2024年2月26日


            令和6年2月26日

松山市/教育委員会/学校教育課 様

 お世話になっております。
いつも市民のために、学校教育に関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、下記添付メールを愛媛県庁へ送信しています。
当該メールの記載内容は、「松山市/学校教育課の行なっている『公務行為』」及び「松山市立の学校に関する内容」を、含んでいます。
そのため保護者は、学校教育課へ送信いたします。
 
  令和6年2月24日付け、件名『「「愛媛県の公的機関の『意向』」について」の回答について』メールに記載の通り、令和3年度/横江茂樹課長(以下、横江課長と略す。)は、令和3年度/藤田仁松山市教育委員長(令和5年度/松山市副市長)の『意向』として、令和3年度/学校教育課として、下記を回答しています。

【令和3年度/学校教育課の回答】
1. 令和3年度/学校教育課は、「平成27〜28年度/両機関・学校教育課・在籍校の判断の否定」の『公務行為』を行なう事により、令和3年度/学校教育課として、「保護者は『虐待』を行なっているため、平成27年度/余土中学校は、『在籍校』として『虐待通告』を行なっている。」意の回答を、行なっている。

2. 横江課長は、保護者に会った事はない。

3. 横江課長は、「前記『1』を、令和3年度/藤田仁松山市教育委員長(以下、藤田教育長と略す。)の『意向』である。」旨の回答を、行なっている。

4. 令和3年度/藤田仁松山市教育委員長は、令和5年度/松山市副市長である。

5. 横江課長は、前記『1』における、「「保護者は、桑原歓基が、平成27年度/余土中学校に在籍時に『虐待』を行なっている。」旨の令和3年度/学校教育課の判断の根拠等」の『回答拒否』を、行なっている。

6. 横江課長は、理由・根拠等を明確にする事の拒否を行なっているで、「例年の踏襲」を意図的に行わない事を、決定している。

7  横江課長は、「前記『5〜6』に記載している令和3年度/学校教育課は、「例年の踏襲」を意図的に行わず、当該判断の根拠等の『回答拒否』を行う事」は、藤田教育長の『意向』である。」旨の回答を、行なっている。
 即ち、横江課長は、「令和3年度/学校教育課が「例年の踏襲」を意図的に行わない事」は、藤田教育長の『意向』である。」旨の回答を、行なっている。


 本メールも、原文のまま公開を行います。
そのため、保護者は、記載内容に間違いのある場合は、訂正を行います。
記載内容に間違いのある場合は、具体的かつ詳細なご指摘を、令和6年2月29日までに、お願いいたします。
 日数を要する場合は、予定日の連絡を、期日までにお願いします。

 横江課長は、令和5年度/松山市立道後中学長の職にあります。
即ち横江課長は、令和5年度も愛媛県松山市の地方公務員の職にあります。
不明点等に関しては、直接、横江課長にご確認をお願いいたします。
 尚、私達親子は、現在も、「本案件の『適正化』」を、希望している事を、再報告いたします。
 誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。

以上、よろしくお願いいたします。
桑原⬛️
 
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             令和6年2月26日

福祉総合支援センター 穴山聡所長様 重松政史次長様 

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。
 保護者は、下記メールを、令和5年度/男女参画・子育て支援課に送信しています。

  保護者は、男女参画・子育て支援課に、愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)の所管機関として、「当該『行政処分』に関連する『公務行為』の調査、及び『適正化』」の依頼を、行っています。

 保護者は、「保護者は、「令和2〜3年度/児相は、例年の踏襲を意図的に行わない事により、「保護者は、「『虐待』をしている「問題のある保護者」」である。」旨とする事を『適正』とする『公務行為』を行なっている事」に、困っている『事実』」を、再報告いたします。
 保護者は、令和4年度/児相に、当該『事実』の『適正化』、即ち、「例年の踏襲を行う事」に再び戻し、「保護者は、「『虐待』をしていない「問題のない保護者」」である。」旨として『公務行為』を行う事を、依頼しています。
 保護者は、令和5年度/児相にも、当該『事実』の『適正化』、即ち、「例年の踏襲を行う事」に再び戻し、「保護者は、「『虐待』をしていない「問題のない保護者」」である。」旨として『公務行為』を行う事を、依頼いたします。
よろしくお願いいたします。
  
 尚、福祉総合支援センターに再雇用により在籍している瓜生重人氏(以下、瓜生氏と略す。)は、本案件に前年度である平成27年度より、深く関わっています。
瓜生氏は、地区担当福祉司ではないにも関わらず、「平成27年度から平成28年度への引き継ぎ」及び「平成28年度から平成29年度への引き継ぎ」を、行なっています。
加え瓜生氏は、「保護者が当該『行政処分』開始日に受け取っている「当該『行政処分』決定・実施者である佐山賢二課長自身が『虚偽公文書』と認めている『通知書』」」に、押印を行なってもいます。

 亀岡史典福祉司(以下、亀岡福祉司と略す。)の現在の所属先は、令和6年2月24日付け、件名『「「愛媛県の公的機関の『意向』」について」の回答について』に記載の通りです。
 保護者は、令和6年2月に、亀岡福祉司へ電話をかけて、「(愛媛県から)問い合わせがあった場合、ご対応頂きたい事」を、依頼済みです。

 保護者は、「保護者は、「令和2〜3年度/児相は、例年の踏襲を意図的に行わない事により、「保護者は、「『虐待』をしている「問題のある保護者」」である。」旨とする事を『適正』とする『公務行為』を行なっている事」に、困っている『事実』」を、報告いたします。
 保護者は、令和4年度/児相に、当該『事実』の『適正化』、即ち、「例年の踏襲を行う事」に再び戻し、「保護者は、「『虐待』をしていない「問題のない保護者」」である。」旨として『公務行為』を行う事を、依頼しています。
 保護者は、令和5年度/児相にも、当該『事実』の『適正化』、即ち、「例年の踏襲を行う事」に再び戻し、「保護者は、「『虐待』をしていない「問題のない保護者」」である。」旨として『公務行為』を行う事を、依頼いたします。
よろしくお願いいたします。


 尚、下記メールに記載の通り、本メールも原文のまま公開を行います。
 保護者は、例年、疲弊しています。
誤字・脱字・読みにくい点は、お許しください。
以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️

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             令和6年2月26日

愛媛県男女参画・子育て支援課/青野睦課長様 
村上栄一主幹様 安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。

 保護者は、令和6年2月24日に、件名『「「愛媛県の公的機関の『意向』」について」の回答について』メールを、送信しています。

 保護者は、下記に基づき、「令和3年度/松山市教育委員会/学校教育課/横江茂樹課長(横江課長と略す。)は、『事実』に反する事を認識の上で、意図的に、「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の『ねつ造』を、行なっている『事実』」を、再報告します。
即ち、横江課長は、令和3年度に、『ねつ造』と認識の上で、意図的に、「例年の踏襲を行わない事」の決定・実施を、行なっています。
 亀岡史典福祉司(以下、亀岡福祉司と略す。)は、令和2〜3年度に、『事実』に反する事を認識の上で、意図的に、「保護者は、『虐待』をしている「問題のある保護者」である事が『事実』である。」旨の回答を、行なっています。
即ち、亀岡福祉司は、令和2〜3年度に、『ねつ造』と認識の上で、意図的に、「例年の踏襲を行わない事」の実施を、行なっています。
 令和2〜3年度/子育て支援課/村田純一郎課長(以下、村田課長と略す。)は、保護者から、前記問題の報告及び『適正化』の依頼を受けた上で、「子育て支援課及び福祉総合支援センター(愛媛県中央児童相談所)は、「保護者は、『虐待』をしている「問題のある保護者」である事が『事実』である。」旨として、『公務行為』を行う事」旨の担保を、行なっています。

 即ち、令和3年度/子育て支援課は、安部恭兵係長(以下、安部係長と略す。)を窓口として、例年の否定を行い、「「保護者は、「『虐待』をしている「問題のある保護者」」である事が『事実』である。」旨として、永遠に『公務行為』を行う事」を、決定しています。
 村田課長は、安部係長を窓口として、保護者へ「令和3年度/子育て支援課は、例年の否定を行い、「保護者は、「『虐待』をしている「問題のある保護者」」である事が『事実』である。」旨とする事に関する『公務行為』」に関する『説明拒否』を、行なっています。
そのため保護者は、前記に関する報告において、理由・根拠の報告を出来ません。

【『「「愛媛県の公的機関の『意向』」について」の回答について』メールの抜粋】
17. 横江課長は、令和3年度に、「保護者には、問題はない事」を認識の上で、令和3年度/松山市教育長の『ご承認済み』として、「保護者は『虐待』を行なっているため、平成27年度/余土中学校は、『在籍校』として『虐待通告』を行なっている。」意の回答を、行なっている。
 即ち、横江課長は、令和3年度/松山市教育委員長の『意向』として、「平成28年度/両機関・学校教育課・在籍校の判断の否定」の『公務行為』を行なっている。

18. 横江課長は、令和3年度に、松山市/教育委員会として、「児玉校長が、平成28年度/在籍校長として、平成28年度/学校教育課・在籍校・保護者に隠して、「「母子分離」及び「施設への強制収容」の要請」を出している事」を、『適正』とする『すり替え』も、行なっている。

19. 令和2〜3年度/学校教育課、即ち横江課長は、「「児玉校長が、『在籍学校長』の立場において作成・使用している『虐待通告書』」への保護者からの訂正の依頼」の『拒否』を、行なっている。

20.  横江課長は、令和3年度に、前記『19』の理由を、「児玉校長は、『虐待』を発見しているため、『在籍学校長』の立場において『虐待通告書』を、作成し提出している。」及び「令和3年度/学校教育課は、「保護者は『虐待』をしている。」旨と判断している。」旨の回答を、行なっている。

21. 横江課長は、令和3年度に、前記『20』において、「令和3年度/学校教育課が、例年の踏襲を行わずに、「保護者は『虐待』を行なっている。」旨と変更している事の根拠等」の『回答拒否』を、行なっている。

22. 令和3年度/両機関は、前記『17〜21』を、『適正』としている。
 即ち、令和3年度/両機関は、「横江課長が、例年の踏襲を行わずに、「保護者は『虐待』を行なっている。」旨と変更を行い、かつ、当該変更の理由・根拠等の『回答拒否』を、行なう事」を、『適正』としている。

38. 亀岡史典福祉司(以下、亀岡福祉司と略す。)は、令和2〜3年度/所長の『意向』として、保護者へ「保護者は、『虐待』をしている「問題のある保護者」である事が『事実』である。」旨の回答を、行なっている。

39. 亀岡福祉司は、令和2〜3年度/所長の『意向』として、保護者へ「前記『38』の根拠は、亀岡福祉司は保護者に会った事はないが、「『虐待』をしている。」旨の記録が児相にあるためである。」旨の回答を、行なっている。

40. 亀岡福祉司は、保護者へ、「愛媛県は、令和4年度以降も永遠に、「保護者は、『虐待』をしている「問題のある保護者」である事が『事実』である。」旨として、『公務行為』を行う。」旨の回答を、行なっている。
(注 亀岡福祉司の令和5年度の所属は、愛媛県庁/中予地方局/税務管理課である。亀岡福祉司は、令和5年度も県職員に在籍しているため、「愛媛県庁として『事実確認』の問い合わせを行う事」は、可能である。)

41. 安部恭兵係長は、令和3年度に、村田課長の『意向』として、「前記『26〜40』を、『適正』とする。」意の回答を、行なっている。
 即ち、令和3年度/子育て支援課は、説明『40』に基づき、「両機関は、「保護者は、『虐待』をしている「問題のある保護者」である事が『事実』である。」旨として、『公務行為』を行う事」旨の担保を、行なっている。



 保護者は、「保護者は、「令和3年度/子育て支援課は、例年の踏襲を意図的に行わない事により、「保護者は、「『虐待』をしている「問題のある保護者」」である。」旨とする事を『適正』とする『公務行為』を行なっている事」に、困っている『事実』」を、報告いたします。
 保護者は、令和4年度/子育て支援課に、当該『事実』の『適正化』、即ち、「例年の踏襲を行う事」に再び戻し、「保護者は、「『虐待』をしていない「問題のない保護者」」である。」旨として『公務行為』を行う事を、依頼しています。
 保護者は、令和5年度/男女参画・子育て支援課にも、当該『事実』の『適正化』、即ち、「例年の踏襲を行う事」に再び戻し、「保護者は、「『虐待』をしていない「問題のない保護者」」である。」旨として『公務行為』を行う事を、依頼いたします。
よろしくお願いいたします。



桑原⬛️