「通知書」について

「行政処分」の書面

 私たち親子が受けた「委託一時保護」は、児童相談所の課長が行なっています。
課長が、「無印の通知書」によって、「行政処分」を行なっています.
 児童相談所の課長は、「法的権限」を、預かっていません。
「法的権限」は、児童相談所の所長に、預けられています。
 つまり、課長は、預かっていない「法的権限」を使って、「行政処分」を行なっています。

「無印の通知書」についての児童相談所の記録
 この記録は、「児童相談所が、「(通通称)児相作成個人情報」と読んでいる記録」の一部です。
 佐山課長は、「行政処分」期間中に、2名の福祉司の前で、「正式な通知書」として、「無印の通知書」を手渡しています。
 この「通知書」には、割印はなく、所長印もありません。
 親は、この「通知書」を受け取っている平成28年8月16日からずっと毎年、この問題の報告を行なっています。

 私たち親子が受けた『委託一時保護』は、当時の地区担当の宮内福祉司から、佐山課長への真夜中の電話一本で、決定し実施されています。
 宮内福祉司は、その時に、「すでに決まっている通りに。」と、ウソの報告を、行なっています。
実際には、宮内福祉司が、一人で会議を開いて、「ウソの内容の「公文書」」を、一人で何ヶ月も作り続けていただけです。
 児相は、「『審査請求』のための『弁明書』」に、それら「宮内福祉司が一人で会議を開いて一人で作った「ウソの内容の「公文書」」を、使用していません。