概要

Outline

 

私は、
『一時保護』の数ヶ月前から、
愛媛県中央児童相談所より、
『一時保護』をするために、
わざと、
 『精神的苦痛』を加えられていて、
困っています。

 私は、平成28年度から現在まで、
愛媛県中央児童相談所が
親に隠して行なっている
「各『医療機関』への
『医療』についての『介入』」や
「『学校』などの関係各機関での
『虐待』の立証」に、
困っています。 

愛媛県中央児童相談所は、
数年間にわたって、
私たち親子に『精神的苦痛』を
加えています。
愛媛県中央児童相談所は、
令和4年度まで、
「私たち親子が病気になること」を、
愛媛県中央児童相談所によって
都合がよいため、
問題はない。」と、
しています。
そのため私は、
令和5年度に、
そう書き込むことしか
できません。

 私たち親子は、数年間、
 これらのことについて、
県内外の人から
   問い合わせを受けています。
私たちは、「時期をみて、
 自分たちで説明をするため、
  騒がずに待っていてほしいこと」を、
お願いしました。
そのため、私たちは、
このHPで、説明をします。

  私たちに答えれることは、
「愛媛県中央児童相談所は、
「親は、愛情たっぷりに
    一緒懸命に育てていて、
  『虐待』などの問題は
 全くないこと」を
  知っていて、わざと
「『虐待』のねつ造」をするために、
それらをしていること」まで、です。
 この『一時保護』の目的は、
「愛媛県中央児童相談所の指定する施設に
契約入所をさせて、
愛媛県中央児童相談所の指定する学校に
行かせること」です。
 愛媛県中央児童相談所は、
「何のために、
そんなことをする必要があるのか?」に
ついての回答を
  拒否しているため、
私たちは説明をできません。 

 愛媛県中央児童相談所は、
  「各『医療機関』への
    『医療』についての『介入』」や
「関係各機関での
  『虐待』の立証」を
    止めないこと」を、 
 令和4年度に、
  回答しています。
「私たちが、
 それらについての問い合わせに、
答えることができること」は、
 「このHPに書き込みする内容」と、
「私たちは、
愛媛県中央児童相談所の対応に、
困っていること」
までです。

「このHPで、
わからないと
書き込みしている部分」は、
「私たちにもわからないこと」です。
そのため、
愛媛県中央児童相談所
または
所管機関である愛媛県庁の
子育て支援課へ、直接
 お問い合わせください。
 
 平成28年度以降、
いろいろとご質問がありました。
私たちは、
できるだけわかりやすく
説明したいと思っています。
ただし、私たちは、
「私たちが説明を受けていること」しか、
書き込みできません。
 ご理解をお願いします。
 
 私は体調が安定していないため、
少しずつしか書き込みできませんが、
疑問に思われていることに、
できるかぎり
お答えしたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。

令和5年度から、このHPを、
全体のバランスを見ながら、
書き込みをしています。
そのため、令和4年度に、
すでに書き込みしている内容と
重なる部分があります。
しばらくは、
くどくて読みにくいところも
あるだろうけれど、
ごめんなさい。
整理して読みやすくしながら、
書き込みをします。
体調不良のため、
アリンコの歩みになるかもですが、
あったかい見守りを、
どうぞよろしくお願いします。

  桑原歓基(Kanki Kuwahara)の
作品を楽しんで頂く一助として
アーティストについて紹介します。

『一時保護』という『行政処分』は、
私の人生の方向を、
私の意思を無視し
大きく変えております。
この『一時保護』は、
『虚偽公文書』を
作成・使用して、行われています。
つまり、『行政処分』が、
『違法行為』によって、
行われています。
この『一時保護』には、
「違法な事・不当な事」が、
複数あります。

『一時保護』を行なっている
愛媛県中央児童相談所と
所管機関の愛媛県庁の子育て支援課は、
「愛媛県の公的機関への
子どもとしての「私の信頼」」を、
利用して、だましています。
そればかりか、
『公的機関』でありながら、
私たち親子についての『偽情報』を、
平成28年度から、
積極的に拡散しています。
「公的機関が、
当時者である私に、
「回答拒否」を、
 現在まで続けている事」は、
  その証拠です。          
このHPに、
「『一時保護』についての内容」が
多い理由は、
そのためです。
「違法な事・不当な事」の
具体的な内容は、
「私たちについて」に
書き込みます。
一番下に移動して、
「私たちについて」から入って、
お読みください。

『法的権限』を持たない県職員は、
この『一時保護』を、
『虚偽公文書』を、
わざと作って使っています。

『一時保護』は、
 『行政処分』であり
  『公務行為』なので、
    『税金』を使っています。
つまり『法的権限』のない県職員が
   『法的権限』と『税金』と、
  『虚偽公文書』を使って、
   『一時保護』をしています。

保護者は、
『一時保護』の開始日に、
愛媛県中央児童相談所と
  愛媛県庁の子育て支援課に、
面接によって、
『虚偽公文書』である事の報告を
 行なっています。
しかしそれら報告は、
『無視』されています。
保護者は、
この『行政処分』解除後に、
  「私がこの『行政処分』により
「児童福祉実現」のための
『公的機関』から、 
『法的権限』を持たない県職員によって、
「『税金』を使って行なっている
『児童虐待』」を受けている『事実』」の報告も、
行なっています。   
しかし、それら全ても『無視』されています。
 その上、
愛媛県中央児童相談は、保護者へ、
「父の了承の元に、『一時保護』を行なっている。」と、
「当時者の意見」の『ねつ造』も、
行なっています。

 結局現在も、
複数の『虚偽公文書』が、
『公務』に使われています。
「『虚偽公文書』を『公務』に使う事の
責任」を持っているのは、
愛媛県庁の子育て支援課です。
 子育て支援課の『公務』の責任を持つ
最終的な責任者は、
愛媛県知事です。
子育て支援課は、
「『審査請求』という法的対応を通して、『虚偽公文書』を『公務』に使う事」の
責任を、
愛媛県知事に対して持っています。
 具体的には、子育て支援課は、 
平成28年度から、愛媛県知事へ、
「この『行政処分』の『公務』に使っている『公文書』は、
『虚偽公文書』である事」を、
隠してだましています。
この点は、保護者は、何年間も、
子育て支援課の窓口職員に
確認しているため、
間違いないです。
保護者は、
保護者が子育て支援課から聞いている事に、
間違いがない事を、
令和3年度に、
『虚偽公文書』に対しての『審査請求』を通して、
確認済みです。

 結局、『行政処分』でありながら
多くの事が説明拒否をされ、
わからないままです。

 令和5年度の
愛媛県庁の保健福祉部長は、
令和4年度の
愛媛県中央児童相談所長です。
保護者から、
前記の事実の報告を受けておりながら、
わざと無視を行い、
『虚偽公文書』作成・使用の罪を
犯しているままで、
保健福祉部長の職に就いています。

 私たちは、このHPに、
「この『一時保護』についての
愛媛県庁の『公務』」を
行なっている公務員の氏名を、
公開しています。
私たちは、
「愛媛県庁のご許可」を事前に頂いて、
愛媛県の公務員の実名を
このHPに書いています。 
 特に、愛媛県中央児童相談所と
愛媛県庁の子育て支援課の
「ご許可」は、
間違いないのないように、
何回も確認しています。

 私たちは、一般的人の立場で
出来る範囲の事実確認作業を
終えています。

 私たちは、
愛媛県から説明を受けている
通りの内容を書き込みます。
愛媛県から回答がないため
「わからないままの事」は、
その事を書き込みます。

 問い合わせ先は、
愛媛県庁の男女参画・子育て支援課
または愛媛県福祉総合支援センターです。
愛媛県中央児童相談所は、
愛媛県福祉総合支援センターの
一部です。
男女参画・子育て支援課は、
児童相談所の所管機関です。
 子育て支援課は、
令和5年度から、
男女参画・子育て支援課に
名前が変わっています。
 ここから先は、
愛媛県中央児童相談所を、
児相と省略して書き込みます。

========

 桑原歓基(Kanki Kuwahara)は
小学校入学時に
強い場面緘黙を起こしてます。

 桑原歓基(Kanki Kuwahara)は、
中学三年生の夏休みに、
児相が『虚偽公文書』により
強引に実施している
1ヶ月以上の『一時保護』によって、
知能面で大きな後退を起こし
「重度の知的障害」を発症しています。

 桑原歓基(Kanki Kuwahara)が、
保護者と共に、児相を訪問している理由は、
警察から「児相を訪問しては。」という助言があったためです。
当時の私は、
「地域の保護者を名乗る大人達」
「警察を名乗る大人達」から、
いろいろな被害を数年間受けていて、
本当に困っていました。
当時の私は、
在籍校である平成28年度の
松山市立余戸中学校長の
児玉健次さんから、
毎日、教員も支援員もつけずに、
教室に一人で放置される
『隔離教育』を受けていて、
困ってもいました。
保護者が、警察官に、
それらを報告した時に、
児相訪問の助言があったため
保護者は、すぐに訪問しました。
児相は、平成27〜28年度に、
「私の知能・学力が、
愛媛県立高校の普通科合格レベルである『事実』」を認めた上で、「がんばってください。」と言っています。
児相は、2年度に渡るこの「私は、
就職するために、理系の国公立大進学を指している『事実』と、課題は、学力ではなく
「大勢の中で受験できるための練習」をする事」を、
わざと記録しません。
そもそも児相は、平成28年度のはじめから、保護者をだまして、私に『精神的苦痛』を加えていますが、
これも記録しません。


その結果、児相は、事実を隠蔽・ねつ造して、『一時保護』をしています。
その際に児相は、
当時者である私たちに隠して、
複数の『医療機関』へ
『医療』に関する『介入』もしています。児相は、
私に「重度の知的障害」を発症させる際に、
多くの「違法・不当な事」を、
わざとしています。

 そのため、
桑原歓基(Kanki Kuwahara)は、
「障害者枠」での
一般企業就職をするための、
国公立大学への進学を、
あきらめました。
桑原歓基(Kanki Kuwahara)は、
現在も、自宅リハビリを行なっています。

 この点について、
『虚偽公文書』を作って使って
『行政処分』を行なっている児相は、
「事前に、
桑原歓基(Kanki Kuwahara)は、
「重度の知的障害者であるとする公文書」を作っているため、問題はない。」と、
回答を行なっています。
そして、
「桑原歓基(Kanki Kuwahara)が、
「重度知的障害を発症する事」は、
児相にとって好都合なため、
問題はない。」とも回答を
行なっています。

 つまり児相は、
『行政処分』の実行時だけではなく、
事前にも『虚偽公文書』を作って
『公務』を行なって
意図的に
桑原歓基(Kanki Kuwahara)に、
「重度の知的障害」を
発症させています。

 児相は、
この『一時保護』の目的は
「専門家による観察」と
説明していますが、
実際には医療関係者どころか
児相の職員による観察も
全くなく、
単に私は『養護』という理由で1ヶ月以上、
『軟禁』されただけでした。  
 この『軟禁』は、
『医療ネグレクト』
『教育ネグレクト』
その他の『ネグレクト』
を含んでいる『児童虐待』です。
 
 児相は、
「私が直接、児相の職員に、
この『一時保護』に
『精神的苦痛』を受けている事を
伝えている事」を、
記録に残しません。 
児相は、
「記録に残す必要のない事は、
記録しない。」と
回答しています。
 つまり、児相にとっては、
「児相のしている事で、
子どもとしての私が、
『精神的苦痛』を受けている『事実』」は、記録する必要のない
「ささいな事」という事です。
 児相は、「私が、『一時保護』の時に
 児相の職員に、伝えている事」を、
「記録に残していない事」を理由に
なかった事にしています。
このように児相は、
「子どもとしての私の
気持ちや考え」を、
踏みつけています。
児相は、
この「子どもとしての私の心を
踏みつける事」を、
「児童福祉の実現」と
しています。

 そして、
そもそも『虚偽公文書』を
作って使っている時点で、児相は、
『虚偽公文書』作成・使用の罪を
犯しています。 

 愛媛県庁は、
平成28年度の
愛媛県中央児童相談所が
『虚偽公文書』を
作って使っている事を
認めています。

しかし、
愛媛県中央児童相談所を
所轄する機関である
愛媛県庁の子育て支援課は、 
「この『虚偽公文書』を
作って使う事」を、
「愛媛県の行政として、
正しい公務の内容」と
回答しています。

子育て支援課は、
この『矛盾』に、
「問題ないと言ったら問題ない。」
という意味の
回答ばかりです。

つまり、
「児童福祉実現のための
『公的機関』」が、
「児童福祉の実現」という理由で
『虚偽公文書』を作って使って
『児童虐待』をしています。

私は、
『場面緘黙』を発症した後で、
児童相談所が行なっている
『一時保護』による
二次障害として、
「重度の『知的障害』」
があります。
児童相談所は、
たまたま私に
「重度の『知的障害』」を
発症させてしまったのではなく
意図的に
発症させています。

私は、
『一時保護』期間中と後に、
保護者が児童相談所から
「所長ではなく、
課長が
『一時保護』をしている事」を、
一緒に聞いているため、
そこまでは、わかります。
私は、
令和3年度に
保護者が『審査請求』を、
出す前に、
令和3年度の子育て支援課から
「平成28年度の子育て支援課は、
法的な面のチェックを
していない文書を、
チェックをしていない事を
県知事に隠して
だましている事」を、
電話で一緒に聞いているため、
そこまでは、
わかります。

でも、
令和3年度の子育て支援課は、
「子育て支援課と児童相談所が、
県知事や
保健福祉部長や
審理員や
警察や学校や県民を
だまして良い理由」を、
だましている事は
認めたけれど、
「問題ない」としか
 教えてくれません。 

私は、
「自分にどういう理由で
何が起きているのか?」を
知るために、
児童相談所と
所轄機関の愛媛県の子育て支援課へ
手紙を何回か出しました。
私は、
それら全部を
無視されました。

 仕方がないので、
私は、
保護者に報告と質問を
してもらっています。
でも、やっぱり、
子育て支援課も
児童相談所も
『回答拒否』をするため、
何が何だか、
わからないままです。

「児童相談所が意図的に、  
「重度の『知的障害』」を 
発症させている事」は、
児童相談所は
観察を全くしておらず、 
県知事へ出す『公文書』に
「保護者が心配している
『精神的ストレス』は、
私にかかっていない。」と
ウソと知っている上で、
ウソを書いている点からも、
明らかです。

私は、
「児童相談所の職員は、
『一時保護』の前から、
わざと『精神的ストレス』を
加えている事」を、
伝えています。
しかし児童相談所は、
私の意見を、
全く記録に残しません。

児童相談所は、
『一時保護』の期間中に、
保護者への
「児童相談所が指定する
福祉施設への契約入所へ
同意するかどうか」を、
熱心に観察しています。 

つまり、
児童相談所は、
保護者へ
「私を専門家が観察する」と
ウソの説明をしています。
実際は、
児童相談所の目的は、
「保護者が児童相談所の
言いなりになるかどうか」を
観察する事です。

児童相談所は、
わざと
「重度の『知的障害』」を
発症させている事を、
児童相談所の目的は、
「平成28年度の
児相課長が
「母子分離させて、
児童相談所が指定する
福祉施設へ契約入所
させようとしている事」を、
引き継いで、
実現する事」だから、
児童相談所に都合が良いため、
問題ないとしています。 
子育て支援課は、
児童相談所がしている事を、
正しいとします。 

そして、
所長ではなく
課長がしている事を、
「児童相談所の所長は
県知事から『権限』を
預かっている。」と、
的ハズレな回答ばっかり
しています。

児童相談所と子育て支援課は、
特に
令和2〜3年度に、
保護者へ
保護者に問題はない事を
知っている上で、
「保護者は『虐待』をしている
問題のある保護者」と
ねつ造に同意する事を
要求します。
さらに、
私を「児童相談所が指定する
福祉施設に契約入所させる事」への
同意を要求します。

私は、
児童相談所から
『虚偽公文書』を使って
『児童虐待』をされて、
本当に困っています。

さらに、子育て支援課と
児童相談所は、
『虚偽公文書』を、
作って使っている事を
「正しい『公務』」とウソを
回答しています。 
私は、
子育て支援課にも、
本当に困っています。

特に、平成28〜29年度と
令和2〜3年度の
子育て支援課と児童相談所は、
「本当は、この『一時保護』は、
『一時保護』を行うための
『通知書』そのものが、
文章が途中で切れていたり、
印が間違っていたりする
『虚偽公文書』にあたる文書
の事実を、
告発しないといけない事」を、
知っている上で、
わざと隠しています。
なぜ「わざと」と
言い切れるかというと、 
保護者が、
ただの個人案件だから
「告発しない理由はない事」を、
平成28年度から令和4年度まで、
毎年確認して、
一度も「告発しない根拠」とか
「保護者の報告が間違っている事」の連絡がないためです。

結局、
子育て支援課と児童相談所は、
この『一時保護』の開始日に、
一県民の保護者を
だましているだけではなく
さらに県知事や保健福祉部長まで、
だましています。
この「児童相談所の職員が
県知事をだます事」は、
『一時保護』の前から
行なっている事を、
子育て支援課と児童相談所は、
認めて、
「問題ないから問題ない。」と
回答しています。
そして、現在も「県知事や
保健福祉部長や県民を、
だましているまま」で、
放置のままです。

この事は、
保護者が、令和3年度末に、
『審査請求』の『弁明書』自体に、
『審査請求』を出して、
『却下』となっている事から、
間違いないです。
子育て支援課と児童相談所は、
『弁明書』に問題があるかどうかの
チェックをする事自体を、
拒否しています。
令和2〜3年度の
子育て支援課と児童相談所は、
徹底して、
保護者をだますために、
「責任は、県知事にある。」と、
さらにウソをついています。
令和2年度の児童相談所長は、
平成28〜29年度の
子育て支援課長と同一人物です。

児童相談所は、
ウソの回答をしたり
回答拒否をしたりばっかり
ずっとしています。
 子育て支援課は、
「児童相談所がウソをつく事を
正しい事」として、
保護者に児童相談所へ行く事の
要求ばかりを、
ずっとしています。
保護者は、
念のために、
子育て支援課と児童相談所へ
「保護者に問題があるのであれば、
児童相談所に行きます。
保護者に問題はありますか?」と、
聞いています。
「保護者に問題はない。」という
回答でした。
保護者は、
その回答を聞いて、
「『ねつ造』されるのだったら、
怖くていけません。」と、
返事をしています。

結局私は、
「私の知りたい事」の
「私に、何がどういう理由で
起きているのか?」
「なぜ?県知事や県民を、
だまして、
『法的権限』と『税金』を使って、
『行政処分』をして良いのか?」 
「なぜ?
私と保護者を、
陥れていいのか?」
「そもそもなぜ?
児童福祉のための公的機関が、
『虚偽公文書』と
『法的権限』と『税金』を使って、『児童虐待』をしてよいのか?」を
さっぱりわからず、
今もとても困っています。
私は、
子育て支援課と
児童相談所の対応が
精神的に強く苦しいです。 
子育て支援課と児童相談所は、
私が『精神的苦痛』を、
受けている事を、
知っていて『無視』を
しています。
私は、本当に、
困っています。

私は、
「子育て支援課と児童相談所は、
保護者の報告によって、
『一時保護』の開始日から、
『軟禁』状態と
『ネグレクト』状態を
を知っていて放置の
『児童虐待』をする事」で、
一つ目のダメージを受けています。

二つ目のダメージは、 
「保護者からの報告で、
私にいろいろな障害状態が
起きている事を知っている
子育て支援課と児童相談所が、
その障害状態が
さらに悪化するように、
いろいろな事を
仕掛けている事」です。

三つ目のダメージは、
「私が手紙を書いても、
保護者が報告をしても、
子育て支援課と児童相談所は、
上の二つのダメージを
無視する事」です。
 
「どうして、
児童福祉実現を
  している事になるのか?」  
「どうして、
子育て支援を
  している事になるのか?」 
 私は、さっぱりわからず、
混乱しています。

私は、
「愛媛県の
子育て支援課と児童相談所が、
私にする事」を、
精神的にとても苦しいです。

保護者は、
私がこのHPに書く前に、
子育て支援課と児童相談所へ
公開する内容の全てを、
報告し
チェックしてもらっています。
つまり、
このHPに書いている内容の
全ては、
事前に、
子育て支援課と児童相談所の
チェック済みの内容です。

『一時保護』の前の私であれば、
在廊をしたり、
作品の説明をしたり、
ライブドローイングをしたり
いろいろ出来たと思います。
でも、今の私では無理です。
いつ出来るようになるかも
全然わかりません。
一生出来ないかもしれません。

私は、
作品を観てほしいので、
個展をしてます。

2023年から、
販売を始めます。
買ってください。

みなさんの心に
響くような作品を
作るために
がんばって
練習しています。

 一般的ではない人生のため
わかりにくい点が多いと思いますが
作品を楽しんで頂く事を願って
アーティストの紹介とします。

このHPには、
愛媛県庁の許可を事前に頂いて、
愛媛県の公務員の実名を
書いています。 

特に、子育て支援課と
児童相談所には、
平成28年度から毎年度
「愛媛県の公務員の実名を
情報公開して良いという
判断に変わりはない事」を
確認しています。

私は、
子育て支援と児童相談所に
「『虚偽公文書』を使っていますが
名前を公開して良いですか?」と
手紙を書いて出してます。
私は、
保護者に
「それらの手紙は届いている事」を
確認してもらっています。

私は、
今の私では、十分に
意見や考えを言葉で
説明を出来ないため、
保護者を通して、
「『虚偽公文書』を使っている
『公務行為』について、
公務員の氏名を
公開して良い事」を、
何回も何回も
確認しています。

特に、令和2〜3年度は、
丁寧に確認しています。
それらの経緯については、
後述します。

問い合わせ先は、
愛媛県庁の子育て支援課です。
子育て支援課が、
児童相談所の所轄機関のためです。

私たち親子が
「HPを作って情報公開をする事」を
子育て支援課と児童相談所に
報告している年度は、
平成29年度です。

事実関係の確認と
事実関係と問題点の報告は、
平成28年度から今に至るまで
毎年度行なっています。
担当窓口が変更になった年度は、
担当者のご都合がわからないため
担当者のご指示に沿って
一から報告し直しています。

個展の予定

桑原歓基(Kanki Kuwahara)がこれから行う個展の予定の予定です。
☆ 計画中です。

しばらくお待ちください。

今までの個展

開催済みの桑原歓基(Kanki Kuwahara)の個展です。
☆1回目 
2019年10月18〜22日
ALCギャラリー(京都) 

☆2回目 
2019年12月10〜15日
enoco(大阪市)

☆3回目 
2020年3月18〜22日
原田の森ギャラリー(神戸市)  

☆4回目 
2020年7月28日〜8月2日
enoco(大阪市) 
☆5回目 
2020年10月22〜27日
ALCギャラリー(京都市)

☆6回目 
2021年4月13〜18日
enoco(大阪市)

☆7回目 
2021年9月21〜26日 
enoco(大阪市)

☆8回目 
2022年6月30〜7月5日
ALCギャラリー(京都市)

☆9回目
2022年10月18日〜10月23日
enoco(大阪市)

☆10回目
2023年3月28日〜4月2日
enoco(大阪市)

作品の販売について

このHPでは、基本的には作品の販売を行わない予定です。
作品販売等、仕事については別途ご案内します。