2024年6月3日

 
             令和6年6月3日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
 
 下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に送信いたしました。
令和6年度/所管機関として、記載内容のご確認をお願いいたします。

 令和2〜3年度/子育て支援課は、「児相の対応によって「保護者に児相を訪問する事」の要求を、保護者に『精神的苦痛』が加わっている『事実』」を認識の上で、行なっています。
 令和2〜3年度/子育て支援課は、「児相が、保護者に「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の『ねつ造』への同意を、強要しようとしている事」を、愛媛県として適切な『公務行為』と、担保を行なっています。

 安部恭兵係長は、令和6年度も、「令和3年度にお保護者へ、行なっている『公務行為』」の踏襲を、行なっています。
そのため保護者は、例年、子育て支援課及び児相から『精神的苦痛』を受け続けています。

 保護者は、令和6年度として、児相へ「児相が、私達親子に関して、「『事実』を『事実』として「正しい記録を残す事」を行う。」旨に変更する場合は、保護者に書面で連絡する事」を依頼を、下記の通りに行なっています。
 保護者は、令和6年度/児相の所管機関である令和6年度/子育て支援課へ、「適正な対応」の依頼を、行います。
 保護者は、令和6年度/子育て支援課へ、令和6年度/児相同様に、「当該依頼を、令和6年度以降も、引き継いで行く事」も依頼いたします。
即ち児相の所管機関として、令和6年度以降、保護者側が依頼を行わなくとも、例年「令和6年度/児相への依頼内容」を、適切に所管する事」の依頼を、行います。


【令和6年度/児相への依頼内容】
(注 保護者は、当該『行政処分』期間中に、当該『行政処分』によって発症している『睡眠障害』が完治しておらず、体調に波があります。『睡眠障害』の『診断書』のコピーは、提出済みです。)
加え保護者は、令和6年度/児相へ「当該依頼を、令和6年度以降も、引き継いで行く事」も依頼いたします。
(注 保護者は、例年、体調不良を抱えている状態で事実関係の報告及び依頼を行なって来ました。保護者は、無期限に当該作業を行う事を出来ません。そのため保護者は、今年度にて、依頼を行う作業自体を終えさせて頂きます。)
 特に、下記の点に関して、正しい記録への適正化を、お願いいたします。

【訂正依頼】
1 本人は、『行政処分』により「重度の知的障害」を意図的に発症させられている。

2 本人は、先天的な「重度の知的障害」と『ねつ造』されている。

3 本人は、「問題行動」を起こすように「警察を名乗る大人達」から数年間に渡り暴力を受けている。

4 平成28年度/児相は、当該「警察を名乗る大人達」と連携を取り、本人に加害行為を行なっている。

5 平成28年度/児相は、保護者に隠して松山⬛️病院等の複数の『医療期間』へ『医療』に関する『介入』を行なっている。

6 保護者は、何ら問題がない事を認識の上で、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」として『ねつ造』されている。

7 瓜生氏及び平成28年度/児相は、前記『1〜6』の『隠蔽』のために、事前に警察を騙している。

8 瓜生氏及び平成28年度/児相は、前記『1〜7』の『隠蔽』のために、事前に県知事を騙している。


 保護者は、例年、前記内容を報告済みです。そのため保護者は、保護者側の対応には問題がないと認識しています。
 尚、瓜生氏は、令和4年度以降毎年度、保護者は瓜生氏と話す事による『精神的苦痛』によって、体調を崩す事を認識の上で、保護者が瓜生氏が電話に出る事を断っているにも関わらず電話に出て、一方的に下記を述べたり、一方的に電話を切ったりを繰り返しています。
 瓜生氏は、令和6年度も『公務行為』として、保護者が断っているにも関わらず電話に出ています。
令和6年度の瓜生氏の直上の上司は岡本髙志児童支援専門員(以下、岡本氏と略す。)です。
 保護者は、岡本氏に、電話で直接「瓜生氏は、岡本氏から指示が出ていないにも関わらず、勝手に電話に出ている事」を、確認済みです。
即ち瓜生氏は、令和6年度も「保護者に、意図的に『公務行為』として『精神的苦痛』を加え、その責任を岡本氏に擦り付ける事」を、所長・次長の責任において行なっています。

【瓜生氏からの電話内容】
1 (児相は、本案件に関して)対応をしない。

2 (保護者が)法的対応を、すれば良い。
(注 既に『審査請求』を何回も終えており、瓜生氏は当該『事実』を認識の上で、意図的に筋違いな『言いがかり』を行なっています。)

3 亀岡史典氏は、(保護者に『精神的苦痛』を加える事を)良くやっている。


【補足】
1 本人は、小学校の頃より、放課後デイサービスを積極的に利用しています。
しかし現在は、児相が意図的に『虚偽情報』を『公文書』に記しているため、誤認が起きる可能性が高くデイサービスの使用をしておりません。
 保護者は、本人が小学校の頃より、保護者が弱った後に備えて「成人施設の利用」を、計画的に進めておりました。
この点も、現在は、児相が意図的に『虚偽情報』を『公文書』に記しているため、誤認が起きる可能性が高く妨害を受けています。
 児相は、例年、「児相の目的は、「児相が指定する施設に契約入所をさせる事」であるため、何ら問題はない。」旨の回答を、行なっています。
 児相は、当該『行政処分』期間中に、本人が「(家に)帰りたい。」旨を述べいるにも関わらず、その『事実』を記録に残しません。
児相は、この点も「児相の目的は、「児相が指定する施設に契約入所をさせる事」であるため、本人の『意向』は関係ない。」旨の回答を、行なっています。
 保護者は、例年、児相へ「このような状況では、万一震災等が起きた場合、本人は適切な支援を受けれない事」の報告を、行なっています。
児相は、この点も「児相の目的は、「児相が指定する施設に契約入所をさせる事」であるため、本人の『意向』は関係ない。」旨の回答を、行なっています。
 私達親子は、平成28年度以降、児相の対応に『精神的苦痛』を受け続けています。

2 当該『行政処分』には、法的に有効な書面がありません。
 当該『行政処分』の『弁明書』には、「乙第3〜6号証の4枚の『通告書』」が使用されています。
しかし乙第4〜5号証には、愛媛県としての割印がありません。乙第6号証は、当該『行政処分』開始後の書面です。
 「形式上として有効な書面」は、「乙第3号証」のみとなります。
「乙第3号証」は、平成27年度に、松山東署が提出している『医療ネグレクト通告書』です。
当該『通告書』には、「重度の知的障害」「自転車1台を窃取して逃走使用とした」「交番の机に頭をぶつけるなど異常行動」「保護者が医療機関での対応を拒否している」等の多数の『虚偽記載』があります。当該『虚偽記載』の一部に、「私的に⬛️カウンセラーに相談を行い、⬛️に児童の監督に関して無理難題を申し付けたりしている」旨の『医療ネグレクト通告書』でありながら、「『虚偽』の『医療的な内容』」があります。
 平成28年度/児相は、「平成27年度/児相が、「乙第3号証」に関し『公務行為』を行なっていない理由」は、平成27年度の時点で、『虚偽文書』である事が、明らかとなっているためである。」旨の回答を、行なっています。
 宇都宮所長は、平成27年度も児相に在籍しているため、当該『事実』を認識しています。
即ち宇都宮所長は、当該『行政処分』開始日の時点で、「法的に有効な『通告書』は1枚も存在していない『事実』」を認識の上で、「『法的権限』を預かっていない佐山担当課長が『犯罪』を犯す事」の『幇助』を、行なっています。
 平成29年度/児相は、前記の理由を、「宇都宮所長が、責任を佐山担当課長に擦り付けるためである。」旨の回答を、行なっています。
 尚、『乙第3号証』を作成している松山東署職員は、保護者に確認する事なく、警察へ連絡のあった内容をそのまま記載しています。
平成29年度/児相は、当該問題に関して「平成27年度に、瓜生氏が「警察が当時者に確認を行う必要のない情報である。」旨の担保を行なっているためである。」旨の回答を、行なっています。


 以上、所管機関として、今後永遠に、「児相が、私達親子に関して「「正しい記載内容」の『公文書』」の作成を行う事」のご対応を、お願いいたします。


 保護者は、例年、子育て支援課へ、事実関係を「児相が作成している文書」に基づき、具体的かつ詳細に丁寧に報告済みです。
そのため保護者は、保護者側の対応には問題がないと認識しています。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。


 尚、本メールも原文のまま公開いたします。
そのため、記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細なご指摘を、期日として6月5日までにお願いいたします。
よろしくお願いいたします。 


桑原⬛️

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            令和6年6月3日

福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様 

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、令和6年5月17日に、件名『「「私達親子には問題がない事」の『公文書』」作成の依頼』メールの送信を行なっています。
 保護者は、「前記メールが届いている事」の確認を行なった後で、「重要な内容であるため、必ず所長・次長に読んで頂く事」の依頼も行なっています。


 保護者は、当該メールに、以下を記しています。

【令和6年5月17日付け、件名『「「私達親子には問題がない事」の『公文書』」作成の依頼』メールの要点】
1 私達親子は、令和6年度の現在も、平成28年度の『行政処分』に関連する『公務行為』により、様々な被害を受けている。

2 保護者は、前記『1』ため、令和6年度/児相へ「「私達親子には、問題がない事が『事実』である。」旨の『公文書』作成」の依頼を行う。

3 保護者は、本メールも原文のまま公開を行う。

4 保護者は、「本メールの記載内容自体に訂正箇所のある場合は、期日として5月25日までに、具体的かつ詳細なご指摘頂く事」の依頼を行う。

5 保護者は、「期日として同じく5月25日までに、『公文書』を作成を頂けるか否かのご回答を頂く事」の依頼を行う。
具体的には、下記である。
(1) 令和6年度/児相が、当該『公文書』の作成を行う場合は、期日までに、保護者への「予定日の連絡」の依頼を行う。

(2) 令和6年度/児相が、当該『公文書』の作成を行わない場合は、期日までに、保護者への「「その旨の連絡、及び具体的かつ詳細な理由説明」の書面回答」の依頼を行う。


 『事実』として、令和6年度/児相は、「当該メールの「記載内容」自体に関する指摘」を、行なっていません。
即ち令和6年度/児相は、「当該メールの記載内容自体は、全て『正』」の担保を、行なっています。
 『事実』として、令和6年度/児相は、依頼している期日までに、「「私達親子には問題がない事」の『公文書』」作成の可否の回答を、行なっていません。
即ち令和6年度/児相は、「平成28年度/児相が行なっている「正当な理由・根拠なく前年度の踏襲を行わない事」」の踏襲を、行なっています。


 私達親子が、平成28年度より毎年度、報告及び依頼を行なっている『行政処分』は、『法的権限』を預かっていない平成28年度/児相/佐山賢二担当課長(以下、佐山担当課長と略す。)により、決定・実施が行われています。
当該決定は、平成28年度/児相/宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)から佐山課長への深夜の電話一本により、行わなれています。
かつ、宇都宮所長は、当該『公務行為』に関する確認及び指示を、全く行なっていません。
(注 平成28年度/児相は、当該問題に関して「宮内福祉司が、『行政処分』を行いたいためである。」旨の回答を、行なっています。)
 即ち、当該『行政処分』は、『税金』を使って『法的権限』により行われているにも関わらず、「『行政処分』を行うための法的に正しい『通知書』」が存在していません。
当該『行政処分』において存在している『通知書』は、下記の通りです。

【当該『行政処分』に存在する『通知書』】
1 当該『行政処分』開始日に、保護者が受け取っている「愛媛県としての割印はなく、責任者印にも不備があり、文言の切れのため次ページが存在する事になる「『違法』な『通知書』」」
(注 平成28年度/児相/宇都宮浩司所長(以下、宇都宮所長と略す。)は、当該『通知書』を、意図的に『弁明書』に添付を行なっている。
時系列に、宇都宮所長は、当該『行政処分』が開始された後に、『緊急一時保護』扱いとして『解除』する事は、可能であった。
しかし宇都宮所長は、意図的に『解除』を行なっていない。
 かつ宇都宮所長は、当該『通知書』が、「『虚偽公文書』である事」を認識の上で、『弁明書』に使用している。
即ち宇都宮所長は、『弁明書』に押印を行なっている時点で、『税金』及び『法的権限』を使用して『犯罪』を行なっている。
その理由は、当該『行政処分』の責任を、佐山担当課長に擦り付けるためである。)

2 当該『行政処分』期間中に、保護者が受け取っている「無印の文言の切れのみ修正している「『違法』な『通知書』」
(注 平成28年度/児相は、当該「無印の『通知簿』」を、「正式な『通知書』」としている。
平成28年度/児相は、当該根拠を、「当該『行政処分』は、宇都宮所長ではなく、佐山担当課長により実施されているためである。」旨の回答を、行なっている。しかし宇都宮所長は、「正式な『通知書』」を、『審査請求』に使用する『弁明書』に使用していない。)

3 当該『行政処分』解除日に、保護者が受け取っている「解除の『通知書』」
(注 宇都宮所長は、法的に正しい決定・実施責任者が存在しない『行政処分』を、当該『事実』を認識の上で『解除』を行い、そのまま放置を行なっている。)


 宇都宮所長は、当該『事実』を認識の上で、「法的に正しい決定・実施責任者が存在していない『行政処分』」の解除のみを行い、「愛媛県として適切な『公務行為』」として扱っています。
 保護者は、当該『行政処分』開始日に、手渡しで平成28年度/子育て支援課/西崎健志課長(以下、西崎課長と略す。)に「『審査請求』の書面」を提出しています。
保護者は、その時に、西崎課長の面接を受け『虚偽公文書』により「『審査請求』が行われている『事実』」及び、「当該『行政処分』には、複数の『違法行為』がある『事実』」の報告を、行なっています。

 当該『行政処分』は、実質的には『軟禁』であり、施設の建物から出る事を許されていません。
加え当該『行政処分』には、『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』等の『ネグレクト』があります。
 平成28年度/児相は、『税金』を使って『法的権限』により、これらの『児童虐待』を、「児童福祉実現のための『公務行為』」として行なっています。
平成28年度/児相は、保護者の反対を押し切って強引に「加療中の『医療』」の中断を行い、意図的に「重度の知的障害」を発症させています。
 平成29年度/児相は、瓜生重人氏(以下、瓜生氏と略す。)の『意向』に基づき、「事前に、桑原歓基(以下、本人と略す。)は「重度の知的障害」である。」旨の書面を作成してあるため、「重度の知的障害」を発症する事は、児相にとって都合が良く問題はない。」旨の回答を、行なっています。
 当該『行政処分』が実施されるためには、本人が『問題行動』を起こす必要があります。
平成28年度/児相は、前日の時点で「当日に、本人が『問題行動』を起こす事を把握していた。」旨を、回答しています。
平成28年度/児相は、「「前日の時点で、事前把握できる理由」は、回答を出来ない。」旨を、回答しています。
 平成29年度/児相は、「児相の主導により「「地域の保護者」を名乗る大人達」及び「警察を名乗る大人達」が、本人へ加害行為を行なっている事等により、児相は計画的に、本人に『問題行動』を起こさせているため、事前把握を出来ている。」旨の回答を、行なっています。
 西崎課長は、「児相のこれら回答は、「愛媛県として『適正』である。」意の回答を、行なっています。

 令和2〜3年度/児相は、「児相は、『税金』と『法的権限』により、意図的に本人に「重度の知的障害」を発症させた『犯罪』」の『隠蔽』のために、保護者へ「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の『ねつ造』に同意する事の強要を、行なっています。

 保護者は、例年、児相に、「『事実』を『事実』として記録を残す事」の依頼を行なっています。
 児相は、例年、「『事実』を『事実』として、記録を残す事」の『拒否』を、行なっています。
 保護者は、令和6年度として、「児相が、私達親子に関して、「『事実』を『事実』として「正しい記録を残す事」を行う。」旨に変更する場合は、保護者に書面で連絡する事」を依頼いたしします。
(注 保護者は、当該『行政処分』期間中に、当該『行政処分』によって発症している『睡眠障害』が完治しておらず、体調に波があります。『睡眠障害』の『診断書』のコピーは、提出済みです。)
加え保護者は、「当該依頼を、令和6年度以降も、引き継いで行く事」も依頼いたします。
(注 保護者は、例年、体調不良を抱えている状態で事実関係の報告及び依頼を行なって来ました。保護者は、無期限に当該作業を行う事を出来ません。そのため保護者は、今年度にて、依頼を行う作業自体を終えさせて頂きます。)
 特に、下記の点に関して、正しい記録への適正化を、お願いいたします。

【訂正依頼】
1 本人は、『行政処分』により「重度の知的障害」を意図的に発症させられている。

2 本人は、先天的な「重度の知的障害」と『ねつ造』されている。

3 本人は、「問題行動」を起こすように「警察を名乗る大人達」から数年間に渡り暴力を受けている。

4 平成28年度/児相は、当該「警察を名乗る大人達」と連携を取り、本人に加害行為を行なっている。

5 平成28年度/児相は、保護者に隠して松山⬛️病院等の複数の『医療期間』へ『医療』に関する『介入』を行なっている。

6 保護者は、何ら問題がない事を認識の上で、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」として『ねつ造』されている。

7 瓜生氏及び平成28年度/児相は、前記『1〜6』の『隠蔽』のために、事前に警察を騙している。

8 瓜生氏及び平成28年度/児相は、前記『1〜7』の『隠蔽』のために、事前に県知事を騙している。


 保護者は、例年、前記内容を報告済みです。そのため保護者は、保護者側の対応には問題がないと認識しています。
 尚、瓜生氏は、令和4年度以降毎年度、保護者は瓜生氏と話す事による『精神的苦痛』によって、体調を崩す事を認識の上で、保護者が瓜生氏が電話に出る事を断っているにも関わらず電話に出て、一方的に下記を述べたり、一方的に電話を切ったりを繰り返しています。
 瓜生氏は、令和6年度も『公務行為』として、保護者が断っているにも関わらず電話に出ています。
令和6年度の瓜生氏の直上の上司は岡本髙志児童支援専門員(以下、岡本氏と略す。)です。
 保護者は、岡本氏に、電話で直接「瓜生氏は、岡本氏から指示が出ていないにも関わらず、勝手に電話に出ている事」を、確認済みです。
即ち瓜生氏は、令和6年度も「保護者に、意図的に『公務行為』として『精神的苦痛』を加え、その責任を岡本氏に擦り付ける事」を、所長・次長の責任において行なっています。

【瓜生氏からの電話内容】
1 (児相は、本案件に関して)対応をしない。

2 (保護者が)法的対応を、すれば良い。
(注 既に『審査請求』を何回も終えており、瓜生氏は当該『事実』を認識の上で、意図的に筋違いな『言いがかり』を行なっています。)

3 亀岡史典氏は、(保護者に『精神的苦痛』を加える事を)良くやっている。


【補足】
1 本人は、小学校の頃より、放課後デイサービスを積極的に利用しています。
しかし現在は、児相が意図的に『虚偽情報』を『公文書』に記しているため、誤認が起きる可能性が高くデイサービスの使用をしておりません。
 保護者は、本人が小学校の頃より、保護者が弱った後に備えて「成人施設の利用」を、計画的に進めておりました。
この点も、現在は、児相が意図的に『虚偽情報』を『公文書』に記しているため、誤認が起きる可能性が高く妨害を受けています。
 児相は、例年、「児相の目的は、「児相が指定する施設に契約入所をさせる事」であるため、何ら問題はない。」旨の回答を、行なっています。
 児相は、当該『行政処分』期間中に、本人が「(家に)帰りたい。」旨を述べいるにも関わらず、その『事実』を記録に残しません。
児相は、この点も「児相の目的は、「児相が指定する施設に契約入所をさせる事」であるため、本人の『意向』は関係ない。」旨の回答を、行なっています。
 保護者は、例年、児相へ「このような状況では、万一震災等が起きた場合、本人は適切な支援を受けれない事」の報告を、行なっています。
児相は、この点も「児相の目的は、「児相が指定する施設に契約入所をさせる事」であるため、本人の『意向』は関係ない。」旨の回答を、行なっています。
 私達親子は、平成28年度以降、児相の対応に『精神的苦痛』を受け続けています。

2 当該『行政処分』には、法的に有効な書面がありません。
 当該『行政処分』の『弁明書』には、「乙第3〜6号証の4枚の『通告書』」が使用されています。
しかし乙第4〜5号証には、愛媛県としての割印がありません。乙第6号証は、当該『行政処分』開始後の書面です。
 「形式上として有効な書面」は、「乙第3号証」のみとなります。
「乙第3号証」は、平成27年度に、松山東署が提出している『医療ネグレクト通告書』です。
当該『通告書』には、「重度の知的障害」「自転車1台を窃取して逃走使用とした」「交番の机に頭をぶつけるなど異常行動」「保護者が医療機関での対応を拒否している」等の多数の『虚偽記載』があります。当該『虚偽記載』の一部に、「私的に⬛️カウンセラーに相談を行い、⬛️に児童の監督に関して無理難題を申し付けたりしている」旨の『医療ネグレクト通告書』でありながら、「『虚偽』の『医療的な内容』」があります。
 平成28年度/児相は、「平成27年度/児相が、「乙第3号証」に関し『公務行為』を行なっていない理由」は、平成27年度の時点で、『虚偽文書』である事が、明らかとなっているためである。」旨の回答を、行なっています。
 宇都宮所長は、平成27年度も児相に在籍しているため、当該『事実』を認識しています。
即ち宇都宮所長は、当該『行政処分』開始日の時点で、「法的に有効な『通告書』は1枚も存在していない『事実』」を認識の上で、「『法的権限』を預かっていない佐山担当課長が『犯罪』を犯す事」の『幇助』を、行なっています。
 平成29年度/児相は、前記の理由を、「宇都宮所長が、責任を佐山担当課長に擦り付けるためである。」旨の回答を、行なっています。
 尚、『乙第3号証』を作成している松山東署職員は、保護者に確認する事なく、警察へ連絡のあった内容をそのまま記載しています。
平成29年度/児相は、当該問題に関して「平成27年度に、瓜生氏が「警察が当時者に確認を行う必要のない情報である。」旨の担保を行なっているためである。」旨の回答を、行なっています。


 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、期日として6月5日までにお願いいたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
例年、既に確認済みの内容であり、『事実』を知っている職員が在籍しているため、日数を必要としないと思います。
何らかの理由で、日数を要する場合は、期日までに回答予定日及びその理由の連絡をお願いいたします。
 何ら連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開いたします。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️