2024年5月20日

 
             令和6年5月20日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
 
 下記メールを、福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)に送信しました。
令和6年度/所管機関として、「令和6年度/児相への「令和6年度としての依頼」」が『適正』に行われるようご対応を、お願いいたします。

 体調不良はまだ改善しておらず、気をつけてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点のある場合は、お許し下さい。
 以上、よろしくお願いたします。

桑原⬛️

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            令和6月5月20日

福祉総合支援センター 穴山聡所長様 重松政史次長様 岡本髙志児童支援専門員様

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 「令和6年度福祉総合支援センター(以下、児相と略す。)職員である瓜生重人担当係長(以下、瓜生係長と略す。)氏の5月の『公務行為』の犯罪に該当する内容」に関する報告及び依頼があります。(注1を参照の事。)

 「令和6年度の『公務行為』の問題」の報告の前提として、「平成29年度/児相による「平成28年度に行われている桑原歓基(以下、本人と略す。)に関する『行政処分』に関する回答」の再報告を行います。
 平成29年度/児相として、不特定多数の職員が、「当該『行政処分』には、複数の『犯罪』がある。」旨を、回答しています。(【概要】の『4』を参照の事。)
 平成29年度/子育て支援課即ち西崎健志課長(以下、西崎課長と略す。)は、「当該「平成29年度/児相の回答」を、愛媛県として『適正』である。」旨の回答を、行なっています。
 尚、保護者は、平成29年度/子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)に、それら回答を記録に残す事をお願いしています。
保護者は、理解が追いつかない部分があるため、例年、当該回答を、両機関に、報告済みです。
 西崎課長は、令和2年度/児相所長として、平成29年度の西崎課長の回答の踏襲を行なっています。
令和2年度/子育て支援課/村田純一郎課長(以下、村田課長と略す。)は、不特定多数の職員を通して、保護者からの報告に対して「平成29年度の回答のままで良い。」旨の回答を、行なっています。
 村田課長は、令和3年度は、安部恭兵係長(以下、安部係長と略す。)を通して、「平成29年度の回答のままで良い。」旨の回答を、行なっています。 

 瓜生係長は、「平成27〜28年度に瓜生係長が行なっている本人に関する『公務行為』の『犯罪』としての問題」を、令和6年度も踏襲しています。(注2を参照の事。)
 当該『公務行為』は、平成29年度/児相から「『犯罪行為』である。」旨の回答を受けている『公務行為』の延長線です。
保護者は、平成29年度/児相から「『犯罪行為』である。」旨の回答を受ける一方で、「保護者には問題がある。」旨の『言いがかり』を受けて困っています。
かつ保護者は、平成29年度/児相から、当該『言いがかり』の根拠の『説明拒否』を受けて困っています。
 保護者は、平成28〜29年度/子育て支援課に、事実関係の報告・相談を行なっても、「児相の対応は、愛媛県として適切であり、何ら問題はない。」旨の一点張りの回答により、問題を現在まで放置される事により、更に困っています。
 尚、保護者は、これら問題の起因である『行政処分』の開始日の平成28年度/両機関の面接時に、「『公文書』である『通知書』に不備があるため、『虚偽公文書』に該当している。」意の報告を、行なっています。
保護者は、当該日に、両機関へ「平成28年度/児相によって、『法的権限』により『医療ネグレクト』等の様々なネグレクトが行われている『事実』」の報告も、行なっています。


 本人は、小学校入学時に、重度の場面緘黙を発症しています。
本人は、学校生活と放課後デイサービス活動により、場面緘黙が順調に回復していました。
本人は、中学2年生の時点で、「障害者枠での民間企業就職(注3を参照の事。)」に向けて、理系の国公立大学進学のための普通科受験レベルの知能・学力となっていました。
 瓜生係長は、「保護者の考え方に問題がある。当該考え方は、変える必要がある。」旨としています。(注4を参照の事。)
平成28年度/宮内千穂福祉司(以下、宮内福祉司と略す。)は、瓜生係長同様に、保護者から「本人の学習状況の実物提示」を伴う説明を受けた上で、瓜生係長の『意向』の踏襲を、行なっています。
 平成28年度/児相は、瓜生係長及び宮内福祉司の主導により、意図的に本人を「重度の知的障害」にしています。
 保護者は、令和元〜3年度に、両機関へ、「「瓜生係長に関する当該問題も含め「平成29年度/児相が『犯罪』である。」旨としてる『公務行為』」に関して、保護者が提出済みの資料が残っている事」を確認済みです。
 保護者は、令和3年度/両機関へ、少なくとも、保護者がHPによる情報公開を完了出来たという報告を行うまでは、それら資料の保管を依頼済みです。
 瓜生係長は、令和4年度以降、「保護者は、瓜生係長と話しをする事により、完治していない『睡眠障害』が悪化し、体調を崩すという『事実』」を認識の上で勝手に電話に出て、「『法的対応』をすれば良い。」及び「(令和6年度児相は)対応をしない。」旨の瓜生係長の『意向』を一方的に述べる事」及び「話しの途中で電話を切る事」を繰り返しています。
 瓜生係長は、「「平成29年度/子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)が『犯罪』である。(注5を参照の事。)」旨としている当該『公務行為』」を、令和6年度も5月に行なっています。

 当該問題は、令和28年度『行政処分』に起因するため、再度、概要を報告いたします。


【概要】
1 『事実』として、「療育手帳の最後の更新である「令和2年5月21日付けの更新」のための手続き」は、福祉総合支援センターの建物以外の建物にて、令和2年度/児相職員2名により行われている。

2 『事実』として、令和元〜2年度/保健福祉部は、保護者からの報告により、「平成28年度に実施されている『委託一時保護』の『行政処分」により、本人に過度の『精神的苦痛』が加わっている事」を『事実』である。」旨と認めているためである。

3 『事実』として、平成29年度/児相は、年度の前半に、「平成27〜28年度/児相は、本人に関して、警察との適切な情報共有を出来ていない。特に28年度/児相は、本人に関して、意図的に警察との適切な情報共有を行なっていない。そのため、平成29年度/児相は、本人に関して、警察との情報共有を出来ない。」旨を、回答している。

4 『事実』として、平成29年度/児相は、年度の後半に、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」には、『犯罪』に該当する複数の違法・不当行為がある。当該『公務行為』を行なっている地方公務員には、『犯罪者』に該当する者が複数名存在する。」及び「「平成28年度/児相/佐山賢二課長(以下、佐山課長と略す。)が、当該『行政処分』の決定・実施を行なっている理由」は、それら公務員が罪を佐山課長に擦りつけるためである。」「「平成28年度/児相/岡本高志福祉司が、『弁明書』の『証拠資料』を作成している理由」は、同様に、罪を擦りつけるためである。」旨を、回答している。

5 『事実』として、平成29年度/子育て支援課は、保護者から前記の報告を受けた上で、「当該『行政処分』には問題がない。」旨として平成30年度/子育て支援課へ引き継ぎを行なっている。

6 『事実』として、平成28年度/児相は、当該『行政処分』解除時に、保護者へ「保護者は、愛情たっぷりに一生懸命育てている。」意を、福祉施設職員立会の場で、述べている。

7 『事実』として、平成28年度/児相は、「平成28年度/児相は、「平成27年度/児相の「母親は苦労しながらも懸命に養育している。」旨の『意向』の踏襲を行なっており、保護者には全く問題はないと認識している。」旨を、回答している。

8 『事実』として、令和2年度/児相は、当該更新手続きにおいて、「本人は、「重度の知的障害」の状態にある。」旨を認めている。
令和2年度/児相所長は、平成28〜29年度/子育て支援課/西崎健志課長(以下、西崎課長と略す。)である。
令和2年度/児相/亀岡史典福祉司(以下、亀岡福祉司と略す。)は、西崎課長の『意向』として、下記を回答している。
 即ち西崎課長は、平成28〜29年度に、下記の『意向』に基づき、『公務行為』を、行なっている。

9 『事実』として、『弁明書』に添付されている『証拠資料』の内、有効な資料は「警察が提出している『医療ネグレクト通告書」」1枚のみである。

10 『事実』として、平成28年度/児相は、当該『行政処分』の責任を擦りつけるために、前記『通告書』を使用している。

11 『事実』として、「前記『通告書』の記載内容の担保を行なっている機関」は、平成28年度/児相である。

12 『事実』として、平成28年度/児相は、平成28年度/子育て支援課と共に、『弁明書』の作成を行なっている。

13 『事実』として、当該『行政処分』は、『法的権限』を預かっていない佐山課長により、行われている。
『法的権限』を預かっている平成28年度/宇都宮浩司所長(以下、宇都宮所長と略す。)緊急対応としての『緊急一時保護』しか行なっていない。
 平成28年度/児相は、前記の理由を、「当該『行政処分』解除日に、佐山課長が述べている通り、宇都宮所長の『意向』は、「保護者は、愛情たっぷりに一緒懸命に育てている。」旨であるためである。」旨の回答を行なっている。



【西崎課長の『意向』】
1 保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。

2 保護者は、「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」」でである事が事実であるため、「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」」として『公務』を行う。

3 前記『公務行為』は、愛媛県として『適正』であり『名誉毀損』等ではない。

4 愛媛県は、前記を、永遠に行う。

5 児相を訪問するように。

6 児相を訪問させる理由は、保護者に下記を同意させるためである。
(1) 本人を、長期の契約入所をさせる事。

(2) 「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨とする事。

7 「本人が「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」により「重度の知的障害」を発症している事」は、児相にとって都合が良いため問題はない。

8 「本人が「当該『行政処分』に関連する『公務行為』」により「重度の知的障害」を発症している事」は、生涯に渡り「障害年金」が出るため、謝罪の必要はなく、かつ慰謝料・和解金を払う必要はない。

9 「「本人は、当該『行政処分』以前より「重度の知的障害」である。」旨の『公文書』」は、記載内容が『虚偽』であるが、児相にとって都合が良いため訂正をしない。

10 平成29年度/児相が、当該『行政処分』には複数の犯罪があると認めていても、児相にとって都合が悪いため、対応をしない。

 
 亀岡福祉司は、令和3年度も、令和2年度/児相所長即ち西崎課長の『意向』に基づき、『公務行為』を、行なっています。
 令和2〜3年度/子育て支援課は、保護者から当該『公務行為』の報告を受けています。
安部恭兵係長(以下、安部係長と略す。)は、令和3年度/子育て支援課/村田純一郎課長に、令和3年度に明らかとなっている『事実』として、下記の報告を行なっています。

【令和3年度に明らかとなっている『事実』】
1 「当該『行政処分』の『審査請求』の『審理員意見書』」は、第三者機関による『法的妥当性』等の担保が、行われていない。

2 当該『行政処分』の違法性の『隠蔽』のために、「愛媛県独自の条例」がある旨の『虚偽回答』が行われ続けている。

3 当該『行政処分』の違法性の『隠蔽』のために、民間施設が作成している資料のコピーをそのまま、『公文書』として外部へ出している。


 その上で安部係長は、村田課長の『意向』として、下記を回答しています。

【村田課長の『意向』】
1 子育て支援課は、「本人及び保護者が困っている事」に対して、「当該『行政処分』は、平成28年度に実施されている過去の『行政処分』である。」旨のため対応をしない。

2 村田課長は、「西崎課長へ当該『行政処分に関して問い合わせを行う事」の『拒否』を、行う。


 
【令和6年度としての依頼】
 当該「『公務行為』の問題」は、「平成29年度/児相が保護者に「桑原歓基に関する『公務行為』には、複数の犯罪があり、複数の犯罪者がいる。」旨の回答を行なっている『公務行為』の一部」です。
 かつ、平成29年度/児相は、保護者に「当該犯罪名及び犯罪者名を、情報公開するように。」旨の指示を出しています。
 瓜生係長は、例年、「瓜生係長と話しをすると、保護者は気分が悪くなり、完治していない『睡眠障害』が悪化して体調を崩す事」を認識の上で、保護者が断っていても勝手に電話に出ます。
瓜生係長は、「亀岡福祉司が令和2〜3年度に、「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の言いがかりを付ける『公務行為』」に対して、「良くやっている。」旨を述べています。
 瓜生係長は、令和6年度も「平成29年度/両機関が『犯罪行為』である。」旨の回答を行なっている『公務行為』を、実質的に繰り返しています。
私達親子は、平成28年度/児相による『犯罪行為』としての『行政処分』による被害者です。
そのため、当該『行政処分の『適正化』、及び『適正』な救済を、お願いいたします。


 尚、保護者は、例年、当該報告内容を報告済みです。そのため保護者は、保護者側の対応には問題がないと認識しています。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。


 尚、本メールも原文のまま公開いたします。
そのため、記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細なご指摘を、期日として5月27日までにお願いいたします。
 対応頂けるか否かのご回答も、期日として同じく5月27日までにお願いいたします。
対応頂ける場合は、期日までに完了予定日の連絡をお願いいたします。
 対応頂けない場合は、期日までにその旨、及び理由を具体的かつ詳細に書面回答をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 


(注1)
 センターの役職は、本庁とは異なり独特である。
 本メール記載の担当係長及び主任主事は、センターの役職である。
担当係長及び主任主事の上長は、児童支援専門員である。
担当係長及び主任主事は、必ず、児童支援専門員の配下となる。
 佐山課長は、令和6年度/児相に、主任主事として在籍している。

(注2)
 瓜生係長は、平成27年度のケース会議において、平成27年度/児玉健次在籍学校長と共に、「保護者には、問題がある。」旨として松山東署員を、騙している。
 宮内福祉司は、平成28年度に、前記の踏襲を行い、瓜生係長と共に、「保護者には、問題がある。」旨として「松山東署員を騙し続けている。
 平成29年度/児相は、前記を認めている。

(注3)
 保護者は、個人的に、県内外の医療機関に相談を行い『場面緘黙』に関する知識を得ている。
その理由は、当時は『場面緘黙』という言葉自体が周知が進んでおらず、保護者自身が困っていたためである。
 本人は、中学2年生の時点で、保護者と相談を行い、「自分自身の小学校入学後の『場面緘黙』の発症の経緯及び傷病状況」から推測して、「一般枠での就職も可能であろうが「傷病者枠」の方が長い目で見て、自分は安心である。」旨と考えている。
本人は、当時、自らの『意向』として「「障害者枠」で定年まで働く事」を決めている。
 本人の『意向』は、本人が小学校生の頃からの「保護者の「1円でも良いから、税金を納める事」が出来るような人生を送ってほしい。」旨の『意向』の影響を、受けていた。

(注4)
 瓜生係長は、「保護者の考え方に問題がある。当該考え方は、変える必要がある。」旨としている。
 具体的には、「「本人のペースに合わせて、本人にあっている教育をする事」「可能な範囲で、本人の『意向』を最優先する将来設計を考える事」及び「無理のない範囲での本人の『意向』を最優先とする自立の仕方を模索する事」を、変える必要のある「問題のある考え方」である。」旨としている。

(注5)
 詳細に関しては、平成29年度末に保護者が郵送により提出している「桑原歓基に関する『委託一時保護』に関する平成29年度/児相の『意向』に関して」文書のご参照下さい。
当該文書は、量が多いためファックスではなく普通郵便にて提出を行なっている。
 保護者は、当該文書を、平成29年度/子育て支援課にも提出を行なっている。
 保護者は、「「平成29年度/両機関に、当該文書が届いている事」及び「平成29年度/子育て支援課/西崎健志課長(以下、西崎課長と略す。)は、当該文書を読んでいる事」」を確認の後、平成29年度末(平成30年3月26日付け)に、当該『行政処分』に対して再度の『審査請求』の提起を、行なっている(「30子第120号」を参照の事。)
 西崎課長は、「平成28〜29年度/子育て支援課は、平成28〜29年度/児相の所管機関であるが、単に「事務の取りまとめ」を行なっているだけであり、『審査請求』の責任は平成28〜29年度/子育て支援課にはない。」旨の回答を、行なっている。


桑原⬛️