少しずつ、HPの形を整え直します。
【メール一覧】
2024年10月6日
『圧力』に関して-1
2024年12月25日
「松山市の『意向』」に関して
2025年1月28日
「愛媛県の『意向』」に関して
2025年2月14日
「成果物」に関して
2025年2月18日
「保護者が提出している文書」に関して
2025年3月21日
「令和6年度/保健福祉部長の『意向』」に関して
2025年3月25日
「令和6年度/保健福祉部長の『意向』」に関してー2
2025年3月25日
「桑原歓基に対する愛媛県福祉総合支援センターの考え方」に関して
2025年3月26日
「令和6年度の「メール着の確認拒否」に関して
2025年3月28日
『国関係機関』に関して
令和7年3月28日
福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様 瓜生重人担当係長様 大野繁房福祉司様 岡本髙志福祉司様 岡本修福祉司様
お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
「「「本人が幸せに生きていこうとする事」を、サポートしようとする保護者」に関する個人情報の取り扱い方」に関する、明快な説明を、書面にてお願いいたします。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、お願いいたします。
共に期日として、令和7年3月31日までに、お願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
*****
令和7年3月28日
愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
平成28年度/愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)職員は、当事者である保護者に無断で、「『国関係機関』に、保護者の個人情報の問い合わせ」を、行なっています。
かつ当該職員は、保護者に無断で、「当該情報の外部への流出」も、行なっています。
平成28〜29年度/子育て支援センター及び児相は、前記を認めた上で、その理由を「『圧力』が起きているため」旨の回答を、行なっています。
保護者が、例年、「平成28年度/児相職員が、当事者である保護者に無断で、「『国関係機関』に、保護者の個人情報の問い合わせ」を行い、かつ、保護者に無断で、「当該情報の外部への流出」をも、行なっている事」に関して、回答をお願いしている内容は、下記の通りです。
保護者は、『1』の回答を得れていますが、『2』と『3』の回答を、得れていません。
保護者は、この点も、平成28年度以降例年、報告と依頼を、行なっています。
【確認依頼】
1 何のために?
→
「『圧力』があったため」の回答済み
2 どの『国関係機関』に?
3 何の情報を?及び、受け取っている情報の詳細は?
前記の通り、保護者は、平成28年度以降例年、報告と依頼を、行なっています。
かつ、桑原歓基親子が平成28年度に受けている『委託一時保護』に関与している職員は、愛媛県福祉総合支援センターに、在籍しています。
従って、児相は、子育て支援課及び児相は、『事実確認作業』を、速やかに行えます。
期日として、令和7年3月31日までに、書面回答を、お願いいたします。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、お願いいたします。
期日として、3月31日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
令和7年3月26日
愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
保護者は、下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ送信しました。
尚、保護者は、児相へ、下記メールを3月26日12時34分に送信後、12時37分に「メール着確認」のための電話をかけました。
通常、電話窓口職員から対応する職員に代わり、当該職員が回答を行なっています。
今回は、電話窓口職員が、「届いている。」旨の回答を、行なっています。
保護者には、どのタイミングで「メール着の確認」を行なって頂け、どのタイミングで「メール着の確認」を行なって頂けないかは、わからない事も、報告いたします。
当該理由は、「児相から保護者に説明がないため」です。
令和6年度/子育て支援課として、「本メール及び当該メールの記載内容自体」に訂正箇所のある場合は、期日として3月28日までに、書面にて具体的なご指摘をお願いいたします。
します。
期日までに、「訂正箇所」の書面連絡のない場合は、例年報告している通り、「記載内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
例年報告しておりますが、「保護者は、一県民であるため、聞いている通りにしか情報の公開を出来ない事」を、再度報告いたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
******
令和7年3月26日
福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様 瓜生重人担当係長様 大野繁房福祉司様 岡本髙志福祉司様 岡本修福祉司様
お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
本メールでは、令和6年度/愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)の対応に関して、記します。
保護者は、3月25日に、件名「「桑原歓基に対する愛媛県福祉総合支援センターの考え方」に関して」メールを送信しました。
児相は、過去に、保護者へ「メールは不達である。」旨の回答を、何回も行なっています。
そのため保護者は、例年、「メール不達防止」のために、「メール着の確認」を、電話で行なっています。
しかし児相は、過去に、「メール着の確認を、行わない。」旨の回答も、何回も行なっています。
児相は、「桑原歓基(以下、本人と略す。)が18才になる前」から、当該対応を、行なっています。
即ち、児相は、「「メール福祉」防止のためのメール着の確認拒否」」を、本人の年齢に関係なく行なっています。
令和6年度/児相は、3月25日にも「メール着の確認はしない。」旨の回答を、行なっています。
当該対応を行なっている職員は、瓜生重人担当係長・大野繁房福祉司・岡本髙志福祉司・岡本修福祉司です。
児相は、平成29年度の時点で、「この種の対応は、児相所長への『圧力』によって起きている。」旨の回答を、行なっています。
保護者は、一県民であり、『圧力』と回答されても困るため、当該回答を記録に残す事を、お願いしています。
保護者は、一貫して、児相に「児相の対応を、記録に残す事」を、依頼しています。
児相は、当該依頼に関して、「児相が残したい内容しか、記録に残さない。」及び「児相は、『圧力』に関して、記録に残さない。」旨の回答を、行なっています。
(注 保護者は、この点に関しても、「手書きの文書」にまとめ、提出済みです。詳細は、当該文書を、ご確認下さい。)
本メールでは、以下を報告します。
【報告】
1 令和6年度/児相は、複数の職員が、「メール着の確認拒否」を、行なっている。
2 令和6年度/児相は、複数の職員が、対応拒否を、行なっている。
3 児相は、上記『1〜2』を、本人が18才になる前から行なっている。
4 児相は、上記『1〜2』を、「本人が18才を過ぎているため」と、すり替えている。
5 児相は、平成28年度以降例年、上記『1〜4』を、職員が「所長の『意向』」として、行なっている。
6 本メールの起因である本人に関する『委託一時保護』は、平成28年度/児相/宇都宮浩司所長の『意向』に反する『行政処分』である。
7 児相は、平成29年度の時点で、「上記『1〜6』に関して、『圧力』によるものである。」旨の回答を、行なっている。
8 児相は、当該『圧力』に関する『説明拒否』を、行なっている。
9 児相は、平成29年度の時点で、「当該『圧力』が続く事」を、回答している。
亀岡福祉司は、令和元〜3年度に、「当該『圧力』が続いており、今後も続く事」を、回答している。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、お願いいたします。
期日として、3月28日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
令和7年3月25日
福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様 大野繁房福祉司様 岡本髙志福祉司様
お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
「なぜ?本人が幸せに生きていこうとする事が問題なのか?」に関して、明快な説明を、書面にてお願いいたします。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、お願いいたします。
共に期日として、3月28日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
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令和7年3月25日
愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
保護者は、平成28年度より現在に至るまで、「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関する事実確認及び報告を、行なっています。
前記の理由の一つは、平成28年度/愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)は、「「保護者の考え方」は、問題があるため変える必要がある。」旨としているためです。
「平成28年度/児相が問題視している保護者の考え方」とは、「親として子供の成長や幸せを願う事」です。
保護者は、「子供が幸せに生きていくためには、先ず前提に、安心・安全がある。」旨と、考えています。
そのため保護者は、桑原歓基(以下、本人と略す。)の特性に合わせ一般的ではないとしても、「本人なりに、安心・安全な暮らしをして、幸せに生きていく事」を、本人と相談しながら模索しています。
しかし平成28年度/児相は、前記の「保護者が子供の幸せを願う事」を、問題視しています。
平成28年度/子育て支援課は、「前記の「平成28年度/児相の対応」は、適切である。」主旨の回答を、行なっています。
子育て支援課と児相(以下、両機関と略す。)は、平成28年度以降現在に至るまで、前記対応の継続を、行なっています。
障害の有無に関わらず、どのような人間であっても幸せになりたいと願う事は、共通の願いだと思います。
「幸せに生きていきたいと模索する事」は、人に許されている権利だと思います。
しかし、児相は、それを否定しています。
子育て支援課は、前記を適切としています。
私は親子は、「「本人が安全・安心な暮らしをして、幸せに生きていこうとする事」の何が問題なのか?」を、未だ理解できません。
両機関は、現在も、「本人が安全・安心な暮らしをして、幸せに生きていこうとする事」を、否定するだけであり、理由・根拠を明らかしないままです。
私達親子は、両機関の対応に、本当に困っています。
「なぜ?本人が幸せに生きていこうとする事が問題なのか?」に関して、明快な説明を、書面にてお願いいたします。
保護者は、例年、両機関へ報告・依頼を、行なっています。
保護者は、令和6年度も、年度当初より、報告及び依頼を行なっています。そのため、日数は必要ないと思います。
期限として、3月28日までに、書面回答をお願いいたします。
保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、期日として3月28日までに、書面にてお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
令和7年3月25日
愛媛県/保健福祉部 菅隆章保健福祉部長様
お世話になっております。
いつも県民のために、保健福祉に関する地方行政をありがとうございます。
保護者は、下記メールを、子育て支援課及び福祉総合支援センターへ、送信いたしました。
例年通り、子育て支援課を経由して、保健福祉部長に報告させて頂きます。
重要な内容のため、必ず読んで頂けるよう、お願いいたします。
桑原⬛️
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令和7年3月25日
福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様 大野繁房福祉司様 岡本髙志福祉司様
お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、期日として、明日3月26日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
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令和7年3月25日
愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
保護者は、桑原歓基のHPに、令和7年3月21日付け、件名「「令和6年度/保健福祉部長の『意向』」に関して」メールを、加筆しました。
令和6年10月18日付け、件名「「情報公開」に関して」、安部恭兵係長宛てメールには、「「令和6年度のこと」をタップ頂くと、令和6年度分のメールが出て来ます。」旨を、記載しています。
私達親子は、当該HPを、情報の更新と共に、読みやすくするための整形を並行作業として行なっています。
保護者は、令和6年10月18日の時点では、「「令和6年度のこと」に加筆していく事」の報告を行なっていますが、その後、「令和6年度のメール」という項目を作り、そこに加筆を行なっています。
「私達親子は、現時点では、「令和6年度に送信しているメール」を、HPの「令和6年度のメール」に加筆している事」を、報告いたします。
尚、私達親子は、今後もHPの整形を行います。
そのため、「HPは、現時点で書き込みしている形とは、違う形になる可能性がある事」も、併せて報告いたします。
「「HPに書き込みしている情報」に関しては、読みやすさ優先として、表現の仕方を変える事がある可能性がのある事」も、併せて報告いたします。
尚、保護者は、本日3月25日に、愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)へ、「桑原歓基のHPに、令和7年3月21日付け、件名「「令和6年度/保健福祉部長の『意向』」に関して」メールを、加筆した事」を、所長・次長へ報告しようとしました。
しかし児相は、「取り継ぐためのメモは取りません。」旨の回答に、終始しています。
困った保護者は、何回も、児相へ「所長・次長に取り継ぐためのメモを取って頂ける職員の方に、電話を取り継いで頂く事」のお願いを、しています。
電話に出ている職員は、「所長・次長に取り継ぐためのメモを、取りません。」旨の回答を、繰り返しています。
従って、「保護者が、児相/所長・次長へ、「当該メールを、HPに更新した事」の報告を、完了出来ていない事」は、保護者側の手落ちではない事も、併せて報告いたします。
この点に関して、疑問点・不明点のある場合は、直接、児相にご確認頂く事を、お願いいたします。
年度が変わりますが、私達親子は、来年度以降もHPの更新を、行います。
そのため、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』に関する情報」の、来年度への引き継ぎも、よろしくお願いいたします。
本メールに関して、不明点又は改善すべて点等のある場合は、早急に、メールにてご指摘下さい。
よろしくお願いします。
保護者は、明日3月26日に、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
保護者は、両機関へ、例年、報告済みの通り、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」」が、起きています。
そのため、気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
令和7年3月21日
愛媛県/保健福祉部 菅隆章保健福祉部長様
お世話になっております。
いつも県民のために、保健福祉に関する地方行政をありがとうございます。
保護者は、下記メールを、子育て支援課及び福祉総合支援センターへ、送信いたしました。
例年通り、子育て支援課を経由して、保健福祉部長に報告させて頂きます。
重要な内容のため、必ず読んで頂けるよう、お願いいたします。
桑原⬛️
******
令和7年3月21日
福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様 大野繁房福祉司様 岡本髙志福祉司様
お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、期日として3月24日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
****** 令和7年3月21日
愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
保護者は、令和6年度/子育て支援課及び愛媛県福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に、令和7年3月14日付け、件名「「公文書作成」に関して」メールにて、「桑原歓基(以下、本人と略す。)親子が、「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」が、完了していない事」の、再報告を、行なっています。
保護者は、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、「当該『行政処分』が完了しているのか?いなのか?」に関しても、確認を行い続けています。
両機関の回答は、二転三転していますが、結論としては「当該『行政処分』が完了していない。」旨の回答を、受けています。
保護者は、例年、両機関へ、「当該『行政処分』には、複数の『違法行為』がある事」の報告を、行なっています。
両機関は、それら『違法行為』に関して、「当該『行政処分』には、複数の『犯罪』がある。」旨の回答を、行っています。
保護者は、例年、両機関へ、「当該『行政処分』には、二つの『憲法と法律並びに条例の違反(以下、憲法違反と略す。)』がある事」の報告を、行なっています。
『憲法違反』は、自動的に、『法律並びに条例の違反』を、内包します。
一つでも『憲法違反』があれば、自動的に、複数の『法律並びに条例の違反』となります。
即ち、本メールの下記にある『憲法違反』とは、「本来の『憲法違反』に加え、『法律並びに条例の違反』も内包の意味である事」は、明白です。
尚、書くまでもない事ですが、私たち親子は、日本の国民であり、愛媛県の県民です。
法的な面を、審理する立場ではありません。
そのため、保護者は、「児相が行なっている「ありもしない『愛媛県の条例』を騙る『公務行為』」」に関しても、両機関へ報告する事に、とどめています。
一つは、「移転・移動の自由の保障」への違反です。(注 下記「添付1」を参照の事。)
もう一つは、「教育を受ける権利」への違反です。
児相は、「本人が本・ノート・筆記具等の所持の希望している事」の無視を行っています。
児相は、一ヶ月以上の軟禁生活において、「本人に応じた知的刺激の遮断」を、意図的に行なっています。
その結果、本人は、「重度の知的障害」を、発症しています。
児相は、前記に関して、下記の回答を、行なっています。
子育て支援課は、当該「児相の回答」を、適切としています。
【憲法違反に対する回答】
1 児相は、当該『行政処分』以前に、「「本人は、先天的な「重度の知的障害」である。」旨の『虚偽公文書』」を、作成している。
そのため、問題はない。
2 児相は、「本人が、「重度の知的障害」を発症する事」は、都合が良い。
そのため、問題はない。
3 本人へ、生涯、「障害年金」が出るため、問題はない。
児相は、謝罪をしない。児相は、和解もしない。
そのため愛媛県は、和解金・慰謝料等を、支払わない。
『(通称)児相作成個人情報』の記録の通り、平成28年度/児相は、当該『行政処分』開始において、「転居の有無」の確認しか行なっていません。
平成29年度/児相は、下記の回答を、行なっています。
【平成29年度/児相の回答】
1 「児相にとって重要な事」は、「私達親子の転居の有無」である。
2 児相は、私達親子を、愛媛県から出さないために、「児相の指定する施設」への契約入所の実現のみを目指している。
3 前記『1〜2』は、憲法違反である。
即ち、平成28年度/児相は、憲法違反を、行なっている。
4 保護者は、前記『1〜3』を含めて、保護者が提出している文書は、媒体を問わず、個人情報として公開して良い。
5 「保護者が、前記『1〜4』に関して、半信半疑である事」は、保護者の自由である。
本メールでは、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の情報の内容」の責任の所在に関して、記します。
尚、保護者は、平成29年度以降例年、児相の回答に困っているため、「児相は、当該『行政処分』において、「憲法違反」をしている事」に関して、事実確認を繰り返しています。
保護者は、当該『行政処分』が完了しないため、「次善の策」として「『公文書』作成依頼」の提案を行い、依頼しています。
保護者は、例年通り、令和6年度当初より、お願いしています。
保護者は、両機関へ、令和7年3月14日付け、件名「「公文書作成」に関して」メールにて、『公文書』の作成を、依頼しています。
保護者は、依頼している期日までに、複数回、電話で返信のお願いをしています。
しかし、両機関は、回答をしていません。
両機関は、今年度においても、「意図的な無視」を、行なっています。
即ち、令和6年度/両機関は、令和6年度/菅隆章(以下、菅部長と略す。)保健福祉部長の責任において、「平成28年度/児相が、当該『行政処分』において、意図的に行なっている『憲法違反』」の、意図的な放置を、行なっています。詳細は、後述いたします。
加え菅部長は、「令和2年度/保健福祉部長の『意向』」の踏襲を行わないとする令和3〜4年度/菅規行保健福祉部長の『意向』の踏襲を、行なっています。
保護者は、半信半疑のため、令和3年度/両機関へ「令和3年度/菅規行保健福祉部長は、令和2年度/保健福祉部長の『意向』の踏襲を行わない事」を、確認済みです。
保護者は、上記の理由に関しては、『説明拒否』を受けているため、わからないままです。
保護者は、令和6年度/子育て支援課からの「情報公開の仕方」に関しての質問に、メール回答済みです。
保護者は、例年、両機関へ、「情報の公開の仕方」に関して、説明済みです。
(注 下記「添付2」を、参照の事。)
保護者は、例年、両機関へ説明済みの通り、内容には間違いのないように配慮を行い、本人と共に少しずつ情報公開を進めています。
私達親子は、平成29〜令和3年度/両機関へ報告済みの通り、令和4年度からHPの作成を、行なっています。(注 正確には、令和4年4月29日からです。)
その理由は、保護者は、必要な『審査請求』を全て提起済みのためです。
保護者が提起している『審査請求』の多くは、子育て支援課によって、『受付拒否』を受けています。
保護者は、令和3年度末に、『弁明書』に対する『審査請求』の提起済みです。この時点で、保護者が例年両機関へ報告済みの作業は、完了済みとなっています。
私達親子は、例年4年度からHP作成を行なっています。
私達親子は、「令和6年度のメールの全て」を、HPに添付いたします。
その理由は、「私達親子は、HP作成にあたり、両機関から受けている指示に沿って、「HPに記す情報の質」を確認しつつ進めるため」です。
詳細に関しては、提出済みの文書をご参照下さい。
私達親子は、令和6年度末現在に、「「HPに記す情報の質」の確認作業」を終えています。
従って、今後、「私達親子が公開する情報の内容」の責任の所在は、子育て支援課となります。
令和6年度/子育て支援課/安部恭兵係長は、村上栄一主幹の元、阿部淳子課長(以下、阿部課長と略す。)の責任において、保護者への質問も含めて『公務行為』を、行なっています。
ます。
阿部課長は、菅部長のよる責任の担保の元、『公務行為』を、行なっています。
菅部長は、令和4年度/児相所長であり、かつ令和5〜6年度/保健福祉部長です。
従って菅部長は、本案件に関して、事実関係を全て認識の上で、『公務行為』を行なっています。
尚、菅部長は、令和4年度/児相所長として、「添付1」を、確認済みです。
保護者は、亀岡福祉司に、「令和4年度/児相所長としての菅部長が、「添付1」を読んでいる事」を、確認済みです。
前記の通り、「「私達親子がHPに掲載している情報、特に、令和7年3月20日以降の情報」の内容の責任」の所在は、菅部長となります。
尚、「「情報の責任の所在」を明らかにする必要性」に関しては、令和7年3月20日付け、件名「「子育て支援課と児相の『公務行為』」に関して」メールを、ご参照下さい。
「保護者が、「私達親子が公開する情報の内容の責任の所在」を、強く意識する理由」は、保護者は一県民であり、内容自体には責任を持てないためです。
「誤字・脱字・読みにくさ」に関しては、記載の仕方の問題のため、保護者が責任を持つ事を、出来ます。
しかし、保護者は、「公開する情報の内容」に関しては、責任を持つ事を出来ません。
そのため保護者は、数年間かけて、両機関へ、様々な角度から様々な聞き方で、「公開する情報の内容」を、確認済みです。
「情報を公開する作業」は、一般人である私達親子が行います。
しかし、保護者は、「情報の内容」に関して、「保護者は、一般人であり責任を持てない事」を、平成29年度の時点で、懸念しています。
そのため、保護者は、平成29年度に、両機関へ、「「公開する情報の内容」の責任の担保を、両機関に持って頂く事」に関しての確認を、行なっています。
(注 詳細に関しては、手書きの書面を、ご参照下さい。)
保護者は、年度を経て窓口が変わっているため、令和3年度にも、両機関に、「当該「手書きの書面」が存在する事」を確認の上で、「「公開する情報の内容」の責任の担保を、両機関に持って頂く事」の確認を、行なっています。
保護者は、両機関に、「『弁明書』『反論書』『審理員意見書』が存在する事」も、確認済みです。
かつ、保護者は、両機関から、「保護者が両機関に提出している文書は、全て、「個人情報」として情報公開するならば、適切である。」旨の回答を、受けています。
前記と通り、「「私達親子が公開する情報の内容」の責任の所在は、菅規行保健福祉部長の『意向』の踏襲を行なっている菅部長である。」主旨が、私達親子が作成するHPの根幹となります。
保護者は、その旨も、HPに明記いたします。
尚、私達親子は、体調に応じて、少しずつHP作成を進めます。
私達親子は、「年度をまたぎ続ける事」を、予想しています。
「年度が変わっても、「文書の保管、及び、情報の引き継ぎ」を続ける事」を、お願いいたします。
理由は、「当該『行政処分』は、完了していないままである。」ためです。
菅部長の責任において、「当該『行政処分』は、永遠に、完了していないままである事」が、決定しています。
保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、期日として3月24日までに、書面にてお願いいたします。複数回報告済みであるため、日数は必要ないと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
・・・添付1:令和4年7月14日付け、件名「『移動の自由』に関する報告・依頼」メール・・・
令和4年7月14日
福祉総合支援センター 菅隆章所長様 清家貴明次長様 亀岡史典福祉司様
お世話になっております。
保護者は、下記添付メールを令和4年度/子育て支援課へ送信しております。
私たち親子が行う『情報公開』に関して記しております。令和4年度/児童相談所としてご対応頂くために、菅隆章所長・清家貴明次長にも必ず読んで頂く事をお願いいたします。
******
令和4年7月14日
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/青野睦課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
(中略)
保護者は、例年、両機関へ『本『行政処分』の第一の目的は、『私たち親子を愛媛県から出さない事』に間違いのない事』を、電話で何回も確認済みであります。
安部係長も、令和3年度に、保護者へ「令和3年度子育て支援課長にご確認済みの組織としての回答として、上記『『本『行政処分』の第一の目的は、『私たち親子を愛媛県から出さない事』に間違いはない。」旨を回答しております。
従って私たち親子は、自分達の個人情報として『児童福祉法に基づく『養護』として実施されている本『行政処分』の第一の目的は、憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触する可能性の非常に高い『私たち親子を愛媛県から出さない事』である』と公開する予定であります。
即ち、私たち親子は、『愛媛県中央児童相談所は、ネグレクト等の違法・不適切な行為のない事実を認識の上で、憲法が保障するところの『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』の実現のために、児童福祉法を盾として『児童福祉の実現』を偽装している『施設への強制収容』を目的とし、『行政処分』を行なっている。』及び『愛媛県庁/子育て支援課は、本『行政処分』開始日の保護者面接により、それら事実を把握の上で『愛媛県の行う公務として適切であるとしている。』と情報公開します。
(中略)
そのため『公開する情報』は、以下となります。
【公開する情報】
1 愛媛県中央児童相談所は、憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』を目的として『行政処分』を実施し、解除済みを理由として説明拒否を行い『説明責任』を果たさない。
2 愛媛県庁/子育て支援課は、上記『1』を当該『行政処分』開始日に、保護者面接により把握しているが、本『行政処分』即ち『憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』を目的として行政処分を行う事』を適切としている。
加え子育て支援課も、『説明責任』を果たさない。
変わらず睡眠不良・体調不良のため、頭痛・吐き気・腹痛その他諸々の症状を抱えております。
誤字・脱字等の読みにくい点はお許しください。
桑原⬛️
・・・・・・
・・・ 添付2:令和6年10月18日付けメール・・・
差出人: ⬛️
日時: 2024年10月18日 11:47:06 JST
宛先: 愛媛県/子育て支援課 <kosodate@pref.ehime.lg.jp>
件名: 「情報公開」に関して
令和6年10月18日
愛媛県子育て支援課/安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
ご質問の件ですが、「桑原歓基」で検索頂くと「桑原歓基の作品」が出て来ます。
当該HPのトップページに、更新履歴を記しています。
トップページを、下までスクロール頂くと、HPの各項目が出て来ます。
その中の「県庁等とのメールの原文」をタップ頂き、下にスクロール頂くと、当該項目の各項目が出て来ます。
下部にある「令和6年度のこと」をタップ頂くと、令和6年度分のメールが出て来ます。
「2024年10月6日」をタップ頂くと、2024年10月6日付けメールが出て来ます。
当該HPにも記していますが、体調が悪くて更新がなかなか進んでおりません。
読みにくい箇所の修正も進んでおりません。
その点は、お許し下さい。
生活やリハビリのために、車を運転する必要があるため、薬は止めておりますが、睡眠障害は治っておりません。
伴う体調不良も改善しておりません。
作業が遅い点・不備がある点は、お許し下さい。
よろしくお願いします。
桑原⬛️
・・・・・・
令和7年2月18日
福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様
お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、期日として3月4日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
*****
令和7年2月18日
愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課に提出している文書は、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に提出を行っています。
かつ、児相に提出している文書は、子育て支援課に提出を行なっています。
「保護者が提出している文書」とは、下記の通りです。
【保護者が提出している文書】
1 手渡しで提出している文書
2 郵送で提出している文書(注 宅配便等も含む。)
3 ファックス
4 メール
保護者は、例年、随時、子育て支援課と児相(以下、両機関と略す。)に、「それら文書が保管されている事」を、確認済みです。
かつ保護者は、例年、両機関に「保護者側から破棄願いの文書が提出されるまでは、それら文書の保管及び引き継ぎ」を、依頼しています。
保護者は、令和3年度当初に、両機関の窓口に、「それら文書が保管されている事」及び「両機関の長は、それら文書を確認済みである事」を、確認済みです。
保護者が、上記確認を行なっている理由は、下記の通りです。
【令和3年度当初に確認を行なっている理由】
1 令和2年度/両機関は、令和2年度/保健福祉部長の『意向』の無視を行い、反する『公務行為』を行なっている。
2 令和2年度/子育て支援課は、不特定多数の職員が、『窓口』として対応を、行なっている。
3 令和2年度/児相は、『解除』済みである『行政処分』に関して、回答を二転三転させている。
かつ令和2年度/児相は、『解除』済みである『行政処分』に関して、「『矛盾』している回答」を、行なっている。
4 令和2年度/児相は、平成28年度/児相が、「『虚偽公文書』作成・使用を行なっている事」を、認めている。
5 令和2年度/児相は、「上記の「『虚偽公文書』作成・使用」は、「適切な『公務行為』」であるため、引き継ぐ。」主旨の回答を、行なっている。
6 令和2年度/子育て支援課は、「「課長に、前記『3〜5』を、報告済である。」旨の回答を、行なっている。
かつ令和2年度/子育て支援課は、「これら令和2年度/児相の対応は、適切である。」旨の回答も、行なっている。
7 保護者は、令和2年度/両機関の対応を、理解出来ない。
かつ保護者は、令和2年度/両機関の対応に、『精神的苦痛』を、感じている。
保護者は、令和2年度/両機関に、上記を報告済みである。
保護者は、上記に基づき、令和3年度当初に、両機関へ「「保護者が提出している文書」が、全て存在する事」を、確認済みです。
かつ保護者は、令和3年度末にも、両機関に、「これら文書が存在する事」を、確認済みです。
保護者は、令和3年度末に、両機関へ、保護者側からの破棄願い文書提出まで、「これら文書の保管」及び「両機関の長の確認」の引き継ぎを依頼しています。
保護者は、原則、文書は手書きで作成を行なっています。
保護者は、途中で腱鞘炎を発症したため、「内容はメール作成した文書に、署名は手書き」と変更しています。
保護者は、両機関から、「私達が情報公開する際には、「手書きの文字も、メールに置き換えて公開する事」の許可」を、得ています。
その理由は、「現実問題として、保護者の字が乱れている事により、両機関による読み間違いが起きているため」です。
保護者は、気をつけて記載していても、字が乱れています。保護者は、随時、両機関へ「字が乱れている事」への謝罪を、行なっています。
保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、期日として3月4日までに、書面にてお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
令和7年2月14日
2月あ福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様
お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、期日として2月28日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原■
*****
令和7年2月14日
愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
「桑原歓基(以下、本人と略す。)親子が、「『通知書』福支第750号」により受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)」は、まだ完了していません。
平成28年度/児童相談所(以下、児相と略す。)は、『通知書』により、解除をしているのみです。
平成29年度/児相は、「平成28年度/児相が、『成果物』を作成していないため、当該『行政処分』は、完了していない。」旨の回答を、行なっています。
加え、平成29年度/児相は、「平成29年度/児相は、平成28年度/児相が、本来行うべき観察・調査等を行なっていないため、『成果物』を作成出来ない。」旨の回答を、行なっています。
尚、平成29年度/児相は、窓口以外の不特定多数の職員が、回答を行なっています。
「窓口以外の職員とする根拠」は、「平成29年度/児相は、平成29年度/窓口職員に、保護者からの電話をつながない。」旨の回答を行なっているため」です。
「不特定多数の職員とする根拠」は、「平成29年度/児相は、名前を名乗らない職員も回答を行い、かつ、名前を名乗る職員も複数の名前があるため」です。
尚、「平成29年度/児相が、これら履歴を残さない事」は、「平成29年度/児相の『意向』」です。
保護者は、平成28年度以降例年、児相に「『成果物』の作成の依頼」を、行なっています。
保護者は、当該『行政処分』開始日に、「即時解除の依頼」を行い、かつ、『審査請求』の提起も行なっています。
保護者は、当該『行政処分』開始日に、対面にて、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)に、具体的かつ詳細に、「当該『行政処分』における諸問題」の報告を、行なっています。
保護者は、平成28年度/児相の対応に不安を感じているため、当該『行政処分』期間中に、複数回、「平成28年度/児相は、「所長印のある『観察結果報告書』『支援計画立案書』等の『成果物』」の作成を行う事」の確認を、行なっています。
しかし保護者は、『通知書』を受け取った後、待っていても『成果物』が来ないため、平成28年度/児相に、何回も作成依頼を行なっています。
その上で、平成28年度/児相は、無視・放置の対応を行うため、私達親子は自ら「事実確認作業」を行なっています。
「私達親子が受け取った「個人情報」の内容」は、「生活日誌等の🔲の記録」でした。
平成29年度/児相は、「『28福支第1026号』は、🔲の記録である事」を、認めています。
その上で、平成29年度/児相は、「『28福支第1026号』は、🔲の記録であり、かつ、🔲の記録ではない。」旨の「矛盾している回答」を、行なっています。(注1)
平成29年度/児相は、「保護者は、問題がなく、かつ「『虐待』をしている問題のある保護者」である。」等の「矛盾している回答」も、行なっています。
加え平成29年度/児相は、「問題がないため、問題はない。」等の「根拠と結論が同じ回答」も、行なっています。
保護者は、平成29年度/児相に、「『適正化』の依頼」を、行なっています。
保護者は、平成29年度/子育て支援課に、「平成29年度/児相が、「矛盾している回答」及び「根拠と結論が同じ回答」を、行なっている『事実』」を、報告し、『適正化』の依頼を、行なっています。
保護者は、例年、両機関に、上記の報告と依頼を、行なっています。
上記の通り、保護者は、平成28〜29年度/子育て支援課に、平成28〜29年度/児相の対応に関して、具体的かつ詳細に報告を、行なっています。
平成28〜29年度/子育て支援課は、保護者に、「個別案件として、『適正』に対応するため、窓口職員個人アドレスにメールする事」の指示を、出しています。
しかし子育て支援課の行なっている『公務行為』は、「『審査請求』の受付拒否」及び「『審査請求』の取り下げの勧告」です。
令和7年2月の現在も、両機関は、『適正化』を行わず、放置しているままです。
即ち現在も、「『成果物』は作成されていないまま」です。
「令和29年度/児相の回答」に基づき、「当該『行政処分』は、完了していない状態のまま」です。
「完了出来る予定」も、ないです。
そのため私達親子は、平成28年度以降現在に至るまで、当該『行政処分』によって、困っています。
解決出来る予定もないです。
保護者は、令和6年度も、「当該『行政処分』の『成果物』を作成して頂きたい事」を、報告します。
しかし現実問題として、私達親子は、「平成29年度/児相が、回答している通り、「『成果物』の作成」は、無理である事」も、認識しています。
そのため保護者は、例年、現実問題として出来る事として、「保護者には、問題がない事」及び「本人は、当該『行政処分』によって、「重度の『知的障害』を発症している事」の書面作成」を、依頼しています。
及び、保護者は、「当該『行政処分』の『適正化』」も、例年、依頼しています。
本人も、自らの意思表示として、両機関に、「当該『行政処分』によって困っている事」を、何回も手紙を出しています。
本人は、当該『行政処分』によって、「重度の『知的障害』」を発症しているため、手紙は全てひらがなです。(注 封筒は、保護者が代筆しています。)
保護者は、本人が手紙を出す度に、両機関へ「本人は、現時点ではひらがなしか書けない状態である事」の報告を行い、読みにくい点をお詫びしています。
保護者は、両機関に、「手紙の内容が読める事」を、確認しています。
保護者は、平成28年度以降例年、両機関へ「私達親子は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」に関して、情報を公開する事」を、報告しています。
保護者は、両機関から「「心身の著しい体調不良等」何からの理由により、保護者が対応出来なくなった場合は、第三者に引き継ぐ事」を、事前にご了承を頂いています。
現状では、「私達親子は、当該『行政処分』によって、両機関の対応に困っている。」旨の情報を公開するしかなく、本当に困っています。
ご対応を、どうぞよろしくお願いします。
尚、私達親子は、小学校入学時に、「就学猶予の申請」の手続きのために、市教委と共に療育センターの受診を行い、「『発達障害』の診断」が出なかったため申請自体を出来ませんでした。
私達親子が療育センターを利用しているのは、この時のみです。療育センターのデイサービスは、利用していません。
本人は、小学校入学後に、「重度の『場面緘黙』」を、発症しています。
本人は、学校の適切な支援教育により、小学4〜5年生の宿泊研修、小学校6年生の就学旅行、小学5年生の連合音楽会、中学1年生の宿泊研修及び部活動に参加しています。
本人は、部活動の作品で、「第42回えひめこども美術展」に入賞しています。
中学1年生の宿泊研修では、本人の方から担当教員に申告を行い、他生徒同様にカヌーを行なっています。
本人は、放課後デイサービスを積極的に利用しつつ、学校生活によって『場面緘黙』を、少しずつ克服しつつありました。
家庭での様子としては、小学生の時点で、一人で天ぷらを揚げれるようになっていました。
平成27〜28年度/児相は、保護者から、これら『事実』の報告を、具体的かつ詳細に受けています。
「本人の知能・学力に関しては、学習内容の実物提示」により、県立高校/普通科を目指せるレベルである事」の報告も受けています。
児相窓口は、「本人が「『障害者枠』での一般企業就職」を目指すために、国公立大学の理系進学を希望している事」を、応援していると回答していました。
しかし平成28年度/児相は、真逆の対応を行い、私達親子の『意向』に反して『行政処分』を行っています。
平成28年度/児相は、当該『行政処分』期間中に、本人が、「(家に)帰りたい。」と訴えても無視をしています。記録にも残していません。
「私達親子は、児相のこれら対応に、現在も困っている事」を、今年度も、報告し続けています。
保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
保護者は、両機関から、「記録を書面に残す事」の拒否を、受け続けています。
保護者は、当該『行政処分』期間中に、『睡眠障害』を発症し現在も体調不良を起こしております。
保護者は、「『睡眠障害』の『診断書』のコピー」を、両機関へ提出済みです。
保護者は、令和3年度まで、「当該コピーが両機関に存在する事」を確認の上で、「当該『行政処分』に関する他の書面同様に、当該コピーも次年度へ引き継ぎ続ける事」の依頼も行なっています。
保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、期日として2月28日までに、書面にてお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
(注1)
保護者は、個人情報開示を行う際に、開示すべき文書名がわからなかった。
そのため、「当該『行政処分』の結果の文書」の開示を、依頼している。
『28福支第1026号』の内容は、「(中略)支援計画記録(🔲)、行動診断(一時保護所行動観察まとめ)」と記されている。
平成29年度/児相は、「「一時保護所」とは🔲の事であり、「行動診断」も🔲の文書である事」を、回答している。
尚、当該『行政処分』の決定実施者である佐山課長が、当該『行政処分』開始日に、保護者に確認を行なっている内容は、「県外への転居の有無」のみである。
桑原⬛️
令和7年1月28日
福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様
お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、期日として2月10日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、例年報告している通り、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
******
令和7年1月28日
愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
保護者は、令和6年12月25日付け、件名「「松山市の『意向』」に関して」のメールにて、「「桑原歓基親子が、平成28年度に受けた『委託一時保護』の『行政処分』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関する「松山市の『意向』」に関する再報告を、記しています。
保護者は、当該メールを、愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長・村上栄一主幹・安部恭兵係長、及び、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長・重松政史次長へ送信し、内容確認をお願いしています。
保護者は、依頼している期日までに、訂正箇所のご指摘を受けていません。
そのため保護者は、例年に報告を行なっている通り、「当該メールの記載内容は、『正』である。」として、情報公開を行います。
尚、保護者は、平成28年度以降例年、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)に、適切に情報の報告を、行っています。
即ち、保護者は、平成29年度当初より例年、両機関に、「県知事を最終責任者とする愛媛県の『意向』」及び「市長を最終責任者とする松山市の『意向』」の報告も行なっています。
公開する情報は、下記の通りです。
【「松山市の『意向』」に関して】
1 松山市は、平成29年4月6日に、「わがまちメール回答(NO.881)」にて、回答を行なっている。
2 当該メールの主旨は、下記である。
(1) 「松山市の『意向』」は、「保護者には問題はない。」旨である。
(2) 「松山市の『意向』」は、「松山市は、保護者と共に本人の成長を見守りたい。」旨である。
【「愛媛県の『意向』」に関して】
1 愛媛県庁の最終責任者は、県知事である。
2 愛媛県庁は、各課の長が、「各課の『公務行為』の責任」を、担保している。
3 県知事は、最終責任者として、「各課の長の『公務行為』の責任」を、担保している。
4 「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」は、個別案件として、全て、子育て支援課に帰属する。
即ち、「「『審査請求』に関する問題」「『医療』に関する問題」「『警察』に関する問題」「『学校』に関する問題」等を含む当該『行政処分』に関連する『公務行為』」は、全て、子育て支援課に帰属する。
かつ、「保護者が公開する情報の内容自体の責任」も、全て、子育て支援課に帰属する。
(注 誤字・脱字・記載ミス・読みにくい点は、情報を公開する保護者の責任である。)
5 平成29年度/両機関は、保護者から「わがまちメール回答(NO.881)」印刷物を受け取っており、「松山市の『意向』」を認識している。
6 「平成29年度/県知事の『意向』」は、「わがまちメール回答(NO.881)」と同じである。
即ち、「平成29年度/県知事の『意向』」、即ち、「当該『行政処分』に関する県知事の『意向』」は、下記である。
(1) 保護者にも本人にも、問題はない。
(2) 愛媛県は、保護者と共に、本人の成長を見守り、本人の能力を伸ばしたい。
保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、両機関から「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
保護者は、両機関から、「記録を書面に残す事」の拒否を、受け続けています。
保護者は、当該『行政処分』期間中に、『睡眠障害』を発症し現在も体調不良を起こしております。
保護者は、両機関へ、例年、「当該『行政処分』による「精神的苦痛」「社会的不利益」が起きている事」の報告を行い、適正化の依頼も行なっています。
気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、期日として2月10日までに、書面にてお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
令和6年12月25日
福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様
お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、期日として1月15日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
******
令和6年12月25日
愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
「「桑原歓基親子が、平成28年度に受けた『委託一時保護』の『行政処分』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関する「松山市の『意向』」に関する再報告を、記します。
前提は、下記の通りです。
【前提】
1 保護者は、松山市から回答を受けた時点で速やかに、子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)に、書面で当該回答の報告を行なっている。
2 保護者は、速やかに、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、「松山市の『意向』」の確認を、行なっている。
3 両機関は、保護者に、「「松山市の『意向』」は、「本人にも保護者にも、問題はない。」及び「本人が、能力を発揮できるようにしたい。」である。」旨の担保を、行なっている。
4 児相は、当該『行政処分』前の時点で、保護者からの書面等の実物提示により、「桑原歓基(以下、本人と略す。)は、強い『場面緘黙』がある事」及び「「本人の知能・学力」は、理系の国公立大学進学を目指すための「愛媛県公立高校/普通科/合格レベル」である事」を、認めている。
5 児相は、前記「4」は、「支援学級による「本人に適した教育」の成果である事」及び「保護者が、無理なく可能な範囲で、「放課後デイサービスを活用する事」により、学校生活が充実化している事」を、認めている。
6 児相は、当該『行政処分』前の時点で、本人の障害である「強い『場面緘黙』」が、学校生活を通して、「一般社会に適応可能なレベル」にまで回復しつつある事」を、認めている。
7 両機関は、「「「一般社会に適応可能レベル」にまで回復に向かっていた本人」が、当該『行政処分』により「重度の知的障害」を、発症している事」を、認めている。
8 両機関は、前記「7」に関して、「本人に生涯『障害年金』が出るため、問題はない。」旨の回答を、行なっている。
9 保護者は、各課に事実関係の報告を行い、適正化の依頼も行なっている。
「保護者は、各課の窓口を通しているため、各課の長に直接の報告・依頼をできない事」は、「愛媛県の『意向』」である。
10 「愛媛県の『意向』」は、「愛媛県は、県庁各課が責任をもって『公務行為』を行い、「県知事は『最終責任者』」として、当該責任の担保を行なっている。」旨である。
11 保護者は、『行政』を信頼しているため、自ら速やかな児相訪問を、行なっている。
かつ、保護者は、当該『行政処分』開始日の時点で、当該『行政処分』には、「『犯罪』『違法行為』がある事」を認識しているが、平成28年度/児相の現場の指示に、従っている。
12 平成29年度/児相は、保護者へ「「『行政』を信頼する事」が、そもそもの問題である。」旨の回答を、行なっている。
13 保護者は、平成29年度/子育て支援課に、速やかな上記「12」の報告を、行なっている。
14 保護者は、例年、両機関へ、上記「11〜13」の報告も、行なっている。
保護者は、例年、両機関に、本メールに記載する内容の報告を行なっており、かつ、適正化をお願いしています。
その理由は、当該『行政処分』には、後述の通りの問題があるためです。
尚、両機関は、「それら問題は、『圧力』に起因する。」旨の回答を、行なっています。
『圧力』に関しては、令和6年10月6日付け、件名「『圧力』に関して-1」メールに記載の通りです。保護者は、当該メールの続きを、令和7年(2025年)に、件名「『圧力』に関して-2」としてメール記載を行う予定です。
本「「松山市の『意向』」に関して」メールの骨子は、下記の通りです。
【骨子】
1 平成29年度/両機関は、保護者へ、下記「2〜9」の回答を、行なっている。
2 平成29年度/両機関は、保護者から「わがまちメール回答(NO.881)」印刷物を受け取っており、「松山市の『意向』」を認識している。
3 「松山市の『意向』」は、「保護者には問題はない。」旨である。
4 「松山市の『意向』」は、「松山市は、保護者と共に本人の成長を見守りたい。」旨である。
5 「松山市の『意向』」は、「松山市は、本人が安心して能力を発揮して充実した日々を送れるようにして行きたい。」旨である。
6 平成29年度/両機関は、「松山市の『意向』」の意図的な無視を、行なっている。
7 平成29年度/児相の対応は、『圧力』の影響を、受けている。
8 平成29年度/子育て支援課は、前記「7」を認識している。
9 平成29年度/両機関は、「「平成29年度/両機関が、上記「2〜8」の記録を残さない理由」は、『圧力』による「平成29年度/両機関の『意向』」である。」旨を、回答している。
保護者は、令和6年10月6日付け、件名「『圧力』に関して-1」メールにて、「「令和6年度/児相の『意向』」は、平成27〜28年度/児相所長の『意向』である「保護者には、問題はない。」旨である事」及び「令和6年度/児相所長・次長は、令和5年度と同じである事」を、記しています。
前記に関して、愛媛県から訂正のご指摘は、ありません。
即ち、令和6年度/愛媛県庁として、「令和5〜6年度/児相は、平成27〜28年度/児相の『意向』の踏襲を行い、「保護者には、問題はない。」旨の『意向』である事」を、間接的に回答しています。
即ち令和6年度/愛媛県庁として、「令和5〜6年度/児相は、「松山市の『意向』」に同調している。」旨を、間接的に回答しています。
【当該「『行政処分』に関連する『公務行為』」の問題】
1 「令和2〜3年度/児相の対応」に関して
(1) 令和2〜3年度/児相は、保護者に「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」」であるため、児相に来るように。」旨を、何度も繰り返している。
(2) 当該「令和2〜3年度/児相の対応」は、平成27〜28年度/児相の『意向』の踏襲を、行なっていない。
即ち当該「令和2〜3年度/児相の対応」は、「松山市の『意向』」の否定を、行なっている。
(注 平成28年度/児相所長の『意向』は、「保護者は、愛情たっぷりに育てている。」及び「保護者と一緒に考えて行きたい。」旨である。)
(3) 令和2年度/保健福祉部は、『療育手帳』の更新において、「当該『行政処分』によって、私達親子に過度の『精神的ストレス』が加わっている『事実』」を、認めている。
即ち当該「令和2〜3年度/児相の対応」は、「松山市の『意向』」の否定を行うばかりではなく、令和2年度/保健福祉部の『意向』の否定も、行なっている。
(4) 令和2年度/児相所長は、平成28〜29年度/子育て支援課/西崎健志課長(以下、西崎課長と略す。)である。
(5) 西崎課長は、「当該『行政処分』の『審査請求』において、『弁明書』が『虚偽公文書』に該当する事」を認識の上で、「意図的な放置」を、行なっている。
(6) 西崎課長は、「当該『行政処分』の『審理員意見書』が、第三者機関による法的妥当性等の担保を行なわれていない事」を認識の上で、「意図的な放置」を、行なっている。
(7) 西崎課長は、「『審理員意見書』の基本資料である『弁明書』が『虚偽公文書』に該当するため、自動的に『審理員意見書』も『虚偽公文書』に該当してしまう事」を認識の上で、「意図的な放置」を、行なっている。
(8) 西崎課長は、平成28年度の『審査請求』において、平成28年度/保健福祉部長を騙す事を通して、平成28年度/県知事を、騙している。
(9) 西崎課長は、「松山市の『意向』」の否定を行い、かつ令和2年度/保健福祉部の『意向』の否定も行なっている。
(10) 子育て支援課の不特定多数の職員は、保護者へ、「前記の諸々の問題は、『圧力』によって起きているため、理解するように。」旨の説明を、行なっている。
2 『圧力』に関して
(1) 平成28〜令和3年度/児相は、「保護者側からの『圧力』はない事」を、『事実』と認めている。
(2) 平成28〜令和3年度/子育て支援課は、前記「(1)」を、認めている。
(3) 令和6年度現在においても、前記「(1)〜(2)」に、変更はない。
(4) 当該『行政処分』には、「『圧力』による『法的権限』の違法な行使」が起きている。
即ち、「『圧力』による『犯罪』」が、起きている。
当該「『行政処分』に関連する『公務行為』」には、「複数の『犯罪』、及び多数の『違法・不当行為』」がある。(注 詳細は、「令和6年10月6日付け、件名「『圧力』に関して-1」メールを、参照の事。)
(5) 保護者は、平成28年度以降の例年、両機関へ、「「在籍学校長が、「『医療ネグレクト』はない事実」を認識の上で、松山市教育委員会にも学校にも保護者にも隠した上で『学校』として「『虚偽公文書』に該当する内容の『医療ネグレクト通告書』」を提出している問題」に関する事実関係」の報告を行い、適正化の依を行なっている。
(6) 当該『医療ネグレクト通告書』を提出している児玉健次学校長(以下、児玉学校長と略す。)は、保護者からの問い合わせに対し、複数回、「児相に確認してほしい。」主旨の書面回答を、行なっている。
(7) 児玉学校長は、余土中学校のファックスを使っての書面回答も行なっている。
(8) 保護者は、平成28年度/児相に、「学校の備品を使って書面回答を行なっている点」に関する確認を行なっている。
(9) 平成28年度/児相は、「「児玉学校長からの「児相に確認してほしい。」旨の回答」は、「当時の『在籍校』としての余土中学校からのの回答」である。」旨の回答を行なっている。
(10) 「当該回答が、『(通称)児相作成個人情報』に記録されていない理由」は、「平成28年度/児相の『意向』」である。
(11) 平成28年度/児相は、「児玉学校長の『意向』」の意図的な無視を行い、かつ保護者への説明拒否を行なっている。
(12) 平成29年度/児相は、「松山市の『意向』」及び前記「(6)〜(11)」を認識の上で、「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の『ねつ造』を、行なっている。
かつ平成29年度/児相は、保護者へ、「当該『行政処分』は、保護者が児相訪問を行う前の、「児玉学校長の児相訪問」から始まっている。」意の書面回答を、行なっている。
即ち、平成29年度/児相/三好利一所長(以下、三好所長と略す。)は、「松山市の『意向』」の意図的な無視を、行なっている。
(13) 三好所長は、平成29年度に、保護者から「事実関係の報告」及び「適正化の依頼」を、受けている。
三好所長は、意図的にそれらの無視を、行なっている。
(14) 三好所長は、前記「(12)〜(13)」により、意図的に、平成29年度/県知事及び保健福祉部長を騙している。
(15) 平成29年度/児相は、前記「(14)」は、『圧力』によると回答している。
(16) 平成29年度/児相は、当該『圧力』に関して、「所長まで回覧する書面」により、所内周知の徹底を、行なっている。
かつ平成29年度/児相は、「『(通称)児相作成個人情報』に、当該『公務行為』の記録を残さない事」によって、『隠蔽』を、行なっている。
(17) 平成29年度/子育て支援課は、保護者から、前記「(12)〜(16)」の報告を受けた上で、「意図的な『黙殺』」を、行なっている。
3 「『医療機関』に関する『介入』」に関して
(1) 当該「『行政処分』に関連する『公務行為』」には、「複数の『医療機関』への『医療』に関する『介入』」がある。
(2) 両機関は、平成28年度の時点で、保護者からの速やかな書面による報告により、上記「(1)」を、明確に認識している。
(3) 「保健福祉部の『意向』」は、「前記「(1)」の問題は、子育て支援課に帰属する。」である。
(4) 「愛媛県の『意向』」は、「「当該『行政処分』に関連する『公務行為』による『医療』への『介入』の問題」は、子育て支援課に帰属する。」旨である。
(5) 上記により、「「当該『行政処分』に関連する『公務行為』による『医療』への『介入』の問題」は、西崎課長に帰属する。
(6) 上記「(5)」の最終責任者は、県知事である。
【補足】
松山市役所は、2017年4月6日11時30分に、「わがまちメール回答(NO.881)」にて、下記の回答を、行なっている。
【松山市からメール回答】
わがまちメールをいただきありがとうございます。
今回ご投稿いただいた内容について、松山市教育委員会に問い合わせたところ次のような回答がありましたので、報告させていただきます。
松山市長 野志克仁
【松山市教育委員会からの回答】
学校教育課にいただいているメールについては、その都度、担当者を中心に確認しています。課としても、いただいた報告により現状を見守りながら、お子さんが安心して、自分の力を発揮し充実した日々を送ることができるように願っています。
保護者は、平成29年度に、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、「「わがまちメール回答(NO.881)」の印刷物及び学校に関してまとめている手書き文書」の郵送を、行なっている。
保護者は、平成29年度両機関に、「当該文書が届いている事」を、確認済みである。
平成29年度/児相は、「「児相が、前記「事実」を、『(通称)児相作成個人情報』に記録しない理由」は、「児相が残したい内容」しか記録しないためである。」旨の回答を、行なっている。
即ち平成29年度/児相は、「平成28年度/児相所長の『意向』」の無視を行い、暴走を起こしている「平成28年度/児相の現場」の『踏襲』を、行なっている。
【まとめ】
1 「松山市の『意向』」に関して
(1) 保護者には、問題はない。
(2) 松山市は、保護者と共に本人の成長を見守りたい。
(3) 松山市は、本人が安心して能力を発揮して充実した日々を送れるようにして行きたい。
(4) 「松山市の『意向』」は、平成27〜28年度/児相の『意向』と、同一である。
2 「松山市の『意向』」に関する「愛媛県の『意向』」に関して
(1) 両機関は、平成29年度に、速やかな保護者からの書面報告により、上記「(1)」を、明確に認識している。
(2) 両機関は、平成29年度以降、「松山市の『意向』」の「意図的な無視」を、行なっている。
(3) 上記「(2)〜(3)」の責任は、西崎課長に帰属する。
(4) 愛媛県庁の最終責任者は、県知事である。
保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
保護者は、「記録を書面に残す事」の拒否を、受け続けています。
保護者は、当該『行政処分』期間中に、『睡眠障害』を発症し、現在も体調不良を起こしております。
そのため気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、期日として1月15日までに、書面にてお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
令和6年10月6日
福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様
お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、期日として10月15日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原ひとみ
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令和6年10月6日
愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様
お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
保護者が、平成28年度以降毎年度、事実関係の報告及び適正化をお願いしている理由は、桑原歓基親子が受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)に、下記の問題があるためです。
子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)は、「下記の問題は、『圧力』に起因する。」旨の回答を、行なっています。
当該『行政処分』は、「『圧力』による『法的権限』の違法な行使」が起きています。
即ち、『圧力』による『犯罪』が、起きています。
当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、「複数の『犯罪』、及び多数の『違法・不当行為』」が、あります。
しかし、それら「『公務行為』における「複数の『犯罪』、及び多数の『違法・不当行為』」」は、現在も、『圧力』により、意図的に放置されているままです。
当該『行政処分』は、『圧力』によって「当該『行政処分』の決定・実施を行なっていない平成28年度/児相/宇都宮浩司所長(以下、宇都宮所長と略す。)の責任の発生」が起きています。
宇都宮所長の『意向』は、当該『行政処分』までは、平成27年度/児相所長の『意向』の踏襲を行い、「保護者と一緒に考えて行く。」旨です。
しかし『圧力』は、宇都宮所長の『意向』を、変節させています。
その結果、宇都宮所長は、保護者は、当該『行政処分』開始日に、即時解除の依頼を行なっているにも関わらず、意図的に行なっていません。
かつ、宇都宮所長は、『意向』としては「保護者には問題がないため、『緊急対応』しか行わない。」旨とする一方で、「児相職員が、「児相の指定する施設への契約入所の実現」を目指して、『虐待』の『ねつ造』を推し進める事」の黙認を行うという「ダブルスタンダードな『公務』」を、年度末まで継続し、29年度に引き継いでいます。
平成28年度/児相は、『一時保護』を2回実施しています。
一回目は、佐山賢二担当課長による『委託一時保護』です。
二回目は、宇都宮所長による『緊急一時保護』です。
宇都宮所長は、自らが決定している『一時保護』に関して、「保護者は、愛情たっぷりに育てており、問題のない事を認識している。」旨の回答を、行なっています。
しかし宇都宮所長は、当該『行政処分』までは「平成27年度/児相所長の『意向』の踏襲」を行っていますが、当該『行政処分』以降は、「平成28年度/児相職員が平成27年度/児相所長の『意向』の否定を行なっている『事実』」を、明確に認識の上で、意図的な黙認を行う事」による『幇助』を、行なっています。
児相は、「これら「『矛盾』している『公務行為』」の原因は、『圧力』である。」旨の回答を、行なっています。
その結果、平成29年度以降の児相は、現在まで、単純な個人案件でありながら、「複数の『犯罪』、及び多数の『違法・不当行為』」を伴う『矛盾』している『公務行為』を、引き継いでいます。
尚、『圧力』は、平成29年度/児相/三好利一所長(以下、三好所長と略す。)にも起きています。
平成29年度/児相は、「所長・次長まで回覧している「『圧力』による電話のやり取り」の『公文書』」を、記録に残していません。
当該「『圧力』が起きている『事実』」を、「記録に残さない事」も、「『圧力』による指示」です。
三好所長は、『圧力』により、「当該『行政処分』に関する精査の拒否」を行い、「保護者には問題はなく、かつ、保護者は『虐待』をしている「問題のある保護者」である。」旨の『矛盾』を、行なっています。
当該『矛盾』は、現在も継続しています。
言い替えるならば、『圧力』が起きなければ、「平成28年度/児相が、犯罪・違法行為を伴う『児童虐待』を、『行政処分』によって行う事」も「平成29年度/児相が「保護者には問題はなく、かつ、保護者は『虐待』をしている「問題のある保護者」である。」旨の『矛盾』している『公務行為』を行う事」もありません。
平成28年度/子育て支援課/西崎健志課長(以下、西崎課長と略す。)は、当該『行政処分』の『審査請求』において、意図的に「法的妥当性の担保を行なっておらず、内容に問題のある『審理員意見書』」を、使用しています。
西崎課長は、「「当該『審理員意見書』の基本資料である『弁明書』」が、『虚偽公文書』に該当する『事実』」を、認識の上で、意図的に平成28年度/保健福祉部長に隠す事により、平成28年度/県知事を、騙しています。
加え西崎課長は、平成28〜29年度/子育て支援課長として、前記「児相が行なっている『犯罪』、及び『違法・不当行為』」の『黙認』を、行なっています。
西崎課長は、当該『黙認』を、偶発的ではなく、保護者に対しては、「個人案件として『精査』を行うため、担当職員個人宛てに、文書を送付するように。」旨の指示を、行なっています。
そのため保護者は、当初は、当該職員個人名宛てで、郵便物等の送付を行い、メールは職員の個人アドレス宛てに送信を行なっています。
西崎課長は、保護者を「子育て支援課は、単なる書面のとりまとめ等の事務処理を行なっているだけであり、『審査請求』に関与していない。」旨と、騙してもいます。
この一点を取っても、西崎課長は、令和2年度/所長になっても、何ら対応を行わず、かつ、「責任は、県知事にある。」旨と回答している事からも、意図的な『犯罪』を行なっている事は、明らかです。
令和2〜3年度/児相は、「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である事が、『事実』である。そのため、児相が、当該情報を外部に出す事は、名誉毀損でも何でもない。」及び「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である事を認めるために、児相を訪問するように。」旨の回答を、行なっています。
令和2〜3年度/子育て支援課は、「「当該『行政処分』の『弁明書』自体が『虚偽公文書』である事」を、認めています。
令和2〜3年度/子育て支援課は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、複数の『犯罪』、多数の『違法・不当行為』がある事」は、『事実』である。」旨を、認めています。
その上で、令和2〜3年度/子育て支援課は、『意向』として、「既に『審査請求』の裁決が終わっているため、対応を出来ない。」旨の回答を、行なっています。
尚、令和2〜3年度/子育て支援課は、「「当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、複数の『犯罪』、多数の『違法・不当行為』がある事」は、『事実』である。」旨を、書面に残す事の拒否も、行なっています。
令和6年度/児相所長・次長は、令和5年度のままです。
令和6年度/児相は、令和5年度に一年間かけて保護者から報告を受けた上で、「18才未満でないため、対応をしない。」旨の回答を、行なっています。
即ち令和6年度/児相は、平成27〜28年度/児相所長の『意向』である「保護者には、問題はない。」旨に、戻っています。
保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、「聞いている通りの内容」を整理して、記載しています。
保護者は、「記録を書面に残す事」の拒否を、受け続けています。
保護者は、当該『行政処分』期間中に、『睡眠障害』を発症し、現在も完治していません。
そのため気を付けてはいますが、誤字・脱字・読みにくい点のある場合は、お許し下さい。
本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、期日として10月15日までに、書面にてお願いします。
以上、よろしくお願いいたします。
桑原ひとみ