2024年2月24日

            令和6年2月24日
松山市/教育委員会/学校教育課 様

 お世話になっております。
いつも市民のために、学校教育に関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記添付メールを愛媛県庁へ送信しています。
当該メールの記載内容は、「松山市/学校教育課の行なっている『公務行為』」及び「松山市立の学校に関する内容」を、含んでいます。
そのため保護者は、学校教育課へ送信いたします。

 本メールも、原文のまま公開を行います。
そのため、保護者は、記載内容に間違いのある場合は、訂正を行います。
記載内容に間違いのある場合は、具体的かつ詳細なご指摘を、令和6年2月29日までに、お願いいたします。
 日数を要する場合は、予定日の連絡を、期日までにお願いします。
 尚、私達親子は、現在も、「本案件の『適正化』」を、希望している事を、再報告いたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。

以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
 
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              令和6年2月24日
     
愛媛県庁広報広聴課様

 お世話になります。
いつも、県民のための相談の公務をありがとうございます。

 保護者は、本日、男女参画・子育て支援課、及び愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)へ、「平成28年度の桑原歓基に関する『行政処分』に関連する『公務行為』」に関して、下記添付の件名『「愛媛県の公的機関の『意向』」について』をメール送信いたしました。

 私達親子が公開する情報において、愛媛県の『公務行為』に関連する内容であるため、保護者は、プラザ(愛媛県庁広報広聴課)へ報告を行います。
 男女参画・子育て支援課、及び児相に送信している本メールは、原文のまま、本人のHPに掲載します。
不明点のある場合は、直接、男女参画・子育て支援課及び児相の両機関に、ご確認をお願いいたします。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️
 
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             令和6年2月24日

福祉総合支援センター 穴山聡所長様 重松政史次長様 

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、下記メールを、男女参画・子育て支援課に送信しています。

  保護者は、男女参画・子育て支援課に、愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)の所管機関として、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の調査、及び『適正化』」の依頼を、行っています。
 依頼したい事の一例を、以下に記しています。
過去の『行政処分』であっても再び対応頂く事を、依頼します。

 尚、下記メールに記載の通り、本メールも原文のまま公開を行います。
よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

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             令和6年2月24日
愛媛県男女参画・子育て支援課/青野睦課長様 
村上栄一主幹様 安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

  「保護者が、平成28年度より毎年度、事実関係の報告を行い、かつ調査の依頼を行い続けている『委託一時保護』における問題の本質」について、まとめます。

 本案件には、「愛媛県によって行われている『行政処分』に関連する『公務行為』により、平成28年度以降現在も私たち親子が被害を受け続けている(注 18才になった時に作品を売る約束をしている方は、アーティストプロフィールの整理が間に合わず鬼籍に入っています。)様々な「個人的な問題」」と、「公的な問題」が、混在しています。

 保護者は、平成28年度以降毎年度、事実確認作業と並行して、これら問題の報告及び『適正化』の依頼を、行なっています。
 「公的な問題」の肝としては、「私たち親子は、平成28年度に、『法的権限』によって、事故ではなく意図的・計画的に傷病を発症させられている被害者であるという『事実』」及び、「平成28年度の県職員は、県知事を意図的・計画的に騙しているという『事実』、即ち地方公務員が、選挙で選ばれている政治家を意図的・計画的に騙しているという『事実』」「前記は、平成28年度の県職員による、他の県職員(退職者を含む)愛媛県庁全体への冒涜行為であるという『事実』」「前記を放置する事は、県職員即ち地方公務員のモラルの低下を招き、同様の問題が違った形で再発する可能性が高くなるという『事実』」です。

 保護者は、愛媛県/男女参画・子育て支援課に、令和6年2月12日付け、件名『「愛媛県の公的機関の『意向』」について』を、送信しています。
 保護者は、当該メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)及び愛媛県プラザとしての広報広聴課に、送信しています。
 保護者は、令和6年2月12日に、「前記メールが届いている事」を、愛媛県男女参画・子育て支援課、福祉総合支援センター、広報広聴課(以下、各機関と略す。)に確認済みです。

 令和6年2月12日付け、件名『「愛媛県の公的機関の『意向』」について』メールの主旨は、既に何回も報告済みの通り、下記内容です。
 尚、前後関係をわかりやすくするために、松山市の学校教育に関する内容等の補足記載を、行なっています。

【件名『「愛媛県の公的機関の『意向』」について』メールの主旨】
1. 平成28年度に、子育て支援課と愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)、即ち西崎健志課長と宇都宮浩司所長は、「愛媛県庁は、「公務員による法の執行」が、正しく行われなくても良い。」旨の結論を出している。

2. 保護者は、毎年度、「前記『1』の問題が起きている『行政処分』の事実関係及び問題」の報告を行い、調査の依頼を行っている。
 しかし子育て支援課と児相(以下、両機関と略す。)は、対応を行っていない。
即ち、愛媛県庁は、「愛媛県庁では、「公務員による法の執行」が、正しく行われなくても良い。」旨の結論を出しているままである。

3. 令和3年度子育て支援課、即ち村田純一郎課長(以下、村田課長と略す。)は、「保護者は、前記『1〜2』をホームページによって公開する事」を、安部係長を通して複数回の報告を受けている。

4. 村田課長は、令和3年度に、「情報が公開される事」を事前に知っていた上で、「過去の『行政処分』に関連する『公務行為』である事」を理由として、「「公務員による法の執行」が、愛媛県庁では正しく行われなくても良い。」旨と、再び結論付けている。

5. 保護者は間違いがあってはいけないため、令和5年度も前記の再確認を行っている。

6 保護者は、平成27年度に、松山市/教育委員会/学校教育課(以下、学校教育課と略す。)へ、「教育的配慮による転校」の申請を、行なっている。

7. 学校教育課は、平成28年度に、「教育的配慮に転校」を、認めている。
即ち、平成28年度/学校教育課は、「保護者には、問題はない事」の担保を、行なっている。

8. 平成28年度/児相は、当該『行政処分』において一貫して、「保護者は虐待を行っていない。」「保護者は、愛情たっぷりに一生懸命育てている。」旨の回答を、行なっている。

9. 平成28年度/児相は、一貫して、「保護者は、『虐待』をしていない。」旨の回答を、行なっている。

10. 平成28年度/子育て支援課は、前記『6〜9』を、『適正』としている。
即ち、平成28年度/子育て支援課は、平成28年度/愛媛県庁として、「保護者には、問題はない事」の担保を、行なっている。
 平成28年度/両機関の『意向』は、「保護者は『虐待』をしていない。」旨である。
即ち、平成28年度/両機関は、「保護者には、問題はない事」の担保を、行なっている。

11. 平成27年度/余土中学校は、「校長・教頭を含む各教員と保護者との会議」の場において、保護者へ「保護者は問題がある。」旨の連絡を、全く行なっていない。
当該会議は、2回開かれている。

12. 平成28年度/余土中学校は、前記『11』の踏襲を、行なっている。
平成27〜28年度/余土中学校は、「保護者には、問題はない事」の担保を、行なっている。
 即ち、児玉健次学校長(以下、児玉校長と略す。)は、「保護者には、問題はない事」の担保を、在籍校においては、行なっている。

13. 児玉校長は、前記『12』であるにも関わらず、平成28年度/学校教育課・在籍校・保護者に隠して、『虐待通告書』を作成し提出するという『矛盾』している『公務行為』を、行なっている。

14. 児玉校長は、平成28年度に、『学校』として、「前記『虐待通告書』の提出に関しては、児相に確認してほしい。」意の書面回答を、複数回行なっている。

15. 平成28年度/児相は、前記『14』に関して、『回答拒否』を行なっている。
 尚、平成28年度/児相は、「保護者は、『虐待』を行なっていない。」旨の認識である事は、前記『9』の通りである。

16. 令和2〜4年度/学校教育課、即ち横江茂樹課長(以下、横江課長と略す。)は、前記により、「平成28年度/学校教育課は、「保護者には、問題はない事」の担保を、行なっている事」及び「平成28年度/両機関は、「保護者には、問題はない事」の担保を、行なっている事」を、認識している。
 横江課長は、「当該『行政処分』は、『養護』の案件であり、『虐待通告書』が出ていても『虐待』案件ではない『事実』」も、認識している。

17. 横江課長は、令和3年度に、「保護者には、問題はない事」を認識の上で、令和3年度/松山市教育長の『ご承認済み』として、「保護者は『虐待』を行なっているため、平成27年度/余土中学校は、『在籍校』として『虐待通告』を行なっている。」意の回答を、行なっている。
 即ち、横江課長は、令和3年度/松山市教育委員長の『意向』として、「平成28年度/両機関・学校教育課・在籍校の判断の否定」の『公務行為』を行なっている。

18. 横江課長は、令和3年度に、松山市/教育委員会として、「児玉校長が、平成28年度/在籍校長として、平成28年度/学校教育課・在籍校・保護者に隠して、「「母子分離」及び「施設への強制収容」の要請」を出している事」を、『適正』とする『すり替え』も、行なっている。

19. 令和2〜3年度/学校教育課、即ち横江課長は、「「児玉校長が、『在籍学校長』の立場において作成・使用している『虐待通告書』」への保護者からの訂正の依頼」の『拒否』を、行なっている。

20.  横江課長は、令和3年度に、前記『19』の理由を、「児玉校長は、『虐待』を発見しているため、『在籍学校長』の立場において『虐待通告書』を、作成し提出している。」及び「令和3年度/学校教育課は、「保護者は『虐待』をしている。」旨と判断している。」旨の回答を、行なっている。

21. 横江課長は、令和3年度に、前記『20』において、「令和3年度/学校教育課が、例年の踏襲を行わずに、「保護者は『虐待』を行なっている。」旨と変更している事の根拠等」の『回答拒否』を、行なっている。

22. 令和3年度/両機関は、前記『17〜21』を、『適正』としている。
 即ち、令和3年度/両機関は、「横江課長が、例年の踏襲を行わずに、「保護者は『虐待』を行なっている。」旨と変更を行い、かつ、当該変更の理由・根拠等の『回答拒否』を、行なう事」を、『適正』としている。

23. 平成28年度/児相は、「内容的には『虐待案件』と同じであった『委託一時保護』」の目的は、「専門家による観察を行うための『養護』」旨と、している。
 平成28年度/児相/所長は、「保護者には、問題はない。」旨の認識であるため、「『緊急一時保護』しか行わない。」旨の回答を、行なっている。

24. 平成28年度/子育て支援課は、前記『23』を、『適正』としている。

25. 前記『6〜12、15〜16、23〜24』により、平成28年度/両機関・学校教育課・児玉校長は、「保護者には、問題はない事」の担保を、行なっている。

26. 平成28年度/児相/佐山賢二課長(以下、佐山課長と略す。)は、平成28年度/両機関・学校教育課・児玉校長は、「保護者には、問題はない事」の担保を行なっているにも関わらず、かつ『法的権限』を預かっていないにも関わらず、『法的権限』を使って、「無印の通知書」により、『行政処分』の決定・実施を行なっている。

27. 佐山課長は、当該『行政処分』期間中に、「無印の『通知書』」を、「正式な通知書」として手渡している。
 即ち、当該『行政処分』の決定・実施者が、「「最初の通知書」は、『虚偽公文書』である。」旨を、認めている。

28. 平成28年度/児相は、当該『行政処分』は、所長ではなく課長が決定・実施している事を、『事実』と認めている。

29. 佐山課長は、当該『行政処分』期間中は、何回も「保護者からの質問の全て(平成27年度分も含む。)は、『審査請求』によって書面回答を行う。」旨の回答を、行なっている。

30. 当該『行政処分』の『審査請求』は、『解除済み』を理由として、『却下』の裁決となっている。
 尚、平成28年度/両機関は、当該裁決の時点で、前記『29』を、認識している。

31. 当該『行政処分』の『審査請求』は、「『法的妥当性』等の担保を行なっていない『審理員意見書』」を使用して裁決を行われている。
 即ち当該『行政処分』の『審査請求』自体も、違法・不当な『公務行為』である。

32. 子育て支援課は、平成28年10月4日付け『28子第765号』に、『審理員意見書(写)』を、添付している。
 即ち、平成28年度/子育て支援課は、「『法的妥当性』等の担保を行なっていない『審理員意見書』」を、外部である保護者へ送付している。

33. 平成28年度/子育て支援課は、保護者から前記『25〜32』の報告を、受けている。
かつ、平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』期間中の時点で、前記『27』の報告を受けている。
 即ち、平成28年度/子育て支援課は、当該『行政処分』期間中の時点で、「『法的権限』を預かっていない佐山課長が、『虚偽公文書』によって、違法に『行政処分』の決定・実施を行なっている『事実』」を、認識している。

34. 子育て支援課は、平成28〜29年度、前記『33』に関して、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』への『審査請求』を取り下げさせる事」に、終始している。
 尚、子育て支援課は、その際に、保護者へ、「事実確認作業を丁寧に行う。」旨の理由により、「窓口職員の個人アドレス宛てのメール送信、子育て支援課宛てではなく窓口職員宛ての郵便物送付」の指示を、行なっている。
 
35. 平成28年度/児相は、前記『29』の通り、「保護者からの質問の全て(平成27年度分も含む。)は、『審査請求』によって書面回答を行う。」旨としているが、実態としては『回答拒否』及び『「回答拒否の理由」の回答拒否』を、行なっている。

36. 平成28年度/子育て支援課は、前記『35 』を、『適正』としている。
 即ち、 平成28年度/両機関は、前記『29』を認識の上で、意図的に、「当該『行政処分』の説明責任」を果たす事の『拒否』を、行なっている。

37. 前記『35〜36』は、現在も引き続がれている。

38. 亀岡史典福祉司(以下、亀岡福祉司と略す。)は、令和2〜3年度/所長の『意向』として、保護者へ「保護者は、『虐待』をしている「問題のある保護者」である事が『事実』である。」旨の回答を、行なっている。

39. 亀岡福祉司は、令和2〜3年度/所長の『意向』として、保護者へ「前記『38』の根拠は、亀岡福祉司は保護者に会った事はないが、「『虐待』をしている。」旨の記録が児相にあるためである。」旨の回答を、行なっている。

40. 亀岡福祉司は、保護者へ、「愛媛県は、令和4年度以降も永遠に、「保護者は、『虐待』をしている「問題のある保護者」である事が『事実』である。」旨として、『公務行為』を行う。」旨の回答を、行なっている。
(注 亀岡福祉司の令和5年度の所属は、愛媛県庁/中予地方局/税務管理課である。亀岡福祉司は、令和5年度も県職員に在籍しているため、「愛媛県庁として『事実確認』の問い合わせを行う事」は、可能である。)

41. 安部恭兵係長は、令和3年度に、村田課長の『意向』として、「前記『26〜40』を、『適正』とする。」意の回答を、行なっている。
 即ち、令和3年度/子育て支援課は、説明『40』に基づき、「両機関は、「保護者は、『虐待』をしている「問題のある保護者」である事が『事実』である。」旨として、『公務行為』を行う事」旨の担保を、行なっている。




 保護者は、令和6年2月12日付け、件名『「愛媛県の公的機関の『意向』」について』に、添付1〜3を、明記しています。
 令和6年2月15日までに、各機関から「記載内容の間違いに関しての連絡」は、届いていません。
即ち、「令和6年2月12日付け、件名『「愛媛県の公的機関の『意向』」について』メールの記載内容は、愛媛県庁の各機関による担保済みである。」旨として、情報の公開を、行います。

 保護者は、令和6年2月15日までに、各機関から「対応の可否の連絡」を、受け取っていません。 
 当該「連絡をしないという事」は、「愛媛県庁にとって不都合なため、対応をしないという事」と、同義となり得ます。
即ち令和5年度においても、「保護者が報告を行なっている「諸問題に関して公開する情報」」は、「愛媛県庁は、保護者が報告を行なっている諸問題を、認識の上で、意図的な放置を行なっている。」及び「愛媛県庁は、「「公務員による法の執行」が、愛媛県庁では正しく行われなくても良い。」旨としている。」旨となり得ます。
尚、当該諸問題は、既にメール等によって、例年に報告済みの通りです。
 又は、「愛媛県庁にとって回答を行う事が出来ない内容である。」と、同義となり得ます。
 保護者は、何の権限もない一般人であるため、この点に関しては『事実』を述べる事しか出来ません。
即ち、保護者が行う作業は、「愛媛県庁は、「愛媛県庁において、「公務員による法の執行」が正しく行われなくても良いか?否か?」の質問に関して、回答を行わない。」旨の情報を公開する事」となります。
 参考資料として、『添付4』に、2022年2月28日5時51分付け、件名「『電話内容』の報告」メールを、添付します。
保護者は、当該メールが、令和3年度/両機関に届いている事を、確認済みです。
保護者は、当該メールの記載内容の訂正の指摘を、受けていません。
従って、保護者は、「『添付4』メールの記載内容は、全て『正』である。」旨を、認識して、情報の公開を行います。


 尚、本メールも原文のまま公開を行います。
そのため、保護者は、記載内容に間違いのある場合は、訂正を行います。
記載内容に間違いのある場合は、具体的かつ詳細なご指摘を、令和6年2月29日までに、お願いいたします。
日数を要する場合は、予定日の連絡を、期日までにお願いします。
 尚、私達親子は、現在も、「本案件の『適正化』」を、希望している事を、再報告いたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。


以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️


=== 添付1 ===
 尚、本メールも原文のまま公開を行います。
そのため、保護者は、記載内容に間違いのある場合は、訂正を行います。
記載内容に間違いのある場合は、具体的かつ詳細なご指摘を、令和6年2月15日までに、お願いいたします。
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=== 添付2 ===
 その結果本人は、「年齢的には高一の頃から受けている『悪影響』」の原因が改善されないままに、既に成人を迎えています。
 本人は既に成人していますが、両機関によって、「これら『公務行為』が、本人の生涯にわたって改善されない事」が、決定されています。
私達親子は、当該『公務行為』に、多大な『精神的苦痛』を、現在も受けています。
そのため保護者は、令和5年度/愛媛県男女参画・子育て支援課に、「これら『公務行為』の改善を行い、『適正化』する事」を、依頼いたします。
 先ずは、「ご対応頂けるか否かのメールによる書面回答」を、令和6年2月15日までに、お願いいたします。
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=== 添付3 ===
先ずは、「前記『依頼内容の一例』に、ご対応頂けるか否か」のメールによる書面回答」を、令和6年2月15日までに、お願いいたします。
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=== 添付4 ===
                    令和4年2月28日

  福祉総合支援センター(以下、児相と略す) 西田洋一/所長・清家貴明/次長・亀岡史典/福祉司様

 お世話になっております。 
保護者は下記メールを、子育て支援課へ送信しております。
内容のご確認をよろしくお願いいたします。

『記載内容』に間違いのある場合は、保護者は訂正を行います。早急にご指摘をお願いします。

保護者は体調不良がさらに悪化しております。
読みにくい点はお許し下さい。

桑原⬛️

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            令和4年2月28日
  
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/村田純一郎課長様 近藤博隆主幹様 様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
  
 保護者が、22日午後と24〜25日に電話をした内容及び25日にお取り継ぎで伝えて頂いている内容を以下にまとめております。
 話の流れをわかりやすくするために、電話では既にわかっていることとして割愛して報告を行った点を、補足して記しております。
ご確認をお願いします。

1 『愛媛県情報公開・個人情報審査会(以下、審査会と略す)が作成している答申書』に関して
 保護者が広報広聴課に問い合わせたところ、審査会は子育て支援課から得ている情報に基づき『答申書』を作成している。
即ち、審理員が審理員意見書を作成する際に、子育て支援課は『反論書』を渡していなかったように、審査会は『子育て支援課が渡している情報』に基づき『答申書』を作成しているのみである。
 保護者は、『情個審第3号』に基づき『反論書』を作成し、期限内に平成30年5月10日付け『反論書』の提出を行なっている。
保護者は、平成30年5月に、審査会事務局である広報広聴課(以下、広報広聴課と略す。)及び子育て支援課に『『情個審第3号』に添付されている『弁明書』』に対する『反論書』が、期限内に届いている事』を、電話で確認済みである。
保護者は、その際に、『当該『弁明書』には、割印・責任者印がなく、作成年月日・通番もなく、かつ処分庁がどこであり、どこへ提出しているのかも記載がない事』のため、『『『情個審第3号』の『弁明書』』に対する『反論書』』として連絡を行っております。
 保護者は、平成30年5月に、広報広聴課及び子育て支援課へこの連絡を行う際に、『反論書』の補足資料としての『保護者の手書き文書(注 『そもそもの発端である『弁明書 28福支第803号』に対する『平成28年8月31日付け反論書』も併せて読んで頂きたい事』及び『当該『反論書』の『6 要請事項』は、特に読んで頂きたい事』の記載のある文書)』も届いている事を確認済みである。
保護者は、平成30年5月に、広報広聴課及び子育て支援課へ、『『反論書』の『2 提出済み書類及び添付資料』に、『資料4』として記載してある『平成28年9月22日の音声データ』を、両課は児童相談所より入手している事』も確認済みである。
 保護者は、平成30年3月2日付けで、『公文書部分公開決定処分に対する審査請求』の提起を行なっている。
弁明書が添付されている『情個審第3号』は、平成30年4月4日付けである。
保護者は、『反論書』を平成30年5月10日付けで提出を行なっている。
保護者は、『答申書』を得ていないため日付けがわからないが、仮に約1ヵ月として計算を行うならば、平成30年6月上旬には、妹尾克敏会長のもと平成30年度審査会より『答申書』が出ている事となる。 
 『元子第199号』は、保護者が提起を平成30年3年3月2日に行なっている事に対して出ている『裁決書』であり、令和元年5月8日付けである。
即ち子育て支援課は、提起から1年以上の日数をかけて精査を念入りに行い『元子第199号』の作成を行っている。
 『『平成30年度審査会』が作成している『答申書』』は、『審査請求』の裁決に使用されている『答申書』である。(注 『3』を参照の事。)
子育て支援課は、保護者へ、『『裁決書』『弁明書』『反論書』『答申書』を合わせて知事へ提出している』旨の回答を行なっている。
即ち当該『裁決書』に『答申書』は用いられている。
しかし『元子第199号』に、『答申書』は添付されいない。

2 『元子第199号』に関して
 『元子第199号』には、『答申書』が添付されていない。
かつ、文言は『裁決書謄本を送付します。』旨の記載となっている。
即ち令和元年度子育て支援課は、単なる添付忘れではなく、故意に添付を行なっていない。
 保護者は、令和元年5月より例年、子育て支援課へこの点も問い合わせを継続的に行なっている。
子育て支援課は、毎回、『法令に基づき適切に業務を行っている』旨の回答を行うのみであり、『故意に添付をしていない理由の説明』を拒否を継続的に行なっている。
子育て支援課は、例年、保護者へ『説明責任を果たさない事』を、適切な『公務』としている事となる。
 なお『例年の子育て支援課窓口の保護者への『回答拒否』』は、この件のみではなく常態化している。
かつ例年の子育て支援課窓口は、保護者への『虚偽回答』も常態化している。
子育て支援課窓口は、保護者へ『これら『回答拒否』『虚偽回答』を、子育て支援課長の『ご承認』を得て窓口として行なっている』旨の説明を行う事を、常態的に行なっている。
 保護者は、令和3年度子育て支援課窓口である安部恭兵係長に、『子育て支援課窓口は、令和3年度を含めて例年、保護者へ子育て支援課長の『ご承認済み』として『回答拒否』『虚偽回答』を継続的に行なっている事』を報告済みである。
 安部係長は、保護者へ、『これら『本案件に関しては、子育て支援課も例年、『回答拒否』『虚偽回答』を常態的に行なっている事』を令和3年度子育て支援課長へ報告済み』旨の回答を、継続的に行なっている。

3 『公文書部分公開の審査請求』に関して
 保護者は、『公文書部分公開』に関して『審査請求』を2回提起を行なっている。(注 1回目は平成30年3月2日付け提起・裁決書『元子第199号』、2回目は令和元年10月31日付け提起・裁決書『元子第1079号』)
保護者は、当該『委託一時保護』そのものも『審査請求』を2回提起している。(注 1回目は平成28年8月4日付け提起・裁決書『28子第765号』、2回目は平成30年3月26日付け提起・裁決書『30子第120号』)
 本人(桑原歓基)も、個人情報に関して『審査請求』を2回提起を行なっている。(注 1回目は平成30年3月26日付け提起・裁決書『元子第200号』、2回目は令和元年10月31日付け提起・裁決書『元子第1080号』)
 保護者が提起している『公文書部分公開決定処分』に係る審査請求に対する裁決について』の裁決書である『元子第1079号』の主文の上に、『公文書公開決定に係る審査請求について、愛媛県情報公開・個人情報審査会に諮問しその答申を得て次のとおり裁決する。』旨の文言がある。
当該『元子第1079号』は、審理員の指名もなく審査会に諮問の結果である『『答申書』の添付』もされていない。
この『『答申書』の添付がない事』が、『令和元年度子育て支援課の故意の行いである事』は、上記『2』に記している通りである。
 保護者は、例年、子育て支援課にこの『元子第1079号』に、『弁明書』が出ているにも関わらず、『答申書』が添付されていない事』に関して問い合わせを継続的に行なっている。
保護者は、令和3年度も、年度当初より、近藤主幹・安部係長に『『元子第1079号』に、『弁明書』が出ているにも関わらず、『答申書』が添付されていない事』に関する問い合わせ』を、継続的に行なっている。
しかし、保護者は、まだ回答を得れていない。
そのため保護者は、『元子第199号』の日付けである令和元年5月8日より3年弱問い合わせを子育て支援課に継続的に行なっているにも関わらず、『令和元年度子育て支援課は、何のために故意に『答申書』の添付を行なっていないのか?』及び『令和元年〜3年度子育て支援課は、何のために故意に『令和元年度子育て支援課が故意に『答申書』の添付を行なっていない理由』を隠しているのか?』を理解出来ず、この事にも『精神的ストレス』を継続的に受けている。
 この『子育て支援課が故意に隠している事』は、『保護者は、子育て支援課へ令和元年度より令和3年度2月現在まで問い合わせを継続的に行わざるを得ない事』からも自明である。
(注 『元子第199号』に関しては、『情個審第3号』として、審査会へ『平成30年3月28日付け『子第1325ー2号』』として諮問が行われている。)
 なお、保護者は、例年、子育て支援課へも『児相から継続的に受けている『精神的ストレス』と同様の『精神的ストレス』を、継続的に受けている事』の報告を継続的に行っている。
子育て支援課窓口は、例年、保護者へ『子育て支援課長へ、『保護者は、子育て支援課の『虚偽回答』『回答拒否』等の対応により『精神的ストレス』が継続的に加わっている事』を報告済みである事』の回答を、継続的に行っている。

4 『『審査会』としての認識』に関して
 審査会の認識としては、単に『答申書』を作成するだけであり、『裁決書』に対する責任を負っていない。 
 『裁決書』の責任は、『裁決書』作成機関にあるため、『答申書』を用いて作成している『裁決書』の作成責任は子育て支援課にある。
 これら『広報公聴課に問い合わせた内容』に関する記載に異論・不明点等ある場合は、直接、広報公聴課にお問い合わせください。

5 『令和3年1月11日付けの『審査請求』』に関して
 保護者は、令和3年度当初より、安部係長に『当該『委託一時保護』に関する『審査請求』を行う予定である事』を説明済みである。
 保護者は、約半年以上かけて、安部係長に『当該『委託一時保護』に関する事実・問題点の報告』を継続的に行い、その都度疑問点・不明点のない事を確認済みである。
 安部係長は、その上で、『令和3年度子育て支援課課長の『ご承認済み』の対応』として、『当該『委託一時保護』は、違法・不当な点は全くない』及び『児相へ相談に行くように』旨の回答を継続的に行なっている。
そのため保護者は、令和3年1月11日付けで、当該『委託一時保護』に対する3回目の『審査請求』の提起を行なっている。
 安部係長は、令和3年1月11日の時点で、保護者に『それら『審査請求』は全て『却下』が決まっている』旨の説明を行なっている。
保護者は、当該『審査請求』提出より約2週間後に、安部係長へ『『弁明書』は作成されない事』及び『既に『裁決書』は、ほぼ作成されている事』『課長の『ご承認』を得て、知事と保健福祉部長の押印を得るだけである事』を回答している。
 保護者は、2月22日に、安部係長へ、約4週間『審査請求』の提起を行なってから約6週間待っていても『裁決書』が届かないため、問い合わせを行なっている。
安部係長は、2月22日に、保護者へ『『審査請求』は、総務預かりになっている』旨を回答している。
保護者は、これまでに、当該『委託一時保護』に関して複数回の『審査請求』を行なっているが、『県庁/総務へ回っている事』は、今までに聞いた事はない。
そのため保護者は、安部係長に、具体的な事を問い合わせている。安部係長は、保護者へ、『県庁内の事であるため、回答を出来ない』と回答している。
 保護者は、令和3年度当初より、安部係長に『審査請求』を行う予定である事を連絡の上で、そのために半年以上かけて説明を適切に終えている。
安部係長は、令和3年1月11日に、保護者へ『『却下』は決まっているため、文書を作成するのみであり、すぐに出来る』旨の回答を行なっている。
 保護者は、令和3年1月に、安部係長へ『まだこれから出す予定の審査請求は、現在出している『審査請求』の『裁決書』が出た後に、提起を行う事』及び『令和3年1月に提起している『審査請求』は、年度末までに約3ヵ月あるため、くれぐれも年度をまたがる事のないように、できる限り早く『裁決書』を出してほしい事』の依頼を継続的に行なっている。
 安部係長は、2月24日に、保護者へ『3月内に『裁決書』は出来そうである』及び『次の『審査請求』を出すならば、『1月11日の時点で『却下』と裁決は決まっており、既に決まっている裁決内容を書面にするだけである事』が、年度内に出来なくなる可能性が非常に高い事』を回答している。
 保護者は、『『1月11日の時点で既に『裁決』は決まっており、書面化するだけである事』に対してなぜそれほど時間を要するのか』及び『『既に決まっているため審議の必要のない内容の書面に押印頂くだけである事』に関して、約7週間かけても『裁決書』の作成完了の見通しが立たないのか』を全く理解出来ず、『精神的ストレス』を受けている。
 なお村田純一郎/令和3年度子育て支援課長は、令和4年2月22日の時点で、『『却下』を認めている事』より、『『違法行為』を『違法行為』と認識の上で、県庁組織として黙認する事』の『ご承認』を行なっている事となる。
(注 違法行為に関しては、『6』を参照の事。)

6 『公的機関による故意の『虚偽回答』』について
 平成28年度児相は、私達親子に対して、『複数の違法・不当な行為』を継続的に行なっている。
その一つに、『意図的・計画的な『虚偽公文書』の作成・使用』がある。
 児相は、平成28年度に、『『法的権限』を持たない平成28年度児相/課長である佐山賢二氏が『法的権限』を用いて『行政処分』の決定・実施を行うという『違法行為』』を行なっている。
平成28年度児相/所長である宇都宮浩司氏は、佐山賢二氏が『『割印も所長印もない無印の通知書』により、『法的権限』を使って『行政処分』を行なう事』の黙認を行なっている。
即ち平成28年度所長自らが『違法行為』の黙認を行い、更に『『違法行為』を『隠蔽』するための『虚偽内容』の『弁明書』の作成』を故意に行なっている。
 この宇都宮浩司氏の行いが『故意』である根拠の一つは、『宇都宮浩司氏は平成27年度児相/次長である事』である。
平成27年度児相は、保護者が児相を訪問した際に、『公文書』に『母親は苦労しながらも懸命に養育している様子である』旨の記載を行なっている。
即ち平成27年度児相は、『保護者には問題がない事』を、平成28年2月3日の時点認識している。
平成27年度児相は、平成28年3月4日の時点で『『医療ネグレクト』はない事』を認識している。
宇都宮浩司氏は、平成27年度より福祉総合支援センターに所属しているため、本案件に関する事実確認は容易である。
 即ち平成28年度児相は、保護者側には何ら問題は無いことを認識の上で、『法的権限』により『行政処分』を実施している。
 加え平成28年度児相は、『本人が被害を数年間に渡り受けている『地域の保護者を名乗る大人達』の行いである暴言等ハラスメント』及び『警察をなのる大人達』が行いである髪を切る・服を切る・服を脱がす・全裸を強要するという暴行行為』の故意の隠蔽・放置』を行なっている。
即ち平成28年度児相は、『間接的に本人へ『暴言等ハラスメント』『暴行行為』』を、平成28年度当初より継続的に行なっている事』となる。
 なお平成28年度児相/課長である佐山賢二氏及び平成28年度地区担当福祉司である宮内千穂氏は、平成28年5月に、福祉総合支援センターにて、『故意に、本人へ『過度の精神的ストレス』を加えている。平成28年度児相は、保護者から『本人がその日の夜に発熱し、ぐったりと弱っている事』の報告があるにも関わらず、記録を残さずかつ改善も行わない。
即ち平成28年度児相の論理に基づくならば、『故意に本人に過度の精神的ストレスを加え衰弱させる事』は、『児童福祉の実現のための適切な公務』であり『記録を残す必要のない公務』となる。
 児相は、例年、保護者へ『『法的権限の二次移譲』を、『愛媛県独自の法令』があるため可能である』旨の『存在しない法令を存在する』旨の『虚偽回答』を、継続的に行っている。 
児相は、例年、保護者へ複数の『虚偽回答』を、継続的に行なっている。
児相は、例年、保護者から『『虚偽回答』である事の指摘』を受けても改善を行わない。
児相の窓口は、例年、保護者へ『これら対応の全ては、保護者が窓口に報告を行なっている情報を適切に上位である所長・次長へ報告の後に『ご承認』を得て行なっている』旨の回答を、継続的に行なっている。
子育て支援課は、例年保護者から『これら児相の対応の問題点』の報告を受けた上で、保護者へ『児相の対応は適切である』旨の回答を、継続的に行っている。
 子育て支援課も、例年、保護者へ複数の『虚偽回答』を、継続的に行なっている。
子育て支援課も、例年、保護者から『『虚偽回答』である事の指摘』を受けても改善を行わない。
子育て支援課の窓口も、例年、保護者へ『これら対応の全ては、保護者が窓口に報告を行なっている情報を適切に上位である子育て支援課課長へ報告の後に『ご承認』を得て行なっている』旨の回答を、継続的に行なっている。
 保護者は、上位である児相/所長・次長及び子育て支援課長へ、『上記が事実であるか否か』の確認を、複数回試みている。
いずれも『取り継ぐ事を出来ない』旨の回答であるため、『直接確認を行なっていない事』は保護者側の問題ではなく県庁側の都合である。

7 『児相が保護者に隠して行なっている『『医療』への介入』』に関して
 平成28年度児相は、保護者に隠して、複数の医療機関へ『『医療』に関する連絡・指示』を行なっている。 
保護者は、当該『委託一時保護』期間中に、それらの内の二つである『『西条道前病院』『松山赤十字病院』に関する事』を、対面による報告及び『反論書』によって報告を行なっている。
 当該『委託一時保護』の決定・実施を行なっている責任者である佐山賢二氏は、責任者として、保護者へ『保護者からの質問は、当該『委託一時保護』以前に出ているものも含めて全て、『審査請求』により明らかにする』旨の回答を複数回行っている。
しかし平成28年度児相は、当該『委託一時保護』を『解除』を理由として、保護者に作成を約束している『所長印のある『成果物』』の作成を行わないばかりか、重要な質問のほとんどの『回答の拒否』を継続的に行なっている。
加え平成28年度児相は、『回答拒否』を行うばかりではなく、『全て回答済み』旨の『ねつ造行為』を行なっている。
児相は、例年、これら『回答拒否』を『所長の『ご承認』済み』として継続的に行なっている。
子育て支援課は、例年、これら『児相の行なっている『回答拒否』の黙認』を『子育て支援課長の『ご承認』済み』として継続的に行なっている。
これらは、令和3年末の時点でも継続的に行わな割れており、令和4年になっても改善していない。
 その一つに『松山赤十字病院への医療に関する連絡・指示』がある。
保護者は、例年、この問題も子育て支援課及び児相へ報告を継続的に行っている。
保護者は、子育て支援課及び児相は対応の意思がないと判断した時点において、自ら事実確認作業を始めており、例年報告も継続している。
保護者は、自ら事実確認作業を始める際に、保健福祉部の全ての課に連絡を行い、『この件は個別案件であり、対応を行う課は子育て支援課である』旨の回答得ており、子育て支援課へその旨の報告を行っている。
保護者は、令和4年2月25日に、念のために保健福祉課・医療対策課・健康増進課へ、『回答に変わりは無い事、すなわち対応を行う課は子育て支援課である事』を確認している。
保護者は、安部係長へ、『保健福祉部の各課の認識』の報告を再度行っている。
 『保護者が行なっている事実確認作業』の令和3年における結論』は、以下である。
(1) 児相は、『平成28年度児相が松山赤十字病院へ医療に関する連絡・指示を保護者に隠して行っている事』を認めている。
(2) 松山赤十字病院は、『当該『委託一時保護』期間中の時点において、平成28年度児相が医療に関する連絡指示を保護者に隠して行っている事』を認めている。
(3) 松山赤十字病院作成の紹介状には、『松山記念病院医師への平成28年度児相からの医療に関する連絡を、保護者に隠して行う事』旨の明記がある。
(4) 松山赤十字病院職員が、保護者へ『弁護士と相談の結果回答ができない』旨の回答を行っている内容の一部は、『保護者は、思い込みこだわりが強く考え方を変える必要がある保護者である・精神病がある保護者である・問題のある保護者である』旨である。
(5) 松山記念病院は、令和3年に、保護者が、当該『委託一時保護』期間から継続的に行っている事実確認作業の結論として、『カルテ開示』を経て『児相及び松山赤十字病院は、松山記念病院に関して『虚偽回答』を行なっている』旨の最終的な電話回答を行っている。
なお松山記念病院は、例年、当該回答を継続的に行っている。(注 保護者は、令和4年2月、再度の最終確認中。)
 保護者は、平成29年度に、児相へ『平成29年度盧その時点において、保護者が確認作業を行なっている複数の医療機関に関する全ての報告』の書面を提出し、届いている事を確認済みである。(注 対応している窓口は、地区担当福祉司ではない。)
 保護者は、平成29年度に、子育て支援課へ『上記の児相に提出済みである複数の医療機関に関する全ての報告』の書面を提出し、届いている事を確認済みである。
 保護者は、例年、子育て支援課及び児相へ『それら書面は特に重要な書面であるため、決して処分せず例年引継ぐ事』を依頼している。
保護者は、例年、子育て支援課及び児相へ『それら文書が残っている事』を、確認済みである。
 なお保護者は、『保護者に隠して、児相が医療に関する連絡・指示を行う事』は、社会的不利益の一部と考えている。
子育て支援課は、例年、『子育て支援課長『ご承認済み』の回答』として、『児相は、法令及び厚生労働省の指針に基づき適切に公務を行っているため、『平成28年度児相が保護者に隠して医療機関に『医療に関する連絡・指示』を、『問題のある保護者』対応として行う事』は、社会的不利益ではない』旨の回答を、継続的に行っている。

8 『社会的不利益』に関して 
 保護者は、平成28年8月4日に、平成28年度児相/課長である佐山賢二氏及び平成28年度子育て支援課長である西崎健志氏に、対面によって直接『当該『委託一時保護』の『通知書』は、『割印・所長印がなくかつ文言の切れがある不適切な文書である事』の報告を行なっている。
 保護者は、当該『委託一時保護』期間中の『正式な通知書』として『無印の通知書』を得ている時点で、平成28年度子育て支援課へ『本案件は『無印の通知書』により実施されている問題』の報告を行なっている。
結論として、『弁明書』に添付されている『通知書』も『正式な通知書』も共に『虚偽公文書』である。
平成28年度子育て支援課長である西崎健志氏は、令和2年度児相/所長となっているにも関わらず、故意の放置を継続的に行っている。
平成28年度児相/課長である佐山賢二氏は、令和元年〜2年度の児相/次長となっているにも関わらず、故意の放置を継続的に行っている。
その最終的な責任者は、県知事である。
 保護者は、当該『委託一時保護』期間中より例年、『『警察が作成している医療ネグレクト通告書』の警察への通告者が、『保護者すら知らない、松山赤十字病院における『医療』に関する情報』を知っているという『個人情報の流出』の問題』の指摘を、継続的に行っている。
 保護者は、例年、子育て支援課及び児相へ『その他複数の『社会的不利益』』の指摘も行なっている。
子育て支援課及び児相は、例年、『それら『社会的不利益』の黙殺』を、継続的に行っている。これらの点の最終的な責任者も、県知事である。

9 『『印影』の転記』に関して
 保護者は、平成28年9月23日付けで、『桑原歓基について平成28年8月4日から9月7日に福祉総合支援センターが一時保護したことにより作成された記録』の開示請求を行なっている。
 当該『作成された記録』は、平成28年10月5日付け『28福支第1026号』であり、『支援経過記録(⬛️)、行動診断(一時保護所行動観察まとめ)』である。
 児相の回答は、二転三転しており、この『28福支第1026号』に関する回答も二転三転しているが、保護者が事実確認作業を行なっている結論としては『支援経過記録(⬛️)』は、『『⬛️が作成している支援経過記録』のコピー』と聞いている。
『行動診断(一時保護所行動観察まとめ)』は、『⬛️が作成している記録』の転記』と聞いている。
『転記』であるため、『担当印に押印のある⬛️氏の認め印の印影』も転記を行なっている事となる。
 しかしそもそも『認め印の印影』を、コピーではなく転記を行う事は、技術的に無理である。
保護者は、この点を、県庁/総務に問い合わせを行なっている。その回答は、『そもそも県庁において、認め印の転記自体を、認めていない。かつ、認印の転記は技術的に不可能である』旨である。
 保護者は、念のため、令和4年2月に再度県庁総務に問い合わせを行っているが、同じ主旨の回答である。
 そもそも一時保護所を利用していないため、なぜ『⬛️が、『一時保護所行動観察のまとめ』の書面を記入しているか』の点が不明である。
保護者は、この点を⬛️に問い合わせを行っている。⬛️からの回答は、『平成28年に、児相に提出している書面が全てである』旨の回答に終始している。
保護者は、⬛️に継続的に問い合わせを行っている。⬛️は、『⬛️に当時の職員が在籍していないため、詳細は不明である』旨の回答を行なっている。
いずれにしろ、児相からの回答に基づくならば、『行動診断』を作成している機関は⬛️であり、担当印に押印のある⬛️氏の印影は、『転記』という事になる。
 『28福支第1026号』の『開示をしない部分』には『開示対象者以外の個人の氏名が記載されている部分』、『開示をしない理由』には『愛媛県個人情報保護条例第19条第2項第1項該当 開示対象者以外の個人情報であって、開示することにより、当該開示対象者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため』の記載がある。
主務課は、福祉総合支援センター子ども・女性支援課即ち児相である。
 児相は、例年、保護者へ、『⬛️氏の氏名を開示する事』は、『開示する事により、当該開示対象者以外の個人の権利利益を害するおそれは無い』となる理由・根拠の回答拒否を、継続的に行っている。
 なお『28福支第1026号』の作成を行っている機関は児相であるが、当該『委託一時保護』の審査請求は開示請求日までに終わっている。平成28年度子育て支援課は、保護者へ『当該『委託一時保護』の記録である『28福支第1026号』に、平成28年度子育て支援課も関係がある事』を回答を行なっている。
そのため保護者は、例年、子育て支援課及び児相へ『28福支第1026号』に関する問い合わせを複数行なっている。
『『印影』の転記』はその一つである。保護者は、例年、子育て支援課及び児相へ問い合わせを継続している。
しかし子育て支援課も児相も、例年、説明責任を果たさない。子育て支援課も児相も、保護者へ『『説明責任を果たさない事』を、県庁として適切な公務である』旨の回答を継続的に行なっている。

10 『佐山賢二氏及び宮内千穂氏の所属』に関して
 平成28年度児相/課長である佐山賢二氏及び宮内千穂氏は、令和3年度福祉総合支援センターに所属している。
即ち、令和3年度児相及び子育て支援課は、いつでも問い合わせが可能である。
保護者は、令和3年に、近藤主幹・安部係長へこの事を報告の後に、『当該『委託一時保護』に関する不明点がある場合は、当時の責任者及び地区担当である佐山賢二氏及び宮内千穂氏に確認作業を行う事』の依頼を、継続的に行っている。
 保護者は、安部係長が『適切な対応を行っている』旨の回答を行い明言を避けるため、『令和3年度子育て支援課が両者に問い合わせを行ったか否か』に関しては不明である。
 しかし保護者は、令和3年の時点において、報告・依頼を複数回行なっているため、『令和3年度子育て支援課は、当該『委託一時保護』に対する3回目の『審査請求』に対して、平成28年度児相の責任者及び担当者に、必要があれば事実確認を行った上で、『却下』の裁決を決定している事』となる。

11 『引き継ぎ』に関して
 保護者は、令和2年度の子育て支援課の窓口に担当者がいなかったため、令和3年度当初より、安部係長にメール及び電話によって『事実関係の報告』を継続的に行っている。
 保護者は、安部係長に、以下の報告・依頼を行なっている。
(1) 『これら『事実関係の報告を行う事』が、保護者を更に疲弊させている事』の報告。
(2) 『これ以上病状を悪化させたくないため、令和4年度への引き継ぎ資料の作成を適切に行い、令和3年度のように保護者が説明をしなくてもすむように書面を作成し引き継ぎを行う事』の依頼。
(3) 『例年の子育て支援課にも、同様の依頼を行っているが、例年の子育て支援課が文書の作成を行っていないため、結局保護者が説明を行わざるを得なくなり、子育て支援課の対応によって保護者は疲弊している事』の報告。

 以上。


よろしくお願いいたします。
 記載内容自体に間違いのある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細な指摘を、文書にてお願いいたします。
 体調不良のため、誤字等読みにくい点のある場合はお許しください。
 例年の『『精神的ストレス』にさらされ続ける事による『体調不良』』は、本人・保護者ばかりではなく家族全員である事を書き添えておきます。
 なお保護者は、当該『委託一時保護』に関連する公務には複数の違法・不適切な行為があるため、関係各機関名及び公務員盧の氏名の公開に支障があるのではないかと考え、平成28〜30年度に、審査請求を2回行なっており、共に『却下』の裁決となっております。
従いまして保護者は、当該『委託一時保護』以前からの予定通りに、必要に応じて関係各機関名及び公務員名の氏名の公開を行う事を、書き添えておきます。

桑原⬛️
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