【令和3年度のこと】


          令和3年11月18日
  
愛媛県保健福祉部/子育て支援課/村田純一郎課長様 近藤博隆主幹様 安部恭兵係長様

 お世話になっております。
いつも県民のために、子育てに関する地方行政をありがとうございます。
 
 下記添付メールを、17日に福祉総合支援センターから受信しております。
 
 亀岡福祉司は、自らが回答予定日を設定しております。
亀岡福祉司は、何の連絡もなく『自らが設定している回答予定日』を、今回も守っておりません
加え亀岡福祉司は、保護者が行なっている質問とは無関係な回答を、今回も行っております。
 即ち亀岡福祉司は、例年の児童相談所(以下、児相と略す)が行い続けている『回答期限を、何の連絡もなく守らない事』及び『質問とは関係のない内容を回答する事』を、今回も繰り返しております。

 保護者が質問している内容は、 当該『行政処分』における以下2点の根拠となる『愛媛県独自の条例名』であります。
1 『法的権限』の『二次委譲』の根拠
2 『行政処分』関連する『公文書』の記載内容を、当事者が『個人情報として開示』を行っても非開示である根拠(特に『弁明書』『児童記録票』『社会診断所見票』に関して)

 保護者は、当該『行政処分』以前は『児相が、後で回答すると約束し全く回答を行わない事』に困り続けております。
保護者は、当該『行政処分』以降は、『児相が、論点のすり替えを行い、実質的な『回答ゼロ』を行うばかりでなく、形式上は『回答を行なったふり』を行う事に困り続けております。 

 尚、『『児相/課長』の等級』は、『『県本庁/課長』の等級より低い事』に関しては、当該『行政処分』期間中より、保護者は指摘を行い続けております。
当該『記録』の有無に関しては、保護者は関係しておりません.

 保護者は、5年以上、『児相の対応に困り続けている事』及び『児相の対応から『精神的ストレス』を受け続けており『健康被害』を起こしている事』を、再度報告いたします。
保護者は、子育て支援課へ『児相の対応の改善』の依頼を行い続けております。

以上、よろしくお願いいたします。

誤字・脱字等はお許しください。

桑原⬛️


iPhoneから送信

2021/11/17 17:20、保健福祉部福祉総合支援センター <fukushishien-cnt@pref.ehime.lg.jp>のメール:
桑原⬛️ 様

 10/28~10/29に電話でお問い合わせのあった件については、下のとおりです。
              記
 地方公務員法第34条第1項により、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな
い。その職を退いた後も、また、同様とする。」とされています。
 なお、従前から確認依頼等のある当センターが平成28年に歓基さんを一時保護した前後
の経緯等について、桑原⬛️様のご意思で、自身の考察や心情等を記録された備忘録に関
し、当センターはコメントする立場にはありません。
 よって、今後同様のご依頼があっても、当センターでは対応しかねますので、ご理解くだ
さい。

                  愛媛県福祉総合支援センター(担当:亀岡) 
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 愛媛県福祉総合支援センター

 〒790-0811
  愛媛県松山市本町7丁目2

   Tel:089-922-5040
   fax:089-923-9234
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