2024年2月12日     

              令和6年2月12日     
愛媛県庁広報広聴課様

 お世話になります。
いつも、県民のための相談の公務をありがとうございます。

 保護者は、本日、男女参画・子育て支援課、及び愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)へ、「平成28年度の桑原歓基に関する『行政処分』に関連する『公務行為』」に関して、下記添付の件名『「愛媛県の公的機関の『意向』」について』をメール送信いたしました。

 私達親子が公開する情報において、愛媛県の『公務行為』に関連する内容であるため、保護者は、プラザ(愛媛県庁広報広聴課)へ報告を行います。
 男女参画・子育て支援課、及び児相に送信している本メールは、原文のまま、本人のHPに掲載します。
不明点のある場合は、直接、男女参画・子育て支援課及び児相の両機関に、ご確認をお願いいたします。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️
 
******             令和6年2月12日

福祉総合支援センター 穴山聡所長様 重松政史次長様 

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、下記メールを、男女参画・子育て支援課に送信しています。

  保護者は、男女参画・子育て支援課に、愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)の所管機関として、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の調査、及び『適正化』」の依頼を、行っています。
 依頼したい事の一例を、以下に記しています。
過去の『行政処分』であっても再び対応頂く事を、依頼します。

 尚、下記メールに記載の通り、本メールも原文のまま公開を行います。
よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

******
             令和6年2月12日

愛媛県男女参画・子育て支援課/青野睦課長様 
村上栄一主幹様 安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 先ず、報告の前提として「私達親子は、「平成28年度の『行政処分』に関連する『公務行為』」において、慰謝料・和解金の類を受け取っているわけではなく、それ以前の問題である謝罪すら受けていない『事実』」を、再報告いたします。

 根本的な問題として、桑原歓基(以下、本人と略す。)は、支援を必要とする立場でありながら「愛媛県の公的機関から支援を得る事」を、出来ません。
当該問題の原因は、私達親子ではなく、愛媛県の公的機関の側にあります。

 保護者が、平成28年度より毎年度、事実関係の報告を行い、かつ調査の依頼を行い続けている問題の本質は、下記『問題の本質』の記載内容の「松山市の『公的機関』による『児童虐待』」「愛媛県の『公的機関』による『児童虐待』」「愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)による複数の『医療機関』への『介入』」「県職員が、県知事を騙している事」の4点です。
 前提としては、「児相自身が、「保護者には問題がない。」旨と認めている事」及び「子育て支援課は、当該『事実』の報告を受けている事」です。
 もう一つの前提は、「令和3年度/松山市学校教育課が、「平成27年度/余土中学校は、『学校』として、保護者は『虐待』を行なっているため児相へ通告を行なっている。」意の「電子書面回答」を、行なっている事」です。
即ち、「令和3年度/松山市学校教育課は、「保護者は、平成27年度に、『虐待』を行なっている。」意の「電子書面回答」を、行なっている事」です。
 尚、令和3年度/松山市学校教育課は、「当該「令和3年度/横江茂樹課長(以下、横江課長と略す。)の回答は、令和3年度/松山市教育長の『ご承認済み』の回答である。」旨の回答を、行なっています。
 保護者は、前提に『矛盾』が起きているため、令和3年度/子育て支援課/村田純一郎課長(以下、村田課長と略す。)へ、窓口としての安部恭兵係長(以下、安部係長と略す。)を通して、「「当該『矛盾』」の報告」及び「「当該『矛盾』に関する事実関係の調査及び適正な対応」の依頼」を、行なっています。
 村田課長は、当該『矛盾』の意図的な『放置』を、行なっています。
村田課長は、令和3年度末に、「『審査請求』の『裁決書』」により、「令和3年度/子育て支援課は、当該『矛盾』の意図的な『放置』を行う。」意の『公務公的』を、行なっています。
(注 下記添付の令和4年/公的機関宛てメールを参照の事。)


【問題の本質】
1 松山市の『公的機関』による『児童虐待』
 平成27年度に、児玉健次氏(以下、児玉氏と略す。)は、『在籍学校長』の立場において、平成27年度/余土中学校・平成27年度/松山市学校教育課・保護者に隠して、「独断」により『学校』として、「紙の書面による『虚偽通告』」を、意図的に行なっている。
 先ず、在籍校において、平成27年度に、「校長・教頭・学年主任等教員と保護者による会議」及び「校長・教頭等教員と保護者による会議」が、行われている。
児玉氏は、これら会議において、「『医療ネグレクト』等の『虐待』がある可能性」は、一言も述べていない。
 平成28年度/松山市学校教育課は、「教育的配慮による転校」を、認めている。
即ち平成27〜28年度/松山市学校教育課は、「保護者に、問題はない事」を、認識している。
 保護者は、「教育的配慮による転校」を行う際に、平成27年度/余土中学校を訪れ、複数教員の前で児玉氏に挨拶を行なっている。
児玉氏は、当該教員の前で、保護者に、幾つかの点を話したが、「『医療ネグレクト』等の『虐待』がある可能性」に関しては一言も述べていない。
 即ち、児玉氏は、明確に、「『医療ネグレクト』等の『虐待』はない事」を、認識している。
なぜならば、児玉氏は、「教育的配慮による転校」の審議」の際に、平成28年度/松山市学校教育課へ「『医療ネグレクト』等の『虐待』の可能性がある事」の連絡を行っていないためである。
 そもそも、児玉氏は、「学校都合として、「保護者からの県の巡回相談受診希望」の複数回のキャンセルを行う事」により、『医療』との切り離しを行なっている。 
児玉氏は、自らが『医療』からの切り離しを行う一方で、「『医療ネグレクト』の『ねつ造』」を、行なっている。
 加え児玉氏は、平成27年度/児相へ、「母子分離」「施設への強制収容」の要求を、行なっている。
児玉氏は、平成27年度/余土中学校において、「教室訪問を行い、教員も支援員も付かずに一人で放置されている「本人の学習状況」の様子」を、頻繁に観察している。
 児玉氏は、当該教室訪問の際に、本人の「学習状況の実物確認」を行い、かつ、保護者からの説明も聞いている。
即ち、児玉氏は、「本人の知能・学力は、理系の国公立大学進学を目指すための愛媛県/公立高校/普通科合格レベルである事」を、明確に認識している。
その上で、児玉氏は、自らの『意向』を通し易くするために、「本人の知能・学力は『2才児レベル』である。」旨の『虚偽連絡』を、行なっている。
 即ち、児玉氏は、自らの「母子分離させて、本人を施設へ強制収容したい。」旨の『意向』実現のために、『在籍学校長』の立場を悪用して、『児童虐待』を、行なっている。
 横江課長は、「児玉氏の『意向』」の踏襲を行い、「保護者は『虐待』を行なっている。」意としている。
即ち令和3年度/松山市学校教育課も、「『ねつ造』による『ネグレクト』」を、行なっている。
(注 横江課長は、「当該回答は、令和3年度/松山市教育長の「ご承認済み」である。」旨の回答を、行なっている。
即ち、横江課長は、「「令和3年度/松山市学校教育課が、『ネグレクト』を行う事」は、令和3年度/松山市教育長の「ご承認済み」である。」意の回答を、行なっている。)


2 愛媛県の『公的機関』による『児童虐待』
 平成28年度に、愛媛県の公的機関である児相によって、本人へ「『ネグレクト』による『児童虐待』」が、意図的・計画的に起きている。
 かつ、愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)は、当該『ネグレクト』の改善を行わないため、令和5年度現在も続いている。
及び、現時点では、「当該『ネグレクト』は、本人が生きている限り行われ続ける事」が、決定されているままである。
 (注 当該『児童虐待』が、意図的・経過的である事は、下記『2〜3』を、参照の事。)


3 児相による複数の『医療機関』への『介入』
 「当該『児童虐待』に深く関与している松山赤十字病院」は、「平成28年度に、児相による『医療』に関する『介入』が起きている事」を、認めている。
 松山赤十字病院は、「児相からの指示により、本人へも、当該「平成28年度/児相による『医療』に関する『介入』」に関して、回答出来ない。」旨の回答を、行なっている。
 かつ、当該『児童虐待』発生年度の子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)は、当該『事実』を認識の上で、意図的な『隠蔽』を、行なっている。
 加え、児相は、「本案件においては、当時者に無断で、『医療機関』への『医療』に関する不当な『介入』を、継続する。」旨の回答を、行なっているままである。
子育て支援課は、当該『事実』を認識の上で、意図的な放置を行なっているままである。
即ち、本案件においては、現在も、「当時者に無断で、「『医療機関』への『医療』に関する不当な『介入』」を、継続する。」とされているままである。


4 県職員が、県知事を騙している事
 平成28年度の複数の県職員が『法的権限』に関する『公務行為』において、県知事を騙している。
 宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)は、前記『2』の「松山赤十字病院への介入を直接行なっている職員」であるが、当該『行政処分』の事前に、「県知事を騙している職員」でもある。
かつ、宮内福祉司は、前記『2』において、「複数の『医療機関』への『介入』」を、直上の上司に隠して行なっている。
つまり「宮内福祉司の行なっている『公務行為』において県知事を騙す事」は、偶発的な行為ではなく、「事前に周到に準備されている計画的な行為」である。
 平成28年度/児相/宇都宮浩司所長、及び、平成28年度/子育て支援課/西崎健志課長は、書面上は、『審査請求』において、『虚偽公文書』を作成し使用する事により、県知事を騙している。
 保護者は、例年、これら「県知事を、『行政処分』における『公務行為』において騙す事」は、平成28年度から毎年度、事実関係の報告及び調査の依頼を行なっている。
しかし実態として、本案件は、現在も放置されているままである。



 私達親子は、平成28年度より現在に至るまで、それら『公務行為』による『精神的苦痛』を、「平成28年度の『行政処分』に関連する『公務行為』」を起因として、愛媛県の公的機関から受けています。
 保護者は、例年、両機関へ、「これら『公務行為』が、未成年である本人の心身の成長に著しい『悪影響』を及ぼす事」の報告を行い、改善の依頼を行なっています。
しかし両機関は、保護者からの依頼の『黙殺』を、行なっています。
 その結果本人は、「年齢的には高一の頃から受けている『悪影響』」の原因が改善されないままに、既に成人を迎えています。
 本人は既に成人していますが、両機関によって、「これら『公務行為』が、本人の生涯にわたって改善されない事」が、決定されています。
私達親子は、当該『公務行為』に、多大な『精神的苦痛』を、現在も受けています。
そのため保護者は、令和5年度/愛媛県男女参画・子育て支援課に、「これら『公務行為』の改善を行い、『適正化』する事」を、依頼いたします。
 先ずは、「ご対応頂けるか否かのメールによる書面回答」を、令和6年2月15日までに、お願いいたします。


 保護者は、令和6年1月19日付けメールにて、児相の所管機関である男女参画・子育て支援課に、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の調査、及び『適正化』」における依頼したい事の一例として、「平成27〜28年度に、瓜生重人福祉司(以下、瓜生福祉司と略す。)及び宮内福祉司が、一福祉士の立場でありながら、保護者に対して「問題がある保護者である。」旨とし「平成27〜28年度/児相所長の『意向』をねじ曲げた事」の理由・根拠」に関して調査頂き、書面による回答、及び『適正化』をお願いしております。
 期日として、『適正化』の内容も含めて、今年度内の書面回答を、お願いいたします。
尚、当該「書面回答」を、原文のまま「個人情報」として情報公開いたします。
今年度内に、書面回答を頂けなかった場合は、その旨の情報を「個人情報」として、公開いたします。
その旨の事前報告を、行います。


 そもそも児相は、平成29年度に、保護者に会ったこともない複数の職員が、所長の『意向』として「保護者は問題のある保護者であることが事実である。」旨を、断言しています。
当該『公務行為』自体が、平成27〜29年度/児相が、所長の『意向』として、保護者へ「保護者には、問題はない。」旨の回答を行なっている『事実』と、矛盾しています。
 そのため保護者は、平成29年度以降毎年度、児相へ「保護者に問題があるのであれば、児相を訪問します。」旨の連絡を、行なっています。
児相は、「保護者には問題はない。」及び「保護者は、問題のある保護者である事が、事実である。」旨の『矛盾』している『公務行為』を、行なっています。
 前記の通り、結論としては、「児相自身が、「保護者には問題がない。」旨と認めています。
及び、子育て支援課は、当該『事実』の報告を受けています。
 平成30〜令和元年度の児相は、当該「公的機関による言い掛かり的な公的『パワハラ』発言」が、比較的落ち着いており、保護者は「この調子で収束に向かうのであろうか。」旨と思いました。
しかし令和2〜3年度/児相は、亀岡史典福祉士を窓口として、「保護者は問題のある保護者であることが事実である。その根拠は記録が残っているためである。」旨の回答を、繰り返しています。
児相は、令和3年度末まで、当該行為を、繰り返しています。
安部係長は、令和3年度/子育て支援課の窓口として、保護者から前記の報告及び改善の依頼を、受けています。
 つまり児相は、児相自身が、「保護者には問題がない。」旨と認めながらも、時間が経過すれば再び「『矛盾』している『公務行為』」を、行います。
このように「当該「公的機関による言い掛かり的な公的『パワハラ』発言」が、時間とともに収束しない事」は、令和2〜3年度/児相の対応により、既に証明されています。
 尚、令和3年度/児相自身が、「記録が残っているため、当該行為を永遠に続ける。」旨の回答を、行なっています。
令和3年度/子育て支援課は、窓口としての安部係長を通して、これら事実の報告も、保護者から受けています。
 これらの点で問題なのは、「保護者自身が『精神的ストレス』を受けている事」及び、「年齢的には高一の頃から、本人が当該『事実』により、再び『精神的苦痛』を受けている事」です。
つまり、本人は当該『一時保護』により『精神的苦痛』を受けているばかりではなく、その後の両機関の対応により、『精神的苦痛』を受け続けています。
そして現時点では、子育て支援課から、当該「本人に『精神的苦痛』を加える公的機関による『パワハラ』的公務を、止めない。」旨としているままであるため、令和3年度/児相の回答通り、「『パワハラ』的公務が、永遠に続く事」となります。
私たち親子は、愛媛県庁の対応に非常に困っています。



 本メールでは、県知事について、及び、本人についてのお願いを記します。
宮内福祉司は、瓜生福祉司の意向を引き継ぎ、「施設に長期入所させる事が、本人の未来のためであり幸せである。」旨として、平成28年度当初から『公務』を行なっています。
 平成29年度/児相は、平成27〜28年度/児相は、「『一時保護』までの本人の知能・学力は、国公立理系進学を目指して、愛媛県/公立高校/普通科に進学を目指せるレベルである事」を認識している事を、認めた上で「宮内福祉司が、平成28年度に、本人の知能・学力は、「重度の知的障害レベル」旨として事前に書面を作成している事」を理由として、「児相にとって、「本人が「重度の知的障害」を、『一時保護』により発症する事」は、都合が良い。愛媛県として適切な「児童福祉実現の『公務』」である。」意の回答を、行なっています。


【依頼内容の一例】
1 「県知事」について
【事実】
(1) 宮内福祉司は、当該『行政処分』に先立ち、県知事を騙している。
(2) 子育て支援課と児相は、例年、当該「一職員が行政処分に関する『公務』において、県知事を騙している事」は、『事実』である。」旨と認めた上で、過去の事である事を理由として、意図的な放置を、行っている。

 以上、前記『事実』は過去の事であっても、違法行為は違法行為であるため、事実関係を調査の上で、『適正化』を、お願いいたします。


2 「警察」について
【事実】
(1) 瓜生福祉司は、平成27年度から松山東署員を騙している。
(2) 宮内福祉司は、当該「瓜生福祉司が、松山東署員を騙している事」を引き継ぎ、平成28年度/松山東署員を、騙している。

 以上、前記『事実』は過去の事であっても、違法行為は違法行為であるため、事実関係を調査の上で、『適正化』を、お願いいたします。


3 「保護者」について
【事実】
(1) 保護者には、問題は全くない。
(2) 平成27〜28年度/児相及び平成27〜28年度/学校教育課は、前記『(1)』の担保を、行なっている。
(3) 児玉氏は、『在籍学校長』の立場において、平成27/学校教育課・平成27年度/在籍校・保護者に隠して、「保護者は、『虐待』を行なっている。」旨の『ねつ造』を、行なっている。
(4) 令和3年度/学校教育課は、前記『(3)』に関して、「児玉氏は、保護者が『虐待』を行なっているため、『学校』として『通告』を、行なっている。」旨の回答を、行なっている。
(5) 令和3年度/学校教育課は、前記『(4)』により、「平成27〜28年度/学校教育課の行なっている『公務行為』」の否定を、『公務行為』として行なっている。
 かつ令和3年度/学校教育課は、「当該『公務行為』の理由・根拠の説明の『拒否』」も、行なっている。

 以上、『公務行為』に『矛盾』が起きているため、事実関係を調査の上で、『適正化』を、お願いいたします。


4 「医療機関』への介入」について
(1) 前記の通り、「本案件においては、現在も、「当時者に無断で、「『医療機関』への『医療』に関する不当な『介入』」を、継続する。」とされているままである。
(2) 即ち、「本人及び家族に関する「『医療機関』への『医療』に関する不当な『介入』」が、起きる可能性」が、現在もある。

 以上、「『医療』への不当な『介入』」が起きる可能性が非常に高いため、事実関係を調査の上で、『適正化』を、お願いいたします。


5 「『虚偽公文書』を、意図的に作成・使用する事」について
(1) 平成28年度/両機関は、本案件において、意図的に『虚偽公文書』の作成・使用を、行なっている。
(2) 前記『(1)』により、両機関は、例年、『虚偽公文書』の使用を、行なっている。
(3) 前記『(1)』により、平成29年度/子育て支援課は、平成30年度/子育て支援課が『虚偽公文書』の作成を行うように、『公務』の引き継ぎを、行なっている。
(4) 前記『(1)』により、令和3年度/子育て支援課は、『虚偽公文書』の作成を、行なっている。
(5) 平成28年度に作成されている『虚偽公文書』の訂正が行われてない限り、今度も永遠に、『虚偽公文書』は使用される。
(6) 平成28年度に作成されている『虚偽公文書』の訂正が行われてない限り、今度も永遠に、「『虚偽公文書』が作成される可能性」は、非常に高いままである。

 以上、前記『事実』は過去の事であっても、違法行為は違法行為であるため、事実関係を調査の上で、『適正化』を、お願いいたします。


6 「本人」について
(1) 平成27〜28年度/児相/窓口は、「本人の知能・学力が、国公立大学受験を目指せるレベルである事」を認識の上で、意図的に『法的権限』を使って「監禁状態」を行う事により、「重度の知的障害」を発症させる事」が、「愛媛県として適切な児童福祉の『公務』」としている。
(2) 平成29年度/児相は、前記『(1)』を、『適正』としている。
(3) 令和2〜3年度/児相は、「「当該『一時保護』前の本人の知能・学力が、「愛媛県/公立高校/普通科合格レベル」であった『事実』」を認めた上で、意図的に「『法的権限』を使って「監禁状態」」を行う事により、「重度の知的障害」を発症させる事」を、「障害年金が出るため問題はない。」旨としている。
(4) 令和2〜3年度/子育て支援課は、「前記『(3)』を、『適正』である。」旨としている。

 以上、「障害年金が出る事」は、「本人に、意図的に「重度の知的障害」を発症させる事」を『適正』とする理由・根拠に該当しません。
当該問題を調査頂き、書面による回答をお願いします。
及び、『適正化』をお願いいたします。


【補足】
 保護者は、平成28〜29年度/児相職員による「所長の『意向』」としての回答」に、間違いがない事を確認するために、メール及び所長宛の手紙を、送っています。
 所長宛の手紙は、平成28〜29年度共に、複数回出しています。
保護者は、本当に所長に届いているか不安だったため、職員に「「所長に手紙が届いている事」の確認」、及び「届いていない場合はその旨の連絡」をお願いしています。
 保護者は、平成28〜29年度に、一度も「手紙が届いていない。」旨の連絡を受け取っていないため、手紙は全て届いて「所長のご確認済み」旨と認識している事を、再報告いたします。



 尚、本メールも原文のまま公開を行います。
そのため、保護者は、記載内容に間違いのある場合は、訂正を行います。
記載内容に間違いのある場合は、具体的かつ詳細なご指摘を、令和6年2月15日までに、お願いいたします。

 先ずは、「「前記『依頼内容の一例』に、ご対応頂けるか否か」のメールによる書面回答」を、令和6年2月15日までに、お願いいたします。
 ご対応頂ける場合は、当該対応内容を、一般人である私たち親子が理解できるように具体的かつ詳細な書面回答を、今年度内にお願いいたします。

 誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。


以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️

======  添付  ====== 
件名: 『私達親子がおかれている現状』に関して

           令和4年12月5日

学校教育課長様

 お世話になっております。 
保護者は、本メールの記載内容の回答を必ず令和4年度/学校教育課長に『ご承認』頂き、記載内容自体に違いがある場合は、文書にて早急にご指摘ください。

読みにくい点はお許し下さい。

桑原⬛️

******
            令和4年12月5日

福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様

 お世話になっております。  
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
 私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。

記載内容自体に違いがある場合は、文書にて早急にご指摘ください。

読みにくい点はお許し下さい。

桑原⬛️

***             令和4年12月5日   
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
 (中略)
当該報告の前提条件として、保護者は、例年の子育て支援課及び児童相談所(以下、両機関と略す。)及び、令和元〜3年度/松山市教育委員会学校教育課(以下、学校教育課と略す。)より、「名誉棄損にならないように。」旨の指示を受けております。
保護者は一民間人であり、責任を負う事を出来ません。
そのため保護者は、例年、両機関及び学校教育課に、当該『行政処分』に関連する『公務』に関して、公開する情報の全てを、事前に報告済みであり、間違いのある場合は指摘していただくことをお願い済みであります。
保護者は、「例年の両機関及び学校教育課からご確認頂きご承認済みである情報」を、公開いたします。
従って「保護者が公開を行う情報の責任の所在」は、令和4年度以降の両機関及び学校教育課となります。

 家族全員を含めて私達親子は、例年の両機関から、特に平成28〜29年度及び令和2〜3年度の両機関から、様々な『社会的不利益』及び『精神的苦痛』を受けております。
それら諸問題の中には、「中村時広/愛媛県知事への『名誉毀損・冒涜行為』の類」「野志克仁/松山市長への『名誉毀損・冒涜行為』の類」及び「本案件に関わっていない『公務員』への『名誉毀損・冒涜行為』の類」が含まれております。
(中略)本案件における「法的妥当性を含めた公平性・公正性が担保されない事」は、「真摯に『公務』を行なっている公務員への『名誉毀損・冒涜行為』の類」であります。
(中略)

 両機関のこれら対応の結果として、令和3年度/松山市学校教育課は、横江茂樹/学校教育課長の『ご承認』の元、保護者へ、下記をメール回答しております。
即ち横江氏は、令和3年度に、保護者へ『松山市として』下記メールを送信しております。
この点の意味するところは、横江氏は、令和3年度/松山市学校教育課長の立場において、最終的に野志市長の責任となる「松山市の『公務』」における「意図的な『虚偽公文書の作成・使用』の意図的な『隠蔽』」であります。
 横江氏は、令和3年度/松山市学校教育課として、「子供の権利を守る事ではなく、『虚偽公文書の作成・使用』を行なっている『学校長』を守る事」に徹しております。
即ち横江氏は、前記行為を、「「保護者への『名誉棄損」」ばかりではなく「野志市長への『名誉毀損・冒涜行為の類』」にはならない。」と判断を行なっている事となります。
(中略)
即ち、令和3年度/両機関は、「中村知事及び野志市長への『名誉毀損・冒涜行為の類』」を『公務』として行なっております。
同時に、令和3年度/両機関は、「公務員への『名誉毀損・冒涜行為の類』」を『公務』として行なってもおります。


差出人: 学校教育課 <⬛️@city.matsuyama.ehime.jp>
日時: 2021年10月27日 17:26:26 JST
宛先: ⬛️
件名: お問い合わせの件について

桑原⬛️ 様
 
 今回の貴殿からの10月15日付メールにつきましても、既に回答させていただいたとおりですので、ご理解いただけますようお願い致します。
 なお、法令により児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、福祉総合支援センター等に通告しなければならないことが定められています。貴殿からのお問い合わせの「通告」についても、その経緯等について既に回答させていただいたとおり、当時の学校が、法に基づいて対応したものです。
 また、ご案内のとおり、不特定多数を対象として情報を公開する場合は、個人情報の保護に留意すると共に個人の名誉を毀損することのないようにご注意ください。
 
                        松山市教育委員会 学校教育課
 


差出人: 学校教育課 

<⬛️@city.matsuyama.ehime.jp>
日時: 2021年11月10日 15:49:22 JST
宛先: ⬛️
件名: お問い合わせの件について

 桑原⬛️ 様
 
 11月7日付けのメールでお問い合わせいただきました件につきましては、貴殿による当時からの問い合わせに対する対応の中で、既に回答させていただいたとおりですので、ご理解いただけますようお願い致します。
 なお、当時の学校長が、虚偽公文書作成の法違反を犯し、本課が、それを幇助しているとの抗議を受け続けておりますが、貴殿からお問い合わせの「通告」につきましては、すでにお伝えしましたとおり、当時の学校が、法に基づいて適正に対応したものであり、本課としても同様の認識をもっています。
 つきましては、今後、この件に関する貴殿からのお問い合わせについては、返答しかねますのでご了承ください。

 松山市教育委員会 学校教育課

 尚、安部係長は、令和3年度に、「松山市教育委員会/学校教育課による10月27日 付け記載の「ご案内のとおり、不特定多数を対象として情報を公開する場合は、個人情報の保護に留意すると共に個人の名誉を毀損することのないようにご注意ください。」記載内容と同じく、「個人の名誉を毀損する事のないように。」を、保護者へ複数回、説明しております。
そのため保護者は、令和3年度に、安部係長へ、電話とメールを併用し、「情報公開する内容の全て」を、公開事前に、丁寧にかつ具体的かつ詳細に説明済みであります。保護者は、窓口としての安部係長を通して、令和3年度/子育て支援課長に「情報公開する内容に間違いのない事」を確認済みであります。
(中略)
======  ======  ======