事。)

 前記の通り、保護者は、例年、「平成28年度/児相が、『弁明書』の証拠資料の『通告書』は、全て、『虚偽公文書』と認めている事」に基づき、事実確認作業及び依頼を、行なっています。


 前記に基づき、『弁明書』及びその証拠資料、及び『審理員意見書』、「『審査請求』の『裁決書』」は、『虚偽公文書』です。
 従って、「「当該『行政処分』の『審査請求』の『裁決書』である「28子第765号」」は、行政不服審査法に反している『虚偽公文書』である事」を、再報告いたします。
 併せて、「28子第765号」が『虚偽公文書』に該当するため、「当該『行政処分』の『審査請求』は無効である事」も、再報告いたします。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月24日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月21日

件名→ 『虚偽公文書』作成・使用の罪に関してー3

          令和7年4月21日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月24日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年4月21日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 岡本修(おかもと おさむ)児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」の『弁明書』は、『虚偽公文書』である事の報告、及び適正化の依頼」を、行なっています。
 保護者は、「当該『弁明書』の証拠資料である4枚の『通告書』は、全て『虚偽公文書』である事の報告、及び適正化の依頼」も、併せて行なっています。


 保護者は、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、具体的かつ詳細な事実確認作業を、丁寧に行なっています。
 両機関は、その都度、「「『虚偽公文書』の作成・使用を行う事」は、あってはならない。」主旨の回答を、行なっています。
 しかし本案件に関しては、児相は、意図的に「『弁明書』及び『通知書』・4枚の『通告書』の『虚偽公文書』の作成・使用」を、行なっています。
 保護者は、両機関へ「当該『行政処分』において、結果的に「警察が作成している『虚偽公文書』」に関する責任の所在の認識」を、確認しています。
両機関は、保護者へ、「警察は、児相の指示で動いているため、責任の所在は、児相である。」主旨の回答を、行なっています。



 当該『弁明書』には、『証拠資料』として、「4枚の『通告書』」が、添付されています。
平成28〜29年度/両機関は、「当該「4枚の『通告書』」は、全て『虚偽公文書』に該当する事」を、認めた上で、意図的な放置を、行なっています。
 平成29年度/児相は、前記の理由を、「当該『行政処分』の責任を、『学校』と『警察』に擦り付けるためである。」及び「主として、『警察』に擦り付けるためである。」主旨の回答を、行なっています。
具体的内容は、下記の通りです。

【警察に関して】
1 平成28年度/地区担当/宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)は、当該『行政処分』開始前に、警察で、警官2名の前で、謝罪と共に「本児の幸せのために、両親と一緒に考えて行きたい。」旨の「平成28年度/児相の『意向』」を、述べている。

2 宮内福祉司は、当該日までに、警察に指示を出し『要保護通告書』を作成させている。
 しかし宮内福祉司は、当該事実を、両親に隠している。
 保護者は、「当該『行政処分』の『弁明書』を受け取る日」まで、「『医療ネグレクト通告書』を含めて、『通告書』が出ている事」自体を、知らされていない。
平成28〜29年度/児相は、「保護者へ、当該日まで、「『通告書』が出ている事」を隠している事」を、認めている。

3 当該『要保護通告書』には、「(中略)宮内児童福祉司から「次回、児童を警察で保護した場合、一時保護を行うので身柄付通告願いたい」旨の要請を受けていた(中略)」の文言がある。
 しかし宮内福祉司は、前記の通り、当該事実を、両親に隠している。
 当該『要保護通告書』の作成者は、保護者に会う事なく、宮内福祉司の指示通りに、『要保護通告書』の作成を、行なっている。
瓜生重人担当係長(以下、瓜生担当係長と略す。)及び宮内福祉司は、当該『行政処分』開始前の時点で、当該『事実』を、認識している。

4 宮内福祉司は、当該『行政処分』期間中にも、警察に『要保護通告書』を、作成させている。

5 前記の宮内福祉司の『公務行為』も、瓜生担当係長の『意向』である。
(注 「宮内福祉司が、上司である佐山賢二課長に隠して、複数の『医療機関』へ、『医療』に関する『介入』を行なっている事」も、瓜生担当係長の『意向』が関係している。)

6 児相は、「警察が、保護者に確認を行わずに、聞いている通りに、『医療ネグレクト通告書』の作成を行なっている事」を、認めている。

7 児相は、「「警察へ『医療ネグレクト』の『虚偽通告』を行なっている者」は、「警察が『医療ネグレクト』の有無を、調べる必要のない立場の者」である。」旨の回答を、行なっている。
 かつ、児相は、意図的に、「当該「警察への通告者」に関する確認作業」を行わずに、当該『行政処分』を行なっている。
加え、児相は、平成28年度以降例年、保護者からの「当該「警察への通告者」に関する確認作業の『拒否』」を、行なっている。
即ち、児相は、本人が18才になる前から、意図的に、「当該「警察への通告者」に関する確認作業の『拒否』」を、行なっている。
 宮内福祉司は、令和6年度末まで、福祉総合支援センターに在籍している。
この一点を取っても、児相は、「意図的に、事実確認作業の『拒否』」を行なっている事は、明白である。

8 児相は、警察が提出している『医療ネグレクト通告書』に関して、保護者へ連絡を行なっていない。
 児相は、「当該『行政処分』前年度の時点で、『医療ネグレクト』はない事を、認識している。」旨の回答を、行なっている。

9 児相は、「「警察が、『虚偽公文書』に該当する『通告書』を、3枚作成している事」を、認識している。」旨の回答を、行なっている。

10 平成27〜28年度/児相所長の『意向』は、「問題のない保護者」である。
 しかし平成28年度/児相は、瓜生担当係長の『意向』に基づく当該『行政処分』を、行なっている。
児相は、「当該『行政処分』の責任を、警察に擦り付けるために、警察を騙し、『通告書』を作成させている。」旨の回答を、行なっている。

11 児相は、前記に関して「児相は、意図的に、「警察は、当時は、「児童福祉に関しては児相の言う通りにしなければならない。」旨と認識していた事」を、利用している。」主旨の回答を、行なっている。

12 児相は、平成28年度以降例年、保護者から、「前記『1〜11』に関する報告」を、受けている。
 即ち、児相は、「桑原歓基が18才未満の時」から数年間、「前記『1〜11』に関する報告を受けた後、その後も例年、「前記『1〜11』に関する報告を受けている。

13 前記により、児相は、瓜生担当係長の『意向』に基づき、現在も「警察に作成させている『虚偽公文書』」の使用を、行なっている。

14 保護者は、例年、前記の報告を行い、『適正化』の依頼も、行なっている。


 尚、当該「『虚偽公文書』の作成・使用」に、当初から関わっており、かつ、『通知書』に押印も行なっている瓜生担当係長は、児相に在籍しています。
従って、両機関は、本案件に関して、瓜生担当係長に確認を行う事を出来るため、本案件に関する不明点は全て解決可能です。
 児相は、意図的に、警察を騙す事により、「警察が作成している3枚の『通告書』の『虚偽公文書』の使用」を、現在も行なっています。
 当該「「警察が作成している3枚の『通告書』の『虚偽公文書』」の責任は、児相にあります。


【補足】
 保護者は、児相から「「児童支援専門員」と「福祉司」は、同義である。」主旨の回答を、受けています。
本メールでは、令和7年度/児相が保護者に使用している「児童支援専門員」の単語を、使っています。
 保護者は、児相から「同じ「児童支援専門員」の役職の場合は、各職員間に優位性はない。」主旨の回答を、受けています。
それため「児童支援専門員」連名の場合、一般的な昇順で記載しています。
 尚、当該「記載の仕方」が、間違っている場、訂正をいたします。
早急に、書面にて、具体的かつ詳細なご指摘を、お願いいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月24日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月20日

件名→ 『虚偽公文書』作成・使用の罪に関してー2

          令和7年4月20日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月24日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年4月20日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」の『弁明書』は、『虚偽公文書』である事の報告、及び適正化の依頼」を、行なっています。

 保護者は、一県民であり、公務員経験はありません。
そのため保護者は、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)に、一つずつ具体的かつ詳細に、事実確認作業を行うと共に「判断基準」の確認も、行なっています。
 尚、宛名の並び順に関しては、「役職の昇順は、「担当係長」「児童支援専門員」「係長」「専門員」の順である。」主旨の回答を受けています。

 尚、保護者は、4月10日付け、件名「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー3」メールに、下記の文言の記載を、行なっています。
 下記文言の記載の「宮崎係長の『公務行為』は、上位の平成28年度/子育て支援課/門田吉雄主幹(以下、門田主幹と略す。)の『意向』に基づく『公務行為』です。
しかし当該「門田主幹の『意向』」が、門田主幹ご自身の『意向』であるか否かは、不明のままです。
 保護者は、『圧力』に関して、「当該『行政処分』には、『圧力』が加わっている。」及び「『圧力』が加わっているため、理解しなさい。」主旨の回答を、受けています。
 一県民である保護者は、「『圧力』を理解しなさい。」主旨の回答を受けても、困惑する事を、今年度も再報告いたします。保護者は、「『虚偽公文書』が使用されているままである事」に困惑する事同様に、困惑しています。
保護者は、単に、「平成27年度に、支援を受ける事を目的として、警察の助言に従い、自ら児相訪問を行なっているだけ」です。
 尚、平成29年度/児相は、保護者へ「「保護者が、警察の助言に従っている事」を非難している事」も、併せて再報告いたします。

【4月10日付け、「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー3」メール】

1 宮崎係長は、『弁明書』が『虚偽公文書』に該当する事を認識の上で、使用している。
 即ち宮崎係長は、平成28年度の『審査請求』において『虚偽公文書』の使用を、行なっている。

2 宮崎係長は、意図的に、『審理員意見書』の『法的妥当性』等の担保を行っていない。

3 宮崎係長は、「当該『行政処分』の『審査請求』の裁決書』の『原案書』」の作成に、携わっている。
 即ち宮崎係長は、前記『1〜2』により、当該『行政処分』の『審査請求』において、『虚偽公文書』の作成及び使用を、行なっている。

4 宮崎係長は、「平成28年度/子育て支援課職員と平成28年度/児相職員、即ち、審査する側と審査される側が、共に『弁明書』を作成している事」を認識の上で、使用している。 
 即ち宮崎係長は、最初から、当該『行政処分』の『審査請求』において、「『審査請求』を法に基づき行わないない『意向』」である。
尚、「無印の『通知書』」によって当該『行政処分』の決定・実施を行なっている平成28年度/佐山賢二課長は、当該『行政処分』期間中に、「『審査請求』を通して、全て書面回答を行う。」主旨の回答から、「『審査請求』を通して、徹底的な『回答拒否』を行う。」主旨の回答へ、変更している。
宮崎係長は、前記に関して、「平成28年度/子育て支援課は、当初から、『圧力』により、平成28年度/県知事を組織的に騙している。」主旨の回答を行なっている。
宮崎係長は、『圧力』の詳細に関しては、『回答拒否』を、行なっている。

5 宮崎係長が、平成28年度/県知事を騙している『公務行為』は、組織的・計画的な『公務行為』である。
 平成28年度/児相職員は、当該『行政処分』前に、意図的に、桑原歓基及び保護者に関して、県知事を騙している。
 宮崎係長は、当該『行政処分』の『審査請求』の裁決後に、保護者から「平成28年度/児相職員が、事前に、平成28年度/県知事を騙している事」の報告を、受けている。

6 「当該『行政処分』の『審査請求』が、法に基づき行われていない事」は、『審査請求』の制度が出来た頃の案件のためではない。
 即ち宮崎係長は、意図的に、「当該『行政処分』の『審査請求』を、違法に行う事を推し進める事」により、平成28年度/県知事・平成28年度/保健福祉部長等の上位を、騙している。




 『「「『虚偽公文書』と認識している『虚偽公文書』」を放置する事」は、「『虚偽公文書』使用に該当する。」旨の『意向』」は、両機関等の『意向』です。
 かつ、保護者は、桑原歓基(以下、本人と略す。)が、18才を過ぎた後に当該問題の報告を開始したのではなく、平成28年度即ち本人が18才未満の時点で、「当該『行政処分』の『弁明書』は、『虚偽公文書』である事の報告、及び適正化の依頼」を、開始しています。
保護者は、平成28年度以降例年、両機関へ、当該「報告及び依頼」を、行なっています。
 即ち、両機関は、本人が18才になる以前から報告及び依頼を受けているにも関わらず、意図的な放置を、行なっています。
児相は、本人が20才を過ぎても、保護者へ「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である事を認めさせるための『公務行為』」等を、行なっています。
令和2〜3年度/子育て支援課は、保護者からの報告により、前記を認識しておりながら、意図的な放置を行う事により、「令和2〜3年度/児相の行なっている「保護者への『ハラスメント』等」の『幇助』」を、行なっています。
 
 「保護者が、4月18日付け、件名「『虚偽公文書』作成・使用の罪に関して」メールに、「即ち、現時点における桑原歓基の年齢に関係のなく、児童福祉法・地方公務員法等に係る重大な案件です。」旨の文言の記載を行なっている理由」は、『事実』として、「本人の年齢に関係のない案件」のためです。

 保護者は、「愛媛県庁の判断基準」がわからないため、様々な角度から質問を、しています。
 保護者が、受けている回答の要旨は、下記の通りです。
尚、両機関は、「当該回答は、正しい事」を、認めています。

【回答】
1 愛媛県庁では、課長が責任を持って各課の『公務行為』を、行なっている。

2 愛媛県知事は、最終責任者として、各課長の行い『公務行為』の責任の担保を、行なっている。

3 愛媛県庁では、「『虚偽公文書』の作成・使用」を、認めていない。

4 「『虚偽公文書』として認識の上で、「『虚偽公文書』の作成・使用」を行う事」は、「愛媛県庁の品位を貶める『公務行為』」である。


 保護者は、両機関へ、特に、前記『4』に関して、丁寧な確認を、何回も行なっています。
 両機関は、その都度、「「『虚偽公文書』の作成・使用を行う事」は、あってはならない。」主旨の回答を、行なっています。
 しかし本案件に関しては、意図的に、「『虚偽公文書』の作成・使用」を、行なっています。
前記に基づき、本案件は、間違いなく「本人の年齢に関係のない案件」です。

 尚、当該「『虚偽公文書』の作成・使用」に、当初から関わっており、かつ、『通知書』に押印も行なっている瓜生重人氏(以下、瓜生担当係長と略す。)は、担当係長の立場で、児相に在籍しています。
従って、両機関は、本案件に関して、瓜生担当係長に確認を行う事を出来るため、本案件に関する不明点は全て解決可能です。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月24日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月18日

件名→ 『虚偽公文書』作成・使用の罪に関して

              令和7年4月18日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月24日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年4月18日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」の『弁明書』は、『虚偽公文書』である事の報告、及び適正化の依頼を、行なっています。

 保護者は、一県民であり、公務員経験はありません。
そのため保護者は、「公務員の感覚」と「民間の感覚」には、多少の違いがある事を懸念し、一つずつ丁寧な確認作業を終えています。

 当該「事実確認作業」の結論は、下記の通り、「公務員による虚偽行為」によるものです。
即ち、現時点における桑原歓基の年齢に関係のなく、児童福祉法・地方公務員法等に係る重大な案件です。

【結論】
1 当該『弁明書』は、『虚偽公文書』である。

2「『虚偽公文書』である事がわかっている文書を放置する事」は、「『虚偽公文書』の使用」に該当する。

3 当該『弁明書』は、『公文書公開』を経ている。
即ち、当該『弁明書』は、狭義の『公文書』である。

4 令和3年度の「当該『弁明書』に関する『審査請求』」は、審理を行われていない。
即ち、子育て支援課は、当該『審査請求』において、直接的に「『虚偽公文書』の使用」を、行なっている。
児相は、間接的に、「『虚偽公文書』の使用」を、行なっている。

5 「平成28年度に作成されている『虚偽公文書』である『弁明書』」の使用は、現在進行形である。
現時点では、当該『犯罪』が解決する予定は、ない。

6 保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課及び児相へ、「当該『弁明書』が『虚偽公文書』に該当する事」の報告を行い、適正化の依頼を、行なっている。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成の再構築を、行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月24日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月18日

件名→ 「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して
ー6

           令和7年4月18日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月24日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年4月18日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に、件名「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して」、「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー2」、「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー3」、「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー4」、「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー5」を、送信しています。
 お願いしている期日までに、内容に関してのご指示のないメールに関しては、HPに情報を公開しています。
私達親子は、提出しているメールの記載内容に基づき、当該HPの記載内容を、整えます。

 保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」の『審査請求』には、法的な面で問題があり、違法行為である事の報告を、行なっています。
 当該『審査請求』は、『審理員意見書』に基づき、裁決を行なっています。
本来ならば、『審理員意見書』は、第三者機関のチェックを経て『法的妥当性』の担保を、行わなくてはなりません。
 しかし平成28年度/子育て支援課は、意図的に、当該『審理員意見書』の法的妥当性の担保を、行なっていません。
加え平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』開始日の面接において、保護者から、「当該『行政処分』において複数の「ネグレクト」が行われている事」及び「当該『行政処分』の「通知書』は、『虚偽公文書』に該当する事」の報告を、受けています。
 平成28年度/子育て支援課は、開始日の時点で、「当該『行政処分』には様々な問題がある事」を認識の上で、意図的な放置を、行なっています。
かつ平成28年度/子育て支援課は、意図的に『審理員意見書』の『法的妥当性』の担保を行わずに、使用しています。
 前記の理由は、「平成28年度/子育て支援課は、当該『審理員意見書』は、内容に問題があり、結果的に「『虚偽公文書』に該当する事」を認識している事」です。
 当該『行政処分』の『弁明書』は、『虚偽公文書』です。
『虚偽公文書』に該当する『弁明書』に基づき作成されている『審理員意見書』は、内容的に『虚偽公文書』です。
 即ち、平成28年度/子育て支援課/西崎健志課長は、当該『行政処分』において、「『虚偽公文書』を使用する事」により、平成28年度/保健福祉部長を騙す事を通して、平成28年度/県知事を、「結果的に」騙しています。
「「結果的に」と記す理由」は、下記の通りです。

【「結果的に」と記す理由】
1 「「内容的に『虚偽公文書』に該当する『審理員意見書』を使用する事」を、『公務行為』として行うような『圧力』を受けている。」主旨の回答を受けている事。

2 「平成28年度/子育て支援課/主幹の行なっている『公務行為』は、平成28年度/子育て支援課長の『意向』なのか?『圧力』によって『意向』に反する『公務行為』をしたのか?」の質問に関して『回答拒否』を受けている事。

 いずれにしろ、当該『行政処分』の『審査請求』は、「行政不服審査法」に違反しているばかりではなく、『虚偽公文書』に該当する『弁明書』及び当該審理員意見書』を、使用している『公務行為』です。
 尚、「当該『審理員意見書』が、『虚偽公文書』に該当する事」に関して、審理員に責任はありません。
審理員は、『弁明書』に基づき『審理員意見書』を作成しているだけであり、『法的妥当性』の担保を保障する責任は、ありません。
『法的妥当性』の検証を行う機関は、第三者機関ですが、所管している子育て支援課が、手続きを行わなければ、検証は行われません.
 『弁明書』が、『虚偽公文書』である根拠は、下記の通りです。

【『弁明書』が『虚偽公文書』である根拠】
1 『弁明書』に記名押印している平成28時/宇都宮浩司所長(以下、宇都宮所長と略す。)は、「当該『弁明書』は、情報公開出来ない内容の文書である。」旨を、認めている事。

2 「当該『行政処分』の『通知書』」は、印にも文言に不備のある『虚偽公文書』である事。

3 「『弁明書』に『証拠資料』として使用されている『通告書』」は、「全て無効な『通告書』」である事。
即ち、当該『行政処分』は、何ら根拠がないにも関わらず、決定・実施されている事。


 保護者は、「保護者には問題はない。」旨と認識していますが、『行政処分』を受けている事は事実のため、「自分では気づかない事があるかもしれない。」旨と考えました。
 保護者は、当該『行政処分』期間中から平成28年度末まで、複数回、「保護者に、問題があるならば、教えて下さい。」旨の依頼を、行なっています。
宇都宮所長は、「保護者は、問題がない。」及び「平成27年度より、「問題のない保護者」と認識している。そのため平成28年度/児相は、警察で、「児相は、保護者と一緒に考えて行きたい。」主旨の説明を、行なっている。」主旨の回答を、行なっています。
 「宇都宮所長は、「保護者に問題はない。」旨の認識でありながら、『委託一時保護』である当該『行政処分』が行われている理由」は、件名「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー5」に記している下記内容の通りです。

【件名「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー5」の抜粋】

【補足情報】
(中略)
8 瓜生福祉司は、平成27年度/地区担当/宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)へ、引き継ぎを行なっている。

9 宮内福祉司は、瓜生福祉司からの引き継ぎ通りに、平成28年度当初より、「『28条』の立証」即ち「『虐待』の立証」を、「『虐待』はない事実」を認識の上で、行なっている。
(中略)
 即ち、当該『行政処分』は、瓜生福祉司の『意向』に基づき、決定・実施されている。

10 前記『1〜9』に基づき、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」は、門田主幹及び瓜生福祉司の『意向』に基づき、決定・実施されている。
(中略)

 現在も再任用により担当係長の立場で、福祉総合支援センターに在籍する瓜生重人福祉司(以下、瓜生福祉司と略す。)は、平成27年度から平成28年度への引き継ぎ、及び、平成28年度から平成29年度への引き継ぎを、行なっています。
かつ瓜生福祉司は、当該『行政処分』の『通知書』に押印を行なっており、平成29年度も当該『行政処分』に関連する『公務行為』を行い続けています。
 即ち当該『行政処分』は、平成27年度より、瓜生福祉司の『意向』に基づき、「ありもしない『虐待』の『ねつ造』」が、『公務行為』として、粛々と進められています。
当該『ねつ造』は、現在進行形です。

 『弁明書』の基本資料である『(通称)児相作成個人情報』には、「保護者は、思い込み・こだわりが強く、考え方を変える必要がある。」主旨の記載があります。
 保護者は、前記の通り「保護者には、問題がない事」を確認しています。
保護者は、児相に、「具体的に、保護者のどこが問題なのか?」を質問しています。
児相の回答は、下記の通りです。
下記の回答の結論は、「Aであるが、Aではない。」的な「論理の矛盾している回答」であります。
かつ、平成28年度/児相は、『法的権限』を違法に使い、『税金』によって、「個人攻撃」「個人的イジメ」を、行なっています。
 前記は、瓜生福祉司の『意向』に基づく『行為行為』です。
疑問点・不明点等のある場合、瓜生福祉司は再任用で児相に在籍しています。
直接、瓜生福祉司へのお問合せを、お願いいたします。

【児相の回答】
1 「保護者は、愛情たっぷりに、一緒懸命に育てている事」が、問題である。

2 「保護者は、学校教育やデイサービス等の福祉を信頼している事」が、問題である。

3 「保護者は、放課後デイサービスを積極的に利用している事」が、問題である。

4 「保護者は、「デイサービスでの様子」及び「家庭での様子」を、適切に学校へ報告している事」が、問題である。

5 前記『1〜4』は、一般論として、問題のない事である。

6 前記『1』に基づき、「愛情をもって一緒懸命に子育てをする保護者」は、問題のある保護者である。
従って、「愛情をもって一緒懸命に子育てをする保護者」は、全て、「問題のある保護者」である。

7 「愛情をもって一緒懸命に子育てをする保護者」は、全て、「問題のある保護者」であるため、『行政処分』の対象である。

8 「愛情をもって一緒懸命に子育てをする保護者」は、全て、「問題のない保護者」であるため、『行政処分』の対象にはならない。
対象となるのは、桑原歓基の保護者のみである。

9 児相は、理由・根拠がないにも関わらず、当初から「問題のある保護者」の『ねつ造』を、『公務行為』として、行なっている。

10 前記『9』に基づき、当該『行政処分』は、「『法的権限』及び『税金』を使用している「個人攻撃」「個人的イジメ」」である。
当該『公務行為』は、瓜生福祉司の『意向』に基づき行われている。

11 当該『行政処分』は、「『虚偽公文書』の作成・使用の『犯罪』」を、犯している。
当該『犯罪行為』は、現在進行形である。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成を行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月24日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月17日

件名→「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して
ー5

               令和7年4月17日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月23日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年4月17日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、4月10日に、件名「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー3」、及び、4月17日に、件名「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー4」メールを、送信しました。

 保護者は、当該メール送信後、「メール不達防止」のために、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に電話をかけました。
児相は、当該メールに関しては、着信の確認を行なっています。
 即ち児相は、今年度も、「桑原歓基が、18才を超えているため、メール着の確認も行わない。」旨とする一方で、着信の確認を行う時もある「一貫していない『公務行為』」を、行なっています。

 「一貫していない『公務行為』」は、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関連する『公務行為』において、「メールの着信の確認」のみでなく、「全ての『公務行為』」において常態化しています。
 児相は、当該『行政処分』に関して、回答を二転三転しています。
 かつ児相は、当該『行政処分』に関して、「Aであるが、Aではない。」的な「論理的に矛盾している回答」を、繰り返しいます。
具体的には、下記のような回答があります。

【児相の矛盾している回答】
1 本人は、当該『行政処分』によって「重度の知的障害」を発症している「後天的な「重度の知的障害」」であるが、「先天的な「重度の知的障害」」である。

2 保護者は、愛情たっぷりに一生懸命子育てをしている「問題のない保護者」であるが、「『虐待』をしている「問題のある保護者」」である。

3 「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」には、「多数の『違法行為』」があるが、『違法行為』はない。

4 「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」には、「複数の『犯罪行為』」があるが、『犯罪行為』はない。
(注 『通知書』『弁明書』等の『虚偽公文書』の作成・使用を含む。)

5 保護者側からの『圧力』はないが、『圧力』がない事が『圧力』である。

6 子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)に、『圧力』がかかっているが、『圧力』はかかっていない。
(注 両機関は、当該『圧力』により、現場の窓口職員に、責任が行くように対応を、行なっている。)

7 前記『6』の『圧力』は、平成28年度で終わっているが、当該『圧力』は永遠に続く。


 当該『行政処分』開始日に、保護者は、自ら関係各機関に「一時保護が開始される事」の報告を行ない、その後、🔲での生活に必要な衣類等の準備を行い、最後に『審査請求』の書面の提出を、行なっています。
 保護者は、当該「書面提出時」に、子育て支援課で面接を受けています。
 保護者は、平成28年度/子育て支援課/西崎課長を名乗っている平成28年度/子育て支援課/門田吉雄(かどた よしお)主幹(以下、門田主幹と略す。)の面接を、受けています。
 門田主幹は、当該『行政処分』の『弁明書』を、平成28年度/福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)職員と共に、作成しています。
 即ち、門田主幹は、審査する側でありながら、審査する側と共に「『弁明書』の作成」を、行なっています。
加え、門田主幹は、当該面接における保護者からの報告により、「「『弁明書』に使用されている『通知書』」は、『虚偽公文書』に該当する事」を認識の上で使用し、『虚偽公文書』に該当する『弁明書』の作成・使用を、行なっています。
 門田主幹は、当該『行政処分』に関する『審査請求』において、上位機関である平成28年度/保健福祉部長を騙す事により、平成28年度/愛媛県知事を、騙しています。

 保護者は、前記情報を、内容的には聞いている通りに、記しています。
「「内容的には聞いている通り」としている理由」は、保護者が両機関から聞いている情報は、「二転三転」及び「話しが違う方向に進む事」を、繰り返しているためです。
そのため保護者は、聞いている情報を、整理して手書きの書面にまとめています。
保護者は、両機関から、提出している書面に基づき、「当該内容の『ご承認』」を、得ています。
尚、保護者は、両機関から「書面の優先順位は、「手書き文書」が最優先である。」旨の回答を、受けています。
 保護者は、一県民であり、情報の中身には責任を持つ事を出来ません。
保護者は、「聞いている情報」の妥当性を確かめる事を、出来ません。
そのため保護者は、数年間かけて、情報の確認作業を、丁寧に終えています。

 保護者は、当該『行政処分』に関連する『公務行為』に関する事実確認作業の過程において、『圧力』という単語に着目しています。
当該理由は、「保護者は一県民であるにも関わらず、複数の『公文書』に、「保護者側からの『圧力』の懸念」主旨の記載がある事」です。
 保護者は、『圧力』の文言に気づいた時点で、両機関に、「一県民である保護者が、『圧力』を加える事は出来ない事」を、確認済みです。
 加え保護者は、児相に、平成28年度以降令和3年度末まで、「保護者側からの『圧力』はない事」を、確認済みです。
保護者は、例年、子育て支援課に、前記を随時報告済みです。
 保護者は、前記の作業の過程で、「両機関に、『圧力』が加わっている。」主旨の回答を、受けています。
両機関は、当該回答に関して、「いつ・どこから・どのような理由で・どのような形で・公的機関のどこまで」に関しては、『回答拒否』を、行なっています。
保護者は、詳細を理解しておらず、詳細な情報公開も出来ません。
 そのため保護者が公開する情報は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』において、両機関は、一貫して、『圧力』を受けている。及び当該『圧力』は、現在進行形である。」主旨であります。

 令和2〜3年度/児相/地区担当/亀岡史典(かめおか ふみのり)福祉司(以下、亀岡福祉司と略す。)は、令和令和2〜3年度/児相/所長の『意向』として、下記の回答を、行なっています。
 保護者は、下記の回答を、子育て支援課窓口職員を通して、令和2〜3年度/村田純一郎(むらた じゅんいちろう)課長(以下、村田課長と略す。)へ、随時報告済みです。
令和2〜3年度/子育て支援課/窓口職員は、村田課長の『意向』として、当該「児相の対応」は、適切である。」旨の回答を、行なっています。
 即ち、令和2〜3年度においても、村田課長へ『圧力』が加わっています。
 尚、亀岡福祉司は、令和元年度から窓口を行なっています。
しかし亀岡福祉司の「令和元年度の対応」と「令和2年度の対応」は、全く異なる対応です。
亀岡福祉司は、令和元年度は、保護者に、「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨を、ほとんど述べていません。
亀岡福祉司は、令和2〜3年度は、非常に熱心に「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の回答を、行なっています。

【令和2〜3年度/児相の回答】
1 「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨のため、「名誉毀損」等の類ではない。

2 亀岡福祉司は、一度も保護者に会った事がない。

3 亀岡福祉司は、児相に残っている「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」主旨の記載のある内部文書に基づき、回答を行なっている。

4 児相は、当該内部文書を、保護者に隠している。
そのため令和2〜3年度/児相は、当該「内容文書」を、保護者に情報公開を出来ない。

5 児相は、「保護者は『虐待』を行なっていない事」を認識の上で、意図的に、当該「内部文書」を使用し、前記『1』に類する「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」等の『犯罪』及び『違法行為』を、『公務行為』として、永遠に行う。


 尚、前記の「令和2〜3年度/児相の回答」に関する補足情報を、以下に記します。
 当該「補足情報」の主旨は、「当該『行政処分』は、門田主幹及び瓜生福祉司の『意向』に基づき、決定・実施されている。」及び「『圧力』が、当該『意向』の方向性を決定している。」です。

【補足情報】
1 門田主幹は、平成27〜29年度に、子育て支援課に主幹として在籍している。
門田主幹は、平成30年度に、福祉総合支援センターに、次長として在籍している。

2 平成28〜29年度/子育て支援課は、「子育て支援課は、事務手続きのみ行い、児相の『公務』に関与を出来ない。」及び「『審査請求』においても、審査に全く関与を行なっていない。」旨の回答を、行なっている。
 即ち、門田主幹は、子育て支援課に在籍時に、「『審査請求』の裁決の『原案書』」を作る側の立場でありながら、「当該『公務行為』行なっていない。」主旨の回答を、行なっている。

3 子育て支援課は、主幹が係長の指導を行なっている。
 即ち、当該『行政処分』の審査請求において、宮崎裕久係長(以下、宮崎係長と略す。)は、門田主幹の指導に基づき『公務行為』を、行なっている。

4 門田主幹は、意図的に、「『法的妥当性』の担保を行なっていない『審理員意見書』」の使用を、行なっている。

5 宮崎係長は、子育て支援課から移動の後、「聞いてもらえるならば、きちんと全てを説明したい。」主旨の回答を行なっている職員の内の一名である。
(注「聞いてもらえるならば、きちんと全てを説明したい。」主旨の回答を行なっている職員一覧に関しては、手書き文書の一覧表を参照の事。当該文書には、岡本高志福祉司等「聞いてもらえるならば、きちんと全てを説明したい。」主旨の回答を行なっている児相職員名も記載している。)

6 平成27〜30年度/児相/瓜生重人福祉司(以下、瓜生福祉司と略す。)は、令和3年度/福祉総合支援センター/次長である。
 瓜生福祉司は、令和3年度末に、退職の後、令和4年度以降現在に至るまで、「担当係長」の役職として児相に『再任用』されている。

7 「担当係長」は、児童支援専門員等を指導する立場である。

8 瓜生福祉司は、平成27年度/地区担当/宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)へ、引き継ぎを行なっている。

9 宮内福祉司は、瓜生福祉司からの引き継ぎ通りに、平成28年度当初より、「『28条』の立証」即ち「『虐待』の立証」を、「『虐待』はない事実」を認識の上で、行なっている。
 加え宮内福祉司は、当該『行政処分』以前より、上司である佐山賢二課長に隠して、「複数の『医療機関』への『医療』に関する『介入』」を、行なっている。(注 松山赤十字病院の『紹介状』には、宮内福祉司の名前が明記されており、宮内福祉司の言動を保護者に隠す事も、明記されている。)
 即ち、当該『行政処分』は、瓜生福祉司の『意向』に基づき、決定・実施されている。

10 前記『1〜9』に基づき、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」は、門田主幹及び瓜生福祉司の『意向』に基づき、決定・実施されている。

11 令和3年度においても、子育て支援課は、主幹が係長の指導を行なっている。
即ち安部係長が作成している「『弁明書』に対する『審査請求』の『原案書』」は、近藤博隆(こんどう ひろたか)主幹(以下、近藤主幹と略す。)の『意向』に基づく。

12 近藤主幹は、令和2年度/子育て支援課係長である。
即ち近藤主幹は、令和2年度/子育て支援課/三好俊作(みよし しゅんさく)主幹(以下、三好主幹と略す。)の『意向』に基づき、『公務行為』を、行なっている。

13 三好主幹は、令和元〜2年度/子育て支援課/主幹である。
三好主幹は、令和4〜5年度/福祉総合支援センター/次長である。

14 前記『13』に基づき、両機関が、「桑原歓基(以下、本人と略す。)の「療育手帳」の更新に伴う「当該『行政処分』により、本人に「過度の『精神的苦痛』が加わっている。」旨と認める保健福祉部長の『意向』」に反する『公務行為』を行い続ける発端は、三好主幹の『意向』である。
 当該「三好主幹の『意向』」は、「『圧力』による『組織防衛』」である。

15 当該「『圧力』による『組織防衛』」は、平成28年度から始まっている。
 本来ならば、現場職員が行なっている『犯罪』及び『違法行為』であっても、責任者である平成28年度/福祉総合支援センター/宇都宮浩司(うつのみや こうじ)センター長(以下、宇都宮所長と略す。)の責任である。
宇都宮所長は、平成27年度/福祉総合支援センター次長である。
即ち宇都宮所長は、「保護者は、愛情たっぷりに一生懸命育てており、「問題のない保護者」である。」旨とする平成27年度/児相/所長の『意向』を、認識している。
しかし、宇都宮所長は、当該『公務行為』には『圧力』が関与しているため、『回答拒否』及び「責任を取らない事」しか出来ない。
 平成29年度/福祉総合支援センター/三好利一(みよし としかず)センター長(以下、三好所長と略す。)は、「宇都宮所長の『回答拒否』」の深化を行い、「保護者には問題はない事」を認識の上で、「保護者は、「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の「所長としての『ねつ造』」を、行なっている。

16 前記『15』の原因は、「『圧力』が、両機関に加わっている事」である。
 両機関は、前記の「三好所長の『ねつ造』」により、「徹底的な『組織防衛』」を、余儀なくされる。
 当該「徹底的な『組織防衛』」は、現在進行形であり、現時点では終了の予定はない。
 


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成を行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月23日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月16日

件名→「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して
ー4

             令和7年4月16日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月22日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

****** 
          令和7年4月16日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に対して、開始日に、『審査請求』の提起を、行なっています。

 保護者は、平成28年度以降例年、当該『審査請求』によって審理を受ける事を出来なかったため、事実確認作業と並行して、手続きの進め方に関して確認を、随時行なっています。

 平成29年度/福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)は、「児相は、情報公開を行わないため、保護者が自分で行うように。」旨の指示を、行なっています。
保護者は、当該指示を受けるにあたり、「情報の公開を、どの程度まで行うべきなのか?どのように進めれば良いのか?」等を、確認しています。
当該理由は、保護者は、一県民であり、「公開する情報の中身」に関しては、責任を持つ事を出来ないためです。
 保護者は、メール等の文書作成時も、「次長は一名のみ記載する事」及び「記載する次長名は、児相の指示を守る事」の指示通りに、行なっています。

 保護者は、平成28年度以降例年、当該『行政処分』に関する事実確認及び依頼を、具体的かつ詳細に行なっています。
保護者は、例年、当該作業を、「提出済みの「手書きの文書」が保管されている事」を確認の上で、当該文書に基づき、再確認を行なっています。
保護者は、当該再確認作業において、変更の指示を受けていません。
かつ、当該『行政処分』に関連する『公務行為』における諸問題は、全く解決していません。
 保護者は、前記に基づき、「平成27年度以降例年の次長2名の情報公開を行うように。」主旨の指示通りに、情報の公開を、進めます。
 情報公開する次長名は、下記の通りです。

【当該『行政処分』に関して公開する児相/次長の一覧】

平成27年度/宇都宮浩司(うつのみや こうじ)・名智光(なち ひかる)

平成28年度/名智光・佐川光俊(さがわ みつとし)

平成29年度/名智光・佐川光俊

平成30年度/門田吉雄(かどた よしお)・今村勅定(いまむら ときさだ)

令和元年度/今村勅定・佐山賢二(さやま けんじ)

令和2年度/佐山賢二・西田洋一(にしだ よういち)

令和3年度/瓜生重人(うりゅう しげと)・清家貴明(せいけ たかあき)

令和4年度/清家貴明・三好俊作(みよし しゅんさく)

令和5年度/三好俊作・重松政史(しげまつ まさし)

令和6年度/重松政史・三田貴弘(みつだ たかひろ)

令和7年度/三田貴弘・宮崎裕久(みやざき ひろひさ)

(注1) 平成27年度/宇都宮浩司次長は、平成28年度/所長として、当該『行政処分』の『解除』を、行なっている。

(注2) 平成30年度/門田吉雄次長は、平成27〜29年度/子育て支援課/主幹であり、当該『行政処分』の『審査請求』に関する『公務行為』を、行なっている。

(注3) 令和元〜2年度/佐山賢二次長は、平成28年度/課長の立場において、預かっていない『法的権限』を用いて、「無印の『通知書』」により、当該『行政処分』の決定・実施を、行なっている。

(注4) 令和3年度/瓜生重人次長(以下、瓜生次長と略す。)は、平成27〜30年度に、福祉司の立場において、当該『行政処分』に深く関わっている。
当該『公務行為』は、なんら有効な『通知書』が存在しない時点で、「『28条』適用、即ち『虐待』ありきの『公務行為』」である。
瓜生次長は、令和4年度以降現在に至るまで、再任用にて、福祉総合支援センターに在籍している。

(注5) 令和7年度/宮崎裕久次長は、平成28年度/子育て支援課/係長として、「当該『行政処分』の『審査請求』の『原案書』」作成を、行なっている。
当時の上位は、平成30年度/次長である平成28年度/門田吉雄主幹である。





 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、提出済みのメールの情報に基づき、本人のHP作成を行います。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月22日までに、書面にてお願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。

 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月10日

件名→ 「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して
ー3

                       令和7年4月10日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月17日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年4月10日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 瓜生重人担当係長様 岡崎照(おかざき あきら)児童支援専門員様 橋本朋和係長 中越裕太専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、4月10日11時0分に、件名「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して」メールを、送信しました。

 保護者は、当該メール送信後、「メール不達防止」のために、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に電話をかけました。
 保護者は、前記に関して、件名「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関してー2」に、記しています。

 保護者は、その後再び、児相へ前記に関する確認の電話をかけています。
 岡崎照児童支援専門員(以下、岡崎児童支援専門員と略す。)は、令和7年度/大森智所長の『意向』として、「桑原歓基が、18才を超えているため、メール着の確認も行わない。」旨の回答を、行なっています。

 前記の岡崎児童支援専門員の対応により、保護者の公開する情報は、「宮崎裕久次長(以下、宮崎係長と略す。)は、平成28年度/子育て支援課に在籍していた時に、下記を行なっている。」主旨となります。

【保護者が公開する情報】
1 宮崎係長は、『弁明書』が『虚偽公文書』に該当する事を認識の上で、使用している。
 即ち宮崎係長は、平成28年度の『審査請求』において『虚偽公文書』の使用を、行なっている。

2 宮崎係長は、意図的に、『審理員意見書』の『法的妥当性』等の担保を行っていない。

3 宮崎係長は、「当該『行政処分』の『審査請求』の裁決書』の『原案書』」の作成に、携わっている。
 即ち宮崎係長は、前記『1〜2』により、当該『行政処分』の『審査請求』において、『虚偽公文書』の作成及び使用を、行なっている。

4 宮崎係長は、「平成28年度/子育て支援課職員と平成28年度/児相職員、即ち、審査する側と審査される側が、共に『弁明書』を作成している事」を認識の上で、使用している。 
 即ち宮崎係長は、最初から、当該『行政処分』の『審査請求』において、「『審査請求』を法に基づき行わないない『意向』」である。
尚、「無印の『通知書』」によって当該『行政処分』の決定・実施を行なっている平成28年度/佐山賢二課長は、当該『行政処分』期間中に、「『審査請求』を通して、全て書面回答を行う。」主旨の回答から、「『審査請求』を通して、徹底的な『回答拒否』を行う。」主旨の回答へ、変更している。
宮崎係長は、前記に関して、「平成28年度/子育て支援課は、当初から、『圧力』により、平成28年度/県知事を組織的に騙している。」主旨の回答を行なっている。
宮崎係長は、『圧力』の詳細に関しては、『回答拒否』を、行なっている。

5 宮崎係長が、平成28年度/県知事を騙している『公務行為』は、組織的・計画的な『公務行為』である。
 平成28年度/児相職員は、当該『行政処分』前に、意図的に、桑原歓基及び保護者に関して、県知事を騙している。
 宮崎係長は、当該『行政処分』の『審査請求』の裁決後に、保護者から「平成28年度/児相職員が、事前に、平成28年度/県知事を騙している事」の報告を、受けている。

6 「当該『行政処分』の『審査請求』が、法に基づき行われていない事」は、『審査請求』の制度が出来た頃の案件のためではない。
 即ち宮崎係長は、意図的に、「当該『行政処分』の『審査請求』を、違法に行う事を推し進める事」により、平成28年度/県知事・平成28年度/保健福祉部長等の上位を、騙している。

7 その他は、保護者が提出している「手書きの文書」に基づき、情報公開を行います。
当該文書のご確認を、お願いいたします。
 (注 宮崎係長は、子育て支援課に在籍時、当該文書に基づき、保護者対応を行なっています。)


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
 特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
保護者は、子育て支援課と児相の両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月17日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月10日

件名→ 「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して
ー2

          令和7年4月10日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月17日までに、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

******
          令和7年4月10日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 橋本朋和係長 中越裕太(なかごし ゆうた)専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、4月10日11時0分に、件名「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して」メールを、送信しました。

 保護者は、当該メール送信後、「メール不達防止」のために、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に電話をかけました。
 児相は、一回目は、女性の職員の方が、「当該メール着の確認拒否」及び「職員名を名乗る事の拒否」を、行なっています。
児相は、二回目は、中越裕太専門員(以下、中越専門員と略す。)が、「当該メール着の確認拒否」及び「女性職員の名前を明かす事の拒否」を、行なっています。
中越専門員は、前記の理由を、「桑原歓基が、18才を過ぎているため」旨の回答を、行なっています。

 保護者は、前記に関して、「長の『意向』か否か」の確認を行なっています。
中越専門員は、「前記の『公務行為』は、令和7年度/福祉総合支援センター/大森智センター長の『意向』ではなく、中越専門員の『意向』である。」旨の回答を、行なっています。

 従って、保護者は、令和7年度/児相に、「令和7年度/児相は、長ではなく専門員の『意向』により、件名「「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して」メール着の確認の拒否を、行なっている事」を、報告いたします。



 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
 特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
保護者は、子育て支援課と福祉総合支援課センターの両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月17日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

******
          令和7年4月10日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 橋本朋和係長

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)から、「「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」によって、「私達親子が受けている様々な『社会的不利益』」」に関して、自分達で「子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)への申告」及び「情報の公開」を行う事」の指示を、受けています。

 保護者は、一県民であり、「公開する情報の中身」に関しては責任を持てません。
そのため保護者は、両機関へ、「情報の公開」の仕方の指示を、仰いでいます。
保護者は、平成29年度/両機関からの指示通りに、進めています。(注 詳細は、手書きの書面を参照の事。)
 
 保護者は、前記の一環として、「当該『委託一時保護』の『審査請求』に関わっている子育て支援課職員が、福祉総合支援センター職員として在籍している時に、当該職員の確認を仰ぐ事」を、行います。
 令和2年度に、平成28年度/子育て支援課である西崎課長が児相に所長の立場で在籍していました。
しかし令和2年度/児相は、下記の『公務行為』に終始しています。
そのため持ち越しています。
 今年度は、宮崎裕久次長(以下、宮崎次長と略す。)が在籍しています。
宮崎次長は、平成28年度/子育て支援課職員として、「当該『行政処分』の『審査請求』の『裁決書』の原案書」作成に、携わっています。
そのため保護者は、令和7年度/児相に対して、平成29年度/両機関からの指示通りに、「当該『行政処分』に関する事実関係の確認」を、行います。

【令和2年度/児相が行なっている『公務行為』】
1 「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の回答。

2 「保護者は、『虐待』を行なっている事が『事実』であるため、保護者に対して『虐待』を行なっているとする『公務行為』を行う事は、『名誉毀損』の類ではない。」旨の回答。

3 「保護者が、「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である事」を、認めるため」の児相訪問の要求。

4 「当該『行政処分』に関して、第三者立会の元の公平公正な話し合い」の拒否。

5 「当該『行政処分』の『弁明書』」を訂正する事の拒否。

6 「桑原歓基及び保護者に関して、『ねつ造』した情報を記載している『公文書』」の訂正の拒否。



 本人は、当該『行政処分』による過度の『精神的苦痛』から、「重度の知的障害」等を発症しているままです。
本人は、その日によって、「心身の状況に激しい波」がある事も、変わりありません。
そのため保護者が、本人のHP作成の代行を、行なっています。
 保護者は、随時、両機関へ、当該HPに関する報告を、電話で行なっています。
保護者は、令和6年10月18日に、件名「「情報公開」に関して」メールにて、メール報告も、行なっています。
私達親子は、数年前から、当該HPの作成を行い、かつ、両機関へその旨の報告を行なっています。
 最終確認として、「宮崎次長が在籍している今年度での児相による当該HPの内容の確認」を、お願いいたします。

 私達親子は、当該『行政処分』による『精神的苦痛』のため、現在も心身の不調を起こしています。
そのため私達親子は、当該HPの更新を、少しづつしか出来ません。
 私達親子は、当該HPを、見やすくするための当該HPの整形も、少しずつしか出来ません。
私達親子は、「今年度内の当該HPの情報の内容」の整理を、目指しています。
 そのため、どうぞ、当該HPの情報の中身のご確認及び精査を、お願いいたします。

よろしくお願いしますいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、子育て支援課と福祉総合支援課センターの両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月17日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

******
               令和6年10月18日

愛媛県子育て支援課/安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 ご質問の件ですが、「桑原歓基」で検索頂くと「桑原歓基の作品」が出て来ます。
当該HPのトップページに、更新履歴を記しています。
 トップページを、下までスクロール頂くと、HPの各項目が出て来ます。
その中の「県庁等とのメールの原文」をタップ頂き、下にスクロール頂くと、当該項目の各項目が出て来ます。
下部にある「令和6年度のこと」をタップ頂くと、令和6年度分のメールが出て来ます。
「2024年10月6日」をタップ頂くと、2024年10月6日付けメールが出て来ます。

 当該HPにも記していますが、体調が悪くて更新がなかなか進んでおりません。
読みにくい箇所の修正も進んでおりません。
その点は、お許し下さい。

 生活やリハビリのために、車を運転する必要があるため、薬は止めておりますが、睡眠障害は治っておりません。
伴う体調不良も改善しておりません。
作業が遅い点・不備がある点は、お許し下さい。
よろしくお願いします。

桑原⬛️

(注 4月5日まで→ 4月17日までの誤記です。)

2025年4月10日

件名→ 「子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所の『意向』」に関して

           令和7年4月10日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月5日までに、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

*****
          令和7年4月10日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 橋本朋和係長

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)から、「「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」によって、「私達親子が受けている様々な『社会的不利益』」」に関して、自分達で「子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)への申告」及び「情報の公開」を行う事」の指示を、受けています。

 保護者は、一県民であり、「公開する情報の中身」に関しては責任を持てません。
そのため保護者は、両機関へ、「情報の公開」の仕方の指示を、仰いでいます。
保護者は、平成29年度/両機関からの指示通りに、進めています。(注 詳細は、手書きの書面を参照の事。)
 
 保護者は、前記の一環として、「当該『委託一時保護』の『審査請求』に関わっている子育て支援課職員が、福祉総合支援センター職員として在籍している時に、当該職員の確認を仰ぐ事」を、行います。
 令和2年度に、平成28年度/子育て支援課である西崎課長が児相に所長の立場で在籍していました。
しかし令和2年度/児相は、下記の『公務行為』に終始しています。
そのため持ち越しています。
 今年度は、宮崎裕久次長(以下、宮崎次長と略す。)が在籍しています。
宮崎次長は、平成28年度/子育て支援課職員として、「当該『行政処分』の『審査請求』の『裁決書』の原案書」作成に、携わっています。
そのため保護者は、令和7年度/児相に対して、平成29年度/両機関からの指示通りに、「当該『行政処分』に関する事実関係の確認」を、行います。

【令和2年度/児相が行なっている『公務行為』】
1 「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の回答。

2 「保護者は、『虐待』を行なっている事が『事実』であるため、保護者に対して『虐待』を行なっているとする『公務行為』を行う事は、『名誉毀損』の類ではない。」旨の回答。

3 「保護者が、「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である事」を、認めるため」の児相訪問の要求。

4 「当該『行政処分』に関して、第三者立会の元の公平公正な話し合い」の拒否。

5 「当該『行政処分』の『弁明書』」を訂正する事の拒否。

6 「桑原歓基及び保護者に関して、『ねつ造』した情報を記載している『公文書』」の訂正の拒否。



 本人は、当該『行政処分』による過度の『精神的苦痛』から、「重度の知的障害」等を発症しているままです。
本人は、その日によって、「心身の状況に激しい波」がある事も、変わりありません。
そのため保護者が、本人のHP作成の代行を、行なっています。
 保護者は、随時、両機関へ、当該HPに関する報告を、電話で行なっています。
保護者は、令和6年10月18日に、件名「「情報公開」に関して」メールにて、メール報告も、行なっています。
私達親子は、数年前から、当該HPの作成を行い、かつ、両機関へその旨の報告を行なっています。
 最終確認として、「宮崎次長が在籍している今年度での児相による当該HPの内容の確認」を、お願いいたします。

 私達親子は、当該『行政処分』による『精神的苦痛』のため、現在も心身の不調を起こしています。
そのため私達親子は、当該HPの更新を、少しづつしか出来ません。
 私達親子は、当該HPを、見やすくするための当該HPの整形も、少しずつしか出来ません。
私達親子は、「今年度内の当該HPの情報の内容」の整理を、目指しています。
 そのため、どうぞ、当該HPの情報の中身のご確認及び精査を、お願いいたします。

よろしくお願いしますいたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、子育て支援課と福祉総合支援課センターの両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月17日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

******
          令和6年10月18日

愛媛県子育て支援課/安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 ご質問の件ですが、「桑原歓基」で検索頂くと「桑原歓基の作品」が出て来ます。
当該HPのトップページに、更新履歴を記しています。
 トップページを、下までスクロール頂くと、HPの各項目が出て来ます。
その中の「県庁等とのメールの原文」をタップ頂き、下にスクロール頂くと、当該項目の各項目が出て来ます。
下部にある「令和6年度のこと」をタップ頂くと、令和6年度分のメールが出て来ます。
「2024年10月6日」をタップ頂くと、2024年10月6日付けメールが出て来ます。

 当該HPにも記していますが、体調が悪くて更新がなかなか進んでおりません。
読みにくい箇所の修正も進んでおりません。
その点は、お許し下さい。

 生活やリハビリのために、車を運転する必要があるため、薬は止めておりますが、睡眠障害は治っておりません。
伴う体調不良も改善しておりません。
作業が遅い点・不備がある点は、お許し下さい。
よろしくお願いします。

桑原⬛️

(注 松山市市役所→松山市役所です。)

2025年4月4日

件名→「松山市市役所への書面」に関してー2

           令和7年4月4日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月5日までに、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

*****
           令和7年4月4日

福祉総合支援センター 大森智(おおもり さとし)所長様 宮崎裕久(みやざき ひろひさ)次長様  橋本朋和(はしもと ともかず)係長

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、4月4日11時12分に、件名「「松山市市役所への書面」に関して」メールを、送信しました。

 橋本朋和係長(以下、橋本係長と略す。)は、11時23分、及び11時30分に、保護者へ「メールが届いているか否かは、確認を行わない。」主旨の回答を、行なっています。
 即ち橋本係長は、「「「メール不達」防止のための確認」の『拒否』」を、行なっています。

 橋本係長は、11時36分に、保護者へ「前記は、大森智所長(以下、大森所長と略す。)の『意向』である。」主旨の回答を、行なっています。
 即ち「大森所長(以下、大森所長と略す。)は、保護者からのメール着の確認を、意図的に行わない。」旨が、「公開する情報」となります。

 保護者は、例年、「直接、所長・次長に確認させて頂く事」を、出来ません。
 従って、保護者は、橋本係長から聞いている通りに、情報を公開いたします。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、子育て支援課と福祉総合支援課センターの両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月5日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

(注 松山市市役所→松山市役所です。)

2025年4月4日

件名→「松山市市役所への書面」に関して

           令和7年4月4日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、4月5日までに、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

*****
           令和7年4月4日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、4月3日に、下記添付写真の書面を、松山市役所に、郵送しました。
読みにくい点のある場合は、メール連絡を、お願いいたします。

 保護者は、平成28年度以降例年、「「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」によって、私達親子が様々な『社会的不利益』を受けている事」の報告を、行なっています。

 保護者は、当該『行政処分』開始日に、『審査請求』の提起を行うと共に、愛媛県/子育て支援課及び愛媛県/福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ、「当該『行政処分』の『通知書』の問題」の報告も、行なっています。

 子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)は、「当該『通知書』が『虚偽公文書』である事」を、認めています。
 両機関は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に、多くの『違法行為』がある事」を、認めています。
 両機関は、「前記の内の幾つかは『犯罪』に該当する事」を認めています。
 その上で両機関は、「問題はない。」旨の回答を、行なっているままです。

 両機関は、当該『行政処分』期間中の「母が、当該『行政処分』による『精神的ストレス』の報告を行なっている書面」の着信履歴すら、記録に残していません。
 前記『公務行為』は、複数回行われております。
かつ、「児相は、保護者が、平成28年度の時点から、報告を行なっているにも関わらず、記録の訂正を行わない事」から、「児相は、当該『公務行為』を、意図的に行なっている事」は、明白です。
 加え児相は、前記以外にも、「多くの情報の『隠蔽』」を、行なっています。
かつ児相は、「保護者からの「当該『行政処分』に伴う私達親子の『精神的苦痛』による心身の不調」の報告」を、「保護者の『備忘録』」として、実質的な無視を、行なっています。

 保護者は、前記も含めて、「災害時、特に、南海トラフ大地震時の懸念」の報告を、行なっています。
 しかし両機関は、「児相の指定する施設に、契約入所すれば良い。」旨の回答の一点張りです。
 私達親子は、当該「児相の対応」に、非常に困っています。
私達親子は、当該「児相の対応」に、非常に『精神的苦痛』を、受けています。

 松山市市役所に提出済みの書面をご確認頂き、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の『適正化』」を、よろしくお願いいたします。

 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、公開時に、個人情報の保護のために「個人情報へのマスキング処理を行なっている写真」を、公開します。
保護者は、両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
 保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
 気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、4月5日までに、書面にてお願いいたします。
日数を要する場合は、その理由及び回答予定日の返信を、お願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

2025年4月2日

件名→「メール着の確認依頼」に関して

           令和7年4月2日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、早急に、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

*****                         令和7年4月2日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 


 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、令和7年4月2日13時19分に、件名「「大規模災害時の対応に関する懸念」に関して」メールを送信しました。
 愛媛県中央児童相談所職員は、複数回、「メール着確認の依頼」の拒否を、行なっています。

 そのため保護者は、愛媛県福祉総合支援センターの総合メールに、3つに分けて送信しました。
三つに分けている理由は、千文字を超えてしまうための対応です。
 保護者は、知的障がい者支援グループに電話をかけ、毛利専門員に、お取り次ぎの依頼を行なっています。
併せて、「メールの送信は正常終了をしているため、届いているはずである事」の報告も、行なっています。
 

  記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、早急に、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

****

((注 個人情報保護のため、写真2枚をカットしています。))

((注 下部に、写真1枚を添付しています。))

((注 個人情報保護のため、写真2枚をカットしています。))


桑原⬛️

2025年4月2日

件名→「大規模災害時の対応に関する懸念」に関して

           令和7年4月2日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 三好千春係長様 


 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
 必ず読んで頂く事を、お願いいたします。

 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、早急に、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

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          令和7年4月2日

福祉総合支援センター 大森智所長様 宮崎裕久次長様 


 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、令和7年4月2日13時19分に、件名「「大規模災害時の対応に関する懸念」に関して」メールを送信しました。
 愛媛県中央児童相談所職員は、複数回、「メール着確認の依頼」の拒否を、行なっています。

 そのため保護者は、愛媛県福祉総合支援センターの総合メールに、3つに分けて送信しました。
三つに分けている理由は、千文字を超えてしまうための対応です。
 保護者は、知的障がい者支援グループに電話をかけ、毛利専門員に、お取り次ぎの依頼を行なっています。
併せて、「メールの送信は正常終了をしているため、届いているはずである事」の報告も、行なっています。
 

  記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、早急に、お願いいたします。
特に、お名前に関しては、誤記がある場合、早急なご指摘を、お願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️

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(注 個人情報保護のため、写真2枚をカットしています。)
 

(注 個人情報保護のため、写真2枚をカットしています。)


桑原⬛️