2024年10月6日

 
              令和6年10月6日

福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様 

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、期日として10月15日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️


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              令和6年10月6日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。


 保護者が、平成28年度以降毎年度、事実関係の報告及び適正化をお願いしている理由は、桑原歓基親子が受けている『委託一時保護』(以下、当該『行政処分』と略す。)に、下記の問題があるためです。
 子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)は、「下記の問題は、『圧力』に起因する。」旨の回答を、行なっています。

 当該『行政処分』は、「『圧力』による『法的権限』の違法な行使」が起きています。
即ち、『圧力』による『犯罪』が、起きています。
当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、「複数の『犯罪』、及び多数の『違法・不当行為』」が、あります。
 しかし、それら「『公務行為』における「複数の『犯罪』、及び多数の『違法・不当行為』」」は、現在も、『圧力』により、意図的に放置されているままです。

 当該『行政処分』は、『圧力』によって「当該『行政処分』の決定・実施を行なっていない平成28年度/児相/宇都宮浩司所長(以下、宇都宮所長と略す。)の責任の発生」が起きています。
宇都宮所長の『意向』は、当該『行政処分』までは、平成27年度/児相所長の『意向』の踏襲を行い、「保護者と一緒に考えて行く。」旨です。
しかし『圧力』は、宇都宮所長の『意向』を、変節させています。
その結果、宇都宮所長は、保護者は、当該『行政処分』開始日に、即時解除の依頼を行なっているにも関わらず、意図的に行なっていません。
 かつ、宇都宮所長は、『意向』としては「保護者には問題がないため、『緊急対応』しか行わない。」旨とする一方で、「児相職員が、「児相の指定する施設への契約入所の実現」を目指して、『虐待』の『ねつ造』を推し進める事」の黙認を行うという「ダブルスタンダードな『公務』」を、年度末まで継続し、29年度に引き継いでいます。
 平成28年度/児相は、『一時保護』を2回実施しています。
一回目は、佐山賢二担当課長による『委託一時保護』です。
二回目は、宇都宮所長による『緊急一時保護』です。
宇都宮所長は、自らが決定している『一時保護』に関して、「保護者は、愛情たっぷりに育てており、問題のない事を認識している。」旨の回答を、行なっています。
 しかし宇都宮所長は、当該『行政処分』までは「平成27年度/児相所長の『意向』の踏襲」を行っていますが、当該『行政処分』以降は、「平成28年度/児相職員が平成27年度/児相所長の『意向』の否定を行なっている『事実』」を、明確に認識の上で、意図的な黙認を行う事」による『幇助』を、行なっています。
児相は、「これら「『矛盾』している『公務行為』」の原因は、『圧力』である。」旨の回答を、行なっています。

 その結果、平成29年度以降の児相は、現在まで、単純な個人案件でありながら、「複数の『犯罪』、及び多数の『違法・不当行為』」を伴う『矛盾』している『公務行為』を、引き継いでいます。
 尚、『圧力』は、平成29年度/児相/三好利一所長(以下、三好所長と略す。)にも起きています。
 平成29年度/児相は、「所長・次長まで回覧している「『圧力』による電話のやり取り」の『公文書』」を、記録に残していません。
当該「『圧力』が起きている『事実』」を、「記録に残さない事」も、「『圧力』による指示」です。
 三好所長は、『圧力』により、「当該『行政処分』に関する精査の拒否」を行い、「保護者には問題はなく、かつ、保護者は『虐待』をしている「問題のある保護者」である。」旨の『矛盾』を、行なっています。
当該『矛盾』は、現在も継続しています。
 言い替えるならば、『圧力』が起きなければ、「平成28年度/児相が、犯罪・違法行為を伴う『児童虐待』を、『行政処分』によって行う事」も「平成29年度/児相が「保護者には問題はなく、かつ、保護者は『虐待』をしている「問題のある保護者」である。」旨の『矛盾』している『公務行為』を行う事」もありません。

 平成28年度/子育て支援課/西崎健志課長(以下、西崎課長と略す。)は、当該『行政処分』の『審査請求』において、意図的に「法的妥当性の担保を行なっておらず、内容に問題のある『審理員意見書』」を、使用しています。
西崎課長は、「「当該『審理員意見書』の基本資料である『弁明書』」が、『虚偽公文書』に該当する『事実』」を、認識の上で、意図的に平成28年度/保健福祉部長に隠す事により、平成28年度/県知事を、騙しています。
 加え西崎課長は、平成28〜29年度/子育て支援課長として、前記「児相が行なっている『犯罪』、及び『違法・不当行為』」の『黙認』を、行なっています。
西崎課長は、当該『黙認』を、偶発的ではなく、保護者に対しては、「個人案件として『精査』を行うため、担当職員個人宛てに、文書を送付するように。」旨の指示を、行なっています。
そのため保護者は、当初は、当該職員個人名宛てで、郵便物等の送付を行い、メールは職員の個人アドレス宛てに送信を行なっています。
 西崎課長は、保護者を「子育て支援課は、単なる書面のとりまとめ等の事務処理を行なっているだけであり、『審査請求』に関与していない。」旨と、騙してもいます。
この一点を取っても、西崎課長は、令和2年度/所長になっても、何ら対応を行わず、かつ、「責任は、県知事にある。」旨と回答している事からも、意図的な『犯罪』を行なっている事は、明らかです。

 令和2〜3年度/児相は、「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である事が、『事実』である。そのため、児相が、当該情報を外部に出す事は、名誉毀損でも何でもない。」及び「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である事を認めるために、児相を訪問するように。」旨の回答を、行なっています。
 令和2〜3年度/子育て支援課は、「「当該『行政処分』の『弁明書』自体が『虚偽公文書』である事」を、認めています。
令和2〜3年度/子育て支援課は、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、複数の『犯罪』、多数の『違法・不当行為』がある事」は、『事実』である。」旨を、認めています。
その上で、令和2〜3年度/子育て支援課は、『意向』として、「既に『審査請求』の裁決が終わっているため、対応を出来ない。」旨の回答を、行なっています。
尚、令和2〜3年度/子育て支援課は、「「当該『行政処分』に関連する『公務行為』には、複数の『犯罪』、多数の『違法・不当行為』がある事」は、『事実』である。」旨を、書面に残す事の拒否も、行なっています。
 令和6年度/児相所長・次長は、令和5年度のままです。
令和6年度/児相は、令和5年度に一年間かけて保護者から報告を受けた上で、「18才未満でないため、対応をしない。」旨の回答を、行なっています。
即ち令和6年度/児相は、平成27〜28年度/児相所長の『意向』である「保護者には、問題はない。」旨に、戻っています。


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、「聞いている通りの内容」を整理して、記載しています。
保護者は、「記録を書面に残す事」の拒否を、受け続けています。
 保護者は、当該『行政処分』期間中に、『睡眠障害』を発症し、現在も完治していません。
そのため気を付けてはいますが、誤字・脱字・読みにくい点のある場合は、お許し下さい。
本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、期日として10月15日までに、書面にてお願いします。
以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️