私たち親子が受けた「委託一時保護」は、児童相談所の課長が行なっています。
課長が、「無印の通知書」によって、「行政処分」を行なっています.
児童相談所の課長は、「法的権限」を、預かっていません。
「法的権限」は、児童相談所の所長に、預けられています。
つまり、課長は、預かっていない「法的権限」を使って、「行政処分」を行なっています。
私たち親子が受けた『委託一時保護』は、当時の地区担当の宮内福祉司から、佐山課長への真夜中の電話一本で、決定し実施されています。
宮内福祉司は、その時に、「すでに決まっている通りに。」と、ウソの報告を、行なっています。
実際には、宮内福祉司が、一人で会議を開いて、「ウソの内容の「公文書」」を、一人で何ヶ月も作り続けていただけです。
児相は、「『審査請求』のための『弁明書』」に、それら「宮内福祉司が一人で会議を開いて一人で作った「ウソの内容の「公文書」」を、使用していません。