令和6年12月25日

  
              令和6年12月25日

福祉総合支援センター(以下、児相と略す。) 穴山聡所長様 重松政史次長様 

 お世話になっております。
いつも、県民のための児童福祉実現のための公的機関としての地方行政を、ありがとうございます。

 保護者は、下記メールを、児相の所管機関である子育て支援課に送信しました。
 記載内容自体に訂正箇所のある場合は、具体的かつ詳細な書面によるご指摘を、期日として1月15日までにお願いいたします。
誤字・脱字等、読みにくい点は、平成28年度より変わらず体調不良のままのため、お許しください。
 訂正箇所の連絡のない場合は、例年報告している通り、「記録内容自体には、問題はない。」旨として、本メールも原文のまま公開します。
以上、よろしくお願いいたします。 

桑原⬛️


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             令和6年12月25日

愛媛県子育て支援課/阿部淳子課長様 村上栄一主幹様 安部恭兵係長様 

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
「「桑原歓基親子が、平成28年度に受けた『委託一時保護』の『行政処分』(以下、当該『行政処分』と略す。)」に関する「松山市の『意向』」に関する再報告を、記します。
 前提は、下記の通りです。

【前提】
1 保護者は、松山市から回答を受けた時点で速やかに、子育て支援課及び愛媛県中央児童相談所(以下、児相と略す。)に、書面で当該回答の報告を行なっている。

2 保護者は、速やかに、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、「松山市の『意向』」の確認を、行なっている。

3 両機関は、保護者に、「「松山市の『意向』」は、「本人にも保護者にも、問題はない。」及び「本人が、能力を発揮できるようにしたい。」である。」旨の担保を、行なっている。

4 児相は、当該『行政処分』前の時点で、保護者からの書面等の実物提示により、「桑原歓基(以下、本人と略す。)は、強い『場面緘黙』がある事」及び「「本人の知能・学力」は、理系の国公立大学進学を目指すための「愛媛県公立高校/普通科/合格レベル」である事」を、認めている。

5 児相は、前記「4」は、「支援学級による「本人に適した教育」の成果である事」及び「保護者が、無理なく可能な範囲で、「放課後デイサービスを活用する事」により、学校生活が充実化している事」を、認めている。

6 児相は、当該『行政処分』前の時点で、本人の障害である「強い『場面緘黙』」が、学校生活を通して、「一般社会に適応可能なレベル」にまで回復しつつある事」を、認めている。

7 両機関は、「「「一般社会に適応可能レベル」にまで回復に向かっていた本人」が、当該『行政処分』により「重度の知的障害」を、発症している事」を、認めている。

8 両機関は、前記「7」に関して、「本人に生涯『障害年金』が出るため、問題はない。」旨の回答を、行なっている。

9 保護者は、各課に事実関係の報告を行い、適正化の依頼も行なっている。
 「保護者は、各課の窓口を通しているため、各課の長に直接の報告・依頼をできない事」は、「愛媛県の『意向』」である。

10 「愛媛県の『意向』」は、「愛媛県は、県庁各課が責任をもって『公務行為』を行い、「県知事は『最終責任者』」として、当該責任の担保を行なっている。」旨である。

11 保護者は、『行政』を信頼しているため、自ら速やかな児相訪問を、行なっている。
 かつ、保護者は、当該『行政処分』開始日の時点で、当該『行政処分』には、「『犯罪』『違法行為』がある事」を認識しているが、平成28年度/児相の現場の指示に、従っている。

12 平成29年度/児相は、保護者へ「「『行政』を信頼する事」が、そもそもの問題である。」旨の回答を、行なっている。

13 保護者は、平成29年度/子育て支援課に、速やかな上記「12」の報告を、行なっている。

14 保護者は、例年、両機関へ、上記「11〜13」の報告も、行なっている。



 保護者は、例年、両機関に、本メールに記載する内容の報告を行なっており、かつ、適正化をお願いしています。
その理由は、当該『行政処分』には、後述の通りの問題があるためです。
 尚、両機関は、「それら問題は、『圧力』に起因する。」旨の回答を、行なっています。
 『圧力』に関しては、令和6年10月6日付け、件名「『圧力』に関して-1」メールに記載の通りです。保護者は、当該メールの続きを、令和7年(2025年)に、件名「『圧力』に関して-2」としてメール記載を行う予定です。


 本「「松山市の『意向』」に関して」メールの骨子は、下記の通りです。

【骨子】
1 平成29年度/両機関は、保護者へ、下記「2〜9」の回答を、行なっている。

2 平成29年度/両機関は、保護者から「わがまちメール回答(NO.881)」印刷物を受け取っており、「松山市の『意向』」を認識している。

3 「松山市の『意向』」は、「保護者には問題はない。」旨である。 

4 「松山市の『意向』」は、「松山市は、保護者と共に本人の成長を見守りたい。」旨である。

5 「松山市の『意向』」は、「松山市は、本人が安心して能力を発揮して充実した日々を送れるようにして行きたい。」旨である。

6 平成29年度/両機関は、「松山市の『意向』」の意図的な無視を、行なっている。

7 平成29年度/児相の対応は、『圧力』の影響を、受けている。

8 平成29年度/子育て支援課は、前記「7」を認識している。

9 平成29年度/両機関は、「「平成29年度/両機関が、上記「2〜8」の記録を残さない理由」は、『圧力』による「平成29年度/両機関の『意向』」である。」旨を、回答している。



 保護者は、令和6年10月6日付け、件名「『圧力』に関して-1」メールにて、「「令和6年度/児相の『意向』」は、平成27〜28年度/児相所長の『意向』である「保護者には、問題はない。」旨である事」及び「令和6年度/児相所長・次長は、令和5年度と同じである事」を、記しています。
前記に関して、愛媛県から訂正のご指摘は、ありません。
 即ち、令和6年度/愛媛県庁として、「令和5〜6年度/児相は、平成27〜28年度/児相の『意向』の踏襲を行い、「保護者には、問題はない。」旨の『意向』である事」を、間接的に回答しています。
 即ち令和6年度/愛媛県庁として、「令和5〜6年度/児相は、「松山市の『意向』」に同調している。」旨を、間接的に回答しています。



【当該「『行政処分』に関連する『公務行為』」の問題】
 1 「令和2〜3年度/児相の対応」に関して
(1) 令和2〜3年度/児相は、保護者に「『虐待』を行なっている「問題のある保護者」」であるため、児相に来るように。」旨を、何度も繰り返している。

(2) 当該「令和2〜3年度/児相の対応」は、平成27〜28年度/児相の『意向』の踏襲を、行なっていない。
 即ち当該「令和2〜3年度/児相の対応」は、「松山市の『意向』」の否定を、行なっている。
(注 平成28年度/児相所長の『意向』は、「保護者は、愛情たっぷりに育てている。」及び「保護者と一緒に考えて行きたい。」旨である。)

(3) 令和2年度/保健福祉部は、『療育手帳』の更新において、「当該『行政処分』によって、私達親子に過度の『精神的ストレス』が加わっている『事実』」を、認めている。
 即ち当該「令和2〜3年度/児相の対応」は、「松山市の『意向』」の否定を行うばかりではなく、令和2年度/保健福祉部の『意向』の否定も、行なっている。

(4) 令和2年度/児相所長は、平成28〜29年度/子育て支援課/西崎健志課長(以下、西崎課長と略す。)である。
 
(5) 西崎課長は、「当該『行政処分』の『審査請求』において、『弁明書』が『虚偽公文書』に該当する事」を認識の上で、「意図的な放置」を、行なっている。

(6) 西崎課長は、「当該『行政処分』の『審理員意見書』が、第三者機関による法的妥当性等の担保を行なわれていない事」を認識の上で、「意図的な放置」を、行なっている。

(7) 西崎課長は、「『審理員意見書』の基本資料である『弁明書』が『虚偽公文書』に該当するため、自動的に『審理員意見書』も『虚偽公文書』に該当してしまう事」を認識の上で、「意図的な放置」を、行なっている。

(8) 西崎課長は、平成28年度の『審査請求』において、平成28年度/保健福祉部長を騙す事を通して、平成28年度/県知事を、騙している。

(9) 西崎課長は、「松山市の『意向』」の否定を行い、かつ令和2年度/保健福祉部の『意向』の否定も行なっている。

(10) 子育て支援課の不特定多数の職員は、保護者へ、「前記の諸々の問題は、『圧力』によって起きているため、理解するように。」旨の説明を、行なっている。

2 『圧力』に関して
(1) 平成28〜令和3年度/児相は、「保護者側からの『圧力』はない事」を、『事実』と認めている。

(2) 平成28〜令和3年度/子育て支援課は、前記「(1)」を、認めている。

(3) 令和6年度現在においても、前記「(1)〜(2)」に、変更はない。

(4) 当該『行政処分』には、「『圧力』による『法的権限』の違法な行使」が起きている。
即ち、「『圧力』による『犯罪』」が、起きている。
当該「『行政処分』に関連する『公務行為』」には、「複数の『犯罪』、及び多数の『違法・不当行為』」がある。(注 詳細は、「令和6年10月6日付け、件名「『圧力』に関して-1」メールを、参照の事。)

(5) 保護者は、平成28年度以降の例年、両機関へ、「「在籍学校長が、「『医療ネグレクト』はない事実」を認識の上で、松山市教育委員会にも学校にも保護者にも隠した上で『学校』として「『虚偽公文書』に該当する内容の『医療ネグレクト通告書』」を提出している問題」に関する事実関係」の報告を行い、適正化の依を行なっている。

(6) 当該『医療ネグレクト通告書』を提出している児玉健次学校長(以下、児玉学校長と略す。)は、保護者からの問い合わせに対し、複数回、「児相に確認してほしい。」主旨の書面回答を、行なっている。

(7) 児玉学校長は、余土中学校のファックスを使っての書面回答も行なっている。

(8) 保護者は、平成28年度/児相に、「学校の備品を使って書面回答を行なっている点」に関する確認を行なっている。

(9) 平成28年度/児相は、「「児玉学校長からの「児相に確認してほしい。」旨の回答」は、「当時の『在籍校』としての余土中学校からのの回答」である。」旨の回答を行なっている。

(10) 「当該回答が、『(通称)児相作成個人情報』に記録されていない理由」は、「平成28年度/児相の『意向』」である。

(11) 平成28年度/児相は、「児玉学校長の『意向』」の意図的な無視を行い、かつ保護者への説明拒否を行なっている。

(12) 平成29年度/児相は、「松山市の『意向』」及び前記「(6)〜(11)」を認識の上で、「保護者は、『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」旨の『ねつ造』を、行なっている。
かつ平成29年度/児相は、保護者へ、「当該『行政処分』は、保護者が児相訪問を行う前の、「児玉学校長の児相訪問」から始まっている。」意の書面回答を、行なっている。
 即ち、平成29年度/児相/三好利一所長(以下、三好所長と略す。)は、「松山市の『意向』」の意図的な無視を、行なっている。

(13) 三好所長は、平成29年度に、保護者から「事実関係の報告」及び「適正化の依頼」を、受けている。
三好所長は、意図的にそれらの無視を、行なっている。

(14) 三好所長は、前記「(12)〜(13)」により、意図的に、平成29年度/県知事及び保健福祉部長を騙している。

(15) 平成29年度/児相は、前記「(14)」は、『圧力』によると回答している。
 
(16) 平成29年度/児相は、当該『圧力』に関して、「所長まで回覧する書面」により、所内周知の徹底を、行なっている。
かつ平成29年度/児相は、「『(通称)児相作成個人情報』に、当該『公務行為』の記録を残さない事」によって、『隠蔽』を、行なっている。

(17) 平成29年度/子育て支援課は、保護者から、前記「(12)〜(16)」の報告を受けた上で、「意図的な『黙殺』」を、行なっている。

3 「『医療機関』に関する『介入』」に関して
(1) 当該「『行政処分』に関連する『公務行為』」には、「複数の『医療機関』への『医療』に関する『介入』」がある。

(2) 両機関は、平成28年度の時点で、保護者からの速やかな書面による報告により、上記「(1)」を、明確に認識している。

(3) 「保健福祉部の『意向』」は、「前記「(1)」の問題は、子育て支援課に帰属する。」である。

(4) 「愛媛県の『意向』」は、「「当該『行政処分』に関連する『公務行為』による『医療』への『介入』の問題」は、子育て支援課に帰属する。」旨である。

(5) 上記により、「「当該『行政処分』に関連する『公務行為』による『医療』への『介入』の問題」は、西崎課長に帰属する。

(6) 上記「(5)」の最終責任者は、県知事である。



【補足】
 松山市役所は、2017年4月6日11時30分に、「わがまちメール回答(NO.881)」にて、下記の回答を、行なっている。

【松山市からメール回答】
 わがまちメールをいただきありがとうございます。
 今回ご投稿いただいた内容について、松山市教育委員会に問い合わせたところ次のような回答がありましたので、報告させていただきます。

松山市長 野志克仁

【松山市教育委員会からの回答】
学校教育課にいただいているメールについては、その都度、担当者を中心に確認しています。課としても、いただいた報告により現状を見守りながら、お子さんが安心して、自分の力を発揮し充実した日々を送ることができるように願っています。


 保護者は、平成29年度に、子育て支援課及び児相(以下、両機関と略す。)へ、「「わがまちメール回答(NO.881)」の印刷物及び学校に関してまとめている手書き文書」の郵送を、行なっている。
 保護者は、平成29年度両機関に、「当該文書が届いている事」を、確認済みである。
平成29年度/児相は、「「児相が、前記「事実」を、『(通称)児相作成個人情報』に記録しない理由」は、「児相が残したい内容」しか記録しないためである。」旨の回答を、行なっている。
即ち平成29年度/児相は、「平成28年度/児相所長の『意向』」の無視を行い、暴走を起こしている「平成28年度/児相の現場」の『踏襲』を、行なっている。



【まとめ】
1 「松山市の『意向』」に関して
(1) 保護者には、問題はない。

(2) 松山市は、保護者と共に本人の成長を見守りたい。

(3) 松山市は、本人が安心して能力を発揮して充実した日々を送れるようにして行きたい。

(4) 「松山市の『意向』」は、平成27〜28年度/児相の『意向』と、同一である。

2 「松山市の『意向』」に関する「愛媛県の『意向』」に関して
(1) 両機関は、平成29年度に、速やかな保護者からの書面報告により、上記「(1)」を、明確に認識している。

(2) 両機関は、平成29年度以降、「松山市の『意向』」の「意図的な無視」を、行なっている。

(3) 上記「(2)〜(3)」の責任は、西崎課長に帰属する。

(4) 愛媛県庁の最終責任者は、県知事である。


 


 保護者は、本メールも原文のまま情報公開を行います。
保護者は、「聞いている通りの内容」を整理して、記載を行なっています。
保護者は、「記録を書面に残す事」の拒否を、受け続けています。
 保護者は、当該『行政処分』期間中に、『睡眠障害』を発症し、現在も体調不良を起こしております。
そのため気を付けてはおりますが、誤字・脱字・読みにくい点等のある場合は、お許し下さい。
 本メールの記載内容に間違いがある場合は、保護者は訂正を行います。具体的かつ詳細なご指摘を、期日として1月15日までに、書面にてお願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。

桑原⬛️