名称 | 桑原歓基(Kanki Kuwahara)の作品 |
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代表者 | 桑原歓基(Kanki Kuwahara) |
創立 | 2022年4月29日 |
【目次】
1.はじめに
2.「情報公開の事前にしていること」について
2ー1. 『公文書』『行政文書』について
2ー2. 「この『一時保護』の『公文書』」について
2ー3. 「令和5年度の問い合わせ」について
3.「『一時保護』に関係している公務員名」について
4.「情報を公開すること」について
5.「このHPの目的」について
6.「私たちが、この『一時保護』について問題と思うこと」について
7.「この『一時保護』の『違法行為』」について
8.「この『一時保護』の『不当行為』」について
9.「この『一時保護』のわからないこと」について
9ー1
10.「この『一時保護』の後の私への対応」について
11.「この『一時保護』の後の親への対応」について
12.
13.「少年式」の時に書いている作文
14. 「この『一時保護』についての事実を知るためのメールのやり取り」について
2ー3ー0ー2.
【2023年3月22日】
【公開する情報】
3.「『一時保護』に関係している公務員名」について
(1)愛媛県庁/保健福祉部長について
(2)愛媛県庁/子育て支援課について
(3)愛媛県中央児童相談所について
(4)学校関係について
(1)愛媛県庁/保健福祉部長について
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度 菅規行(かんのりゆき)
令和4年度 菅規行
令和5年度 菅隆章(かんたかあき)
令和6年度 菅隆章
(注)令和5〜6年度の保健福祉部長の菅隆章氏は、令和4年度の愛媛県中央児童相談所長です。
私は、親に手伝ってもらって、菅隆章氏に、何回もメールで「事実確認」を、令和4年度に終えています。
平成28年度からずっと「事実確認作業」をしています。
私は、やっと、情報を公開出来ます。
結局、わからないままの事がいろいろありますが、わからない事は「わからない」として、公開をします。
敬称は省略します。
(2)愛媛県庁/子育て支援課について
【愛媛県庁/子育て支援課/課長】
平成28年度 西崎健志(にしざき けんじ)
平成29年度 西崎健志
平成30年度
令和元年度
令和2年度 村田純一郎(むらた じゅんいちろう)
令和3年度 村田純一郎
令和4年度 青野睦(あおの むつみ)
令和5年度 青野睦
【愛媛県庁/子育て支援課/主幹】
令和2年度 三好俊作
令和3年度 近藤博隆
令和4年度 近藤博隆
令和5年度
【愛媛県庁/子育て支援課/係長】
令和2年度 近藤博隆
令和3年度 安部恭兵
令和4年度 安部恭兵
令和5年度 安部恭兵
敬称は省略します。
(3)愛媛県中央児童相談所について
【児相/所長】
平成27年度 田坂泰範
平成28年度 宇都宮浩司
平成29年度 三好利一(みよし としかず)
平成30年度
令和元年度
令和2年度 西崎健志
令和3年度 西田洋一
令和4年度 菅隆章(かん たかあき)
【児相/次長】
平成27年度 宇都宮浩司 名智光
平成28年度 名智光 佐川光俊
平成29年度 名智光 佐川光俊
平成30年度 門田吉雄
令和元年度 佐山賢二
令和2年度 佐山賢二
令和3年度 清家貴明
令和4年度 清家貴明
【児相/課長】
平成28年度 佐山賢二
【児相/地区担当福祉司】
平成27年度 青木
(瓜生重人 うりゅう しげと)
平成28年度 宮内千穂 (岡本高志)
平成29年度 不特定多数職員が対応
平成30年度 不特定多数職員が対応
令和元年度 亀岡史典(かめおか ふみのり)
令和2年度 亀岡史典
令和3年度 亀岡史典
令和4年度 亀岡史典
(注1)令和2年度の児相所長の西崎健志さんは、平成28〜29年度の愛媛県の子育て支援課長の西崎健志さんと同一人物です。
令和元〜2年度の児相の次長の佐山賢二さんは、『行政処分』としての『一時保護』の決定・実施を行なっている平成28年度の児相課長の佐山賢二さんと同一人物です。
(注2)令和3年度の地区担当福祉司は、別の職員です。
しかし亀岡史典さんは、令和3年度児相の複数の職員の意向により、地区担当を行なっている。この点に、佐山賢二さんも関与しています。
令和3年度所長は、この所内の人事変更を、事後承諾し年度いっぱい継続を行なっています。令和4年度も同様です。
(注3)平成28年度の児相は、年度内の担当変えは内部的であってもしない事が児相の人事の通例であるとして保護者からの担当変えの要請を断っています。
しかし前年度の平成27年度の児相は内部的な変更を行い、翌年度の平成29年度以降も度々変更を行なっています。
根本的に、児相の人事の体制自体から一貫性がないです。
尚、瓜生重人さんは、地区担当ではないにも関わらず、平成28年度への引き継ぎ、及び、平成29年度への引き継ぎも行なっている中心人物である。
瓜生重人さんは、平成27年度の時点で『医療ネグレクト』はない事実を認識の上で、意図的に警察へ隠しています。
しかも瓜生重人さんは、平成27〜28年度の児相の所長は「保護者は愛情をもって一生懸命育てている。」と認識している事を警察に対して隠し、児玉健次氏が「保護者は、ネグレクトを行なっており看護能力がない。」という『虚偽説明』を警察へ行う事の黙認も行なっています。
瓜生重人さんは、平成27年度から一貫して児玉健次さんの在籍校の学校長としての「母子分離」「私を施設に強制的に入所させる事」に、協力しています。
その瓜生重人さんは、令和4年度にも再び、保護者へ「回答をしない。」「法的対応をすれば良い。」と、児相所長のご了承を得ずに再任用の個人的において、保護者へ回答を行なっています。
瓜生重人さんは、保護者が令和4年度/児相所長に「瓜生さんの態度の問題」を報告していても、令和5年度になっても、令和4年度と同じ問題のある態度で『公務』をしています。
敬称は省略します。
(4)学校関係について
【松山市/学校教育長/課長】
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度 横江茂樹(よこえしげき)
令和3年度 横江茂樹
令和4年度 横江茂樹
令和5年度
【松山市/余土中学校/校長】
平成27年度 児玉健次
平成28年度 児玉健次
【松山市/城西中学校/校長】
平成28年度 藤井修二
(注 令和2〜4年度/松山市学校教育課/横江茂樹課長は、令和5年度/松山市立道後中学校長です。)
敬称は省略します。
4.「情報を公開すること」について
私は、自分についての情報を、お一人お一人に説明をする体力も気力も時間もないため、このHPで説明します。
公開する情報のほとんどは、平成28〜30年度に、明らかになっていました。
実際に情報の公開をするのは、令和5年です。
「この4年間の時間の差」は、私たちが、「すでに明らかになっている情報に間違いのないこと」を、愛媛県庁の子育て支援課と愛媛県中央児童相談所に、何回もきちんと確認しているためです。
私たちは、これら確認をしている時に、「私たち個人が、この『行政処分』に関係している公務員(退職者も含めて)の名前を公開することは、愛媛県として何ら問題はないこと」を、何回もきちんと確認をしています。
(1)『審査請求』について
『審査請求』とは、「『行政』に対して、裁判より簡単な手続きで、裁判のように費用も使わずにできる『法的対応』」で、個人が出せます。
『審査請求』は、『行政不服審査法』に基づいています。
『審査請求』の手続きは、特別な理由のない限り、『審理員』が指名されます。
『審理員』は、『審理員意見書』を作ります。
『審理員意見書』は、それぞれの自治体の行政不服審査会などのチェックを受けなくてはならないです。
その理由は、『審理員意見書』に、「法的な面・内容などに問題がないか」のチェックを行い、内容を保証するためです。
『審理員意見書』は、「法的な面・内容などに問題がないこと」が保証された後で、都道府県知事に出されます。
知事は、「すでに「法的な面・内容などに問題がないこと」が保証されている『審理員意見書』」を読んで、『審査請求』の判断を決めます。
「『審理員』は、『審理員意見書』を、愛媛県行政不服審査会にかけていると認識していた事」がわかった年度は、令和3年度です。
わかったきっかけは、「保護者が『審理員』に、『審理員意見書』は愛媛県行政不服審査会を通っていない『事実』」の報告を行なった時に、『審理員』が保護者にその認識は間違っていると指摘を行なったためです。
保護者も、平成28〜29年度の子育て支援課から「『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会にかけている。」と説明を受けていました。
しかし、その後、関係各所にさまざまなな問い合わせを行なった結果、「『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会を通っていないのでは?」と、不安を感じた保護者が、子育て支援課に確認して、「『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会を通っていない事」の説明を受けました。
驚いた保護者は、直接『審理員』に報告を行い、「『審理員意見書』は、行政不服審査法に基づき、『適正』に扱われている。」という、保護者の認識が間違いである指摘がありました。 保護者は、その指摘で、「『審理員』も保護者と同じく「『審理員意見書』は愛媛県行政不服審査法を通っている。」と、平成28年度から令和3年度まで、思っていた事」が、わかりました。
保護者は、その『事実』を、令和3年度の子育て支援課に報告を行い、子育て支援課から「その『事実』に間違いはない事」の説明を受けました。
ますます驚いた保護者は、もう一度令和3年度の子育て支援課に『審理員意見書』についての情報の再確認を行なって、「『審理員意見書』は、法的な面とかの内容のチェックが全くされていない『事実』」が、明らかになりました。
令和3年度の子育て支援課は、「「『審理員意見書』を、法的な面も含めて内容のチェックを行わずに、保健福祉部長を通して県知事に提出する事」に、「愛媛県の行政」として何の問題もない。」と説明をしています。
正直に言って、今でも私たちは、「どうして問題がないのか?」よくわかりません。
この点以外の多くの情報は、平成30年度までに、明らかとなっています。
「平成30年度までにわかっている情報を、令和4年度まで公開していない理由」は、「『虚偽公文書』を作って使っている事」を心配している保護者が、毎年度、子育て支援課と児童相談所に、「本当にこのままで大丈夫ですか?」と、確認をしていたためです。
平成28年度から令和3年度末まで、ずっと確認を続けて、令和4年度にも特に変更はなかったため、説明を受けている通りに、情報を公開します。
どうして「問題がないのか?」よくわからない事がたくさんあるのですが、説明を受けている通りに、情報を公開します。
もし、わかる方がいらしたら、教えてください。
よろしくお願いします。
5.「このHPの目的」について
私たちは、このHPを、桑原歓基(Kanki Kuwahara)の作品をお楽しみいただくための、一助となる事を目指して、作成しています。
桑原歓基(Kanki Kuwahara)は、和紙に筆で、創作しています。
既成の絵の具に、動植物から作っているオリジナルな画料を、ブレンドして創作しています。
桑原歓基(Kanki Kuwahara)は、芸術のための専門学校や大学に行っていません。
小学校の授業と中学校の美術部で習った事をベースに、創作の練習をしています。
桑原歓基(Kanki Kuwahara)は、支援学級に在籍していたため、本人の習熟状態に合わせた授業を受けれました。小学校では、造形的な授業や調理などの総合的な学習が多くありました。
授業、宿泊研修・就学旅行、部活動で先生が話してくれたことが、創作練習のヒントになっています。
桑原歓基(Kanki Kuwahara)は、このHPに書き込みしている『一時保護』を受けるまでは、知能・学力に不都合はありませんでした。具体的には、中学3年生の学力は、愛媛県の公立高校の普通科合格レベルでした。
桑原歓基(Kanki Kuwahara)は、障害者枠での一般企業就職をして、(出来れば)定年まで働くこと(定年までがむりならば、少しでも長く働くこと)を目標とし、そのために国公立大の理系に進学するために、(いわゆる勉強は、あまり好きではなかったけれど)5教科の勉強をしていました。 国公立大と絞っている理由は、学費が安い方が、私にとって良いためです。
障害者枠での就職に絞っている理由は、最初から障害者枠の方が、定年まで安定して働くことに良いと思ったためです。
私は、中学3年生の時点で、一般学級の生徒に混ざって高校受験できることを目指して、たくさんの人の中で活動する練習を積み上げることにより『場面緘黙』が緩和に向かっていましたが、何かのはずみで再び悪化しない保証はなかったためです。
そもそも、自分でもどうにも出来ないから『障害』なのであって、当時の私に、「『場面緘黙』が緩和している状態」を、ずっと維持出来る自信はなかったです。
これらのことは、平成28年度の余土中学校長の児玉健次先生と、平成27〜28年度の児相の職員は、お母さんから説明を受けています。
児相職員の瓜生重人さんと宮内千穂さんは、お母さんが出している「学習内容の実物」を見て、「当時の私の学力は、愛媛県の公立高校の普通科合格レベルであること」に、同意しています。
詳しくは、後に書き込みしますが、結果論として、私はこの『一時保護』により、重度の知的障害を発症しています。
現時点で、回復の見込みはないです。
私は、中学の時点では、理系の技術者を目指していましたが、今はアートの仕事をするつもりです。
私は、「作品を創ること」自体は問題ないのですが、アートの仕事をする上で、いくつかハードルがあります。
「在廊をして、作品の説明を出来ないこと」も、そのハードルの一つです。
そのため私は、作品を楽しんでいただくために、私についての情報をこのHPに書き込むことにより、お役に立てればと思います。
このHPを作るまでに、質問されている内容の答えは、全部、このHPに書き込みます。
子育て支援学課や児相などの機関に、問い合わせた結果、わからなかったことは、そのことを書き込みます。
在廊などでリアルに会って説明することは、むずかしいのですが、このHPで、お役に立てればと、思います。
私は、作品を創り展示することによって、人々のお役に立ちたいです。
私は、まだ『一時保護』による体調不良が治らないままのため、無理のない範囲で、少しずつ進みます。
練習のために創作している作品は、インスタグラムの「kanki.artwork.sea」に、投稿しております。
よろしければ、ご覧ください。
作品を楽しんでいただけることを、願っています。
6.「私たちが、この『一時保護』について問題と思うこと」について
この『一時保護』には、複数の『違法行為』と『不当行為』があります。
この『一時保護』は、「児童福祉の実現」を行うと説明しておきながら、実際には『児童虐待』を行なっています。
この『一時保護』を行なっているところは、愛媛県中央児童相談所です。
(愛媛県中央児童相談所を、児相と省略します。)
児相は、愛媛県の「児童福祉実現」のための『公的機関』です。
つまり、愛媛県の「児童福祉」のため『公的機関』が、存在理由と真逆の『児童虐待』を行なっています。
この『児童虐待』は、『法的権限』『税金』を使って行われています。
つまり児相は、『児童福祉法』に基づいて『一時保護』を行うと『公文書』を作る一方で、そもそも『児童福祉法』違反を犯すという『矛盾』を、最初っからしています。
児相は、平成28年度に、『法的権限』により、保護者の反対を押し切って行っています。
児相は、この『一時保護』を行うために、事前に県知事と警察をだましています。
親は、これらの『事実』を、この『行政処分』の解除後に、愛媛県庁の子育て支援課にも報告しています。
しかし子育て支援課は、児相と連携プレーで、「これら『事実』を隠すこと」をしています。
隠すために、子育て支援課と児相は、「虚偽公文書作成・同行使の罪」を、犯し続けています。
子育て支援課と児相は、「この「虚偽公文書作成・同行使の罪」を犯している『事実』」を隠すために、「正しいことしかしていない。」と、さらにウソをつき続けています。
そして、事実を確認しようとするお母さんを、体調不良に追い込んでいます。
お母さんは、『事実関係』を確認しようとするたびに、ウソをつかれたり、いろいろされたりする『ストレス』で、吐き気・頭痛・腹痛・下痢・発熱・じんましんなどのいろいろな不調を起こしています。
「『ストレス』が原因なこと」は、子育て支援課と児相に電話をかけない日は、お母さんは寝込まないことから、間違いないです。
児相は、毎年、お母さんへ「お母さんが体調不良になることは、児相にとって都合が良いから、問題はない。」と言っています。
子育て支援課は、毎年、お母さんが児相に困っていることを知っていて、「児相のしていることは、正しい。」「児相に行くように。」と言っています。
結局、お母さんは、子育て支援課へ電話をかけるたびに、『ストレス』で寝込んでいます。
それでも、お母さんが電話をかける理由は、児相を所管している子育て支援課が、児相と一緒になって、ウソをつきまくり、『違法行為』を私たち親子にしているためです。
子育て支援課は、「子育てについての『公務』」をするところなので、児相を所管する『公務』はメインではないです。
しかし、保健福祉部が、「この『一時保護』についての全てのことは、例えば「『医療』についてのこと」も、個別案件として、子育て支援課が対応してする。」と決めているため、私たちは、毎年、子育て支援課に報告をしています。
お母さんは、毎年報告しても、子育て支援課が、ちゃんと対応をしないため、ずっと報告するしかないんです。それ以外の方法がないのです。
この「行政機関が「『事実』を隠すこと」を、「愛媛県の『公務』」として行うこと」は、『一時保護』が起きている平成28年度から令和5年度の現在まで、続いています。
「子育て支援課と児相が、わざと隠している事」に、「『虚偽公文書』についてのこと」があります。
子育て支援課は、令和3年度に、「「松山地方検察が、『虚偽公文書』として受付している『公文書』」を、「正しい『公文書』」として、使い続ける事を決めています。
このことは、愛媛県の『審査請求』の『公文書』からもわかることです。
いろいろ問題はありますが、そもそも、「『虚偽公文書』を作ったり使ったりすること」自体が、問題だと思います。
「それら『事実』を無視して隠そうとすること」も、とても問題だと思います。
結局のところ、私たちは、子育て支援課と児相から、『税金』で、個人攻撃や弱い者イジメをされているから、困っているのです。
私たち親子は、「公平・公正な『公務』」とは、真逆の「不公平・不公正なことを、『公務』としてされていること」に、今も困っています。
私たち親子は、子育て支援課と児相が、「不都合な『事実』」を隠すために、「回答拒否」「対応拒否」を数年間、連発し続けていることに、うんざりしていて『ストレス』を超えて、『精神的苦痛』を感じています。
この『一時保護』には、複数の『違法行為』『不当行為』が、あります。
『不当行為』の一つに、「松山赤十字病院へ、親に隠して、『医療』について『介入』していること」が、あります。
「『虐待』はないことを、知っていて『在籍校』に、『虐待』をねつ造するための指示を出していること」が、あります。
「この『一時保護』をするために、平成28年度のはじめから、親をだますことにより、強引に私に『精神的苦痛』を加えていること」も、『不当行為』と思います。
この『一時保護』の後もずっと、私たち親子に『精神的苦痛』を、加えて、「お母さんまで病気にしていること」も、『不当行為』と思います。
書き込みすると、山盛りに『不当行為』は、あるため、詳しくは、後で書き込みます。
それらの『違法行為』や『不当行為』があることは、とても問題だと思います。
そして、本来ならば、児相を所管しているはずの子育て支援課が、児相と連携プレーで、「それらの問題を隠そうとすること」も、とても大きな問題だと思います。
子育て支援課は、「子育てを支援する課」でありながら、「「児相が、わざと、私やお母さんを病気にすること」を、愛媛県として「正しいこと」」
とすることは、とても問題だと思います。
子育て支援課自体が、「「説明拒否」にしかならない「回答」を繰り返していること」つまり「やっているふりしかしていないこと」も、とても大きな問題と思います。
7.「この『一時保護』の『違法行為』」について
この『一時保護』には、複数の『違法行為』があります。
「この『一時保護』の第一の目的」は、「私を愛媛県から出さないこと、つまり私を愛媛県から移動させないことや転居させないこと」です。
「「私の移動の自由や転居の自由」を、『法的権限』によって強制的に制限すること」が、「この『一時保護』の第一の目的」です。
根本的な意味で、『憲法』に違反している気もしますが、その点はよくわかりません。
わかっていることを、聞いている通りに書き込みます。
「この『一時保護』の第ニの目的」は、「私を、愛媛県中央児童相談所が指定する福祉施設や学校に入れること」です。
平成28年度の愛媛県中央児童相談所は、「親が私と相談して、私の意思を優先して、進学や成人施設の利用を計画的に進めること」を、「『児童福祉』として問題があること」としています。
平成28年度の愛媛県中央児童相談所は、「第ニの目的の実現のために、「親にはなんの問題もなく、愛情たっぷりに一緒懸命に育てている。」とする平成27年度の愛媛県中央児童相談所長の判断」をゆがめています。
平成28年度の愛媛県中央児童相談所は、「「平成27年度の愛媛県中央児童相談所長の判断」を否定すること」を、「平成27年度の『踏襲』すること」と『ねつ造』もしています。
「この『行政処分』のための『公務行為』」は、以下の『違法行為』があります。
(1)公務員法の違反
(2)わざと『県知事』をだますこと
(3)『虚偽公文書』の作成・使用
(4)『警察』の『公務』の妨害
(5)個人情報の侵害
(6)児童虐待
(7)名誉毀損
(8)ハラスメント
(9)強要
(10)
8.「この『一時保護』の『不当行為』」について
9.「この『一時保護』のわからないこと」について
この『一時保護』は、『養護』です。
この『一時保護』の責任者の佐山さんは、開始日に、職員と家族の前で親に、「支援するための計画を作るために、専門家に観察してもらうために、『一時保護』をする。」と、説明をしています。
しかし実態としては、専門家どころか児相の職員も観察を、全くしてないです。
平成28年度の児相は、観察していないため、「福祉施設が作っている日誌等」をコピーして、愛媛県の文書として親に渡しています。
児相は、親が何回も、観察の結果の書類をほしいことをお願いしても、全部無視しました。
親は、仕方がないので、県庁に、個人情報の開示請求を、しました。
「児相が、県庁窓口を通して出した文書」が、「福祉施設の文書のコピー」です。
児相は、令和3年度まで特に令和2〜3年度に、「コピーを使っていること」を、「コピーではなく転記です。」とウソを言っています。
児相は、親が、「コピーの証拠」を出したら、ウソをつくことをやめました。
しかし、児相は、「ウソと知っていて、回答にウソを言い続けている理由」も、回答拒否をしています。
そのため、「なぜ児相がウソをついてるのか?」は、わかりません。
ウソを書いている文書の一つに、松山赤十字病院作成の『紹介状』があります。
この『紹介状』には、複数の「ウソ」が書かれています。
現時点での松山赤十字病院からの説明では、「それらの「ウソ」を書いている人は、私が小学校の時にお世話になっている小児科の医師」だそうです。 『紹介状』については、「9ー1 『紹介状』について」に、書き込みます。
そもそも、この『一時保護』は、
9ー1 『紹介状』について
松山赤十字病院の小児科の医師が、松山記念病院の心療内科の医師宛てに作っている『紹介状』には、複数の『ウソ」が、あります。
松山赤十字病院は、「それらの『ウソ』を書いている人は、私が小学校の時にお世話になっている小児科の主治医です。その主治医が、『カルテ』に『ウソ』を、書いています。お金を払って『カルテ開示』をしてください。」と、説明しています。
親は、びっくりして、日を替えて聞き直しています。
私も、一緒に聞いています。
松山赤十字病院は、「児相から連絡や指示があった内容については、弁護士と相談の結果、回答をできない。弁護士の名前も回答できない。」と、回答しています。
児相は、「松山赤十字病院のこの回答を、愛媛県として正しい回答です。」と回答しています。
児相を所管する子育て支援課は、「児相のこの回答は、愛媛県として正しい回答です。」と回答しています。
病院に『医療』についての指示を出している側も指示を受けている側も、所管している所も、みんなが回答拒否をしています。
そのため、「児相が松山赤十字病院に、親に隠して何を指示したか?」は、わからないです。
松山赤十字病院の小児科の医師は、『紹介状』に、『福祉総合支援センター』のことを、『総合福祉支援センター』と、間違って3回書いています。
親は、平成28年度に、児相に問い合わせて、「佐山さんが「宮内さんが、児相として松山赤十字病院へ『医療』についての連絡や指示をしていたこと」を、知らなかったということは、所長の宇都宮浩司さんも親から報告があるまで知らなかったこと」を、聞いています。
平成28年度の児相は、「松山赤十字病院の『紹介状』に、『総合福祉支援センター』と書かれている理由は、わからないため、答えることをできない。」と、答えています。
困った親は、平成28年度からずっと毎年、松山赤十字病院へ、このことを、電話や手紙で問い合わせています。
私たちは、松山赤十字病院から、「3回書いている通り、ついうっかり『総合福祉支援センター』と書いてしまったのではなく、『福祉総合支援センター』と書くつもりで、書いている。」と、聞いています。
親は、令和5年8月7日に、書き込む前の最終確認のために、松山赤十字病院へ電話しています。
親は、数年間、松山赤十字病院に問い合わせ続けているため、すぐに答えをもらえると思っていましたが、答えに1週間かかるそうです。
そのため、この「間違って書いていること」は、8月14日ころに、書き込む予定です。
次に、『ウソ』について、書き込みます。
この『紹介状』には、いくつか『ウソ』が書かれていますが、「診療の期間」も、ウソです。
私は、小学校5〜6年生の時に、『睡眠障害』の治療のために、松山赤十字病院を、受診しています。
私は、中学校に入学した後は、松山赤十字病院を、受診していません。
その理由は、「主治医の先生が転勤してしまったこと」です。
中学校に入学したころの私は、部活動を含めて学校生活が忙しいため、放課後デイサービスも控えて、疲れすぎないように生活リズムを作ることで、学校生活に慣れていっていました。
中学入学直後は、例の「警察を名乗る大人たち」の問題が、比較的軽かったこともあり、順調に学校生活が始まっていました。
そのため、中学校入学直後は、病院での治療を受けていません。
その以外の『ウソ』としては、「幼少より情緒障害を認め」「余土小学校入学後より自傷みられ」「療育センターのデイサービスを利用」などが、あります。
これらの「ウソ」の原因は、
この『紹介状』の原文は、「9ー2 『紹介状』の原文」に、書き込みます。
9ー2 『紹介状』の原文
この『紹介状』の原文の公開は、愛媛県の子育て支援課(現在は、男女参画・子育て支援課)、児相、松山赤十字病院のご了承をいただいて、しています。
転記している内容に、書き間違いがあるといけないため、写真を添付しています。
『紹介状』の写真の添付は、事前に、愛媛県の許可をもらっています。
症状経過・検査結果および治療結果
平素より大変お世話になります。総合福祉支援センター 宮内氏から連絡している方です。
現在中学3年生、幼少より情緒障害を認め、幼稚園年少のときお遊戯会でトラブルあり、以後失語症状を認めています。余戸小学校入学後より自傷みられ、療育センターのデイサービスを利用、中学校は勝山中学特別支援クラスですが殆ど登校できていません。
当院では前医が2013/2/15ー2015/3/2まで診療し、カウンセリング及びマイスリー処方しております。
本人はカウンセリングを楽しみに来院していたようです。はさみを使った切り絵などはかなりレベルが高い作品を作られていました。
主治医の転勤後来院無く、2016/7/12予約無く突然受診されました。不安定になり全裸で外出し、警察に補導されたことをきっかけに総合福祉支援センターから入院を勧められたために、慌てて来院されたようでした。また家族による本人の介護も限界の様子でした。
母のお話もまとまりが無く、私は十分には理解できませんでしたが、学校の対応に対する不満、学校でのトラブルによる不安定のための睡眠障害、問題行動である、入院はさせたくないとのことでした。お母様が独自に受診した西条の道前病院にて処方は受けているとのことです。
当院が総合福祉支援センターと相談し、母に貴院受診を納得していただきました(母には総合福祉支援センターが関与していることはお話ししていません)。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
この『紹介状』には、複数の『虚偽記載』があります。
松山赤十字病院は、「「『福祉総合支援センター』を、『総合福祉支援センター』と記載している理由」は、『福祉総合支援センター』の宮内氏が、『福祉総合支援センター』を『総合福祉支援センター』と言っているためです。」と、回答しています。
松山赤十字病院は、「『福祉総合支援センター』から、何の連絡や指示があったか?」「なぜ?親に隠さないといけないのか?」は、松山赤十字病院と契約している弁護士と相談した結果、回答拒否をする。弁護士の名前も、回答拒否をする。」と、回答しています。
松山赤十字病院は、「「この『紹介状』に『虚偽記載』がある事」は、前の主治医が、『カルテ』に『虚偽』を書いているためです。」と回答しています。
しかし、この『紹介状』を書いている医師は、親から『事実』をきちんと聞いているため、わざと、『ウソ』を『紹介状』に書いています。
私は、一緒に、親の報告を聞いているため、「親が医師にきちんと報告している事」は、間違いないです。
松山赤十字病院は、
10.「この『一時保護』の後の私への対応」について
平成28年度の児相は、親に隠して、『一時保護』期間中に、在籍している平成28年度の松山市立城西中学校へ、『虐待』の立証の指示を、出しています。
平成28年度の松山市立城西中学校は、親に隠して、ずっと『虐待』の立証を行っています。私は、その『ストレス』で、不登校になり、卒業まで不登校のままでした。
親は、中学3年生の2学期に、私の様子がおかしいことに気づいて、学校に確認しました。
平成28年度の城西中学校の校長先生は、「親からの質問には、回答しません。」「児相に行ってください。」という書面回答をしました。
私は、『一時保護』による『軟禁』の間は、本・ノート・筆記具すら使うも持つことも禁止されていましたが、『一時保護』の後も、児相によって「学ぶ権利」を取り上げられました。
私は、それらの『ストレス』から、「重度の知的障害」を発症しています。
「私の状態が「重度の知的障害」に間違いないこと」は、児相が令和元年度に、確認しています。
児相は、平成29年度以降、「私について、ウソの障害を書いている『行政文書』があること」を理由に、「私が「重度の知的障害」になってしまっていること」を、正しい『公務』としています。
その『行政文書』は、「個人情報の開示請求」によって、総合窓口を通して開示されている、県知事の押印のある『公文書』です。
平成28年度/宮内福祉司は、一時保護の事前に、私について、「重度の知的障害」「重度の発達障害」「重度の行動障害」等の私にない障害を、ウソと知っていて書いている『公文書』を、何枚も作って使っています。平成28年度の児相の所長と課長は、そのことを知っていても、止めていません。
私は、「私についてのウソを書いている『行政文書』を、令和5年度の今も、書き直さないこと、そのまま使っていること」に、強い『精神的苦痛』を受けています。
私は、「わざと、私を軟禁して、私を「重度の知的障害」にすること」が、どうして「愛媛県の『公務』として、正しいのか?」、さっぱりわかりません。
私は、「子育て支援課と児相は、「親が、毎年、この問題の報告をしていること」を、無視することが、どうして正しいのか?」も、さっぱりわかりません。
子育て支援課と児相に、何回理由を聞いても、「児相にとって都合が良いため、良いのです。」「正しいから、正しいのです。」と、意味のわからない回答しか返って来ません。
私は、子育て支援課と児相のしている『公務』に、とても強い『不安』などの『精神的苦痛』を、令和5年の今も、感じています。
私は、この書き込みをしている令和5年6月も、子育て支援課と児相の対応に、本当に困っています。
11.「この『一時保護』の後の親への対応」について
「個人情報の開示請求」によって、総合窓口を通して開示されている、県知事の押印のある『行政文書』である『公文書』に、「親は、「思い込みが強く、考え方を変える必要がある、『虐待』をしている「問題のある保護者」」である。」という意味の文章があります。ものすごい『大ウソ』です。
児相は、平成28年度からずっと、この『大ウソ』のある『行政文書』を、使っています。
児相は、平成29年度から何年間も、ものすごい『デタラメ』『大ウソ』なことを知っていてわざと、『行政文書』があることを理由に、親へ「あなたは、『虐待』をしている「問題のある保護者」です。」と、言いがかりをつけています。
児相は、「児童福祉実現のための公的機関」の立場を悪用して、その『大ウソ』を、『税金』を使って拡散しています。
親は、知人から「何が起きて、どうなっているの?」と、聞かれて困っています。
困っている親は、児相に問い合わせをしても無視されるため、さらに困って、自分で情報開示をしています。
その情報は、自分たちのことなのに、多くが⬛️(非開示)です。
さらに困っている親は、理由を確認すると「開示すると『圧力』があるから。」という、よくわからない回答です。
その一方で、児相は、毎年、「『圧力』などないこと」を、認めています。
児相のしていること、言っていることは『矛盾』だらけです。
児相は、平成29年度から毎年、親に「児相訪問」を要求しています。
子育て支援課も、平成29年度から毎年、親に「児相訪問」を要求しています。
親は、平成29年度に、児相へ「親に問題があるのならば、児相へ行きます。」と、言いました。
児相は、「親には問題がないから、そのためには、来る必要がないです。」「それでも、児相に来るように。」と言いました。
親は、毎年児相に訪問を要求されても、行っていません。
その結果、児相は何もしていません。
このこと一つとっても、児相は、「本当は、親に問題はないこと」を知っているのです。
児相は、『ウソ』とわかっていて、私のことだけではなく、親についても、『ウソ』をついています。
そもそも児相は、「『大ウソ』を拡散していること」を、『個人情報』の保護と『矛盾』を、最初から言っています。
児相を所管している子育て支援課まで、「それらは、正しい。」「愛媛県の『公務』としての品位がある。」と言い続けます。
親は、子育て支援課と児相から、何年間も『強い精神的なストレス』を受けている結果、体調不良を起こしています。
それなのに、子育て支援課と児相は、親に「あなたが体調不良になることは、児相に都合が良いため、改善の必要はないです。」と言われて続けてます。
親は、それを聞く度に気分が悪くなり、さらに『ストレス』で寝込んでます.
平成29年度の愛媛県中央児童相談所は、平成28年度の愛媛県中央児童相談所が、「平成27年度の愛媛県中央児童相談所長の判断や考え」をわざと否定している『事実』」を、「愛媛県として『正しいこと』」としています。 このことは、令和4年度まで続いています。
つまり、令和4年度の愛媛県中央児童相談所長は、「平成28年度の愛媛県中央児童相談所が、「平成27年度の愛媛県中央児童相談所長の判断や考え」をわざと否定している『事実』 」は、「愛媛県として『正しいこと』」である。」として、令和5年度の保健福祉部長の職に就いています。
「「なんの根拠もなく「前年度の所長の判断や考え」を否定すること」が、「愛媛県として正しいこと」に、なぜなるのか?」は、回答がないため、現在もわからないままです。
私たちは、平成28年度から令和4年度までの毎年、質問しています。
回答がないため、私たちは、令和5年度に書き込みをしていますが、「わからない。」としか、書き込みできません。
前に書き込みをしている「「平成28年度の愛媛県中央児童相談所が、「平成27年度の愛媛県中央児童相談所長の判断や考え」をわざと否定している『事実』 」を、親は、毎年、報告しています。
愛媛県中央児童相談所は、平成29年度に、「「平成28年度の愛媛県中央児童相談所がしていること」は、愛媛県として「正しいこと」です。」としています。
愛媛県庁の子育て支援課は、そのことを知っていて、「平成28〜29年度の愛媛県中央児童相談所がしていることは、「正しいこと」です。」としています。
つまり、平成28年度から、愛媛県庁の子育て支援課と愛媛県中央児童相談所は、「前年度を、根拠なく否定すること」を、「前年度を『踏襲』すること」と『ねつ造』しています。
それら『ねつ造』は、令和5年度の現在も、そのままになっています。
(10)『児童虐待』について
この『一時保護』の内容そのものが、『児童虐待』です。
愛媛県中央児童相談所は、「『児童福祉』実現のための『公的機関』」という立場を使って、『法的権限』と『税金』を使って『児童虐待』をしています。
具体的には、『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』などをしています。
愛媛県中央児童相談所は、『一時保護』期間中に、私が愛媛県中央児童相談所職員に伝えている「家に帰りたいこと」を、記録しません。
その理由は、「私が家に帰りたい『事実』」は、愛媛県中央児童相談所にとって『不必要』のためです。
そもそも、平成28
13.「少年式」の時に書いている作文
中学2年生の少年式の時に、学校に提出している作文です。
当時の私の知能・学力自体は、5教科共に、愛媛県の公立高校の普通科レベルになっていましたが、枠内に字を書く事は、まだまだ練習を必要としていました。
中学3年生の時は、制限時間内に枠内に文字を書く事をできるようになりました。
私は、この作文を「作文用紙を2倍サイズに拡大している用紙」に、書いています。
【平成27年度 少年の日 決意作文】
【題】明るく落ち着いた和の心
私は、心因性の失語があります。
小学校の入学前に、就学ゆう予を、しようとしました。知能も情緒も、その時は問題なかったため、申し込みに必要な書類をもらえませんでした。最後に、市教委の先生と一緒に療育センターへ行きましたが、診断が出ませんでした。申し込みそのものが、できませんでした。
人見知りが強くなりすぎ、入学式を不安だったため、春休みに登校練習を市教委の先生としました。毎日練習したけれど、式の直前に、市教委の先生が入学式に来れない事がわかりました。がんばったけれど、怖くて、ずっと泣いていました。初めて、パニックを起こしました。
入学式でパニックを起こし、その後、失語になりました。お母さんとも会話ができなくなって、家族みんなで困ってました。お母さんとも会話ができないことが数ヶ月以上続きました。お母さんが、いろいろな場所に話を聞きに行き、なんとか、家族とは会話できるところまで回復しました。
低学年の担任の先生が、私の特性を理解して下さって、2年生で6年生の内容もしました。好きな事や得意な事を中心に、学習を考えてもらえたため、落ち着いて学習をできました。
『学習の基本形』を、作ってもらえました。
4年生から始めた、プロペラ以外の切り絵を、楽しくできました。理科工作も、上手くできました。
連合音楽会は、とても楽しみでした。
当日、不安から会場で発熱しました。校長先生、音楽の先生、学校の先生が私を信用して下さっている事を知っていたため、精神力で熱を下げ、やり切りました。とてもうれしかったです。
修学旅行は、新しい先生達で、ドキドキ緊張したけれど、学校への安心貯金があったため大丈夫でした。
行事のおかげで、家での学習が、伸びました。ときめき発表会、卒業式も、がんばれました。自信が、つきました。
全部、楽しい思い出です。
中学校は、大洲の宿泊で、カヌーを楽しくできました。
部活で入賞した事は、うれしかったけれど、先生の応援の言葉が、一番うれしかったです。ずっと、大切にしています。
心因性の失語は、理解されにくいけれど、わかってくれる人もいます。
出会いを大切に、明るく落ち着いた気持ちで、生きていきます。
(注1) 当時は、「場面緘黙」という症例の認知度が低かったため、わかりやすさ優先で「心因性の失語」と説明をしています。
(注2) 小学校5年生の時の松山市の連合音楽会での発表の時、私は、鍵盤ハーモニカの練習が遅れていたため、部分的にしか参加できていません。
私は、1曲全部弾けるようになったところを、先生に見てほしくて、発表会が終わった後も、練習を続けました。
私は、川辺で練習を続け、1曲全部、かなりうまく出来るようになりました。
しかし私は、恥ずかしくて、先生に「できるようになったから見てください。」の一言を言えませんでした。
見てほしくてがんばったのに矛盾してると思われるかもしれませんが、その時私はそう思ったのです。
14. 「この『一時保護』についての事実を知るためのメールのやり取り」について
8.「この『一時保護』の『不当行為』」について
私が受けている『一時保護』は、『養護』です。しかし内容は「無期限・面会禁止・外出禁止・登校禁止・加療中の医療の禁止」でした。
私は、本・ノート・筆記具を持つ事も禁止され、あらゆる『知的刺激』を排除されている『軟禁』におかれました。
平成28年度の愛媛県中央児童相談所は、それらの『児童虐待』を、『虚偽公文書』を作成して使用する事によって、行なっています。
平成28年度の愛媛県中央児童相談所は、平成28年度の愛媛県知事をだます事によって、実行しています。
平成28年度の愛媛県中央児童相談所は、『一時保護』の期間中に、「保護者が、愛媛県中央児童相談所の言いなりになるか?」のみを、確認しています。
私の事は、全く観察していません。
単に『軟禁』されただけです。
7.
【情報を公開する事について】
私は、自分についての情報を、お一人お一人に説明をする体力も気力も時間もないため、このHPで説明します。
公開する情報のほとんどは、平成28〜30年度に、明らかになっていました。
【『審査請求』について】
「『審理員』は、『審理員意見書』を、愛媛県行政不服審査会にかけていると認識していた事」がわかった年度は、令和3年度です。
わかったきっかけは、「保護者が『審理員』に、『審理員意見書』は愛媛県行政不服審査会を通っていない『事実』」の報告を行なった時に、『審理員』が保護者にその認識は間違っていると指摘を行なったためです。
保護者も、平成28〜29年度の子育て支援課から「『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会にかけている。」と説明を受けていました。
しかし、その後、関係各所にさまざまなな問い合わせを行なった結果、「『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会を通っていないのでは?」と、不安を感じた保護者が、子育て支援課に確認して、「『審理員意見書』は、愛媛県行政不服審査会を通っていない事」の説明を受けました。
驚いた保護者は、直接『審理員』に報告を行い、「『審理員意見書』は、行政不服審査法に基づき、『適正』に扱われている。」という、保護者の認識が間違いである指摘がありました。 保護者は、その指摘で、「『審理員』も保護者と同じく「『審理員意見書』は愛媛県行政不服審査法を通っている。」と、平成28年度から令和3年度まで、思っていた事」が、わかりました。
保護者は、その『事実』を、令和3年度の子育て支援課に報告を行い、子育て支援課から「その『事実』に間違いはない事」の説明を受けました。
ますます驚いた保護者は、もう一度令和3年度の子育て支援課に『審理員意見書』についての情報の再確認を行なって、「『審理員意見書』は、法的な面とかの内容のチェックが全くされていない『事実』」が、明らかになりました。
令和3年度の子育て支援課は、「「『審理員意見書』を、法的な面も含めて内容のチェックを行わずに、保健福祉部長を通して県知事に提出する事」に、「愛媛県の行政」として何の問題もない。」と説明をしています。
正直に言って、今でも私たちは、「どうして問題がないのか?」よくわかりません。
この点以外の多くの情報は、平成30年度までに、明らかとなっています。
「平成30年度までにわかっている情報を、令和4年度まで公開していない理由」は、「『虚偽公文書』を作って使っている事」を心配している保護者が、毎年度、子育て支援課と児童相談所に、「本当にこのままで大丈夫ですか?」と、確認をしていたためです。
平成28年度から令和3年度末まで、ずっと確認を続けて、令和4年度にも特に変更はなかったため、説明を受けている通りに、情報を公開します。
どうして「問題がないのか?」よくわからない事がたくさんあるのですが、説明を受けている通りに、情報を公開します。
もし、わかる方がいらしたら、教えてください。
よろしくお願いします。
【愛媛県中央児童相談所と私との関係について】
桑原歓基(Kanki Kuwahara)の作品を紹介するにあたり、その人生に大きな影響を与えている『一時保護』について説明します。
この『一時保護』は、「平成27〜28年度の愛媛県中央児童相談所の所長の宇都宮浩司さんは、「保護者は、愛情を持って一生懸命育てている。」と判断しているにも関わらず、平成28年度の愛媛県中央児童相談所の課長の佐山賢二さんが、「所長の『意向』に反している『行政処分』を、わざと、平成28年度の愛媛県中央児童相談所として行なっている。」という『矛盾』」があります。
『公務行為』でありながら佐山賢二さんが勝手な事をしている理由は、佐山賢二さんは上司の所長の『意向』よりも、在籍校学校長の児玉健次さんの「母子分離を強制して、私を施設に強制的に入所させる」という『意向』を、優先しているためです。
そのため、佐山賢二さんと児玉健次さんは、松山市教育委員会と保護者に隠して、私たち親子に『社会的不利益』を加える目的で『虚偽公文書』を作って使ってます。
佐山賢二さんは、自分は『法的権限』を預かっていない事を知っているのに、わざと『法的権限』を使うという違法・不当な『公務行為』をしています。
しかも佐山賢二さんは、「印に不備がある上に文言が切れているため、続きをどうにでも都合の良いようにできる『虚偽公文書』にあたる『通知書』」を使って「違法・不当な『行政処分』」を行なっています。
さらに佐山賢二さんは、正式な文書として、「割印も所長印もない、無印の文書」を保護者に渡してます。
愛媛県中央児童相談所は、『一時保護』の解除日にも、「所長は、保護者は愛情を持って一生懸命育てていると判断している。」の説明をしています。
保護者は、その事についてメールも受け取っています。
しかし、平成28年度の愛媛県庁の子育て支援課長の西崎健志さんは、「この「愛媛県中央児童相談所が、責任者である所長の意向に反して『行政処分』を行う事」は、「愛媛県として『適正』な『公務行為』」である。」としています。
「『法的権限』を知事から預かっていない児相の課長が『法的権限』と『税金』を使って、『虚偽公文書』を作って使い『行政処分』を行う事」も愛媛県として『適正』な『公務行為』」である。」としています。
なぜならば、西崎健志さんは、最初っから、保護者面接で「児相の課長が、『虚偽公文書』を作って『行政処分』を行なっている『事実』」の報告を受けているにも関わらず『黙認』しているためです。
宇都宮浩司さんと西崎健志さんは、佐山賢二さんが作って保護者に渡している「正式な文書としての無印の文書」を、隠しています。
西崎健志さんは、これら問題について「愛媛県の行政として、問題はない。」と回答を行っている上に、さらに「『審査請求』に使う『審理員意見書』という『公文書』の内容に問題がないかのチェック」もわざと行ってません。
さらに西崎健志さんは、「(なぜ?『審理員意見書』がそんな内容になってしまったのか?は、今もわかりませんが)、そもそも内容自体が間違っている『審理員意見書』を県知事に提出して、県知事が誤認を起こすように『審査請求』のミスリードを、わざとしています。
保護者は、この『審査請求』の直後から、西崎健志さんにこれらの点についての問い合わせを、書面で行なっています。
西崎健志さんは、平成28〜29年度の2年間、それらの報告と問い合わせの『黙殺』を行なっています。
さらに西崎健志さんは、令和2年度に、愛媛県中央児童相談所の所長の立場になっても、「保護者からの事実関係と問題点の報告」の無視や回答拒否をわざとしています。
つまり、なんらかのトラブルによって、ついうっかりのミスが起きたのではなく、平成28年度の愛媛県の子育て支援課と愛媛県中央児童相談所は、「最初っから県知事を騙すつもりで絶対にバレないはずだから、『法的権限』を持っていない児童相談所の課長が、『法的権限』と『税金』を使って、『虚偽公文書』を作って使い『行政処分』をした。」を、「愛媛県として『適正』な『公務行為』です。」と、県知事を騙しています。
保護者は、『行政処分』の開始日から、西崎健志さんと佐山賢二さんに直接「『虚偽公文書』が作られ使われている事実」を報告していますが『黙認』されています。
この『黙殺』からも、わざと『違法行為』をしている事が、明らかです。
上の部分の記載を行なっている日付は、令和5年2〜3月、つまり令和4年度です。
令和4年度の子育て支援課は、「令和3年度の子育て支援課が行なっている「両機関が、平成28年度以降行なっている、平成27〜28年度の児童相談所の所長の「保護者が愛情を持って一生懸命育てているという『意向』」と真逆の内容である「本人は先天的な「重度の知的障害」であり、保護者は「『虐待』をしている問題のある保護者」である。」という「『虚偽情報』の周知の黙認」を行う『公務行為』」は、愛媛県として「当事者へ説明が出来ないような内容の『公務行為』」である。」と判断しています。
そのため令和4年度の子育て支援課は、「保護者へ「説明責任を果たす事」を出来ない。」と判断しています。
この『一時保護』を行なっている愛媛県中央児童相談所は、「児童福祉実現のため」という立て前によって、「私たち親子を愛媛県から出さない事」を一番の目的とし、「児童相談所の指定する施設への強制入所の実現」を二番目の目的として、『公的機関』として『虚偽公文書』を作って使い『法的権限』と『税金』によって『軟禁による児童虐待』を加えて、そのままにしています。
児童相談所は、『一時保護』の数ヶ月前から、意図的に私へ『精神的苦痛』を加えています。
児童相談所は、保護者に「この『一時保護』は、児童福祉法に基づく『養護』であり、「専門家による『観察』」が目的です。」と説明しています。
しかし実態は、「専門家による『観察』」どころか、児童相談所の職員による観察すらなく、私は一カ月『軟禁』されただけでした。
この『軟禁』状態は、『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』『その他のネグレクト』です。
愛媛県中央児童相談所は、『一時保護』を行なっている年から今に至るまで、「「『養護』の名目で、様々な『ネグレクト』を、『虚偽公文書』と『法的権限』と『税金』を使って、『法的権限』を持たない職員が行う事」は、「愛媛県として『適正な『公務行為』」です。」と回答しています。
しかし愛媛県中央児童相談所は、「なぜ?『適正』なのか?」については、「『適正』だから『適正』なんです。」と、理由と結論が同じ説明をします。
子育て支援課は、その「愛媛県中央児童相談所の説明になっていない説明」を、「愛媛県として『適正な『公務行為』」です。」と回答しています。
子育て支援課は、「なぜ?その「愛媛県中央児童相談所の意味不明な説明が『適正』なのか?」については、「『適正』だから『適正』なんです。」と、やはり理由と結論が同じ説明をします。
そのため、今も、私はとても困っています。
愛媛県中央児童相談所は、『精神的苦痛』により睡眠不良・体調不良を起こしている私へ、治療のために通っている病院から切り離し、毎日服用している「睡眠のための薬」を強引に中断させ、『軟禁による児童虐待』を加える事により、わざと『重度の知的障害』を発症させています。そしてその「『虚偽公文書』と『法的権限』と『税金』を使ってわざと『障害』を起こさせる事」を、「児童福祉実現のための公務」としています。
愛媛県中央児童相談所は、「一生『障害年金』が出るため、愛媛県中央児童相談所が私に『重度の知的障害』を発症させる事に問題はない。」と回答しています。
愛媛県中央児童相談所の指定する施設とは、在籍校の学校長としての児玉健次さんが入所の要請を行なっている施設です。
つまり愛媛県中央児童相談所は、「「在籍校の学校長の望む施設」への強制入所の実現」を目指して、『法的権限』と『税金』によって『軟禁による児童虐待』を伴う『行政処分』を行なっています。
愛媛県中央児童相談所は、その『公的機関』による『児童虐待』を正当化するために、「問題のある保護者」「生まれ付きの重度の知的障害・自閉症」として『ねつ造』を行なっているままです。
愛媛県中央児童相談所は、「関係各機関に「問題のある保護者」の周知を行い続ける。」と回答しています。
愛媛県中央児童相談所は、「関係各機関に、「私は生まれ付きの重度の知的障害・自閉症である。」等の『虚偽情報』の周知を続ける。」と回答しています。
愛媛県児童相談所は、「関係各機関への「私には重度の場面緘黙がある事」の周知を拒否する。」と回答しています。
愛媛県児童相談所は、「各医療機関への「医療に関する介入」も続ける。」と回答しています。
愛媛県児相相談所は、「『虚偽公文書』を作ったり使ったりする事も続ける。」と回答しています。
愛媛県児童相談所は、「関係各機関への『虚偽公文書』に基づく『虚偽情報』の周知も続ける。」と回答しています。
愛媛県児相相談所は、「『個人情報の保護』の名目で『個人情報の侵害』も続ける。」と回答しています。
愛媛県児相相談所は、2016年から、「『一時保護』について回答拒否する。」「法的対応をすれば良い。」「情報公開をすれば良い。」と回答しています。
その上で愛媛県中央児童相談所は、令和3年度末まで児童相談所に来るように保護者へ要求をしています。
保護者は、「愛媛県中央児童相談所に相談する用件はなく、平成28年度に受けている『一時保護』について、一時保護期間中に弁明書を受け取った際の『審査請求』によって質問の全てに書面回答を行う約束が守られていないため、質問の書面回答がほしいだけです。」「愛媛県中央児童相談所は、私たち親子に関する『虚偽情報』の関係各機関への周知を続けているため、私たち親子は愛媛県中央児童相談所から何をされるかわからず怖くて行けません。」と断っています。
愛媛県中央児童相談所の所轄機関の子育て支援課は、児童相談所のそれらの対応は適正としています。その上で子育て支援課は、令和3年度末まで児童相談所に相談に行くように保護者へ要求をしています。
保護者は、子育て支援課にも「児童相談所に相談する用件はなく『一時保護』についての質問の書面回答がほしいだけです。」「児童相談所は、保護者を『虐待』をする問題のある保護者、私を先天的な重度の知的障害とねつ造を行なっており、私たち親子は訪問する事が怖くて行けません。」と断っています。
私は、「『児童相談所』が『児童虐待』をして良い理由」がわかりません。
私は、「『公的機関』が『ねつ造』をして良い理由」もわかりません。
私は、「『公的機関』が『虚偽情報』を周知して良い理由」もわかりません。
私は、「『公的機関』が医療機関に介入して良い理由」もわかりません。
私は、「『公的機関』が『虚偽公文書』を作ったり作ったりして良い理由」もわかりません。
私は、「『公的機関』が、私たち親子にしている事を回答拒否する事が正しい理由」もわかりません。
愛媛県中央児童相談所も、愛媛県庁子育て支援課も教えてくれません。
わかる方がいれば、教えてください。
私は、「どうして私がこんな目に遭うのかがわからない」ため、とても苦痛です。
【児童相談所と学校長との関係について】
児童相談所は、学校長の要請に基づいて、学校長の希望している施設に契約入所をさせるために、警察に通告書を書いてもらっています。
児童相談所は、本当は学校長の考え通りにしている事を隠すために、警察に書いてもらっている通告書1枚を使って『一時保護』をしています。
(注)『弁明書』に4枚の通告書が付いてますが、2枚は『虚偽公文書』で、1枚は関係ないため、有効なのは1枚だけと児童相談所が回答してます。
その有効な1枚には「警察は、児童相談所に頼まれているから書いている。」という意味の文章があります。
保護者は、児童相談所に「児玉健次さんの学校長としての行いについて」の調査を依頼しています。
1 「母子分離」の依頼をしている事。
2 「施設への強制収容」の依頼をしている事。
3 「ネグレクト」として虚偽連絡を行なっている事。
4 「看護能力のない保護者」として虚偽連絡を行なっている事。
5 警察へ私たち親子についての『虚偽情報』の提供を行なっている事。
(注)学校長は、学校長自らが実施している『隔離教育』「『表彰式』に強引に参加しようとしていた事」を隠した上で、「重度の知的障害等の『虚偽情報』」を提供している。
6 『虚偽公文書』となる『医療ネグレクト通告書』を、教育委員会と在籍校と保護者に隠して出している事。
児童相談所は、これらについて「調査の必要はない」として断っています。そのため、現在も調査をしてもらえていません。
その上で児童相談所は、『一時保護』の翌年度の平成29年度に、「本案件では適正な情報共有を出来ていないため、児童相談所から警察への情報提供はしない。保護者自身で警察へ提供を行なうように。」という意味の書面回答をしています。
児童相談所は、その書面回答について「児玉健次氏が学校長として警察へ虚偽情報を提供しているままであるため、児童相談所としては警察へ情報提供をしたくない。」と回答をしています。
しかし児童相談所は、学校長へ『虚偽公文書』となる『医療ネグレクト通告書』を訂正させる事も、警察へ正しい情報を提供するように連絡する事もしていません。
つまり平成28年度の愛媛県中央児童相談所は、『ファクトチェック』を行う意思、事実関係に基づく『一時保護』を行う意思は、最初っからなく、「『在籍学校長』の立場を理由して『学校』として『児玉健次さんの要請している「施設に強制的に契約入所をさせて、母子分離をする事」の実現のために、年度当初から『虚偽内容』の文書を作って使い『公務行為』を積み重ねて『一時保護』を実現しています。
この過程において、平成28年度の児童相談所は、児玉健次さんの考えを実現するために、年度当初から松山東署をだましています。
そもそも保護者は、『一時保護』の数ヶ月前から私に『精神的苦痛』を加える児童相談所の対応に違和感を感じ、児童相談所と警察へ問い合わせをしています。
児童相談所は、『一時保護』の数週間前に、警察で警官2名の前で、保護者へ「保護者と一緒に考えて行きたい。」と説明しています。
児童相談所は、『一時保護』の後で、「保護者と一緒に考えて行く事」とは、保護者の反対をねじ伏せて『施設への契約入所を実現させる事」と回答してます。
児童相談所は、『一時保護』の翌年度に、それまでの児童相談所の所長の考えと矛盾する「保護者は、問題のある保護者である事が事実である。そのため名誉毀損ではない。」という書面回答をしています。
児童相談所は、「『一時保護』までの所長の考えよりも、『虚偽情報』や『虚偽公文書』の提供を行う学校長の考えの方が正しい。」と回答してます。
学校長は、『一時保護』開始日に、児童相談所からの保護者への説明の依頼を断っています。
保護者は、自分でいろいろ事実確認をして、学校長の行いを知りました。
学校長は、保護者からの問い合わせに、学校の備品のファックスを使って「法律に基づき通告をしている。」という意味の書面回答をしてます。
しかし「わざとウソの通告をして良い法律」なんてないんです。
保護者が調査のお願いをしても、児童相談所は「学校長の行いは正しい。」として調査の拒否をしてます。
そのため今でも児童相談所は、学校長の出している『虚偽公文書』になる『医療ネグレクト通告書』を使ってます。
令和3年度末の時点では、児童相談所は、「この『医療ネグレクト通告書』をずっと永遠に使う。」と回答してます。
児童相談所は、「『虚偽公文書』とわかっていても、学校長が出している書面であればずっと永遠に使う。」と回答してます。
結局のところ、学校長の考えの実現のために、学校長と児童相談所は連携プレーで警察をだましてます。
警察は、保護者からの報告により、初めて私についての事実をいろいろ知りました。
言い換えれば、保護者が報告をしなければ、警察はだまされるままでした。
学校長も児童相談所も、警察へ、私についての本当の事を意図的に隠してます。
児童相談所は、学校長の考えの実現のために、時間をかけて私に『精神的苦痛』を加えて追い込んでいます。
私は、学校長の行いにも児童相談所の行いにも、困っています。
【愛媛県中央児童相談所と警察との関係について】
【愛媛県中央児童相談所と医療機関との関係について】
【愛媛県中央児童相談所と学校との関係について】
【愛媛県中央児童相談所と子育て支援課との関係について】
【愛媛県中央児童相談所が、私に行なっている『児童虐待』について】
【愛媛県中央児童相談所が、保護者へ行なっている『加害行為』について】
【愛媛県庁の子育て支援課が、私たち親子へ行なっている『加害行為』について】
児童相談所は、児童相談所の目的のために『虚偽公文書』を作成したり使ったりしています。
児童相談所は、児童相談所の目的のために、複数の病院へ「医療への指示等の介入」をしています。
児童相談所は、児相相談所の目的のために、警察をだましています。
児童相談所は、保護者へ「病院に指示を出したいる事」「警察をだましている事」を隠しています。
児童相談所は、保護者がそれら事実を突き止めた後に説明をお願いしても、正しい事をしていますと言うだけで説明を拒否しています。
私が受けている『一時保護』に使われている「在籍校の学校長として児玉健次氏が作成している『医療ネグレクト通告書』」は、松山地方検察庁に受理されていて『前歴』として記録が残っています。
それでも、愛媛県はやっぱり『虚偽公文書』を使っているままなので、私は本当に困っています。
この『虚偽公文書』は、愛媛県知事へ提出されています。
所轄機関の愛媛県庁子育て支援課は、「正しい事をしています。」としか保護者に回答していません。どうして正しいのかを教えてくれません。
困るし、何がどうなっているのか?さっぱりわかりません。
わかる方がいれば、教えてください。
児相相談所は、『一時保護』は、保護者が児童相談所を訪問する前の「在籍学校長としての児玉健次氏の児童相談所の訪問」から始まっていると回答しています。
児童相談所の記録では、児玉健次氏は「母子分離」「(私の)施設への強制収容」を、学校として依頼しています。
保護者は、児相相談所から聞いている通りに、愛媛県庁子育て支援課に報告しています。
愛媛県庁子育て支援課は、「正しい事です。」と回答し、「正しいとする理由や根拠」は説明拒否しています。
私は、「児玉健次氏が、保護者や私に隠して学校として「母子分離」「私の施設への強制収容」を要請する事」がどうして正しいのか?さっぱりわからないです。
私は、ほぼ毎日会っていた校長先生が、どうしてこんな事をするのか?さっぱりわからないです。
すごくしんどい気持ちです。
誰か、わかる人がいれば説明してください。
そもそも保護者は、警察の助言によって児童相談所を訪れています。
児童相談所の所長は、保護者を「愛情をもって育てている。」「一生懸命に育てている。」と考えていると『公文書』に書いています。
『一時保護』を出来るのは、児相相談所の所長です。
所長は、保護者はちゃんと育てていると判断しているのに、『一時保護』を行う事の出来ない児童相談所の課長が「無印の通知書」を使って『一時保護』を行なっています。
愛媛県庁子育て支援課は、権限を持っていない児童相談所の課長が『一時保護』をして良いと回答しています。
どうして権限を持っていない児童相談所の課長が『一時保護』をして良いのかを、愛媛県中央児童相談所も、愛媛県庁子育て支援課も教えてくれません。
所長は、保護者はちゃんとしてると考えているのに、なぜ『一時保護』されるかもわからないままです。
私たち親子は、『一時保護』を受けた事により、いろいろ大変な思いをしています。
私は、「どうして私たち親子がこんな目に遭うのかがわからない」ため、とても苦痛です。
わかる方がいれば、教えてください。
愛媛県中央児童相談所は、『一時保護』の時に、保護者に隠して学校へ「保護者が虐待をしている事を証明する事」を指示しています。
学校は、児童相談所の指示によって、卒業するまで「保護者が虐待をしている事」を保護者に隠して証明しようとしています。
私は、学校のその対応が苦痛で、卒業まで不登校になっています。
この事も、愛媛県中央児童相談所も愛媛県庁子育て支援課も、「正しい事をしている。」の一点張りで、どうして「保護者に隠して、保護者が虐待をしている事を学校が調べないといけないのか?」を教えてくれません。
わかる方がいれば、教えてください。
私は、「何がどうなっているのか?」さっぱりわからないため、とても苦痛です。
☆ 質問されている内容についての情報を公開します。
☆ 一時保護についての内容が、主になります。
☆ 公開する情報は、全て、愛媛県職員が作成している文書に基づいて、私たちが愛媛県各機関に文書による確認済みの内容です。
☆ 私たちがこのホームページに書いてある内容のうち『一時保護』についての確認先は、子育て支援課又は児相です。
医療に関わる内容の確認先も、子育て支援課です。理由は、「保健福祉部が、個別案件として子育て支援課が対応するべきと判断している。」ためです。
☆ 私たちは、念のために、例年、特に令和2〜3年度に、公開する情報の全てを、愛媛県庁子育て支援課窓口と児相窓口に、メールと電話を併用して事前確認済みです。
私たちは、両窓口に、公開予定と説明している情報の全てについて、責任者のご承認を得ている事も事前確認済みです。
なぜならば、一時保護の裁決書の作成責任のある平成28年度/子育て支援課長が、令和2年度/児相所長のためです。そのため、私たちは、事前に、両機関の責任者から公開予定の情報の全てのご承認を得ています。
☆ 私たちは、説明を受けている通りに情報公開を行います。
私たちは、間違いがあってはならないため、両窓口に『説明内容を記録に残す事』をお願いしています。両窓口は、記録に残す事の拒否を行っています。
私たちは一般人のため、それらの記録が残っていない事については、関与できません。
☆ そもそも情報公開を行う事は、一時保護に関係なく行う予定であります。
私たちは、一時保護以前の平成27〜28年度/児相に、『場面緘黙に関する情報提供として、私たちの個人情報に配慮の上で、機関名及び公務員の氏名も含め適切に情報公開する予定である事』を説明し、所長のご了承を得ています。
その予定に、一時保護による情報公開がオーバーラップしています。
尚、保護者は、念のため一時保護開始日に、平成28年度/子育て支援課長にも『情報公開する事』の報告を行い、ご了承を得ています。
【『一時保護』の問題点】
※ 多くの問題があるため、令和2〜3年度に、子育て支援課窓口と児相窓口に、『両機関の長に、事実関係と問題点の報告が行われている事』を何回も確認済みです。
※ 令和2年度/子育て支援課窓口は、近藤博隆氏です。
※ 令和3年度/子育て支援課窓口は、安部恭兵氏です。
令和2〜3年度/児相窓口は、亀岡史典氏です。
※ 令和3年度/子育て支援課窓口/安部恭兵氏は、3回目の審査請求の際に、審理員の氏名を行わない点に関して「『1回目の審査請求において、『法的妥当性を含む内容の担保を行わず、記載内容に問題のある審理員意見書』を県知事へ提出している事』を、令和3年度/子育て支援課長へ報告済みであり、その上で『審理員の指名を行わない事』は課長の意向である。」という意味の回答を行なっています。
※ 愛媛県県庁保健福祉部は、令和元年度に『私たち親子に『精神的苦痛』が加わっている事』を認めています。
この時期の子育て支援課の対応は、問題解決に向けて少しずつ進んでいました。しかし子育て支援課は、令和2年度に、『平成28年度の対応』に戻っています。
1 法的権限を預かっていない児相課長によって1ヶ月以上の行政処分が実施されている事。
2 児相は、上記『1』に関して、「愛媛県には、児相課長が法的権限を使える『愛媛県独自の条例』がある。」と、虚偽回答を行なっている事。
3 児相の所轄機関である子育て支援課は、『上記『2』の愛媛県独自の条例は、存在しない事』を認識の上で、違法・不当な点はないとしている事。
4 児相は、『児童福祉実現』のための専門家による観察のための『養護』としながら、実態としてはただの『軟禁』であり、健康診断すら受けさせず、全く観察を行なっていない事。
尚、児相は、『加療中の『医療』』を強制的に断ち、その理由も「専門家による観察のため。」と説明している。
つまり児相は、「専門家による観察」を建前とする1カ月以上の『医療ネグレクト』を、法的権限と税金を使って行なっている。
子育て支援課は、『行政処分』開始日に、『医療ネグレクト』が始まっている事を認識していて、違法でも不当でもないとしている。
つまり、子育て支援課と児相は、連携プレーで『医療ネグレクト』を行なっている。
5 児相は、上記『4』の理由として、印に不備があり文言に切れのある『不適切な文書』によって『行政処分』を実現する際に、「保護者は、児童福祉を損なっている。」と説明している事。
6 児相は、上記『4』の『観察を行なっていない事実の隠蔽』のために、『福祉施設作成文書の『コピー』』を、児相の作成している文書として私たちへ出している事。
7 子育て支援課は、上記『6』の『愛媛県の機関である児相が、民間施設作成文書のコピーを、児相の作成している文書として外部へ出す事』を、愛媛県の公務として適切と黙認している事。
8 子育て支援課は、上記『4』の通り『児相によって、法的権限と税金を使っている『医療ネグレクト』』を認識の上で、故意の放置を行なっている事。
9 児相は、上記『5』の『児童福祉を損なっている保護者のねつ造』のために、『一時保護』の数ヶ月前から、警察を含む関係各機関に『虚偽情報』の周知を行なっている事。
10 子育て支援課は、令和3年度末まで、上記『9』の『愛媛県の児童福祉実現のための機関である児相が、保護者に関する『虚偽情報』の周知を行なっている事』を、愛媛県の公務として適切と黙認している事。
尚、令和3年度/子育て支援課は、5年以上経過しているため、県外にまで『虚偽情報』が拡散をしており『様々な『社会的不利益』を受け続けている事実』を認識している。
この点に関しても、令和3年度/子育て支援課は、「適切であるゆえに適切である。」という定型パターンの説明を行なっている。
11 児相は、本・ノート・筆記具すら所持する事を禁止する1ヶ月以上の『教育ネグレクト』を加えている事。
12 児相は、法的権限を使っている『行政処分』において、児童福祉実現の名目の元、1ヶ月以上の『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』『その他のネグレクト』を伴う『軟禁』の『児童虐待』を行なっている事。
13 児相は、上記『12』の隠蔽のために、私たち親子に隠して、『保護者は問題のある保護者、虐待を行なっている保護者』の虚偽情報の関係各機関への周知を、行なっている事。
及び、児相は、私たち親子に隠して、『一時保護』期間中に、関係各機関へ『虐待の立証の指示』を出している事。
14 児相は、保護者からの『強引な措置は私に後退が起きる可能性が非常に高い事』の報告を受けている上で、『行政処分』による軟禁状態により、故意に私に重度の知的障害を発症させた事。
15 児相は、私の観察すら行わずに『審査請求の弁明書』へ「施設日課に沿って生活リズムを整えつつあり、過度の精神的ストレスによる発症等は見られない。」旨の『虚偽記載』を行なっている事。
尚、本人は、『行政処分』期間中に「眠れていない。」旨を、面接時に何回も報告している。
16 児相は、『行政処分』解除後の私へも保護者へも「私に『過度の精神的ストレス』がかかり知能面等の後退が起きる事は、事前に「重度の知的障害」として公文書を作成しているため問題はない。」「『弁明書』にも過度の『精神的ストレス』はかかっていない。』旨を記載しているため、問題ない。」「年度当初より説明している通り、児相が指定する施設への契約入所に同意すればすむ事である。」と回答している事。
17 児相は、『行政処分』解除後に、私と保護者へ「そもそもの目的が『児相が指定する施設への契約入所に同意させる事』であるため、私に重度の知的障害を発症させる事及び、『精神的ストレス』をかける事は、適切であるゆえに適切である。」旨を回答している。
尚、児相は、年度当初より一貫して『行政処分』を行うために『経過記録』に、虚偽記載を行なっている。
18 児相は、児相の目的である「施設への契約入所の実現」のために『行政処分』を実施しているが、それが適切である理由を、「適切であるゆえに適切である。」旨としか説明をしない事。
19 在籍校である2016年の城西中学校は、児相の指示に基づき、保護者に隠して卒業時まで『虐待の立証』を行なっている事。
20 私は、『児玉健次氏が行なっている『隔離教育』の改善のための『教育的配慮による転校』』により転校を行なっていたが、転校先の『虐待の立証』を受ける『精神的苦痛』より再度の不登校となり、学校に行けないまま卒業している事。
21 子育て支援課は、2022年3月の終わりまで、『一時保護』期間中の、何ら『『(有効な)虐待通告』は存在しないにも関わらず、児相が保護者に隠して関係各機関へ『虐待の立証』の指示を出す事』を適切として黙認している事。
22 児相は、保護者の「(私の)成人施設の利用を、(保護者が)計画的に進めたい事」と「(私が)1円でも良いから税金を納めることができるように、障害者枠での企業就職を目指している事」「愛情もって育てている事」に問題があるとしている。
児相は、愛媛県の責任者である中村知事へ「問題のある保護者」として報告している。
児相は、保護者のこれら考え方に問題があるため、「保護者は問題のある保護者が『事実』であり、『名誉棄損』ではない。」と回答する事。
23 子育て支援課は、2022年3月の終わりまで、「児相が、『22』の理由で、中村知事へ「問題のある保護者」として報告しているままにする事」「問題のある保護者」であり『名誉棄損』ではないとする事」を『適正』として黙認している事。
24 子育て支援課と児相は、2022年3月の終わりまで、意図的に、「児相が、『22』の理由で、「問題のある保護者」であり『名誉棄損』ではないとする事」によって、私の家族全員に『精神的苦痛』を加えている。
【二転三転する児相の対応】
平成27〜28年度の児相の所長は、児相職員の面接の結果、保護者を「愛情たっぷりに一生懸命育ており、全く問題のない保護者」としています。
しかし平成28年度の児相の課長は、児相の所長を通さずに『一時保護』を行なっています。
この課長は、『一時保護』の解除日に、保護者へ「愛情たっぷりに一生懸命育てている。」と児相の所長の『意向』を述べています。
『一時保護』の翌年度の平成29年度の児相の所長は、その年に保護者面接すら行なっていないにも関わらず、「保護者は『虐待』を行なっている「問題のある保護者」である。」と、前年度までの所長の『意向』をねじ曲げてすり替えています。
平成29〜30年度の児相は、不特定多数の職員が保護者を「問題のある保護者」としての対応を行っています。
令和元年度は、保健福祉部として「問題のある保護者として扱われている事」も含めて「私たち親子に「精神的苦痛」が加わっている事」を認めています。
令和元年度の児相の次長は、『一時保護』の決定・実施を行なっている平成28年度の児相の課長です。
令和2年度〜3年度の児相は、令和元年度の保健福祉部の『意向』を再びねじ曲げて、所長の『意向』として「保護者は『虐待』を行なっている「問題のある保護者」」としての対応を行っています。
その事の決定している令和2年度の児相の所長は、「『一時保護』の『審査請求』を「解除済み」を理由に『却下』とする原案書」を出している平成28年度の子育て支援課長です。
平成28年度の子育て支援課長は、「違法・不当な自分の主張」を県知事に通すために、法的妥当性等の担保をしていない『審理員意見書』を使っています。そして保護者へ「責任を審理員に擦り付けている回答」を行なっています。
おまけに、保護者からの問い合わせに対して、「『解除』さえすれば、違法・不当な『行政処分』を行なって良い。」と、窓口を通して回答しています。
結局、令和5年2月の現在も、「保護者面接を行なっている年度である平成27〜28年度の児相の所長の『意向』」は、わざと歪められているままです。
児相は、少なくとも令和3年度末までは、「「平成27〜28年度の児相の所長の『意向』」を、わざと歪め良い。県知事を騙す事になるが問題ない。」と回答しています。
☆ 質問されている内容について、すぐ回答できる内容は、回答も一緒に公開します。
☆ 質問はたくさん受けているため、少しずつ整理して書き込みます。少しお待ちください。
☆ 回答を書いてない場合は、時間が必要な場合です。しばらくお待ち下さい。
☆ 一時保護に関して、審査請求を3回提起しています。
☆ 審査請求は、3回共に『却下』となっています。
つまり、児相の所轄機関の愛媛県庁/子育て支援課が、『私が受けている一時保護に違法・不当な点はない事の担保』を行なっています。
☆ 平成29年度/児相は、私たちに『平成28年度/児相は、警察に虚偽情報を提供している事』を認めています。
平成29年度/子育て支援課は、2回目の審査請求の提起の前に、保護者から文書による報告を受け、この事実を認識しています。
私たちは、念のために、課長宛てと窓口宛ての2つの文書を提出し、課長に届いている事を確認済みです。
☆ 平成28年度/子育て支援課は、一時保護開始日の子育て支援課における保護者面接により、『児相の所長が一時保護を実施していない事実』を認識の上で、『児相の課長が一時保護を行う事』を黙認しています。
☆ 平成28年度/子育て支援課は、『平成28年度/児相は、一時保護に伴い保護者に『県外への転居の意思確認』『施設への契約入所の意思確認』『みなら特別支援学校への転校の意思確認』の3つしか保護者に確認していない事実』を認識の上で、適切としています。
☆ 平成28年度/子育て支援課は、愛媛県行政不服審査会を通さず『法的妥当性を含めて内容の担保が行われていない審理員意見書』を、適切な文書として県知事へ提出しています。
☆ 児相は、令和3年度末まで、『愛情を持って一生懸命に育てている事』と『進学・障害者枠での就職・成人施設の利用を計画的に進めている事』を理由として、『問題のある保護者』『虐待を行なっている保護者』として関係各機関へ周知を行なっています。
個人的意見として、私たちは、公的機関から『言いがかりによる、法的権限を使っている個人攻撃』を受けていると思います。
☆ 令和3年度/子育て支援課は、令和3年度/児相窓口の対応、つまり『愛情を持って育てている保護者を、虐待をする問題のある保護者として、数年間に渡りねつ造し続ける事』を、愛媛県の公務として適切として担保しています。
この点は他の内容に関しても同じで、令和3年度/子育て支援課は、『そもそも『養護』でありながら『軟禁』しかしていない『行政処分』』、『県知事や警察をだます事』『医療機関への医療に関する介入』『法的権限を使って、故意に知的障害を発症させる事』『法的権限を使って、故意に睡眠障害を発症させる事』等も、愛媛県の公務として適切として担保しています。
令和3年度/子育て支援課は、私たちに、それら問題に関して「適切であるゆえに適切である。」と、理由と結論が同じ事を説明します。私たちは、現在も困っています。
☆ 令和3年度/子育て支援課は、『本人も保護者も、それぞれ別の『社会的不利益』を数年間に渡り受けている事実』を認識の上で、それら事実を故意に無視しています。
令和3年度/子育て支援課窓口は、「それら『社会的不利益』の無視は、令和3年度/子育て支援課長の意向である。」と回答を行なっています。
☆ 一時保護を行なっている平成28年度/児相課長は、『地区担当福祉司である宮内千穂氏が、保護者に隠して複数の医療機関への『医療に関する介入』を行なっている事実』を、保護者から指摘されるまで知りません。
☆ 平成28年度/児相所長は、保護者から『複数の医療機関への医療に関する介入』の問題の指摘を受けても、調査を行わず記録も残しません。
☆ 例年、特に令和3年度/子育て支援課及び児相は、『『複数の医療機関への医療に関する介入』は、平成28年度/児相が組織として行なっており、適切である。』としています。
令和3年度/子育て支援課は、児相の所轄機関として、『保護者の同意を伴わない、複数の医療機関への医療に関する介入』『国関係機関への個人情報の侵害』の担保を行なっています。
しかしそれらに関する説明は、「適切であるゆえに適切である。」で一貫しています。私たちは、『精神的苦痛』を受けています。
☆ 2回目の『却下』は、年度をまたがり事務的に書面が引き継ぎされているためと聞いています。
☆ 3回目の『却下』は、諸問題を認識の上で、つまり、令和3年度/愛媛県庁子育て支援課が、『私たち親子が受けている一時保護の違法・不当な点の全て』を認識の上で、それら問題の隠蔽を行なっています。年度をまたがってもいません。
私が受けている『行政処分』である『一時保護』に関係している公務員の氏名です。公務員の氏名公開に関して、数年間かけて何回も『公開して良い事』の確認を取っています。
『一時保護』の審査請求の裁決書の作成責任がある平成28年度/愛媛県県庁子育て支援課長/西崎健志氏は、令和2年度/児相の所長です。
平成28年度/児相課長/佐山賢二氏は、法的権限を預かっていないにも関わらず、深夜の電話一本により、『行政処分』である『一時保護』を行なっています。
佐山賢二氏は、法的権限を預かっていないため、無印の通知書により『行政処分』を行っています。
そのため、私が受けている『行政処分』は、実施者と解除者が異なります。
そして佐山賢二氏は、法的権限を使うという『違法行為』を行なっているばかりではなく、1枚の通知書により2種類の行政処分を故意に実施するという『違法行為』も行なっています。 佐山賢二氏は、私に『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』等の『児童虐待』を法的権限によって行なっています。
佐山賢二氏は、福祉施設で、私が「家に帰りたい。」と伝えても無視しています。
佐山賢二氏は、児相の次長を経て、令和4年度も再雇用で児相職員として在籍しています。
平成28年度/愛媛県県庁子育て支援課長/西崎健志氏は、下記の事実を認識の上で、『違法行為はないとする却下の裁決書』の作成を行ない、県知事を騙しています。
1 児相の所長が『一時保護』を行なっていない事。
2 児相の課長が一時保護を行なっている事。
3 『一時保護』開始日に保護者が受け取っている通知書は、印に不備があり文言が切れている『虚偽公文書』である事。
4 無印の通知書という『虚偽公文書』により『一時保護』が行われている事。
5 児相は、『教育ネグレクト』『医療ネグレクト』を含む『軟禁』状態のネグレクトを、『児童福祉実現のための養護』として行なっている事。
6 児相は『面会禁止』とし、保護者に私へ『一時保護が始まる事の説明』をさせない事。
7 児相は、保護者に隠して、複数の医療機関へ『医療に関する介入』を行なってい事。
8 児相は、故意に『地域の保護者を名乗る大人達』及び『警察を名乗る大人達』の問題を放置している事。
9 児相は、年度当初より故意に私へ『精神的苦痛』を加え、『睡眠障害』を悪化させている事。
令和3年度/子育て支援支援課の窓口である安部恭兵氏は、保護者から『平成28年度/児相が行なっている複数の医療機関への医療に関する介入』『国関係機関への個人情報の侵害』等のこのHPに記す諸問題について、具体的かつ詳細な事実関係の報告と何が問題であるかの指摘を受けています。
安部恭兵氏は、保護者から、公務員名と共に事実関係及び各問題点の具体的な報告を受け、それら問題点の違法性・不当性を認めています。
しかし安部恭兵氏は、各問題点の調査の拒否を行い、各問題点を上位へ報告する事の拒否も行い、裁決書の原案書を、『違法・ 不当な点はないため却下』として作成しています。
安部恭兵氏は、その理由を『例年の踏襲』としています。
しかし安部恭兵氏は、『令和元年度の保健福祉部は、一時保護によって私たち親子に『精神的苦痛』が加えられている事を認めている事』を保護者から報告を受けています。
つまり、安部恭兵氏は、『例年の踏襲』を理由として、実態としては『例年の踏襲』を行っていません。
安部恭兵氏は、平成28年度よりも事実関係が整理され問題点が明確になっているにも関わらず、『平成28年度/子育て支援課の意向』つまり『西崎健志氏の意向』により、審査請求を却下とする裁決書の作成を行なっていります。
しかも安部恭兵氏は、私たち親子に『精神的苦痛』が加わっている事を認識の上で、令和3年度/児相からの依頼に基づき、令和3年度から現在(令和4年9月)も児相訪問を促し、私たち親子に『精神的苦痛』を加えています。
安部恭兵氏は、その理由を『例年の踏襲』としておりながら、やはり例年の踏襲を行わず『西崎健志氏の意向』の踏襲を行なっています。
これらの点から、安部恭兵氏は『『西崎健志氏の意向』を優先している事』は明らかです。(その情報は、後で書きます。)
安部恭兵氏は、『令和4年度の『精神的苦痛』を加える行為』を『令和4年度/子育て支援課長/青野睦氏の意向』と説明しています。
私たちは、課長に取り次いでもらえないため、安部恭兵氏の言葉通りに記しています。
その1
Q. 『場面緘黙』とは何ですか?
A. 『本来ならば出来る事』が、慣れていない環境等では出来ない症状です。
主に、会話等コミニケーションの部分で、不便です。
発症要因は、様々な要因の複合と考えられていて、はっきりとした要因はわかっていません。
その2
Q. いつ『場面緘黙』になったのですか?
A. 小学校入学直後です。
入学式を引き金として、緘黙状態が始まりました。
当時は、『場面緘黙』と説明しても理解されにくいため、『心因性の失語症』と説明してました。
その3
Q. 『場面緘黙』は、不便ですか?
A. 不便です。
思ってる事を、きちんと伝れなくて困る事は、しょっちゅうです。
おまけに、そのストレスでソワソワしてる挙動不審な行動をとってしまいがちなので、パッと見、落ち着きのない行動をしてるように見られる事もあります。
その4
Q. 『場面緘黙』でも、あなたは友達を出来ますか?
A. 出来ます。
一般的な友達付き合いとは違うのだろうけど、会話をあまり出来ないなりに、身振りやメモでコミュニケーションしてます。
私の場合は、という個人的なケースですが、入園・入学前から仲良しの人達とは、かなり会話してました。
小学校の時から支援学級に在籍していましたが、交流学級の一般学級の人達は、私が会話出来ない事を知っているので、それに合わせた交流をしてもらえました。
学校全体が『緘黙状態』に対して理解があったため、無事に音楽会・宿泊研修・修学旅行・卒業式等の学校行事にも『会話しないなりに』参加出来ました。友達のおかげです。
(もちろん、先生のおかげです。)
その5
Q. いつ『知的障害』になったのですか?
A. 中学2年生の2学期からです。
正確には、16〜18才頃だと思います。
当時、私は愛媛県の公立高校の普通科合格レベルの知能・学力でした。
中学2年生の夏休みに『一時保護』を受けて、解除された時には『知的障害』が起きていました。
しばらくの間は、知的障害の状態の日と、元の状態の日が混在していましたが、だんだんと『知的障害』の状態が長くなりました。
今は、『知的障害』の状態が定着しています。
その5ー1
Q. どうして『知的障害』になったのですか?
A. 児童相談所は、故意に私へ強い『精神的苦痛』を『一時保護』によって加えているためです。
児童相談所は、『知的障害』等の起きる可能性が高い事を知っておりながら、故意に行なっています。
具体的には、本・ノート・筆記具すら持たせてもらえない『教育ネグレクト』を受けています。
加療中の医療も受けさせてもらえない『医療ネグレクト』も受けています。
許される自由行動は、居住フロアの廊下を歩く事だけという実質的には『軟禁』であるため、解除された時は筋肉もおちてしまっていました。
私は、何回も「家に帰りたい。」と児童相談所の職員に言いましたが、無視されています。
児童相談所は、『私が家に帰りたいと言っている事実』を記録に残しません。その理由は、『児童相談所として記録に残す必要がない』ためだそうです。
愛媛県庁/子育て支援課は、児童相談所のその対応を『児童福祉として適切』としています。
私は、愛媛県庁子育て支援課と児童相談所の対応に『精神的苦痛』を受けています。
その5ー2
Q. どの程度の『知的障害』になったのですか?
A. 私の知能は、児童相談所が『一時保護』の前に公文書に書いていた通りの重度の知的障害になりました。
だいたい『2才児レベル』です。
小学校卒業頃の知能くらいに戻る事を、当面の目標としてリハビリしています。
その5ー3
Q. 『知的障害』になって、生活は変わりましたか?
A. 変わった面と変わっていない面とあります。
まず進路については、私は障害者枠での一般企業就職(理系)を目指して、国公立大学(理系)への進学を目指していました。当初から障害者枠と限定していたのは、小学校入学後に場面緘黙を発症しているため、緩和したとしても一生の事を考えると障害者枠で入ってる方が良いだろうと、保護者が考えたためです。私も同意しています。
『重度の知的障害』を発症したため、大学進学や企業就職どころではない現状となっています。
ここは、大きく変わった点です。
変わっていない点は、発症していても旅行したり博物館や美術館に行ったり外食したりしています。
突発的にフラッシュバックが出てきて、挙動不審的な行動を起こしてしまう場合があるため、知的障害になる前よりも選択肢が狭まっていますが、それなりに生活を楽しむように自分達で工夫しています。
その5ー4
Q. 『知的障害』になって、児童相談所は支援してくれていますか?
A. 全く支援はないです。
愛媛県中央児童相談所は、私が報告をしても親が報告をしても「施設に契約入所しなさい。」の一点張りです。
そもそも児童相談所は、観察を行なっておりません。
児童相談所は、観察していないため一時保護の結果の書類を作ってもいません。
児童相談所は、私に軟禁生活を強いただけです。
児童相談所は、私たち親子へ「一時保護を解除したのだから問題はない。」と回答しています。
そして児童相談所は、「施設に契約入所しなさい。」を一時保護の前から約6年間ずっと言い続けています。
児童相談所は、私たちを愛媛県から出さないために、施設への契約入所に同意させる事しか考えていないため、支援は全くないです。
児童相談所は、支援を全くしないばかりではなく、私の学校生活の妨害もしています。
児童相談所は、『一時保護』の間に、在籍校へ虐待の立証を行う事の指示を出しています。
学校は、児童相談所の指示によって、卒業するまで私へ虐待の立証を行い続けています。私はそのストレスで不登校になっています。
親は、学校へ改善を依頼ました。しかし学校は、その依頼を無視しました。
児童相談所は、親からの報告によって、私が児童相談所の介入によって不登校になっている事に対し、「施設への契約入所を目的としているため、問題はない。」と回答しています。
要するに、児童相談所からの支援は全くないです。
そのため、私は親と一緒にリハビリをがんばっています。
その6
Q. 顔写真を公開する予定はありますか?
A. 現時点では、顔写真は公開しない予定です。ご了承ください。
理由は、場面緘黙に加えて、一時保護により重度の知的障害を発症しているため、落ち着いてリハビリを行いたいためです。
ある程度回復出来たならば、顔写真を公開しても良いのですが、現時点では回復の見通しが全くありがとうません。自動的に、顔写真の公開予定はないという事となります。
よろしくお願いします。
その1
Q. 『一時保護』って何ですか?
A. 『法的権限』によって地方自治体が、保護者が嫌がっても子どもを引き離せる『行政処分』です。
短期間の緊急対応の『緊急一時保護』と長期間の『委託一時保護』の2種類があります。
その2
Q. 『一時保護』ってどのような手続きですか?
A. 知事から法的権限を預かっている児童相談所長が行う『行政処分』です。
しかし私の場合は、児童相談所の所長ではなく、児童相談所の課長が行なっています。
そのため、一時保護の書類は無印です。
その2ー1
Q. 児童相談所の課長は、『一時保護』を行なって良いのですか?
A. 知事から法的権限を預かっているのは、児童相談所の所長です。
そのため、課長がしてはいけません。
児童相談所の課長が『一時保護』を決定して実施する事は、違法行為です。
緊急性がある場合は別かもしれませんが、私の場合は1カ月以上の委託一時保護のため、本当ならば所長が行わなくてはなりません。
つまり、平成28年度/児童相談所課長/佐山賢二氏が『行政処分』を行う事は、違法行為となります。
その2ー2
Q. なぜ児童相談所の課長は、『一時保護』を行なったのですか?
A. 愛媛県中央児童相談所は、回答を拒否しているため、正確な事はわかりません。
現時点でわかっている事は、『私たち親子を愛媛県から移動・移転させない事』という憲法で保障されている権利を侵害する事を、第一の目的としているという事です。
児童相談所は、『私たち親子を愛媛県から移動・移転させない事』を実現する事を目的として、『一時保護』により施設の契約入所を実現するために、県知事を騙し、警察を含む関係各機関を騙し、保護者を『精神病等の問題のある保護者』『虐待を行なっている保護者』の『虚偽情報』の周知を事前に行なっています。
児童相談所は、課長が『一時保護』を行える愛媛県独自の条例があるとウソの説明をしました。
そんな条例は愛媛県にない事まではわかりました。
しかし児童相談所が回答拒否を続けるため、児童相談所の課長が『一時保護』を行なっている理由は、わからないままです。
その2ー3
Q. 児童相談所の課長は、どのようにして『一時保護』を行なったのですか?
A. 『一時保護』を行う前に、預け先である福祉施設へ、緊急一時保護として預けて委託一時保護にすり変える事の指示を出しています。
児童相談所の課長は、『法的権限』を預かっていないため、緊急一時保護を偽装して委託一時保護を実行しています。
児童相談所の作っている経過記録には、それを裏付ける予言的な記載が複数あります。
その2ー4
Q.
A.
その3
Q. なぜ『一時保護』されたのですか?
A.私は、数年間、『地域の保護者を名乗る大人達』『警察を名乗る大人達』から、命令を受けた大型犬から噛まれる・髪や服を切られる・服を脱がされる・全裸を強要される・強引に所持金を盗られる等の被害を受け続けた結果、睡眠障害になってしまいました。
私は、眠れていない事から問題行動を起こしがちでしたが、松山記念病院の駐車場で『警察を名乗る大人達』を目撃し、パニック状態となり全裸となってしまったためです。
その3ー1
Q. 親は、『地域の保護者を名乗る大人達』『警察を名乗る大人達』の問題をどうしたのですか?
A.親は、児童相談所に『地域の保護者を名乗る大人達』『警察を名乗る大人達』の問題を報告していました。
親は、児童相談所に、親からの報告にわかりにくい点のない事を確認した後で、警察と連携して問題解決に取り組む事を依頼しました。
その3ー2
Q. 児童相談所は、『地域の保護者を名乗る大人達』『警察を名乗る大人達』の問題をどうしたのですか?
A.児童相談所は、親に「『地域の保護者を名乗る大人達』『警察を名乗る大人達』の問題を、警察と連携して取り組むため安心するように。」と説明していました。
しかし実際には、児童相談所は、警察へ必要な情報を全く渡していません。
児童相談談所は、親へ、『警察へ情報を渡していない事』を隠し続けています。
児童相談所は、親へ、「警察への対応に問題はない。」と回答しています。
児童相談所は、親へ、「『地域の保護者を名乗る大人達』『警察を名乗る大人達』の問題の対処に問題はない。」とも回答しています。
その3ー3
Q. 児童相談所は、何をしたかったのですか?
A.児童相談所は、私たち家族を愛媛県から出さないために、施設への契約入所の実現を目指しています。
又は、みなら特別支援学校へ転校させようとしています。
その3ー4
Q. 児童相談所は、なぜ『愛媛県から出さない事』にこだわっているのですか?
A.愛媛県児童相談所は、「適切である。」の回答を約6年続けています。
児童相談所は、適切としながら『回答拒否』を行なっているため、その理由は不明のままです。
愛媛県中央児童相談所を所轄している愛媛県庁の子育て支援課は、2021〜2022年に、『愛媛県中央児童相談所の第1の目的は、愛媛県から出さない事』『その具体的な事は、児童相談所にしかわからない事』を親に複数回の回答をしています。私も聞いています。
そのため児童相談所の一番の目的は『愛媛県から出さない事』は間違いないのですが、具体的な事は回答拒否をされるためわからないです。
その3ー5
Q. 児童相談所の行なった事は、法律違反ですか?
A. 愛媛県中央児童相談所は、憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』を第1の目的として『行政処分』を実施しています。
愛媛県中央児童相談所は、『医療ネグレクト』『教育ネグレクト』『その他のネグレクト』を私に加えています。
愛媛県中央児童相談所所は、解除済みを理由として説明拒否を行い『説明責任』を果たしません。
その3ー6
Q. 自治体は、児童相談所の行なっている法律違反を、どのようにしたのですか?
A.愛媛県中央児童相談所を所轄している愛媛県庁の子育て支援課は、一時保護開始日に、保護者面接によって、と上記『3ー5』の事実を聞いています。
その上で、子育て支援課は、審査請求によって『憲法で保障されている『移転・移動の自由の保障』に抵触している『私たち親子を愛媛県から出さない事』を第1の目的として行政処分を行う事』を適切としています。
私たち親子は、審査請求を3回出しています。
子育て支援課は、法的妥当性の検証を行わずに、それら審査請求の全てを『却下』にしています。
そして子育て支援課も、『説明責任』を果たしません。
その4
Q. 『一時保護』の間は、どこにいたのですか?
A.愛媛県松山市の福祉施設です。
その5
Q. 『一時保護』の間は、どう過ごしていたのですか?
A.面会・登校・外出を禁止されている軟禁状態でした。
本・ノート・筆記具すら与えられない『教育ネグレクト』の状態でした。
『一時保護』の前に、『睡眠障害』の加療中でしたが、医療資格を持たない児童相談所職員の判断により医療から切り離される『医療ネグレクト』もありました。
家庭的な環境とは真逆の状態でした。
軟禁状態で、ほとんど何もせず過ごしてました。自由は、居住フロアの廊下を歩く事だけでした。
一括りにすると、何も出来ずに過ごしてました。
その5ー1
Q.『虐待案件』だったのですか?
A. 書面上は『虐待案件』ではなく『養護』です。
しかし内容的には『虐待案件』でした。
愛媛県中央児童相談所は、『虐待の書類』はないのに、学校へ『虐待の立証』の指示を、私たち家族に隠して出してます。
私は、中学校から『虐待の立証』を受けるストレスで不登校になり、登校出来ないまま卒業しています。
その5ー2
Q.面会禁止ならば病院はどうしていたのですか?
A. 発熱した時は、病院に連れて行ってもらえました。
しかし『一時保護』の前から加療中の『睡眠障害』の治療は、医療資格のない児童相談所職員の判断で、強引に中断されました。
そのため、せっかく治りかけていた『睡眠障害』は大きく悪化して、今も治っていません。
私は、愛媛県中央児童相談所から『行政処分』によって『医療ネグレクト』を受けています。
その5ー3
Q. 児童相談所は、なぜネグレクトをするのですか?
A.児童相談所は、児童福祉実現のための公的機関です。
しかし私の場合は、愛媛県中央児童相談所から法的権限によるネグレクトを受けています。
児童相談所は、「適切である。」の一点張りを行う事により回答拒否を続けています。
そのため、理由はわからないままです。
その6
Q. 『一時保護』されて良かったと思いますか?
A.私の場合は、最悪と思います。
『一時保護』によって、改善しかけていた『睡眠障害』及び『場面緘黙』は大きく悪化しました。
そればかりか『二次障害』として『重度の知的障害』を発症しました。
『一時保護』をされた結果、私の場合は、悪い事はたくさんあるけれど良い事は一つもないです。
その7
Q. 『一時保護』は、どこが行うのですか?
A.児童相談所です。
私の場合は、愛媛県中央児童相談所です。
愛媛県福祉総合支援センターの中にあります。
その7ー1
Q.親は、事実を報告しなかったのですか?
A. 親は、愛媛県中央児童相談所にら事実関係を過不足なくきちんと報告しています。
私は、2016年に、愛媛県中央児童相談所の意向で『親が児童相談所に報告している内容』を同じ部屋で聞いています。
親は、一時保護の前も後もずっと事実の報告を続けています。
その8
Q. 『一時保護』に対して、親はどうしたのですか?
A.親は、『一時保護』開始日に『審査請求』の用紙を出して即時停止を申請しました。
親は、『一時保護』そのものに『審査請求』を3回出しています。
その1
Q. 『審査請求』って何ですか?
A. 裁判をしなくても地方自治体が行政の内容を審査してくれる仕組みです。
その1ー1
Q.誰が 『審査請求』の結論を出すのですか?
A.
その1ー2
Q.どんな風にして『審査請求』の結論を出すのですか?
A. 審査を受ける側が『弁明書』を書き、審査を請求する側が『反論書』を書き、その書類を元に決定されます。
その1ー3
Q.愛媛県が『一時保護』を正しいと主張している根拠は何ですか?
A.愛媛県中央児童相談所が、『弁明書』に付けている『書類』が根拠です。
その一つに、学校がウソと知っていて出している『医療ネグレクト通告書』があります。
その1ー4
Q.どの学校が『医療ネグレクト通告書』を出したのですか?
A.2016年の愛媛県松山市立余土中学校です。
正しくは、当時の校長先生の児玉健次さんが『医療ネグレクト』はない事を知っているのに、わざと出してます。
児玉健次さんは、親へ『医療ネグレクト通告書』に関する連絡を、余土中学校のファックスから送信しています。
そのため、児玉健次さんが『学校として出している事』は間違いないです。
児玉健次さんは、わざと出してるため、当時の松山市教育委員会にも学校にも私たち家族にも隠して出しています。
親は、余土中学校から転校する際に児玉健次さんに挨拶へ行きましたが、その時も話は出ていません。
2016年の愛媛県中央児童相談所は、『学校からの通告書』として書類を作り、知事へ提出しています。
その1ー5
Q.なぜ転校しようとしたのですか?
A. 2016年の愛媛県松山市立余土中学校長の児玉健次さんが、私を『隔離教育』している事を改善するためです。 私は、教員も支援員もいない教室に、毎日・毎時間の全てを一人で隔離されていました。
2016年の愛媛県松山市立余土中学校の教職員は、話し合い改善を試みてくれましたが、最終的には学校長である児玉健次さんの考えが通るため、転校するしかありませんでした。
松山市教育委員会を通して、『教育的配慮による転校』をしました。
その1ー6
Q.転校後の学校生活はどうでしたか?
A. 愛媛県中央児童相談所は、『一時保護』の間に、転校先の学校である2016年の愛媛県松山市立城西中学校へ『虐待の立証を行う事の指示』を出しています。児童相談所は、その指示を親に隠しています。
城西中学校は、その児童相談所からの指示に基づき、私へ卒業するまで『虐待の立証』を行なっています。
私は、そのストレスで不登校になっています。
親は、校長先生に問い合わせをしました。校長先生は、回答しませんというファックスを送って来ました。
そのため、学校は改善せずに、卒業するまで『虐待の立証』を親に隠してしていました。
たまたま、親が『一時保護』について関係各所に問い合わせをしている途中で、わかっただけです。
その1ー7
Q.
A.
その2
Q. 『審査請求』の結論はどうでしたか?
A. 『却下』でした。
結論としては、『違法・不当な点はない。』『解決しなければならない『社会的不利益』はない。』とされています。
そして愛媛県中央児童相談所の作っている書類の内容の多くがわからないままとなっています。
⬛️(非開示)の文章もたくさんあります。
愛媛県庁は、「それら文章は、愛媛県として『当時者にも公開出来ない内容の文章』です。」と回答しています。
私たち家族は、自分達に何が起きていて、何が書かれているのかをわからず、不気味に思っています。
『公文書』には、『母親は思い込みやこだわりの強さが変わらず顕著』と書かれています。
知事は、それを読んでいます。
愛媛県中央児童相談所の窓口は、毎年、母へ「母親は問題のある保護者である事が事実のため、名誉毀損ではない。」と回答しています。
愛媛県中央児童相談所は、毎年、母へ「母が愛情を持って育て、計画性を持ち医療やデイサービスを利用しながら子育てしている事に問題がある。」と回答しています。
私たち家族は、『どうしてそれが問題なのか?』をわかりません。
愛媛県中央児童相談所を所轄している愛媛県庁子育て支援課は、毎年、「その回答は適切である。」と回答しています。
私たち家族は、『審査請求』が『却下』となっているため、ずっとストレスで苦しんでいます。
その2ー1
Q. 『審査請求』は、どうして『却下』なのですか?
A.
その2ー2
Q. 『審査請求』を『却下』する事を、誰が決めたのですか?
A.
その2ー3
Q.『審査請求』で何がわかりましたか?
A.何もわかっていません。
2016年の愛媛県中央児童相談所は、「『一時保護前の質問』も含めて、全ての質問を、審査請求によってはっきりとさせる。」と約束しています。
2016年の愛媛県中央児童相談所は、一時保護の前から約束を破り続けていますが、この約束も破っています。
わかった事は、『愛媛県中央児童相談所は、私たちに対しては、約束を守らなくて良いと考えている事』『愛媛県中央児童相談所は、私たち親子を愛媛県から出さないために一時保護を行なっている事』だけです。
その3
Q. 『審査請求』によってどうなりましたか?
A. 違法・不当な点はなく、回復しないといけない社会的不利益はないという理由で『却下』でした。
結論としては、多くの内容がわからないままとなっています。
私は、『一時保護』により意図的に重度の知的障害を起こさせられています。
保護者は、問題のある保護者として外部へ周知されたままです。
愛媛県中央児童相談所の窓口は、例年、母へ「保護者は問題のある保護者である事が事実である。」「この文書を使い続け、私たち親子が生きている間は、外部機関へ対しても問題のある保護者の周知を続ける。」「問題ある保護者である事が事実であるため『社会的不利益』ではない。」と回答しています。
母は、私が『軟禁されている事』のストレスから睡眠が不安定となり『睡眠障害』を起こしています。母は、ストレスによる『睡眠障害』による体調不良も起こしています。
愛媛県中央児童相談所は、『母まで睡眠障害を起こしている事』の報告を受けています。愛媛県中央児童相談所は、毎年、母へ「母が睡眠障害を起こす事は、愛媛県中央児童相談所の目的通りのため問題はない。」「(私を)施設へ契約入所させれば済む話である。」と回答しています。
私たち家族は、『私たちに、どのような理由で、何が起きているのか?』を、当時者でありながら教えてもらえません。
私たち家族は、2016年から現在まで『一時保護に関連する公務によって起きている『社会的不利益』』に困っています。
しかし愛媛県中央児童相談所は、それらを『問題はない』としています。
愛媛県庁子育て支援課も『問題はない』としています。
そのため、私たち親子は『社会的不利益』にずっと苦しんでいます。
その3ー1
Q.
A.
その1
Q. 『一時保護』される場合、個人情報はどう扱われてますか?
A.
その2
Q. 『一時保護』の時、学校はどうしてましたか?
A.『軟禁状態』のため、登校出来てません。
タイミング的に、松山市教育委員会を通した『教育的配慮による転校』を行なっている時期でした。
転校を円滑に進めるために、登校練習を行う予定でしたが、半分以下となりました。
保護者との面会が許されるようになった後に、数回の登校練習を行うことが出来ましたが、福祉施設を出発する時間と学校を出発する時間を記録されている等の監視下にありました。
要約すると、『一時保護』期間中は、学校からも切り離されていました。
その3
Q. 『一時保護』の後、学校生活はどうでしたか?
A. 『一時保護』解除後も、『虐待通告書』はないにも関わらず、卒業まで虐待の立証を受け続け『精神的ストレス』のため登校出来ないまま卒業となりました。
『一時保護』によって学校に行けなくなり、学校生活を愛媛県中央児童相談所に奪われました。
その4
Q. 部活動はどんな風にして活動してましたか?
A.美術部にいました。
強い『場面緘黙』があるため、顧問の先生や部員とのコミュニケーションに不便がある事を解決のため、部活は保護者同伴でした。
活動自体は一人で出来ますが、会話面のハードルが高い点を保護者に代行してもらってました。
その5
Q. 表彰される時はどうしていますか?
A.小・中学校の頃は、保護者に会場まで同伴してもらって、自分なりに式に参加してました。
今の自分は、改善に向かっていた『場面緘黙』が大きく悪化しているため、保護者に同伴してもらっても表彰式の参加は難しいと思います。
その6
Q. 顔を公開しないのですか?
A. 『一時保護』により、知的障害等を起こしています。
母は、『睡眠障害』を発症して体調が安定していません。
それら障害がある程度治るまで、目安として小学生の頃程度まで回復するまでは、私は顔の公開をしません。
現状としては、私は在廊も難しいレベルです。どうぞ、ご理解をお願いします。
今後、どの程度知能等を回復出来るかはわかりませんが、焦らず少しずつ取り組んでいきます。
あったかい見守りをお願いします。
その7
Q. 体調はどうですか?
A. 『一時保護』の後、治りかけていた『睡眠障害』が大きく悪化したままです。
睡眠が不安定で、体調もあまり良くないです。
旅行で愛媛県を離れると体調が良くなるため、精神的な部分が大きいのだろうと自分で思っています。
私に何がどういう理由で起きたのかを、愛媛県中央児童相談所が説明してくれる事を願っています。
『行政処分』自体は終わった事なので、取り返しがつきません。
せめて児童相談所から事実関係を説明してもらえたら、少しは気持ちが楽になる気がしています。
体調が良いとは言えませんが、私はマイペースでどんどん活動して行きます。
その8
Q. 今後の活動はどうするのですか?
A.ただ今、今後の活動の方向性を考え中です。
睡眠障害等が治っていないため、まずは心身の調子を良くする事を、最優先とします。
愛媛県中央児童相談所から関係各機関へ『虐待の立証の指示』『問題のある保護者の周知』等が出ているままのためストレスを受け続けています。
体調管理をしながら、少しずつ進めて行きます。
小学校の頃から、私にとって作品はコミュニケーションでもあります。良い作品を作って、見ていただきたいです。
顔の写真を公開しないし、在廊も難しいです。
しかし私は、一生懸命に良い作品を作ります。
☆ 私たち親子は、年度当初に、令和3年度/愛媛県庁子育て支援課/安部恭兵係長へ『安部係長ご自身のみで過去の書面を読む事』または『補助として、私たち(私は場面緘黙のため、電話に出る者は保護者)が説明を行う事』のどちらが良いかを聞いています。
☆ 安部係長は、私たち親子へ「書面の量が多すぎるため、手伝ってほしい。」と回答しています。
☆ 私たち親子は、説明をする事を引き受ける際に、『私たち親子は、睡眠障害による体調不良があるため、体調に応じてできる時に電話をかける事しかできない事』及び『私たち親子は体調不良によって計画的に電話をかける事が難しいため、安部係長の業務上都合の悪い場合は、都合の良い日時を指定してほしい事』を報告しています。
☆ 私たち親子は、3回目の審査請求の提起の前に、5カ月以上かけて、安部係長へ一つずつ事実関係と問題点の報告を行なっています。
☆ 私たち親子は、安部係長に『それら全てに関して不明点のない事』を確認の後に、『対応の可否』を聞いています。
☆ 私たち親子は、その際に、安部係長へ『審査請求を提起せずにすむならばその方が良いけれど、令和3年度/子育て支援課が『審査請求の提起をしなければ、保護者の報告に対して回答できない』と判断するならば審査請求の提起を行う事』の事前報告を行い、ご了承を得ています。
☆ 私たち親子は、令和3年度前半に、念のために、窓口を通して令和3年度/村田純一郎課長へ上記『審査請求を提起せずにすむならば、私たち親子としてはその方が良い事。令和3年度/子育て支援課が『審査請求の提起をしなければ、保護者の問い合わせに対して回答できない』と判断するならば審査請求の提起を行う事』のご承認を得ています。
☆ 私たち親子は、審査請求の提起の際に、窓口を通して令和3年度/村田純一郎課長へ『私たち親子が報告している問題点の全ては、課長へ報告済みである事』の事前確認も行なっています。
☆ 令和3年度/子育て支援課から回答を得れないため、保護者は、3回目の審査請求の提起を行なっています。
☆ 令和3年度/子育て支援課は、この『一時保護』に違法・不当な点がないという理由により、『却下』の裁決書を作成しています。
☆ つまり、令和3年度/子育て支援課が、私たち親子から問題点の指摘を受けた上で、『この『一時保護』に違法・不当な点がない事』の担保を行なっています。
☆ 特に重要な点の一つに、『平成28年度/児相の課長は、法的権限を預かっていないにも関わらず、法的権限を使って『行政処分』を実施している事』があります。
☆ 『行政処分』であるため、当然、『税金』を使って行われています。
☆ 保護者は、『一時保護』開始日に、審査請求の書面を手渡す際に、平成28年度/子育て支援課長へ、『児相課長が『文言に切れのある不適切な文書』を使って、一時保護を実施している問題』の報告を、直接に行なっています。
☆ しかし平成28年度/愛媛県庁子育て支援課長/西崎健志氏は、この一時保護に違法・不当な点はないとし、内容に問題のある審理員意見書に関して故意に内容の担保を行わず、県知事へ提出しています。
☆ 平成28〜29年度/子育て支援課及び平成28〜29年度/児相は、この点に関して、「(1回目の)審査請求は、(平成28年度)子育て支援課と(平成28年度)児相が相談を行い、却下として裁決書を作成している。」と回答しています。
☆ この『一時保護』を実施している平成28年度/児相課長/佐山賢二氏は、実施期間中は「この『一時保護』以前の質問も含めて、反論書の記載内容も、反論書に記載し切れていない疑問点も、全てを『審査請求の裁決書』に記載して回答を行う。」と回答しています。
☆ 実態として、『裁決書』には『却下』の文字があるのみであり、何ら回答の記載はありません。
☆ 佐山賢二氏は、(1回目の)『裁決書』の後は、「裁決書によって、全てを回答する。」発言を、「児相は、全てを隠している。事実が明らかになるはずがない。児相は、絶対に、事実関係を明らかにしない。」発言と変えています。
☆ 平成28〜29年度/子育て支援課及び平成28〜29年度/児相は、「上記の『佐山賢二氏の発言』を、適切である。」と回答しています。
☆ つまり、平成28〜29年度/子育て支援課及び平成28〜29年度/児相は、組織として、「この『一時保護』に関して、事実関係を明らかにしない。」と、当事者に回答しています。